Contract
令和4年2月28日
公共工事設計労務単価等の改定(令和4年3月)に伴う特例措置等の実施について
本市におきましては、「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」(以下、「xxx単価」、「新技術者単価」という。)の改定(令和4年3月)を踏まえ、工事請負契約及び業務委託契約について、次の措置を実施することとしましたのでお知らせします。詳細の内容については、別紙1から3を御覧ください。
1 公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置の実施 ・・・別紙1
次に定める工事請負契約については、受注者からの請求により、xxx単価に基づく請負代金額に変更する特例措置を講じます。
(1) 適用対象契約
契約日が令和4年3月1日以降の工事請負契約のうち、改定前の令和3年
3月から適用した公共工事設計労務単価(以下、「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を積算している工事
(2) 請負代金額の変更について
変更後の請負代金額は、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額=P新×K
P新:xxx単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 K:当初契約の落札率
(3) 請求方法・請求期限
この特例措置に基づく契約金額の変更にかかる受注者からの協議の請求については、契約日から3か月以内若しくは完成の届出を提出するまでに、当該契約を所管する部署に行ってください。
2 インフレスライド条項の運用 ・・・別紙2
一定の既に契約した工事について、賃金等の急激な変動に対処するため、xx市工事請負契約約款第26条第6項(以下、「約款第26条第6項」という。)について、次のとおり運用します。
請求にあたっては、工事を所管する部署と十分な協議を行ってください。
(1)適用対象契約
約款第26条第6項の請求は、残工期が基準日から2か月以上あること。
※基準日:令和4年3月1日以降で、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日(請求日とすることを基本とします。)
(2)請負代金額の変更額(スライド額)の考え方
スライド額は、当該契約に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
3 設計業務委託等技術者単価等の改定に伴う特例措置の実施 ・・・別紙3
次に定める業務委託契約については、新技術者単価に基づく契約金額に変更する特例措置を講じます。
(1) 適用対象契約
契約日が令和4年3月1日以降の業務委託契約のうち、改定前の令和3年
3月から適用している設計業務委託等技術者単価(以下、「旧技術者単価」という。)及び旧労務単価を適用して予定価格を積算している業務委託のうち次のもの。
ア 建築設計イ 設備設計
ウ 建設コンサルタントエ 地質調査
オ 測量
カ 補償コンサルタント
キ その他、旧設計労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算している業務委託
(2) 契約金額の変更について
変更後の契約金額は、次の方式により算出します。変更後の契約金額=P新×k
P新:xxx単価・新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
(3) 請求方法・請求期限
この特例措置に基づく契約金額の変更にかかる受注者からの協議の請求については、契約日から3か月以内若しくは完成の届出がなされるまでに、当該契
約を所管する部署に行ってください。
4 その他
今回の措置について対象となる可能性のある旨を契約締結時に受注者にお伝えします。
事業者の皆様へお願い
今回の措置は、技能労働者等への適切な賃金水準確保のために行うものです。受注者の皆様には、趣旨を御理解いただき、技能労働者への賃金水準引上げ
及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約となるよう、適切な対応をお願いします。
【問い合わせ先】
◎制度に関すること
財政局資産管理部契約課
土木契約係 | 044-200-2098 |
建築契約係 | 044-200-2100 |
委託契約係 | 044-200-2097 |
◎個々の契約に関すること
当該契約を所管する部署にお問い合わせください。
別紙1
公共工事設計労務単価の改定(令和4年3月)に伴う特例措置の実施について
令和4年2月18日付けで国土交通省は「令和4年3月から適用する公共工 事設計労務単価」(以下「xxx単価」という。)を決定し公表しました。
改定前の令和3年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比べ全国平均で2.5%上昇となりました。
また、令和元年6月に新・担い手3法(公共工事品質確保法、入札契約適正化法及び建設業法)の改正が行われ、将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成・確保に加え、市場における労務の取引価格や社会保 険料等を的確に反映した適正な請負代金による請負契約の締結や、公共工事等
に従事する者の賃金への配慮等が新たに規定されたところです。
国は、令和4年2月18日付け文書「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」において、xxx単価の速やかな活用に努めることを要請し、令和
4年3月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を
積算した工事について、受注者がxxx単価に基づく契約に変更するための協 議を請求できる特例措置を定めるとともに、一定の既契約工事についても、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項を運用することとし、
都道府県・政令指定都市においても、これを参考に適切な運用に努めるよう要請しています。
本市は、公共工事の工事費の積算に用いる労務単価を、国のxxx単価に準じて令和4年3月1日付けで改定する予定ですが、国の要請を踏まえ、次のとおり「公共工事設計労務単価の改定(令和4年3月)に伴う特例措置の実施について」を定めます。
1 対象契約
契約日が令和4年3月1日以降の工事請負契約のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算している工事
2 特例措置の内容
受注者は、xx市工事請負契約約款第66条の規定により、xxx単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができる。
○xx市工事請負契約約款(抄)
第 66 条 この約款に定めるもののほか必要な事項については、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第28号)によるほか、その都度発注者と受注者が協議して定めるものとする。
3 請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。変更後の請負代金額=P新×k
P新:xxx単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k:当初契約の落札率
4 請求期限
この特例措置に基づく請負代金額の変更にかかる受注者からの協議の請求期限については、契約日から3か月以内若しくは完成の届出がなされるまでのいずれか早い時期とする。
5 運用開始日
この特例措置は令和4年3月1日より運用を開始する。
別紙2
賃金等の変動に対するxx市工事請負契約約款第26条第6項の運用について
(インフレスライド条項の運用)
xx市工事請負契約約款(以下、「工事請負契約約款」という。)第26条第
6項(インフレスライド条項)の運用について次のとおり定めます。
1 適用対象工事
(1)工事請負契約約款第26条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が
2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日
スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日
請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期
基準日以降の工事期間とする。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4 請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5 残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、 受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
8 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)工事請負契約約款第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通達によるスライドを請求することができる。
(2)本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、工事請負契約約款第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
9 運用開始日
この運用は令和4年3月1日より運用を開始する。
別紙3
設計業務委託等技術者単価等の改定(令和4年3月)に伴う特例措置の実施について
令和4年3月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下、「新技術者単価」という。)及び令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、「xxx単価」という。)が、決定されたことから、次のとおり新技術者単価及びxxx単価への改定に伴う特例措置を定めます。
1 対象契約
(1)契約日が令和4年3月1日以降の(2)に定める建設コンサルタント業務等のうち、令和3年3月から適用されている設計業務委託等技術者単価
(以下、「旧技術者単価」という。)及び令和3年3月から適用されている公共工事設計労務単価(以下、「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を積算しているもの。
(2)建設コンサルタント業務等
建設コンサルタント業務等とは、次の業務とする。ア 建築設計
イ 設備設計
ウ 建設コンサルタントエ 地質調査
オ 測量
カ 補償コンサルタント
キ その他、旧技術者単価、旧労務単価を適用して予定価格を積算した業務委託
2 特例措置の内容
受注者は、xx市委託契約約款第27条等の規定により、新技術者単価・xxx単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができる。
(注)標準の契約約款以外を使用している場合は、xx市委託契約約款第27条等と同様の条文を適用すること。
※xx市委託契約約款第 27 条
この約款に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和 39 年xxxxxx 00x)によるほか、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 契約金額の変更
変更後の契約金額については、次の方式により算出する。変更後の契約金額=P新×k
P新:新技術者単価、xxx単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
4 請求期限
この特例措置に基づく契約金額の変更にかかる受注者からの協議の請求期限については、契約日から3か月以内若しくは完了の届出がなされるまでのいずれか早い時期とする。
5 運用開始日
この特例措置は令和4年3月1日より運用を開始する。