Contract
第 1 条(適用範囲)
1. 本契約は、加盟店(以下「甲」という)が行う第 2 条に定めるカードを利用した取引(以下「カード取引」という)について適用されるものとします。
2. 本契約を締結する以前または本契約締結後に株式会社オリエントコーポレーション(以下「乙」という)との間で加盟店基本契約を締結した場合、本契約は当該加盟店基本契約に付帯して適用されるものとします。
3. J-Debit カードの取扱いについては、本契約に付帯する J-Debit カード加盟店特約が適用されるものとします。
第 2 条(会員)
1. 会員とは、以下の(1)または(2)に記載する者が発行するクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他決済手段として用いられるカードその他の物または番号、記号その他の符号(以下これらを総称して「カード」という)の保有者をいいます。
(1) 乙。
(2) 乙が加盟または提携する組織・団体であって、カードの発行を許諾する ことができる者(以下「提携組織」という。)に加盟する日本国内及び日本国外の会社。
2. 乙は甲に通知することにより、前項のカードの種類を追加、変更または削除することができるものとします。
第 3 条(取扱店舗)
1. 甲は、甲と会員の間で売買、役務提供その他の取引(以下「原因取引」という)に係る代金(以下「販売代金」という)の決済手段としてカードを取扱うにあたっては、事前にその取扱いを行う店舗及び施設等(以下「店舗」といい、甲がインターネット通信によりカード取引を行う場合は、カード取扱いを行う Web サイトの URL を含む)を乙に届出の上、乙の承認を得るものとし、乙が 承認した店舗においてのみカード取引を行うものとします。なお、本契約において「非対面取引」とは、カードの提示によることなくカード取引を行うことをいいます。
2. 甲は、店舗の追加、廃止または変更等があった場合にも、前項に準じた手続きを行うものとします。
3. 甲は、対面でカード取引を行う場合、店舗の見やすい場所に乙所定の加盟店標識を掲示するものとします。
第 4 条(法令の遵守)
甲及び乙は、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法その他の関係諸法令を遵守し、カード取引の円滑な運営を通して相互の発展を図るため相互に協力するものとします。
第 5 条(取扱条件及びカード取引の種類)
1. カード取引の取扱条件は、本契約に定めるほか、別紙のとおりとします。但し、一部のカード取引においては別紙と異なる場合があります。
2. 乙は、金融情勢の変動その他乙が必要と認めた場合は、甲へ通知することによりカード取引の取扱条件を追加または変更できるものとします。
3. 甲が取扱うことのできるカード取引の種類は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、3 回払い以上の分割払い(ボーナス併用払いを含む)及びリボルビング払いとします。但し、カードの種類によっては、1 回払いのみの取扱いとなります。
第 6 条(取扱商品)
1. 甲は、カード取引にて取扱う商品・役務等(以下「商品等」という)を事前に乙に届出し、乙の承認を得るものとします。
2. 甲は、以下の商品等を取扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反すると乙が判断するもの。
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他法令に違反するもの。
(3) カード取引で取扱うことが法令に違反するもの。
(4) 国または地域において法定通貨として定められ流通している紙幣または貨幣(但し、記念通貨その他これに類する通貨収集用のものを除きます。)
(5) 第三者の肖像権、著作権その他の知的財産権を侵害するおそれのあるもの。
(6) その他乙が不適当と判断したもの。
3. 甲は、販売にあたり許認可が必要となる商品等を取扱う場合は、これを証明する関連書類を事前に乙に提出し、乙の承認を得るものとします。
4. 甲は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、仮想通貨、有価証券等の換金性の高い商品については、乙が別途認めた場合を除き、取扱うことはできないものとします。
5.甲は、商品等をその市場価額より著しく高い価額によって取引をし、または購入させた商品等を買戻すなど、会員のカード取引を利用した現金化に関与することはできないものとします。
6. 甲は、前払により販売代金を受領したうえで提供する役務等については、乙が別途認めた場合を除き取扱うことはできないものとします。
7. 甲は、インターネット通信によるソフトウェアやデジタルデータ(動画、音楽ファイル等含む)のダウンロード販売等、商品の発送を伴わない商品等(以下
「デジタルデータ等」という)を取扱う場合は、乙が予め認めた情報送信方法等により取扱うものとします。
第 7 条(カードの有効性等の確認)
1.甲は、会員から販売代金の決済手段としてカードの提示を受けたときは、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT その他乙所定の端末機(以下「端末機」という)を利用して、以下の各号に掲げる事項を確認し、乙の承認を求めるものとします。その際、甲は、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カ ード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不 正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のもの(以下「実行計画」という)に掲げられた措置または乙が認 めたこれと同等の措置を講じて、カード取引が偽造カードの利用その他のカード番号等(カード番号、カード有効期限、暗証番号またはセキュリティコー ドをいい、以下「カード番号等」という)の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、当該カード取引を行うものとします。
(1) 提示されたカードの有効性
(2) カードの提示者が正しい暗証番号を入力したことを確認し、カードの提示者とカードの名義人が同一であること
2.前項第2号の定めにかかわらず、乙が認めた場合に限り、甲は、暗証番号の入力による確認に代えて、乙所定の売上票(以下「売上票」という)に乙所定の事項を記入の上、その場で会員の署名を求め、当該署名がカードに記載された署名と同一であることを確認する方法によることもできるものとしま す。
3.甲は、第 1 項各号に掲げる事項の確認ができない場合、カードの提示者が明らかにカード記載の名義人以外と思われる場合、または明らかに不審と思われる場合には、カード取引を拒絶し、直ちに乙にその旨を通知するものとします。
4. 甲は、以下に定めるカードが提示されたときは、カード取引を拒絶し、当該カードを回収、保管の上、直ちに乙にその旨を通知するものとします。
(1) 乙から甲に対し、無効の通知を行ったカード
(2) 偽造、変造、模造または破損したカード
(3) 有効期限を経過したカード
5.甲は、非対面取引を行おうとするときは、割賦販売法の定める基準に従 い、善良なる管理者の注意をもって、乙所定の売上承認手段により、以下の各号に掲げる事項を確認し、乙の承認を求めるものとします。この場合において、甲は、実行計画に掲げられた措置または乙が認めたこれと同等の措置を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカード番号等の有効性
(2) 当該カード取引がなりすましその他の不正利用に該当しないこと。
6.乙は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、第1項または前項にて甲が講じる措置の方法または態様が実行計画に掲げられた措置または乙が認めたこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の方法または態様の変更を求めることができ、甲はこれに応ずるものとしま す。
7.甲は、第 5 項各号に掲げる事項の確認ができない場合には、カード取引を拒絶し、直ちに乙にその旨を通知するものとします。
第 8 条(カード取引の方法)
1.甲は、会員から販売代金の決済手段としてカードの提示を受けた場合、売上票に記載できる金額は販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算を含めることはできないものとします。なお、甲は会員に対して、売上票に乙所定の項目以外の記載を求めることはできないものとします。
2. 甲は、非対面取引を行おうとするときは、乙が認めた方法により作成した売上データ(以下「売上データ」という)に入力できる金額は販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算を含めることはできないものとします。
3. 甲は、割賦販売法の定めに従い、書面交付または電子メール送信など電磁的記録の提供の方法により、原因取引に関する情報を会員に提供するものとします。
4. 甲は、カード取引を行った場合、予め乙が承認した場合を除き、直ちに商品等の会員への引渡し、提供、または会員の指定した場所への発送(以下こ
れらを総称して「引渡し等」という)を行うものとします。なお、対象の商品等がデジタルデータ等である場合は、乙が事前に承認した甲所定の方法による会員の購入承諾をもって商品等の引渡し等が行われたものとみなします。
5. 前項において、会員が商品の発送先として、郵便局内私書箱または私設秘書箱など商品の受領確認が不明確になるおそれのある場所を指定した場合、甲は、当該発送先に商品を発送しないものとし、会員にその旨を連絡するものとします。
6. 甲は、端末機を設置した場合、その使用契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意をもって当該端末機を用いてカード取引を行うものとします。
7.甲は、端末機の障害等により、前条第1項または第 5 項に定める手続きができないときは、乙の指示に従うものとします。
8. 甲は、非対面取引を行った場合、使用した申込受付書または申込データを記録したファイル等を、実行計画に掲げる措置または乙が認めたこれと同等の措置を講じた上で、取引日から7年間保管するものとし、乙から当該データの請求があった場合には、速やかに提出するものとします。
第 9 条(不正利用等発生時の対応)
1.甲は、自ら行ったカード取引につき、不正利用がなされた場合には、その発生状況を踏まえ遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.甲は、前項の場合には、直ちにその旨を乙に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並 びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第 10 条(カード取引限度額)
1. 第 7 条第 1 項及び第 2 項の定めにかかわらず、乙が甲に対して予めカ ード取引限度額を設定した場合には、甲は、カード取引限度額の範囲内の取引については、乙の承認を得ることなく、カード取引を行うことができるものとします。この場合のカード取引限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員 1 人あたり、税金・送料を含め同一日、同一売場において甲がカード取引を行うことができる販売代金の総額をいいます。但し、乙が必要と認めた商品
(以下「特定商品」という)については、個別にカード取引限度額を定めて通知する場合があります。
2. 乙は、甲に通知することにより、カード取引限度額及び特定商品の追加・変更等を随時行うことができるものとします。
3. 甲は、第7条第 1 項及び第 2 項の場合、カード取引限度額の範囲内の取引を除いて、商品等を会員に引渡し等する前までに、カード取引について乙の承認を得るものとします。
第 11 条(不利益な取扱いの禁止)
甲は、有効なカードを提示し、または有効なカード番号等を通知した会員に対して、カードの利用を拒絶したり、販売代金に手数料等を上乗せしたりする等、現金による販売等の場合と比べて不利益となる取扱いを行わないものとします。
第 12 条(請求)
1. 甲は、記入不備等のない売上票または売上データ及び乙所定の請求書等必要書類(以下「売上票等」という)を取りまとめ、別紙記載の立替締日までに乙に提出することにより、立替金の支払いを請求するものとします。但し、 乙が認めた売上精算機能のある端末機等を使用してカード取引を行ったときは、当該端末機等の使用契約等に基づき売上票等を提出するものとします。
2. 甲は、第 7 条に基づく乙の承認にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する売上票等をもって乙に請求することはできないものとします。
(1) 乙の承認の日から 2 ヶ月を経過したもの。
(2) 金額の計算に誤りがあるもの。
(3) 乙の承認を得た金額を変更したもの。
(4) 署名を必要とする取引であるにもかかわらず会員の署名が無いもの。
(5) 販売代金以外が記載されたもの。
(6) 架空・虚偽の事項が記載されたもの。
(7) 記載内容が不鮮明なもの。
(8) 通常1つのカード取引で処理するべきものを日付の変更、金額の分割等により複数にしたもの。
3. 第 1 項に基づく乙への請求は、売上票等が乙に到着した時に効力を生じるものとします。
第 13 条(支払)
乙から甲に対する立替金の支払日は別紙記載のとおり(支払日が金融機関
休業日にあたるときはその翌営業日)とし、乙は、甲が指定する金融機関口座宛に振込む方法によりに支払うものとします。なお、送金手数料は、別紙に別途定めがある場合を除き、甲が負担するものとします。
第 14 条(加盟店手数料等)
1. 甲は、別紙記載の加盟店手数料を乙に支払うものとします。
2. 前項に定める加盟店手数料の支払いは、前条に基づく乙から甲への立替金から差し引く方法によるものとします。
第 15 条(商品の所有権移転)
原因取引が売買契約である場合は、売買の目的物の所有権は、乙が第 13
条に基づき甲に立替金を支払うことにより、甲から乙に移転するものとしま
す。なお、当該立替金の支払い後にカード取引が無効、取消または解約等となった場合、当該商品の所有権は、甲が乙からの立替金相当額を乙に返還した時に甲に移転するものとします。
第 16 条(取消・解約等)
1. 甲は、乙の事前の承諾なくして、第 13 条に基づく立替金の支払い後に原因取引またはカード取引を取消または解除(キャンセル)等してはならないものとします。
2. 乙は、原因取引またはカード取引が無効、取消または解除(キャンセル)等となった場合、第 13 条に基づく立替金の支払い前であればその支払債 務を免れ、支払い後の場合は、甲は、当該立替金相当額及び当該立替金相当額に別紙記載のキャンセル手数料率を乗じた額のキャンセル手数料を直ちに乙に支払うものとします。
第 17 条(原因取引に関する紛議)
1. 原因取引に関して紛議が生じたときは、理由の如何を問わず、乙が通知した日までにすべて甲の負担と責任において解決するものとします。
2. 前項の紛議を理由に、会員が乙に対して当該カード利用代金の支払拒否または返還等を申し出た場合、乙は、当該事実を甲に通知するものとします。
第 18 条(代理店等)
甲は、甲の販売代理店及び業務委託者等の第三者(以下「代理店等」という)に甲の名義でカード取引を行わせることはできないものとします。
第 19 条(禁止行為)
甲は、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 乙に対し第 12 条第 2 項各号の売上票等により支払請求すること。
(2) 会員の承諾なくして、会員の目が届かないところでカード取引の手続きを行うこと。
(3) 乙の承認なく、会員からカード取引に係る支払金を受領すること。
(4) 事由の如何にかかわらず原因取引について会員との間で売上票等記載の内容と異なる合意または売上票等記載の内容以外の合意をすること。
(5) 会員に対して実際にその商品等が有する以上の機能、性質があるようにみせかけて販売、勧誘する等不正不当な行為をすること。
(6) 乙が有する留保所有権を侵害する行為をし、または会員に対して有する修理代金、売掛金、貸付金等の債権及びこれらに付帯する権利を主張して乙の権利行使を妨害すること。
(7) 甲または第三者の売掛金等の決済または回収のためにカード取引を利用すること。
(8) 公序良俗もしくは関係諸法令に違反する行為、監督官庁より改善指導もしくは行政処分等を受けるような行為または乙の信用を失墜させるような行為をすること。
(9) その他本契約及び本契約に付帯する甲と乙との契約に違反すること。
第 20 条(立替金の返還等)
1. 次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、これらの事由が解消するま で、第 13 条に基づく立替金及び J-Debit カード加盟店特約第 8 条に基づく譲渡代金の支払を停止することができるものとします。
(1) 会員との間で原因取引に関して紛議が生じたとき。
(2) 会員から甲に関する苦情の申し入れがあったとき。
2. 乙は、次のいずれかの事由が生じたときは、甲に対する立替金の支払義務を免れるものとし、乙が既に立替金を支払っているときは、甲は、当該立替金相当額及び当該立替金相当額に別紙記載のキャンセル手数料率を乗じた額のキャンセル手数料を直ちに支払うものとします。
(1) 乙が通知した日までに前項の紛議または苦情が解決できなかったとき。
(2) 特定商取引法の適用を受ける方法で行った原因取引について、会員から申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)の通知があったとき。
(3) 甲が原因取引の一部または全部を履行していないとき。
(4) 甲が第 18 条または前条に違反したとき。
3. 次のいずれかの事由が生じたときは、甲は、乙からの請求に基づき、当該立替金相当額及び当該立替金相当額に別紙記載のキャンセル手数料率を乗じた額のキャンセル手数料を直ちに乙に支払うものとします。
(1) 提携組織が定めるチャージバック事由に該当したとき。
(2) 甲におけるカード取引について、カードの偽造、変造その他の不正取引等が乙の定める基準を超えた以後のものであるとき。
(3) 乙の承認の日から 15 日を経過した後に乙に立替xの請求をしたものであるとき。
(4) その他乙において相当と判断する事由があるとき。
第 21 条(不正利用被害の負担)
1.甲は、提示されたカードが IC カードまたは IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第 7 条第 1 項によることなくカード取引を行った場合において、当該カード取引で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、乙は、甲に対し、当該カード取引に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2.乙が甲に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、甲が第 7 条第 1 項第 2 号に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなくカード取引を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第 7 条第 1 項によることなくカード取引を 行った場合」とはみなさないものとします。
3.甲が行った非対面取引について不正利用がなされたものであるときには、乙は、甲に対し、当該不正利用に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。但し、甲が第 7 条第
5 項の定めに違反していない場合はこの限りではないものとします。
4.第 1 項及び前項の定めは、乙の甲に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 22 条(遅延損害金)
甲は、本契約に定める債務の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払済に至るまで当該債務金額に年 14.6%の割合を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とします。
第 23 条(商標等の利用)
甲は、本契約に基づくカード取引の拡大のための販促活動において、その出版物、販促物、Web サイトによる告知等に乙または乙の指定する商号・商標を使用するときは、事前に乙の書面による承諾を得るものとします。
第 24 条(相殺)
xが、本契約その他の契約または法令に基づき乙に対して金銭債務を負担する場合において、乙が甲に対して負担する債務があるときは、乙は、乙の甲に対する当該債務と甲の乙に対する金銭債務とを対当額において相殺できるものとします。但し、相殺の意思表示は不要とします。
第 25 条(地位の譲渡等の禁止)
甲は、本契約上の地位、本契約に基づき乙に対して有する債権及び乙から貸与を受けた物品等を乙の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡しまたは担保に供することはできないものとします。
第 26 条(契約の解除)
1. 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、何ら通知・催告 することなく直ちに本契約に基づく取引を停止できるものとします。また、甲が次のいずれかに該当したときまたは該当するおそれがあると乙が認めたとき は、乙は本契約に基づき行われたカード取引に関する調査が終了するまで、第 13 条に基づく立替金及び J-Debit カード加盟店特約第 8 条に基づく譲渡代金の支払いを停止できるものとします。
(1) 自らが振り出しまたは引き受けた手形、小切手の不渡りを 1 回でも起こしたとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行の申立てを受けまたは滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他裁判上の倒産手続きの申し立てがあったとき。
(4) 本契約その他甲と乙との契約に違反したとき。
(5) カード取引において、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき。
(6) 債務の整理・調整に関する申し立てがあったとき。
(7) 営業を停止または廃止したとき。
2.乙は、次のいずれかの事由が生じたときまたは生じるおそれがあると認めたときは、甲に何ら通知・催告することなく、直ちに本契約に基づく取引を停 止し、本契約に基づき行われたカード取引に関する調査が終了するまで、第 13 条に基づく立替金及びJ-Debit カード加盟店特約第 8 条に基づく譲渡代金の支払いを停止できるものとします。
(1) 甲が事実と異なる届出や報告等をしたとき。
(2) 甲からの届出や報告等により、本契約の継続が困難と乙が判断したとき。
(3) 一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センター
(以下「JDMセンター」という)の保有情報として甲に関する顧客からの苦情が登録されているとき、または当該苦情を調査した結果、本契約の継続が困難と乙が判断したとき。
(4) 甲におけるコンプライアンス体制及び苦情処理体制が不十分または不適切であると乙が判断したとき。
(5) 甲の代表者が乙に対する支払いを遅延したとき、または甲の親会社、子会社もしくは関連会社の信用状態が著しく悪化したときその他甲の信用状態が悪化する等、乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(6) 甲または甲の代表者が刑事上の訴追を受けたとき。
(7) その他乙の加盟店として不適当と乙が判断したとき。
3. 甲及び乙は、相手方が前 2 項各号のいずれかに該当し、本契約の継続が困難と認めたときは、何ら通知・催告することなく本契約を解除することができるものとします。
4. 前項に関わらず、乙は、甲が第 37 条から第 39 条のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合には、本契約を解除することができるものとします。
第 27 条(守秘義務)
甲は、業務上知り得た乙の秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、本契約を履行する目的以外に使用したり、乙の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えい等したりしてはならないものとします。
第 28 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、定めないものとします。但し、甲または乙が 3 ヶ月以上の予告期間を定めて書面をもって相手方に本契約の解除を通知したときは、その期間の経過をもって本契約は終了するものとします。
2. 甲が 1 年以上カード取引を行わなかった場合には、乙は、甲が本契約の継続を希望しないものとみなし、通知・催告することなく、本契約を終了させることができるものとします。
3. xは、本契約終了前に本契約に基づき取扱ったカード取引に基づく債務については、本契約終了後もその履行義務を負うものとします。
4. 本契約が終了したときは、第 3 条第 3 項に定める加盟店標識その他乙の名称の入った掲示物を直ちに取り外すものとします。
第 29 条(業務処理の委託)
1.甲は、乙の書面による事前の承諾なく、本契約に基づくカード取引に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2. 甲は、前項に定める委託先(以下「委託先等」という)に本契約の内容を遵守させ、業務委託の一切の責任を負うものとします。
第 30 条(取扱いの制限)
甲は、カード取引の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、会員に対し、カード番号等を提供するよう求めてはならないものとします。
第 31 条(カード番号等の適切な管理)
1.甲は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるものとし、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。
2.甲は、カード取引の健全な発達を阻害し、カード番号等の悪用または会員の利益の保護に欠ける行為をすることがないよう、従業員に対する教育等社内の体制を整備するものとします。
3.甲はカード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置または乙が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
4.乙は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項にて甲が講じる措置の方法または態様が実行計画に掲げられた措置または乙が認めたこれと同等の措置に該当しないおいそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必
要に応じて当該措置の方法または態様の変更を求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。
第 32 条(カード番号等の取扱いの委託)
甲は、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合、乙の書面による事前の承諾を得るとともに、カード番号等の適切な管理が図られるよう、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「カード番号委託先等」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2) カード番号委託先等に対して、前条第 1 項及び第 3 項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) カード番号委託先等が前条第 3 項に定める措置を講じ、当該措置を変更する場合は甲に報告する旨、及び当該方法または態様について、前条第 4 項に準じて甲からカード番号委託先等に対して変更を求めることができ、カード番号委託先等はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4) カード番号委託先等におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、カード番号委託先等に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
(5) カード番号委託先等が予め甲の書面による承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) カード番号委託先等が甲から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第 33 条各項に準じて、カード番号委託先等は直ちに状況の把握に努め、甲に対してその 旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査(事故に係るカ ード番号等の特定を含む)並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を甲に報告しなければならない旨をカード番号委託先等に対し指導し、委託契約中に定めること。
(7) 甲がカード番号委託先等に対し、カード番号等の取扱いに関し第 38 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8) カード番号委託先等がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、甲は、必要に応じて当該カード番号委託先等との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第 33 条(事故時の対応)
1.甲またはカード番号委託先等の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、甲は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その状況を把握し、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3) 前 2 号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、その他必要な措置を講じること。
(4) 漏えい、滅失または毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.甲は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を乙に対して報告すると共
に、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって乙が求める事項
4.甲またはカード番号委託先等の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、甲が遅滞なく、第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、乙は、事前に甲の同意を得ることなく、自らその事実を公表または漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第 34 条(個人情報の取扱い)
1. 甲は、カード取引により知り得た会員の個人情報を秘密として保持し、乙
の事前の書面による承諾なく、第三者に提供または開示しないものとし、また本契約に定める甲の業務を行う目的以外に利用しないものとします。
2. 甲は、前項の目的以外に個人情報を利用する場合は、別途会員に対して利用目的を明示した上で会員から同意を得るものとします。
3. 甲は、個人情報への不当アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じるものとします。
4. xは、個人情報の取扱いに関する責任者を選任し、個人情報を取扱う者を特定するものとします。
第 35 条(個人情報漏えい時の対応)
1. 甲及び委託先等において、個人情報漏えい等の事故が発生した場合
は、甲は直ちに乙に対し、漏えい等の件数の多寡にかかわらず、漏えい等の事故の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し、事故の原因を遅滞なく乙に報告するものとします。なお、甲または委託先等はその調査を自 らの負担にて行うものとし、乙が必要と認める場合には、乙は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、甲または委託先等は当該会社等による調査を行うものとします。
2. 甲は、前項の事故が発生した場合、再発防止策を策定の上、直ちに実施し、その再発防止策の内容を遅滞なく乙に書面にて通知するものとします。なお、乙が再発防止策を策定し、甲または委託先等に実施を求めた場合 は、甲はその内容を遵守するものとし、当該委託先等をして再発防止策に関して乙の行う指導に従わせるものとします。
3. 甲は、甲または委託先等が第 32 条及び本条に違反することにより、乙、カード会社、提携組織または会員に損害が発生した場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第 36 条(個人情報の取扱いに関する調査)
1. 乙は、必要と認めるときは、甲及び委託先等に対して、個人情報の取扱状況等について報告を求め、また個人情報の取扱態勢について調査することができるものとし、甲はこれに協力するものとします。
2. 前項の調査の結果、乙は、必要と認めたときは、甲及び委託先等に対して、個人情報の取扱態勢の是正を求めることができるものとします。
第 37 条(届出事項の変更等)
1.甲は、本契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を乙の請求する資料等を添付の上、直ちに乙所定の書面をもって乙に届け出なければならないものとします。〔甲が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 39 条第 2 項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。〕
(1) 甲の氏名、名称または商号、住所または所在地、電話番号、FAX 番号
(2) 甲が法人である場合には、当該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏名、役員または
これに準ずる者の氏名
(3) 甲の営業内容、営業地域、代金決済口座、販売または提供方法、取扱商品・役務・権利、
取引の種類、コンプライアンス体制、会員等からの苦情処理体制、取扱店舗・施設、業態
(4) 前各号に掲げるもののほか乙が甲に対し、予め通知する事項
2.甲は、第 7 条第 1 項及び第 5 項、または第 31 条第 3 項に基づいて行う措置の方法または態様を変更しようとする場合には、予め乙と協議しなければならないものとします。
3.乙は、甲に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。
4.甲が第 1 項の届出を怠った場合、甲は、乙からの通知もしくは送付書類、立替金もしくは譲渡代金その他が延着または不到達となっても、乙が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとし、乙が変更前の届出事項に基づき取引を行ったことにより生じた一切の紛議、甲の不利益、損害について、乙はその責任を負わないものとします。
第 38 条(調査)
1.乙は、割賦販売法の定めに従い、甲に対して必要事項の調査を定期的に行うものとし、甲はこれに応ずるものとします。
2.以下の各号のいずれかの事由があるときには、乙は、甲に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、甲はこれに応ずるものとします。
(1) 原因取引に関する紛議の発生、会員からの支払停止の抗弁またはカード利用代金の返
還等の申出があったとき。
(2) 第 20 条第 2 項の事由が生じたときまたは第 26 条に該当するおそれがあるとき。
(3) 甲の販売方法や取扱商品等に関して調査する必要があると乙が判断したとき。
(4) 甲またはカード番号委託先等においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損し
またはそのおそれが生じたとき。
(5) 甲が行ったカード取引について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(6) 甲が本契約のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、甲のカード取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、乙が割賦販売法に基づき甲に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
3.前項各号のいずれかの事由があるときには、乙は、乙が適当と認めて選定した者により、甲に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、甲はこれに応ずるものとします。
4.前 3 項の調査は、必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する甲の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 甲が会員の署名を徴求した売上票を管理している場合は、乙の調査依頼後 15 日以内に提出を受ける方法
(4) 甲もしくはカード番号委託先等またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(5) 甲またはカード番号委託先等においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
5.前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
6.乙は、第 2 項第 4 号または第 5 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを甲に対して請求することができるものとします。但し、第 2 項第 4 号に基づく調査につい
ては、甲が第 33 条第 1 項第 1 号及び同項第 2 号に定める調査並びに同条
第 3 項に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 2 項第 5 号に基づ
く調査については、甲が第 9 条第 1 項に定める調査及び同条第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでないものとします。
第 39 条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙は、甲に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。
(1) 前条の調査の結果、乙が必要と認めたとき。
(2) 甲が第 31 条第 3 項、第 4 項もしくは第 32 条の義務を履行せず、またはカード番号委託先等が第 32 条第 2 号もしくは同条第 3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(3) 甲またはカード番号委託先等の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第 33 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(4) 甲が第 7 条に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(5) 甲が行ったカード取引について不正利用が行われた場合であって、第 9
条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、甲のカード取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、乙に対し、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.乙は、前項の定めにより計画の策定と実施を求めた場合において、甲が当該計画を策定もしくは実施せずまたはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、甲と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。
第 40 条(担保の提供)
甲は、本契約の締結または継続にあたり乙から担保の提供を求められたときには、乙の承認する担保を提供するものとします。
第 41 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、自ら、自らの子会社、関連会社もしくは関係者等が、現在、
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲及び乙は、自ら、自らの子会社、関連会社もしくは関係者等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙は、相手方、相手方の子会社、関連会社もしくは関係者等が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは第 2 項各号のいず
れかに該当する行為をし、または第 1 項の定めに基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、直ちに本契約を解除することができ、かつ、自己に生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとしま す。
第 42 条(準拠法)
本契約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第 43 条(合意管轄裁判所)
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、乙の本社・各支店・各センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xx裁判所とすることに合意するものとします。
第 44 条(契約の変更)
乙が予め一定の猶予期間を定めて甲に対して本契約条項の変更内容を通知または乙のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)に公表した場合には、当該期間の経過をもって変更の効力が生じるものとします。
【J-Debit カード加盟店特約】第 1 条(J-Debit カード)
1.J-Debit カードとは、日本電子決済推進機構(以下「機構」という)の会員である金融機関が発行する当該預貯金口座に係るカードのうち、当該カードの発行者(以下「発行銀行」という)によりデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているカード(以下「J-Debit カード」という)をいいます。
2.甲は、乙が認めた場合のみ、J-Debit カードの取り扱いをできるものとします。
3.J-Debit カード取引契約とは、顧客が商品の購入又は役務の提供等を受ける(以下「売買取引」という)に際して負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの引き落とし等によって支払う旨の契約をいいます。
第 2 条(加盟店の一般義務)
1.甲は、J-Debit カードを取り扱う店舗・施設(以下「J-Debit カード取扱店 舗」という)を指定し、あらかじめ乙に所定の書面にて届出のうえ、乙の承認を得るものとします。なお、J-Debit カード取扱店舗の追加・変更・抹消につい ても同様とします。
2.甲は、J-Debit カードを取り扱う端末機(以下「端末機」という)をあらかじめ乙に所定の書面にて届出のうえ、乙の承認を得るものとします。なお、端末機の追加・変更・抹消についても同様とします。
3.甲は、すべてのJ-Debit カード取扱店舗内外の顧客の見やすいところに、 J-Debit カードの取り扱いが可能である旨の乙所定の加盟店標識を掲示するものとします。
4.甲は、乙が J-Debit カードの利用促進のために乙の印刷物等に甲の名称及び所在地等を掲載することを事前に同意するものとします。
5.甲は、設置する端末機については乙所定の安全基準を満たすものを使用するものとし、甲の費用と責任において設置するものとします。
6.甲は、本特約条項及び端末機設置会社の指示、端末機の使用規約及び取り扱いに関する規定(端末機操作マニュアル等を含む)に従い、善良なる管理者の注意をもって、端末機の使用及び保管を行うものとします。
7.甲は、乙からJ-Debit カード取り扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
8.甲は、端末機又はシステムに関して知り得た技術上その他乙の秘密情報を第三者に漏洩又は開示等してはならないものとします。
9.甲は、顧客の J-Debit カードに表示又は記録された諸情報にアクセスしてはならず、当該情報の利用、漏洩又は開示等を行ってはならないものとします。又、顧客が端末機に入力する暗証番号についても同様とします。 10.前 2 項の規定は、本契約の解約又は終了後も効力を有するものとしま す。
11.甲は、本特約条項に基づく業務を第三者に委託することはできないものとします。
第 3 条(加盟店によるJ-Debit カードの取扱方法)
1.甲は、顧客が J-Debit カード取引契約を申込みした場合、顧客の所持する J-Debit カードを顧客をして端末機に読み取らせ、又は顧客より J-Debitカードの引渡しを受け自ら当該 J-Debit カードを端末機に読み取らせるものとします。
2.甲は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該 J-Debit カードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
3.J-Debit カード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、J-Debit カードの暗証番号が端末機に入力された時に成立するものとします。
4.xは以下の事項を遵守するものとします。
(1)発行した口座引落確認書については、顧客に必ず持ち帰らせることとし、甲が廃棄しないこと。(2)暗証番号入力の際は、後方から覗き見されないよう、顧客に注意を促すこと。(3)レジカウンターが広い場合は、後方から覗き見できない場所に顧客に移動してもらい、暗証キーパットを操作するように案内すること。(4)レジカウンターが狭い場合は、暗証キーパットを胸元で操作し、周囲から見えないように顧客を案内すること。(5)顧客の手元を注視しないこと。 (6)暗証番号は顧客本人に入力させるものとし、顧客から入力を依頼された場合は必ず断ること。(7)原則として、顧客の目の届く範囲で J-Debit カードを端末機で読取りすること。(8)J-Debit カードは、端末機で読取り後、即座に顧客に返却すること。
5. 甲は、乙から前項の遵守状況報告を求められた場合は、遅滞なく、乙所定の書式にて報告するものとします。
第 4 条(取扱中止等)
甲は、以下のいずれかに該当する場合には、J-Debit カードの取り扱いを行わないものとします。この場合、J-Debit カードの取り扱いが中止又は一時停止されたことにより、甲及び顧客に対する損害等が生じても、乙は一切責任を負わないものとします。
(1)停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常等によ
り、端末機が利用できない場合。(2)天災地変、戦争、騒乱等の不可抗力により J-Debit カードの取り扱いができない場合。(3)通信異常等により通信エラ ーを繰り返した場合。(4)磁気ストライプの異常等により J-Debit カード情報の読取りができない場合。
第 5 条(取扱金額)
1.乙は、1 回あたりの J-Debit カード取引契約による支払いの最高額又は最低額を定めることができるものとします。
2.顧客の J-Debit カード取引契約による売買取引債務の金額、又は同債務及び現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます)による預貯金払戻しの 1 日あたりの累計額が、発行銀行の定める金額を超えるときは、J-
Debit カード取引契約に係る口座引落確認はなされないものとします。
第 6 条(売買取引債権の譲渡)
1.甲は、J-Debit カード取引契約成立後、直ちに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引に基づく顧客に対する債権(以下「売買取引債権」という)について指名債権譲渡の方式により乙に譲渡するものとします。
2.甲は、乙が売買取引債権の譲渡を行うことを予め承諾するものとします。
第 7 条(加盟店手数料)
甲は、別紙取扱条件表に従って当該売買取引債権額に対し、別紙取扱条件表記載の加盟店手数料を乙に支払うものとします。但し、加盟店手数料の
上限及び下限は別紙取扱条件表のとおりとします。
第 8 条(債権売買代金の決済等)
1.甲が第 6 条の定めに従って譲渡した売買取引債権の譲渡代金は、別紙取扱条件表に従い、乙から支払われるものとします。なお、送金手数料は、別紙取扱条件表に別途定めがある場合を除き、甲が負担するものとします。 2.甲は、第 7 条に定める加盟店手数料の支払いに不足が生じた場合、乙が、次回以降の支払金をxx加盟店手数料の支払いに充当することを承諾するものとします。
3.甲は、本特約に違反した場合、乙からの請求により当該売買取引債権相当額を直ちに乙に支払うものとします。
第 9 条(取引拒絶の禁止)
1.甲は、次の場合を除き、正当な理由なくして J-Debit カード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
(1)顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合。 (2)顧客が明らかに偽造・変造又は模造と判断される J-Debit カードを提示した場合。(3)顧客が J-Debit カード名義人以外の者又は不審者と判断される場合。(4)停電・故障等により端末機による取り扱いができない場合。(5)発行銀行又は J-Debit カード取引に関するネットワーク等に障害が発生した場 合。(6)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。(7)磁気ストライプ等の J-Debit カード情報の読み取りができない場合。(8)第 4 条、第 5 条に定める場合。(9)顧客が第 1 条に定める J-Debit カード取引契約の締結に係る機能を付与されている J-Debit カードを提示していない場合。(当該発行銀行が 定めるところにより、J-Debit カード取引契約の締結に係る機能が制限されている場合を含みます)(10) 甲又は乙の都合によりJ-Debit カード取引契約の対象外とされている売買取引の場合。(11)顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的として J-Debit カード取引の申込みをした場合。
2.甲は、前項各号の場合において故意又は重大な過失により取引を拒絶しなかったときは、乙、発行銀行及び顧客に生じた損害を負担するものとしま す。
第 10 条(不利益な取り扱いの禁止)
甲は、J-Debit カード取引契約の申込みをした顧客に対し、J-Debit カードの取り扱いを拒絶したり、売買取引債務の金額に手数料等を上乗せしたりする等、現金による販売等の場合と比べて不利益となる取り扱いを行わないものとします。
第 11 条(J-Debit カード取引契約解消の対応)
1.J-Debit カード取引契約が解除(合意解除を含みます)、無効又は取消等により適法に解消された場合(以下「解消」という。売買取引の解消による J- Debit カード取引契約の解消を含みます)、甲はその責任において次の対応をとることができるものとします。
(1)J-Debit カード取引当日に解消の申し出がなされ、甲がその申し出に応じた場合
①甲は、顧客の所持する J-Debit カードを顧客をして端末機に読み取らせ、又は顧客より J-Debit カードの引渡しを受け自ら当該 J-Debit カードを端末機に読み取らせた後、端末機から発行銀行に対し預貯金の引落xx取消しの電文を送信するものとします。
②顧客の暗証番号の入力は不要とします。
③システム上取消しの電文を送信することが不可能な場合又は当該発行銀行が定める J-Debit カード取引規定による預貯金の復元が取引当日中になされない場合、甲は、第 2 号と同様の措置をとるものとします。
(2)J-Debit カード取引翌日以降に解消の申し出がなされ、甲がその申し出に応じた場合、甲は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。但し、この場合、甲に対しては当該 J-Debit カード取引契約に係る手数料の返還はなされないものとします。
2.前項第 1 号①の措置により預貯金の復元がなされた場合、甲が有する売買取引債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとします。
3.適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、J-Debit カード及び口座引落確認書等の徴求及び照合等により甲が行うものとします。
4.甲より取消しの電文が送信されたときは、甲は送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
第 12 条(顧客との紛議)
1.甲は、顧客と J-Debit カード取引契約を締結する場合、直ちに商品等を顧客に引渡等するものとします。直ちに引渡等ができない場合は、顧客に書面により引渡時期等を通知し、顧客の承諾を得るものとします。
2.甲が、J-Debit カード取引契約により顧客に販売した商品等について顧客
との間で生じた紛議については、理由の如何を問わず、すべて甲の負担と責任において解決するものとします。
3.前項の紛議を理由に、顧客が当該 J-Debit カード取引契約に関して発行銀行に異議を申出た場合、乙は紛議が解決したと認めるまで、甲に対する当該売買取引債権の決済を保留できるものとします。
第 13 条(端末認定請求)
甲は、甲に設置する端末機に関する端末機認定請求に係る手続きを乙に委任するものとします。
第 14 条(譲渡禁止)
甲は、売買取引債権及び債権譲渡に係る対価支払請求権を第三者に譲 渡、質入等することはできないものとし、又、これらの権利を第三者に譲渡、質入等していないことを保証するものとします。
第 15 条(損害賠償)
甲が以下の事由により、乙、発行銀行又は顧客に損害が生じた場合、甲は損害を賠償するものとします。
(1)本特約に違反した場合
(2)公序良俗に反するなど甲として不適当な行為により乙、発行銀行又は顧客の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合
第 16 条(加盟店契約の適用)
本特約と加盟店契約が抵触する場合は、本特約が優先して適用されるものとします。本特約に特段の定めがない事項については加盟店契約が適用されるものとします。