(4)搭乗者傷害(死tt・後遺障害)特約 92
2021年1月1日以降始期契約用
ご契約のしおり
普通保険約款・特約、サービスご利用規約
~セブンイレブンのマルチコピー機手続用~
【24時間単位型自動車運転者保険】
目次
第1部 ご契約の補足事項
用語の説明 4
1DAYマイレージ割引が適用される場合 6
ロードサービス 7
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 10
代理請求人制度 12
第2部 普通保険約款・特約
「用語の説明」 17
第1章 賠償責任保険 22
第1節 対人賠償責任条項 22
第2節 対物賠償責任条項 29
第2章 傷害保険 37
自損傷害条項 37
第3章 車両費用保険 43
車両復旧費用条項 43
第4章 緊急時サービス費用保険 49
緊急時サービス費用条項 49
第5章 基本条項 58
◇特約には、次の2種類があります。
◇自動セット特約には自動セットと表示しています。
◇自動セット特約は、保険証券および1DAY保険専用手続きサイトに表示されません。
特約
自動セット特約 | ご契約時のお申出にかかわらず、ご契約条件に応じて自 動セットされます。 |
任意セット特約 | ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセット されます。 |
(1)対物超過修理費用特約 85
(2)危険物積載「対物賠償」限度額(10億円)特約 自動セット 89
(3)対航空機「対物賠償」限度額(10億円)特約 自動セット 91
(4)搭乗者傷害(死tt・後遺障害)特約 92
(5)搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円・10万円」)特約 98
(6)通信販売特約 自動セット 103
(7)書面省略(変更届出書)特約 自動セット 106
普通保険約款・特約の補足事項
普通保険約款・特約において「別に定める」こととしているもののお取扱いについて 107
普通保険約款車両復旧費用条項における付属品について 109
第3部 サービスご利用規約
1DAY保険用ロードサービスご利用規約 111
|第1部|
ご契約の補足事項
『重要事項のご説明』では、 の事項について、この『ご契約のしおり』の第1部に記載することとしています。 の事項についてご確認ください。
用語の説明 |
用語のご説明は次のとおりです。『重要事項のご説明』でご説明済の用語には「★」、この
『ご契約のしおり』ではじめて説明する用語には「○」をつけています。
用語 | 説明 | ||
こ | ○ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注)のないものを除きます。 (注)脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼 科・耳鼻科検査等により客観的に証明できる異常所見をいいます。 |
し | ○ | 始期日時 | 保険証券およびお手続き後郵送にて送付される通知書(葉書)記載のQRコード(URL)から契約内容照会が可能な「専 用ページ」記載の保険期間の始まる日時をいいます。 |
○ | 修理費 | 損害が発生した地および時において、借用自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費(注)をいいます。この場合、借用自動車の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注)事故発生時点における一般的な修理技法により、外観上、機能上、社会通念に照らし原状回復したと認められる程度に復旧するために必要な修理費用とし、消費税を含みます。なお、これ以外の格落ち等による損害 は含みません。 | |
つ | ○ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、 医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
と | 〇 | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事 項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
に | ○ | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常 に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
用語 | 説明 | ||
は | ★ | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を 含みます。 |
ひ | ★ | 被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
ふ | 〇 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項 を定めたものです。 | |
ほ | ○ | 保険期間 | 保険責任の始まる日時から終了する日時までの期間であって、保険証券およびお手続き後郵送にて送付される通知書(葉書)記載のQRコード(URL)から契約内容照会が可能な 「専用ページ」記載の保険期間をいいます。 |
★ | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をい います。 | |
★ | 保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社がお支 払いすべき保険金の限度額をいいます。 | |
★ | 保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる個人の方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。なお、都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許(仮運転免許や国際運転免許を除きます。)をお持ちの方(注)に限ります。 (注)普通自動車を運転することができる運転免許をお持ちの方に限ります。 | |
〇 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭を いいます。 | |
ま | ○ | 満期日時 | 保険証券およびお手続き後郵送にて送付される通知書(葉書)記載のQRコード(URL)から契約内容照会が可能な「専 用ページ」記載の保険期間が終了する日時をいいます。 |
め | ★ | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、 自己負担となる金額をいいます。 |
よ | 〇 | 用途車種 | ナンバープレート上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四 輪)貨物車、二輪自動車、原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バス等の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、自動車検査証等に記載の「用途」および「自動車の種別」とは 異なり、当社が定める区分表によるものとします。 |
1DAYマイレージ割引が適用される場合 |
1DAYマイレージ割引(24時間自動車保険無事故割引)とは
『1DAY保険』において、一定期間無事故である記名被保険者が、今後自動車を取得される等により、自らを記名被保険者として所定の条件を満たす当社の自動車保険を新たにご契約される場合に、その自動車保険に適用する割引です。割引が適用されるための条件は次のとおりです。
<割引の適用条件>
・ご契約の自動車の用途車種が自家用8車種(注1)であること
・6 等級(S)または7等級(S)が適用される前契約のないノンフリート契約であること
・記名被保険者を同一とし、始期日の前日から過去 3 年以内に満期日がある『1DAY保険』の契約回数が通算して 5 回以上(注2)であり、そのすべての契約に保険金をお支払いする事故(注3)が発生していないこと
(注1)自家用8車種とは、用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下・最大積載量0.5トン以下)、自家用(小型・軽四輪)貨物車、および特種用途自動車(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。ただし、レンタカーおよび教習用自動車を除きます。
(注2)たとえば、一回のお手続きでご利用日数を3日として契約した場合の契約回数は3回となります。
(注3)指定被保険者が運転中の事故を含みます。
※適用される割引率は、『1DAY保険』の契約回数が「5~9回」の場合、「10~19回」の場合、
「20回以上」の場合で異なります。
ロードサービス |
『1DAY保険』では、おクルマQQ隊(1DAY保険)をご提供します。サービスの内容は次のとおりです。詳しくは、この『ご契約のしおり』第 3 部のサービスご利用規約をご参照ください。
■レッカーQQ 手配サービス
記名被保険者または指定被保険者が借用自動車を運転中の事故または故障等により走行不能となった場合に、レッカー業者を手配し、レッカーけん引等に必要な費用をお支払いします。ただし、緊急時サービス費用保険の対象となる費用については、緊急時サービス費用保険金を優先して支払い、レッカーQQ 手配サービスでは重ねてお支払いしません。(注)
(注)お客さまがJAF会員の場合は、JAFによる15kmまでの無料レッカーけん引サービス等に加えて当社のレッカーQQ 手配サービス等をご利用いただけますので、より長距離のレッカーけん引が可能となります。
■故障トラブル・ガス欠 QQ サービス
●ガス欠時のガソリン補給(最大 10 リットル)
●パンク時のスペアタイヤ交換
●上記以外で、現場で 30 分以内に完了する応急修理・軽作業(注)
〈JAF 会員向けメリット〉
お客さまが JAF 会員の場合は、おクルマ QQ 隊(1DAY保険用)のサービス範囲を
超える作業料金・部品代等を 4,000 円まで無料とします。
(注)タイヤチェーンの着脱費用、パンクの修理費用等はお客さまのご負担となります。
記名被保険者または指定被保険者が借用自動車を運転中の故障やトラブル、ガス欠により走行不能となった場合に、現場で次の応急修理・軽作業を行います。ただし、ガス欠は、記名被保険者を同一とする『1DAY保険』でこれらの事由が発生した日からその日を含めて過去1年以内に同一のサービスを利用したことがない場合に限ります。
■宿泊サポート QQ サービス/移動サポート QQ サービス
記名被保険者または指定被保険者が借用自動車を運転中の事故または故障等により走行不能となった場合に、次の対応を行います。ただし、レッカーQQ 手配サービスのご利用を条件とします。
【宿泊サポート QQ サービス】
事故または故障等の現場からご自宅や出発地までの移動が困難(注1)な場合は、近隣の宿泊施設をご案内(注2)し、その宿泊費用を宿泊された方お 1 人につき 15,000 円を限度としてお支払いします。ただし、緊急時サービス費用保険の対象となる費用については、緊急時サービス費用保険金を優先して支払い、宿泊サポート QQ サービスでは重ねてお支払いしません。
(注1)事故または故障等の現場からご自宅や出発地へ移動することが地理的・時間的に困難であり、宿泊することが合理的である場合に限ります。
(注2)宿泊施設のご案内は、走行不能となった場所、時間帯等によっては提供できない場合があります。また、宿泊施設の手配を行うものではありません。
【移動サポート QQ サービス】
事故または故障等の現場からご自宅や出発地への移動に必要な公共交通機関、タクシー
会社をご案内(注1)し、その交通費(注2)をお 1 人につき自己負担額 1,000 円を差し引
いて 20,000 円を限度としてお支払いします。ただし、緊急時サービス費用保険の対象となる費用については、緊急時サービス費用保険金を優先して支払い、移動サポート QQ サービスでは重ねてお支払いしません。
(注 1)公共交通機関、タクシー会社のご案内は、走行不能となった場所、時間帯等によっては提供できない場合があります。また、公共交通機関、タクシー会社の手配を行うものではありません。
(注2)ハイヤー、グリーン車、ビジネスクラスまたはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場合の差額、タクシー・バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代、有料道路料金、謝礼等、お支払い対象とならない費用があります。
走行不能とは
物理的・機能的に走行不能である状態、またはサイドミラーの脱落等により法令で走行が禁じられる状態をいいます。ただし、積雪や凍結等によってスリップする状態、および砂浜または泥道等のために走行が困難な状態を含みません。
!
ご利用の際の注意点
●おクルマ QQ 隊(1DAY保険) をご利用の際は、必ず当社ホームページ
(https://www.ms-ins.com/personal/car/oneday/support.html)よりご連絡または「おクルマ QQ 隊(1DAY保険)専用ダイヤル」へお電話をお願いします。なお、ご自身でレッカー、宿泊施設や交通機関を手配された場合でも、緊急時サービス費用保険の対象となることがあります。
●レッカーQQ手配サービス、故障トラブル・ガス欠QQサービス、宿泊サポートQQサービス/移動サポートQQサービスの利用対象者は、記名被保険者または指定被保険者が運転している借用自動車に搭乗中の方になります。
●自然災害等により、ロードサービスを提供する者が、ロードサービスの提供・実施が困難と判断した場合にご利用いただけないことがあります。
●専用ダイヤルへの入電が一時的に集中した場合や利用対象者の通話音声が著しく不良な状況等により通話ができない場合には、ロードサービスをご利用いただけないことがあります。
●部品代・消耗品代等、ロードサービスの対象とならない費用が発生した場合、これらの費用はお客さまのご負担となります。また、一部地域(離島など)ではサービスを
ご利用いただけない場合があります。
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) |
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
事故が起こった場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置をしてください。
ケガ人がいる場合は、周囲を見渡して安全であることを
確認し、救護してください。
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二次災害に巻き込まれないよう、自分と相手双方の安全 を確保してください。また、二次災害を発生させないよ
う、車両等を安全な場所へ移動してください。
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事故現場をよく確認し、落ち着いて的確に通報してくだ さい。人身事故の場合は、人身事故である旨を正しく警
察に届け出てください。
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相手の方がいる場合は、その方の住所•氏名•連絡先等 をご確認ください。なお、事故現場で相手との示談•口
約束はしないでください。
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事故の目撃者がいる場合は、その方の住所•氏名•連絡
先等をご確認ください。
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ご連絡いただく際は、次の事項をご通知ください。
◇事故の日時•場所•状況、届出警察•担当官
◇相手の方の住所•氏名•連絡先、相手のお車の登録番号
◇目撃者がいる場合は、その方の住所•氏名•連絡先
◇損害賠償請求を受けた場合は、その内容 等
!
事前に当社へご相談ください。
次のような場合は、事前に当社へご相談ください。
●事故にあった借用自動車を修理される場合
●相手の方と示談される場合
●損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合
(2)ご連絡先
事故受付センターまでご連絡ください。
三井住友海上事故受付センター(『1DAY保険』専用)
0120-365-656(無料)
【受付時間】24 時間 365 日
万一、事故が起こった場合は
■当社ホームページで受付する場合
https://www.ms-ins.com/personal/car/oneday/support.html
■おクルマQQ隊(1DAY保険)専用ダイヤルから受付する場合
2 4 時 間 Q Q 隊
0120-242-991(無料)
【受付時間】24 時間 365 日
おクルマのトラブルで困った場合は
代理請求人制度 |
(3)代理請求人制度
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できることがあります(「代理請求人制度」)。(注)詳細は取扱代理店または当社までお問合わせください。
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(4)保険金のお支払時期について
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、 保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、「普通保険約款・特約」に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
(5)保険金の時効について
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、「普通保険約款•特約」でご確認ください。
(6)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問合わせください。
※1 ご提出いただく書類には●を付しています。「-」が付されている場合は、ご提出いただく必要はありません。
※2 搭乗者傷害に関する特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の「おケガの補償」に●を付した書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。
※3 特約に基づいて次表の基本となる補償以外の補償に関する保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※4 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「相手への賠償」に●を付
した書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。
※5 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお
願いする場合がありますので、ご了承ください。
基本となる補償 保険金請求に 必要な書類 | 相手への賠償 | おケガの補償 | お車の補償 | ||
対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 自損傷害保険 | 車両復旧費用保険 | 緊急時サービス 費用保険 | |
保険金請求書 | ● | ● | ● | ● | ● |
公の機関が発行する交通事故証明書(注)またはこれに代わるべき書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
死tt診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の死ttによる損害の額を示す書類および戸籍謄本(死ttに関して支払われる保険 金を請求する場合) | ● | - | ● | - | - |
後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の額を示す書類(後遺障害に関して支払われる 保険金を請求する場合) | ● | - | ● | - | - |
診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額その他の傷害による損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を請求 する場合) | ● | - | ● | - | - |
示談書•判決書等、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す書 類および損害賠償金の支払いまた | ● | ● | - | - | - |
基本となる補償 保険金請求に 必要な書類 | 相手への 賠償 | おケガ の補償 | お車の補償 | ||
対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 自損傷害保険 | 車両復旧費用保険 | 緊急時 サービス費用保険 | |
は損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | |||||
被害物の価額を確認できる書類、被害物の修理等に要する費用の見積書または領収書、被害物の写真•画 像データ | - | ● | - | - | - |
借用自動車の時価額を確認できる書類、被害物の写真•画像データ、借用自動車の復旧および被保険者がその費用を負担した事実ならびに借用自動車の修理費および借用自動車の代替とする自動車の購入 費用の額を確認できる客観的書類 | - | - | - | ● | ● |
電車等の運行不能に起因する損害が発生した事実およびその損害の額を確認できる資料 | - | ● | - | - | - |
上記のほか、損害賠償請求権者が被った損害の額および損害賠償請求権者またはその代理人であること を示す書類 | ● | ● | - | - | - |
被保険者が負担した費用の額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動車検査証等、自動車その他の物の所有者•使用者を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
レントゲンフィルム等検査資料その他 の後遺障害の内容•程度を示す書類 | ● | - | ● | - | - |
自動車損害賠償責任保険証明書等、 自賠責保険等への加入を示す書類 | ● | - | - | - | - |
自動車の使用にあたって、正当な権利を有する者の承諾があったこと を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
住民票、戸籍謄本等、同居等の事実 または親族等の関係を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
雇用契約、請負契約、委任契約等、保険契約者等と他者との間の契約 内容を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
保険金請求等に関する委任状、印鑑証明書、代表者事項証明書 | ● | ● | ● | ● | ● |
事故発生の日時、場所および状況等 を当社にご通知いただく書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
基本となる補償 保険金請求に 必要な書類 | 相手への 賠償 | おケガ の補償 | お車の補償 | ||
対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 自損傷害保険 | 車両復旧費用保険 | 緊急時 サービス費用保険 | |
当社が保険金を支払うために必要 な事項の確認にかかわる同意書 | ● | ● | ● | ● | ● |
被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その額を示す 書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容を示す書類等、無保険車との事故にかかる保険金のご請求にあたって、約款に定める内容を 当社へご通知いただく書類 | - | - | ● | - | - |
電話の発着信記録、通信記録等の、被保険者が被った損害または損害の原因となる事由が保険始期日時以降に発生したことを示す書類ま たは証拠 | ● | ● | ● | ● | ● |
(注)自動車の事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は人身事故扱いの交通事故証明書)が必要となります。この交通事故証明書は事故発生時に警察への届出がないと発行されませんので、事故が起こった場合は速やかに事故届けを行ってください。なお、警察への届出がお済みの場合は、保険金の請求時に必要となる交通事故証明書は当社にて取付けます。
|第2部|
普通保険約款・特約
基本となる補償内容や契約手続等の原則的な事項について定めた「普通保険約款」と、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充•変更する事項について定めた「特約」を掲載しています。
24時間単位型自動車運転者保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款のそれぞれの条項、および適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50音順)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見 | 脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科•耳鼻科検査等により客観的に証明できる異常所見をい います。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向か って失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来 に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
し | 始期日時 | 保険証券記載の保険期間の始まる日時をいいます。 |
死傷 | 人の生命または身体(注)を害することをいいます。 (注)身体には、身体と同時に被害を受けた場合、義歯、義眼、近視矯正用眼鏡•コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖その他身体に密着し、身体の機能を補完するための用具も含みます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失う ことをいいます。 | |
指定被保険者 | 保険証券記載の指定被保険者をいいます。 | |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付 自転車」に該当するものをいいます。 | |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく 責任保険または責任共済をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者および指定被保険者がいずれもその使用について正当な権利を有する者の承諾(注1)を得て使用または管理中の自動車であって、その用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車または自家用軽四輪乗用車であり、保険証券記載の自動車をいいます。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。 ① 次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注2) ア.記名被保険者またはその配偶者 イ.指定被保険者またはその配偶者。ただし、その指定被保険者が運転している場合に限ります。 ウ.記名被保険者が役員(注3)となっている法人 エ.指定被保険者が役員(注3)となっている法人。ただし、その指定被保険者が運転している場合に限ります。 ② レンタカー(注4) (注1)正当な権利を有する者の承諾には、記名被保険者および指定被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、記名被保険者および指定被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を含みます。 (注2)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注3)役員とは、理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注4)レンタカーとは、道路運送法(昭和26年法律第1 83号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
借用自動車の時価額 | 損害が発生した地および時における、借用自動車と同一の用 途車種•車名•型式•仕様•年式で同じ損耗度の自動車の市 場販売価格相当額をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 |
③ 日射、熱射または精神的衝動による障害 ④ 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの (注)中毒症状とは、継続的に吸入、吸収または摂取した結 果生ずる中毒症状を除きます。 | ||
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容 に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれ次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
た | 対人保険金額 | 保険証券記載の対人保険金額をいいます。 |
対物保険金額 | 保険証券記載の対物保険金額をいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じであ る他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者が医師である場合、被保険者以外 の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、 医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通知事項の通知 | 基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1) に規定する通知をいいます。 | |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって当社に訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項 -告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項とは、基本条項「用語の説明」に定める告知 事項をいいます。 |
と | 同居 | 同一家屋(注)に居住している状態をいい、同一生計や扶養 関係は問いません。ただし、マンション等の集合住宅で、各 |
戸室の区分が明確な場合は、賃貸•区分所有の別を問わず「別 居」として取扱います。 (注)同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」等は同一家屋として取り扱います。 | ||
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充•変更する場合、 その補充•変更の内容を定めたものです。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常 に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を 含みます。 |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償を受ける者または補償の対象となる 者をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日時から終了する日時までの期間であっ て、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害または傷害が発生した場合に、当社が被保険者または保険金を受け取るべき者に支払うべき金銭であって、対人賠償保険金、対物賠償保険金、自損傷害保険金、復旧費用保険金、緊急時サービス費用保険金およびこの普通保険約款に適用される特約により支払われる べき保険金をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、対人保険金額、対物保険金額およびこの普通保険約款に適用される特約に定める保 険金額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をい います。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類(注)をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類(注)を含みます。 (注)書類には、電子媒体によるものを含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金 銭をいいます。 | |
ま | 満期日時 | 保険証券記載の保険期間の終了する日時をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から発 生しなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保 険者の自己負担となります。 |
よ | 用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バス等の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、自動車検査証等に記載の「用途」および「自動車の種別」とは異なり、当社が定める区分表によるものとします。 (注)登録番号標等とは、登録番号標、車両番号標または標 識番号標をいいます。 |
第1章 賠償責任保険 第1節 対人賠償責任条項
「用語の説明」
この対人賠償責任条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
ひ | 被害者 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に定める対人事故により 死傷した被保険者以外の者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法(明 治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が借用自動車の運転に起因して他人を死傷させたこと(以下「対人事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、対人賠償保険金を支払います。
(2)当社は、1回の対人事故による本条(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ対人賠償保険金を支払います。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この対人賠償責任条項における被保険者は、借用自動車を運転している次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 指定被保険者
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者、指定被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ 本条(1)⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 本条(1)②から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の
混乱に基づいて発生した事故
⑧ 借用自動車を競技(注5)もしくは曲技(注6)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注7)すること。
(2)当社は、被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合に発生した事故により、被保険者が被った損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注8)のために、その使用者の所有する自動車(注9)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱
う業務として受託した自動車を運転している場合
(4)当社は、対人事故により次のいずれかに該当する者が死傷した場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の父母または子。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場合に限ります。
③ 被保険者の業務(注8)に従事中の使用人
(注1)これらの者の法定代理人とは、保険契約者が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注7)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注8)業務とは、家事を除きます。
(注9)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および
1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の対人事故につき当社の支払う対人賠償保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被害者1名につき、それぞれ対人保険金額を限度とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額
対人賠償保険金の額
= +
自賠責保険等によって支払われる金額
第5条(費用)①から③までの費用
-
(2)当社は、本条(1)に定める対人賠償保険金の額のほか、対人保険金額を超過した場合でも、次の額の合計額を対人賠償保険金として支払います。
① 第5条(費用)④および⑤の費用
② 第7条(当社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第5条(費用)
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のため に必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続 をするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 対人事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらか じめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、これらの費用を支出する際の措置•手続を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
④ 示談交渉費用 | 対人事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第7条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために 要した費用をいいます。 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必 要な手続をするために要した費用をいいます。 |
第6条(当社による協力または援助)
被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第7条(当社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条件について合意している場合
② 当社が損害賠償請求権者から第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基
づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協
力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)訴訟の手続には、弁護士の選任を含みます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき対人賠償保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もし くは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべき被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者の破産または生死不明。ただし、被保険者が死ttした場合は、その法定
相続人の破産または生死不明とします。
イ.被保険者が死ttし、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑤ 本条(3)に定める損害賠償額が対人保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
(3)第7条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
被保険者が損害賠償請求権者に対
して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によっ
て支払われる金額
-
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の対人賠償保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、対人賠償保険金を支払ったものとみなします。
(注1)対人賠償保険金の額とは、同一事故につき既に当社が支払った対人賠償保険金または損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)対人保険金額とは、同一事故につき既に当社が支払った対人賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第6条(当社による協力または援助)または第7条(当社による解決)(1)の規定
により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、被害者1名につき、それぞれ対人保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)本条(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために
供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書および第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(2)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った対人賠償保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が対人賠償保険金として支払われたものとみなします。
(5)基本条項第16条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が対人賠償保険金として支払われたものとみなします。
(注1)対人保険金額とは、同一事故につき既に当社が支払った対人賠償保険金または第
8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第10条(先取特権)
(1)対人事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、対人賠償保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図
により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者
に対人賠償保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から
被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して対人賠償保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権とは、第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
対人保険金額が、第10条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる対人賠償保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当社に対して請求することができる対人賠償保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する対人賠償保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する対人賠償保険金の支払を行うものとします。
第2節 対物賠償責任条項
「用語の説明」
この対物賠償責任条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
う | 運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布 (注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。 |
き | 軌道上を走行する陸 上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用 具として取り扱います。 |
ほ | 法律上の損害賠償責 任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責 任をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を損壊させたこと、または被保険者が借用自動車の運転に起因して軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にさせたこと(以下「対物事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、対物賠償保険金を支払います。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この対物賠償責任条項における被保険者は、借用自動車を運転している次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 指定被保険者
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、対物賠償保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者、指定被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ 本条(1)⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 本条(1)②から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の
混乱に基づいて発生した事故
⑧ 借用自動車を競技(注5)もしくは曲技(注6)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注7)すること。
(2)当社は、被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、対物賠償保険金を支払いません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合に発生した事故により、被保険者が被った損害に対しては、対物賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注8)のために、その使用者の所有する自動車(注9)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱
う業務として受託した自動車を運転している場合
(4)当社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が損壊した場合、または次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、対物賠償保険金を支払いません。
① 被保険者
② 被保険者の配偶者
③ 被保険者の父母または子。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場合に限ります。
(注1)これらの者の法定代理人とは、保険契約者が法人である場合、その理事、取締役
または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注7)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注8)業務とは、家事を除きます。
(注9)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および
1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の対物事故につき当社の支払う対物賠償保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、対物保険金額を限度とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額
対物賠償保険金の額
= +
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
第5条(費用)
①から⑤までの費用
- -
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
(2)当社は、本条(1)に定める対物賠償保険金の額のほか、対物保険金額を超過した場合でも、次の額の合計額を対物賠償保険金として支払います。
① 第5条(費用)⑥および⑦の費用
② 第7条(当社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第5条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、これらの費用を支出する際の措置•手続を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防 止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必 要な手続をするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得 て支出した費用をいいます。 |
④ 落下物取片づけ費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当社の同意を 得て支出した取片づけ費用をいいます。 |
⑤ 原因者負担費用 | 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないときにおいて、被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)等の法令に定められる原因者負担金として支出した費用を いいます。 |
⑥ 示談交渉費用 | 対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について 被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第7条 (当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協 力するために要した費用をいいます。 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいま す。 |
(注)借用自動車に積載していた動産とは、法令で積載が禁止されている動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第6条(当社による協力または援助)
被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第7条(当社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。なお、この場合における折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)には、借用自動車に発生した損害について借用自動車の所有者および被保険者から相手方へ行う請求に関するものは含みません。
① 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条件について合意している場合
② 当社が損害賠償請求権者から第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基
づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協
力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が対物保険金額(注2)を明らかに超える場合
② 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を明らかに下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)訴訟の手続には、弁護士の選任を含みます。
(注2)対物保険金額とは、保険証券に免責金額の記載がある場合、その額との合計額をいいます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき対物賠償保険金の額(注1)
を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もし くは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべき被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者の破産または生死不明。ただし、被保険者が死ttした場合は、その法定
相続人の破産または生死不明とします。
イ.被保険者が死ttし、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)第7条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
次のいずれか高い額
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の対物賠償保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(8)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、対物賠償保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が対物保険金額(注3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定による損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場合には、本条(6)の規定を適用しません。
① 本条(2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、被保険者と折衝することができないと認められる場合。ただし、被保険者が死ttした場合は、その法定相続人と折衝することができないと認められる場合とします。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(8)本条(7)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき対物賠償保険金の額(注1)を限度とします。
(注1)対物賠償保険金の額とは、同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)法律上の損害賠償責任の総額には、同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合、その全額を含みます。
(注3)対物保険金額とは、保険証券に免責金額の記載がある場合、その額との合計額をいいます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第6条(当社による協力または援助)または第7条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、1回の対物事故につき、対物保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)本条(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために
供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(8)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った対物賠償保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。
(5)基本条項第16条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。
(注1)対物保険金額とは、同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または第
8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第10条(先取特権)
(1)対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、対物賠償保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図
により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に対物賠償保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して対物賠償保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権とは、第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
対物保険金額が、第10条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる対物賠償保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当社に対して請求することができる対物賠償保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する対物賠償保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する対物賠償保険金の支払を行うものとします。
第2章 傷害保険自損傷害条項
「用語の説明」
この自損傷害条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
し | 自損傷害保険金 | 死tt保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金および医療保 険金をいいます。 |
ち | 治療日数 | 入院または通院した実治療日数をいいます。なお、被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位を固定するために治療によりギプス等(注1)を常時装着した期間については、その日数は通院した実治療日数とみなします。ただし、診断書や医師の意見書に固定に関する記載があること、かつ、診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位をギプス等(注1)装着により固定してい ることが確認できる場合に限ります。 せき ① 長管骨(注2)および脊柱 ② 長管骨(注2)に接続する三大関節(注3)部分 ③ ろく骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。 ④ 顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的 に固定した場合に限ります。 (注1)ギプス等とは、ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等(上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)およびハローベストをいいます。 とう けい (注2)長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨お ひ よび腓骨をいいます。 (注3)長管骨に接続する三大関節とは、上肢の肩関節、ひ |
じ関節および手関節ならびに下肢の股関節、ひざ関節お よび足関節をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、第4条(支払保険金の計算)(1)の表の「支払事由」に該当する場合であって、それによってその被保険者に発生した損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しないときは、この自損傷害条項および基本条項に従い、被保険者に自損傷害保険金を支払います。ただし、自損傷害保険金のうち死tt保険金については、その被保険者の法定相続人に支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下。ただし、被保険者が借用自動車の正規の乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中である場合に限ります。
(注1)正規の乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この自損傷害条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者は含みません。
① 借用自動車を運転中の記名被保険者
② 借用自動車を運転中の指定被保険者
③ 記名被保険者または指定被保険者が運転している借用自動車の正規の乗車装置(注
1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者
(2)この自損傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(注1)正規の乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ 本条(1)③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 本条(1)①から④までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の
混乱に基づいて発生した事故
⑥ 借用自動車を競技(注4)もしくは曲技(注5)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が、法令により定められた運転資格を持たないで
借用自動車を運転(注7)している場合に、その本人に発生した傷害
③ 記名被保険者または指定被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
④ 記名被保険者または指定被保険者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第
65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
⑤ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に発生した傷害
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に発生した傷害
(3)当社は、傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって発生した場合は、その者の受け取るべき金額については、自損傷害保険金を支払いません。
(4)当社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染
症(注8)に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
(5)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
① 記名被保険者または指定被保険者が、その使用者の業務(注9)のために、その使用者の所有する自動車(注10)を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、
賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、
被保険者について発生した傷害
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注5)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
たん どく
り ん ぱ せ ん え ん
はいけつしょう
はしょうふう
(注8)創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注9)業務とは、家事を除きます。
(注10)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
区分 | 支払事由 | 支払保険金の額 |
① ① 死tt保険金 | 死ttした場合 | 1,500万円とします。ただし、1回の事故につき、同一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、 1,500万円から既に支払った後遺障害保険金の額を控除 した残額とします。 |
② ② 後遺障害 保険金 | <別表1>後遺障害等級表の 1または<別表1>の2に掲 | 該当する後遺障害の等級に対 応する、<別表1>後遺障害等 |
(1)1回の事故につき、当社は次表に定めるところに従い、自損傷害保険金を支払います。
げる後遺障害が発生した場合 | 級表の1または<別表1>の 2に定める金額 | |
③ 介護費用保険金 | 次のいずれかに該当する後遺障害が発生し、かつ、介護を必要とすると認められる場合。ただし、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死ttした場合および<別表1>後遺障害等級表の1の第1級または第2級に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。 ア.<別表1>後遺障害等級表の2の第1級または第2級に掲げる後遺障害 イ.<別表1>後遺障害等級表の2の第3級③または④に 掲げる後遺障害 | 200万円 |
③ ④ 医療保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合 | 次のいずれかの額 ア.治療日数が1日以上5日未 満の場合は、5,000円イ.治療日数が5日以上となっ た場合は、傷害を被った部位およびその症状に応じて、<別表2>医療保険金支払額表に定める額。ただし、5日目の治療を受けた日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に 限ります。 |
(2)本条(1)①の規定に従い、死tt保険金を支払う場合で、被保険者の法定相続人が
2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死tt保険金を被保険者の法定
相続人に支払います。
(3)同一事故により発生した後遺障害が本条(1)③ア.およびイ.のいずれにも該当する場合であっても、当社は、重複しては介護費用保険金を支払いません。
(4)本条(1)④の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)
第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(5)<別表2>医療保険金支払額表のそれぞれの症状に該当しない傷害であっても、それぞれの症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。
(6)同一事故により被った傷害の部位および症状が、<別表2>医療保険金支払額表の複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目により支払われるべき金額のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。ただし、既に低い金額で医療保険金を支払っていた場合においては、支払われるべき高い金額の医療保険金の額から、既に支払った医療保険金の額を差し引いた残額を支払います。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
次のいずれかに該当する事由により第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当社は、その事由がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害または疾病の影響があったこと。
② 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響があったこと。
③ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者もしくは保険金
を受け取るべき者が治療をさせなかったこと。
第6条(当社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当社が支払うべき死tt保険金の額は、第4条(支払保険金の計算)および第5条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、1,50
0万円を限度とします。
(2)1回の事故につき、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第4条(支払保険金の計算)および第5条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、2,
000万円を限度とします。
(3)当社は、本条(1)および(2)に定める死tt保険金および後遺障害保険金のほか、
1回の事故につき、第4条(支払保険金の計算)および第5条(他の身体の障害または
疾病の影響)の規定による介護費用保険金および医療保険金を支払います。
第3章 車両費用保険車両復旧費用条項
「用語の説明」
この車両復旧費用条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
し | 車両事故 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、 台風、洪水、高潮その他偶然な事故をいいます。 |
修理費 | 損害が発生した地および時において、借用自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費(注)をいいます。この場合、借用自動車の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注)借用自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費とは、事故発生時点における一般的な修理技法により、外観上、機能上、社会通念に照らし原状回復したと認められる程度に復旧するために必要な修理費用とし、消費税を含みます。なお、これ以外の格落ち等に よる損害は含みません。 | |
そ | 装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられてい る状態をいいます。 |
て | 定着 | ボルト、ナット、ねじ等で自動車本体に固定されており、工 具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 |
ふ | 付属品 | 借用自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として借用自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器(注)等は、メーカー所定の取付方法により固定されている場合に限り、固定の方法がボルト等以外であっても付属品として取扱います。ただし、次の物は付属品に含みません。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 |
② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 (注)ETC車載器とは、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 | ||
復旧 | 次のいずれかを行うことをいいます。 ① 車両事故によって借用自動車に発生した損害の修理 ② 車両事故によって借用自動車に発生した損害を修理しない場合は、借用自動車の代替とする自動車の購入 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、次に定める条件をすべて満たす場合に限り、借用自動車の復旧によって発生した費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して、この車両復旧費用条項および基本条項に従い、被保険者に復旧費用保険金を支払います。
① 被保険者が借用自動車を運転中(注)に、車両事故によって借用自動車に損害が発生したこと。
② 車両事故によって借用自動車に発生した損害の程度および借用自動車の修理費について、当社による確認ができること。
(2)本条(1)の借用自動車には、付属品を含みます。
(注)運転中とは、駐車または停車中を除きます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この車両復旧費用条項における被保険者は、借用自動車を運転中の次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 指定被保険者
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オ.に定める者については、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
ア.保険契約者(注1)、記名被保険者または指定被保険者イ.借用自動車の所有者(注2)
ウ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の法定代理人
エ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人
オ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 本条(1)④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の
混乱に基づいて発生した事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技(注6)もしくは曲技(注7)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注8)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する損害によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。
① 借用自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注9)
③ 借用自動車から取り外されて車上にない部分品または付属品に発生した損害
④ 付属品のうち借用自動車に定着されていないものに発生した損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が発生した場合を除きます。
⑤ タイヤ(注10)に発生した損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が発生した場合を除きます。
⑥ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に発生した損害
(3)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する場合に発生した車両事故によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。
① 法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転(注11)している場合
② 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合
③ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している
場合
(4)当社は、次のいずれかに該当する場合に発生した車両事故によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。
① 被保険者が、その使用者の業務(注12)のために、その使用者の所有する自動車
(注13)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱
う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者とは、保険契約者が法人である場合、その理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)借用自動車の所有者とは、次のいずれかに該当する者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)をいいます。
① 借用自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 借用自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借
主
③ 上記①および②のいずれにも該当しない場合は、借用自動車を所有する者
(注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注7)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注8)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注9)故障損害とは、偶然な外来の事故に直接起因しない借用自動車の電気的または機
械的損害をいいます。
(注10)タイヤには、チューブを含みます。
(注11)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
(注12)業務とは、家事を除きます。
(注13)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、およ
び1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の車両事故につき当社の支払う復旧費用保険金の額は、次のとおりとします。
区分 | 復旧費用保険金の額 | ||
① 「用語の説明」に規定する復旧の①に該当する復旧 | 次の算式によって算出される額とします。ただし、300万円を限度とします。 車両事故によって借用自動車に 発生した損害の修理費の額 | ||
- | 保険証券に免責金額の記載 がある場合は、その免責金額 | ||
② 「用語の説明」に規定する復旧の②に該当する復旧 | 次の算式によって算出される額とします。ただし、300万円を限度とします。 次のいずれか低い額 ア.車両事故によって借用自動車に発生した損害の修理費の額 イ.借用自動車の代替とする自動車の購入費用の額(注1) ウ.借用自動車の時価額 | ||
- | 保険証券に免責金額の記載 がある場合は、その免責金額 |
(2)当社は、本条(1)に定める復旧費用保険金の額のほかに、第5条(費用)の費用の合計額を復旧費用保険金として支払います。
(3)借用自動車の所有者に対し、車両事故によって借用自動車に発生した損害について、 借用自動車に適用される保険契約または共済契約によって既に保険金または共済金の支 払が決定しもしくは支払われた場合または第三者から損害の賠償として既に損害賠償金 の支払が決定しもしくは支払われた場合において、その支払が決定しまたは支払われた 額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当社は本条(1)および(2) に定める復旧費用保険金の額からその超過額を差し引いて復旧費用保険金を支払います。この場合において、既に復旧費用保険金を支払っていたときは、当社はその超過額に相 当する復旧費用保険金の返還を被保険者に請求することができます。
(4)当社は、次のいずれかに該当する場合であっても、本条(2)の費用を支払います。
① 本条(2)の規定によって支払うべき費用のみを負担した場合
② 本条(2)および(3)の規定によって支払うべき費用と本条(1)および(3)
に定める復旧費用保険金の合計額が300万円を超える場合
(注1)購入費用の額とは、借用自動車の代替とする自動車を購入した場合に、実際に被保険者が支出した額とします。ただし、社会通念上妥当なものに限ります。
(注2)自己負担額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
① 借用自動車の復旧として、「用語の説明」に規定する復旧の①に該当する復旧がされた場合
自己負担額=修理費の額-本条(1)に定める復旧費用保険金の額
② 借用自動車の復旧として、「用語の説明」に規定する復旧の②に該当する復旧がされた場合
自己負担額
借用自動車の購入費用の額(借用自動車の代替とする自動車を購入した場合に、実際に被保険者が支出した額と
します。ただし、社会通念上妥当なものに限ります。)
=
本条(1)に定める復旧費用保険金の額
-
第5条(費用)
費用 | 説明 |
① ① 損害防止費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止 のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要 な手続をするために要した費用をいいます。 |
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、これらの費用を支出する際の措置•手続を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
第4章 緊急時サービス費用保険緊急時サービス費用条項
「用語の説明」
この緊急時サービス費用条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
う | 運搬費用 | 次の費用をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 ① クレーン等により、借用自動車を路面(注1)に引き戻 すために要した費用 ② 合理的な経路•方法により、借用自動車を、走行不能と なった地から修理工場等まで運搬するために要した費用 (注2) ③ 修理工場等に借用自動車が運搬された後、合理的な経路•方法により、借用自動車を他の修理工場等まで運搬するために要した費用 (注1)路面とは、借用自動車が走行不能となる直前に走行していた路面をいいます。 (注2)運搬するために要した費用には、次の費用を含みます。 ① 車両損害(タイヤの単独損害を除きます。)が発生した場合における、修理工場等まで運転するために必要な仮修理の費用 ② 修理工場等まで運搬するために必要な保管の費用 |
き | 緊急時サービス費用 | 運搬費用、修理後搬送費用、修理後引取費用、臨時宿泊費用 および臨時帰宅•移動費用をいいます。 |
緊急時サービス費用保険金 | 運搬費用保険金、修理後搬送費用保険金、修理後引取費用保険金、臨時宿泊費用保険金および臨時帰宅•移動費用保険金 をいいます。 | |
こ | 合理的な経路•方法 | 借用自動車に発生した損害または障害の発生の日時、場所、 被保険者の数および借用自動車の積載物等の状況により、原則として、最短で到達できる経路およびその経路において利 |
用する方法(注)とします。 (注)最短で到達できる経路およびその経路において利用する方法には、徒歩を含みます。 | ||
故障 | 借用自動車に発生した偶然な外来の事故に直接起因しない電 気的または機械的事故をいいます。 | |
故障損害 | 故障によって借用自動車に発生した損害をいい、走行障害に よる損害を含みません。 | |
し | 借用自動車の所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 借用自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 借用自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借 されている場合は、その借主 ③ 上記①および②以外の場合は、借用自動車を所有する者 |
車両損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、 台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって借用自動車に 発生した損害をいいます。 | |
修理工場等 | 修理工場として当社が承認する場所をいい、電欠等が発生し た自動車の充電または燃料補給を行う施設を含みます。 | |
修理後搬送費用 | 修理工場等で借用自動車を復旧した後、合理的な経路•方法により、借用自動車を、記名被保険者もしくは指定被保険者の居住地または借用自動車の所有者の居住地その他借用自動車の保管場所に最寄りの当社の指定する場所まで陸送車等により運搬するために要した費用をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。なお、修理工場等が修理の一環としてサービスで行っている納車は対象となりま せん。 | |
修理後引取費用 | 修理工場等で借用自動車を復旧した後、合理的な経路•方法により、借用自動車を引き取るために要した交通費(注)をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 (注)借用自動車を引き取るために要した交通費とは、次の費用を除きます。 ① ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場合は、その超過した金額 ② 謝礼 |
③ タクシー、バス等以外の自動車を利用した場合の燃 料代(電気自動車である場合の電気代を含みます。)または有料道路料金 | |||||
そ | 走行障害 | 次表に掲げる事由によって借用自動車に発生した走行上の障 害をいいます。 | |||
事由 | 説明 | ||||
キー閉じ込み | キーが借用自動車の車室内、荷室内またはトランク内にある状態での施錠をいいま す。 | ||||
バッテリー上 がり | 借用自動車のバッテリーの過放電をいい ます。 | ||||
巻き込み | タイヤチェーン、路面上の障害物等の巻き 込みにより、借用自動車のタイヤが正常に回転しない状態をいいます。 | ||||
電欠等 | 借用自動車が電気自動車である場合における電池切れをいい、これに類する燃料切れ(注)を含みます。 (注)これに類する燃料切れとは、所定の場所以外での補給が困難な天然ガス等のみを燃料とする自動車における 燃料切れをいいます。 | ||||
走行不能 | 自力で走行できない状態をいい、法令により走行が禁じられ ている状態を含みます。 | ||||
た | タイヤの単独損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって借用自動車のタイヤ(注)に発生した損害をいいます。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が発生した場合を除きます。 (注)タイヤには、チューブを含みます。 | |||
ら | 落輪等 | 借用自動車の一輪以上を路面以外の場所へ踏み出した状態 (注)をいいます。 (注)踏み出した状態には、踏み越えた状態を含みます。 | |||
り | 臨時帰宅•移動費用 | 被保険者が、合理的な経路•方法により、走行不能となった地から居住地まで帰宅するため、または借用自動車の出発地まで移動するための交通費(注)をいいます。ただし、当社 が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 |
(注)走行不能となった地から居住地まで帰宅するため、または借用自動車の出発地まで移動するための交通費とは、次の費用を除きます。 ① ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場合は、その超過した金額 ② 謝礼 ③ タクシー、バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代(電気自動車である場合の電気代を含みます。)または有料道路料金 | ||
臨時宿泊費用 | 被保険者が、臨時に宿泊せざるを得なかったために、走行不能となった地の最寄りのホテル等の有償の宿泊施設(注1)に臨時に宿泊した場合の1泊分の客室料(注2)をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 (注1)宿泊施設とは、居住施設を除きます。 (注2)客室料には、飲食等に要した費用を含まず、客室料に対する税金•サービス料を含みます。 | |
ろ | 路面 | 通常、自動車の交通の用に供する道その他の場所の走行面をいいます。ただし、社会通念上自動車の走行に適さないと認 められる範囲を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、記名被保険者または指定被保険者が借用自動車を運転中(注1)に次のいずれかの事由により借用自動車が走行不能となった場合、被保険者が緊急時サービス費用
(注2)を負担することによって被る損害に対して、この緊急時サービス費用条項および基本条項に従い、被保険者に緊急時サービス費用保険金を支払います。ただし、②から④までの事由については、借用自動車が走行不能となった地から修理工場等まで運搬される場合(注3)に限ります。
① 落輪等
② 車両損害
③ 故障損害
④ 走行障害
(注1)運転中とは、駐車または停車中を除きます。
(注2)緊急時サービス費用とは、本条①の事由については、「用語の説明」に規定する運搬費用の①に該当する費用に限ります。また、本条②から④までの事由については、走行不能となった地において仮修理等により走行不能が解消された後に発生した費用
を除きます。
(注3)修理工場等まで運搬される場合には、次のいずれかに該当する場合を含みます。
① 借用自動車が法令により走行が禁じられていると当社が認めた状態で、走行不能
となった地から修理工場等へ自力で入庫した場合
② 修理工場等の状況、交通事情、気象状況、事故の状況等の被保険者の責めに帰さ
ない事由により修理工場等までの運搬が困難であると当社が認めた場合
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
区分 | 被保険者 | |
① | 運搬費用保険金 | 次のいずれかに該当する者 ア.記名被保険者 イ.借用自動車の所有者 ウ.借用自動車の正規の乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者(注3) |
② | 修理後搬送費用保険金 | |
③ | 修理後引取費用保険金 | |
④ | 臨時宿泊費用保険金 | 借用自動車の正規の乗車装置(注1)または その装置のある室内(注2)に搭乗中の者 (注3) |
⑤ | 臨時帰宅•移動費用保険金 |
(1)この緊急時サービス費用条項における被保険者は、緊急時サービス費用保険金の区分ごとに次の者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 借用自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者。ただし、借用自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、借用自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
② 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
(3)この緊急時サービス費用条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これにより当社の支払うべき緊急時サービス費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)正規の乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)搭乗中の者には、一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オ.に定める者については、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
ア.保険契約者(注1)または被保険者イ.借用自動車の所有者(注2)
ウ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の法定代理人
エ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人
オ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 本条(1)④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の
混乱に基づいて発生した事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技(注6)もしくは曲技(注7)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注8)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する損害によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① 借用自動車から取り外されて車上にない部分品または付属品(注9)に発生した損害
② 付属品(注9)のうち借用自動車に定着(注10)されていないものに発生した損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が発生した場合を除きます。
③ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品(注9)に発生した損
害
(3)当社は、記名被保険者または指定被保険者が、次のいずれかに該当する場合に発生した事故によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① 法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転(注11)している場合
② 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合
③ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している場合
(4)当社は、借用自動車が日常保管されている車庫、駐車場その他これに準じる場所において発生した事故によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金のうち臨時宿泊費用保険金および臨時帰宅•移動費用保険金を支払いません。
(5)当社は、次のいずれかに該当する場合に発生した事故によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① 記名被保険者または指定被保険者が、その使用者の業務(注12)のために、その
使用者の所有する自動車(注13)を運転している場合
② 記名被保険者または指定被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、
賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(6)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① キーの紛失
② 借用自動車の燃料切れ。ただし、電欠等を除きます。
③ 次のいずれかに起因する故障または走行障害
ア.エンジンの改造、車高の変更等、法令により禁止されている改造または自動車製
造業者が認めていない改造
イ.自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使
(7)当社は、次のいずれかに該当する事由を直接の原因とする走行不能によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。ただし、借用自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が発生している場合を除きます。
① 積雪
② 降雨、降雪または融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
③ 路面の凍結
わだち
④ 轍
⑤ 砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤。ただし、走行不能となる直前
に走行していた路面もこれら軟弱な地盤である場合に限ります。
(8)当社は、故障または走行障害が保険期間内に発生しても、その故障または走行障害による借用自動車の走行不能が保険期間内に発生していない場合は、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者とは、保険契約者が法人である場合、その理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)借用自動車の所有者とは、借用自動車の所有者が法人である場合、その理事、取
締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注7)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注8)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注9)付属品とは、車両復旧費用条項「用語の説明」に規定する付属品をいいます。
(注10)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で自動車本体に固定されており、工具等を
使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。
(注11)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
(注12)業務とは、家事を除きます。
(注13)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う緊急時サービス費用保険金の額は、次のとおりとし
ます。
区分 | 支払保険金の額 | ||
① 運搬費用保険金 | 被保険者が負担した運搬費用の額。ただし、30万円を限 度とします。 | ||
② 修理後搬送費用保険金 | 被保険者が負担した修理後搬送費用の額。ただし、1回の事故につき、修理後搬送費用保険金および修理後引取費用 保険金を合計して15万円を限度とします。 | ||
③ 修理後引取費用保険金 | 次の算式によって算出される額。ただし、1回の事故につき、修理後搬送費用保険金および修理後引取費用保険金を合計して15万円を限度とします。 被保険者が負担した修理後引取費用の額 - | ||
免責金額として1,000円 | |||
② 臨時宿泊費用保険金 | 被保険者が負担した臨時宿泊費用の額。ただし、被保険者 1名につき、それぞれ1万5千円を限度とします。 | ||
⑤ 臨時帰宅•移動費用保険金 | 次の算式によって算出される額。ただし、被保険者1名につき、それぞれ2万円を限度とします。 被保険者が負担した臨時帰宅•移動費用の額 - | ||
免責金額として1,000円 |
(2)緊急時サービス費用のうち、回収金(注1)がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当社は本条(1)に定めるそれぞれの緊急時サービス費用保険金の額からその超過額を差し引いて緊急時サービス費用保険金を支払います。
(注1)回収金とは、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)自己負担額とは、緊急時サービス費用から本条(1)に定めるそれぞれの緊急時サービス費用保険金の額を差し引いた額をいいます。
第5条(現物による支払)
当社は、被保険者の損害の全部または一部に対して、借用自動車の運搬、修理完了後の借用自動車の搬送、宿泊施設の提供および代替交通手段の提供等、緊急時サービス費用保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、緊急時サービス費用保険金の支払に代えることができます。
第5章 基本条項
「用語の説明」
この基本条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
き | 危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保 険料に不足する状態になることをいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契 約等に関する事項を含みます。 |
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日時に始まり、満期日時に終わります。
(2)本条(1)の日時は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日時から保険料領収までの間に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内(注)において発生した事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内には、日本国外における日本船舶内を含みます。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、
当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または記名被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(2)本条(1)の事実の発生によって危険増加が発生した場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険
契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加が発生した時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)の危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事実の発生によって危険増加が発生し、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実とは、告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(借用自動車の変更)
この保険契約においては、借用自動車の変更を行うことはできません。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険契約者からの保険契約の解約)
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定によりこの保険契約の解約後に当社が未払込保険料(注)を請求した場合において、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者、記名被保険者または指定被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与
をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 本条(1)①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金
を受け取るべき者が、本条(1)①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこ
れらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注2)が、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者(注3)に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条
(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から④までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、記名被保険者または指定被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)の規定による解除がなされた場合には、本条
(3)の規定は次の損害については適用しません。
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注4)
② 車両復旧費用条項または緊急時サービス費用条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した損害
(5)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、自損傷害条項に基づき保険金を支払うべき傷害のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した傷害については適用しません。ただし、その傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、本条(3)の規定を適用するものとします。
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)被保険者とは、自損傷害条項または緊急時サービス費用条項における被保険者であって、記名被保険者または指定被保険者以外の者に限ります。
(注3)被保険者とは、自損傷害条項における被保険者に限ります。
(注4)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害とは、対人賠償責任条項第5条(費用)または対物賠償責任条項第5条(費用)に規定する費用のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険
者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第12条(保険契約の解約•解除の効力)
(1)保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第10条(保険契約者からの保険契約の解約)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、同条(1)の規定により解約した日時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第13条(保険料の返還)
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第8条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還し ません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ 第9条(保険契約の取消し)の規定により、当社が保険契約を取り消した場 合 |
(1)保険契約の無効、失効または取消しの場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項 -告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(2)、同条(6)、第10条(保険契約者からの保険契約の解約)(2)、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | ア.始期日時以前である場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 イ.本条(2)①ア.以外である場合には、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 第10条(保険契約者からの保険契約の解約)(1)の規定により、保険契 約者が保険契約を解約した場合 |
(2)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせる こと。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険 金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場 合は、その内容 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 借用自動車の復旧を行う場合(注1)には、あらかじめ当 社の承認を得ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認 められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注2)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部ま たは一部を承認しないこと。た | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められ る額を差し引いて保険金を支払います。 |
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
だし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を 行う場合を除きます。 | |
⑥ 損害賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社 に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく 当社に通知すること。 | |
⑧ 本条(1)①から⑦までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害または傷害の調査に協力するこ と。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑧の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)復旧を行う場合とは、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
(注2)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第15条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および車両復旧費用条項に関しては、他の保険契約等がある場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
① それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
② 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
ア.他の保険契約等から保険金または共 済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契 約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共 済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共 済金が支払われた場合 | 支払責任額(注1)のうち最も高い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 (注1)を限度とします。 |
(2)自損傷害条項に関しては、他の保険契約等がある場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。この場合において、介護費用保険金、医療保険金ならびに死 tt保険金および後遺障害保険金とに区分して算出するものとします。
(3)緊急時サービス費用条項に関しては、他の保険契約等がある場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
① 運搬費用保険金、臨時宿泊費用保険金、臨時帰宅•移動費用保険金ならびに修理後搬送費用保険金および修理後引取費用保険金に区分して、それぞれ各別に、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
ア.他の保険契約等から保険金または共 済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度と します。 |
② 運搬費用保険金、臨時宿泊費用保険金、臨時帰宅•移動費用保険金ならびに修理後搬送費用保険金および修理後引取費用保険金に区分して、それぞれ各別に、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、車両復旧費用条項に関してそれぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額とします。
第16条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
区 分 | 保険金請求権の発生時期 | ||
① 対人賠償保険金 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求 権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面 による合意が成立した時 | |
② 対物賠償保険金 | - | ||
③ 自損傷害保険金 | ア.死tt保険金 | 被保険者が死ttした時 | |
イ.後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が発生した時 | ||
ウ.介護費用保険金 | 被保険者に後遺障害が発生した時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後としま す。 | ||
エ.医療保険金 | 治 療 日 数が 1 日 以 上 5 日 未 満の場合 | 被保険者が治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早 い時 | |
治 療 日 数が 5 日 以 上 と な っ た場合 | 事故の発生の日からその日を含めて1 80日以内の治療日数が5日となった時 | ||
④ 復旧費用保 険金 | - | 借用自動車の復旧によって被保険者に 費用が発生した時 |
(2)当社に対する保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
⑤ 緊急時サービス費用保険 金 | - | 当社が支払う緊急時サービス費用保険金の金額が確定した時 |
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1) |
③ 死ttに関して支払われる保険金の請求に関しては、死tt診断書、逸失利益の算定 の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸 失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用 の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑥ 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書 類 |
⑦ 対物賠償責任条項に係る保険金のうち、他人の財物の損壊に係る保険金の請求に 関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が発生した物の写真(注3) |
⑧ 対物賠償責任条項に係る保険金のうち、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書 類 |
➃ 車両復旧費用条項に係る保険金の請求に関しては、借用自動車の時価額を確認できる書類、被害が発生した物の写真(注3)、借用自動車の復旧および被保険者がその費用を負担した事実ならびに借用自動車の修理費および借用自動車の代替と する自動車の購入費用の額を確認できる客観的書類 |
⑩ 緊急時サービス費用条項に係る保険金の請求に関しては、領収書等、被保険者が 運搬費用、修理後搬送費用、修理後引取費用、臨時宿泊費用および臨時帰宅•移動費用を負担した事実および費用の額を確認できる客観的書類 |
⑪ その他当社が第17条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行う ために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付 |
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。ただし、次表の②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② 本条(4)①に規定する者がいない場合または本条(4)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(4)①および②に規定する者がいない場合または本条(4)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(4)①以外の配偶者(注
4)または本条(4)②以外の3親等内の親族
(5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)交通事故証明書とは、人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝
突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)修理等に要する費用の見積書とは、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)写真には、画像データを含みます。
(注4)配偶者とは、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第17条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況 ウ.損害または傷害発生の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事 由の有無 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約にお いて定める事由に該当する事実の有無 |
③ 保険金の算出 | ア.損害の額(注2)または傷害の程度イ.事故と損害または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失 効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、 検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会 (注4) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結 果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその 程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の 確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内におい て行うための代替的な手段がない場合の日本国外における | 180日 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
調査 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第16条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額とは、借用自動車の時価額を含みます。
(注3)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会には、弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第18条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、傷害に関して、第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)②の規定による通知または第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用は、当社が負担します。ただし、診断または死体の検案を受けることによって得られなくなった収入は対象となりません。
(注)死体の検案とは、死体について、死ttの事実を医学的に確認することをいいます。
第19条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が対人賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1) |
③ 死ttに関する損害賠償額の請求に関しては、死tt診断書、逸失利益の算定の基礎 となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益 の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収 書および休業損害の額を示す書類 |
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示 す示談書 |
⑦ 対物賠償責任条項に係る損害賠償額のうち、他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費 用の見積書(注2)および被害が発生した物の写真(注3) |
⑧ 対物賠償責任条項に係る損害賠償額のうち、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認 できる書類 |
➃ その他当社が第20条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が 交付する書面等において定めたもの |
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。ただし、次表の②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注4)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対し
て、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、
その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停も しくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)交通事故証明書とは、人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝
突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)修理等に要する費用の見積書とは、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)写真には、画像データを含みます。
(注4)配偶者とは、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第20条(損害賠償額の支払)
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① 損害賠償額の支払事由発 | ア.事故の原因 | |
生の有無 | イ.事故発生の状況 | |
ウ.損害発生の有無 | ||
エ.被保険者に該当する事実 | ||
② | 損害賠償額が支払われな | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約 |
(1)当社は、対人賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から⑤まで、対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から④までまたは同条(7)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
い事由の有無 | において定める事由に該当する事実の有無 |
③ 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失 効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、 検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会 (注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結 果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその 程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の 確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における 調査 | 180日 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支
払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第19条(損害賠償額の請求)(2)および
(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最
長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会には、弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(代位)
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金とし て支払った場合 | 被保険者または保険金を受け取るべき者 が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の額から、保険金が支払 われていない損害の額を差し引いた額 |
(1)損害が発生したことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、当社が自損傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互
間の求償権を含みます。
第22条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される 普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死ttした場合は、その死ttした保険契約者の死tt時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第23条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第24条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第25条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表1>後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 | 自損傷害条項 保険金支払額 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介 護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2,000万円 |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介 護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1,500万円 |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、当社が身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認めたものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額を差し引いた額を保険金支払額とします。
2.1.以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 | 自損傷害条項 保険金支払額 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 1,500万円 |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,295万円 |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になっ たもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身 労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 1,110万円 |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 960万円 |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に 軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労 務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの | 825万円 |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな い程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑥ ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 700万円 |
⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失っ たもの | ||
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労 務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはお や指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を 廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ➃ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | 585万円 |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下 になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはお や指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ➃ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 470万円 |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声 を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ➃ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる 労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | 365万円 |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声 を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑦ ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 280万円 |
➃ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を 残すもの | ||
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普 通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ➃ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な 程度の支障があるもの | 210万円 |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 長管骨に変形を残すもの ➃ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの | 145万円 |
⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげ を残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ➃ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の 3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 95万円 |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげ を残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃 したもの | 50万円 |
➃ 局部に神経症状を残すもの |
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定します。
2.手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以
上を失ったものをいいます。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5.足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、当社が身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認めたものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(注1)同一事故により、<別表1>後遺障害等級表の2に掲げる2種以上の後遺障害が発生した場合には、最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ次の等級に対応する保険金支払額とします。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級
② 上記①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
③ 上記①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級。ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払額の合計額が最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払額に達しない場合は、その合計額とします。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重した場合 は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額から、既にあった後遺 障害に該当する等級に対応する保険金支払額を差し引いた額を保険金支払額とします。
7.当社は、上記6.に定める事項のほか、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険における後遺障害の等級認定の基準に準じて等級の決定を行い、その等級に対応する保険金支払額とします。
関節などの説明図
<別表2>医療保険金支払額表
部位および症状 | 支払保険金の額 |
① ① 脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸 せき 髄損傷、脊髄損傷、胸部•腹部の臓器損傷 | 50万円 |
② ② 上肢•下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神 経損傷、眼球の破裂 | 25万円 |
せき ③ ③ 骨折•脱臼、脳•眼•頸髄•脊髄を除く部位の神経損 傷、上肢•下肢の腱•筋•靭帯の断裂 | 15万円 |
④ ④ 打撲•挫傷•擦過傷•捻挫等、上記①から③まで以外 のもの | 5万円 |
注1.「損傷」とは、臓器•組織そのものが、外力によって障害を受けることをいいます。
注2.ここでいう「内出血」とは、頭蓋内•眼球内で出血することをいいます。
注3.ここでいう「血腫」とは、頭蓋内•眼球内で出血し、血液が組織内に溜まった状態をいいます。
注4.ここでいう「上肢」とは、肩関節から手の指先までの部位をいいます。注5.ここでいう「下肢」とは、股関節から足の指先までの部位をいいます。
注6.ここでいう「切断」とは、骨を含めて四肢の一部を失った状態をいいます。注7.ここでいう「破裂」とは、眼球そのものが裂けることをいいます。
注8.ここでいう「脱臼」とは、関節面相互の位置関係が正常ではなくなった状態をいいます。なお、これ以外の歯牙または爪の脱臼は含みません。
注9.ここでいう「上肢•下肢の腱•筋•靭帯」には、上腕骨または大腿骨に付着する腱•
筋•靭帯を含みます。
注10.ここでいう「断裂」とは、筋•腱•靭帯の組織の一部、または全部の連続性が失
われた状態をいいます。
(1)対物超過修理費用特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
あ | 相手自動車 | 対物事故により損壊した他人の自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 損害が発生した地および時における、相手自動車と同一の用 途車種•車名•型式•仕様•年式で同等の損耗度の自動車の 市場販売価格相当額をいいます。 | |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって相手自動車に発生した損害および相手自動車の盗難によって発生した損 害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。 | |
相手自動車の修理費 | 損害が発生した地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費(注)をいいます。この場合、相手自動車の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注)相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費とは、事故発生時点における一般的な修理技法により、外観上、機能上、社会通念に照らし原状回復したと認められる程度に復旧するために必要な修理費用とします。なお、これ以外の格落ち等による損害は含 みません。 | |
た | 対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 合)に定める対物事故をいいます。 |
対物超過修理費用 | 相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価 額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款対物賠償責任条項の適用がある場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、次に定める条件をすべて満たすときには、その事故により、被保険者が負担する対物超過修理費用に対して、この特約に従い、対物超過修理費用保険金を支払います。
① 対物事故により損壊した他人の財物が自動車であること。
② 普通保険約款対物賠償責任条項による対物賠償保険金が支払われること。
③ 当社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められること。
④ 相手自動車に損害が発生した日の翌日から起算して6か月以内に、相手自動車の損傷を実際に修理完了すること。なお、修理の完了に際してやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当社の承認を得て、修理の期間につき、これを変更することができます。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款対物賠償責任条項第2条(補償の対象と
なる方-被保険者)に規定する被保険者とします。
第4条(支払保険金の計算)
1回の対物事故につき当社が支払う対物超過修理費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、相手自動車1台につき、50万円を限度とします。
対物超過修理費用
対物超過修理費用保険金の額
= ×
相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
相手自動車の価額
第5条(相手自動車の車両保険等がある場合の取扱い)
当社は、相手自動車に発生した損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当社は、対物超過修理費用からその超過額を差し引いた額を対物超過修理費用とみなして第4条
(支払保険金の計算)の規定を適用します。この場合において、既に次の①の額が②の額を超える額に対して対物超過修理費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額(注)。ただ
し、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額とは、相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていな い場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払責任額(注)のうち最も高い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度 とします。 |
他の保険契約等がある場合は、当社は次に定める額を対物超過修理費用保険金の額とします。
(注)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約また は共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第7条(保険金の請求)
(1)普通保険約款対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)、同条項第
10条(先取特権)および同条項第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、対物超過修理費用保険金には適用しません。
(2)当社に対する対物超過修理費用保険金の請求権は、普通保険約款基本条項第16条
(保険金の請求)(2)②に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(普通保険約款との関係)
この特約については、普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)の規定を次のとおり読み替えます。
① (4)①の規定中「対人賠償責任条項または対物賠償責任条項」とあるのは「対人
賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項または対物超過修理費用特約」
② (注4)の規定中「対人賠償責任条項または対物賠償責任条項」とあるのは「対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項または対物超過修理費用特約」、「対人賠償責任条項第5条(費用)または対物賠償責任条項第5条(費用)に規定する費用」とあるのは「対人賠償責任条項第5条(費用)もしくは対物賠償責任条項第5条(費用)に規定する費用または対物超過修理費用特約「用語の説明」に規定する対物超過修理費用」
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
(2)危険物積載「対物賠償」限度額(10億円)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。 |
た | 対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 合)に定める対物事故をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
① この保険契約に普通保険約款対物賠償責任条項の適用があること。
② この保険契約の対物保険金額が10億円を超えていること。
第2条(危険物積載事故の限度額)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款対物賠償責任条項第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対物事故により、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、1回の対物事故につき当社の支払う対物賠償保険金の限度額を10億円とします。
① 借用自動車に業務(注2)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
けん けん けん
② 借用自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、被牽引自動車に業務(注2)とし
て積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
(2)当社は、本条(1)の規定を適用する対物事故に対しては、10億円を対物保険金額とみなして、普通保険約款対物賠償責任条項第7条(当社による解決)(3)①、同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(6)、同条項第9条(仮払金および供託金の貸付け等)(1)および同条項第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定を適用します。
(注1)被保険者とは、普通保険約款対物賠償責任条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)に定める被保険者をいいます。
(注2) 業務とは、家事を除きます。
(3)対航空機「対物賠償」限度額(10億円)特約
「用語の説明」
用語 | 説明 | |
た | 対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合) に定める対物事故をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
① この保険契約に普通保険約款対物賠償責任条項の適用があること。
② この保険契約の対物保険金額が10億円を超えていること。
第2条(対航空機事故の限度額)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款対物賠償責任条項第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定にかかわらず、対物事故のうち他人の航空機を損壊させたことにより、被保険者(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、1回の対物事故につき当社の支払う対物賠償保険金の限度額を10億円とします。
(2)当社は、本条(1)の規定を適用する対物事故に対しては、10億円を対物保険金額とみなして、普通保険約款対物賠償責任条項第7条(当社による解決)(3)①、同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(6)、同条項第9条(仮払金および供託金の貸付け等)(1)および同条項第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定を適用します。
(注)被保険者とは、普通保険約款対物賠償責任条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)に定める被保険者をいいます。
(4)搭乗者傷害(死tt•後遺障害)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
と | 搭乗者傷害保険金 | 死tt保険金および後遺障害保険金をいいます。 |
搭乗者傷害保険金額 | 保険証券記載の搭乗者傷害保険金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、第5条(支払保険金の計算)(1)の表の「支払事由」に該当する場合は、この特約に従い、被保険者に搭乗者傷害保険金を支払います。ただし、搭乗者傷害保険金のうち死tt保険金については、その被保険者の法定相続人に支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この特約における被保険者は、記名被保険者または指定被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者は含みません。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(注1)正規の乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、搭乗者傷害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ 本条(1)③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 本条(1)①から④までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の
混乱に基づいて発生した事故
⑥ 借用自動車を競技(注4)もしくは曲技(注5)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、搭乗者傷害保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が、法令により定められた運転資格を持たないで
借用自動車を運転(注7)している場合に、その本人に発生した傷害
③ 記名被保険者または指定被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
④ 記名被保険者または指定被保険者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第
65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
⑤ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に、その本人に発生した傷害。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑥ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に発生した傷害
⑦ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に発生した傷害
(3)当社は、傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって発生した場合は、その者の受け取るべき金額については、搭乗者傷害保険金を支払いません。
(4)当社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染
症(注8)に対しては、搭乗者傷害保険金を支払いません。
(5)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、搭乗者傷害保険金を支払いません。
① 記名被保険者または指定被保険者が、その使用者の業務(注9)のために、その使用者の所有する自動車(注10)を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注5)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
たんどく
りんぱせんえん
はいけつしょう
はしょうふう
(注8)創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注9)業務とは、家事を除きます。
(注10)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき、当社は次表に定めるところに従い、搭乗者傷害保険金を支払います。
区分 | 支払事由 | 支払保険金の額 |
① 死tt保険金 | 事故の発生の日からその日を含め | 搭乗者傷害保険金額の全 |
て180日以内に死ttした場合 | 額。ただし、1回の事故につき、同一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、搭乗者傷害保険金額から既に支払った後遺障害保険金の額を控除した残額としま す。 | |||
② 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の1または<別表1>の2に掲げる後遺障 害が発生した場合 | 搭乗者傷害保険金額 | ||
× 保険金支払割合(注) |
(2)本条(1)①の規定に従い、死tt保険金を支払う場合で、被保険者の法定相続人が
2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死tt保険金を被保険者の法定
相続人に支払います。
(3)同一事故により、普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の2に掲げる2種以上の後遺障害が発生した場合には、本条(1)②の後遺障害保険金の額の算出は、最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(注)によります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ次の保険金支払割合(注)によります。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)
② 本条(3)①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)
③ 本条(3)①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)。ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合(注)の合計の割合が最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合(注)とします。
(4)当社は、本条(3)に定める事項のほか、本条(1)②の後遺障害保険金の額の算出は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険における後遺障害の等級認定の基準に準じて等級の決定を行い、その等級に対応する保険金支払割合(注)によります。
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、さらに同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によっ
て算出した額を後遺障害保険金として支払います。
搭乗者傷害保険金
額
後遺障害保険金の額
= ×
既にあった後遺障害に
該当する等級に対応する保険金支払割合(注)
普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の1または<別表1>の2に掲げる加重後の後遺障害
に該当する等級に対応する保険金支払割合(注)
( - )
(6)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、後遺障害が発生した時の被保険者以外の医師の診断に基づき、後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。ただし、被保険者からの請求がある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定し、後遺障害保険金を支払います。
(注)保険金支払割合とは、<別表>後遺障害等級別保険金支払割合表の1または<別表
>の2のそれぞれの等級に定める保険金支払割合をいいます。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
次のいずれかに該当する事由により第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当社は、その事由がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害または疾病の影響があったこと。
② 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響があったこと。
③ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者もしくは保険金
を受け取るべき者が治療をさせなかったこと。
第7条(当社の責任限度額)
1回の事故につき、被保険者1名に対し当社が支払うべき搭乗者傷害保険金の額は、第5条(支払保険金の計算)および第6条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定によって算出された額とし、かつ、搭乗者傷害保険金額を限度とします。
第8条(保険金の請求)
当社に対する搭乗者傷害保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行
使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権の発生時期 |
① 死tt保険金 | 被保険者が死ttした時 |
② 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日から その日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
第9条(代位)
当社が搭乗者傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第10条(普通保険約款との関係)
(1)この特約については、普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)の規定中「自損傷害条項」とあるのは「自損傷害条項または搭乗者傷害(死tt•後遺障害)特約」と読み替えます。
(2)この特約の適用においては、当社は、普通保険約款基本条項第15条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定は適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
<別表>後遺障害等級別保険金支払割合表
1.介護を要する後遺障害
等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
2.1.以外の後遺障害
等級 | 保険金支払割合 | 等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
(5)搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円•10万円」)特約
「用語の説明」
用語 | 説明 | |
ち | 治療日数 | 入院または通院した実治療日数をいいます。なお、被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位を固定するために治療によりギプス等(注1)を常時装着した期間については、その日数は通院した実治療日数とみなします。ただし、診断書や医師の意見書に固定に関する記載があること、かつ、診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位をギプス等(注1)装着により固定してい ることが確認できる場合に限ります。 せき ① 長管骨(注2)および脊柱 ② 長管骨(注2)に接続する三大関節(注3)部分 ③ ろく骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。 ④ 顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的 に固定した場合に限ります。 (注1)ギプス等とは、ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等(上下顎を一体的に固定した場合に限り ます。)およびハローベストをいいます。 とう けい (注2)長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨お ひ よび腓骨をいいます。 (注3)長管骨に接続する三大関節とは、上肢の肩関節、ひじ関節および手関節ならびに下肢の股関節、ひざ関節お よび足関節をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、第5条(支払保険金の計算)(1)の表の「支払事