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米国株式信用取引の契約締結前交付書面(インターネット取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、米国株式信用取引(日本証券業協会規則「外国証券の取引に関する規則」第 2 条第 1 項第 23 号に規定する「外国株式信用取引」をいいます。以下同じ。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 米国株式信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差入れていただき、売付けに必要な外国株券(※1)、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等
(以下「米国株券等」といいます。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
※1 外国株券を中心に説明しておりますが、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
○ 米国株式信用取引は、国内株式等の信用取引(以下「国内信用取引」といいます。)とは異なり「制度信用取引」は存在せず、「一般信用取引」として行われます。また、国内信用取引とは利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○ 米国株式信用取引は、アメリカ合衆国に所在する外国金融商品市場(以下「米国市場」といいます。)での取引を対象としています。(ただし対象となる米国株券等の国内店頭取引は除きます。)
○ 米国株式信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。特に、米国市場には値幅制限(ストップ高・ストップ安)がないため、株価の極端な急騰や急落が発生する可能性があります。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
・ 米国株式信用取引を行うにあたっては、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」に記載の委託手数料、管理費等手数料をいただきます。
・ 米国株式信用取引の買付けの場合には買付代金に対する金利を、売付けの場合には売付株券等に対する貸株料をお支払いいただきます。なお、その額はその時々の金利情勢、株券
等調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。詳細については、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」をご確認くだ
さい。
・ 米国株式信用取引の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。詳しくは、別に定める「為替取引に 関する説明書」をご確認ください。
委託保証金について
・ 米国株式信用取引を行うにあたっては、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」に記載の委託保証金を担保として差入れていただきます。
・ 委託保証金は、30 万円相当以上の額として当社が定めるアメリカ合衆国ドル通貨(以下
「米ドル」といいます。)の額(以下「最低委託保証金設定額」といいます。)が必要です。最低委託保証金設定額は、当社ウェブサイトに公表いたします。なお、新規建は当社の定める
「信用建余力」の範囲内で行うことができます。詳細については、別紙「SBI証券の米国株 式信用取引について」をご確認ください。
米国株式信用取引のリスクについて
米国株式信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、米国株式信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は
外貨で発生します。そのため、外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
・ 米国株式信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商
品xxxの変動や、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等の裏付けとなっている資産(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
※2 裏付け資産が、外国投資信託、外国投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
・ 米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の価格が変
動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 米国株式信用取引により売買した米国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じ
ること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足
額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。詳細については、別紙「SB I証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。
・ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の
喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(米国株式信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についてもお客様が責任を負うことになります。
・ 米国株式信用取引の利用が過度であると当社が認める場合には、委託保証金率の引上
げ、米国株式信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
このように米国株式信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、米国株式信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
米国株式信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
米国株式信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
米国株式信用取引の仕組みについて
・ 米国株式信用取引とは、米国市場に上場している米国株券等を対象としており、返済期日等を、お客様と当社との間で自由に決定することができる取引(一般信用取引)です。ただし、米国株式
信用取引によって行った売買の決済のために、当社が証券金融会社から売付株券等及び買付代金を借り入れること(貸借取引)はできません。
・ 米国株式信用取引ができる銘柄は、米国市場に上場している米国株券等のうち、当社の選定基
準に基づき選定した銘柄となります。詳細については、別紙「SBI 証券の米国株式信用取引につい て」をご確認ください。
・ 米国株式信用取引の貸株料、返済期日及び金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に
基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※3)。また、貸株料及び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、当社ウェブサイトでご確認くださ
い。
・ 米国株式信用取引によって売買している米国株券等について株式分割等による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理については、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 米国株式信用取引では、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社の米国株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期日として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期日を越えて米国株式信用取引を継続することはできません。この
ため、当社の任意で在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効させ、及び在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
※3 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
米国株式信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における米国株式信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う米国株券等に係る次の取引
外国金融商品xxxへの委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・ 米国株式信用取引に係る委託保証金の管理
なお、米国株式信用取引は、米国市場に上場している米国株券等を対象としていますが、同市場においては値幅制限(ストップ高・ストップ安)が存在せず、国内の金融商品取引市場と異なり、大きく値が動いた個別銘柄の取引を停止する制度がありません。
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、原則として以下によります。
・ 米国株式信用取引における配当落調整金は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。また、米国株式信用取引における配当落調整額は、確定申告による外国税額控除制度の適用対象にはなりません。
・ 米国株式信用取引に係る米国株券等の譲渡による利益(手数料、金利、その他諸費用を含め、それぞれの金
額につき所定の方法により円貨換算したことによって生ずる為替損益がある場合には、当該為替損益を含みます。)は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 米国株式信用取引に係る米国株券等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、
配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、原則として以下によります。
・ 米国株式信用取引における配当落調整金は、法人税に係る所得の計算上加味されます。
・ 米国株式信用取引に係る米国株券等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において米国株式信用取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、外国証券取引口座を開設していただく必要があります。その後(または同時に)、「米国株
式信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえで当社届出印をご捺印のうえ当社に差入れ(または電子提出し)、「米国株式信用取引口座約款」の内容をご承諾いただき、米国株式信用取引口座を開設していた
だく必要があります。米国株式信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、
「米国株式信用取引口座設定約諾書」及び「米国株式信用取引口座約款」は十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・ 米国株式信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、
口座の開設に応じられないこともあります。
・ 米国株式信用取引で注文なさる際は、必ず「米国株式信用取引で」と明示してください。
・ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、米国株式信用取引によって買い付けた米国株券等及び米国
株式信用取引によって米国株券等を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、米国株式市場の株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・ 当社は、米国市場が売買停止(サーキット・ブレイカーの発動によるものを含む。以下同じ。)を行った場合におけ
る米国株式信用取引に係る未約定注文は、当社側で失効等の特段の処理を行いません。ただし、売買停止発動時点で未約定のご注文及び売買停止発動中に受注したご注文は、取引所から注文が取消され、失効している可能性があります。
・ 注文された米国株式信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「外国株式信用取引報告
書」が交付されます。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
・ 当社が口座名義人の死亡を確認した時点で米国株式信用取引の未決済の建玉がある場合、当社が口座名義人の死亡を確認した日以降、当該信用建玉の任意返済措置を行い、精算金額を確定いたします。
当社の概要
商 | 号 | 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 | ||
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 | ||
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、 | ||
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO 協会 | |||||
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |||||
資 | 本 | 金 | 48,323,132,501 円(2022 年 6 月 30 日現在) | ||
主 | な | 事 | 業 | 金融商品取引業 | |
設 | 立 | 年 月 | 1944 年 3 月 | ||
連 | 絡 | 先 | 株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンターにご連絡ください。 | ||
固定電話:0000-000-000(無料) | |||||
携帯電話:0000-000-000(有料) | |||||
※平日(年末年始を除く)8:00~17:00 | |||||
※お手続きの仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記カスタマー | |||||
サービスセンターで承ります。 |
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター
固定電話:0000-000-000(無料)携帯電話:0000-000-000(有料)
受付時間:平日(年末年始を除く)8:00~17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日、年末年始を除く)
返済の方法
●貸株料の支払
売付株券等に対する貸株料をお支払いいただきます。
売付けから始める場合
●--米国株式信用取引口座の設定--●米国株式信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●------委託保証金------●
■当社が定める金額(30 万円相当以上の米ドル)が必要です。
■米国株式信用取引により売買した外国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたこと等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足額を当社が定める期限までに差し入れていただく必要があります。
※ 追加保証金の解消期限等の詳細については、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。
米国株式信用取引の基本的な流れ
返済の方法
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
買付けから始める場合
●売り返済
買付けた外国株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●買い返済
売付けた外国株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
⚫ 米国株式信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⚫ 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。
⚫ 委託保証金率については、市場の動向等により、当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
⚫ 返済は反対売買による方法のみとし、「現引」「現渡」はできませんので、ご注意ください。
⚫ 米国株式信用取引は、米国市場に上場している株券等を対象としていますが、同市場においては値幅制限(ストップ高・ストップ安)が存在せず、国内市場と異なり、大きく値が動いた個別銘柄の株価変動を制限する制度がありませんので、ご注意ください。
⚫ アメリカ合衆国の金融商品取引所の取引時間は、現地時間 9 時 30 分~16 時(日本時間 23 時 30 分~翌日 6 時(夏時間 22 時 30 分~翌日 5 時))となり、立合時間中に昼休みは設けられておらず、売買取引が中断されることはありません。
別紙
SBI証券の米国株式信用取引について
目次
6. 米国株式信用取引口座を開設されているお客様の現物米国株式取引等 22
10. 米国株式信用取引に係る国内における税務上の取扱い 25
12. 米国株式信用取引の契約締結前交付書面(本書面)の変更 26
1. 米国株式信用取引口座の開設
(1) 口座開設基準
米国株式信用取引口座を開設いただきます。(既に国内信用取引口座を開設されているお客様にも改めて開設いただきます。)
当社で米国株式信用取引口座を開設されるには、下記条件の充足が必要です。
⚫ 年齢 75 歳未満の成人であること(未xxは開設不可)
※年齢 75 歳以上であっても、80 歳未満の場合は、別途申請いただくことでお客様の投資経験、資力等によっては口座開設が可能な場合もあります。
⚫ 当社より常時連絡がとれること
⚫ 米国株式信用取引のルール、「米国株式信用取引口座設定約諾書」、「米国株式信用取引口座約款」及び「米国株式信用取引の契約締結前交付書面」(本書面)を十分に理解されていること
⚫ 十分な金融資産や証券知識があること
⚫ 外国株式(米国株式に限りません。)または国内信用取引の投資経験があること
⚫ 金融商品取引業者に勤務していないこと
⚫ 登録金融機関業務に従事されていないこと
⚫ 金融商品仲介業を営んでいないこと
⚫ 金融商品仲介業務に従事されていないこと
⚫ その他当社が定める基準を満たすこと
(2) 口座開設審査
米国株式信用取引口座を開設されるには、審査が必要となります。審査の結果、米国株式信用取引口座を開設できない場合がありますが、当社はその事由を開示いたしません。
(3) ご提出いただく書類
「米国株式信用取引口座設定約諾書」
(4) 口座開設までの流れ
お申し込み前に、お客様のご登録情報に変更がないかご確認ください。ご登録情報に変更がある場合には、変更手続きが完了した後にお申し込みください。
① 上記(1)の口座開設基準を満たしていること及び取引ルール等に関するご質問への回答を、当社ウェブサイトの所定のフォームにご入力後、送信ください。米国株式信用取引口座開設基準を満たされていない場合等には、口座開設のお申し込みをお受けできない場合があります。
② 「電子交付サービス」「電子提出サービス」に同意いただき、「米国株式信用取引口座設定約諾書」、「米国株式信用取引口座約款」、「米国株式信用取引の契約締結前交付書面」
(本書面)、その他当社が電子交付する書面の内容をご理解・ご承諾のうえ、「米国株式信用取引口座設定約諾書」を電子提出し、米国株式信用取引のお申し込みを行ってください。
「米国株式信用取引口座設定約諾書」の電子提出を行われた場合は、4,000 円の収入印紙の貼付は不要となり、印紙税は課されません。なお、電磁的方法による交付・提出はインターネット取引をご利用のお客様のみとなります。
③ 当社にて社内審査を行います。当社が必要と認めた場合には、電話によるヒアリング審査を行います。
➃ 社内審査の結果、米国株式信用取引の口座開設が完了した場合、当社ウェブサイトの『メッ
セージボックス』にお知らせし、本書面等を再度電子交付いたします。電子交付に同意のうえ、本書面等の内容をご確認いただくことでお取引が可能となります。
2. 基本ルール
(1) 本書に別段の定めがないときは、「総合取引約款」、「インターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等、並びに「米国株式信用取引口座設定約諾書」及び「米国株式信用取引口座約款」によるものとします。
(2) 米国株式信用取引は一般信用取引の仕組みを利用して、当社が国内においてお客様に信用を供与する取引です。
(3) 本書面において国内営業日とは、当社の営業日(国内の金融商品取引所の休業日以外の日)を、現地営業日とは、米国市場の休業日以外の日をいいます。
(4) 米国市場の取引時間は、現地時間 9 時 30 分~16 時(日本時間 23 時 30 分~翌日 6 時(夏
時間 22 時 30 分~翌日 5 時))となり、立合時間中に昼休みは設けられておらず、売買取引が中断されることはありません。
なお、当社ではご注文は、下記一部の時間を除いて受け付けます。(米国株式現物取引と同じ。)
【注文受付停止時間】
・日本時間での取引終了時刻から 10 時 30 分頃まで(状況によって前後する可能性があります。)
(5) お取引の方法(価格・有効期限・取引単位・呼値)は、以下のとおりです。
価格 | 指値 |
有効期限 | 当日中もしくは期間指定 期間指定の有効期間は発注日を含めて最長90 現地営業日まで指定することができます。 |
取引単位 | 1 株以上、1 株単位 1注文の上限数量:25 万単位 1注文の上限金額(当社):新規建 100 万米ドル 1注文の上限金額(取次先):2,000 万米ドル |
呼値 | 0.01 米ドル単位 |
(6) 当社の米国株式信用取引の国内約定日は、お客様の注文が約定した現地営業日の翌国内営業日、国内受渡日は国内約定日から起算して 3 営業日目とします(米国株式現物取引と同じ。)。
米株信用取扱銘柄から、株券等の在庫状況等に鑑みて新規売建することに支障がないと当社が判断する銘柄(以下「米株信用売建可能銘柄」といいます。)のみ、新規売建ができるものとします。 なお、米株信用取扱銘柄は 1 ヵ月に 1 回程度の頻度で更新し、当社ウェブサイトに公表します。
(8) 米国株式信用取引は、米ドル建てとします。また、米国株式信用取引の委託保証金(以下「委託保証金」といいます。)として受け入れることのできる金銭も米ドルに限ります。円貨による受け入れはできませんのでご注意ください。
追加保証金(追証)も米ドルでのご入金が必要となります。追加保証金(追証)の確定金額を当社ウェブサイトでご確認いただいた後に、証券総合口座の円貨から米ドルに交換するリアルタイム為替取引を行った場合には、為替取引の約定日・受渡日を考慮すると追加保証金の解消期限等に間に合わず、米国の銀行の休業日等があった場合には追加保証金差入期限にも間に合わない場合がありますので(追加保証金(追証)についての詳細は、「3. 必要委託保証金等(7)追加保証金
(追証)の差し入れ」をご確認ください。)、外国証券取引口座の米ドルのお預り金(以下「米ドルお預り金」といいます。)には、余裕を持った金額(米ドル)をあらかじめご入金ください。また、xx SBI ネット銀行からも外貨をご入金いただけますので、利用をご検討ください。
(9) 米ドルお預り金と委託保証金はそれぞれ別に管理されます。米ドルお預り金は自動的に委託保証金となりませんのでご注意ください。
(10) 信用建玉の返済により利益相当額が発生した場合は、原則として決済と同時に委託保証金に算入いたします。
(11) 値洗い処理は、各現地営業日の取引時間終了後(日本時間の朝)に実施します。
信用建余力及び委託保証金の引出余力(以下「引出余力」といいます。)の算定にあたっての有価証券の評価は、値洗い処理前は、当該各現地営業日の前現地営業日の終値または気配相場により、当日の値洗い処理後は当該各現地取引日の終値または気配相場により行います。ただし、各現地取引日の終値または気配相場が取得できない場合は、当該現地取引日前に当社が取得した最新の終値または気配相場により評価します。
(12) 建玉代金の総額は、当社の定める範囲(以下「建玉限度額」といいます。)内とします。建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文はできません。建玉限度額は、当社ウェブサイトをご確認ください。
⚫ 建玉限度額の増額を希望されるお客様は、カスタマーサービスセンターにその旨をお申し出ください。所定の審査を行い当社が承認した場合に限り、建玉限度額の増額を行うことができます。審査の結果、建玉限度額の増額を行うことができない場合がありますが、当社はその事由を開示いたしません。
⚫ 建玉限度額の増額を行ったお客様であっても、与信管理の観点から銘柄別、及び/またはお客様毎に建玉を制限することがあります。
(13) 米株信用取扱銘柄に係る剰余金の配当その他の金銭の交付が行われた場合及び、株式分割等により株式を受け取る権利その他の権利が付与された場合は、日本証券業協会が定める「権利処理ガイドライン」に基づいて権利処理を行います。
(14) 米株信用取扱銘柄に合併、株式交換、株式移転、株式併合(減資)、上場廃止、株式分割が行われる場合、または有償増資、単元株式数の変更、会社分割、スピンオフ(会社分割、子会社株式分配等)及び現地ティッカーシンボルの変更等のコーポレートアクションが発生すると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合には、対象となる銘柄に次のような措置が行われますので、当社ウェブサイトの『メッセージボックス』へのご連絡及び「本日の注意銘柄」を必ずご確認ください。
① 遅滞なく新規建てを停止いたします。
② 当社の裁量により返済期日を別途設けます(短縮します)。
(15) 決済損の発生等により米ドルお預り金残高がマイナスとなり、差入れ期限までに解消できなかった場合には、証券総合口座内の円貨の残高の有無にかかわらず自動的に為替取引(リアルタイム為替取引)が行われ(1 米ドル当たり 0.25 円の為替スプレッドがかかります。)、円貨を米ドルに交換のうえで当該マイナスの金額に充当いたします。当該為替取引の結果、証券総合口座の円貨の残高がマイナスとなった場合には、その金額を円貨でご入金いただく必要があります。
(16) 米国株式信用取引等において、当社から取引明細及び残高明細等の内容についての確認を求めた場合、お取引明細、建玉明細及び金銭・証券残高等をご確認いただき、所定の方法により、当社の指定する日までにご回答ください。ご回答いただけない場合、以降の取引を制限する場合があります。
(17) 建玉が無い状態(米国株式信用取引口座開設後、全くお取引が無い状態も同様とします。)が 6ヵ月間以上継続すると、米国株式信用取引口座は閉鎖されることがあります。
米国株式信用取引口座の閉鎖後に再度米国株式信用取引を行う場合には、新規に米国株式信用取引口座をお申し込みされる場合と同じ手続きが必要です。「1. 米国株式信用取引口座の開設
(3)ご提出いただく書類」に記載の書類を再度ご提出いただきます。
(18) 当社の米国株式信用取引ルールを遵守されない場合は、その後のご注文をお受けできない場合があります。
(19) ニューヨーク証券取引所規則 (New York Stock Exchange Constitution and Rules)及び/または全米証券業者規則 (NASD Rules)に基づき、個別の取引および結果報告について誤りがあったと取引所等が判断または認定した場合には、一旦取引所等より約定報告を受けた取引であっても、事後的にその約定単価、約定数量が変更されること、またはそれ以外の調整・修正が行われることがあります。また約定自体が取り消されることがあります。また、一旦「不出来(失効)」の報告を取引所等より受けた取引について、事後的にその取引が約定したとされること、またはそれ以外の調整・修正が行われることがあります。
上記の事後的な調整・修正等が行なわれた場合は、当社外貨建商品取引サイトの注文照会タブ押下後の注文照会(取消・訂正)>米国株式の画面上の「約定取消確認」にて表示いたします。
(米国株式現物取引と同じ。)
(20) 当社の米国株式取引の取次先(現地証券会社)では、米国の各金融商品取引所や、ECN(電子証券取引ネットワーク)と呼ばれる一種の私設証券取引システム等から、原則として最良気配価格を提示する市場を自動的に判定して執行します。(米国株式現物取引と同じ。)
⚫ 株式が上場している市場以外に発注されることがあります。
⚫ 寄付前のご注文が上場市場の始値と合致する場合であっても、判定の結果、発注された市場によっては未約定、または上場市場の始値とは異なる価格での約定となることがあります。
⚫ 米国の各市場では寄付前、取引時間終了前に取消注文・訂正注文が受付されない時間帯が設定されている場合があります。そのため、取消注文・訂正注文が受付されない時間帯に取消注文・訂正注文いただいた場合、取消・訂正前の当初のご注文が先に約定する可能性がございますのでご注意ください。取消注文・訂正注文が受付されない時間帯は各取引所により異なります。例えば、NASDAQ では 23 時 25 分~23 時 30 分(夏時間 22 時 25 分~22 時 30 分)および 5 時 55 分~6 時(夏時間 4 時 55 分~5 時)、NYSE Arca では 23 時 29 分~23 時 30
分(夏時間 22 時 29 分~22 時 30 分)の取消注文・訂正注文は有効となりません。
3. 必要委託保証金等
(1) 委託保証金
委託保証金として受け入れることのできる金銭は、米ドルに限ります。米ドルお預り金は自動的に委託保証金になりません。以下①~③のいずれか(または組み合わせ)の方法で委託保証金を入金(増額)することができます。ただし、受け付けた時間帯等により反映日が異なりますのでご注意ください。
① 円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替(※1、2)
② 米ドルお預り金(出金可能額)から振替(※2)
③ xxSBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル)(※3、4)
※1 為替取引日の当日には委託保証金に反映しません。最短でも翌国内営業日となります。また、為替取引後にお客様ご自身で米ドルお預かり金から委託保証金への振替が必要です。為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができません。為替取引後、米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間は下表のとおりです。為替取引についての詳細
は、別に定める「為替取引に関する説明書」をご確認ください。
為替取引の時間 | 米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間 |
毎国内営業日0 時~15 時より前*1 (月曜日は 7 時~) | 為替取引日当日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌国内営業日 17 時 30 分以降) |
・毎国内営業日 15 時~24 時*2 ・土曜日 0 時~6 時 30 分*3 ・国内祝日 0 時~24 時(終日) | 為替取引日の翌国内営業日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌々国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌々国内営業日 17 時 30 分以降) |
*1 6 時 30 分~7 時(夏時間 5 時 30 分~6 時)は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*2 毎日 19 時~19 時 30 分は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*3 夏時間の場合には、5 時 30 分となります。
※2 国内営業日17 時 30 分までに受け付けた米ドルお預り金の振替は、当日に反映しますが、同時刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。
※3 xxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定した場合に限ります。なお、米ドルお預り金不足(マイナス)が発生している場合には、当該不足額を解消したうえでご入金ください。
※4 国内営業日15 時までに当社が着金を確認した場合は当日付で反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日付での反映となります。
(2) 委託保証金❹
委託保証金率とは、建玉代金合計に対する実質保証金の割合をいいます。
(計算式)
委託保証金率(%)= (委託保証金現金合計- 支払諸経費*1- 建玉の評価損益合計*2
± 受渡未到来の決済損益合計*3)÷ 建玉代金合計 × 100
*1 お客様が支払う経費(米国株式信用取引の委託手数料・金利・貸株料・管理費)の合計です。(以下「支払諸経費」において同じ。)
*2 「建玉の評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、「建玉の評価損益合計」はゼロとして計算します。(以下「建玉の評価損益合計」において同じ。)
*3 「受渡未到来の決済損益合計」がマイナス(損)の場合は減算(-)し、プラス(益)の場合は加算(+)して計算します。(以下「受渡未到来の決済損益合計」において同じ。)
(3) 信用建余力
信用建余力とは、当社の定める方法により新規建日以降の予定委託保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が 51%を超える場合、当該 51%を超える部分に相当する委託保証金額によって新規建できる約定代金の限度額です。
ただし、以下により計算される新規建日以降の委託保証金合計が、最低委託保証金設定額(30 万円相当以上の額として当社が定める米ドル額)以上の場合に限ります。
(計算式)
委託保証金合計= 委託保証金現金合計- 支払諸経費- 建玉の評価損益合計 ± 受渡未到来の決済損益合計
⚫ 当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
⚫ 委託保証金合計が最低委託保証金設定額を下回る場合、新規建を行うことができません。
⚫ 最低委託保証金設定額は、為替相場の変動を踏まえ当社独自の判断により見直しが行われ変更される場合があります。最低委託保証金設定額の変更により保証金不足が発生することがありますのでご注意ください。
⚫ 最低委託保証金設定額は、当社ウェブサイトをご確認ください。
(4) 新規建の範囲
新規建は信用建余力の範囲内で行うことができます。原則として、建玉限度額を超えることとなる新規建の注文は行うことができません。信用建余力は当社ウェブサイト上に表示いたします。
売買の別 | 計算式 |
買建 | 注文単価 × 株数 |
売建 | 基準価格※1 × 上乗せレート※2 × 株数 |
なお、注文時点で概算約定金額の米ドル金額を信用建余力から拘束し、約定後に実際の約定金額等との差額を開放または拘束します。概算約定金額の計算は売建・買建の別でそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※1 基準価格は、注文単価または株価(直近価格または前日終値)のいずれか高い方の価格となります。
※2 上乗せレートは、115%とします。
(5) 新規建時の最低委託保証金
新規建時の委託保証金合計(上記(3)に計算式を表示。)は、新規建日以降の委託保証金が最も少ない日において最低委託保証金設定額以上とします。
(6) 新規建不足
米国市場では、国内株式市場と異なり 1 日の制限値幅がないため、急激な相場変動等によって注文受注時に拘束した信用建余力以上の金額で約定する可能性があります。当該約定の結果、委託保証金率が 50%を下回る場合(以下「新規建不足」といいます。)には、50%を回復するまで委託保証金を差入れていただきます。なお、当該 50%の数値は、当社独自の判断により変更することがあります。新規建不足は、当社ウェブサイト上に表示いたしますので、必ずご確認ください。
新規建不足が発生した場合には、国内受渡日(国内約定日から起算して 3 営業日目)までに、以下①~➃のいずれか(または組み合わせ)の方法により解消いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますので十分ご注意ください。
① 円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替(※1、2、3)
② 米ドルお預り金(出金可能額)から振替(※3)
③ xxSBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル)(※4、5)
➃ 建玉(新規建不足の原因となった建玉以外)の全部または一部の反対売買による決済
(※6、7)
※1 為替取引日の当日には委託保証金に反映しません。最短でも翌国内営業日となります。また、為替取引後にお客様ご自身で米ドルお預かり金から委託保証金への振替が必要です。為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができません。為替取引後、米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間は下表のとおりです。為替取引についての詳細
は、別に定める「為替取引に関する説明書」をご確認ください。
為替取引の時間 | 米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間 |
毎国内営業日0 時~15 時より前*1 (月曜日は 7 時~) | 為替取引日当日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌国内営業日 17 時 30 分以降) |
・毎国内営業日 15 時~24 時*2 ・土曜日 0 時~6 時 30 分*3 ・国内祝日 0 時~24 時(終日) | 為替取引日の翌国内営業日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌々国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌々国内営業日 17 時 30 分以降) |
*1 6 時 30 分~7 時(夏時間 5 時 30 分~6 時)は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*2 毎日 19 時~19 時 30 分は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*3 夏時間の場合には、5 時 30 分となります。
為替取引の時間 | 振替可能時間 | 解消の可否 |
国内約定日の 15 時より前の為替取引 | 国内約定日の17 時30 分以降*1 | 解消期限に間に合う |
国内約定日の 15 時以降、国内約定日の 翌国内営業日の 15 時より前の為替取引 | 国内約定日の翌国内営業日の 17 時 30 分以降 | 解消期限に間に合う*2 |
※2 新規建不足の原因となった建玉の国内約定日の翌国内営業日の 15 時より前に為替取引を行う必要があります。更に、為替取引を行った後、解消期限の日の 17 時 30 分より前に、お客様ご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。
*1 国内約定日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合には、国内約定日の翌国内営業日の 17 時 30 分以降
*2 国内約定日の 2 国内営業日後(新規建不足の原因となった建玉の国内受渡日)が米国の銀行の休業日の場合には、解消期限に間に合いません。別の方法でのご入金が必要です。
●国内約定日の翌国内営業日(国内約定日の2国内営業日後(国内受渡日)が米国の銀行の休業日の場合には国内約定日)の 15 時以降に当社で為替取引を行うと、解消期限に間に合いません。別の方法でのご入金が必要です。
※3 国内営業日17 時 30 分までに受け付けた米ドルお預り金の振替は、当日に反映しますが、同時刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。解消期限の日の 17 時 30 分より前に、お客様ご自身での振替指示が必要となります。
※4 xxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定した場合に限ります。なお、米ドルお預り金不足(マイナス)が発生している場合、当該不足額を解消したうえ で、ご入金ください。
※5 国内営業日15 時までに当社が着金を確認した場合は当日付で反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日付での反映となります。解消期限の日の 15 時より前に、お客様ご自身での入金指示が必要となります。
※6 建玉代金の 50%相当額を新規建不足額に充当できます。解消期限の日までに現地営業日が無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では解消期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。
※7 新規建不足の発生原因となった建玉を返済しても不足額に充当できません。また、決済益も新規建不足額に充当できません。
⚫ 新規建不足は、その後の株価の値上がり等により委託保証金率が50%を回復した場合でも、解消とはなりません。ご入金等による新規建不足の解消が必要となります。
⚫ 当社にて新規建不足の解消が確認できない場合には、その後の新規建のご注文及び現物株式等の買付けのご注文はお受けできません。
なお、新規建のご注文及び現物株式等の買付け注文停止措置は、新規建不足解消後の翌国内営業日に解除されます。当該解除日の前国内営業日のカスタマーサービスセンターの営業時間中
(年末年始を除く平日8 時~17 時)に新規建不足を解消された場合には、カスタマーサービスセンターにご連絡いただくことで、現物株式等の買付け注文停止措置を解除することもできます。
新規建不足の解消が確認できないことにより行われた取引制限を解除するには、改めて審査が必要となる場合があります。
建玉の評価損の拡大等により、現地取引終了後のお客様の委託保証金率が 30%を下回った場合には、30%を回復するまで追加保証金を差し入れていただきます。なお、当該 30%の数値は、当社独自の判断により変更することがあります。
追加保証金は、各現地取引日の取引時間終了後(日本時間の朝 9 時頃)に概算判定された金額が通知され、当該現地取引日の翌国内営業日(追証確定日)のシステムメンテナンス終了後の 19 時 30 分頃に諸経費が加味された確定金額を当社ウェブサイト上に表示いたしますので、必ずご確認ください。
追加保証金が解消しない場合、全ての建玉は反対売買にて決済されます(下記(8)参照)。追加保証
金が発生した場合には、追証解消期限(追証確定日の翌国内営業日)までに、以下①~➃のいずれか(または組み合わせ)の方法により解消いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますので十分ご注意ください。また、当社にて追加保証金の解消が確認できない場合には、その後の新規建のご注文はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
① 円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替(※1、2、3)
② 米ドルお預り金(出金可能額)から振替(※3)
③ xxSBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル)(※4、5)
➃ 建玉の全部または一部の反対売買による決済(※6、7)
※1 為替取引日の当日には委託保証金に反映しません。最短でも翌国内営業日となります。また、為替取引後にお客様ご自身で米ドルお預かり金から委託保証金への振替が必要です。為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができません。為替取引後、米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間は下表のとおりです。為替取引についての詳細
は、別に定める「為替取引に関する説明書」をご確認ください。
為替取引の時間 | 米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間 |
毎国内営業日0 時~15 時より前*1 (月曜日は 7 時~) | 為替取引日当日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌国内営業日 17 時 30 分以降) |
・毎国内営業日 15 時~24 時*2 ・土曜日 0 時~6 時 30 分*3 ・国内祝日 0 時~24 時(終日) | 為替取引日の翌国内営業日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌々国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌々国内営業日 17 時 30 分以降) |
*1 6 時 30 分~7 時(夏時間 5 時 30 分~6 時)は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*2 毎日 19 時~19 時 30 分は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*3 夏時間の場合には、5 時 30 分となります。
※2 概算判定された金額が表示されたタイミング(追証確定日の 9 時頃)以降、同日 15 時より前
のタイミングで為替取引を行う必要があります。為替取引を行った後、同日 17 時 30 分以降、
翌国内営業日 17 時 30 分より前に、お客様ご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。
●追証確定日の15 時以降や追加保証金の確定金額が画面表示された後(追証確定日のシステムメンテナンス終了後の 19 時 30 分頃)に当社で為替取引を行うと、米ドルお預り金から委託保証金の振替が可能となるのは、最短で翌々国内営業日の 17 時 30 分以降となりますので、追証解消期限に間に合いません。
●概算判定された金額に諸経費が加算された金額が確定の追加保証金となりますので、概算金額と同額では必要入金額に不足しますので、余裕を持った金額で為替取引を行ってください。
●追証確定日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日に該当する場合、為替取引の受渡が行われないことから、この方法では追証解消期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。
※3 国内営業日17 時 30 分までに受け付けた米ドルお預り金の振替は、当日に反映しますが、同時
刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。追証解消期限の日の 17 時
30 分より前に、お客様ご自身での振替指示が必要となります。
※4 xxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定した場合に限ります。なお、米ドルお預り金不足(マイナス)が発生している場合には、当該不足額を解消した うえでご入金ください。
※5 国内営業日15 時までに当社が着金を確認した場合は当日付で反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日付での反映となります。追証解消期限の日の 15 時より前に、お客様ご自身での入金指示が必要となります。
※6 信用建玉の反対売買による決済を行った際は、当該建玉代金の 30%相当額を追加保証金額に充当できます。追証確定日以降追証解消期限の日までに現地営業日が無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では追証解消期限までの入金ができません。別の方法でのご 入金が必要です。
※7 信用建玉の反対売買により発生した決済益は、追加保証金額には充当できません。
⚫ 追加保証金は、その後の株価の値上がり等により委託保証金率が 30%を回復した場合でも、解消とはなりません。ご入金等による追加保証金の解消が必要となります。
⚫ 追加保証金が発生した場合には、その後の新規建のご注文はお受けできません。また、追証解消期限までに、追加保証金の解消が当社にて確認ができない間は、現物株式等の買付けのご注文及び出金はお受けしません。
⚫ 追証解消期限までに、追加保証金の解消が確認できないことにより行われた取引制限を解除するには、改めて審査が必要となる場合があります。
(8) 強制返済
追証解消期限(追証確定日の翌国内営業日)の翌国内営業日 17 時 30 分(追加保証金差入期限)までに、当社にて追加保証金の解消が確認できない場合、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で全ての建玉を反対売買にて決済いたします。
円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替 | 追証確定日の 15 時以降、追証解消期限の日の 15 時より前のタイミングで為替取 引を行う必要があります。追証解消期限の日の 15 時より前に為替取引を行った後、 同日 17 時 30 分以降、翌国内営業日 17 時 30 分より前に、お客様ご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。為替取引を行っていた だいた後、すぐには委託保証金への振替ができませんので十分ご注意ください。 |
●追加保証金差入期限の日が米国の銀行の休業日に該当する場合、為替取引の受渡が行われないことから、この方法では差入期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。 | |
米ドルお預り金(出金可 能額)からの振替 | 追加保証金差入期限の日の 17 時 30 分より前に、お客様ご自身で米ドルお預り金 から委託保証金への振替指示が必要となります。 |
xx SBI ネット銀行からの | 追加保証金差入期限の日の15 時より前に、お客様ご自身でxxSBI ネット銀行か |
追証解消期限に間に合わなかった場合に、追加保証金差入期限までに追加保証金を解消する方法は、下表のとおりです。
外貨入金(米ドル) | らの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定してのご入金が必要となり ます。 |
建玉の全部または一部の 反対売買による決済 | 追証解消期限の日の現地営業日に信用建玉の決済を行った場合は、当該建玉代 金の 30%相当額を追加保証金額に充当できます。 |
●追証解消期限の日以降追加保証金差入期限までに現地営業日が無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では追証解消期限差入期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。 |
なお、強制返済により決済損が発生し、委託保証金現金で当該決済損を充当できず米ドルお預り金不足(マイナス)が発生する場合は、「5. 前受制・前受制の例外 (3)米ドルお預り金不足(マ イナス)の充当」に記載の方法で、不足金額をご入金いただく必要があります。
4. 取引
(1) 新規建
新規建は、信用建余力の範囲内で行うことができます。原則として、建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。信用建余力は、当社ウェブサイト上に表示いたします。
信用建余力については、「3. 必要委託保証金等(3)信用建余力」をご確認ください。
① 信用建余力の範囲内での新規建のご注文であっても、急激な相場変動等によって、結果として委託保証金率が 50%を下回る場合があります(新規建不足)。
新規建不足については、「3. 必要委託保証金等(6)新規建不足」をご確認ください。
② 一回の注文当たりの新規建可能額は、当社の定める金額とします。当社ウェブサイトをご確認ください。
建玉制限は当社独自の判断により変更される場合、また、与信管理の観点から銘柄別の他、お客様毎に変更する場合があります。
③ 米株信用売建可能銘柄は、当社において銘柄毎に上限株数を設定するため、株不足となった場合は、お客様の一回の注文当たりの新規建可能額内のご注文であっても受付ができません。なお、米株信用売建可能銘柄の売建可能数量等の詳細は、当社ウェブサイトをご確認ください。
➃ 米株信用売建可能銘柄の新規売建注文は、当社事由により株券等の調達が困難またはその恐れがあると判断した場合には失効します。
⑤ 米国株式信用取引の売付けを行う場合、アメリカ合衆国の現地法令に基づき価格規制を受けることがありますので、ご注意ください。
⑥ 委託保証金率の変更が行われた銘柄について、変更前に発注された未約定のご注文がある場合には当該注文は失効します。
⑦ 注文の制限等が必要と当社が判断した米株信用取扱銘柄については、新規建てを制限する他、受注済みのご注文を失効させる場合があります。
Ⓑ 米株信用取扱銘柄に、合併、株式交換、株式移転、株式分割、株式併合(減資)、上場廃止、スピンオフ(会社分割、子会社株式分配等)等及び現地ティッカーシンボルの変更等
(以下「権利処理」といいます。)を当社が認識後、遅滞なく当該銘柄の新規建てを停止しま
す。なお、当該新規建て停止措置は、当該銘柄の当該権利処理の完了を当社が確認した時点で解除します。
⑨ 米株信用取扱銘柄の上場廃止を当社が認識後、遅滞なく当該銘柄の新規建てを停止します。
⑩ 約定後に米国株式信用取引から現物取引への変更はできません。
(2) 返済期日・返済期限
当社米国株式信用取引では、取引区分毎に下記のとおり返済期日が異なります。
【返済期日】
信用買建:原則、無期限
信用売建:新規建国内約定日より 6 ヵ月目の応当日
なお、お客様ご自身で決済ができる返済期限は、返済期日の前国内営業日の前現地取引日までとなります。
また、以下に定める場合等には、当社の裁量により返済期日を別途設けます(短縮します)。その場合には、当社ウェブサイトの『メッセージボックス』等に返済期限をご連絡いたします。ただし、コーポレートアクション等の公表タイミング次第では、返済期限と『メッセージボックス』等のご連絡が前後する場合があります。
① 建玉の銘柄について合併、株式交換、株式移転、株式併合(減資)、上場廃止、スピンオフ(会社分割、子会社株式分配等)及び現地ティッカーシンボルの変更等のコーポレートアクションが発生すると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合。
なお、返済期限到来後にコーポレートアクションの中止等が発生した場合であっても、お客様の建玉は復元されませんのでご了承ください。
② 法令諸規則及びその他関係諸規則の変更または監督官庁等の指示等により、返済期日を設ける必要が生じた場合。
③ 当社が独自の判断により返済期日を設ける場合。ただし、この場合には原則として、信用買建の場合には 3 ヵ月前までに、信用売建の場合には返済期限の前国内営業日までに、その旨を通知いたします。
(3) 返済方法
買建の場合は売り返済(転売)、売建の場合は買い返済(買戻し)を行い、差金により決済いただきます。売り返済(転売)・買い返済(買戻し)は、委託保証金率に関係なくお申し込みいただけます。建玉の決済方法は反対売買に限り、現引・現渡による決済はできません。
なお、決済損のうち委託保証金現金で充当されなかった損金額は、米ドルお預り金から出金されます。当該出金額が米ドルお預り金から充当できず、米ドルお預り金不足(マイナス)となった場合の、米ドルお預り金への入金方法は「5. 前受制・前受制の例外 (3)米ドルお預り金不足(マイナス)の充 当」をご確認ください。
(4) 返済期限までに決済されない場合のお取扱い
返済期限までに決済されない場合、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で建玉を反対売買にて決済いたします。
ただし、当社の裁量により返済期日を別途設けた(短縮した)場合で、返済期限の現地翌営業日以降、現地権利付き売買最終日まで米国市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことがで
きなかった場合等には、当社が合理的であると判断する精算値段で反対売買により強制決済を行います。
(5) 売建在庫不足時の注文失効及び強制返済
米株信用売建可能銘柄については、当社事由により株券等の調達が困難またはその恐れがあると判断した場合、当該判断した日(以下「在庫不足日」といいます。)から一定の催告期間を設定した上で、在庫不足状況の段階に応じて、在庫不足が解消するまで、当社の裁量により以下①~③の措置を行います。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を設けないことができるとともに、設定した催告期間を繰り上げることができることとします。
① 新規売建注文を失効させます(新しい注文から順番に)。
② ①によって在庫不足が解消しない場合には、発注済みの売建玉の返済注文を訂正し、お客 様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で建玉を反対売買にて決済いたします。
③ ②によっても在庫不足が解消しない場合には、未決済売建玉をお客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で建玉を反対売買にて決済いたします。
※ 上記②、③の場合、当該銘柄について一時的にお客様のご注文の受付、訂正、取消をすることができません。
(6) 期間指定注文
売買注文(新規建、売・買返済)の有効期間は、お客様の注文時以降で、米国市場において最初に売買取引が行われる日(現地営業日の取引時間中に受け付けた注文は、当該現地営業日)以降、最長 90 現地営業日までを指定いただけます。ただし、新規建注文においては翌日基準値による値洗いにより信用建余力の範囲を超過した場合、または当社の定める事項に該当した場合、有効期間中のご注文であっても失効させる場合があります。
(7) その他
① 当社は、米国市場が売買停止(サーキット・ブレイカーの発動によるものを含む。以下同じ。)を行った場合における米国株式信用取引に係る未約定注文は、当社側で失効等の特段の処理を行いません。ただし、売買停止発動時点で未約定のご注文及び売買停止発動中に受注したご注文は、取引所から注文が取消され、失効している可能性があります。
② 米株信用取扱銘柄について、米国市場で売買停止等の措置が発表された場合、または、当社が取引を制限することを判断した場合には、当社は米国市場の取引時間中であるか否かにかかわらず、直ちに当該銘柄の以降の取引を制限する場合があります。
5. 前受制・前受制の例外
(1) 前受制
米国株式信用取引の委託保証金は、前受制とします。
(2) 前受制の例外
米国株式信用取引の反対売買による決済損金及び配当落調整金(「8. 配当等に係る処理について」をご確認ください。)は、前受制の対象外です。委託保証金で充当されなかった決済損金及び配当落調整金は、米ドルお預り金から出金されます。
決済損金または配当落調整金が米ドルお預り金から充当できず、米ドルお預り金不足(マイナス)となった場合は、当該反対売買の国内受渡日または配当落調整金の出金日までに、以下①~③のいずれか(または組み合わせ)の方法で不足金額をご入金いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますのでご注意ください。
① 円お預り金等での為替取引(※1)
② xxSBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル)(※2、3)
③ お預り証券(米ドル建 MMF を含む)の売却(※4)
※1 決済損金の場合、反対売買の国内約定日の翌国内営業日(反対売買の国内受渡日が米国の銀行の休業日の場合には反対売買の国内約定日)の 15 時より前までの為替取引が必要で
す。配当落調整金の場合、出金日の前国内営業日の 15 時より前までの為替取引が必要です
(出金日が米国の銀行の休業日の場合には間に合いません。)。
※2 xxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「預り金」を指定した場合に限ります。
※3 国内営業日 15 時までに当社が着金を確認した場合は当日付で反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日付での反映となります。当該反対売買の国内受渡日または配当落調整金の出金日の 15 時より前に、お客様ご自身での入金指示が必要となります。
※4 売却したお預り証券の国内受渡日に米ドルお預り金となります。このため、お預り証券売却の国内受渡日が当該決済損金の国内受渡日または配当落調整金の出金日以前となるよう売却していただく必要がありますのでご注意ください。
⚫ 国内受渡日または配当落調整金の出金日の 17 時 30 分においても米ドルお預り金不足(マイナス)が解消されていない場合は、証券総合口座内の円貨の残高の有無にかかわらず自動的に為替取引(リアルタイム為替取引)が行われ(1 米ドル当たり 0.25 円の為替スプレッドがかかりま
す。)、円貨を米ドルに転換のうえで当該マイナスの金額に充当いたします。当該為替取引の結果、証券総合口座の残高がマイナスとなった場合には、その金額を円貨でご入金いただく必要があります。
⚫ 当社でお預りしている有価証券等も、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で、充当するために売却する場合があります。
6. 米国株式信用取引口座を開設されているお客様の現物米国株式取引等米国株券等の米ドル建て証券の現物の買付け
米国株式の現物の買付けは、買付余力(米ドルまたは円貨)の範囲内で行うことができます。
xx注文(現物)のご注意事項
⚫ 米国市場では、国内株式市場と異なり 1 日の制限値幅がありません。このため、xxでの買付注文時には、米国市場寄付前は前営業日の終値に対して、取引時間中は直近価格に対して、当社で定めた一定のレート (※)を上乗せして買付余力を拘束いたします。なお、約定時点で買付余力の拘束額を超えて約定し、かつ米ドルの現金残高がなかった場合、米ドルお預り金不足(マイナス)が発生いたします。米ドルお預り金不足
(マイナス)が発生した場合、米ドルお預り金不足(マイナス)発生の要因となった銘柄は売却停止となります。売却停止となった場合には、当社ウェブサイトの『メッセージボックス』に、「対象銘柄」「不足金額」「不足金解消方法」等をご連絡いたします。
⚫ 国内受渡日までに米ドルお預り金不足(マイナス)が解消されていない場合は、証券総合口座内の円貨の残高の有無にかかわらず自動的に為替取引(リアルタイム為替取引)が行われ(1 米ドル当たり 0.25 円の為替スプレッドがかかります。)、円貨を米ドルに転換のうえで当該マイナスの金額に充当いたします。当該為替取引の結果、証券総合口座の残高がマイナスとなった場合には、その金額を円貨でご入金いただく必要があります。
⚫ 売却停止措置を解除するには、不足金解消後に必ず各お取引コースのお問い合わせ先にご連絡いただく必要があります。不足金解消時に自動解除とはなりませんのでご注意ください。
7. 出金(委託保証金現金のお引出し)
振替出金(委託保証金現金のお引出し)
委託保証金現金から米ドルお預り金への振替出金は、引出余力の範囲内で行うことができます。
引出余力とは、当社の定める方法により、出金指示日の翌国内営業日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が 51%を超える場合、当該 51%を超える部分に相当する委託保証金合計を上限とする金額です。
⚫ 当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
⚫ 引出余力の範囲内での出金であっても、結果として委託保証金率が 50%を下回る場合があります。
⚫ 引出余力は当社ウェブサイト上に表示いたします。
8. 配当等に係る処理について
現地権利付き最終売買日と現地権利落ち日をまたいで信用建玉がある場合、当該建玉銘柄の現物株の配当金(剰余金の配当その他の金銭の交付)支払日から 1~2 週間後に、お客様の米ドルお預り金に下記の配当落調整金を入金し、またはお支払いいただきます。
【配当落調整金】
買建 お客様の受取り | 配当所得に対する源泉徴収税額相当額(銘柄毎に定められた軽減税率適用後の米国源泉税相当額及び国内源泉徴収税額相当額(国税分に限る)をいいま す。)を控除した額 | 配当落調整金の入金時点で決済済みの建玉に係る配当落調整金もお支払いします。 |
売建 お客様のお支払い | 配当等相当額 | ⚫ 配当落調整金の出金日時点で決済済みの建玉に係る配当落調整金もお支払いいただきます。 ⚫ 配当落調整金の出金日の 2 国内営業日前に、当社ウェブサイト上の精算予定一覧の支払額に表示してお知らせし、米ドルお預り金を拘束します。 ⚫ 配当落調整金の出金日の前国内営業日の朝の時 |
点で米ドルお預り金が不足し、委託保証金現金に引出余力がある場合、これを振り替えて米ドルお預 り金のマイナスに充当いたします。 |
お客様にお支払いいただく配当落調整金が米ドルお預り金から充当できない場合には、「5. 前受制・前受制の 例外 (3)米ドルお預り金不足(マイナス)の充当」に記載の方法でご入金いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますのでご注意ください。
9. 諸経費等
諸経費は決済時に精算します。ただし、当社の定める一定の期日をもって徴収することがあります。
(1) 米国株式信用取引の委託手数料 約定代金の 0.3%(税込 0.33%)最低手数料:0 米ドル
上限手数料:15 米ドル(税込 16.5 米ドル)
※ 当社取引手数料の端数処理の関係上、最低手数料0 米ドルが適用されるお取引は、約定代金が3.03 米ドル以下のお取引になります。
(2) 金利
買建玉の場合は、買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
(計算式)
金利額 = 新規建約定金額 ×金利 × 日数*/365
*日数は新規建国内受渡日から決済国内受渡日まで両端入れによって算出します。
⚫ 金利はその時々の金利情勢等に基づき、当社が定めた率とします。適宜変更される場合がありますので、当社ウェブサイトでご確認ください。
⚫ 金利が変更された場合、既存の建玉については、変更日から変更後の金利が適用されます。
(3) 貸株料
売建玉の場合は、売付代金に対する貸株料をお支払いいただきます。
(計算式)
貸株料 = 新規建約定金額 × 貸株料率 × 日数*/365
*日数は新規建国内受渡日から決済国内受渡日まで両端入れによって算出します。
⚫ 貸株料はその時々の金利情勢等に基づき、当社が定めた料率とします。適宜変更される場合がありますので、当社ウェブサイトでご確認ください。
⚫ 貸株料が変更された場合、既存の建玉については、変更日から変更後の料率が適用されます。
(4) 管理費
買建玉または売建玉について、新規建国内約定日より1 ヵ月目毎の応当日を経過する都度、1 株(または 1 口)につき当社の定める割合で管理費をお支払いいただきます。なお、管理費には上限・下限を設定します。
当面の間、無料とします。
10. 米国株式信用取引に係る国内における税務上の取扱い
(1) 差金決済時の譲渡損益の計算
【信用買いの譲渡損益の計算】
譲渡対価の額
譲渡収入
必要経費 | 取得価額 (取得費) | 取得の対価の額-配当落調整金 |
その他 | 売委託手数料※+ 買委託手数料※ + 支払金利 + 管理費 |
<反対売買> <新規買建>
-
【信用売りの譲渡損益の計算】
譲渡対価の額
-配当落調整金
譲渡収入
必要経費 | 取得価額 (取得費) | 取得の対価の額 |
その他 | 売委託手数料※+ 買委託手数料※+ 管理費※ + 貸株料 |
<新規売建> <反対売買>
-
※消費税・地方消費税含みます。
(2) 譲渡損益の計算における邦貨換算
米国株式信用取引に係る譲渡損益の計算を行う際、それぞれの金額は下表の為替レートで邦貨換算されます。
項目 | 区分 | 邦貨換算日 | 為替 レート※2 |
取得の対価の額 | 【買建】→売り返済 | 新規買建の国内約定日 | TTS |
売建→【買い返済】 | 買い返済の国内約定日 | ||
譲渡の対価の額 | 買建→【売り返済】 | 売り返済の国内約定日 | TTB |
【売建】→買い返済 | 新規売建の国内約定日 | ||
売買委託手数料※1 | 買委託手数料 | 取得の対価の額に係る邦貨換算日と同日 | TTS |
売委託手数料 | 譲渡の対価の額に係る邦貨換算日と同日 | TTB | |
配当落調整金 | 買建:お客様の受取り | 配当落調整額に係る金銭の授受を行う日 | TTB |
売建:お客様のお支払い | TTS | ||
金利 | 買建:お客様のお支払い | 売り返済に係る国内受渡日 | TTS |
貸株料 | 売建:お客様のお支払い | 買い返済に係る国内受渡日 | TTS |
管理費※1 | 買建・売建両方:お客様のお支払い | 新規建ての約定日を起算日とした 1 ヵ月毎の応答日 (当該応答日が休業日の場合はその前営業日) | TTS |
※1 消費税・地方消費税を含みます。
※2 TTB:「対顧客直物電信買相場」(金融機関で外貨を円貨に換える場合に適用されるレート) TTS:「対顧客直物電信売相場」(金融機関で円貨を外貨に換える場合に適用されるレート)
(3) 特定口座の取扱い等について
特定口座を開設され「源泉徴収あり」を選択いただいているお客様に譲渡益が発生した場合、当社にて損益通算の上、円貨で譲渡益税を計算し、お客様の証券総合口座の円貨のお預り金から徴収いたします。
⚫ 金利及び貸株料の邦貨換算金額は、反対売買に係る国内受渡日まで確定しないため、国内約定日の翌営業日から確定金額が計算されるまでは、当社が定める方法により計算した概算金額を、証券総合口座内の円貨のお預り金より拘束いたします。
⚫ 国内受渡日にお客様の証券総合口座の円貨のお預り金から譲渡益税を徴収できなかった場合、その不足額を円貨でご入金いただく必要があります。
⚫ 為替相場の変動等により不足金が解消しない場合や、米国の銀行の休業日等の影響により為替取引の約定日から受渡日までの期間が通常より長くなった場合等には、お客様の口座状況によっては、お取引に制限がかかることがあります。
⚫ 諸経費等を過日にて徴収(還付)した場合、特定口座の対象外となります。
11. その他
(1) 取引残高報告書等
米国株式信用取引の未決済建玉がある場合、「取引残高報告書」を毎月交付いたします。なお、当 該「取引残高報告書」は、当社で行う米株信用取引以外の外貨建て取引(米国株式現物取引を含みます。)の「取引残高報告書」とは別葉となります。
また、お客様に交付する米株信用取引にかかる帳票(電子交付分を含みます。)には、ティッカーコードではなく社内管理コードを銘柄コードとして記載しております。
(2) 取引報告書
反対売買に係る取引報告書は、国内受渡日後の交付となります。
(3) その他
米株信用取引にあたっては、当社ウェブサイトの「ご注意事項」、「ヘルプ」及び「よくあるご質問」もご確認のうえお取引ください。
12. 米国株式信用取引の契約締結前交付書面(本書面)の変更
本書面の内容は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更される場合があります。変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、その変更事項を書面、電子メールまたは当社ウェブサイトの『メッセージボックス』のいずれかの方法で通知いたします。この場合、所 定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意いただいたものとします。
なお、変更の内容が軽微であると判断される場合は、ウェブサイト上への掲示による方法にて通知いたします。
米国株式信用取引の契約締結前交付書面ダイレクトコース / IFA コース
(インターネット・SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、米国株式信用取引(日本証券業協会規則「外国証券の取引に関する規則」第 2 条第 1 項第 23 号に規定する「外国株式信用取引」をいいます。以下同じ。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 米国株式信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差入れていただき、売付けに必要な外国株券(※1)、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等
(以下「米国株券等」といいます。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸ししての売買を行っていただく取引です。
※1 外国株券を中心に説明しておりますが、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
○ 米国株式信用取引は、国内株式等の信用取引(以下「国内信用取引」といいます。)とは異なり「制度信用取引」は存在せず、「一般信用取引」として行われます。また、国内信用取引とは利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○ 米国株式信用取引は、アメリカ合衆国に所在する外国金融商品市場(以下「米国市場」といいます。)での取引を対象としています。(ただし対象となる米国株券等の国内店頭取引は除きます。)
○ 米国株式信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。特に、米国市場には値幅制限(ストップ高・ストップ安)がないため、株価の極端な急騰や急落が発生する可能性があります。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
・ 米国株式信用取引を行うにあたっては、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」に記載の委託手数料、管理費等手数料をいただきます。
・ 米国株式信用取引の買付けの場合には買付代金に対する金利を、売付けの場合には売付株券等に対する貸株料をお支払いいただきます。なお、その額はその時々の金利情勢、株券
等調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。詳細については、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。
・ 米国株式信用取引の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動
向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。詳しくは、別に定める「為替取引に 関する説明書」をご確認ください。
委託保証金について
・ 米国株式信用取引を行うにあたっては、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」に記載の委託保証金を担保として差入れていただきます。
・ 委託保証金は、30 万円相当以上の額として当社が定めるアメリカ合衆国ドル通貨(以下
「米ドル」といいます。)の額(以下「最低委託保証金設定額」といいます。)が必要です。最低委託保証金設定額は、当社ウェブサイトまたは IFA サポートでご確認ください。なお、新規建は当社の定める「信用建余力」の範囲内で行うことができます。詳細については、別紙「S BI証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。
米国株式信用取引のリスクについて
米国株式信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、米国株式信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は
外貨で発生します。そのため、外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
・ 米国株式信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商
品xxxの変動や、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等の裏付けとなっている資産(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
※2 裏付け資産が、外国投資信託、外国投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
・ 米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の価格が変
動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 米国株式信用取引により売買した米国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。詳細については、別紙「SB I証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。
・ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(米国株式信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買)される場合もあります。更
にこの場合、その決済で生じた損失についてもお客様が責任を負うことになります。
・ 米国株式信用取引の利用が過度であると当社が認める場合には、委託保証金率の引上げ、米国株式信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
このように米国株式信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、米国株式信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
米国株式信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
米国株式信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
米国株式信用取引の仕組みについて
・ 米国株式信用取引とは、米国市場に上場している米国株券等を対象としており、返済期日等を、お客様と当社との間で自由に決定することができる取引(一般信用取引)です。ただし、米国株式信用取引によって行った売買の決済のために、当社が証券金融会社から売付株券等及び買付代
金を借り入れること(貸借取引)はできません。
・ 米国株式信用取引ができる銘柄は、米国市場に上場している米国株券等のうち、当社の選定基準に基づき選定した銘柄となります。詳細については、別紙「SBI 証券の米国株式信用取引につい て」をご確認ください。
・ 米国株式信用取引の貸株料、返済期日及び金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に 基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※3)。また、貸株料及び金利は、
金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、当社ウェブサイトまたは IFA サポートでご確認ください。
・ 米国株式信用取引によって売買している米国株券等について株式分割等による株式を受ける権利
または株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理については、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 米国株式信用取引では、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社の米国株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期日として設定することがあります。
この場合、当社が設定する返済期日を越えて米国株式信用取引を継続することはできません。このため、当社の任意で在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効させ、及び在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
※3 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
米国株式信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における米国株式信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う米国株券等に係る次の取引
外国金融商品xxxへの委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・ 米国株式信用取引に係る委託保証金の管理
なお、米国株式信用取引は、米国市場に上場している米国株券等を対象としていますが、同市場においては値幅制限(ストップ高・ストップ安)が存在せず、国内の金融商品取引市場と異なり、大きく値が動いた個別銘柄の取引を停止する制度がありません。
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、原則として以下によります。
・ 米国株式信用取引における配当落調整金は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。また、米国株式信用取引における配当落調整額は、確定申告による外国税額控除制度の適用対象にはなりません。
・ 米国株式信用取引に係る米国株券等の譲渡による利益(手数料、金利、その他諸費用を含め、それぞれの金
額につき所定の方法により円貨換算したことによって生ずる為替損益がある場合には、当該為替損益を含みます。)は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 米国株式信用取引に係る米国株券等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、
配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、原則として以下によります。
・ 米国株式信用取引における配当落調整金は、法人税に係る所得の計算上加味されます。
・ 米国株式信用取引に係る米国株券等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において米国株式信用取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、外国証券取引口座を開設していただく必要があります。その後、「米国株式信用取引口座
設定約諾書」に必要事項を記入のうえで当社届出印をご捺印のうえ当社に差入れ(または電子提出し)、「米国株式信用取引口座約款」の内容をご承諾いただき、米国株式信用取引口座を開設していただく必要があります。米国株式信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、「米国株式信用取引口座設定約諾書」及び「米国株式信用取引口座約款」は十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・ 米国株式信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、
口座の開設に応じられないこともあります。
・ 米国株式信用取引で注文なさる際は、必ず「米国株式信用取引で」と明示してください。
・ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行してい
る限り返還を受けることが可能です。これに対して、米国株式信用取引によって買い付けた米国株券等及び米国株式信用取引によって米国株券等を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、米国株式市場の株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・ 当社は、米国市場が売買停止(サーキット・ブレイカーの発動によるものを含む。以下同じ。)を行った場合におけ
る米国株式信用取引に係る未約定注文は、当社側で失効等の特段の処理を行いません。ただし、売買停止発動時点で未約定のご注文及び売買停止発動中に受注したご注文は、取引所から注文が取消され、失効している可能性があります。
・ 注文された米国株式信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「外国株式信用取引報告
書」が交付されます。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
・ 当社が口座名義人の死亡を確認した時点で米国株式信用取引の未決済の建玉がある場合、当社が口座名義人の死亡を確認した日以降、当該信用建玉の任意返済措置を行い、精算金額を確定いたします。
当社の概要
商 | 号 | 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 | ||
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 | ||
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、 | ||
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO 協会 | |||||
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |||||
資 | 本 | 金 | 48,323,132,501 円(2022 年 6 月 30 日現在) | ||
主 | な | 事 | 業 | 金融商品取引業 | |
設 | 立 | 年 月 | 1944 年 3 月 | ||
連 | 絡 | 先 | IFA サポート(0120-581-861)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 | ||
※平日(年末年始を除く)8:00~17:00 | |||||
※お手続きの仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記連絡先で | |||||
承ります。 |
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:IFA サポート(0120-581-861)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
株式会社SBI 証券カスタマーサービスセンター
固定電話:0000-000-000(無料)携帯電話:0000-000-000(有料)
受付時間:平日(年末年始を除く)8:00~17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日、年末年始を除く)
返済の方法
●貸株料の支払
売付株券等に対する貸株料をお支払いいただきます。
売付けから始める場合
●--米国株式信用取引口座の設定--●米国株式信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●------委託保証金------●
■当社が定める金額(30 万円相当以上の米ドル)が必要です。
■米国株式信用取引により売買した外国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたこと等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足額を当社が定める期限までに差し入れていただく必要があります。
※ 追加保証金の解消期限等の詳細については、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。
米国株式信用取引の基本的な流れ
返済の方法
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
買付けから始める場合
●売り返済
買付けた外国株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●買い返済
売付けた外国株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
⚫ 米国株式信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⚫ 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。
⚫ 委託保証金率については、市場の動向等により、当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
⚫ 返済は反対売買による方法のみとし、「現引」「現渡」はできませんので、ご注意ください。
⚫ 米国株式信用取引は、米国市場に上場している株券等を対象としていますが、同市場においては値幅制限(ストップ高・ストップ安)が存在せず、国内市場と異なり、大きく値が動いた個別銘柄の株価変動を制限する制度がありませんので、ご注意ください。
⚫ アメリカ合衆国の金融商品取引所の取引時間は、現地時間 9 時 30 分~16 時(日本時間 23 時 30 分~翌日 6 時(夏時間 22 時 30 分~翌日 5 時))となり、立合時間中に昼休みは設けられておらず、売買取引が中断されることはありません。
別紙
SBI証券の米国株式信用取引について
目次
6. 米国株式信用取引口座を開設されているお客様の現物米国株式取引等 23
10. 米国株式信用取引に係る国内における税務上の取扱い 25
12. 米国株式信用取引の契約締結前交付書面(本書面)の変更 27
1. 米国株式信用取引口座の開設
(1) 口座開設基準
米国株式信用取引口座を開設いただきます。(既に国内信用取引口座を開設されているお客様にも改めて開設いただきます。)
当社で米国株式信用取引口座を開設されるには、下記条件の充足が必要です。
⚫ 年齢 70 歳未満の成人であること(未xxは開設不可)
※年齢 75 歳以上であっても、80 歳未満の場合は、別途申請いただくことでお客様の投資経験、資力等によっては口座開設が可能な場合もあります。
⚫ 当社より常時連絡がとれること
⚫ 米国株式信用取引のルール、「米国株式信用取引口座設定約諾書」、「米国株式信用取引口座約款」及び「米国株式信用取引の契約締結前交付書面」(本書面)を十分に理解されていること
⚫ 十分な金融資産や証券知識があること
⚫ 外国株式(米国株式に限りません。)または国内信用取引の投資経験があること
⚫ 金融商品取引業者に勤務していないこと
⚫ 登録金融機関業務に従事されていないこと
⚫ 金融商品仲介業を営んでいないこと
⚫ 金融商品仲介業務に従事されていないこと
⚫ その他当社が定める基準を満たすこと
(2) 口座開設審査
米国株式信用取引口座を開設されるには、審査が必要となります。インターネット取引をご利用のお客様は、当社ウェブサイトの所定のフォームに必要事項をご入力後、送信ください。インターネット取引をご利用でないお客様は、面談(又は電話)による審査となります。
審査の結果、米国株式信用取引口座を開設できない場合がありますが、当社はその事由を開示いたしません。
(3) ご提出いただく書類
「米国株式信用取引口座設定約諾書」
(4) 口座開設までの流れ
お申し込み前に、お客様のご登録情報に変更がないかご確認ください。ご登録情報に変更がある場合には、変更手続きが完了した後にお申し込みください。
【インターネット取引をご利用のお客様】
① 上記(1)の口座開設基準を満たしていること及び取引ルール等に関するご質問への回答を、当社ウェブサイトの所定のフォームにご入力後、送信ください。米国株式信用取引口座開設基準を満たされていない場合等には、口座開設のお申し込みをお受けできない場合があります。
② 「電子交付サービス」「電子提出サービス」に同意いただき、「米国株式信用取引口座設定約諾書」、「米国株式信用取引口座約款」、「米国株式信用取引の契約締結前交付書面」
(本書面)、その他当社が電子交付する書面の内容をご理解・ご承諾のうえ、「米国株式信用取引口座設定約諾書」を電子提出し、米国株式信用取引のお申し込みを行ってください。
「米国株式信用取引口座設定約諾書」の電子提出を行われた場合は、4,000 円の収入印紙の貼付は不要となり、印紙税は課されません。なお、電磁的方法による交付・提出はインター
ネット取引をご利用のお客様のみとなります。
③ 当社にて社内審査を行います。当社が必要と認めた場合には、電話によるヒアリング審査を行います。
➃ 社内審査の結果、米国株式信用取引の口座開設が完了した場合、当社ウェブサイトの『メッセージボックス』にお知らせし、本書面等を再度電子交付いたします。電子交付に同意のうえ、本書面等の内容をご確認いただくことでお取引が可能となります。
【インターネット取引をご利用でないお客様】
① 上記(1)の口座開設基準を満たしていることをご確認ください。
② 面談(又は電話)によるヒアリング審査を行います。
③ 審査を通過されたお客様には、「米国株式信用取引口座設定約諾書」、「米国株式信用取引口座約款」、「米国株式信用取引の契約締結前交付書面」(本書面)、その他の書面を郵送いたします。書面の内容をご理解・ご承諾いただけましたら、「米国株式信用取引口座設定約諾書」をご記入・当社届出印をご捺印のうえご返送ください。なお、「米国株式信用取引口座設定約諾書」には、4,000 円の収入印紙を貼付のうえ、ご提出ください。
➃ 当社に必要書類が到着後、内容を確認の上、米国株式信用取引口座を開設します。
⑤ 米国株式信用取引の口座開設が完了した旨を当社よりご連絡いたします。米国株式信用取引(ご注文)は、こちらの連絡がお客様に到着後から可能となります。
2. 基本ルール
(1) 本書に別段の定めがないときは、「総合取引約款」、「インターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等、並びに「米国株式信用取引口座設定約諾書」及び「米国株式信用取引口座約款」によるものとします。
(2) 米国株式信用取引は一般信用取引の仕組みを利用して、当社が国内においてお客様に信用を供与する取引です。
(3) 本書面において国内営業日とは、当社の営業日(国内の金融商品取引所の休業日以外の日)を、現地営業日とは、米国市場の休業日以外の日をいいます。
(4) 米国市場の取引時間は、現地時間 9 時 30 分~16 時(日本時間 23 時 30 分~翌日 6 時(夏
時間 22 時 30 分~翌日 5 時))となり、立合時間中に昼休みは設けられておらず、売買取引が中断されることはありません。
なお、当社ではご注文は、下記一部の時間を除いて受け付けます。(米国株式現物取引と同じ。)
【注文受付停止時間】
・日本時間での取引終了時刻から 10 時 30 分頃まで(状況によって前後する可能性があります。)
(5) お取引の方法(価格・有効期限・取引単位・呼値)は、以下のとおりです。
価格 | 指値 |
有効期限 | 当日中もしくは期間指定 |
【インターネット取引をご利用のお客様】 期間指定の有効期間は発注日を含めて最長90 現地営業日まで指定することができます。 【インターネット取引をご利用でないお客様】 期間指定の有効期間は発注日を含めて最長10 現地営業日まで指定することができます。 | |
取引単位 | 1 株以上、1 株単位 1注文の上限数量:25 万単位 1注文の上限金額(当社):新規建 100 万米ドル 1注文の上限金額(取次先):2,000 万米ドル |
呼値 | 0.01 米ドル単位 |
(6) 当社の米国株式信用取引の国内約定日は、お客様の注文が約定した現地営業日の翌国内営業日、国内受渡日は国内約定日から起算して 3 営業日目とします(米国株式現物取引と同じ。)。
米株信用取扱銘柄から、株券等の在庫状況等に鑑みて新規売建することに支障がないと当社が判断する銘柄(以下「米株信用売建可能銘柄」といいます。)のみ、新規売建ができるものとします。 なお、米株信用取扱銘柄は 1 ヵ月に 1 回程度の頻度で更新し、当社ウェブサイトに公表します。当社ウェブサイトまたは IFA サポートでご確認ください。
(8) 米国株式信用取引は、米ドル建てとします。また、米国株式信用取引の委託保証金(以下「委託保証金」といいます。)として受け入れることのできる金銭も米ドルに限ります。円貨による受け入れはできませんのでご注意ください。
追加保証金(追証)も米ドルでのご入金が必要となります。追加保証金(追証)の確定金額を当社ウェブサイトまたは IFA サポートでご確認いただいた後に、証券総合口座の円貨から米ドルに交換するリアルタイム為替取引を行った場合には、為替取引の約定日・受渡日を考慮すると追加保証金の解消期限等に間に合わず、米国の銀行の休業日等があった場合には追加保証金差入期限にも間に合わない場合がありますので(追加保証金(追証)についての詳細は、「3. 必要委託保証金等
(7)追加保証金(追証)の差し入れ」をご確認ください。)、外国証券取引口座の米ドルのお預り金(以下「米ドルお預り金」といいます。)には、余裕を持った金額(米ドル)をあらかじめご入金ください。また、xx SBI ネット銀行からも外貨をご入金いただけますので、利用をご検討ください。
(9) 米ドルお預り金と委託保証金はそれぞれ別に管理されます。米ドルお預り金は自動的に委託保証金となりませんのでご注意ください。
(10) 信用建玉の返済により利益相当額が発生した場合は、原則として決済と同時に委託保証金に算入いたします。
(11) 値洗い処理は、各現地営業日の取引時間終了後(日本時間の朝)に実施します。
信用建余力及び委託保証金の引出余力(以下「引出余力」といいます。)の算定にあたっての有価証券の評価は、値洗い処理前は、当該各現地営業日の前現地営業日の終値または気配相場によ
り、当日の値洗い処理後は当該各現地取引日の終値または気配相場により行います。ただし、各現地取引日の終値または気配相場が取得できない場合は、当該現地取引日前に当社が取得した最新の終値または気配相場により評価します。
(12) 建玉代金の総額は、当社の定める範囲(以下「建玉限度額」といいます。)内とします。建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文はできません。建玉限度額は、当社ウェブサイトでまたは IFA サポートにご確認ください。
⚫ 建玉限度額の増額を希望されるお客様は、IFA サポートにその旨をお申し出ください。所定の審査を行い当社が承認した場合に限り、建玉限度額の増額を行うことができます。審査の結果、建玉限度額の増額を行うことができない場合がありますが、当社はその事由を開示いたしません。
⚫ 建玉限度額の増額を行ったお客様であっても、与信管理の観点から銘柄別、及び/またはお客様毎に建玉を制限することがあります。
(13) 米株信用取扱銘柄に係る剰余金の配当その他の金銭の交付が行われた場合及び、株式分割等により株式を受け取る権利その他の権利が付与された場合は、日本証券業協会が定める「権利処理ガイドライン」に基づいて権利処理を行います。
(14) 米株信用取扱銘柄に合併、株式交換、株式移転、株式併合(減資)、上場廃止、株式分割が行われる場合、または有償増資、単元株式数の変更、会社分割、スピンオフ(会社分割、子会社株式分配等)及び現地ティッカーシンボルの変更等のコーポレートアクションが発生すると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合には、対象となる銘柄に次のような措置が行われますので、当社ウェブサイトの『メッセージボックス』又はお電話等でご連絡いたします。「本日の注意銘柄」も必ずご確認ください。
① 遅滞なく新規建てを停止いたします。
② 当社の裁量により返済期日を別途設けます(短縮します)。
(15) 決済損の発生等により米ドルお預り金残高がマイナスとなった場合には、証券総合口座内の円貨の残高の有無にかかわらず自動的に為替取引(リアルタイム為替取引)が行われ(1 米ドル当たり 0.25円の為替スプレッドがかかります。)、円貨を米ドルに交換のうえで当該マイナスの金額に充当いたします。当該為替取引の結果、証券総合口座の円貨の残高がマイナスとなった場合には、その金額を円貨でご入金いただく必要があります。
(16) 米国株式信用取引等において、当社から取引明細及び残高明細等の内容についての確認を求めた場合、お取引明細、建玉明細及び金銭・証券残高等をご確認いただき、所定の方法により、当社の指定する日までにご回答ください。ご回答いただけない場合、以降の取引を制限する場合があります。
(17) 建玉が無い状態(米国株式信用取引口座開設後、全くお取引が無い状態も同様とします。)が 6ヵ月間以上継続すると、米国株式信用取引口座は閉鎖されることがあります。
米国株式信用取引口座の閉鎖後に再度米国株式信用取引を行う場合には、新規に米国株式信用取引口座をお申し込みされる場合と同じ手続きが必要です。「1. 米国株式信用取引口座の開設
(3)ご提出いただく書類」に記載の書類を再度ご提出いただきます。
(18) 当社の米国株式信用取引ルールを遵守されない場合は、その後のご注文をお受けできない場合があります。
(19) ニューヨーク証券取引所規則 (New York Stock Exchange Constitution and Rules)及び/または全米証券業者規則 (NASD Rules)に基づき、個別の取引および結果報告について誤りがあったと取引所等が判断または認定した場合には、一旦取引所等より約定報告を受けた取引であっても、事後的にその約定単価、約定数量が変更されること、またはそれ以外の調整・修正が行われることがあります。また約定自体が取り消されることがあります。また、一旦「不出来(失効)」の報告を取引所等より受けた取引について、事後的にその取引が約定したとされること、またはそれ以外の調整・修正が行われることがあります。
上記の事後的な調整・修正等が行なわれた場合は、当社外貨建商品取引サイトの注文照会タブ押下後の注文照会(取消・訂正)>米国株式の画面上の「約定取消確認」にて表示いたします。
(米国株式現物取引と同じ。)
(20) 当社の米国株式取引の取次先(現地証券会社)では、米国の各金融商品取引所や、ECN(電子証券取引ネットワーク)と呼ばれる一種の私設証券取引システム等から、原則として最良気配価格を提示する市場を自動的に判定して執行します。(米国株式現物取引と同じ。)
⚫ 株式が上場している市場以外に発注されることがあります。
⚫ 寄付前のご注文が上場市場の始値と合致する場合であっても、判定の結果、発注された市場によっては未約定、または上場市場の始値とは異なる価格での約定となることがあります。
⚫ 米国の各市場では寄付前、取引時間終了前に取消注文・訂正注文が受付されない時間帯が設定されている場合があります。そのため、取消注文・訂正注文が受付されない時間帯に取消注文・訂正注文いただいた場合、取消・訂正前の当初のご注文が先に約定する可能性がございますのでご注意ください。取消注文・訂正注文が受付されない時間帯は各取引所により異なります。例えば、NASDAQ では 23 時 25 分~23 時 30 分(夏時間 22 時 25 分~22 時 30 分)および 5 時 55 分~6 時(夏時間 4 時 55 分~5 時)、NYSE Arca では 23 時 29 分~23 時 30分(夏時間 22 時 29 分~22 時 30 分)の取消注文・訂正注文は有効となりません。
3. 必要委託保証金等
(1) 委託保証金
委託保証金として受け入れることのできる金銭は、米ドルに限ります。米ドルお預り金は自動的に委託保証金になりません。以下①~③のいずれか(または組み合わせ)の方法で委託保証金を入金(増額)することができます。ただし、受け付けた時間帯等により反映日が異なりますのでご注意ください。
① 円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替(※1、2)
② 米ドルお預り金(出金可能額)から振替(※2)
③ xxSBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル)(※3、4)
※1 為替取引日の当日には委託保証金に反映しません。最短でも翌国内営業日となります。また、為替取引後にお客様ご自身で米ドルお預かり金から委託保証金への振替が必要です。為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができません。為替取引後、米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間は下表のとおりです。為替取引についての詳細
は、別に定める「為替取引に関する説明書」をご確認ください。
為替取引の時間 | 米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間 |
毎国内営業日0 時~15 時より前*1 | 為替取引日当日 17 時 30 分以降 |
(月曜日は 7 時~) | (為替取引日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当 該翌国内営業日 17 時 30 分以降) |
・毎国内営業日 15 時~24 時*2 ・土曜日 0 時~6 時 30 分*3 ・国内祝日 0 時~24 時(終日) | 為替取引日の翌国内営業日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌々国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌々国内営業日 17 時 30 分以降) |
*1 6 時 30 分~7 時(夏時間 5 時 30 分~6 時)は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*2 毎日 19 時~19 時 30 分は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*3 夏時間の場合には、5 時 30 分となります。
※2 国内営業日17 時 30 分までに受け付けた米ドルお預り金の振替は、当日に反映しますが、同時刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。
※3 xxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定した場合に限ります。なお、米ドルお預り金不足(マイナス)が発生している場合には、当該不足額を解消したうえでご入金ください。
※4 国内営業日15 時までに当社が着金を確認した場合は当日付で反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日付での反映となります。
(2) 委託保証金❹
委託保証金率とは、建玉代金合計に対する実質保証金の割合をいいます。
(計算式)
委託保証金率(%)= (委託保証金現金合計- 支払諸経費*1- 建玉の評価損益合計*2
± 受渡未到来の決済損益合計*3)÷ 建玉代金合計 × 100
*1 お客様が支払う経費(米国株式信用取引の委託手数料・金利・貸株料・管理費)の合計です。(以下「支払諸経費」において同じ。)
*2 「建玉の評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、「建玉の評価損益合計」はゼロとして計算します。(以下「建玉の評価損益合計」において同じ。)
*3 「受渡未到来の決済損益合計」がマイナス(損)の場合は減算(-)し、プラス(益)の場合は加算(+)して計算します。(以下「受渡未到来の決済損益合計」において同じ。)
(3) 信用建余力
信用建余力とは、当社の定める方法により新規建日以降の予定委託保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が 51%を超える場合、当該 51%を超える部分に相当する委託保証金額によって新規建できる約定代金の限度額です。
ただし、以下により計算される新規建日以降の委託保証金合計が、最低委託保証金設定額(30 万円相当以上の額として当社が定める米ドル額)以上の場合に限ります。
(計算式)
委託保証金合計= 委託保証金現金合計- 支払諸経費- 建玉の評価損益合計 ± 受渡未到来の決済損益合計
⚫ 当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、こ
の限りでありません。
⚫ 委託保証金合計が最低委託保証金設定額を下回る場合、新規建を行うことができません。
⚫ 最低委託保証金設定額は、為替相場の変動を踏まえ当社独自の判断により見直しが行われ変更される場合があります。最低委託保証金設定額の変更により保証金不足が発生することがありますのでご注意ください。
⚫ 最低委託保証金設定額は、当社ウェブサイトまたは IFA サポートにご確認ください。
(4) 新規建の範囲
新規建は信用建余力の範囲内で行うことができます。原則として、建玉限度額を超えることとなる新規建の注文は行うことができません。信用建余力は当社ウェブサイト上に表示いたします。または IFA サポートにご確認ください。
売買の別 | 計算式 |
買建 | 注文単価 × 株数 |
売建 | 基準価格※1 × 上乗せレート※2 × 株数 |
なお、注文時点で概算約定金額の米ドル金額を信用建余力から拘束し、約定後に実際の約定金額等との差額を開放または拘束します。概算約定金額の計算は売建・買建の別でそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※1 基準価格は、注文単価または株価(直近価格または前日終値)のいずれか高い方の価格となります。
※2 上乗せレートは、115%とします。
(5) 新規建時の最低委託保証金
新規建時の委託保証金合計(上記(3)に計算式を表示。)は、新規建日以降の委託保証金が最も少ない日において最低委託保証金設定額以上とします。
(6) 新規建不足
米国市場では、国内株式市場と異なり 1 日の制限値幅がないため、急激な相場変動等によって注文受注時に拘束した信用建余力以上の金額で約定する可能性があります。当該約定の結果、委託保証金率が 50%を下回る場合(以下「新規建不足」といいます。)には、50%を回復するまで委託保証金を差入れていただきます。なお、当該 50%の数値は、当社独自の判断により変更することがあります。新規建不足は、当社ウェブサイト上に表示いたしますので、必ずご確認ください。インターネット取引をご利用でないお客様は、IFA サポートにお電話でご確認ください。
新規建不足が発生した場合には、国内受渡日(国内約定日から起算して 3 営業日目)までに、以下①~➃のいずれか(または組み合わせ)の方法により解消いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますので十分ご注意ください。
① 円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替(※1、2、3)
② 米ドルお預り金(出金可能額)から振替(※3)
③ xxSBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル)(※4、5)
➃ 建玉(新規建不足の原因となった建玉以外)の全部または一部の反対売買による決済
(※6、7)
※1 為替取引日の当日には委託保証金に反映しません。最短でも翌国内営業日となります。また、為替取引後にお客様ご自身で米ドルお預かり金から委託保証金への振替が必要です。為替取
引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができません。為替取引後、米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間は下表のとおりです。為替取引についての詳細
は、別に定める「為替取引に関する説明書」をご確認ください。
為替取引の時間 | 米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間 |
毎国内営業日0 時~15 時より前*1 (月曜日は 7 時~) | 為替取引日当日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌国内営業日 17 時 30 分以降) |
・毎国内営業日 15 時~24 時*2 ・土曜日 0 時~6 時 30 分*3 ・国内祝日 0 時~24 時(終日) | 為替取引日の翌国内営業日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌々国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌々国内営業日 17 時 30 分以降) |
*1 6 時 30 分~7 時(夏時間 5 時 30 分~6 時)は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*2 毎日 19 時~19 時 30 分は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*3 夏時間の場合には、5 時 30 分となります。
為替取引の時間 | 振替可能時間 | 解消の可否 |
国内約定日の 15 時より前の為替取引 | 国内約定日の17 時30 分以降*1 | 解消期限に間に合う |
国内約定日の 15 時以降、国内約定日の 翌国内営業日の 15 時より前の為替取引 | 国内約定日の翌国内営業日の 17 時 30 分以降 | 解消期限に間に合う*2 |
※2 新規建不足の原因となった建玉の国内約定日の翌国内営業日の 15 時より前に為替取引を行う必要があります。更に、為替取引を行った後、解消期限の日の 17 時 30 分より前に、お客様ご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。
*1 国内約定日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合には、国内約定日の翌国内営業日の 17 時 30 分以降
*2 国内約定日の 2 国内営業日後(新規建不足の原因となった建玉の国内受渡日)が米国の銀行の休業日の場合には、解消期限に間に合いません。別の方法でのご入金が必要です。
●国内約定日の翌国内営業日(国内約定日の2国内営業日後(国内受渡日)が米国の銀行の休業日の場合には国内約定日)の 15 時以降に当社で為替取引を行うと、解消期限に間に合いません。別の方法でのご入金が必要です。
※3 国内営業日17 時 30 分までに受け付けた米ドルお預り金の振替は、当日に反映しますが、同時刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。解消期限の日の 17 時 30 分より前に、お客様ご自身での振替指示が必要となります。
※4 xxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定した場合に限ります。なお、米ドルお預り金不足(マイナス)が発生している場合、当該不足額を解消したうえ で、ご入金ください。
※5 国内営業日15 時までに当社が着金を確認した場合は当日付で反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日付での反映となります。解消期限の日の 15 時より前に、お客様ご自身での入金指示が必要となります。
※6 建玉代金の 50%相当額を新規建不足額に充当できます。解消期限の日までに現地営業日が
無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では解消期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。
※7 新規建不足の発生原因となった建玉を返済しても不足額に充当できません。また、決済益も新規建不足額に充当できません。
⚫ 新規建不足は、その後の株価の値上がり等により委託保証金率が50%を回復した場合でも、解消とはなりません。ご入金等による新規建不足の解消が必要となります。
⚫ 当社にて新規建不足の解消が確認できない場合には、その後の新規建のご注文及び現物株式等の買付けのご注文はお受けできません。
なお、新規建のご注文及び現物株式等の買付け注文停止措置は、新規建不足解消後の翌国内営業日に解除されます。
新規建不足の解消が確認できないことにより行われた取引制限を解除するには、改めて審査が必要となる場合があります。
建玉の評価損の拡大等により、現地取引終了後のお客様の委託保証金率が 30%を下回った場合には、30%を回復するまで追加保証金を差し入れていただきます。なお、当該 30%の数値は、当社独自の判断により変更することがあります。
追加保証金は、各現地取引日の取引時間終了後(日本時間の朝 9 時頃)に概算判定された金額が通知され、当該現地取引日の翌国内営業日(追証確定日)のシステムメンテナンス終了後の 19 時 30 分頃に諸経費が加味された確定金額を当社ウェブサイト上に表示いたしますので、必ずご確認ください。
インターネット取引をご利用でないお客様は、IFA サポートにお電話でご確認ください。
追加保証金が解消しない場合、全ての建玉は反対売買にて決済されます(下記(8)参照)。追加保証金が発生した場合には、追証解消期限(追証確定日の翌国内営業日)までに、以下①~➃のい ずれか(または組み合わせ)の方法により解消いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますので十分ご注意ください。また、当社にて追加保証金の解消が確認できない場合には、その後の新規建のご注文はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
① 円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替(※1、2、3)
② 米ドルお預り金(出金可能額)から振替(※3)
③ xxSBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル)(※4、5)
➃ 建玉の全部または一部の反対売買による決済(※6、7)
※1 為替取引日の当日には委託保証金に反映しません。最短でも翌国内営業日となります。また、為替取引後にお客様ご自身で米ドルお預かり金から委託保証金への振替が必要です。為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができません。為替取引後、米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間は下表のとおりです。為替取引についての詳細
は、別に定める「為替取引に関する説明書」をご確認ください。
為替取引の時間 | 米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間 |
毎国内営業日0 時~15 時より前*1 | 為替取引日当日 17 時 30 分以降 |
(月曜日は 7 時~) | (為替取引日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当 該翌国内営業日 17 時 30 分以降) |
・毎国内営業日 15 時~24 時*2 ・土曜日 0 時~6 時 30 分*3 ・国内祝日 0 時~24 時(終日) | 為替取引日の翌国内営業日 17 時 30 分以降 (為替取引日の翌々国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌々国内営業日 17 時 30 分以降) |
*1 6 時 30 分~7 時(夏時間 5 時 30 分~6 時)は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*2 毎日 19 時~19 時 30 分は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
*3 夏時間の場合には、5 時 30 分となります。
※2 概算判定された金額が表示されたタイミング(追証確定日の 9 時頃)以降、同日 15 時より前
のタイミングで為替取引を行う必要があります。為替取引を行った後、同日 17 時 30 分以降、
翌国内営業日 17 時 30 分より前に、お客様ご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。
●追証確定日の15 時以降や追加保証金の確定金額が画面表示された後(追証確定日のシステムメンテナンス終了後の 19 時 30 分頃)に当社で為替取引を行うと、米ドルお預り金から委託保証金の振替が可能となるのは、最短で翌々国内営業日の 17 時 30 分以降となりますので、追証解消期限に間に合いません。
●概算判定された金額に諸経費が加算された金額が確定の追加保証金となりますので、概算金額と同額では必要入金額に不足しますので、余裕を持った金額で為替取引を行ってください。
●追証確定日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日に該当する場合、為替取引の受渡が行われないことから、この方法では追証解消期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。
※3 国内営業日17 時 30 分までに受け付けた米ドルお預り金の振替は、当日に反映しますが、同時刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。追証解消期限の日の 17 時
30 分より前に、お客様ご自身での振替指示が必要となります。
※4 xxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定した場合に限ります。なお、米ドルお預り金不足(マイナス)が発生している場合には、当該不足額を解消した うえでご入金ください。
※5 国内営業日15 時までに当社が着金を確認した場合は当日付で反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日付での反映となります。追証解消期限の日の 15 時より前に、お客様ご自身での入金指示が必要となります。
※6 信用建玉の反対売買による決済を行った際は、当該建玉代金の 30%相当額を追加保証金額に充当できます。追証確定日以降追証解消期限の日までに現地営業日が無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では追証解消期限までの入金ができません。別の方法でのご 入金が必要です。
※7 信用建玉の反対売買により発生した決済益は、追加保証金額には充当できません。
⚫ 追加保証金は、その後の株価の値上がり等により委託保証金率が 30%を回復した場合でも、解消
とはなりません。ご入金等による追加保証金の解消が必要となります。
⚫ 追加保証金が発生した場合には、その後の新規建のご注文はお受けできません。また、追証解消期限までに、追加保証金の解消が当社にて確認ができない間は、現物株式等の買付けのご注文及び出金はお受けしません。
⚫ 追証解消期限までに、追加保証金の解消が確認できないことにより行われた取引制限を解除するには、改めて審査が必要となる場合があります。
(8) 強制返済
追証解消期限(追証確定日の翌国内営業日)の翌国内営業日 17 時 30 分(追加保証金差入期限)までに、当社にて追加保証金の解消が確認できない場合、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で全ての建玉を反対売買にて決済いたします。
円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替 | 追証確定日の 15 時以降、追証解消期限の日の 15 時より前のタイミングで為替取 引を行う必要があります。追証解消期限の日の 15 時より前に為替取引を行った後、 同日 17 時 30 分以降、翌国内営業日 17 時 30 分より前に、お客様ご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。為替取引を行っていた だいた後、すぐには委託保証金への振替ができませんので十分ご注意ください。 |
●追加保証金差入期限の日が米国の銀行の休業日に該当する場合、為替取引の受渡が行われないことから、この方法では差入期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。 | |
米ドルお預り金(出金可 能額)からの振替 | 追加保証金差入期限の日の 17 時 30 分より前に、お客様ご自身で米ドルお預り金 から委託保証金への振替指示が必要となります。 |
xx SBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル) | 追加保証金差入期限の日の15 時より前に、お客様ご自身でxxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定してのご入金が必要となり ます。 |
建玉の全部または一部の 反対売買による決済 | 追証解消期限の日の現地営業日に信用建玉の決済を行った場合は、当該建玉代 金の 30%相当額を追加保証金額に充当できます。 |
●追証解消期限の日以降追加保証金差入期限までに現地営業日が無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では追証解消期限差入期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。 |
追証解消期限に間に合わなかった場合に、追加保証金差入期限までに追加保証金を解消する方法は、下表のとおりです。
なお、強制返済により決済損が発生し、委託保証金現金で当該決済損を充当できず米ドルお預り金不足(マイナス)が発生する場合は、「5. 前受制・前受制の例外 (3)米ドルお預り金不足(マ イナス)の充当」に記載の方法で、不足金額をご入金いただく必要があります。
4. 取引
(1) 新規建
新規建は、信用建余力の範囲内で行うことができます。原則として、建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。信用建余力は、当社ウェブサイト上に表示いたします。または IFAサポートにご確認ください。
信用建余力については、「3. 必要委託保証金等(3)信用建余力」をご確認ください。
① 信用建余力の範囲内での新規建のご注文であっても、急激な相場変動等によって、結果として委託保証金率が 50%を下回る場合があります(新規建不足)。
新規建不足については、「3. 必要委託保証金等(6)新規建不足」をご確認ください。
② 一回の注文当たりの新規建可能額は、当社の定める金額とします。当社ウェブサイトをご確認ください。または IFA サポートにご確認ください。
建玉制限は当社独自の判断により変更される場合、また、与信管理の観点から銘柄別の他、お客様毎に変更する場合があります。
③ 米株信用売建可能銘柄は、当社において銘柄毎に上限株数を設定するため、株不足となった場合は、お客様の一回の注文当たりの新規建可能額内のご注文であっても受付ができません。なお、米株信用売建可能銘柄の売建可能数量等の詳細は、当社ウェブサイトをご確認ください。または IFA サポートにご確認ください。
➃ 米株信用売建可能銘柄の新規売建注文は、当社事由により株券等の調達が困難またはその恐れがあると判断した場合には失効します。
⑤ 米国株式信用取引の売付けを行う場合、アメリカ合衆国の現地法令に基づき価格規制を受けることがありますので、ご注意ください。
⑥ 委託保証金率の変更が行われた銘柄について、変更前に発注された未約定のご注文がある場合には当該注文は失効します。
⑦ 注文の制限等が必要と当社が判断した米株信用取扱銘柄については、新規建てを制限する他、受注済みのご注文を失効させる場合があります。
Ⓑ 米株信用取扱銘柄に、合併、株式交換、株式移転、株式分割、株式併合(減資)、上場廃止、スピンオフ(会社分割、子会社株式分配等)等及び現地ティッカーシンボルの変更等
(以下「権利処理」といいます。)を当社が認識後、遅滞なく当該銘柄の新規建てを停止します。なお、当該新規建て停止措置は、当該銘柄の当該権利処理の完了を当社が確認した時点で解除します。
⑨ 米株信用取扱銘柄の上場廃止を当社が認識後、遅滞なく当該銘柄の新規建てを停止します。
⑩ 約定後に米国株式信用取引から現物取引への変更はできません。
(2) 返済期日・返済期限
当社米国株式信用取引では、取引区分毎に下記のとおり返済期日が異なります。
【返済期日】
信用買建:原則、無期限
信用売建:新規建国内約定日より 6 ヵ月目の応当日
なお、お客様ご自身で決済ができる返済期限は、返済期日の前国内営業日の前現地取引日までとなります。
また、以下に定める場合等には、当社の裁量により返済期日を別途設けます(短縮します)。その場合には、当社ウェブサイトの『メッセージボックス』またはお電話等で返済期限をご連絡いたします。ただし、コーポレートアクション等の公表タイミング次第では、返済期限と『メッセージボックス』等のご連絡が前後する場合があります。
① 建玉の銘柄について合併、株式交換、株式移転、株式併合(減資)、上場廃止、スピンオフ(会社分割、子会社株式分配等)及び現地ティッカーシンボルの変更等のコーポレートアクションが発生すると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合。
なお、返済期限到来後にコーポレートアクションの中止等が発生した場合であっても、お客様の建玉は復元されませんのでご了承ください。
② 法令諸規則及びその他関係諸規則の変更または監督官庁等の指示等により、返済期日を設ける必要が生じた場合。
③ 当社が独自の判断により返済期日を設ける場合。ただし、この場合には原則として、信用買建の場合には 3 ヵ月前までに、信用売建の場合には返済期限の前国内営業日までに、その旨を通知いたします。
(3) 返済方法
買建の場合は売り返済(転売)、売建の場合は買い返済(買戻し)を行い、差金により決済いただきます。売り返済(転売)・買い返済(買戻し)は、委託保証金率に関係なくお申し込みいただけます。建玉の決済方法は反対売買に限り、現引・現渡による決済はできません。
なお、決済損のうち委託保証金現金で充当されなかった損金額は、米ドルお預り金から出金されます。当該出金額が米ドルお預り金から充当できず、米ドルお預り金不足(マイナス)となった場合の、米ドルお預り金への入金方法は「5. 前受制・前受制の例外 (3)米ドルお預り金不足(マイナス)の充 当」をご確認ください。
(4) 返済期限までに決済されない場合のお取扱い
返済期限までに決済されない場合、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で建玉を反対売買にて決済いたします。
ただし、当社の裁量により返済期日を別途設けた(短縮した)場合で、返済期限の現地翌営業日以降、現地権利付き売買最終日まで米国市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかった場合等には、当社が合理的であると判断する精算値段で反対売買により強制決済を行います。
(5) 売建在庫不足時の注文失効及び強制返済
米株信用売建可能銘柄については、当社事由により株券等の調達が困難またはその恐れがあると判断した場合、当該判断した日(以下「在庫不足日」といいます。)から一定の催告期間を設定した上で、在庫不足状況の段階に応じて、在庫不足が解消するまで、当社の裁量により以下①~③の措置を行います。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を設けないことができるとともに、設定した催告期間を繰り上げることができることとします。
① 期間指定注文で繰り越している新規売建注文を失効させます。
② ①によって在庫不足が解消しない場合には、発注済みの売建玉の返済注文を訂正し、お客 様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で建玉を反対売買にて
決済いたします。
③ ②によっても在庫不足が解消しない場合には、未決済売建玉をお客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で建玉を反対売買にて決済いたします。
※ 上記②、③の場合、当該銘柄について一時的にお客様のご注文の受付、訂正、取消をすることができません。
(6) 期間指定注文
売買注文(新規建、売・買返済)の有効期間は、お客様の注文時以降で、米国市場において最初に売買取引が行われる日(現地営業日の取引時間中に受け付けた注文は、当該現地営業日)以降、インターネット取引をご利用のお客様は最長 90 現地営業日まで、インターネット取引をご利用でないお
客様は最長 10 現地営業日までを指定いただけます。ただし、新規建注文においては翌日基準値による値洗いにより信用建余力の範囲を超過した場合、または当社の定める事項に該当した場合、有効期間中のご注文であっても失効させる場合があります。
(7) その他
① 当社は、米国市場が売買停止(サーキット・ブレイカーの発動によるものを含む。以下同じ。)を行った場合における米国株式信用取引に係る未約定注文は、当社側で失効等の特段の処理を行いません。ただし、売買停止発動時点で未約定のご注文及び売買停止発動中に受注したご注文は、取引所から注文が取消され、失効している可能性があります。
② 米株信用取扱銘柄について、米国市場で売買停止等の措置が発表された場合、または、当社が取引を制限することを判断した場合には、当社は米国市場の取引時間中であるか否かにかかわらず、直ちに当該銘柄の以降の取引を制限する場合があります。
5. 前受制・前受制の例外
(1) 前受制
米国株式信用取引の委託保証金は、前受制とします。
(2) 前受制の例外
米国株式信用取引の反対売買による決済損金及び配当落調整金(「8. 配当等に係る処理について」をご確認ください。)は、前受制の対象外です。委託保証金で充当されなかった決済損金及び配当落調整金は、米ドルお預り金から出金されます。
決済損金または配当落調整金が米ドルお預り金から充当できず、米ドルお預り金不足(マイナス)となった場合は、当該反対売買の国内受渡日または配当落調整金の出金日までに、以下①~③のいずれか(または組み合わせ)の方法で不足金額をご入金いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますのでご注意ください。
① 円お預り金等での為替取引(※1)
② xxSBI ネット銀行からの外貨入金(米ドル)(※2、3)
③ お預り証券(米ドル建 MMF を含む)の売却(※4)
※1 決済損金の場合、反対売買の国内約定日の翌国内営業日(反対売買の国内受渡日が米国の銀行の休業日の場合には反対売買の国内約定日)の 15 時より前までの為替取引が必要で
す。配当落調整金の場合、出金日の前国内営業日の 15 時より前までの為替取引が必要です
(出金日が米国の銀行の休業日の場合には間に合いません。)。
※2 xxSBI ネット銀行からの外貨入金の入金先に「預り金」を指定した場合に限ります。
※3 国内営業日 15 時までに当社が着金を確認した場合は当日付で反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日付での反映となります。当該反対売買の国内受渡日または配当落調整金の出金日の 15 時より前に、お客様ご自身での入金指示が必要となります。
※4 売却したお預り証券の国内受渡日に米ドルお預り金となります。このため、お預り証券売却の国内受渡日が当該決済損金の国内受渡日または配当落調整金の出金日以前となるよう売却していただく必要がありますのでご注意ください。
⚫ 国内受渡日または配当落調整金の出金日の 17 時 30 分においても米ドルお預り金不足(マイナス)が解消されていない場合は、証券総合口座内の円貨の残高の有無にかかわらず自動的に為替取引(リアルタイム為替取引)が行われ(1 米ドル当たり 0.25 円の為替スプレッドがかかりま
す。)、円貨を米ドルに転換のうえで当該マイナスの金額に充当いたします。当該為替取引の結果、証券総合口座の残高がマイナスとなった場合には、その金額を円貨でご入金いただく必要があります。
⚫ 当社でお預りしている有価証券等も、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で、充当するために売却する場合があります。
6. 米国株式信用取引口座を開設されているお客様の現物米国株式取引等米国株券等の米ドル建て証券の現物の買付け
米国株式の現物の買付けは、買付余力(米ドルまたは円貨)の範囲内で行うことができます。
xx注文(現物)のご注意事項
⚫ 米国市場では、国内株式市場と異なり 1 日の制限値幅がありません。このため、xxでの買付注文時には、米国市場寄付前は前営業日の終値に対して、取引時間中は直近価格に対して、当社で定めた一定のレート (※)を上乗せして買付余力を拘束いたします。なお、約定時点で買付余力の拘束額を超えて約定し、かつ米ドルの現金残高がなかった場合、米ドルお預り金不足(マイナス)が発生いたします。米ドルお預り金不足
(マイナス)が発生した場合、米ドルお預り金不足(マイナス)発生の要因となった銘柄は売却停止となります。売却停止となった場合には、当社ウェブサイトの『メッセージボックス』またはお電話で「対象銘柄」「不足金額」「不足金解消方法」等をご連絡いたします。
※上乗せレートは、当社ウェブサイトをご参照ください。または IFA サポートにご確認ください。
⚫ 国内受渡日までに米ドルお預り金不足(マイナス)が解消されていない場合は、証券総合口座内の円貨の残高の有無にかかわらず自動的に為替取引(リアルタイム為替取引)が行われ(1 米ドル当たり 0.25 円の為替スプレッドがかかります。)、円貨を米ドルに転換のうえで当該マイナスの金額に充当いたします。当該為替取引の結果、証券総合口座の残高がマイナスとなった場合には、その金額を円貨でご入金いただく必要があります。
⚫ 売却停止措置を解除するには、不足金解消後に必ず各お取引コースのお問い合わせ先にご連絡いただく必要があります。不足金解消時に自動解除とはなりませんのでご注意ください。
7. 出金(委託保証金現金のお引出し)
振替出金(委託保証金現金のお引出し)
委託保証金現金から米ドルお預り金への振替出金は、引出余力の範囲内で行うことができます。
引出余力とは、当社の定める方法により、出金指示日の翌国内営業日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が 51%を超える場合、当該 51%を超える部分に相当する委託保証金合計を上限とする金額です。
⚫ 当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
⚫ 引出余力の範囲内での出金であっても、結果として委託保証金率が 50%を下回る場合があります。
⚫ 引出余力は当社ウェブサイト上に表示いたします。または IFA サポートにご確認ください。
8. 配当等に係る処理について
現地権利付き最終売買日と現地権利落ち日をまたいで信用建玉がある場合、当該建玉銘柄の現物株の配当金(剰余金の配当その他の金銭の交付)支払日から 1~2 週間後に、お客様の米ドルお預り金に下記の配当落調整金を入金し、またはお支払いいただきます。
【配当落調整金】
買建 お客様の受取り | 配当所得に対する源泉徴収税額相当額(銘柄毎に定められた軽減税率適用後の米国源泉税相当額及び国内源泉徴収税額相当額(国税分に限る)をいいま す。)を控除した額 | 配当落調整金の入金時点で決済済みの建玉に係る配当落調整金もお支払いします。 |
売建 お客様のお支払い | 配当等相当額 | ⚫ 配当落調整金の出金日時点で決済済みの建玉に係る配当落調整金もお支払いいただきます。 ⚫ 配当落調整金の出金日の 2 国内営業日前に、当社ウェブサイト上の精算予定一覧の支払額に表示してお知らせし、米ドルお預り金を拘束します。 ⚫ 配当落調整金の出金日の前国内営業日の朝の時点で米ドルお預り金が不足し、委託保証金現金に引出余力がある場合、これを振り替えて米ドルお預 り金のマイナスに充当いたします。 |
お客様にお支払いいただく配当落調整金が米ドルお預り金から充当できない場合には、「5. 前受制・前受制の 例外 (3)米ドルお預り金不足(マイナス)の充当」に記載の方法でご入金いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますのでご注意ください。
9. 諸経費等
諸経費は決済時に精算します。ただし、当社の定める一定の期日をもって徴収することがあります。
(1) 米国株式信用取引の委託手数料
別表の委託手数料をお支払いいただきます。
(2) 金利
買建玉の場合は、買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
(計算式)
金利額 = 新規建約定金額 ×金利 × 日数*/365
*日数は新規建国内受渡日から決済国内受渡日まで両端入れによって算出します。
⚫ 金利はその時々の金利情勢等に基づき、当社が定めた率とします。適宜変更される場合がありますので、当社ウェブサイトまたは IFA サポートにご確認ください。
⚫ 金利が変更された場合、既存の建玉については、変更日から変更後の金利が適用されます。
(3) 貸株料
売建玉の場合は、売付代金に対する貸株料をお支払いいただきます。
(計算式)
貸株料 = 新規建約定金額 × 貸株料率 × 日数*/365
*日数は新規建国内受渡日から決済国内受渡日まで両端入れによって算出します。
⚫ 貸株料はその時々の金利情勢等に基づき、当社が定めた料率とします。適宜変更される場合がありますので、当社ウェブサイトでご確認ください。
⚫ 貸株料が変更された場合、既存の建玉については、変更日から変更後の料率が適用されます。
(4) 管理費
買建玉または売建玉について、新規建国内約定日より1 ヵ月目毎の応当日を経過する都度、1 株(または 1 口)につき当社の定める割合で管理費をお支払いいただきます。なお、管理費には上限・下限を設定します。
当面の間、無料とします。
10. 米国株式信用取引に係る国内における税務上の取扱い
(1) 差金決済時の譲渡損益の計算
【信用買いの譲渡損益の計算】
譲渡対価の額
譲渡収入
必要経費 | 取得価額 (取得費) | 取得の対価の額-配当落調整金 |
その他 | 売委託手数料※+ 買委託手数料※ + 支払金利 + 管理費 |
<反対売買> <新規買建>
-
【信用売りの譲渡損益の計算】
譲渡対価の額
-配当落調整金
譲渡収入
必要経費 | 取得価額 (取得費) | 取得の対価の額 |
その他 | 売委託手数料※+ 買委託手数料※+ 管理費※ + 貸株料 |
<新規売建> <反対売買>
-
※消費税・地方消費税含みます。
(2) 譲渡損益の計算における邦貨換算
米国株式信用取引に係る譲渡損益の計算を行う際、それぞれの金額は下表の為替レートで邦貨換算されます。
項目 | 区分 | 邦貨換算日 | 為替 レート※2 |
取得の対価の額 | 【買建】→売り返済 | 新規買建の国内約定日 | TTS |
売建→【買い返済】 | 買い返済の国内約定日 | ||
譲渡の対価の額 | 買建→【売り返済】 | 売り返済の国内約定日 | TTB |
【売建】→買い返済 | 新規売建の国内約定日 | ||
売買委託手数料※1 | 買委託手数料 | 取得の対価の額に係る邦貨換算日と同日 | TTS |
売委託手数料 | 譲渡の対価の額に係る邦貨換算日と同日 | TTB | |
配当落調整金 | 買建:お客様の受取り | 配当落調整額に係る金銭の授受を行う日 | TTB |
売建:お客様のお支払い | TTS | ||
金利 | 買建:お客様のお支払い | 売り返済に係る国内受渡日 | TTS |
貸株料 | 売建:お客様のお支払い | 買い返済に係る国内受渡日 | TTS |
管理費※1 | 買建・売建両方:お客様のお支払い | 新規建ての約定日を起算日とした 1 ヵ月毎の応答日 (当該応答日が休業日の場合はその前営業日) | TTS |
※1 消費税・地方消費税を含みます。
※2 TTB:「対顧客直物電信買相場」(金融機関で外貨を円貨に換える場合に適用されるレート) TTS:「対顧客直物電信売相場」(金融機関で円貨を外貨に換える場合に適用されるレート)
(3) 特定口座の取扱い等について
特定口座を開設され「源泉徴収あり」を選択いただいているお客様に譲渡益が発生した場合、当社にて損益通算の上、円貨で譲渡益税を計算し、お客様の証券総合口座の円貨のお預り金から徴収いたします。
⚫ 金利及び貸株料の邦貨換算金額は、反対売買に係る国内受渡日まで確定しないため、国内約定日の翌営業日から確定金額が計算されるまでは、当社が定める方法により計算した概算金額を、証券総合口座内の円貨のお預り金より拘束いたします。
⚫ 国内受渡日にお客様の証券総合口座の円貨のお預り金から譲渡益税を徴収できなかった場合、その不足額を円貨でご入金いただく必要があります。
⚫ 為替相場の変動等により不足金が解消しない場合や、米国の銀行の休業日等の影響により為替取引の約定日から受渡日までの期間が通常より長くなった場合等には、お客様の口座状況によっては、
お取引に制限がかかることがあります。
⚫ 諸経費等を過日にて徴収(還付)した場合、特定口座の対象外となります。
11. その他
(1) 取引残高報告書等
米国株式信用取引の未決済建玉がある場合、「取引残高報告書」を毎月交付いたします。なお、当 該「取引残高報告書」は、当社で行う米株信用取引以外の外貨建て取引(米国株式現物取引を含みます。)の「取引残高報告書」とは別葉となります。
また、お客様に交付する米株信用取引にかかる帳票(電子交付分を含みます。)には、ティッカーコードではなく社内管理コードを銘柄コードとして記載しております。
(2) 取引報告書
反対売買に係る取引報告書は、国内受渡日後の交付となります。
(3) その他
米株信用取引にあたっては、当社ウェブサイトの「ご注意事項」、「ヘルプ」及び「よくあるご質問」もご確認のうえお取引ください。
12. 米国株式信用取引の契約締結前交付書面(本書面)の変更
本書面の内容は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更される場合があります。変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、その変更事項を書面、電子メールまたは当社ウェブサイトの『メッセージボックス』のいずれかの方法で通知いたします。この場合、所 定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意いただいたものとします。
なお、変更の内容が軽微であると判断される場合は、ウェブサイト上への掲示による方法にて通知いたします。
米国信用取引手数料表(インターネット・SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引)
■インターネット取引
1 注文あたりの株数 | 委託手数料 |
1,000 株まで | 30 米ドル(税込 33 米ドル) |
1,000 株超 | 30 米ドル(税込 33 米ドル) + 1,000 株を超える株数 1 株当たり 0.02 米ドル(税込 0.022 米ドル) |
※ 委託手数料に上限金額はありません。1 株当たりの投資金額が少額の銘柄は、委託手数料が投資金額に対し多額となる場合があります。
【委託手数料例】
100 株ご注文の場合:30 米ドル(税込 33 米ドル)
1,000 株ご注文の場合:30 米ドル(税込 33 米ドル)
1,010 株ご注文の場合:30.2 米ドル(税込 33.22 米ドル)
10,000 株ご注文の場合:210 米ドル(税込 231 米ドル)
■SBI ダイレクト取引、IFA サポート取引
約定代金の 0.9%(税込 0.99%)
最低手数料:25 米ドル(税込 27.5 米ドル)
【委託手数料例(1 株 5 米ドルで約定した場合)】
100 株ご注文の場合:25 米ドル(税込 27.5 米ドル)
(約定代金 500 米ドル×0.9%=4.5 米ドル(最低手数料以下のため 25 米ドル))
1,000 株ご注文の場合:45 米ドル(税込 49.5 米ドル)
(約定代金 5,000 米ドル×0.9%=45 米ドル)
10,000 株ご注文の場合:450 米ドル(税込 495 米ドル)
(約定代金 50,000 米ドル×0.9%=450 米ドル)