Contract
販売委託契約書
一般社団法人ええねxx地域ビジネス推進協会会員
(以下、「甲」という。)と、一般社団法人ええねxx地域ビジネス推進協会
(以下、「乙」という。)は、次のとおり契約を締結する。
第1条 甲は乙に対し、甲が生産、出荷する生鮮野菜・加工品などの商品(以下、「商品」という。)の販売を委託し、乙はこれを受諾する。
第2条 前条による乙の受託業務範囲は、次のとおりである。
(1)商品の集荷、但し、集荷条件は乙の指定とする。
(2)商品の販売及び販売に付随する業務
(3)商品代金回収など売上管理及び売上精算
第3条 販売価格は、原則甲が指定する。但し、甲の同意を得て乙が指定する場合もある。
第4条 甲は乙に対して、販売価格の25%を委託手数料として支払う。但し、乙による買取や甲の同意を得た場合は、この限りではない。その場合は、別途同意書締結など後々のトラブル防止のため、記録する。
第5条 甲は乙に対し、予め定められた販売に付随する経費を支払う。
第6条 乙は甲に対し、毎月末日締めで集金した商品代金から販売委託手数料及び販売経費などを差し引いた金額を、原則その翌月20日限りで、甲が指定する金融機関口座へ送金して支払うものとする。但し、甲の希望により、現金支払いも可能とする。
第7条 乙は甲に対し、当月の売上明細をその翌月末日までに書面などで開示する。但し、甲の希望により不要な場合は、この限りではない。なお、甲の理由による売上明細の再発行は、予め定められた再発行手数料を支払うものとする。
第8条 甲及び乙は、相手方について次の各号の一つに該当する事由が生じたときは何ら催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとする。
(1)本契約の条項の一つに違反したとき
(2)甲が会員を脱退したとき
(3)乙が事業継続の取りやめを表明したとき
第9条 本契約の有効期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。期間満了の1か月前までに甲乙いずれかから相手方に対して本契約終了の書面による意向表明がなされなかった場合は、期間満了日から更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第10条 本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。
以上、本契約成立の証として、本書二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成29年4月1日
甲: 徳島県
印
乙:
xxxxxxxxxxxx000xx1
一般社団法人ええねxx地域ビジネス推進協会
代表理事 xx x 印