Contract
参加要領
1.公募に関する事項
(1) 契約件名 タクシーの供給に関する請負契約(xx交通圏)
(2) 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで
2.公募に参加する者に必要な資格等に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
(4) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(5) 本件に関する以下の参加条件を全て満たしている者であること。
① xx交通圏について、道路運送法第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた法人であること。
② 本公告により財務省が契約する全ての法人で使用可能な共通タクシー乗車券(以下「共通タクシー乗車券」という。)を無償で財務省に提供できること。(本公告により財務省が契約する全ての法人間で協議し、財務省が提示するサンプルを参考に作成のうえ、提供すること。)
③ ②の乗車券の使用による手数料がかからないこと。
④ 接客態度、運転技術に優れ、安全且つ的確に目的地まで運行できること。
⑤ xx国際空港株式会社と、タクシー乗降所の使用に関する協定を結んでいること。
3.申込書等の提出期限及び場所
参加を希望する者は、上記2.に掲げた条件を満たす場合には、提出期限までに申込書等必要書類(以下「申込書等」という。)を提出すること。
(1) | 申 込 先 | x000-0000 |
xxxxxxxxxx0-0-0 xx省大臣官房会計課契約第一係 | ||
電話 03-3581-4111(内線2140) | ||
(2) | 提出期限 | 令和6年3月7日(木)17時30分まで |
(3) | 受付期間 | 平日9時30分から12時00分、13時00分から17時30分 |
(4) | 提出書類 | 申込書、事業許可書(写)、運賃及び料金の認可書(写)、乗降所の使用に関す |
る協定書(写)、見積書、指名停止等に関する申出書、誓約書、その他必要があ る場合は委任状、タクシーの供給業務委託承認申請書 | ||
(5) | 提出方法 | 申込書等の提出は、次のいずれか方法により提出すること。 |
① 紙による提出 |
紙による申込書等の提出を希望する場合には、上記(1)の場所に提出すること。
② 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99
号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定す
る特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による提出
郵便等による申込書等の提出を希望する場合は、上記(1)あてに提出する
こと。
③ 上記①及び②以外の方法による申込書等の提出を希望する場合には、上記
(2)に示す申込書等の提出期限までに上記(1)の申込先に連絡すること。
4.申込書等の無効
次の各号に該当する申込書等は無効とする。
(1) 上記2.に示した公募に参加する者に必要な資格のない者及び参加に関する条件に違反した者の提出した申込書等。
(2) 参加者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)の記載がない申込書等(代理人が参加する場合は、参加者の氏名のほか、代理人の氏名を併せて記入すること。)
(3) 記載内容を訂正した申込書等であって、その訂正について参加者又は代理人が訂正したことが明らかでない申込書等。
(4) 参加者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)又は代理人の氏名が明確でない申込書等。
(5) 申込書等の日付が不明である、又は申込書等の提出期限よりも後の日付が記載された申込書等。
5.契約者の決定方法
上記申込書等を提出した者のうち、上記2.に掲げた条件を満たす全ての者と契約する。
6.その他
(1) 申込及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約条項
別添「契約書(案)」による。
(4) 支払の条件
別添「契約書(案)」による。
(5) その他
① 本件に参加するために生じる一切の費用は、参加者の負担とする。
② 郵便等による申込書等を送付する場合には、封筒に『タクシーの供給に関する請負契約
(xx交通圏)申込書等在中』と朱書きし、書留郵便により上記3.(2)の受領期限までに必着するように送付しなければならない。
③ 本件公募に係る契約は、令和6年度予算が成立し、予算の執行が可能となったときをもって、契約締結日とする。本件の場合には、令和6年度予算が令和5年度内に成立することを前提とすれば、契約締結日は、令和6年4月1日となる。
申 込 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
財務省大臣官房会計課長 殿
住 所
氏 名
又は
会 社 名
代表者氏名
代理人氏名
令和6年2月20日付「タクシーの供給に関する請負契約(xx交通圏)」に関する公募について、条件を全て満たすので参加を申し込みます。
添付書類
・一般旅客自動車運送事業許可書の写し
・xx交通圏の一般旅客自動車運送事業運賃及び料金の認可書の写し
・xx国際空港株式会社と締結したタクシー乗降所の使用に関する協定書の写し
・当該契約に係る運賃等の見積書
連絡先
所 属 | 氏 名 | 電話番号 | メールアドレス |
(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
財務省大臣官房会計課長 殿
住 所
氏 名
又は
会 社 名
代表者氏名代理人 住 所
所属(役職)氏 名
当社は を代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1. 委任事項 「タクシーの供給に関する請負契約(xx交通圏)」に係る参加申込に関する一切の権限
2. 委任期間 令和 年 月 日
(申込書等提出日)
連絡先
所 属 | 氏 名 | 電話番号 | メールアドレス |
(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)
以上
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
財務省大臣官房会計課長 殿
( 申 請 者 )住 所
氏 名又は
会 社 名代表者名
タ ク シ ー の 供 給 業 務 委 託 承 認 申 請 書
○ 委託予定先の内容
名 称 | ||||
本 店 | 所 在 地 | |||
電 話 番 号 | 配車数 | |||
代 表者 | 役 職 | |||
氏 名 | ||||
営 業 所(住 所) | ||||
(注意事項等)
1 申請者は、申込期限までに、タクシーの供給業務委託承認申請書を提出すること。
2 タクシーの供給業務委託承認申請書に記載された委託先は、「共通タクシー乗車券」を利用できることとする。
3 「営業所」において、当該法人が複数営業所を有する際には、代表的な3箇所を記載すること。
4 タクシーの供給業務委託承認申請書には、委託先法人の許可書の写しを添付すること。
5 タクシーの供給業務委託承認申請書の内容に関し、説明若しくは資料の提出を求められた場合は、それに応じること。
6 委託開始日は、契約締結日からとし、それまでに不承認の連絡がない場合には、承認があったものとみなす。
7 申請内容に変更が生じた場合には、速やかに書面により連絡すること。
令和 年 月 日
(申出書提出日)
指名停止等に関する申出書
支出負担行為担当官
財務省大臣官房会計課長 殿
住 所
氏 名
又は
会 社 名代表者氏名
令和6年2月20日付「タクシーの供給に関する請負契約(xx交通圏)」に関する公募に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていない者であることを申し出ます。また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等
の通知書等を提示するとともに、本公募には参加いたしません。
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別添役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
支出負担行為担当官
財務省大臣官房会計課長 殿
令和 年 月 日住所(又は所在地) 社名及び代表者名
※ 添付書類:役員等名簿
(別添)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役 職 名 | ( 氏 | フ | リ ガ | ナ ) x | x x 月 | 日 | 性 別 | 住 所 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | |||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 |
(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の項目を網羅していれば、様式は問わない。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長 xx xx(以下「甲」という。)と、【契約者】(以下「乙」という。)とは、次の条項によりタクシー(xx交通圏)の供給に関する請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。
(本契約の目的)
第2条 乙は、甲がタクシーの供給に関する請負契約を締結する全ての法人で利用可能な共通タクシー乗車券(以下「共通タクシー乗車券」という。)を所持する者(以下「利用者」という。)を乙のタクシー(以下「タクシー」という。)に乗車させ、目的地までの運送(以下「業務」という。)を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(利用方法)
第3条 利用者は、共通タクシー乗車券に所要事項を記入のうえ、乗車の都度乙の乗務員に交付し、タクシーを利用するものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日とする。
(契約金額)
第5条 契約金額は、次のとおりとする。
(1)乗車料金 関東運輸局長認可料金
(2)有料道路料金 有料道路を利用した場合の実費額
(契約保証金)
第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(下請け、委託等の禁止)
第8条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、原則として本業務の一部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはなら
ない。ただし、あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。
3 前項ただし書により甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。
4 第2項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。
5 第2項ただし書にかかわらず、乙は、第14条第2項第12号から第16号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)とすることができない。
6 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。なお、この場合において、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。
7 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき。
(2)正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し下請負人等が締結した契約を解除させるためにとりうる措置を講じないとき。
8 前項の場合、乙は甲が実際に被った損害について、第19条に規定する損害賠償責任を免れない。
(秘密の保持)
第9条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び甲の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報が化体されたソフトウェア、図面、書類、データ等を、本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、または使用させてはならない。
3 乙は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
4 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができる。この場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第19条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
5 個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別紙1の取扱いを遵守しなければならない。
6 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(監督等)
第 10 x xは、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の本業務の遂行を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
3 甲は、第8条第2項ただし書の規定により承認した場合には、乙に対し、本契約上の義務の履行に関して為された乙と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
(事情変更)
第 11 条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲と乙が協議して書面により定めるものとする。
(検 査)
第 12 条 乙は、各月経過後、当該期間に係る業務の終了を速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。
2 甲は乙から前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 甲の要求があった場合には、乙は、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を派遣しなければならない。
4 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。
5 検査の結果不合格の場合、乙は、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修正等を行った上、再度検査を受けなければならない。
6 第3項及び第5項に係る一切の費用は、乙の負担とする。
(契約金額の請求及び支払)
第 13 条 乙は、毎月の業務を完了したときは、完了した業務に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 前項の請求金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に、乙の金融機関の口座へ振込みにより支払わなければならない。
4 前項の期限内に甲の支払がないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」の定めるところによる。
(解 除)
第 14 条 甲は、自己の都合により、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙に次の各号に該当する事由が生じ、その事由により乙による本契約上の義務の履行に重大な支障が生じると認められるときは、甲は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(3)甲に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(4)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
(5)本業務の履行に著しい遅延のあったとき。
(6)第12条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。
(7)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。
(8)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。
(9)破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。
(10)手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
(11)解散の決議をしたとき。
(12)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(13)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(14)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(15)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(16)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(17)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき。
(18)自ら又は第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。
(19)自ら又は第三者を利用して、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。
(20)自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為をしたとき。
(21)その他、第17号から第20号に準ずる行為をしたとき。
3 甲が前項の規定により本契約を解除した場合、乙に対して、契約金額の100分の3
0に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
4 乙が、本契約書で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、甲は、第1項の解除をしない場合でも、乙に対して契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
5 前二項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第19条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
(本契約の任意解約等)
第 15 条 甲は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打切ることができるものとする。
2 甲が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、甲は、乙の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用 を補償するものとする。
(1)本契約の内容変更の場合 合理的な追加費用
(2)本契約の一時中止又は打切の場合 当該時点までに乙に発生した合理的な費用
3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 16 条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の
2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の
4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 17 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xは乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前
項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、第19条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
(調査)
第 18 条 甲は必要と認める場合には、期限を示して、乙にその業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者(甲と契約関係にある公認会計士等を含む。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。
2 乙は、前項に規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。
3 第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
4 前項の場合において、乙は、甲が実際に被った損害について、第19条に規定する損害賠償を免れないものとする。
(損害賠償)
第 19 x xは、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合は、甲に対し、一切の損害を賠償するものとする。
2 前項の損害には、甲が乙に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申立て等が提起された場合において甲が国民等に支払いを要する金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 20 x xは、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(紛争の解決)
第 21 条 本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲と乙の平等の負担とする。
(法律、規格等の遵守)
第 22 条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(人権尊重努力義務)
第23x xは、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(補則)
第24条 本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲と乙で協議して決定するものとする。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、甲と乙で1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0-0xx負担行為担当官
財務省大臣官房会計課長
x x x x
乙 【 契 約 者 】
(別紙1)
個人情報に関する取扱い(第9条第5項)
(定義)
第1条 本契約における個人情報とは、甲から乙に開示又は提供される情報のうち、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)として甲が指定する情報をいう。
(秘密保持)
第2条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三者(乙の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に開示又は提供等してはならないものとする。
2 甲は前項の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本契約書と同等の義務を課さなければならない。なお、第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改竄及び漏洩などの事故等((以下「事故等」と言う。)故意、過失を問わない。)を発生させ、甲又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
(個人情報の使用)
第3条 乙は、個人情報を本件業務の遂行に必要な範囲に限り使用できるものとする。
(複製等)
第4条 乙は、個人情報を本件業務遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面による承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができるものとする。
2 乙は、前項により複製又は加工した個人情報についても、本契約書上の個人情報として取扱うものとする。
(管理)
第5条 乙は、個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止その他の、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項にて実施する安全管理措置のうち、少なくとも次の各号を定め甲の承認を得るものとし、甲が更に安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。
(1)個人情報の取扱い責任者
(2)個人情報に接する従業員その他本件業務遂行に従事する者
(3)個人情報の授受、移送方法
(4)個人情報の保管場所及び保管・管理(以下「保管等」と言う。)の方法
(5)個人情報の具体的な取扱手順及び利用方法
(6)個人情報の取扱いに使用する装置、機器、触体等への技術的安全装置の内容
(7)従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無等
3 乙は、本件業務を遂行するために個人情報に接する必要のある従業員その他、業務遂
行に従事する者(以下「従業員等」と言う。)以外の者が個人情報に接することのないように個人情報を保管等するものとし、また、乙の責任において個人情報に接する従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。
(個人情報の取得)
第6条 乙は、本件業務の遂行上、甲から指示がある場合を除き乙自ら個人情報に該当する情報を取得してはならない。なお、乙が個人情報の取得を要すると判断した場合には、甲に通知のうえ甲の指示に従うものとする。なお、甲が乙の個人情報の取得を必要と認める場合には可能な限り個人情報を特定し、その指示は文書にて行うこととする。
(問合せ等)
第7条 乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、直ちに甲に連絡のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(個人情報の返還)
第8条 乙は、甲の要求がある場合、又は本件業務が終了した場合、甲の指示に従い乙の責任と負担において個人情報を甲に返還、破棄若しくは消去しなければならない。なお、甲の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を甲に報告するものとする。
(事故発生時の対応等)
第9条 乙は、個人情報に関する事故等の発生、若しくはその恐れがあることを知った場合、直ちに甲に連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。なお、事故等の発生により甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、個人情報の情報主体との関係などから乙自ら上記の対応策を講ずることが必要と判断するときは、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。ただし、その場合であっても事後甲に報告し了解を得るものとする。なお、xxxの対応策についても甲が指示する場合は、甲の指示に従うものとする。
3 前2項における連絡及び対応策の実施は乙の債務不履行に係る責任を免除するものではない。
(再委託の取扱)
第 10 条 乙は、甲の書面等による承諾がなく、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 甲は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて乙に対し、第三者との契約書の写し、その他甲の指定する書類の提出を求めることができるものとする。
3 乙は、甲の事前の書面等による承諾を得て第三者に対し本別紙1と同等の義務を課さなければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償するものとする。
(監査)
第 11 条 乙は、本件業務期間中、少なくとも6ヶ月に1回又は甲が求めた場合はその都度、第2条から第4条並びに第5条にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告するものとする。
2 甲は、乙の業務の履行場所、施設等に立ち入り、本別紙1上の義務の遵守状況を確認できるものとする。なお、立ち入りの方法等については甲と乙で協議するものとする。
3 甲は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるものとする。
4 第1項又は第2項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲が判断した場合、或いは第3項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又は指示に従わない場合、甲は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるものとする。また、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。