乙は甲に対し、在庫の有無を確認の上、電子メールまたは FAX により申し込み、甲に届いた時点において、注文は成立するものとする。甲は乙からの注文に対し、当該商 品を乙が指定する住所へ送付するものとする。乙が甲に出した注文は、原則、取り消しできないものとする。甲は乙に対し当該商品の提供義務、乙は甲に対し注文代金の支払い 義務を負うものとする。
たろうまる株式会社(以下「甲」という)と、●●●●●●株式会社(以下「乙」という)とは、次の通り販売店契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 目 的
甲は乙を、ポリマスター社(以下「メーカー」という)の製品(以下「本製品」という)の販売店として指名し、日本国内に限り、乙は本製品を販売するものとする。
第2条 卸価格
甲から乙への本製品の卸価格は、乙のウェブサイト内の価格表のとおりとする。価格表には、消費税を含むものとする。甲は、1 か月前に乙に通知することで、価格表を変更できるものとする。新価格の適用期間は、通知の1か月後とする。
第3条 支払い
甲は乙に納品した商品について、毎月末日締めで請求書を発行する。
• 乙は請求書を受理後、翌月末日までに、甲が指定する銀行口座へ支払うものとする。
• 銀行振込手数料は乙の負担とする。
• 1ヶ月間の注文総額が 100 万円を超える場合は、乙は甲に対し、前払いで支払うものとする。
• 政府・県市役所等の入札案件については、甲乙協議の上、別途支払方法等を決定する。
第4条 再販売
乙が、乙の下にさらに再販売店を持つ場合には、甲に報告し、承認を得るものとする。この条項は、甲が本製品のメーカーと同様の契約を結んでいるためのものである。
第5条 入札
乙が、政府、県市役所等の入札に参加する場合には、事前に甲の承認を得るものとする。甲は、参加 しようとする入札について、メーカーからの承認を得た後で、乙に承認を与えるものとする。この条項は、甲が本製品のメーカーと同様の契約を結んでいるためのものである。入札の場合には、異なる卸価格 を設定する場合があるので、甲に価格を確認するものとする。
第6条 注文
乙は甲に対し、在庫の有無を確認の上、電子メールまたは FAX により申し込み、甲に届いた時点において、注文は成立するものとする。甲は乙からの注文に対し、当該商品を乙が指定する住所へ送付するものとする。乙が甲に出した注文は、原則、取り消しできないものとする。甲は乙に対し当該商品の提供義務、乙は甲に対し注文代金の支払い義務を負うものとする。
第7条 仕入れ先
乙は、Polimaster 製品の仕入れに関しては、甲のみに限定するものとする。
第8条 インターネットにおける販売の制限
乙が、楽天市場、アマゾン、xx.xxx、Yahoo ショッピングなどのインターネットモールへの出店、および自社ウェブサイトで、商品を広告、販売する場合には、 事前に甲の承認を得てから、
ウェブサイトに情報を掲載するものとする。
第9条 秘密保持
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、価格表、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても5年間は第三者に漏洩してはならない。
但し、本条に定める守秘義務は、次の場合には適用しない。
1. 公知の事実もしくは当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
2. 第三者から適法に取得した事実
3. 開示の時点で保有していた事実
4. 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第10条 宣伝広告
乙は、新聞広告、テレビ広告、展覧会等の宣伝広告活動をする場合は、事前に甲と協議する。
第11条 資料の取り扱い
甲が乙に提供した取扱説明書の日本語訳、カタログの日本語訳、その他の文章、画像、動画等は、本契約の販売店活動以外の目的には、使用しないものとする。
第12条 譲渡の禁止
乙は、本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を、甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。
第13条 商品についての保証
甲から購入した商品について、甲は乙に、別紙Bの内容の保証を提供するものとする。保証内容は、日本国内で受けられるメーカー保証の内容に応じて、1か月前に通知し、変更するものとする。乙は、乙の顧客にも同等の説明を行い、本製品と保証内容について理解頂くように努めるものとする。
第14条 瑕疵担保
甲は乙から商品の欠陥通知を受けた場合は、速やかに当該商品の欠陥の有無を調査し、欠陥がある場合は、欠陥のない商品を再納入するものとする。
第15条 損害賠償
甲または乙が本契約に違反した場合、違反者は相手方に対して損害の賠償をしなければならない。
第16条 法令遵守
甲乙は、関係各種法令及び監督官公庁からの指示命令等を遵守するものとする。
第17条 期限の利益の喪失
甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本契約および個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。
• 本契約または個別契約の条項に違反したとき
• 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が一通でも不渡りとなったとき
• 破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立てをなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
• 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
• 解散、合併、会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
• 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第18条 不可抗力免責
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不 可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第19条 契約解除
甲または乙において、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず当該期間内に履行しないときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。契約解除となった場合には、それまでに注文した分の代金を乙は、甲に支払い、直ちに債務全額の精算を行うものとする。
第20条 有効期間
本契約は、調印の日より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了1ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第21条 契約終了時の措置
本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の販売店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の販売店である旨を表示してはならない。
第22条 合意管轄
本契約上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
第23条 協議事項
甲乙は互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行するものとする。尚、本契約規定に疑義が生じた場合、または同規定にない事項が生じた場合には、甲乙双方ともxxxxの原則に従って協議するものとする。
以上本契約の成立を証するため、本書ニ通を作成し、記名捺印の上、各自一通を保有する。平成●●年●●月●●日
(甲) 住所 xxxxxxxx 0-000 XXXX2会社名 たろうまる株式会社
代表取締役 xx xx 印
(乙) 住所 ●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●会社名 ●●●●●●●●●●●●
代表取締役 ●●●●●● 印