Contract
外貨定期預金規定
(非居住者円定期預金を含む)
1.預金の支払時期
この預金は、通帳または証書記載の満期日(以下「満期日」といいます)以後に利息とともに支払います。
2.利息
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(以下「約定利率」といいます)によって計算し、この預金とともに支払います。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日における当該外国通貨の普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)この預金を後記5.(1)に基づき満期日前に解約する場合および後記5.(4)および(5)の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および当該外国通貨の解約日の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
3.反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、後記5.(5)①、②のAからEおよび③のAからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記5.(5)①、②のAからEまたは③のAからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
4.取引の制限等
(1)当行は、預金者に関する情報、具体的な取引内容等を適切に把握するため、預金者に対し、それらについての説明や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当行からの求めに対し正当な理由なく当行が指定する期日までに応じないときは、本規定にもとづく入金、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(2)1 年間以上利用のない預金口座については、本規定にもとづく入金、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(3)本邦に居住している日本国籍を有しない預金者は、在留資格、在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行本支店に届け出てください。この場合において、当該届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、本規定にもとづく入金、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(4)前記(1)の当行からの求めに対する預金者の回答、具体的な取引内容その他の事情を考慮して、マネー・ローンダリング、テロ資金供与のおそれまたは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当行が判断した場合には、本規定にもとづく入金、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)前記(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与のおそれまたは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと合理的に判断される場合、当行は当該制限を解除します。
5.解約または書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに、または証書の受取欄に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して口座開設店(以下「当店」といいます)に提出してください。
(3)前記(1)に基づき、当行がこの預金の満期日前の解約に応じる場合には、この預金の期限前解約することにより発生する手数料、費用および損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、当該通知の到達の有無にかかわらず、届出のあった氏名および住所にあてて当行が当該通知を発信したときに解約されたものとします。
① 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかとなった場合
② 預金者が外貨預金共通規定 10.(1)に反し、預金契約上の地位、権利または通帳・証書について、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定し、または第三者に利用させた場合
③ 預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 当行が法令で定める取引時確認等にもとづき預金者について確認した事項または前記4.(1)もしくは(3)の定めにもとづき預金者が回答または届け出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
⑤ 預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥ 前記4.(1)から(4)までに定める取引等の制限が 1 年以上にわたって解除されない場合
⑦ 当行が、前記①から⑥までのいずれかに該当する疑いがあると判断し、当該預金者に対してそれらの説明または資料の提出等を求めたにもかかわらず、当該預金者が正当な理由なくそれに応じない場合
(5)前記(4)のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前記AからDに準ずる行
(6)この預金が、当行が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(7)前記(3)、(4)(5)および(6)により、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座が解約されても預金者は異議を申し出ないものとします。解約時の外国為替相場については当行による計算実行時の相場を適用することとします。また、これにより損害が生じた場合でも、当行は一切責任を負いません。
(8)前記(3)、(4)(5)および(6)により、この預金取引が停止され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳または証書を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。この場合においても、外貨預金共通規定は適
用されるものとします。
6.盗難通帳または証書による払戻し等 ※この条項は個人のお客さまに限り適用させていただきます。
(1)盗取された通帳または証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳または証書の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前記(1)の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当行への通知が、この通帳または証書が盗取された(通帳または証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳または証書を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳または証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当行が前記(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳または証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
7.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)前記1.にかかわらず、この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前記(1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は届出印または届出署名を押印または署名して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② この預金の期限前解約することにより発生する手数料、費用および損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
③ 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
8.外貨預金共通規定の適用
この規定に定めのない事項に関しては、外貨預金共通規定により取扱います。
付則1 6.(盗難通帳または証書による払戻し等)の規定は、6.(2)の規定にかかわらず平成 20 年7月1日以降の払戻しにかかる損害に限って適用されるものとする。
【以下、9条、10 条は非居住者円定期預金のみ該当】
9.休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、この預金について、以下の事由を「休眠預金等活用法」に基づく異動事由として取扱います。
(1)払戻し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払戻し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと
(当行からのxxの支払に係るものを除きます。)
(2)手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
(3)預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
① 公告の対象となる預金であるかの該当性
② 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
(4)預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)
(5)預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと
① 移管
10.休眠預金活用法に係る最終異動日等
(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 前条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項に定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預
金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)前項②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間、計算期間または償還期間の末日
② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
ア.払戻し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払戻し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からのxxの支払に係るものを除きます。)
イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することが出来る場合に限ります。)
ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第
3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(ア)公告の対象となる預金であるかの該当性
(イ)公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)
オ.預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと
(ア)移管
カ.当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと 当該支払停止が解除された日
④ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続が終了した日
⑤ 法令または契約にもとづく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
10-2.休眠預金等代替金に関する取扱い
(1)この預金が休眠預金となった場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)第1項の場合、預金者等は、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
以 上
(2020 年4月1日現在)
外貨預金共通規定
1.外貨預金の取扱
(1)外貨預金として開設する口座の種類ならびに通貨の種類のほか、預入れ・払戻し・継続・利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続によります。
(2)当行は銀行営業日であっても、本邦外国為替市場の閉鎖日には、外貨預金の取扱は行わないものとします。
(3)この預金に受入できるものは次のとおりです。
① 現金
② 受付店を支払場所とする手形、小切手、配当金受取証等で、受付店において決済を確認したもの。
③ 為替による振込金(ただし、他店券による振込みを除く)
2.払戻し
(1)外貨預金は、当行所定の場合を除き、本邦通貨以外の通貨で現金により払戻すことはできないものとします。
(2)当行が外国通貨の入手が困難な場合等には、預金者が当行に外貨預金を当該外国通貨により払戻すよう請求した場合(他の口座への振替も含みます)でも、当行は当該外国通貨もしくは当行所定の外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組合せのいずれをもっても支払うことができるものとします。
3.変更・取消
(1)外貨預金の預入れ・払戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件については、預金者と当行が合意した後は、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2)前記(1)にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて、変更または取消に応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、精算金、損害金等を当行に支払うものとします。
4.適用外国為替相場による換算
(1)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金に預入れるときは、当行所定の外国為替相場を適用して当該外国通貨に換算します。
(2)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金を払戻すとき(他の口座への振替も含みます)は、当行所定の外国為替相場を適用して換算します。
5.届出事項の変更、通帳・証書の再発行
(1)外貨預金にかかる通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届出てください。
(2)前記(1)の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)外貨預金にかかる通帳・証書または印章を失った場合の元利金の支払いまたは通帳・証書の再発行(証書は汚損した場合に限り再発行します)は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)通帳・証書を再発行(証書は汚損した場合に限ります)するときには、預金者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
6.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記
(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前記(1)から(4)までの届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.印鑑照合等
払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、外貨普通預金および外貨定期預金については、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われ た不正な払戻しの額に相当する金額について、個別の預金規定の定めるところにより補てんを請求することができます。
8.相殺等
(1)預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当することができます。
(2)前記(1)により生じた費用・損害金等については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて預金者が支払うものとします。
9.手数料等
(1)外貨預金の預入れ・払戻し等に関する諸手数料、費用等については、預金者は当行所定の料率により当行に支払うものとします。
(2)外貨預金に関する預金者の支払うべき損害金、精算金等については、預金者は、当座勘定規定、普通預金規定、外貨預金の諸規定の定めにかかわらず、小切手の振出または払戻請求書の提出なしに、当該外貨預金または所定の当座勘定もしくは普通預金から引落としされることを承認するものとします。
10.譲渡、質入れ等の禁止
(1)外貨預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳・証書については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
11.自己責任の原則
預金者は、外貨預金を預入れまたは払戻すときには、外国為替相場の動向等によっては払戻し時の円貨額が預入れ時の円貨額を下回るなど、損失が生じるリスクがあることを充分に理解し、預金者自らの判断と責任において行うものとします。
なお、外国為替相場の動向等により生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.外国為替関連諸法令
外貨預金に関する取引は、「外国為替及び外国貿易法」および同法に基づく命令規則等(以下これらを「外国為替関連法令」といいます)にしたがって取扱うものとします。
将来、外国為替関連法令が変更された場合も同様とします。
13.準拠法、裁判所管轄権
この規定およびこれに付随する規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この規定およびこれに付随 する規定に関し紛争が発生したときは、当行の本店または口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
14.その他の規定の適用
外貨預金は、この共通規定のほか、個別の預金規定および約定書等の定めを適用します。
15.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
16.通知等
届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
17.当行所定事項
本規定における当行の各所定事項は、当行ホームページにて確認ください。
以 上
(2020 年4月1日現在)
為替予約に関する規定(外貨定期預金用)
1.定義
この規定における為替予約とは、預金者が当行に預け入れる外貨定期預金の預入または払出時に適用する外国為替相場を、預金者と当行との間で予め確定するための取引をいいます。
2.取引内容の確認
(1)為替予約が成立した場合は、当行から為替予約の内容を記載した確認票(スリップ)をお渡ししますので、直ちにご確認のうえ、当行にご提出ください。
(2)万一、確認票の記載内容と依頼された内容が相違しているにもかかわらずお申し出がなかった場合、または、確認票の提出がなかった場合は、取引内容は承諾されたものとみなし、当行の帳簿などに記載された内容にしたがっていただきます。
3.為替予約の取消・変更
(1)いったん締結した為替予約の取消・変更はできません。ただし、当行がやむをえないと認めて為替予約の取消・変更を承諾した場合は、これによって発生する手数料、費用、損害は、すべてお客さまのご負担とさせていただきます。
(2)為替予約の対象となった外貨定期預金をやむをえず期日前解約するときは、関係為替予約も取り消すこととします。また、前記(1)の手数料、費用、損害はお客さまのご負担となります。
(3)預金者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、当該外貨定期預金にかかわる為替予約は当然に失効するものとし、これにより発生する損害金は、預金者にお支払いいただきます。
① 為替予約の対象となっている外貨定期預金の期限前に、当行による相殺、払戻充当が行われる場合には、預金者の債務について期限の利益が失われたとき
② 為替予約の対象となっている外貨定期預金について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
4.期日払い出し
(1)為替予約の対象となった外貨定期預金は、期日に所定の払出手続きをしてください。万一、期日に所定の払出手続きができないときは、外貨定期預金は期日に関係為替予約の為替相場により円貨に換算のうえ、当行の一時預り金として処理いたします。
(2)当行に当該一時預り金の支払いを請求される場合は、関係外貨定期預金の払戻請求書および通帳または証書を当行にご提出ください。
5.譲渡、質入れ、流用の禁止
(1)為替予約を他に譲渡、質入れすることはできません。また、この為替予約は関係外貨定期預金以外の取引に使用で
きません。
(2)他の取引のために締結した為替予約は、外貨定期預金の解約時に使用できません。
以 上
(2020 年4月1日現在)