用語 用語の意味 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 本契約者 当社と本契約を締結している者 携帯端末 通信機能を備えた携帯機器 メーカー保証 本サービスの対象となる携帯端末の製造者が行なう保証 代替用携帯端末 交換用携帯端末の提供までの期間に一時的に提供する交換用携帯端末の代替となる端末 交換用携帯端末 本サービスにより、アイテムが本契約者に提供する交換用の携帯端末 保証端末 代替用携帯端末と交換用携帯端末を包括して定義するもの SIM カード...
第1章 総則
(延長保証サービス)
第 1 条 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(以下、「当社」といいます。)と別表(契約事業者)に記載する当社の契約事業者である株式会社 アイテム(以下、「アイテム」といいます。)は延長保証サービス利用規約
(以下、「本規約」 といいます。)を定め、これにより延長保証サービス
(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
(本規約の変更)
第 2 条 当社は、本規約(別表を含みます。以下、同じとします。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。変更後の規約は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx/)において公表します。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第 3 条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
メーカー保証 | 本サービスの対象となる携帯端末の製造者が行なう保証 |
代替用携帯端末 | 交換用携帯端末の提供までの期間に一時的に提供する交換用携帯端末の代替となる端末 |
交換用携帯端末 | 本サービスにより、アイテムが本契約者に提供す る交換用の携帯端末 |
保証端末 | 代替用携帯端末と交換用携帯端末を包括し て定義するもの |
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶する事ができるカードであって、ケーブルスマホサービスの提供のために当社が本契約者に貸与するもの |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第 4 条 本サービスは、第 6 条(サービス内容)に定めるサービスを本契約者に提供します。
2 本サービスの対象となる携帯端末は当社が指定するものに限ります。
3 本サービスの提供期間は本サービスの対象とする携帯端末の提供日から提供月の 3 年後の同月末日までとします。
4 本サービスの対象となる携帯端末は一の本契約につき一台までとします。
5 SIM カードは本サービスの対象外とします。
(本サービスの提供条件)
第 5 条 当社は、本契約者が以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを本契約者に提供します。
(1)携帯端末を当社で購入し、かつ同時に本サービス提供の申込み手続きがおこなわれること
(2)携帯端末に SIM カードが挿入されている場合、SIM カードが取り外されていること
(3)改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと
(4)当社が携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する一切の責任を負わないことを承諾すること
(5)本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品及び外装ケース等は本契約者に返却しないこと
(サービス内容)
第 6 条 本サービスは第 7 条(保証端末の提供対象となる事故)に定める携 帯端末の故障、全損又は一部破損が生じた場合、本契約者からアイテ ムへ本サービス利用の申し出(以下、「保証端末の申し出」といいます。)により、アイテムから保証端末の提供をおこないます。
2 アイテムは保証端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる保証端末の提供対象と判断した場合は、本サービスに登録されている本契約者の携帯端末 1 台につき、代替用携帯端末 1 台、電池パック1 個(電池パック内蔵の携帯端末は除きます)を本契約者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に 2 日を目処に送付します。なお、本契約者の登録した住所、保証端末の申し出を受け付けた時刻等によっては、2 日での送付ができない場合があります。
また、交換用携帯端末は当社から提供の準備ができ次第、代替用携帯端末の送付と同様に利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法により送付します。
3 本契約者は、代替用携帯端末が、当社が指定するものであることを承諾するものとします。
4 本契約者に提供する交換用携帯端末は、原則として保証端末の申し出 に係る本サービスの対象とする携帯端末 (以下、「旧端末」といいます。)としますが、第18条(旧端末の再生利用)に基づき他の本契約者が 利用した、本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態 に初期化したものとなる場合がある事を承諾するものとします。この場合、 交換用携帯端末は当社が提供した携帯端末と同一機種及び同一色と します。 ただし、在庫不足等の事由により同一機種及び同一色の交換 用携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種又は色 の交換用携帯端末とします。
5 本条第 1 項に基づきアイテムが提供する保証端末の OS のバージョンは当社が本契約者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
6 本条第 1 項に基づきアイテムが提供する保証端末には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第 4 項に基づきアイテムが提供する交換用携帯端末が、当社が本契約者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各 1 個も併せて送付します。
7 不在又は届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても保証端末の再配達が完了しなかった場合は、保証端末の申し出は取り消されたものとみなします。
(保証端末の提供対象となる事故)
第 7 条 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態のもとで発生した自然故障。
2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または一部の破損。
(保証端末の提供対象とならないケース)
第 8 条 保証端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 保証端末の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本規約への違反があり、保証端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同一名義の保証端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 保証端末の申し出時において、支払い期限を経過してもなお、支払われていない月額料及び負担金があるとき。
6 保証端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 保証端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害(電池パックの消耗を含む)であるとき。
8 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条(本サービスの
提供条件)第 1 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)解析 (ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルを含む) されたもの、又は当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 保証端末の申し出事由が本サービスの対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 保証端末の申し出事由が、充電機器を含む付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11 保証端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末又は外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 保証端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13 保証端末の申し出事由が本契約者の故意又は重大な過失により発生したものであるとき。
14 保証端末の申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
15 保証端末の申し出事由が戦争、暴動又はテロにより発生したものであるとき。
16 保証端末の申し出事由が差押え等の国又は地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき。
17 保証端末の申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
(メーカー保証の優先)
第 9 条 故障時期及び内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先します。したがって、本サービスの期間中であっても、本契約者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
(保証端末の申し出の方法)
第10条 本契約者は、第 7 条(保証端末の提供対象となる事故)に定める事故が発生し、保証端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従いアイテムへの申し出が必要です。アイテムは、保証端末の申し出に対し、本契約者本人からの申し出であることを確認します。
(保証端末の利用回数及び負担金)
第11条 本契約者への本サービスの利用開始日を起算日として、1年間毎に
2回まで、延長保証期間の3年間で計 6 回まで利用可能とします。
2 本契約者が、保証端末の提供を受ける場合、本契約者は、当社が別途定める負担金を支払うものとします。なお、当社は、支払われた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
3 本契約者からの保証端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から 1 年以内になされたものであって、保証端末の申し出事由が第 7 条(保証端末の提供対象となる事故)第1 項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で保証端末を提供します。
(保証端末の保証期間)
第12条 本契約者は第6条(サービス内容)に基づき送付された保証端末、電池パック又は付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他
不具合を発見した場合は、受領後14日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された保証端末、電池パック又は付属品をアイテムに返送するものとします。アイテムは、特段の事由がある場合を除き、本契約者に対し保証端末と同一機種の携帯端末、電池パック又は付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基づき保証端末の受領後14 日以内に本契約者より申し出のなかった不具合又は自然故障については、後日、本契約者からの申告があった場合でも、前条第 3 項に基づく無償での保証端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく無料交換は、前条第1項に定める保証端末の利用回数には算入されません。
(所有権の移転)
第13条 旧端末と保証端末との交換をもって本サービスの提供がなされる場合、本契約者が保証端末を受領した時点で、旧端末の所有権は本契約者からアイテムに移転し、保証端末の所有権はアイテムからお客様に移転するものとします。
(旧端末及び代替用携帯端末の送付)
第14条 本契約者は、第 6 条(サービス内容)に基づきアイテムが送付した代替用携帯端末を受領したときは、保証端末の申し出事由が、旧端末の送付が困難なものであると認められた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に、SIM カード等、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします。また、本契約者は第 6 条(サービス内容)に基づき、アイテムが送付した
交換用携帯端末を受領したときは旧端末の送付と同様に受領後 14 日以内に、代替用携帯端末を当社指定先に送付するものとします。
2 万一、本契約者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、本契約者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、本契約者はこれに異議を唱えないものとします。当社は本契約者に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取扱い及び返送について責任を負わないものとします。
(旧端末及び代替用携帯端末の内部データの消去)
第15条 旧端末及び代替用携帯端末の送付時には、旧端末及び代替用携帯端末内に記録された発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを本契約者において事前に全て消去するものとします。本契約者が送付した旧端末及び代替用携帯端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧端末及び代替用携帯端末内に記録されていたデータの移行は、本契約者自身の責任で実施するものとします。
(送料)
第16条 本サービスに伴う送料は、原則としてアイテムの負担とします。ただし、本契約者が旧端末及び代替用携帯端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は本契約者が負担するものとします。
(違約金)
第17条 本契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、旧端末及び代替用携帯端末の新品の端末代金相当額を当社に支払うものとします。なお、
当社は、本契約者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
(1)第14条(旧端末の送付)第 1 項の定めに違反し、旧端末及び代替用携帯端末を送付期限内に当社指定先に送付しなかった場合
(2)保証端末の申し出を取消したにもかかわらず、第19条(保証端末の申し出の取消し)の定めに違反し、第6条(サービス内容)に基づき送付された保証端末を当社の指定した期日までに当社指定先に返送しなかった場合
(3)第20条(禁止事項)の定めに違反して保証端末の申し出をした場合
(旧端末の再生利用)
第18条 本契約者は、本サービスに基づき本契約者から送付された旧端末が、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化されたうえで、本サービスにおける保証端末として、他の本契約者に提供される場合があることについて承諾するものとします。
(保証端末の申し出の取消し)
第19条 本契約者は、第10条(保証端末の申し出の方法)に基づき保証端末の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると認められるときは、第6条(サービス内容)に基づき送付された保証端末の梱包が開封されていない場合で、かつ保証端末の申し出後 8 日以内に申し出た場合に限り、本契約者は保証端末の申し出を取消すことができるものとします。この場合、本契約者は、当社が別途指定する期間内に、送付された保証端末、電池パック又は付属品を当社指定先に返送するものとします。
(禁止事項)
第20条 本契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスにおける保証端末の申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届け出又は申告を行うこと
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(4)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(5)上記各号の他、法令、公序良俗、本規約若しくは規定等に違反する行為、又はそのおそれのある行為
第3章 契約
(契約の単位)
第21条 当社は、一の携帯端末につき、一の本契約を締結できるものとします。
(契約の方法)
第22条 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、携帯端末の購入と同時に申込書に掲げる事項を当社所定の手続きにしたがって届け出るものとします。
(契約の成立)
第23条 加入契約は、加入申込者が当社所定の加入契約申込書、並びに次の各号を提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
(1)本契約の加入申込者の本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年4月15日法律第31号)
第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の加入者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下、同じとします。)のために当社が定める書類
(2)加入手続きを代理人に行わせる場合、その代理人が加入申込者から委任されていることを証する書類及び、加入申込者の家族である事を証する書類、並びに代理人の本人確認のために前号に定める書類
(3)その他、申込みの内容を特定するために必要な事項の書類
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが著しく困難なとき
(2)本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
(本サービスの利用開始日)
第24条 当社は、本契約者に携帯端末を店頭で受渡す場合は、その受け渡し日を本サービスの利用開始日(以下、「利用開始日」といいます。)とします。また、携帯端末を郵送等で受渡す場合は、当社から本契約者に携帯端末を発送した日を利用開始日とし、利用開始日から本サービスを提供します。
(契約内容の変更)
第25条 本契約者は、第22条(契約の方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第23条(契約の成立)に準じて取り扱います。
(xxxxの禁止)
第26条 本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(本契約者の地位の承継)
第27条 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの 1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届け出がないときは、当社は、本サービスに係る地位の承継の届け出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
(本契約者の氏名等の変更の届け出)
第28条 本契約者は、その商号、氏名、所在地、又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項による変更があったにもかかわらず当社に届け出がないときは、当社に届け出を受けている商号、氏名、所在地又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1 項による届け出があったときは、当社は、その届け出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
(料金)
第29条 当社が提供する本サービスの料金は、別表(料金表)に定めるところによります。料金は本サービスの対象となる携帯端末の台数に応じて発生します。
(利用料の支払義務)
第30条 本契約者は、別表(料金表)に定める料金(以下、「利用料」といいます。)の支払を要します。なお、利用料は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2 本契約が月の中途で解除された場合であっても、利用料は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本契約が解除された日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
(遅延損害金)
第31条 本契約者は、利用料その他約款に基づく支払いを遅延した場合は、そ の遅延金額に対し年14.5%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を支払い期日の翌日より完済にxxxまで当 社に支払うものとします。
(端数処理)
第32条 当社は、利用料その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(利用料の支払)
第33条 本契約者は、ケーブルスマホサービスの基本利用料と合わせて本サービスの利用料を支払うものとします。
第5章 本サービス提供の終了等
(本サービス提供の終了)
第34条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(本契約者が行う契約解除)
第35条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除希望の一ヶ月前までに当社所定の方法により届け出るものとします。
(当社が行う契約解除)
第36条 当社は、ケーブルスマホサービスの加入契約が解除された場合、本契約を解除するものとします。
第6章 個人情報の取扱
(個人情報の取扱)
第37条 本契約者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社が本契約者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意するものとします。
2 本契約者は、アイテムが、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意するものとします。
3 当社及びアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 当社及びアイテムは、本サービスの提供及び本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用します。本契約者は上記利用目的に同意するものとします。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第38条 当社及びアイテムは、本契約者が本サービスの提供に関して損害を被った場合、何ら責任を負いません。
第8章 雑則
(法令に定める事項)
第39条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(紛争の解決)
第40条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社及びアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
(附則)
第41条 本規約は、平成 28 年 7 月 4 日から施行します。
別表
(契約事業者)
社在名:株式会社アイテム
所在地:大阪府大阪市西区新町1丁目 33 番 23 号 URL:xxxxx://xx.x-xxx.xx.xx/
(料金表)表示価格は税込です。
品目 | 料金 | 備考 |
延長保証 | 330 円/月 |