Contract
日産労連リック火災共済規則
第1x x x 第1章 x x 第1節 x x |
第1条(趣旨) この規則は、日産労連リック規程(以下「リック規程」という)第2条( 事業内容)および第3条(規則の設置)に基づいて定める。 |
第2条(目的) 会員の家屋や家財が、火災などにより損害を被ったとき、会員の相互扶助により救済をはかることを目的とする。 |
第3条(定義) この規則において、つぎの各号の用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。 1)「共済契約者」とは、日産労連と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。 2)「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、日産労連に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。 3)「代理請求人」とは、共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問わないものとする。また、返戻金および共済掛金の返還を含む。以下同じ。)を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる者をいう。 4)「共済事故」とは、共済金が支払われる事由をいう。 5)「共済契約の発効日」とは、申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいい、「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいう。また、「発効応当日」とは、共済契約の発効日または更新日に対応する日をいい、「払込方法別応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいう。 6)「変更承諾日」とは、共済契約者が共済契約の中途変更の申し出をした日の翌日または変更の申し出をした日の翌日以後の共済契約者が指定する任意の日をいう。 7)「火災等」とは、別表第1「火災等の定義」に規定するものをいう。 8)「給排水設備」とは、水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面または地中に固定された設備をいう。ただし、洗濯機、浴槽、食洗器等給水・排水の機能はもつもののその装置内に主として水を貯め活用する設備( 以下 「洗濯機・浴槽等設備」という。)を除く。 9)「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいう。 10)「損壊」とは、壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいう。 11)「地震等」とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいう。 12)「建物」とは、土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいう。 13)「住宅」とは、日常の生活を営む住居として使用するための建物をいい、「併用住宅」とは住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・店舗等部分」という。)を兼ねる建物をいう。 14)「区分所有建物」とは、分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年4月4日法律第 69 号)にもとづき、各部分が所有されているものをいう。 15)「専有部分」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年4月4日法律第 69 号)第2条第3項に定 めるものをいい、「共用部分」とは同法同条第4項に定めるものをいう。また、「専用使用権付共用部分」 |
とは、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分をいう。 16)「共同住宅」とは、1棟の建物が1世帯の生活単位となるxxを2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいう。 17)「従物」とは、建物と機能的に一体となった畳、建具その他これらに類するものをいう。 18)「付属設備」とは、建物と接続し、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備、厨房設備、給排水設備、浴槽設備その他これらに類するものをいう。 19)「付属工作物」とは、建物敷地内の門、塀・垣(生垣および擁壁の類を除く。)、カーポートその他これらに類する工作物をいう。 20)「付属建物」とは、建物敷地内の物置、納屋、車庫およびこれらに類するもので、建物に接しないもの、または建物に接し、かつ、建物とは独立した構造を有するものをいう。 21)「家財」とは、日常の生活に使用する家具、衣類、その他の日常生活を営んでいくために必要なものをいう。 22)「預貯金証書」とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含む。 23)「持ち出し家財」とは、共済の目的である家財のうち、共済契約関係者により共済の目的である家財を収容する建物から一時的に持ち出された家財をいう。ただし、運輸・運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間はこれに該当しない。 24)「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。 25)「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。 26)「他の契約等」とは、この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共済契約または保険契約をいう。 27)「再取得価額」とは、共済の目的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築もしくは再取得、または共済の目的を修復するために要する額をいう。 28)「加入者証」とは、共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。 29)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。以下同じ。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。 30)「基本契約」とは、共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、この事業にかかる契約の主たる部分のことをいう。 31)「特則」とは、この規約の本則に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいう。 32)「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいう。 |
第2章 共済契約に関する事項 第1節 通 則 |
第4条(共済期間) 1.共済契約の共済期間は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 2.前項の規定にかかわらず、日産労連が特に必要と認めた場合には、共済期間を1か月以上1年未満とすることができる。この場合において、共済契約の満了日は 12 月 31 日とする。 |
第5条(期間の計算) 1.この規則において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。 2.この規則において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この規則において規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とする。 3.応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなす。 |
第2節 共済契約の範囲 |
第6条(共済契約者の範囲) 共済契約者は、リック規程第4条(会員)に定める会員とする。 |
第7条(被共済者の範囲) 被共済者は、共済契約者とする。 |
第8条(共済の目的 建物) 1.共済の目的とすることのできる建物は、つぎの各号のすべてをみたす建物とする。この場合の建物とは、その建物が区分所有建物の場合には、専有部分とし、共用部分(共済契約関係者がもっぱら使用または管理する専用使用権付共用部分を除く。)は含まない。 1)日本国内の建物 2)共済契約関係者が所有する建物 3)住宅または併用住宅。ただし、併用住宅でつぎのいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限る。 (1) 事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積をこえる場合 (2) 事務所・店舗等部分の面積が20坪以上となる場合 (3) 事務所・店舗等部分が、つぎの用途として使用されている場合 ① 常時10人以上が業務に従事する事務所 ② 火薬類専門販売業および再生資源集荷業 ③ 作業員宿舎および簡易宿泊所 ④ 貸座敷、待合、割烹および料亭 ⑤ キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの ⑥ 映画館、劇場および遊技娯楽場 ⑦ 工場、作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)、倉庫および車庫 4)人が居住している建物 2.前項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、つぎの各号のいずれかに該当する建物は、あらかじめその旨を日産労連に申し込み、日産労連が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。 1)つぎの条件のすべてをみたす建築中の建物であって、申込みの日において、建物完成後 30 日(ただし、日産労連が認めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物 (1) 建築工事の注文者が、建物の完成後所有者となること。 (2) 建築工事の注文者が、建物の共済契約者となること。 (3) 建築請負業者が、その建築中の建物にかかる保険等に加入していないこと。 (4) 建前完了時以後であること。 2)申込みの日において、共済契約の発効日または変更承諾日から起算して 30 日(ただし、日産労連が認めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物 3.第1項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、第 46 条(通知義務)第2項の規 定にもとづいて、日産労連が共済契約の継続を承諾した場合には、共済の目的とすることができる。 |
第9条(共済の目的 家財) 1.共済の目的とすることのできる家財は、つぎの各号のすべてをみたす家財とする。 1)共済契約関係者が居住する日本国内の建物( その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxをいう。)内に収容されている家財。ただし、その建物が併用住宅の場合、または、その建物に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容されている家財に限る。 2)共済契約関係者が所有する家財 2.前項第1号の規定にかかわらず、前条第2項および第3項に規定する建物内に収容されている家財は、あらかじめその旨を日産労連に申し込み、日産労連が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。 |
第10条(共済金受取人) 1.共済金受取人は、共済契約者とする。 |
2.前項の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の共済金受取人は、共済契約者の相続人とする。 3.前項の場合において、共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表する。 |
第11条(共済契約の申込み) 1.共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名または記名押印のうえ日産労連に提出しなければならない。 1)基本契約共済金額または口数 2)共済掛金額 3)共済契約者の氏名、生年月日および住所 4)共済の目的の所在地 5)共済掛金の払込方法および払込場所 6)共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物形態、建物構造区分、共済目的区分、耐火基準、建物用途、所有および占有等 7)同居する共済契約関係者の人数(以下「同居家族数」という。) 8)世帯主の氏名および生年月日 9)他の契約等の有無 10)その他日産労連が必要と認めた事項 2.前項の場合にあっては、共済契約申込者は、共済事故の発生の可能性(以下「危険」という。)に関係のある重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって日産労連が告知を求めた事項(以下 「質問事項」という。)について、事実を正確に告げなければならない。 3.共済契約申込者は、第1項に規定するもののほか、日産労連の基準により日産労連が指定する書類を提出しなければならない。 |
第 12 条(建物構造区分の定義) 1.前条第1項第6号の建物構造区分とは、つぎの各号のものをいう。 1)「マンション構造」とは、つぎの各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) つぎのいずれかに該当する共同住宅 ① コンクリート造 ② コンクリートブロック造 ③ れんが造 ④ 石造 (2) 耐火建築物の共同住宅 2)「鉄骨・耐火構造」とは、マンション構造に該当しない建物であって、つぎの各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) つぎのいずれかに該当する建物 ① コンクリート造 ② コンクリートブロック造 ③ れんが造 ④ 石造 ⑤ xxx ⑥ 鉄骨造 (2) 耐火建築物 (3) 準耐火建築物 (4) 省令準耐火建物 3)「木造構造」とは、マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない建物(マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当することの確認ができない建物を含む。)をいう。 2.前項に規定するつぎの各号の用語は、それぞれ各号のとおりとする。 1)コンクリート造 |
すべての柱(付け柱・飾り柱等を除く。)をコンクリート(鉄骨または木材をプレキャストコンクリート板または軽量気泡コンクリート板等で被覆したものは含まない。)で造った建物をいう。 2)コンクリートブロック造 コンクリートブロック(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいう。なお、鉄骨造および木造の外壁にコンクリートブロックを用いたものは含まない。 3)れんが造 れんが(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいう。なお、鉄骨造および木造の外壁にれんがを用いたものは含まない。 4)石造 石材(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいう。なお、鉄骨造および木造の外壁に石材を用いたものは含まない。 5)xxx 木造軸組構造に土壁を厚く塗り、防火構造とした建物をいう。 6)鉄骨造 すべての柱(付け柱・飾り柱等を除く。)を鉄骨(コンクリート充填鋼管および鉄骨をモルタル、プレキャストコンクリート板、石膏ボード等で被覆したものを含む。)または鋼材を用いて組み立てた建物をいう。 7)耐火建築物 建築基準法(昭和 25 年5月 24 日法律第 201 号)第2条第9号の2に定めるものをいう。 8)準耐火建築物 建築基準法(昭和 25 年5月 24 日法律第 201 号)第2条第9号の3に定めるものをいう。 9)省令準耐火建物 勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令(平成 19 年3月 31 日厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、 独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するものまたは同法人の承認を得たものをいう。 |
第 13 条(共済契約の申込みの撤回等) 1.共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」という。)は、前条の規定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。 2.前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名押印のうえ、日産労連に提出しなければならない。 1)申込日 2)共済契約者等の氏名および住所 3)共済の目的の所在地 3.第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しな かったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、日産労連は、共済契約者等に初回掛金を返還する。 |
第 14 条(共済契約の締結の単位) 1.共済契約は、第8条(共済の目的 建物)の規定により「共済の目的とすることのできる建物1棟」(その建物が区分所有建物である場合には、専有部分とする。以下同じ。)、または、第9条(共済の目的 家財)の規定により「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxとする。以下同じ。)ごとに締結する。 2.前項の「共済の目的とすることのできる建物1棟」が第8条(共済の目的 建物)第1項第3号ただし書に規定する併用住宅に該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。また、前項の「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」が併用住宅に該当する場合、または、その建物1棟に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する 部分ごとに締結する。 |
第 15 条(共済の目的の範囲) 共済の目的の範囲は、別表第2「共済の目的の範囲」に規定し、共済金の種類ごとに、共済の目的である建物および共済の目的である家財の範囲を記載するものとする。 |
第 16 条(共済契約申込みの諾否) 1.日産労連は、第 11 条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。 2.日産労連は、前項の申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的となるべき物についてその構造、用途および周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。 3.日産労連が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、加入者証または契約内容確定通知の交付をもって 行う。 |
第 17 条(初回掛金の払込み) 共済契約者等は、初回掛金を共済契約申込みの日から1か月以内に、日産労連に払い込まなければならない。 |
第 18 条(共済契約の成立および発効日) 1.日産労連が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、日産労連は、つぎの各号のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。 1)日産労連が初回掛金を受け取った日の翌日 2)前号の規定にかかわらず、日産労連が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日 3)日産労連が特に認める場合であって、かつ、第3項の規定により初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日 2.前項各号に規定する日を共済契約の発効日とする。 3.前条の規定にかかわらず、第1項第3号の規定により共済契約の発効日を指定された共済契約については、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日までに日産労連に払い込まなければならない。 4.日産労連は、第1項および第2項の規定による場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回共済掛金に充当する。 5.日産労連は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞な く初回掛金を共済契約申込者に返還する。 |
第4節 共済契約の更新 |
第 19 条(共済契約の更新) 1.日産労連は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とする。)に更新する。 2.前項の規定にかかわらず、第1号に該当する場合には共済契約の更新はできず、第2号に該当する場合には、日産労連は、共済契約の更新を拒むことができる。 1)共済契約の更新日において、共済の目的である建物が、第8条(共済の目的 建物) の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第9条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。 2)共済制度の目的に照らして、日産労連の共済契約関係者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの事由があるとき。 (1) 共済契約関係者または共済金受取人が、日産労連に対して共済金等( 保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとする。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。 (2) その他、日産労連が共済契約の継続を困難と認める事由があるとき。 3.第1項の規定にかかわらず、日産労連は、規則の改正があったときは、共済契約の更新日における改正後の規則による内容への変更を行い、共済契約を更新する。 4.共済契約者が、変更の申し出をする場合には、日産労連所定の書類につぎの事項を記載し、署名または記 |
名押印のうえ、共済契約が満了する日までに日産労連に提出しなければならない。 1)基本契約共済金額または口数 2)共済掛金額 3)共済契約者の氏名、生年月日および住所 4)共済の目的の所在地 5)共済掛金の払込方法および払込場所 6)共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物形態、建物構造区分、共済目的区分、耐火基準、建物用途、所有および占有等 7)同居家族数 8)世帯主の氏名および生年月日 9)他の契約等の有無 10)その他日産労連が必要と認めた事項 5.前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。 6.共済契約者は、第4項に規定するもののほか、日産労連の基準により日産労連が指定する書類を提出しなければならない。 7.日産労連は、第4項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。 8.第1項から第7項までの規定にもとづき日産労連が承諾した共済契約を、以下「更新契約」という。 9.更新契約の初回掛金は、共済契約の更新日の前日までに払い込まなければならない。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設ける。 10.前項の規定にかかわらず、第 22 条(共済掛金の口座振替扱)に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3か月間とすることができる。 11.第9項および第 10 項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。 12.つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとする。 1)満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。 2)第9項から第 11 項までに規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。 13.日産労連は、第1項から第 11 項までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知する。ただし、第2項にもとづき更新ができない場合および第7項にもとづき日産労連が共 済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知する。 |
第5節 共済掛金の払込み |
第 20 条(共済掛金の払込み) 1.共済掛金の払込方法は、月払、半年払または一括払とする。 2.第4条(共済期間)第2項の規定により共済期間が1か月以上1年未満となる共済契約の共済掛金の額は、共済契約者等が選択する払込方法に応じて、それぞれつぎの額とする。 1)月払 月払共済掛金の額 2)半年払 次回払込方法別応当日までの月数に応じてつぎのとおり (1) 6か月未満 月払共済掛金の額 × 次回払込方法別応当日までの月数 (2) 6か月 半年払共済掛金の額 3.共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければならない。 4.前項により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に 対応する共済掛金とする。 |
5.日産労連は、第3項の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」とい う。)までとすることができる。 |
第 21 条(共済掛金の払込場所) 共済掛金は、日産労連の事務所または日産労連の指定する場所に払い込まれなければならない。 |
第 22 条(共済掛金の口座振替扱) 共済契約者等は、第2編第1章の掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を日 産労連の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。 |
第 23 条(共済掛金の払込猶予期間) 1.日産労連は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設ける。 2.前項の規定にかかわらず、前条に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、第2回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から3か月間とすることができる。 3.第1項および第2項に規定する第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これら に類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。 |
第6節 共済金の請求および支払い |
第 24 条(共済金の請求) 1.日産労連に対する共済金の請求権は、共済事故が生じたときから発生し、これを行使することができるものとする。 2.共済金受取人は、別表第3「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出することにより日産労連に共済金を請求するものとする。 3.日産労連は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済金受取人に対して、前項に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、または日産労連が行う調査への協力を求めることができる。この場合において、共済金受取人は、日産労連が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。 4.共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、または第2項もしくは第3項の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造 した場合には、日産労連は、それによって日産労連がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。 |
第 25 条(事故発生のときの義務および義務違反) 1.共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの各号の事項を履行しなければならない。 1)損害の発生およびその拡大の防止につとめること。 2)つぎの事項を遅滞なく、日産労連に通知すること。 (1) 事故発生の状況 (2) 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含む。) 3)第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含む。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 4)第1号から第3号までのほか、日産労連が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。 5)共済の目的について損害が生じたことを知った場合には、日産労連が行うつぎの事項に協力すること。 (1) 損害が生じた共済の目的またはその敷地内を調査すること。 (2) 共済契約関係者の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。 2.共済契約関係者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合には、日産労連は、つぎの各号の金額を差し引いて共済金を支払う。 1)前項第1号に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額 2)前項第2号、第4号および第5号に違反したときは、そのことにより日産労連がこうむった損害の額 3)前項第3号に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認め |
られる額 3.共済契約関係者が、第1項第4号の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もし くはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、日産労連は、それにより日産労連がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。 |
第 26 条(代理請求人による共済金の代理請求) 1.共済契約者が共済金等を請求できないつぎの各号に定める特別な事情がある場合には、代理請求人が別表第3「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、日産労連の承諾を得て、共済金等を請求することができる。 1)共済金等の請求を行う意思表示が困難であると日産労連が認めたとき。 2)その他前号に準じる状態(共済契約者が死亡した場合を除く。)であると日産労連が認めたとき。 2.前項の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの各号に定めるいずれかの者であることを要する。 1)共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者(内縁関係にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者( 以下「内縁関係にある者等」という。)を含む。ただし、共済契約者または内縁関係にある者等に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除き、かつ、生活実態をもとに日産労連が認めた場合に限る。以下同じ。) 2)前号に規定する者がいない場合、または前号に規定する者に共済金等を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると日産労連が認めたときをいう。以下、次号において同じ。)には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族 3)第1号および第2号に規定する者がいない場合、または第1号および第2号に規定する者に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、第1号に規定する者以外の配偶者または第2号に規定する者以外の3親等内の親族 3.第1項および第2項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金等を請求することができない。 1)共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。 2)代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。 3)代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を第1項第1号または第2号の状態に該当させたとき。 4.日産労連は、第1項から第3項までの規定により代理請求人からの共済金等の請求に対して、共済金等を支払った場合には、その後重複して共済金等の請求を受けても、これを支払わない。 5.第 24 条(共済金の請求)、次条(共済金等の支払いおよび支払場所)、第 31 条(代位)第3項、第 63 条(管 轄裁判所)、および第 64 条(時効)の規定は、代理請求人が共済金等を請求する場合について準用する。 |
第 27 条(共済金等の支払いおよび支払場所) 1.日産労連は、第 24 条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて日産労連に到着した日の翌日以後 30 日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他日産労連が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、日産労連の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨を日産労連が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべて日産労連に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。 1)弁護士法(昭和 24 年6月 10 日法律第 205 号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき 180 日 2)警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき 180 日 3)医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要がある |
とき 90 日 4)災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき 60 日 5)第1号から第4号までに掲げる場合のほか、日産労連ならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき 90 日 2.日産労連が必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、前項に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとする。 3.日産労連は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求 書類がすべて日産労連に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後 30 日以内に、日産労連の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。 |
第 28 条(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い) 1.日産労連は、第 23 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下「共済金の差額支払い」という。)ことができるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければならない。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがなされない場合は、日産労連は、 共済金を支払わない。 |
第 29 条(質入れをする場合) 共済金を請求する権利を質入れする場合には、日産労連の承諾を受けるものとする。 |
第 30 条(残存物の権利の帰属) 日産労連が共済金を支払った場合でも、共済の目的の残存物について共済契約者および共済金受取人が有 する所有権その他の物権は、日産労連がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、日産労連に移転しない。 |
第 31 条(代 位) 1.損害が生じたことにより共済金受取人が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含む。)を取得した場合において、日産労連がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は日産労連に移転する。ただし、移転するのはつぎの各号のいずれかの額を限度とする。 1)日産労連が損害の額の全額を共済金として支払った場合共済金受取人が取得した債権の全額 2)前号以外の場合 共済金受取人が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額 2.前項第2号の場合において、日産労連に移転せずに共済金受取人が引き続き有する債権は、日産労連に移転した債権よりも優先して弁済されるものとする。 3.共済金受取人は、日産労連が取得する第1項の債権または第2項の債権の保全および行使ならびにそのた めに日産労連が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければならない。この場合において、日産労連に協力するために必要な費用は、日産労連の負担とする。 |
第7節 共済契約の終了 |
第 32 条(詐欺等による共済契約の取消し) 1.日産労連は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り |
消すことができる。 2.前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。 3.前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」という。)に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、日産労連が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって 行うことができる。 |
第 33 条(共済金の不法取得目的による無効) 日産労連は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。 |
第 34 条(共済契約の無効) 1.つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約の全部または一部を無効とする。 1)共済契約の発効日または更新日において、共済の目的である建物が、第8条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外であるとき、または共済の目的である家財が、第 9条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外であるときは、その範囲外となる部分に対応する共済契約 2)共済契約の発効日において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70 パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき。 3)基本契約の共済金額が、第 49 条(基本契約共済金額)第2項から第4項までに規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約 4)共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき。 2.日産労連は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。この場合において、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、それ以前の共済契約が前項各号の規定のいずれかに該当するときは、3年間分を限度として共済契約の共済掛金を返還するものとする。 3.日産労連は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻 金の返還を請求することができる。 |
第 35 条(共済契約の失効) 第 23 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、つぎの各号のときに効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合には、日産労連は、その旨を共済契約者に通知する。 1)共済契約の発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時 2)共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時 |
第 36 条(共済契約の解約) 1.共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。 2.前項の規定による解約は、日産労連所定の書類に解約の日その他必要事項を記載する。 3.解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面が日産労連に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じる。 |
第 37 条(重大事由による共済契約の解除) 1.日産労連は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約(共済契約者でない共済契約関係者または共済契約者でない共済金受取人が第3号のみに該当した場合はその者にかかる部分に限る。以下、この条ならびに第 42 条(返戻金の払戻し)において同じ。)を将来に向かって解除することができる。 1)この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。 2)共済契約関係者が、日産労連に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済 事故を発生させ、または発生させようとしたとき。 |
3)共済契約関係者または共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。 (1) 反社会的勢力に該当すると認められること。 (2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 (3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 (4) 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 (5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 4)第1号から第3号までのいずれかに該当するほか、日産労連の共済契約関係者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。 2.前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、日産労連は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。 3.前項の規定にかかわらず、共済契約関係者または共済金受取人が第1項第3号のいずれかに該当することにより、第1項の規定による解除がなされた場合には、前項の規定は、第1項第3号のいずれにも該当しない共済金受取人に支払われるべき共済金については適用しない。 4.第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。 5.前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、日産労連が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であ るときは、質権者に対する通知によって行うことができる。 |
第 38 条(告知義務違反による共済契約の解除) 1.共済契約者が、共済契約締結または第 19 条(共済契約の更新)第4項から第7項までの規定による更新もしくは第 47 条(共済契約の中途変更)第1項から第4項までの規定による変更の当時(以下、この条において「共済契約締結時」という。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、日産労連は、共済契約を将来に向かって解除することができる。 2.前項の規定にかかわらず、共済契約締結時において、日産労連が前項の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、共済契約を解除することができない。 3.第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、日産労連は、解除の原因となった事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除く。 4.第1項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。 1)日産労連が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。 2)共済契約締結時から5年を経過したとき。 5.第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。 6.前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、日産労連が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約である ときは、質権者に対する通知によって行うことができる。 |
第 39 条(通知義務による共済契約の解除) 1.第 46 条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を除く)の事実の発生により危険増加(質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態にあることをいう。)が生じた場合において、共済契約者が故意または重大な過失により同項の事実の発生を遅滞なく通知しなかったときは、日産労連は、共済契約を将来に向かって解除することができる。 2.前項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。 |
1)日産労連が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。 2)危険増加が生じたときから5年を経過したとき。 3.第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、日産労連は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が危険増加をもたらした事実によらなかったことを証明した場合は除く。 4.第1項の規定にかかわらず、第 46 条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を除く)の事実の発生により危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲をこえることとなったときは、日産労連は共済契約の全部または一部を将来に向かって解除することができる。 5.前項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故による損害発生ののちにされたときであっても、日産労連は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。 6.第1項および第4項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。 7.前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、日産労連が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約である ときは、質権者に対する通知によって行うことができる。 |
第 40 条(共済契約の消滅) 1.共済の目的につき、つぎの各号のいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅する。 1)滅失 2)解体 3)共済契約関係者以外の者への譲渡(法令にもとづく収用または買収による所有権の移転を含む。)。 2.共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70 パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅する。 |
第 41 条(取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い) 日産労連は、第 32 条(詐欺等による共済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。 |
第 42 条(返戻金の払戻し) 1.日産労連は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻す。 1)第 36 条(共済契約の解約)、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)、第 38 条(告知義務違反による共済契約の解除)、第 39 条(通知義務による共済契約の解除)、第 40 条(共済契約の消滅)第1項第2号または第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。 2)第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により消滅し、かつ、第 51 条(火災等共済金)の共済金が支払われないとき。 2.前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第 51 条(火災等共済金)の共済金が支払 われたときには、日産労連は、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻さない。 |
第 43 条(消滅の場合の未払込共済掛金の精算) 第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、第 23 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引く。 |
第8節 共済契約の変更 |
第 44 条(共済契約者死亡時の権利義務の承継) 1.共済契約者が死亡した場合には、共済契約者が死亡してから次回払込方法別応当日の前日までの間、相続人が日産労連の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができる。 |
2.前項の規定により共済契約が承継された場合であっても、当該共済契約は次回払込方法別応当日の午前零時に消滅する。 |
第 45 条(氏名または住所の変更) 共済契約者は、つぎの各号について変更がある場合には、遅滞なく日産労連の定める書式により、その旨を日産労連に通知しなければならない。 1)共済契約者の氏名、住所または住居表示 2)共済の目的の所在地の住居表示 |
第 46 条(通知義務) 1.共済契約者は、つぎの各号のいずれかの事由が発生した場合には、遅滞なく、日産労連の定める書式によりその旨を日産労連に通知しなければならない。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではない。 1)他の契約等を締結すること。 2)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建物を改築し、もしくは増築すること。 3)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物を、継続して 30 日以上空家または無人とすること。ただし、第8条(共済の目的 建物)第2項各号の規定により1年以内に人が入居することを条件として、日産労連が共済の目的として承諾した建物にあっては、1年をこえて空家または無人とすること。 4)共済の目的を移転または変更すること。 5)共済の目的である建物につき、滅失し、解体し、もしくは共済契約関係者以外の者に譲渡すること、または共済の目的である家財を収容する建物につき、滅失し、もしくは解体すること。 6)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき当該共済契約が対象とする共済事故以外による損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合は除く。 7)第2号から第6号までの事由以外で、共済の目的である建物が、第8条(共済の目的 建物) の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第9条 (共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。 8)共済の目的である家財を収容する建物に居住する同居家族数が変更となること。 2.日産労連は、前項の通知を受けて、第 39 条(通知義務による共済契約の解除)第4項の規定を適用せず共済契約の継続を承諾するときは、その旨を共済契約者に通知する。この場合において、通知の内容が第1項第3号の事由の発生であるときは、日産労連は、当該建物の適正な維持管理ができると認めるつぎの各号のいずれもみたす場合に限り、共済契約の継続を承諾する。 1)空家または無人となった建物の外部および内部について月1回以上の見回り、点検等の管理ができること。ただし、第2号(3)の場合を除く。 2)つぎのいずれかの事情により空家または無人となった建物についてその後の入居または売り家とすることが確実に見込まれること。 (1)職務上の都合による転居を伴う転勤または出張 (2)貸家での入居者の移転 (3)土砂災害などでの避難指示 (4)入院、療養、介護または身体の障害 (5)共済契約者の死亡 (6)その他やむをえない事情があるものとして日産労連が特に認めるもの 3.共済契約者は、日産労連が第1項の事由の発生に関する事実の確認のために行う共済の目的の検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げてはならない。 |
第 47 条(共済契約の中途変更) 1.共済契約者は、共済期間の中途において第 45 条(氏名または住所の変更)および前条に規定する内容以外の証書記載の内容の変更の申し出をする場合には、日産労連の定める書式により必要となる事項を記載し、署名押印のうえ日産労連に提出しなければならない。 2.前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。 |
3.共済契約者は、第1項に規定するもののほか、日産労連の基準により日産労連が指定する書類を提出しなければならない。 4.日産労連は、第1項の申し出の内容を審査し、その申し出を承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約者に通知する。この場合において、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。 5.第1項の申し出を日産労連が承諾した場合には、変更承諾日から変更の効力を生じるものとする。 | |||
第 48 条(共済掛金の返還または追徴) 1.共済期間の中途において、第 46 条(通知義務)または前条にもとづいて共済契約を変更し、共済掛金の額が変更となるときには、日産労連は、未経過期間に対する変更前の共済契約にもとづく共済掛金の額と変更後の共済契約にもとづく共済掛金の額との差を計算し、その額を返還し、または追徴する。 2.前項に規定する未経過期間は、第 46 条(通知義務)にもとづく通知の日の翌日または前条にもとづく変更承諾日からその直後の払込方法別応当日の前日までの期間とする。 3.第1項の規定にもとづき、日産労連が、追徴となる共済掛金(以下、この条において「追加共済掛金」という。)を請求した場合において、共済契約者は、日産労連の基準により日産労連が指定する期日までに追加共済掛金を払い込まなければならない。 4.日産労連は、前項の日産労連が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがない場合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。 5.第2項に規定する未経過期間に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、第3項の日産労連が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがされないときは、共済契約の変更がされなかったものとして、変更前の共済契約にもとづく共済金を支払う。 6.日産労連の規定する共済掛金の額が、共済期間の中途で改正された場合であっても、日産労連は、当該共 済契約の共済期間が満了するまでは、共済掛金の返還または追徴を行わない。 | |||
第3章 基本契約 第1節 基本契約共済金額 | |||
第 49 条(基本契約共済金額) 1.基本契約1口についての共済金額は、10 万円とする。 2.共済の目的ごとの基本契約共済金額の最高限度は、それぞれつぎの各号の金額とする。 1)共済の目的が建物のとき 2,400 万円 2)共済の目的が家財のとき 600 万円 3.共済契約者は、前項の最高限度を上限として、次項で規定する建物の標準的な加入額および家財の標準的な加入額(以下「標準加入額」という。)の範囲内で、基本契約共済金額を設定できる。 4.前項の建物および家財の標準加入額は、それぞれつぎの各号のとおりとする。ただし、日産労連は、標準加入額をさらに制限することができる。 1)建物の標準加入額 その建物の延坪に応じてつぎのとおりとする。 | |||
建物の延坪 | 建物の標準加入額 | ||
16.5 ㎡(5 坪)未満 | 240 万円 | ||
33.0 ㎡(10 坪)未満 | 480 万円 | ||
49.5 ㎡(15 坪)未満 | 720 万円 | ||
66.0 ㎡(20 坪)未満 | 960 万円 | ||
82.5 ㎡(25 坪)未満 | 1,200 万円 | ||
99.0 ㎡(30 坪)未満 | 1,440 万円 | ||
115.5 ㎡(35 坪)未満 | 1,680 万円 | ||
132.0 ㎡(40 坪)未満 | 1,920 万円 | ||
148.5 ㎡(45 坪)未満 | 2,160 万円 |
148.5 ㎡(45 坪)以上
2)家財の標準加入額
2,400 万円
同居する共済契約関係者の人数に応じてつぎのとおりとする。
共済契約関係者の人数 | 家財の標準加入額 |
1人 | 240 万円 |
2人以上 | 600 万円 |
5.同一の共済の目的につき、基本契約を分割して締結する場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額の合計額が、第2項から第4項までに規定する額をこえない範囲で基本契約共済金額を設定することができる。
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
第 50 条(基本契約共済金)
1.基本契約により日産労連が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
1)火災等共済金
2)持ち出し家財共済金
2.基本契約により日産労連が支払う費用共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。ただし、第4号から第6号までの費用共済金は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物がマンション構造の建物の場合に限り支払う。
1)臨時費用共済金
2)失火見舞費用共済金
3)水道管凍結修理費用共済金
4)バルコニー等修繕費用共済金
5)漏水見舞費用共済金
6)修理費用共済金
3.同一の共済の目的につき、分割された基本契約がある場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額を合算し、共済の目的である建物または共済の目的である家財ごとに契約されたものとして第1項および第2項の共済金を算出する。
4.第2項に規定する費用共済金は、第1項に規定する損害共済金と合計して、その合計額が基本契約共済金額をこえる場合でも支払う。
第 51 条(火災等共済金)
1.日産労連は、基本契約において、共済の目的につき、共済期間中に発生した火災等により損害(消防または避難に必要な処置を含む。以下同じ。)が生じた場合には、火災等共済金を支払う。
2.前項の規定により支払う火災等共済金の額は、基本契約共済金額を限度として、共済の目的につき、火災等により生じた損害の額に相当する額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
3.第1項の場合において、共済の目的である建物について、70 パーセント以上の損壊または焼失(以下「全焼」という。)となるときは、第2項の規定にかかわらず建物の基本契約共済金額を支払う。
4.前項の規定により建物の基本契約共済金額を支払う場合、または共済の目的である家財を収容する建物が全焼となる場合において、共済の目的である家財が日産労連の基準により全焼に相当すると認められるときは、第2項の規定にかかわらず家財の基本契約共済金額を支払う。
5.付属工作物および付属建物の損害につき、支払う火災等共済金の額は、建物の基本契約共済金額に応じて、つぎの各号のいずれかの額を限度とする。
建物の基本契約共済金額 限度額
(1) 建物の基本契約共済金額が 2,400 万円未満で、かつ、建物の標準加入額未満の場合
(2) 建物の基本契約共済金額が 2,400 万円、または建物の標準加入額の場合
建物の基本契約共済金額の
10%
建物の標準加入額の 10%
6.第1項から第3項までおよび第5項の規定により支払う建物の火災等共済金の額は、1回の共済事故につき、建物の基本契約共済金額を限度とする。 7.第1項、第2項および第4項の規定により支払う家財の火災等共済金の額は、1回の共済事故につき、家財の基本契約共済金額を限度とする。 8.第3項に規定する共済の目的である建物または第4項に規定する共済の目的である家財を収容する建物が 全焼となる場合の損壊または焼失の率の算出は、第 15 条(共済の目的の範囲)の規定にかかわらず、建物および従物により行う。 |
第 52 条(持ち出し家財共済金) 1.日産労連は、基本契約において、持ち出し家財につき、日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除く。)内において共済期間中に発生した火災等により損害が生じた場合には、持ち出し家財共済金を支払う。 2.前項の規定により支払う持ち出し家財共済金の額は、持ち出し家財に、火災等により生じた損害の額に相当する額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに 100 万円または家財の基本契約共済金額の 20 パーセン トのうちいずれか小さい額を限度とする。 |
第 53 条(臨時費用共済金) 1.日産労連は、基本契約において、第 51 条(火災等共済金)に規定する火災等共済金が支払われる場合には、臨時費用共済金を支払う。 2.前項の規定により支払う臨時費用共済金の額は、火災等共済金の額の 15 パーセントに相当する額とする。 ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに 200 万円を限度とする。 |
第 54 条(失火見舞費用共済金) 1.日産労連は、基本契約において、共済期間中に共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物から発生した火災、破裂および爆発により第三者(共済契約関係者以外の者をいう。以下、この条において同じ)の所有物に臭気付着以外の損害が生じ、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、失火見舞費用共済金を支払う。 2.前項の規定により支払う失火見舞費用共済金の額は、第三者1人(2人以上の第三者が同居の親族の関係に該当する場合には、それらの世帯主を第三者1人とする。)あたり 40 万円を限度として、共済契約関係 者が現実に自己の費用で第三者に支払った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに 100 万円または基本契約共済金額の 20 パーセントのうちいずれか小さい額を限度とする。 |
第 55 条(水道管凍結修理費用共済金) 1.日産労連は、基本契約において、共済の目的である専用水道管または水管もしくはこれらに類するものに、共済期間中に発生した凍結により損壊(パッキングのみに生じた損壊を除く。)が生じ、かつ、その損壊についての修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、水道管凍結修理費用共済金を支払う。ただし、水道管凍結修理費用共済金を支払うのは、建物の基本契約共済金額が日産労連の認める金額以上である場合に限る。 2.前項の規定により支払う水道管凍結修理費用共済金の額は、共済契約関係者が現実に自己の費用で修理を行った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに 10 万円を限度とする。 3.第1項の規定にかかわらず、第1項の損壊に起因して第 51 条(火災等共済金)に規定する火災等共済金が 支払われる場合には、水道管凍結修理費用共済金を支払わない。 |
第 56 条(バルコニー等修繕費用共済金) 1.日産労連は、基本契約において、共済の目的である建物のうち専用使用権付共用部分に、共済期間中に発生した火災等により損害が生じ、かつ、その損害につき共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづく修繕費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、バルコニー等修繕費用共済金を支払う。ただし、バルコニー等修繕費用共済金を支払うのは、共済契約関係者に修繕の義務が生じた場合に限る。 2.前項の規定により支払うバルコニー等修繕費用共済金の額は、共済契約関係者が現実に自己の費用で支払 った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに 30 万円または建物の基本契約共済金額のう |
ちいずれか小さい額を限度とする。 | ||||
第 57 条(漏水見舞費用共済金) 1.日産労連は、基本契約において、共済期間中に共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物から発生した事故(火災、破裂および爆発を除く。)により第三者(共済契約関係者以外の者をいう。以下、この条において同じ)の所有物に水ぬれ損害が生じ、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、漏水見舞費用共済金を支払う。 2.前項の規定により支払う漏水見舞費用共済金の額は、第三者1人(2人以上の第三者が同居の親族の関係に該当する場合には、それらの世帯主を第三者1人とする。)あたり 15 万円を限度として、共済契約関係 者が現実に自己の費用で第三者に支払った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに 50 万円または基本契約共済金額の 20 パーセントのうちいずれか小さい額を限度とする。 | ||||
第 58 条(修理費用共済金) 1.日産労連は、基本契約において、共済の目的である家財を収容する借用xxに、共済期間中に発生した火災等または風水害等により損害が生じ、かつ、その損害につき貸主との賃貸借契約にもとづく修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、修理費用共済金を支払う。ただし、修理費用共済金を支払うのは、つぎの各号のすべてに該当する場合に限る。 1)借用xxが、共済契約関係者の所有でないとき。 2)共済契約関係者のうちいずれかの者と、その借用xxの貸主との間で賃貸借契約がされているとき。 2.前項の規定により支払う修理費用共済金の額は、共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに 100 万円または基本契約共済金額の 20 パーセントのうちい ずれか小さい額を限度とする。 | ||||
第 59 条(他の契約等がある場合) 1.日産労連が第 50 条(基本契約共済金)第1項および第2項に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が共済金の種類ごとに規定する支払限度額をこえるときは、日産労連は、つぎの各号により算出した額を基本契約共済金として支払う。ただし、他の契約等がないものとして算出した日産労連の支払責任額を限度とする。 1)他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき 時価額基準の他の契約等によって支 基本契約支払限度額 - 払われるべき共済金または保険金の = 共済金の額 合計額 2)他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき再取得価額基 時 価 額 基 準 の 準の他の契約 他 の 契 約 等 に 等によってす よ っ て 支 払 わ 基本契約 支払限度額 - でに支払われ - れ る べ き 共 済 = 共済金の ている共済金 金 ま た は 保 険 額 または保険金 金の合計額 の合計額 2.前項の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎの各号のとおりとする。 | ||||
共済金の種類 | 支払限度額 | |||
1) | 第 51 条第1項第 1号の火災等共済金 | 損害の額 | ||
2) | 第 51 条第1項第 2号の持ち出し家財共済金 | 1回の共済事故につき、100 万円または損害の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が 100 万円をこえるものがある場合には、100 万円をこれらの限度額のうち最も高い 額と読み替える。 |
3) | 第 51 条第2項第 1号の臨時費用共済金 | 1回の共済事故につき、200 万円。ただし、他の契約等に、限度額が 200 万円をこえるものがある場合には、200 万円をこれらの限度額の うち最も高い額と読み替える。 | ||
4) | 第 51 条第2項第 2号の失火見舞費用共済金 | 1回の共済事故につき、40 万円に被災した第三者の人数を乗じた額。ただし、その額が 100 万円をこえる場合には 100 万円。なお、他の契約等に、第三者1人あたり 40 万円または限度額が 100 万円をこえるものがあるときは、 40 万円または 100 万円をこれらの限度額のう ち最も高い額と読み替える。 | ||
5) | 第 51 条第2項第 3号の水道管凍結修理費用共済金 | 1回の共済事故につき、10 万円または修理費用の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が 10 万円をこえるものがある場合には、10 万円をこれらの限度額のうち最も 高い額と読み替える。 | ||
6) | 第 51 条第2項第 4号のバルコニー等修繕費用共済金 | 1回の共済事故につき、30 万円または修繕費用の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が 30 万円をこえるものがある場合には、30 万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替える。 | ||
7) | 第 51 条第2項第 5号の漏水見舞費用共済金 | 1回の共済事故につき、15 万円に被災した第三者の人数を乗じた額。ただし、その額が 50万円をこえる場合には 50 万円。なお、他の契約等に、第三者1人あたり 15 万円または限度額が 50 万円をこえるものがある場合には、15万円または 50 万円をこれらの限度額のうち最 も高い額と読み替える。 | ||
8) | 第 51 条第2項第 6号の修理費用共済金 | 1回の共済事故につき、100 万円または修理費用の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が 100 万円をこえるものがある場合には、100 万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替える。 | ||
第60条(基本契約共済金支払い後の基本契約共済金額) 日産労連が基本契約共済金を支払った場合においても、第40条(共済契約の消滅)第1項第1号および第 2項に該当する場合を除き、当該基本契約の基本契約共済金額は、変わらない。 | ||||
第61条(基本契約共済金を支払わない場合) 日産労連は、基本契約において、つぎの各号のいずれかの事由により生じた損害に対しては、基本契約共済金を支払わない。 1)共済契約者、共済の目的の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失 2)火災等に際しての共済の目的の紛失または盗難 3)共済の目的である家財(持ち出し家財を除く。)が、共済の目的である家財を収容する建物外にある間に生じた火災等 4)置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の火災等 5)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。以下同じ。) 6)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等 7)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の放射性、爆発性その他の有害な |
特性またはこれらの特性による事故 8)前号以外の放射線照射または放射能汚染 9)第5号から第8号までの事由により発生した事故の延焼または拡大 10)発生原因がいかなる場合でも、第5号から第8号までの事由による事故の延焼または拡大 11)第5号から第8号までの事由に伴う秩序の混乱 |
第4章 事業の実施方法 第1節 特則の種類 |
第62条(特則の種類) 特則の種類は、つぎの各号に掲げるとおりとする。 1)掛金口座振替特則 |
第2節 共済契約上の紛争の処理 |
第63条(管轄裁判所) この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、日産労連の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による 管轄裁判所とする。 |
第3節 雑 則 |
第64条(時効) 共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 |
第65条(定めのない事項の取扱い) この規則で規定していない事項については、日本国法令にしたがうものとする。 |
第4節 共済掛金、会計等 |
第66条(共済掛金の額等) 共済掛金の額および第42条(返戻金の払戻し)に規定する返戻金の額は、別表第4「共済掛金額および返戻金額」に規定する。 |
第 67 条(会計の性格) この会計はリック規程第5条(会計)による事業会計として管理する。 |
第 68 条(運営管理費用) 1.火災共済の運営にともなう諸経費ならびに管理費用は、火災共済会計より支出する。 2.提携にともない発生する収入および費用については、全て火災共済会計に繰り入れて運用する。 |
第5節 規則の変更および改廃 |
第 69 条(規則の変更) 日産労連は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、規則を変更する必要が生じた場合等には、中央委員会の議決を経て、支払事由、支払要件、免責事由、その他のこ の規則にかかわる契約内容を変更することができる。 |
第 70 条(規則の改廃) この規則の改廃は、中央委員会の議決を経て行うものとする。但し、必要な場合は中央委員会までの間について中央執行委員会の承認を得て施行することが出来る。 |
第2編 特 則 第1章 掛金口座振替特則 |
第71条(掛金口座振替特則の適用) この特則は、第22条(共済掛金の口座振替扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。 |
第72条(掛金口座振替特則の締結) 1.この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったと |
きに限り、日産労連の承諾を得て、付帯することができる。 2.この特則を付帯するには、つぎの各号の条件のすべてをみたさなければならない。 1)共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、日産労連と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。 2)共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座から日産労連の口座へ共済掛金の口座振替を委託する こと。 |
第73条(口座振替扱による共済掛金の払込み) 1.初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第 17 条(初回掛金の払込み)および第 18 条 (共済契約の成立および発効日)第3項の規定にかかわらず、日産労連が認める期日までに、共済掛金相当額を指定口座から日産労連の口座に振り替えることまたは日産労連の指定する方法により払い込まれなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合または日産労連の指定する方法により初回掛金が払い込まれなかった場合には、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。 2.第2回以後の共済掛金は、第 20 条(共済掛金の払込み)第3項および第5項の規定にかかわらず、払込期日の属する月の翌月中の日産労連の定めた日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額を日産労連の口座に振り替えることにより払い込まれなければならない。 3.第1項および第2項の場合にあっては、指定口座からの引き落としまたは日産労連の指定する方法により共済掛金の払込みがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。 4.同一の指定口座から2件以上の共済契約(日産労連の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、日産労連は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、日産労連に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済契約の共済掛金の振替を指定できない。 5.共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。 6.この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。 |
第74条(口座振替不能の場合の扱い) 1.月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条第2項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合には、翌振替日にその未払込共済掛金の全額を払い込まなければならない。 2.前項の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、第 23 条(共済掛金の払込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額および日産労連の指定する月数の共済掛金全 額を日産労連または日産労連の指定した場所に払い込まなければならない。 |
第75条(指定口座の変更等) 1.共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。 2.前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨を日産労連および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。 3.共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を日産労連および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければならない。 4.取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、日産労連は、その旨を共済契約者に 通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。 |
第76条(掛金口座振替特則の消滅) つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅する。 1)第 72 条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。 2)共済契約者が次条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。 3)共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。 4)共済契約者が共済掛金の払込みを他の方法に変更したとき。 |
第77条(振替日の変更) 日産労連または取扱金融機関等の事情により、日産労連は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合、日産労連は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。 |
x x 1.この規則は 1976 年 1 月 1 日(昭和 51 年)から実施する。 2.1978 年 7 月 1 日(昭和 53 年)改定 3.1979 年 3 月 1 日(昭和 54 年)改定 4.1982 年7月1日(昭和 57 年)改定 5.1983 年 7 月1日(昭和 58 年)改定 6.1985 年 12 月 10 日(昭和 60 年) 自動車労連共済組合の創設に伴い制定された共済組合規約に基づいて、1986 年1月1日(昭和 61 年)より改定実施する。(経過措置) この規則による初年度会計期間は、1986 年 1 月1日(昭和 61 年)より 1986 年 6 月末(昭和 61 年)までとする。 7.1988 年1月1日(昭和 63 年)改定 8.1989 年1月1日(昭和 64 年)改定 (自動車労連から日産労連に名称変更) 9.1990 年1月1日(平成 2 年)改定 10.1992 年1月1日(平成 4 年)改定 11.1992 年 12 月 11 日(平成 4 年) 日産労連リック事業部の創設にともない施行された、リック事業部規約に基づいて、1993 年1月1日(平成 5 年)より改定実施する。 12.1994 年 1 月1日(平成 6 年)改定 13.1996 年1月1日(平成 8 年)改定 14.1997 年1月1日(平成 9 年)改定 15.2000 年1月1日(平成 12 年)改定 16.2001 年 7 月1日(平成 13 年)改定 17.2003 年 1 月1日(平成 15 年)改定 18.2004 年1月1日(平成 16 年)改定 19.2005 年 7 月 12 日(平成 17 年)改定(リック事業部の解散による変更) 20.2008 年1月1日(平成 20 年)改定 21.2009 年1月1日(平成 21 年)改定 22.2010 年4月1日(平成 22 年)改定 23.2011 年1月1日(平成 23 年)改定 24.2014 年 10 月1日(平成 26 年)改定 25.2016 年 1 月 1 日(平成 28 年)改定 26.2016 年 3 月 1 日(平成 28 年)改定 27.2018 年 1 月 1 日(平成 29 年)改定 28.2021 年 1 月1日(令和 3 年)改定 |
1)火災 | 人の意図に反してもしくは放火によって発生し、または人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果あるものの利用を必要とする状態を いう。 |
2)落雷 | - |
3 ) 破裂・ 爆発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発をいう。 |
4)水ぬれ | つぎのいずれかの事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれをいう。 ただし、風水害等によるもの、雨水等の吹き込みおよび漏入によるもの、ならびに共済契約関係者が所有する建物および家財について存在する欠陥または腐蝕、さ び、かびその他の自然の消耗等によるものを除く。 |
(1) 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故 | |
(2) 共済契約関係者以外の者が占有するxxで生じた不測かつ突発的な事故 | |
(3) 洗濯機・浴槽等設備本体に連なる常設された排水管部分より生じた不測かつ突発的な事故(注) | |
5 ) 車両の衝突 | 車両またはその積載物の衝突もしくは接触をいう。ただし、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両 またはその積載物の衝突もしくは接触を除く。 |
6 ) その他の破損 | 1)から5)までに該当しない、つぎのいずれかの事 故をいう。ただし、共済契約関係者およびこれらの者と当該事故の発生にかかわった者の加害行為を除く。 |
(1) 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損壊。ただし、風水害等または砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来 による損害を除く。 | |
(2) (1)に該当しないその他突発的な第三者の直接加害行為で、損害(所有者の意思に反して持ち出された物の損害を除く。)の額が5万円以上のもの。 |
別表第1(第3条第1項第7号関係)
火災等の定義
(注)マンション構造でのみ火災等の定義に含むこととし、それ以外の構造区
分では火災等の定義に含まない。
別表第2(第 15 条関係)
共済の目的の範囲
共済契約において保障の対象となる範囲は、つぎに規定するものとする。
1.共済の目的である建物
共済の目的である 建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 | 専用 用 使 部 用 分 権付共 |
(1) 火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | - | ||
(2) 失火見舞費用共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | ||
(3) バルコニー等修繕費用共済金 | - | - | - | 含む | ||
(4)漏水見舞費用共済金 | 含む | 含む | - | - |
1)この規約において、共済の目的である建物とは、共済契約関係者が所有するもの、または、もっぱら使用もしくは管理するもののうち、つぎの共済金の種類ごとにその範囲に含むものとして規定するものをいう。
(注)
① 建物は第 14 条(共済契約の締結の単位)の規定によるものとする。
② 建物が第8条(共済の目的 建物)第1項第3号のただし書に規定する併用住宅の場合には、従物および付属設備は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分と接続したもの、または機能的に一体となったものに限り、共済の目的である建物に含まれる。
③ この表にかかわらず、付属工作物および付属建物のうちもっぱら営業目的に使用しているものは、共済の目的である建物に含まれない。
④ この表の(2)および(4)は、各共済金が対象とする事故が、この範囲から発生した場合に保障の対象となることを示す。
2)共済契約関係者が所有するもののうち、建物(従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含み、1)注書き①から③までのとおりとする。)に設置されたつぎのものが、それぞれに規定する共済金の支払事由に該当するときは、共済の目的として取り扱う。
(1) 専用水道管または水管もしくはこれらに類するもの水道管凍結修理費用共済金
3)この規約において、第 54 条(失火見舞費用共済金)および第 57 条(漏水見舞費用共済金)に規定する「共済の目的である家財を収容する建物」の範囲に含むものは、それぞれ1)のとおりとする。
2.共済の目的である家財
家財を収容する建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 | 専 共 用 用 使 部 用 分 権付 | 軒下 |
(1) 火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | ||
(2) 持ち出し家財共済金 | 含む | - | - | - | - |
1)この規約において、共済の目的である家財とは、共済契約関係者が所有するもののうち、つぎの共済金の種類ごとに規定する建物の範囲に収容されるものをいう。
(注)
① 建物は第 14 条(共済契約の締結の単位)の規定によるものとする。
2)家財を収容する建物が共済契約関係者の所有でない場合には、共済契約関係者が所有する従物および付属設備は共済の目的である家財に含まれる。
3)1)および2)にかかわらず、つぎに規定するものは、共済の目的である家財に含まれない。
(1) 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいう。)その他これらに類する物
(2) 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
(3) 稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
(4) 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
(5) 自動車(道路運送車両法(昭和 26 年6月1日法律第 185 号)第2条第2項で定めるものをいう。)およびその付属品
(6) 動物、植物等の生物
(7) データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
別表第3(第 24 条関係)
各共済金請求の提出書類
1.各共済金の請求書類はつぎのとおりとする。
【各共済金請求の提出書類】
提出書類 | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) |
共済金の種類 | 共済金請求書 | 損害の状況の申告書 | 共済事故の証明書 | 共済金受取人の印鑑証明書 | ( x x x 物 簿 に 謄 損 本 害 ま が た あ x x 登 場 記 合 事 ) 項証明書 | その他の必要書類 |
火災等共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
持ち出し家財共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
失火見舞費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
水道管凍結修理費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
xxxxx等修繕費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
漏水見舞費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
修理費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.第 26 条(代理請求人による共済金の代理請求) 第1項にいう書類とは、前項各号に規定する書類に加えて、つぎの各号に規定する書類をいう。
1)共済契約者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
2)代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
3)代理請求人の印鑑証明書
4)代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
5)共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
6)その他の必要書類
3.第1項および第2項の規定にかかわらず、日産労連は、第1項および第2項の書類の一部の省略を認めることができる。
4.第1項第3号に規定する「共済事故の証明書」とは、共済事故に応じて「関係官署の罹災証明書」またはこれに代わるべき証明書とする。
年掛金 | 半年掛金 | 月掛金 | |
1)木造構造 | 30.00 円 ~45.00 円 | 15.00 円 ~22.50 円 | 2.50 円~3.75 円 |
2)鉄骨・耐火構造 | 22.67 円 ~30.00 円 | 11.33 円 ~15.00 円 | 1.89 円~2.50 円 |
3)マンション構造 | 20.00 円 ~30.00 円 | 10.00 円 ~15.00 円 | 1.67 円~2.50 円 |
別表第4(第 67 条関係)
共済掛金および返戻金の額
1.基本契約1口あたりの共済掛金の額は、構造区分および払込方法ごとにつぎの各号に掲げる範囲で設
定する。
(基本契約1口あたり)
(注)掛金計算上、円未満の端数が生じた場合には、四捨五入する。
2.返戻金の額は、解約、解除または消滅の日において、すでに収入した共済掛金の額から既経過共済期
間(1か月にみたない端数日は、切り上げる。以下同じ。)の共済掛金の額を差し引いた額とする。