無線 L A N 内蔵モデム利用規約
契 約 約 款
無線 L A N 内蔵モデム利用規約
株式会社ひまわりてれび 玉名営業所
Tel:0000-00-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx
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ひまわりてれびインターネット接続サービス契約約款
目次
第1章 | x x | |
第1条 | 約款の適用 | |
第2条 | 約款の変更 | |
第3条 | 用語の定義 | |
第2章 | 加入契約 | |
第4条 | インターネット接続サービスの種類等 | |
第5条 | 加入契約の単位 | |
第6条 | ドメイン名及びインターネットワークアドレスの特定等 | |
第7条 | 最低利用期間 | |
第8条 | 契約者回線の終端 | |
第9条 | 加入契約申込みの方法 | |
第10条 | 加入契約の承諾 | |
第11条 | インターネット接続サービスの種類の変更 | |
第12条 | 契約者回線の移設 | |
第13条 | インターネット接続サービスの利用の一時休止 | |
第14条 | その他の加入契約内容に変更 | |
第15条 | 譲渡の禁止 | |
第16条 | 契約者の地位の承継 | |
第17条 | 契約者が行う加入契約の解除 | |
第18条 | 当社が行う加入契約の解除 | |
第3章 | 付加価値 | |
第19条 | 付加機能の提供等 |
第4章 回線相互接続
第20条 回線相互接続の請求
第21条 回線相互接続の変更・廃止第5章 利用中止及び利用停止
第22条 利用中止
第23条 利用停止
第6章 利用の制限
第24条 利用の制限
第7章 料金表
第25条 料金の適用 第26条 料金の支払い
第27条 利用者の支払義務
第28条 手続きに関する料金の支払義務第29条 工事に関する費用の支払義務 第30条 割増金
第31条 延滞処理
第32条 第33条第34条 | 期限の利益の喪失 債権の譲渡と回収端数処理 | |
第8章 | 端末設備等 | |
第35条 | 施設の設置 | |
第36条 | 端末接続装置の貸与等 | |
第9章 | 保 守 | |
第37条 | 当社の維持責任 | |
第38条 | 契約者の維持責任 | |
第39条 | 設備の修理又は復旧 | |
第40条 | 契約者の切分け責任 | |
第10章 | 損害賠償 | |
第41条 | 責任の制限 | |
第42条 | 免責 | |
第11章 | 雑 則 | |
第43条 | 承諾の限界 | |
第44条 | 利用に係る契約者の義務 | |
第45条 | 禁止事項 | |
第46条 | 情報等の削除等 | |
第47条 | 管理責任 | |
第48条 | 契約者の関係者による利用 | |
第49条 | 関係法令の遵守 | |
第50条 | 相互接続事業者のインターネット接続サービス | |
第51条 | 個人情報の取扱い | |
第52条 | 通信の秘密 | |
第53条 | 約款の効力 | |
第54条 | 営業区域 | |
第55条 | 閲覧 | |
第56条 | 合意管轄 | |
第57条 | 定めなき事項 | |
附 則 |
料金表
第 1 章 x x
第1条 (約款の適用)
株式会社ひまわりてれび(以下「当社」という)は、このひまわりてれびインターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)により、インターネット接続サービス(インターネット接続サービス及びそのサービスに付帯するその他のサービスとします。以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後約款によります。
2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。第3条 (用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す ること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 |
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者(電気事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者を いう)から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回路設備 |
5 | インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行う ための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 | 加入申込者 | 当社に加入契約の申込をした者 |
7 | 加入契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための加入契約 |
8 | 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
9 | 契約者回線 | 当社と加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置 の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内にあるもの |
11 | 端末接続装置(モデム) | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備(パソコン等) |
13 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外のものが設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 | 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及 び端末設備等規制(昭和 60 年総務省令第 31 号)で定める技術基準 |
16 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並 びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 加入契約
第4条 (インターネット接続サービスの種類等)
加入契約には、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等があります。
2. 当社は、本サービスの一部又は全部を変更もしくは終了することがあります。第5条 (加入契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社が許可したものをご利用して頂きます。
2. 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
第7条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は6ヶ月とします。
2. キャンペーン等により特典を受け加入契約したときの最低利用期間は、2 年とします。契約者は、利用料支払月が 2 年に満たないで契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表に定める解約料を支払っていただきます。
3. 契約者は、前項までに定める最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に定める解約料を支払っていただきます。
第8条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社が提供し、所有権も当社にあります。
2. 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。第9条 (加入契約申込みの方法)
加入申込者は、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を契約事務を行う当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定める本サービスの種類、種別、品目等。
(2) 契約者回線の終端とする場所。
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。第 10 条 (加入契約の承諾)
当社は、加入契約の申込みがあったときは、受付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、加入契約の申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第1項の規定にかかわららず、次に該当する場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。又当社は、承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなく、その承諾を取り消すことができることとします。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術的な理由により困難なとき。
(2) 加入申込みをした者が自己に課せられた債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとする)の履行を現に怠り、又は怠るおそれのがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 加入契約書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等をいう)があるとき。
(4) 加入契約の申込みをした者が所有又は占有する敷地、家屋又は構造物等において、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書面による利害関係人から承諾を得られないとき。
(5) 加入契約の申込みをした者が未xx者、xx被後見人で、それぞれの法定代理人、後見人の同意が得られないとき。
(6) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業、団体、個人による加入申込みが重複するとき。
(7) 工事、料金支払い等について、当社が定める方法に従って頂けないとき。
(8) 加入契約の申込みをした者がこの約款に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(9) その他、当社の業務に著しい支障があるとき。
4. 当社が、本人性及び年齢並びに建物占有権限の確認のため、身分証等の提示を求めた場合、加入契約の申込みをした者はこれに応じるものとします。
第 11 条 (インターネット接続サービスの種類の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(加入契約申込みの方法)及び第 10 条(加入契約の承諾)の規定に準じて取扱います。ただし、変更の申込み方法は当社が定める方法とします。この場合当社は、変更申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。
第 12 条 (契約者回線の移設)
契約者は、契約者の負担により、同一構内又は同一の建物内における、契約者回線の移設を請求できます。
2. 契約者回線の移設が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3. 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約の申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
4. 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。第 13 条 (インターネット接続サービスの利用の一時休止)
当社が提供するサービスについて、一時休止は受け付けないものとします。第 14 条 (その他の加入契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第9条(加入契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行ないます。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(加入契約の承諾)の規定に準じて取扱います。第 15 条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第 16 条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から 30 日以内に当社に届出てください。なお、承継を証明する書面の提示を求める場合があります。
2. 当社は、契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1) 個人から法人への変更。
(2) 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更。
(3) 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更。
(4) 契約者である任意団体の代表者の変更。
(5) その他前各号に類する変更。第 17 条 (契約者が行う加入契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとするときは、14 日前までにそのことを当社所定の書面により当社にその旨を申出るものとします。
2. 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産及び端末接続装置等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3. 契約者は、契約を解除するときは、当社が別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
4. 契約者は、契約を解除するときは、直ちにこの契約による権利を失います。
5. 本契約は、電気通信事業法に定める初期契約解除制度の対象となり、工事完了日から起算して、8 日間を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。書面を投函し押印された消印の時点でこの効力を発生します。
第 18 条 (当社が行う加入契約の解除)
当社は、次の場合には、加入契約を解除することがあります。
(1) 第 23 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しないとき。
(2) 第 25 条(料金の適用)に定める利用料の支払義務を怠ったとき。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2. 第23 条(利用の停止)の規定のいずれかに該当する場合、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、催告を要しないで、直ちに本サ-ビス提供を停止し、その加入契約を解除することができます。
3. 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4. 当社は、第1項の規定により、その契約を解除したときは、当社に帰属する電気通信回線設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
5. 契約者は、加入契約を解除されたときは、当社が別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
6. 契約者は、加入契約を解除されたときは、直ちにこの加入契約による全ての権利を失います。
第3章 付加機能
第 19 条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第 20 条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2. 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときをを除き、その請求を承諾します。
第 21 条 (回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2. 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止第 22 条 (利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービスの提供が困難になったとき。
(4) やむを得ない事由により、当社の電気通信設備に障害が生じたとき。
(5) 天変地変等により、インターネット接続サービスの提供が困難になったとき。
2. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるとき、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止するときがあります。
3. 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 23 条 (利用停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、インターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) インターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限る。以下この条において同じとする)について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2) インターネット接続サービスの料金その他の債務の支払いのため、契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなかったとき。
(3) 加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(4) 第 44 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 第45 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第46 条(情報等の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(7) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術水準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について当社の電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(8) 第6条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)第2項の規定に違反したとき。
(9) 本約款に違反したおそれのある契約者を調査するとき。
(10) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいづれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめ当社所定の方法にてその理由を契約者に通知します。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 利用の制限
第 24 条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第 25 条 (料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手数料、解約料、及び工事代金等を料金表に定めるものとします。
2. 解約による工事代金の返戻はしないものとします。
3. 天変地変等の非常災害により、当社がそのサービスを廃止し、契約者に対するサービスの提供を停止した場合においても、工事代金の返戻はしないものとします。
4. 当社は、加入促進のためサービス期間を設け、料金表の利用料、工事代金の特別割引を行うことがあります。ただし、既契約者に対しては適用しないものとします。
5. 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。第 26 条 (料金の支払い)
料金の支払いは、加入契約書に記載した指定金融機関より支払うものとします。
2. 前項において料金の引落としができない場合、契約者は料金その他の債務について、当社が指定する方法にて支払わなければなりません。この場合に発生する手数料は、契約者の負担とします。
第 27 条 (利用者の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は 1 ヶ月間とします。)については、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に定める利用料等の支払いを要します。
2. 前項の期間において、インターネット接続サービスの利用が出来ない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 第 23 条(利用停止)の規定により、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスが利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1. 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合をふくみます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態 が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2. 当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービ スについての利用料等。 |
3. 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 28 条 (手続に関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合は、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 29 条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 30 条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 31 条 (延滞処理)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)を定められた期日までに遅滞なく支払わなけれなりません。契約者が、契約者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2. 前項の延滞処理にもかかわらず支払期日までに支払われなかった場合には、契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
第 32 条 (期限の利益の喪失)
契約者は、料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をして頂きます。
第 33 条 (債権の譲渡と回収)
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務について債権を譲渡することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 前項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収業者にその回収を委託することがあります。この場合、契約者の契約情報及び債権等の情報は債権回収業者に提供します。
第 34 条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第8章 端末設備等
第 35 条 (施設の設置)
当社は、インターネット接続サービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する者が行います。
2. 当社は、放送局から契約者宅の保安器までの施設(以下「当社施設」という)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は、タップオフから保安器までの維持管理費用を負担するものとします。
3. 契約者は、保安器から端末接続装置までの施設(以下「契約者施設」という)の設置に要する費用を負担するものとします。
4. 本条第2項、第3項の規定により、当社施設、又は契約者施設は、それぞれの所有、又は占有に帰するものとします。
5. 契約者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と、加入契約以外の端末接続装置等を相互に接続してはならないものとします。
6. 契約者は、契約者の施設設置及びタップオフから保安器までの施設設置のうち敷地内について、あらかじめxx、家主その他の利害関係者の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても、当社はその責を負わないものとします。
第 36 条 (端末接続装置の貸与等)
当社は、契約者に対し、インターネット接続サービスを提供するために端末接続装置を貸与します。
2. 契約者は、第 17 条(契約者が行う加入契約の解除)及び第 18 条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返還しなければなりません。なお、当社に返還がない場合、当社は、当社が別に定める損害金を契約者に請求します。
3. 当社が認める場合を除き、契約者は端末接続装置の交換を請求できません。
4. 契約者は、端末接続装置に関する使用上の注意事項を厳守して維持管理していただきます。
5. 契約者は、故意又は過失により端末接続装置を故障、破損、あるいは紛失した場合には、当社が別に定める損害金を当社に支払っていただきます。
6. 契約者は、当社が必要に応じて行う機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し協力するものとします。
7. 当社が、この約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は契約者から提供していただくものとします。
第9章 保 守
第 37 条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年総務省令第 30 号)に適合するように維持します。第 38 条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するように維持していただきます。
2. 契約者は、自営端末設備にインターネット接続の設定を当社に依頼することができます。ただし、通常の接続業務中に自営端末設備に不具合が生じても当社は損害賠償の責は負わないものとします。設定にかかる費用を料金表に定めるものとします。
第 39 条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 40 条 (契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下この条において同じとします)が、当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信回線設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないこと確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要求があった場合には、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
4. 契約者は、当社の提供するインターネット接続サービスに異常をきたしている原因が契約者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担していただきます(インターネット接続サービス以外のものも含みます)。
第10章 損害賠償
第 41 条 (責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握する事が困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4. 当社は、他の電気通信事業者の責めに帰す事由により、インターネット接続サービスを提供できなかったときは、契約者の請求に基づき、他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度として、契約者に対する損害額を適正に算出し賠償します。
5. 前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に関して、当社はいかなる損害賠償義務も負わないものとします。
6. 当社は、インターネット接続サービスを変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によって起こる損害賠償には応じません。第 42 条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第 41 条(責任の制限)の規定によるほか、以下に該当する場合は、何らの責任も負いません。
(1) 天災事変による機能停止及び障害。
(2) 停電による機能停止及び障害。
(3) 伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故。
(4) 当社施設の維持管理の必要上、インターネット接続サービスが一時的に停止するとき。
(5) その他、当社の責に帰することのできない事由。
2. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4. 当社は、当社が貸与する端末設備装置を除き、契約者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証をしません。
第11章 雑 則
第 43 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由がある とき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 44 条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守るものとします。
(1) 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物、その他の工作物等を無償で使用できるもとします。この場合、xx、家主、その他の利害関係者があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2) 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(3) 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(4) 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(5) 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取付けてはいけません。
(6) 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を持って管理することとします。
(7) 契約者は、当社が貸与した端末接続装置を改造、変造、解析等を行ってはいけません。
(8) 契約者は、当社が貸与した端末接続装置を当社の許可なく第三者に、貸与、質入及び譲渡してはいけません。
(9) 契約者は、当社が貸与する以外の端末接続装置を当社の許可なく、当社の電気通信回線に接続してはいけません。
(10) 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行ってはいけません。
(11) 契約者は、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器、及びソフトウェア)と接続しないものとし、かつ当社のインターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとしとします。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂くものとします。
第 45 条 (禁止事項)
契約者は、当社が提供するインターネット接続サービスを利用して、次の行為を行わないこととします。
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする行為。
(2) (1)のほか当社若しくは他社のインターネットサービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(3) 当社若しくは他者(国内外を問わず、以下同じとする)の著作権、商標xxの知的財産を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(5) 他者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉、若しくは信用をき損する行為。
(6) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらの収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(10) 他者になりすまし本サービスを利用する行為。
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(12) 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(13) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(14) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の違法な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介又は誘引する行為。
(15) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(16) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為。
(17) その行為が前各号のいづれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(18) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(19) インターネット接続サービスの信用をき損する行為又はき損するおそれがある行為。第 46 条 (情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第 45 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 45 条(禁止事項)の各号に該当する行為を止めるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2. 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 47 条 (管理責任)
契約者は、加入契約後、当社が契約者に付与するメールアドレス及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2. 契約者は、第 48 条(契約者の関係者による利用)で規定する場合を除き、メールアドレス及びパスワードを第三者に利用させたり、又は貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
3. メールアドレス及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、メールアドレス及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により、連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
第 48 条 (契約者の関係者による利用)
契約者は、契約者の家族又はその他の者(以下「関係者」といいます)が本サービスを利用するときは、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 45 条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この約款の各条が適用されるものとします。
第 49 条 (関係法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関係法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。第 50 条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾して頂くものとします。
2. 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 51 条 (個人情報の取扱い)
当社は、契約者の個人情報を別途定める「個人情報の保護に関する基本方針」及び「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取扱うものとします。
2. 当社は、契約者の個人情報を前項に該当する目的以外に利用しないものとし、契約者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3. 当社は、第1項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4. 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合。
(2) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
(3) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他の法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(4) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
(5) 個人情報の保護に関する法律で認められている場合。第 52 条 (通信の秘密)
当社は、本サービスの提供に伴い取扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条(秘密の保護)に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、契約者が第 45 条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認めれる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を発信者情報の開示請求者に提供することができるものとします。
第 53 条 (約款の効力)
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
2. この約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
3. この約款実施の際、現に旧約款の規定により提供している電気通信サービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
4. この約款実施前に、旧約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったインターネット接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第 54 条 (営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第 55 条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第 56 条 (合意管轄)
本約款は、日本国の国内法に準拠するものとし、契約者と当社との間における一切の紛争等については、長崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 57 条 (定めなき事項)
この契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は、契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
附 則
(実施期日)
この約款は、2011年10月1日より実施します。この約款は、2012年8月1日より実施します。 この約款は、2012年 12 月1日より実施します。
この約款は、2013年 12 月1日より実施します。
この約款は、2014 年 4 月 1 日より実施します。
この約款は、2016 年 5 月 21 日より実施します。
この約款は、2018 年 5 月 1 日より実施します。
この約款は、2019 年 4 月 1 日より実施します。(一時休止の廃止)
この約款は、2019 年 10 月 1 日より実施します。(消費税増税)
料金x
xx
(料金表の適用)
1. ひまわりてれびインターネット接続サービス(インターネット接続サービス及びそのサービスに付帯するその他のサービスとします。以下「本サービス」という)に関する料金は、この料金表に規定します。料金表には、利用料、付加機能利用料、手数料、解約料及び工事代金等について定めます。
(料金等の変更)
2. 当社は、社会経済情勢の変化に伴い、本サービスに関する料金等を変更することがあります。この場合には、変更後の料金等になります。
(消費税相当額の加算)
3. 約款の規定による料金表に定める料金には、料金に消費税を加算した金額を表示しています。なお、実際のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
4. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は、料金の減免を行なったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
料金
1.料金
1-1.(適用)
利用料の適用については第 25 条(料等の適用)に定めるところによります。
2.インターネット接続サービス利用料
2-1.(インターネット接続サービス利用料)
インターネット接続サービス利用料の適用については、第4条(インターネット接続サービスの種類等)に定めるところによります。
2-2.(インターネット接続サービス利用料の発生)
サービスの種類 | サービスの種別 | 単位 | 利用料(月額) | 内容 |
インターネット接続サービス | ハイパー | 1契約ごと | 4,700 円(税別) 5,170 円(税込) | 非固定グローバルIPアドレス 1個メールアドレス 1個 ホームページ 5MBメールボックス 5MB |
パワー | 1契約ごと | 4,400 円(税別) 4,840 円(税込) | ||
スマート | 1契約ごと | 3,800 円(税別) 4,180 円(税込) | ||
スタンダード | 1契約ごと | 3,300 円(税別) 3,630 円(税込) | ||
ライト | 1契約ごと | 1,800 円(税別) 1,980 円(税込) |
インターネット接続サービス利用料の発生は、サービスを開始した日の翌月から解約を申し出た日の属する月までです。インターネット接続サービスは、表のサービスの種別によります。
2-3.(インターネット接続サービス利用料の割引)
インターネット接続サービス | ケーブルテレビ放送サービス | 割引額(月額) | |
ハイパー | ベーシック ミニ | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
パワー | ベーシック ミニ | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
スマート | ベーシック ミニ | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
スタンダード | ベーシック ミニ | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
ライト | ベーシック ミニ | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
※いずれのサービスの種別も他のサービスの種別との併用はできません。
3.付加機能利用料
3-1.(適用)
付加機能利用料の適用については、第 27 条(利用者の支払義務)に定めるところによります。
3-2.(付加機能の種類)
(1) メールアドレス追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールアドレスの他にメールアドレスを追加する機能。
(2) メールボックス容量追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールボックスの蓄積容量を拡張する機能。
(3) ホームページ容量追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたホームページ容量を拡張する機能。
3-3.(提供条件)
(1) メールアドレス追加機能
イ) 当社は、1端末接続装置につき当社が定める数までメールアドレスを提供します。
ロ) 当社は、契約者からの請求があったときは、当社が定めるところにより、メールアドレスの追加、変更を行います。ハ) 電子メールとして蓄積できる通信の情報量、及び情報の蓄積期間は、当社が別に定めるところによります。
ニ) 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない事由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。ホ) ニの規定により、メールアドレスを変更するときは、あらかじめその契約者に通知します。
(2) メールボックス容量追加機能
イ) 当社は、1端末接続装置につき当社が定める容量までメールボックス容量を提供します。
ロ) 当社は、契約者からの請求があったときは、当社が定めるところにより、メールボックス容量の追加、変更、その他メールボックス容量に関する内容の変更を行ないます。
(3) ホームページ容量追加機能
イ) 当社は、1端末接続装置につき当社が別に定める容量までホームページの容量を提供します。
ロ) 当社は、契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、ホームページ容量の追加、変更、その他ホームページ容量に関する内容の変更を行ないます。
ハ) 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない事由があるときは、ホームページアドレスを変更していただくことがあります。ニ) ハの規程により、ホームページアドレスを変更するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
3-4.(付加機能利用料金)
付加機能は、契約者の申込により追加いたします。
付加機能は、次表の種類によります。
種類 | 単位 | 利用料(月額) | |
メールアドレス追加機能 | 1メールアドレスごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
メールボックス容量追加機能 | 容量5MBごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
ホームページ容量追加機能 | 容量5MBごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
4.手数料等
4-1.(適用)
手続に関する料金の適用については、第13 条(インターネット接続サービスの利用の一時休止、第26 条(料金の支払い)、第27 条(利用者の支払義務)
及び第 36 条(端末接続装置の貸与等)に定めるところによります。
4-2.(手数料等に関する料金)
(1) 機器・付属品のうち端末接続装置は貸与品です。契約者の責における使用不能、紛失の場合は、表の料金をお支払いいただきます。
(2) プラン変更の再開の手数料等は、表の料金をお支払いください。
種類 | 単位 | 料金 | |
端末接続装置(モデム) | 1台 | 30,000 円(税別) | 33,000 円(税別) |
プラン変更 | サーバーへの1設定作業ごと | 500 円(税別) | 550 円(税別) |
メールアドレス変更 | サーバーへの1設定作業ごと | 500 円(税別) | 550 円(税別) |
登録証再発行 | 1 発行ごと | 500 円(税別) | 550 円(税別) |
支払い遅延の振込手数料 | 1 回ごと | 実費負担 |
(3) 登録証再発行には表の料金をお支払いください。機器代金及び手数料等は、次表の種類によります。
5.解約料
5-1.(適用)
解約料の適用については、第 7 条(最低利用期間)、第 17 条(契約者が行う加入契約の解除)及び第 18 条(当社が行う加入契約の解除)に定めるところによります。解約料の発生する基準日は、利用料の発生する月とします。
5-2.(最低利用期間に満たない解約に関する料金)
種類 | 単位 | 料金 |
最低利用期間に満たない解約の解約料 | 1ヶ月 | 未利用月×消費税込月額利用料 |
本サービス利用料の支払いが、6ヶ月に満たないときは、6ヶ月満たない月数分を解約料としてお支払いいただきます。解約料は、次表の種類によります。
5-3.(キャンペーン等の特典で加入したときの解約に関する料金)
種類 | 単位 | 料金 | |
キャンペーン等で加入契約者の2年未満の解約料 | 1の契約 | 10,000 円(税別) | 11,000 円(税込) |
工事代無料等のキャンペーン特典を受けて加入契約され、2年未満での解約の場合は、工事代相当額の解約料をお支払いただきます。解約料は、次の表によります。
5-4.(契約解除に関する手数料)
本サービス利用の契約解除をするときは、解約手数料をお支払いいただきます。解約料は、次表の種類によります。
種類 | 単位 | 料金 | |
解約手数料(撤去工事を含む) | 1回 | 5,000 円(税別) | 5,500 円(税込) |
※テレビとインターネット契約者がインターネットのみの契約解除時にも発生します。
6.工事代金
6-1.(適用)
工事代金の適用については、第 29 条(工事代金に関する費用の支払義務)の定めるところによります。
6-2.(工事代金の支払い)
(1) 工事代金の支払いは、工事完了時点より次回口座引落までの間にお支払いいただきます。
種類 | 単位 | 料金 | |
ケーブルテレビと同時に加入されるとき インターネット接続工事(テレビと同一建物・配線1箇所) | 1式 | 10,000 円(税別) | 11,000 円(税込) |
インターネットのみ加入されるとき インターネット接続(戸建・配線1箇所) | 1式 | 25,000 円(税別) | 27,500 円(税込) |
ケーブルテレビにインターネットを追加加入されるとき インターネット接続工事(テレビと同一建物・配線1箇所) | 1式 | 10,000 円(税別) | 11,0000 円(税込) |
集合住宅等でインターネットに加入される場合 インターネット接続工事(集合住宅等) | 別途見積 | ||
移設工事(配線工事を含む) | 1式 | 15,000 円(税別) | |
モデム移動工事(同一建物・同一階) | 1式 | 3,000 円(税別) | |
モデム移動工事(同一建物・同一階以外) | 1式 | 5,000 円(税別) | |
モデム移動工事(同一敷地内別棟・配線工事を含む) | 1式 | 10,000 円(税別) | |
D-ONU 移動工事 | 別途見積 | ||
ブースター取付工事 | ※1 | 1式 | 10,000 円(税別) |
端末接続装置(モデム)交換手数料(当社が認めたとき交換) | 1個 | 3,000 円(税別) | |
自営端末設備の設定手数料 | ※2 | 1回 | 3,000 円(税別) |
保守・点検等 | 別途見積 | ||
その他工事 | 別途見積 |
(2) 工事代金をお支払いいただけない場合は、契約を解除し、工事代金並びに違約金をお支払いいただきます。工事代金は、次表の種類によります。
※1 ブースター取付が必要なときは、ご契約前に説明いたします。
※2 パソコンのインターネットへの接続は行いますが、テレビ受信機、ゲーム機等への接続、設定は致しません。
7.その他
7-1.(割増金等)
(1) 料金支払いを不法に免れたときは、第 30 条(割増金)による割増金をお支払いいただきます。割増金は、免れた額の2倍に相当する金額に消費税を加えます。
(2) 料金支払いが遅延したときは、第 31 条(延滞処理)による遅延損害金をお支払いいただくことがあります。遅延損害金の率は、年 14.5%とします。
(3) 不正利用をしたときは、第 44 条(利用に係る契約者の義務)による復旧費用や損害賠償金を請求いたします。
無線 LAN 内蔵モデム利用規約
目 次
第1条 x x
第2条 利用申込
第3条 最低利用期間
第4条 料 金
第5条 サービスの提供
第6条 無線 LAN 内蔵モデムについて
第7条 接続設定
第8条 無線 LAN 内蔵モデムの故障等
第9条 サービスの解約
第10条 責任の範囲
第11条 その他附 則
別 表
無線 LAN 内蔵モデム利用規約
第1条 (x x)
1. 株式会社ひまわりてれび(以下「当社」といいます)は、当社インターネット接続サービスの加入者(以下「加入者」といいます)を対象に提供する「無線 LAN 内蔵モデム」(以下「本サービス」といいます)に関して、当社所定の申込み手続きを完了し利用する者
(以下「利用者」といいます)に対し、以下の通り利用規約(以下「本規約」といいます)を定めるものとします。
2. 契約者は本規約の他、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)が適用されることを確認するものとします。本規約に規定のない事項については、約款が適用されます。
3. 当社は、本サービスの契約者の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約によります。
第2条 (利用申込)
1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約及び約款を承諾し、当社所定の手続きを経て当社に申込むものとします。
2. 本サービスの利用にあたり、無線 LAN アダプター(無線 LAN カード、無線 LAN 内蔵パソコン等)が必要となります。
3. 当社は、利用を申し込んだ者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用を申し込んだ者が実在しない場合、または、その恐れがある場合。
(2) 申込内容に虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合。
(3) 利用を申し込んだ者が、当社のインターネット接続サービスの加入者でない場合。
(4) 当社の各種サービスにおいて利用料の支払いを怠っている場合、または、怠る恐れがあると当社が判断した場合。
(5) 利用を申し込んだ者の支払口座につき、金融機関等により、利用停止処分等が行われている場合。
(6) 当社が、利用を申し込んだ者を利用者とすることが技術上著しく困難である、または業務の遂行上著しい支障があると判断する場合。
(7) その他、当社が利用を申し込んだ者を利用者とすることを不適当と判断する場合。第3条 (最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は、料金発生月より 24 ヶ月とします。
2. 最低利用期間内の解約の場合、当社が別途定める違約金(別表参照)をお支払いいただきます。第4条 (料 金)
本サービスの利用料金は、当社が別途定めるところによります。第5条 (サービスの提供)
1. 本サービスは、無線 LAN 機能を内蔵した専用の端末接続装置(以下「無線 LAN 内蔵モデム」といいます)を利用者に貸与するサービスです。
2. 無線 LAN 内蔵モデム設置作業は、当社にて行います。
3. 既に当社インターネット接続サービスをご利用いただいている加入者については、当社にて設置・貸与しております端末接続装置
(ケーブルモデム)を交換させていただきます。
4. 交換作業にあたり、当社が別途定める交換費用が必要となります。
5. 本サービスにおける接続対象機器は、一般的に販売される IEEE802.11b/g/n 準拠の家庭用機器で、日本語の取扱説明書があるものとし、業務用機器については対象外とします。
第6条 (無線 LAN 内蔵モデムについて)
1. 利用者は無線 LAN 内蔵モデムから LAN ケーブルによる有線接続、及び無線 LAN 接続によって利用者端末をインターネットに接続するものとします。
2. 利用者は必要に応じて、当社から指定された識別符号により無線 LAN 内蔵モデムの設定を行うことができます。但し、利用者が変更した無線 LAN 内蔵モデムの設定に関して、当社は通信の保証を行いません。
3. 本サービスは、無線 LAN 内蔵モデム標準仕様の暗号化技術を用いた接続を推奨します。無線 LAN 内蔵モデムの脆弱性によって
利用者が損害を被った場合でも、その損害について当社はいかなる責任も負わないものとします。
4. 無線 LAN 内蔵モデムは本体の初期化操作によって出荷時の状態に戻すことができます。その場合、利用者が変更した無線 LAN
内蔵モデムの設定を復元することはできません。
5. 当社は、利用者宅無線LAN 内蔵モデムの障害の切り分けのため、無線LAN 内蔵モデムの設定変更、及び設定情報の初期化を利用者に依頼する場合、または、当社にて実施する場合があります。
6. その他、無線 LAN 内蔵モデムの扱いは、約款に準じます。第7条 (接続設定)
1. 無線 LAN 内蔵モデム設置後の利用者端末等への接続設定等は、利用者にて行っていただくものとします。
2. 無線 LAN 内蔵モデム設置時、または設置後に利用者端末等への接続設定等を希望される場合、当社が別途定める設定手数料をいただきます。
3. 利用者が無線 LAN 接続を行う場合、当社が設定した WPS 方式及び SSID、WPA 暗号キーの入力による方式によって、無線 LAN
内蔵モデムに接続するものとします。
4. 本サービスは、全ての通信機器の無線 LAN 接続を保証するものではありません。第8条 (無線 LAN 内蔵モデムの故障等)
1. 利用者の責によらない無線 LAN 内蔵モデムの故障は、無償にて交換いたします。
2. 利用者の責による無線LAN 内蔵モデムの故障・破損及び紛失については、当社が別途定める代金(別表参照)をお支払いいただくものとします。
3. 無線 LAN 内蔵モデムを交換した場合は、SSID、暗号キーが変更します。この場合、利用者端末の設定は、利用者自らが行っていただくものとします。
第9条 (サービスの解約)
1. 本サービスを解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を通知していただくものとします。
2. 本サービスは、インターネット接続サービスの付加機能(オプションサービス)となりますので、インターネット接続サービス解約時には、本サービスもあわせて解約となります。
3. 本サービスの解約にあたり、無線 LAN 内蔵モデムの交換、撤去が必要となる場合は、別途工事費用が必要となります。
第10条 (責任の範囲)
1. 本サービスを提供するにあたり、当社の故意または明らかに当社の重大な過失による損害を除き、利用者に損害を与えた場合、当社は一切の責任も負わないものとします。
2. 本サービスを提供するにあたり、当社の設置する無線LAN 内蔵モデム以降の利用者端末の故障は、当社は一切の責任も負わないものとします。
3. 本サービスを介しての第三者による利用者端末への不正な接続、データの改ざん・漏洩、機器の破損等について、当社は一切の責任も負わないものとします。
第11条 (その他)
本サービスの特性上、利用者宅の環境により電波が届かない場合や、電波状況により通信速度が遅くなる場合があります。
附 則
この利用規約は、平成 25 年 8 月 1 日から施行します。
x x | 金 額 | |
違約金(最低利用期間内解約) | 5,500 円 | |
無線 LAN 内蔵モデム(故障・破損および紛失等) | 30,000 円(税別) | 33,000 円(税込) |
この改正規約は、平成 26 年 4 月 1 日から施行します。別 表
※表記税込金額は消費税 10%込みの金額です。消費税率の改正があった場合は改正後の税率によります。
2021.04