Relay2 販売規約
Relay2 販売規約
v1.0
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、当社の Relay2 販売規約に基づき(以下、「本規約」といいます。)、Relay2 社製アクセスポイントおよびその関連機器(以下、「対象機器」といいます。)を販売します。
第 1 条 (対象機器の購入にあたって)
対象機器の購入を希望される⽅(以下、「利⽤者」といいます。)は、本条項を必ずお読みのうえ、対象機器の購入をお申込みいただきます。なお、対象機器利⽤にあたっては、Relay2サービス利⽤ライセンスが必要であり、利⽤者は同ライセンス利⽤のため所定のソフトウェア利⽤同意書(以下、「同意書」といいます。)に同意いただくものとします。
なお、対象機器の利⽤は、日本国内に限ります。
第 2 条 (対象機器の購入契約の成⽴)
1. 利⽤者は、対象機器の購入を希望する場合、当社指定の⽅法に従って対象機器の購入申込を⾏うものとします。
2. 利⽤者と当社との間の対象機器に関する売買契約(以下「売買契約」といいます。)は、前項に基づく購入申込を当社が受け付け、これを承諾する旨の通知が利⽤者へ到達した時点で成⽴するものとします。かかる承諾は、当社所定の⽅法で利⽤者へ通知することにより⾏われます。
3. 対象機器について当社が購入数量等を制限している場合、利⽤者は、その数量の範囲内で購入申込を⾏うことができるものとします。
第 3 条 (申込の拒絶)
当社は、利⽤者が次の各号のいずれかに該当する場合、対象機器の購入申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込情報に虚偽の情報があった場合
(2) 料⾦の滞納等がある場合
(3) 日本国外からの申込又は配送先が日本国外の場合
(4) 当社が購入数量等を制限している場合にその制限を超えた場合
(5) その他当社が申込を承諾することにつき不適当と判断した場合
第 4 条 (代⾦及び⽀払⽅法)
1. 対象機器の販売代⾦、その他付帯費⽤は別途当社が提⽰する価格表または見積書によるものとします。
2. 利⽤者は、当社が発⾏する請求書の発⾏日の属する月の翌月末(以下「⽀払期限」といいます。)までに、当社が指⽰する⽅法により一括で⽀払うものとします。
3.利⽤者が期日までに⽀払いをしなかった場合には、当社は、⽀払遅延⾦額に対し、⽀払期限の翌日から⽀払日の前日までの日数(同日を含む)について 1 日あたり 0.04%を⽀払い遅延損害⾦として請求できるものとします。
第 5 条 (配送)
1. 当社は、売買契約締結後、利⽤者が当社へ通知した住所へ対象機器を配送するものとします。また、かかる配送の完了をもって、当社の売主としての引き渡し義務が履⾏されたものとします。
2. 対象機器の所有権は、利⽤者が当社へ対象機器代⾦の⽀払を完了した時点で、利⽤者へ移転するものとします。
3. 当社の責めに帰することができない事由により、利⽤者の納品希望日に配送することができないときは、利⽤者に対して遅滞なく納品予定日の無償延伸を求めるものとします。
第 6 条 (初期不良及び返品)
利⽤者の購入した対象機器について、配送当初から正常に動作しない状態である場合、利⽤ 者は当社に対し、対象機器配送完了日から 7日以内に通知しなければならないものとします。この場合、当社は、初期不良として同一機種の良品に交換するものとします。なお、この交 換は初期不良の対象機器が当社に返却され次第、⾏われるものとします。
第 7 条(対象機器の保証)
1. 利⽤者は Relay2 サービス利⽤ライセンスが有効な期間中、Relay2 のアクセスポイントに不具合が発生した場合は、対象機器の修理又は新品(新品が確保できない場合には同等品)のアクセスポイントと交換を受けることができます。修理又は交換のいずれにするかは当社にて判断させていただきます。修理又は交換を受けたい場合、利⽤者は当社が指定する場所に送料負担で届けるものとします。また、その不具合が Relay2,Inc.及び株式会社ティーガイア(以下「製造元等」という)において再現確認されたものに限られます。
2. 以下の各号に定める場合は、前項による保証の対象外とします。
(1) 製造元等が意図しない⽤途、使⽤法での運⽤
(2) 製造元等によって許可されていないハードウェア、ソフトウェアとの連携
(3) 製造元等のサービス部門以外による修理又は改造による故障、損傷
(4) 製造中止から 5 年間経過したもの
(5) 過失もしくは故意による故障、損傷
(6) 自然災害、異常電圧による故障、損傷
(7) 液体による故障、損傷
(8) 機器に糊付された保証シールの破損又は改ざん
(9) 購入後の運搬、移動時の落下等により生じた故障、損傷
(10) その他、利⽤者の責任による故障、損傷
3. Relay2 アクセスポイント以外の対象機器の保証は、当該機器に付されている製造元等による保証に基づくものとし、当社では個別の保証を提供いたしません。
第 8 条(不可抗力)
地震、台風、津波、落雷、火災その他の天災地変、交通機関、輸送施設、港湾設備等の障害もしくは遮断、戦争、暴動、内乱、労働争議、法令、規則の改正、政府の⾏為、感染症もしくはその他の疾病、労働、資材、資源等の不足、自らが使⽤する仕入先、製造業者等の債務不履⾏等、当社の合理的な管理を超える事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本契約に基づく当社の義務の全部又は一部の不履⾏又は遅滞が生じた場合、当社は利⽤者に対して、当該不履⾏又は遅滞について責任を負わないものとします。
第 9 条(反社会勢力の排除)
1. 利⽤者は、当社に対し、現在及び将来において、次の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 利⽤者(その役員及び従業員を含む。以下、本条において同じ。)は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等反社会的勢力のいずれにも該当しないこと
(2) 利⽤者が自ら又は第三者を利⽤して、暴力的⾏為、詐術、👉迫的言辞、業務妨害⾏為などの⾏為ならびに他人の名誉、信⽤等を毀損し、又は、毀損するおそれのある
⾏為を⾏わないこと
2. 当社は、利⽤者が前項各号事由に違反していると合理的に判断した場合は、利⽤者に対して速やかにその違反状態の解消を求めることができるものとします。それでもなおその違反状態が解消しないと当社が判断したときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。その場合、当社に損害が生じた場合は、利⽤者がその損害を賠償するものとします。
第 10 条 (契約解除)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利⽤者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、利⽤者の責めに帰すべき事由がある場合、当社は利⽤者に対して当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1) 利⽤者が本規約等に違反した場合
(2) 当社に通知した住所に対象機器を配送したにもかかわらず、利⽤者の不在等により対象機器の引き渡しができず、かつ対象機器の発送のときから相当期間が経過しても
なお当該利⽤者から何らの連絡も無い場合
2. 前項の解除事由に該当する場合において、利⽤者に対象機器の引き渡しが完了しているとき、当社は、当該対象機器の返還を利⽤者に要求することができるものとします。利
⽤者は、当社が返還を要求した場合、利⽤者の費⽤負担において当該対象機器を当社所定の⽅法により直ちに返還しなければならないものとします。
第 11 条 (免責)
1. 当社は、対象機器の商品性又は利⽤者の使⽤目的への適合性等に関していかなる保証も
⾏わないものとします。
2. 当社は、利⽤者による対象機器の使⽤その他本サービスによる売買契約に関して利⽤者に生じた特別損害、拡⼤損害に関しては責任を負いません。また、当社が利⽤者による対象機器の使⽤その他本件売買契約に関して責任を負う範囲は、請求原因の如何にかかわらず、利⽤者の購入した対象機器代⾦をその上限とします。
3.当社は、民法第566条及び商法第526条 2 項3項の責任を負わないものとします。
第 12 条(準拠法および管轄等)
本契約は、日本法を準拠法として日本法に従い解釈されるものとし、本契約に関する紛争については、東京地⽅裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2022 年 2 月 7 日制定