Contract
レンタル基本約款 | |
第1条(総則) | 第21条(保険) |
レンタル約款(以下「本約款」という)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。 | 乙は、自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険および自動車保険に、その他の物件に関しては、賠償責任保険に加入する。 |
2 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借およびこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借およびこれに基づくサービスを総称して「レンタル」という)を提供する。 | 2 前項の保険においては、地震、津波、噴火および洪水等の自然災害、甲の故意または重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填 |
第2条(基本原則) | 補されない。 |
甲および乙は、本約款に基づくレンタルを、相互利益尊重の理念に基づき、xxxxの原則に従って行うものとする。 | 3 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の措置をとると共に、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。 |
第3条(基本契約性) | 第22条(期限の利益喪失) |
本約款に規定する内容は、本約款に基づき甲乙が協議のうえで定める個々のレンタル契約(以下「個別契約」という)に対して適用される。ただし、個別契約において本約款と異な | 甲または乙は、本約款または個別契約の各条項に違反した場合、相手方からの請求により、個別契約上の債務につき期限の利益を喪失し、相手方に対して、直ちにその債務を弁済 |
る事項を定めたときは当該個別契約の定めが優先して適用される。 | するものとする。 |
第4条(個別契約の成立) | 2 甲または乙は、次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知または催告を要することなく当然に、個別契約上の債務につき期限の利益を喪失し、相手方に対して、直ちにその |
物件毎のレンタル契約は、甲および乙が本約款に基づいて行う。 | 債務を弁済するものとする。 |
2 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。 | (1) 関係官庁から営業許可の取消し、停止等の処分を受けたとき |
3 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲および乙が協議のうえ決定する。 | (2) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または振り出した手形もしくは小切手に不渡りがあったとき、もしくは自らが債務者である電子記録債権に係る債務が支払期日 |
第5条(レンタル期間) | に支払われなかったとき |
レンタル期間は、原則として貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。 | (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき |
2 個別契約に定めたレンタル期間の短縮または延長については、乙の承諾を必要とする。 | (4) 解散の決議をしたとき |
第6条(レンタル料) | (5) 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき |
レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。 | (6) その他財産状況が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の理由があるとき |
2 レンタル期間中において、物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。 | 第23条(契約解除) |
3 レンタル料は、1日8時間以内の稼動を原則とし、超過する場合は別途レンタル料が生じる。 | 甲または乙は、相手方に前条第1項に該当する事由が生じた場合、相手方に対して、相当期間を定めて催告した上で、個別契約の全部または一部を解除することができる。 |
第7条(基本管理料等) | 2 甲または乙は、相手方に前条第2項各号に該当する事由が生じた場合、何らの通知または催告を要することなく、直ちに契約の全部または一部を解除することができる。 |
甲は、物件の品質管理・環境対策に対応すべく、乙が行う点検およびそれに関連する費用として、別途定める基本管理料等を乙に支払う。 | 第24条(契約解除の措置) |
第8条(補償料) | 甲は、乙が第23条に基づいて個別契約の全部または一部を解除して物件の返還を請求したときは、直ちに個別契約で定める場所に物件を返還する。 |
レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は乙が設ける総合補償制度に加入し、乙に対して | 2 甲が、物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害がある場合は、甲はその損害を賠償する。 |
別途定める補償料を支払う。 | 3 返還、回収に伴う輸送費、その他一切の費用は、甲の負担とする。 |
2 前項の偶然の事故が発生したことにより、前項の総合補償制度が適用されて甲が総合補償制度所定の負担金を支払ったときは、乙は、甲及び連帯保証人に対する損害賠償請求権を | 4 甲は、返還の際、物件に損傷があるとき、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。 |
放棄する。 | 5 物件の返還は、甲および乙立ち会いで行い、甲がこれに立ち会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。 |
3 第1項にかかわらず、甲が乙に対して総合補償制度に加入しないことを書面にて申し入れ、乙がこれを了承したときは、甲は総合補償制度に加入しない。但し、かかる場合には、 | 6 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなくてはならない。 |
乙は、第2項に定める損害賠償請求権の放棄をしない。 | 7 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。 |
4 第2項にかかわらず、甲の故意または重大な過失により損害が生じた場合、地震もしくは噴火などの天災またはこれらによる津波によって損害が生じた場合、その他甲が総合補償 | 第25条(中途解約) |
制度による補償を受けられないときは、乙は、第2項に定める損害賠償請求権の放棄をしない。 | 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別な事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合は、この限りではない。 |
第9条(保証金) | 2 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第18条の規定に基づく手続きを履行する。 |
乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は乙の要求する保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。 | 第26条(解約損害金) |
2 乙は、甲について第22条第1項、第2項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。 | 第23条による解除又は第25条による中途解約により個別契約が終了した場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損 |
第10条(引渡、免責) | 害金を定める。 |
甲が乙から物件の引き渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は乙に対して借り受けた物件について物件受領書を交付する。 | 第27条(遅延損害金) |
2 乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。 | 甲が代金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を甲は乙に現金で支払うものとする。 |
3 物件の引き渡しは、原則として乙の事業所内とする。 | 第28条(個人情報の利用目的) |
4 前項以外の場所にて物件の引き渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。 | 乙が甲または甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。 |
5 乙は、物件の引き渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。 | (1) 第4条の個別契約に際し、甲に関する本人確認および審査を行うため |
6 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、当該作業を甲が自ら行った場合または甲が乙以外の第三者に依頼して行った場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙 | (2) 物件が不返還になった場合に、第20条第2項の措置を行うため |
の責任とする。 | 2 前項各号に定める目的以外に甲または甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。 |
第11条(検収) | 第29条(個人情報の登録および利用の同意) |
甲は、物件受領後直ちに、乙または乙の委託者が発行する出荷案内状または納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能および数量等 | 甲または甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録および利用され |
について検収し、契約不適合を発見したときは、直ちに乙に対してその旨を通知する。かかる通知がないときは、乙は契約不適合について何らの責任も負わない。 | ることに同意する。 |
第12条(担保責任) | (1) 物件使用に関し、甲または甲の指定する者の違反行為により、その結果、乙に行政処分がが科せられたとき |
乙は、甲に対し、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への整合性については責任を負わない。なお、甲は、乙より物件の引き渡 | (2) 物件使用に関し、甲または甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき |
しを受けたとき使用目的への整合性については責任を負わない。なお、甲は、乙より物件の引き渡しを受けたときは、直ちに物件の性能を確認し、契約不適合を発見したときは、直ち | (3) 物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき |
に乙に対してその旨を通知する。かかる通知がないときは、物件は正常な性能を備えている状態で引き渡されたものとみなす。 | (4) 物件の不返還があったとき |
2 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって、乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償額は個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、かつ、現に | (5) レンタル料金の不払いおよび支払い遅延があったとき |
甲が支出した直接損害に限るものとする。 | 2 前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会員であるレンタル業者によって、契約締結の際の審査のために利用される。 |
3 物件の不具合等に起因して、甲または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅延、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。 | 第30条(秘密保持) |
第13条(物件の保守・管理、月次点検) | 本約款において、秘密情報とは、甲または乙のうち情報開示を行う一方当事者(以下、「開示当事者」という)が情報開示を受ける他方当事者(以下「受領当事者」という)に対して |
甲は、物件の引き渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理する。 | 本約款または個別契約(以下、本条において「本約款等」という)の締結交渉、本約款等の内容または本約款等に基づく義務の履行に関して提供した一切の情報をいう。 |
2 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には、必ず始業点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。 | 2 前項の定めにかかわらず、ある情報(個人情報を除く)が次の各号のいずれかに該当することを受領当事者が立証したときは、その情報は秘密情報に該当しないものとする。 |
3 物件の保管、維持および保守に関する費用は、全て甲の負担とする。 | (1) 開示された時点において、既に公知であった情報 |
4 月次点検および自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙が行った場合は、甲は当該費用を乙に支払う。 | (2) 開示された時点において、受領当事者が適法に了知していた情報 |
5 甲は、物件の設置、保管、使用によって、第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。 | (3) 開示された後に受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報 |
第14条(物件の検査) | (4) 開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 |
乙は、あらかじめ甲に通知したときは、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法ならびに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなけれ | (5) 開示当事者が提供した情報とは無関係に受領当事者が独自に開発・収集した情報 |
ばならない。 | (6) 開示当事者と受領当事者が書面により秘密情報から除くことに合意した情報 |
第15条(禁止事項) | 3 受領当事者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾がない限り、第三者に対して秘密情報を開示または漏洩してはならない。但し、 |
甲は、物件を第三者に譲渡したり担保として提供したりするなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。 | 受領当事者は、次の各号に定める開示を行うことができる。 |
2 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。 | (1) 秘密情報を、その開示を受ける必要のある自己の役員および従業員(以下「役員等」という)または自己が起用する弁護士、公認会計士、税理士および司法書士等の外部の専門家 |
3 甲は、乙の書面による承諾を得なければ、次の各号に定める行為をすることはできない。 | (以下「外部専門家」という)に対して必要な範囲で開示すること(ただし、役員等または外部専門家が本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を法令等または契約等に基づ |
(1) 物件に新たな装置・部品・付属品等を付着させることまたは既に付着しているものを取り外すこと | き負担する場合に限る) |
(2) 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること | (2) 法令等に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所もしくは金融商品取引所(外国政府、外国における同様の所轄官庁、規制当局、裁判所および金融商品取引所を含む)により秘 |
(3) 物件を本来の用途以外に使用すること | 密情報の開示を要請され、または義務付けられた場合に秘密情報を開示すること(ただし、当該法令等により禁止される場合を除き、受領当事者は開示当事者に対して当該要請また |
(4) 物件を当初に納入した場所より他へ移動させること | は義務付けの事実を直ちに通知しなければならない) |
(5) 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡または物件を第三者に転貸すること | 4 受領当事者は、開示当事者の事前の書面による承諾がない限り、個別契約に基づく義務の履行その他開示当事者が指定した目的以外のために秘密情報を使用してはならない。 |
(6) 物件について質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること | 5 個別契約が終了したとき、または個別契約の有効期間中であるか終了後であるかを問わず開示当事者が受領当事者に対して書面により請求をしたときは、受領当事者は、自らの選択 |
(7) 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消または取り外すこと | と費用負担により、受領当事者自身又は受領当事者から情報開示を受けた第三者が保持する秘密情報(複製されたものを含む)を開示当事者へ返還するか、または破棄しなければならない。 |
第16条(環境汚染物質下での使用禁止) | 6 受領当事者は、開示当事者から請求を受けたときは、前項に基づく受領当事者の義務が履行されたことを証明する書面を速やかに開示当事者に対して交付しなければならない。 |
甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態におい | 7 本条の規定は、個別契約が終了した後も有効に存続するものとする。 |
ては、甲乙協議のうえ、乙がこれを了承した場合は、この限りではない。 | 第31条(反社会的勢力の排除) |
2 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が行った場合は、甲は当該費用を乙に支払う。 | 甲または乙は、相手方に対し、甲または乙(甲または乙の代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し |
3 汚染された物件が返還された結果、乙または第三者の生命、身体および財産に損害が生じた場合甲が一切の責任を負わなければならない。 | ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団員等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という) |
第17条(通知事項) | に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。 |
甲は乙に対し、以下の事項を通知するものとする。 | 2 甲または乙は、相手方が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、相手方の求めに応じその調査に協力し、これに必要と相手方が判断する資料を提出 |
(1) 甲または連帯保証人が、その氏名・住所・所在地または営業の種類・内容・規模、その他重要な事項を変更しようとするとき | しなければならない。 |
(2) 甲または連帯保証人に、第22条第2項第1号から第6号までに該当する事由が発生したとき | 3 甲または乙が反社会的勢力に該当すると判明した場合、相手方は直ちに以下に定める契約解除等の措置をとることができる。 |
第18条(個別契約満了時の措置と物件の返還) | (1) 相手方は、催告その他の手続を要することなく、甲または乙との間のすべての契約を直ちに解除することができる。 |
個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。 | (2) 相手方が、前号の規定により、契約を解除した場合に、相手方はこれにより甲または乙の損害を賠償する責を負わない。 |
2 返還に伴う輸送費および物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。 | (3) 第1号の規定により相手方が契約を解除した場合、相手方から甲または乙に対する損害賠償請求を妨げない。 |
3 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。 | 第32条(連帯保証) |
4 物件の返還は、貸出時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に | 甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は、甲と連帯して契約上の義務を負う。 |
支払う。 | 2 甲および連帯保証人は、乙が請求したときは、乙とともに、個別契約に基づく甲の債務ならびに連帯保証契約に基づく連帯保証人の債務についてのxx証書(乙が求めるときは執 |
第19条(物件についての損害補償) | 行認諾文言付きのものとする)の作成手続をしなければならない。 |
地震、津波、噴火、台風および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷または滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れ | 3 甲および連帯保証人は、前項のxx証書作成に要する費用を負担する。 |
ない。 | 4 乙による連帯保証人に対する履行の請求は、甲に対しても、その効力を生じる。 |
2 物件の損傷に対して、乙が修理を行った場合、xはその修理費相当額を乙に支払う。 | 第33条(誠実協議義務) |
3 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、もしくは物件返却時の検収において、物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙 | 本約款もしくは個別契約に定めのない事項または本約款もしくは個別契約の解釈の疑義については、甲と乙の間で誠実に協議のうえ、これを解決するものとする。 |
に支払う。 | 第34条(合意管轄) |
4 物件の修理ならびに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。 | 個別契約に関する訴訟の第1審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。 |
第20条(不返還となった場合の損害賠償および措置) | |
xは、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。 | |
2 乙は、個別契約の期間満了または第23条に基づく契約解除にもかかわらず、甲が物件を返還しない場合、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に報告し、不返還者リストに登 | |
録すると共に、必要な法的措置をとる。 |