Contract
周南緑地整備管理運営事業
事業契約書(案)
令和4年6月30日
山口県xx市
事 業 仮 契 約 書(案)
1 | 事 業 名 | xx緑地整備管理運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxx00000番地の1、10427番地 外 |
3 | 事 業 期 間 | 自本事業契約の締結日 至令和24年3月末日 |
4 | 契約代金額 | 金●円 |
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円) |
ただし、契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金 金●円
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細については、添付契約条項第9条の定めるところに従うものとする。
上記の契約について、発注者であるxx市(以下「市」という。)と【事業者の商号】(以下
「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定に基づく周南市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。ただし、周南市議会の議決を得られないときは、この仮契約は無効となり市は損害賠償の責めは負わない。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和5年●月●日
発注者:xx市
xx市長 印
事業者:
印
目 次
第1章 x x 1
第1条 (目的及び用語の定義) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (本事業の概要) 1
第4条 (本事業の日程) 1
第5条 (費用負担及び本件業務の資金調達) 2
第6条 (第三者の使用) 2
第7条 (許認可、届出等) 2
第8条 (第三者に生じた損害) 3
第9条 (契約の保証) 3
第10条 (解釈及び適用) 4
第11条 (責任の負担) 4
第12条 (臨機の措置) 4
第13条 (保険のxx等) 5
第14条 (要求水準の変更等) 5
第2章 事業用地の使用 5
第15条 (事業用地の使用) 5
第16条 (契約終了時の取扱い) 6
第17条 (事業用地の契約不適合責任) 6
第3章 統括管理業務 6
第18条 (統括管理業務の実施) 6
第19条 (総括責任者) 6
第20条 (統括管理業務計画書) 7
第21条 (年次業務報告書) 7
第22条 (セルフモニタリング) 7
第4章 施設整備業務 7
第1節 設計業務 7
第23条 (設計業務の実施) 7
第24条 (実施体制) 7
第25条 (設計業務計画書) 8
第26条 (設計業務報告書) 8
第27条 (事前調査業務) 8
第28条 (設計業務の進捗状況の確認) 8
第29条 (基本設計図書及び実施設計図書の提出) 8
第30条 (設計図書の変更) 9
第31条 (設計業務の遅延による費用負担) 9
第2節 工事監理業務 9
第32条 (工事監理業務の実施) 9
第33条 (実施体制) 9
第34条 (工事監理業務計画書) 10
第35条 (工事監理業務報告書) 10
第3節 建設業務等 10
第36条 (建設業務の実施) 10
第37条 (実施体制) 10
第38条 (施工計画書) 10
第39条 (建設業務報告書) 11
第40条 (近隣対応・対策業務) 11
第41条 (市による説明要求及び建設現場立会い) 11
第42条 (工期の変更) 12
第43条 (本工事の遅延による費用負担) 12
第44条 (工事の中止等) 12
第45条 (解体・撤去業務) 13
第46条 (備品等の調達及び設置業務) 13
第47条 (事業者による完了検査) 13
第48条 (完成検査) 13
第49条 (中間検査) 14
第50条 (整備対象施設の引渡し) 14
第51条 (整備対象施設の引渡し遅延による費用負担) 14
第52条 (契約不適合責任) 15
第5章 開業準備業務 16
第53条 (開業準備業務の実施) 16
第54条 (実施体制) 16
第55条 (開業準備業務計画書) 16
第56条 (開業準備業務報告書) 17
第57条 (市との協議) 17
第58条 (開業準備期間中の維持管理業務) 17
第6章 運営・維持管理業務 17
第1節 x x 17
第59条 (指定管理者による管理等) 17
第60条 (現行の指定管理者からの引継ぎ) 17
第61条 (運営・維持管理協議会) 18
第62条 (光熱水費等の負担) 18
第63条 (市による説明要求及び立会い) 18
第2節 運営業務 18
第64条 (運営業務の実施) 18
第65条 (実施体制) 19
第66条 (運営基本計画書) 19
第67条 (運営業務計画書) 19
第68条 (運営業務報告書) 19
第69条 (本施設の利用料金の収受) 19
第70条 (自主事業) 20
第71条 (付帯事業) 20
第72条 (事業期間終了時の引継業務) 20
第2節 維持管理業務 20
第73条 (維持管理業務の実施) 20
第74条 (実施体制) 21
第75条 (維持管理基本計画書) 21
第76条 (維持管理業務計画書) 21
第77条 (長期修繕計画書) 21
第78条 (維持管理業務報告書) 22
第79条 (本施設損傷時の取扱い) 22
第80条 (事業期間終了時の引渡し業務) 22
第7章 民間提案施設事業 22
第81条 (民間提案施設事業) 22
第8章 サービス対価の支払い 23
第82条 (サービス対価の支払い) 23
第83条 (サービス対価の改定) 23
第84条 (サービス対価の減額) 23
第85条 (サービス対価の返還) 23
第9章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 23
第1節 契約期間 23
第86条 (契約期間) 23
第2節 整備対象施設引渡し前の契約解除等 23
第87条 (整備対象施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
.......................................................................................................................23
第88条 (整備対象施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)...26第89条 (整備対象施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 26
第90条 (整備対象施設引渡し前の不可抗力による契約解除) 27
第3節 整備対象施設引渡し以後の契約解除等 28
第91条 (整備対象施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除 等) 28
第92条 (整備対象施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)30第93条 (整備対象施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 30
第94条 (整備対象施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 30
第4節 本事業契約終了に際しての処置 31
第95条 (本事業契約終了に際しての処置) 31
第96条 (終了手続の負担) 31
第5節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 32
第97条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 32
第10章 表明・保証及び誓約 32
第98条 (事業者による事実の表明・保証) 32
第99条 (事業者による誓約) 32
第100条(計算書類等の提出) 33
第11章 法令変更 33
第101条(通知の付与及び協議) 33
第102条(法令変更による増加費用・損害等の扱い) 33
第12章 不可抗力 34
第103条(通知の付与及び協議) 34
第104条(不可抗力による増加費用・損害等の扱い) 34
第13章 その他 34
第105条(公租公課の負担) 34
第106条(融資団との協議) 35
第107条(設計図書及び完成図書の著作権) 35
第108条(著作権の侵害の防止) 35
第109条(特許xxの使用) 36
第110条(秘密保持) 36
第111条(個人情報の保護等) 36
第112条(条例等の適用) 37
第113条(請求、通知等の様式その他) 37
第114条(延滞利息) 37
第115条(協議) 37
第116条(準拠法) 38
第117条(管轄裁判所) 38
別紙1 用語の定義別紙2 事業概要書別紙3 本日程表
別紙4 事業者等がxxする保険別紙5 保証書の様式
別紙6 サービス対価の構成及び支払方法
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法別紙8 法令変更による費用の負担割合
別紙9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
周南緑地整備管理運営事業事業契約書(案)
第1章 x x
(目的及び用語の定義)
第1条 本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に定めるとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 統括管理業務
(2) 施設整備業務
(3) 開業準備業務
(4) 運営業務
(5) 維持管理業務
(6) 民間提案施設事業
2 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
3 本件業務の概要は別紙2の事業概要書のとおりとする。
(本事業の日程)
第4条 事業者は、別紙3の本日程表に定める日程に従って、本件業務を実施する。
2 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できないと認めるとき又は各本引渡予定日に各整備対象施設を市に引き渡すことができないと認めるときは、各本件業務の開始予定日又は各本引渡予定日の1か月前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できない場合及び各本引渡予定日に各整備対象施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければなら
ない。
(費用負担及び本件業務の資金調達)
第5条 本件業務の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。本件業務に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において行う。
2 事業者が本件業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を事業者が受けることができるよう協力する。
3 事業者は、市の要請に基づき、市が行う国庫補助金及び交付金関連資料作成等その他必要な資料作成について協力する。かかる業務に要する費用は事業者の負担とする。
(第三者の使用)
第6条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、各本件業務を、各構成企業に直接委託し又は請け負わせることができるものとし、構成企業以外の第三者に各本件業務を委託し又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項により各本件業務を構成企業に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 事業者は、各本件業務にかかる構成企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 事業者は、構成企業が事業者から受託し又は請け負った各本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせたときは(以下当該第三者を「下請負人」という。)、当該下請負人の名称その他必要な事項を市に通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、事業者は、構成企業が運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、事前にその内容を市に届け出て、市の承諾を得なければならない。また、当該下請負人からさらに再委託等することはできないものとする。
6 事業者は、特別の事情があると市が認めた場合を除き、構成企業をして、社会保険等未加入建設業者に建設業務を委託し又は請け負わせてはならない。
7 事業者による構成企業その他の第三者への業務の委託及び請負(構成企業から下請負人への委託及び請負を含む。)は、すべて事業者の責任において行うものとし、構成企業その他の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(許認可、届出等)
第7条 事業者による本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出・各種申請についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限
りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告(許認可等の書類の写しの提出を含む。)を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第11章又は第12章の規定に従う。
(第三者に生じた損害)
第8条 事業者が各本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による各本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第12章の規定に従う。
(契約の保証)
第9条 事業者は、本事業契約の締結日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社。)の保証
(4) 本事業契約による債務の不履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本事業契約による債務の不履行による生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、施設整備費の合計金額の 100分の10以上としなければならない。
3 事業者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第87条第7項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げ
る保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 第1項の保証に関して施設整備費の変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備費の100分の10に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 市は、施設整備業務が完了したときは、第1項に基づき納付された契約保証金を事業者に還付するものとする。また、本事業契約が施設整備業務の完了前に終了又は解除された場合において、第16条に基づき、事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)の撤去、事業用地の原状修復及び当該事業用地の市への引渡しのすべてが完了したときは、市は、第1項に基づき納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として契約保証金を充当している場合、その額を控除した額)を事業者に返還するものとする。
7 前二項の規定により還付する契約保証金には、利息を付さない。
8 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(解釈及び適用)
第10条 市と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定、入札説明書等に関する質疑回答、入札説明書等、提案書類の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
(責任の負担)
第11条 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等もしくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知もしくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等もしくは立会い又は報告、通知もしくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置)
第12条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 市は、災害防止その他本件業務に関して特に必要があると認めるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議のうえ、合理的な範囲で市が負担する。
(保険のxx等)
第13条 事業者は、本件業務の実施に関し、別紙4に定める期間において別紙4に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。
2 事業者は、前項により加入した保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、加入後速やかに市に呈示し、その原本証明付き写しを市に提出しなければならない。
(要求水準の変更等)
第14条 市は、本件業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知のうえ、その対応について協議を行ったうえで変更するものとする。
2 本件業務について増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)及び②入札説明書等もしくは要求水準書の不備又は市による変更
(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)を含む。)により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する(サービス対価の改定による場合を含む。)。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 11章又は第12章の規定に従う。
3 本事業契約に基づき事業者に生じた増加費用又は損害を市が負担する場合、当該増加費用又は、損害の帰責事由等にかかわらず、当該増加費用又は損害には、事業者(本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合における当該第三者を含む。)の逸失利益を含まないものとする。
第2章 事業用地の使用
(事業用地の使用)
第15条 事業者は、事業用地において、本事業契約及び本事業関連書類に従い、整備対象施設の整備を行い、本施設を運営・維持管理する。
2 施設整備業務の履行期間中において、施設整備業務において使用する範囲の事業用地の管
理は、事業者が善良なる管理者の注意義務をもってこれを行うものとし、事業者は、本事業契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地又は本施設を使用又は収益させてはならない。
3 事業者は、事業期間において、各本件業務の履行に必要な限度で、事業用地及び本施設を使用することができる。
4 事業者は、自主事業、付帯事業及び民間提案施設事業に関する使用料を除き、前項に基づく事業用地又は本施設の利用に関して、使用料又は地代等を支払うことを要しない。
(契約終了時の取扱い)
第16条 本事業契約の終了又は整備対象施設もしくはその出来形の市への引渡しにより事業用地の全部又は一部が不用となった場合において、当該不用となった事業用地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去(当該物件の滅失登記を含む。)するとともに、当該事業用地を原状に修復し、市に明け渡さなければならない。
(事業用地の契約不適合責任)
第17条 市は、現状にて施設整備業務において使用する範囲の事業用地を事業者に引き渡す義務を負う他、事業用地に関する一切の契約不適合責任を負担しない。
2 前項の規定にかかわらず、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の事業用地の瑕疵で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用は市が負担する。また、事業用地内に埋設されているオイルタンク(オイルタンクからの油漏れを含む。)に起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用(民間提案施設事業に関して生じた増加費用を除く。)についても、市が負担する。
第3章 統括管理業務
(統括管理業務の実施)
第18条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、統括管理業務を行うものとし、統括管理業務に関する一切の責任を負担する。
(総括責任者)
第19条 事業者は、本事業契約の締結日後速やかに、事業期間中にわたり本件業務全体を統括する総括責任者1名を定め、市に報告する。
2 総括責任者は、原則として構成企業から選任するものとし、各々が担うべき役割を確実に遂行できる限りにおいて、各本件業務の業務責任者を兼務することができる。
3 事業者は、総括責任者の変更を可能な限り避けなければならない。ただし、やむを得ない事由により総括責任者を変更する必要が生じたときは、速やかに市に報告するとともに、業務の十分な引継ぎ等の措置を講じなければならない。総括責任者の変更後は速やかに市に報告する。
4 総括責任者は、市との適切なコミュニケーションに努めるものとし、必要に応じて連絡・調整の窓口となる業務担当者を設置するものとする。
(統括管理業務計画書)
第20条 事業者は、本事業契約の締結日後速やかに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った統括管理業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、統括管理業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(年次業務報告書)
第21条 事業者は、統括管理業務計画書を踏まえ、市が合理的に満足する様式及び内容の統括管理業務に関する年次業務報告書を作成させ、翌年度の4月末までに市に提出しなければならない。
(セルフモニタリング)
第22条 事業者は、各事業年度の開始日の1か月前までに(初年度については本事業契約の締結日後速やかに)、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った本件業務に関するセルフモニタリング計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、セルフモニタリング計画書を踏まえ、市が合理的に満足する様式及び内容の本件業務に関する事業評価報告書を作成し、翌年度の4月末までに市に報告しなければならない。ただし、本施設の安定した運営や適正かつ円滑な業務xxxに影響を及ぼす事象等が判明した場合は、速やかに市に報告する。
3 事業者は、本件業務についての自己評価の結果、要求水準未達のおそれがあると判断した場合、改善方策について検討して事業評価報告書に反映するものとする。
第4章 施設整備業務
第1節 設計業務
(設計業務の実施)
第23条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、設計業務を、設計企業をして実施させる。
(実施体制)
第24条 事業者は、設計業務の着手前に、設計業務責任者を配置するとともに、設計業務にかかる業務体制(業務責任者、建築意匠設計担当者、建築構造設計担当者、電気設備設計担当者、機械設備設計担当者、公園設計担当者等)を定め、次条第1項の設計業務計画書の内容に含めて市に提出しなければならない。業務体制に変更が生じた場合も同様とする。
(設計業務計画書)
第25条 事業者は、設計業務の着手前に、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った設計業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、設計業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(設計業務報告書)
第26条 事業者は、設計業務計画書を踏まえ、市が合理的に満足する様式及び内容の設計 業務に関する年次業務報告書を作成し、翌年度の4月末までに市に提出しなければならない。
(事前調査業務)
第27条 事業者は、本事業関連書類に従い、事前調査として本件業務に関して必要となる現況調査(既存工作物、植栽等を含む)、敷地測量、地質調査、電波障害調査等、各種調査業務を、必要な時期に適切な内容にて実施し、調査結果について市に報告する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、必要な範囲において、上下水道、ガス、電力、通信等の状況等を調査し、必要に応じて関係機関と協議を行い、市に報告するものとする。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による前各項の調査に関して、必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
(設計業務の進捗状況の確認)
第28条 事業者は、市に対し、定期的に設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、設計業務の進捗状況その他について、事業者に事前に通知したうえで、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計業務の進捗状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第29条 事業者は、本事業関連書類に従い、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、受領後速やかに基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、受領後速やかに実施設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、前各項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したとき
は、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出する。
(設計図書の変更)
第30条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
(設計業務の遅延による費用負担)
第31条 設計業務に関して遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用もしくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえ、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により設計業務に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第11章又は第12章の規定に従う。
第2節 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第32条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、工事監理業務を、工事監理企業をして実施させる。
(実施体制)
第33条 事業者は、工事監理業務の着手前に、工事監理業務責任者を配置するとともに、工事監理業務にかかる業務体制(業務責任者、建築担当技術者、構造担当技術者、電気設備担当技術者、機械設備担当技術者、公園担当技術者等)を定め、次条第1項の工事監理業務計画書の内容に含めて市に提出しなければならない。業務体制に変更が生じた場合も同様とする。
(工事監理業務計画書)
第34条 事業者は、工事監理業務の着手前に、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った工事監理業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、工事監理業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(工事監理業務報告書)
第35条 事業者は、工事監理業務計画書を踏まえ、市が合理的に満足する様式及び内容の工事監理業務に関する月次業務報告書、四半期業務報告書及び年次業務報告書を作成し、月次業務報告書については翌月の 10 日まで(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)、四半期業務報告書については当該四半期の翌月末まで、年次業務報告書については翌年度の
4月末までに、それぞれ市に提出しなければならない。
2 事業者は、市の要請があるときは、工事監理業務の状況等について、市に随時報告を行わなければならない。
第3節 建設業務等
(建設業務の実施)
第36条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、建設業務を、建設企業をして実施させる。
3 事業者は、本日程表に従い、建設業務を完了させる。
4 整備対象施設の建設方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
(実施体制)
第37条 事業者は、本事業関連書類に従い、建築、電気設備、機械設備、公園等の専門別のxx技術者、並びに建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)における監理技術者又はxx技術者及び現場代理人を建設業務責任者として配置することを含む、建設業務にかかる業務体制を定め、次条第1項の施工計画書の内容に含めて市に提出しなければならない。業務体制に変更が生じた場合も同様とする。
(施工計画書)
第38条 事業者は、本工事の着手前に、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った施工計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、施工計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(建設業務報告書)
第39条 事業者は、施工計画書を踏まえ、市が合理的に満足する様式及び内容の建設業務に関する月次業務報告書、四半期業務報告書及び年次業務報告書を作成し、月次業務報告書については翌月の 10 日まで(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)、四半期業務報告書については当該四半期の翌月末まで、年次業務報告書については翌年度の4月末(ただし、全ての整備対象施設の引渡しが完了した年度においては、最終の引渡しの日から1か月以内とする。)までに、それぞれ市に提出しなければならない。
2 事業者は、市の要請があるときは、建設業務の状況等について、市に随時報告を行わなければならない。
3 事業者は、本工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
(近隣対応・対策業務)
第40条 事業者は、本事業関連書類に従い、本工事が周辺環境に与える影響等を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の近隣対応について、事前及び事後にその内容及び結果を市に報告しなければならない。
3 前項の近隣対応の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議のうえ、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
4 第1項の近隣対応の結果、事業者に生じた費用及び損害(前項に基づき本引渡予定日が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。)は、事業者がこれを負担する。
5 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民等の反対運動もしくは訴訟等又は市が行う業務による周辺環境の悪化等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議のうえ、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第41条 市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、本工事開始前及び本工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者が行う工程会議に参加することができるとともに、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、整備対象施設の施工状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める整備対象施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、整備対象施設の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工期の変更)
第42条 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(本工事の遅延による費用負担)
第43条 本工事に遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用もしくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえ、合理的な期間、本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第11章又は第12章の規定に従う。
(工事の中止等)
第44条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)
を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第11章又は第12章の規定に従う。
(解体・撤去業務)
第45条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、解体・撤去業務を行うものとし、解体・撤去業務に関する一切の責任を負担する。
2 解体・撤去業務については、本事業関連書類に従うほか、本事業契約の設計業務及び建設業務に関する規定のうち該当する事項を準用する。
(備品等の調達及び設置業務)
第46条 事業者は、本事業関連書類に従い、必要な什器・備品を調達し、整備対象施設に設置しなければならない。
2 事業者が設置した什器・備品の所有権は、リース方式により調達したものを除き、市に帰属する。
3 事業者は、要求水準書においてリース方式で調達することとされている什器・備品に加え、市が適切と認めた什器・備品については、リース方式によりこれを調達することができる。なお、事業者は、リース方式により調達された什器・備品について、事業期間の終了に合わせてリース契約も終了するようにし、事業期間終了後の当該什器・備品の市への円滑な引継ぎに配慮するものとする。
4 事業者は、整備対象施設に設置した什器・備品について、備品台帳を作成し、市に提出するものとする。
(事業者による完了検査)
第47条 事業者は、本事業関連書類に従い、整備対象施設の完了検査及び各設備(什器・備品を含む。以下本条において同じ。)の点検・試運転等を行う。
2 事業者は、整備対象施設の完了検査及び各設備の点検・試運転の日程を、実施日の14日前までに市に通知しなければならない。
3 市は、整備対象施設の完了検査及び各設備の点検・試運転に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、整備対象施設の完了検査及び各設備の点検・試運転の結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
5 事業者は、本事業関連書類に従い、市による完成検査の前に、完成図書を市に提出しなければならない。
6 事業者は、新水泳場について中間検査を行う。事業者による中間検査については、第1項から第4項までの規定を準用する。
(完成検査)
第48条 市は、前条に基づく事業者による整備対象施設の完了検査及び各設備の点検・試
運転の終了後速やかに、整備対象施設の完成検査を行う。事業者は、市による完成検査に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の完成検査の結果、整備対象施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、前項に基づき是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による完成検査を受けなければならない。
4 市は、完成検査の結果、整備対象施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完成検査通知を交付する。
5 市は、完成検査通知の交付を理由として、整備対象施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、完成検査通知の交付を理由として、整備対象施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶もしくは留保することはできない。
(中間検査)
第49条 市は、本工事の品質を確保するため又は整備対象施設が本事業関連書類の内容に適合しているか否かを確認するために必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
2 事業者は、市による中間検査に立ち会うとともに、必要な資料・図書等を作成し、市に協力する。
(整備対象施設の引渡し)
第50条 事業者は、市から建設業務の完了にかかる業務完了通知書を受領した後、本引渡予定日までに整備対象施設(什器・備品を含む。)を市に引き渡し、整備対象施設の所有権を市に取得させる。事業者は、整備対象施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 事業者は、市が行う整備対象施設にかかる登記(建物表題登記及び所有権保存登記等)を行う場合において市が要請したときは、必要な書類作成その他の協力を行う。
(整備対象施設の引渡し遅延による費用負担)
第51条 市の責めに帰すべき事由により、整備対象施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、整備対象施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用又は損害を負担するほか、本引渡予定日の翌日(当日を含む。)から実際に整備対象施設が引き渡された日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、当該引渡しが遅延した整備対象施設に係る施設整備費に本引渡予定日における第114条に定める延滞利息の率を乗じることにより日割計算にて
計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額に充当することができ、また、事業者に対する債務(サービス対価を含むがこれに限られない。)と、前項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。
4 法令等の変更又は不可抗力により、整備対象施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第11章又は第12章の規定に従う。
(契約不適合責任)
第52条 市は、整備対象施設又は事業者により整備対象施設内に設置された什器・備品(以下この条において「整備対象施設等」という。)が本事業契約及び本事業関連書類の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、事業者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 整備対象施設等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 市は、引き渡された整備対象施設等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
4 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 市が第3項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下この項及び第8項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 市は、第3項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法
(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 市は、整備対象施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第3項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
10 引き渡された整備対象施設等の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
11 整備対象施設等に契約不適合がある場合、市は事業者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
12 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による修補又は代替物の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本事業契約の締結日後速やかに、大要別紙5の様式による保証書を差し入れさせる。
第5章 開業準備業務
(開業準備業務の実施)
第53条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、開業準備業務を行うものとし、開業準備業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、開業準備業務を、維持管理企業及び運営企業をして実施させる。
(実施体制)
第54条 事業者は、開業準備業務の着手前に、開業準備業務責任者を配置し、次条第1項の開業準備業務計画書の内容に含めて市に提出しなければならない。開業準備業務責任者に変更が生じた場合も同様とする。
2 開業準備業務責任者は、総括責任者及び運営総括責任者(館長)を兼務することができる。
(開業準備業務計画書)
第55条 事業者は、開業準備業務の着手前に、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った開業準備業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、開業準備業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(開業準備業務報告書)
第56条 事業者は、開業準備業務計画書を踏まえ、市が合理的に満足する様式及び内容の設計業務に関する月次業務報告書及び開業準備業務報告書を作成し、月次業務報告書については翌月の 10 日まで(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)、開業準備業務報告書については開業準備業務の終了後1か月以内に、それぞれ市に提出しなければならない。
(市との協議)
第57条 事業者は、開業準備部会を設置し、開業準備業務全般について市と協議を行う。
2 開業準備部会は、市と協議のうえ定期的に開催するほか、市又は事業者の要請により必要に応じて随時開催する。
(開業準備期間中の維持管理業務)
第58条 事業者は、開業準備期間中において、維持管理業務にかかる要求水準書の内容に準じて、新水泳場において必要な建築物保守管理、建築設備保守管理、清掃、警備等を行う。
第6章 運営・維持管理業務
第1節 x x
(指定管理者による管理等)
第59条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、本施設の運営・維持管理業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、当該本指定にかかる本施設における指定管理者として自らの責任と費用負担において、本事業契約及び本事業関連書類に従い、運営・維持管理業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、本施設にかかる本指定が行われていない又はその効力を失った場合には、当該本施設にかかる運営・維持管理業務を開始することはできず、市に対し、当該業務にかかる対価の支払い又は費用の求償を求めることはできない。なお、事業者は、本指定が行われない又はその効力を失った場合にも、施設整備業務を完了して整備対象施設を市に引き渡す義務を負う。
4 各本施設にかかる運営・維持管理業務の開始日までに本指定が行われない又はその効力を失う見込みとなった場合、市と事業者はその対応について協議する。運営・維持管理業務の開始日までに、本事業契約の変更を含む対応方策について合意が成立しなかった場合、市は、本事業契約のうち当該本施設にかかる運営・維持管理業務にかかる部分を解除する。この場合、事業者の責めに帰すべき事由により本指定が行われなかったときを除き、市又は事業者が当該運営・維持管理業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、運営・維持管理業務又はそれらの準備に関して市及び事業者間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(現行の指定管理者からの引継ぎ)
第60条 事業者は、本施設に関する現行の指定管理者である体育協会から、運営・維持管理事業に関して引継ぎを受けるものとし、体育協会からの引継ぎ・助言の内容については、本事業関連書類の内容に照らして合理的な範囲において実施及び協力する。
2 事業者は、体育協会からの引継ぎ・助言の内容について疑義が生じた場合、市と協議するものとする。
(運営・維持管理協議会)
第61条 事業者は、市、体育協会及び事業者による運営・維持管理協議会を設置し、事業内容の報告等を行うとともに、市の意見や要望等を踏まえ事業内容の見直し等を市と事業者の協議の上決定する。
2 運営・維持管理協議会は、本事業契約の締結日以降、原則として月1回開催するが、事業の進捗に応じて市と事業者で協議のうえ開催頻度を変更することができる。
3 事業者は、運営・維持管理協議会のほか、本施設の運営・維持管理に関連する会議等について、市の要請に応じて出席するものとする。
(光熱水費等の負担)
第62条 事業者は、運営・維持管理業務を実施するために必要となる光熱水費その他の費用は、すべて事業者の負担とし、市は本事業契約に基づくサービス対価以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
(市による説明要求及び立会い)
第63条 市は、事業者に対し、運営・維持管理業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において維持管理及び運営の状況を自ら立会いのうえ確認することができる。事業者は、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、運営・維持管理業務の状況が、本事業関連書類の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第97条に規定するモニタリング及び要求水準未達成に関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の運営・維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第2節 運営業務
(運営業務の実施)
第64条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行うものとし、運営業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、運営業務を、運営企業をして実施させる。
(実施体制)
第65条 事業者は、本事業関連書類に従い、運営総括責任者(館長)、運営業務責任者及び運営業務担当者を配置することを含む、運営業務にかかる業務体制を定め、市に報告しなければならない。業務体制に変更が生じた場合も同様とする。
(運営基本計画書)
第66条 事業者は、運営・維持管理業務開始から1か月以内に、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った運営基本計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、新水泳場の供用開始の2か月前までに、前項の運営基本計画書の改訂版を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、前項の改訂版を除き、原則として運営・維持管理業務の実施期間にわたり運営基本計画書の内容を変更しないものとする。なお、運営基本計画書の内容の変更を必要とする場合は、その必要性を市に説明したうえで変更案を市に提出し、事前にその内容について市の承諾を得なければならない。
(運営業務計画書)
第67条 事業者は、運営・維持管理業務にかかる各事業年度の開始日の1か月前までに(初年度については運営業務開始から1か月以内に)、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った運営業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、運営業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(運営業務報告書)
第68条 事業者は、運営業務計画書を踏まえ、市が合理的に満足する様式及び内容の運営業務に関する日報、月報、四半期報告書及び年間報告書を作成し、月報については翌月の 10日まで(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)、四半期報告書については当該四半期の翌月末まで、年次業務報告書については翌年度の4月末までに、それぞれ市に提出しなければならない。
(本施設の利用料金の収受)
第69条 本施設の利用料金は、本施設の設置条例で定める金額の範囲内において、本事業関連書類に基づき、市の承諾を得て事業者が定める。
2 事業者は、本施設の設置条例で定める金額の範囲内において、運営業務計画書の策定時に市の事前の承諾を得ることにより、本施設の利用料金を変更することができる。また、市及び事業者は、物価の変動、近隣類似施設等の動向を考慮し、協議のうえ、本施設の利用料の変更を提案することができる。提案の協議が整った場合、市は施設利用料の変更について必要な設置条例等の見直しを行う。
3 事業者は、指定管理者として、本施設の利用者から徴収した利用料金(公園使用料を除く。)
を、自らの収入とすることができる。
4 本施設の利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納についても市はその責任を負担せず、事業者の負担とする。
5 事業者は、利用料金の収受のための口座(以下「利用料金口座」という。)を開設して維持し、利用料金を他の収入と分別して適切に管理運用するものとする。
6 市は、随時、利用料金の出納状況及び利用料金口座の管理状況等について、事業者に対し監査を実施することができる。
7 本事業契約の他の規定にかかわらず、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、本施設の利用者数の増減及びそれに伴う利用料金収入の増減に関するリスクはすべて事業者の負担とし、市は、利用者数の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。
(自主事業)
第70条 事業者は、本事業関連書類に従い、本施設を使用して自主事業を実施する。
2 自主事業は独立採算とし、自主事業から得られる収入がある場合、当該収入は事業者の収入とする。
3 市は事業者に対して自主事業に対するサービス対価の支払を行わず、自主事業に関する一切の費用を負担しない。
4 事業者は、自主事業の実施にあたり、他の利用者と同様に本施設にかかる所定の利用料金を負担するものとする。
(付帯事業)
第71条 事業者は、本事業関連書類に従い、本施設を使用して付帯事業を実施する。
2 付帯事業は独立採算とし、付帯事業から得られる収入は事業者の収入とする。
3 市は事業者に対して付帯事業に対するサービス対価の支払を行わず、付帯事業に関する一切の費用を負担しない。
4 事業者は、付帯事業により本施設の一部を占有使用する場合は、本事業関連書類に従い、市が定める所定の使用料を支払うものとする。
(事業期間終了時の引継業務)
第72条 事業者は、運営業務終了の概ね3年前から、後任の指定管理者が本施設の運営業務を円滑かつ支障なく遂行できるよう、引継ぎに必要な事項について、市と協議を開始するものとする。
2 事業者は、運営業務終了の9か月前から、運営業務に関する必要な事項を市に説明するとともに、事業者が使用していた施設管理等に関する資料等を市に提供する。
3 事業者は、運営業務終了の6か月前までに、運営業務の引継ぎに必要な引継マニュアルを整備し、市に引き渡す。
第2節 維持管理業務
(維持管理業務の実施)
第73条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業
務を行うものとし、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
(実施体制)
第74条 事業者は、本事業関連書類に従い、維持管理業務責任者を配置することを含む、維持管理業務にかかる業務体制を定め、市に報告しなければならない。業務体制に変更が生じた場合も同様とする。
(維持管理基本計画書)
第75条 事業者は、運営・維持管理業務開始から1か月以内に、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った維持管理基本計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、新水泳場の供用開始の2か月前までに、前項の維持管理基本計画書の改訂版を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、前項の改訂版を除き、原則として運営・維持管理業務の実施期間にわたり維持管理基本計画書の内容を変更しないものとする。なお、維持管理基本計画書の内容の変更を必要とする場合は、その必要性を市に説明したうえで変更案を市に提出し、事前にその内容について市の承諾を得なければならない。
(維持管理業務計画書)
第76条 事業者は、運営・維持管理業務にかかる各事業年度の開始日の1か月前までに(初年度については維持管理業務開始から1か月以内に)、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った維持管理業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、維持管理業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(長期修繕計画書)
第77条 事業者は、運営・維持管理業務開始から1か月以内に、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った本施設の長期修繕計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、新水泳場の供用開始の2か月前までに、また改修を行う本施設について改修に伴う修正が必要な場合は当該改修終了後の供用開始の2か月前までに、それぞれ前項の長期修繕計画書の改訂版を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、本施設の劣化状況等を踏まえ、各本施設の供用開始後5年ごとを目途に内容を更新して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
4 事業者は、事業期間終了の3年前までに、事業期間終了後に修繕・更新等が必要と予想される箇所及びその内容、スケジュールについて次期修繕提案書を作成し、市に提出しなければならない。また、事業期間終了の1年前に、時点修正を行った次期修繕提案書を改めて市に提出する。
(維持管理業務報告書)
第78条 事業者は、維持管理業務計画書を踏まえ、市が合理的に満足する様式及び内容の維持管理業務に関する日報、月報、四半期報告書及び年間報告書を作成し、月報については翌月の 10 日まで(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)、四半期報告書については当該四半期の翌月末まで、年次業務報告書については翌年度の4月末までに、それぞれ市に提出しなければならない。
(本施設損傷時の取扱い)
第79条 本施設の利用等に起因して本施設が損傷等した場合、市の責めに帰すべき事由に よる場合及び不可抗力による場合(なお、本施設利用者の通常使用の範囲による損傷等、本 施設利用者の故意、重過失もしくは過失による損傷等、本施設利用者以外の第三者による損 傷等、又は帰責者不明の人為的な損傷等については、本条における不可抗力には含まれない。)を除き、事業者が自らの責任及び費用負担において、必要な修繕等を行わなければならない。ただし、事業者において帰責事由のある者に求償することを妨げない。
2 不可抗力により、本施設の修繕等が必要となった場合の取扱いは、第12章の規定に従う。
(事業期間終了時の引渡し業務)
第80条 事業者は、維持管理業務終了の概ね3年前から、後任の指定管理者が本施設の維持管理業務を円滑かつ支障なく遂行できるよう、引継ぎに必要な事項について、市と協議を開始するものとする。
2 事業者は、維持管理業務終了の9か月前から、維持管理業務に関する必要な事項を市に説明するとともに、施設管理台帳、操作要領、申し送り事項その他の資料等を市に提供する。
3 事業者は、維持管理業務終了の6か月前までに、維持管理業務の引継ぎに必要な引継マニュアルを整備し、市に引き渡す。
4 事業者は、本事業関連書類に従い、事業期間の終了時において、本施設(建築設備等を含む。以下本項において同じ。)のすべてが正常に使用でき、本事業関連書類で要求される性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がなく、かつ事業期間終了後少なくとも1年間は建築物・建築設備等の修繕・更新が必要とならない状態を基準として、本施設を市に引き渡さなければならない。ただし、性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容される。
第7章 民間提案施設事業
(民間提案施設事業)
第81条 事業者は、本事業関連書類に基づき、事業用地内に民間提案施設を設置し、民間提案施設事業を実施することができる。
2 民間提案施設事業は独立採算とし、民間提案事業から得られる収入は事業者の収入とする。
3 市は事業者に対して民間提案施設事業に対するサービス対価の支払を行わず、民間提案施
設事業に関する一切の費用を負担しない。
4 市は、民間提案施設の設置にあたり、事業用地の必要な範囲において、本設置許可を行う。事業者は、本設置許可に付された条件を遵守しなければならない。
5 事業者は、本設置許可に関して、xx市都市公園条例(平成 15 年xx市条例第 204 号)において定める額の使用料を市に支払わなければならない。
6 事業者は、本設置許可の終了日までに、民間提案施設をすべて撤去して原状に復したうえで、事業用地を市に返還しなければならない。ただし、原状回復の範囲及び内容について、市と別途の合意が成立した場合は、当該合意に従うものとする。
第8章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第82条 市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙6第1項に定めるサービス対価を支払う。
2 サービス対価の支払方法は別紙6第2項、支払スケジュールは別紙6第3項に定めるところによる。
(サービス対価の改定)
第83条 市は、サービス対価について、別紙6第4項に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
(サービス対価の減額)
第84条 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断した場合には、別紙7の規定に基づきサービス対価を減額する。
(サービス対価の返還)
第85条 市は、本件業務に関して事業者が市に提出した業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が別紙7の記載に従い減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第9章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等
第1節 契約期間
(契約期間)
第86条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。
第2節 整備対象施設引渡し前の契約解除等
(整備対象施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第87条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い整備対象施設の全部が市に引き渡さ
れるまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者による本件業務の履行の内容が本事業関連書類の内容を逸脱している場合を含む。)、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに各整備対象施設を市に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、市に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき(基本協定第6条第
5項各号に該当する場合を含む。)。
(8) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者から本事業契約の解除の申出があったとき。
(10) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知したうえで、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経たうえで、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、当該解除された部分にかかる本指定及び本設置許可を取り消す。それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、引渡し済みの整備対象施設の所有権を保持する。
5 整備対象施設の全部の引渡し前に第2項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、市に対して、施設整備費の合計金額の100分の10に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項の場合において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
7 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第2項第1号により本事業契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
8 市が第2項第1号により本事業契約の解除を選択した場合において、整備対象施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査のうえ、その全部又は一部を、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)で、買い取ることができる。
9 前項の場合において、市が整備対象施設の出来形部分を買い取らない場合、事業者は、自らの責任及び費用負担により、出来形の買い取られない部分にかかる事業用地を原状に回復したうえで、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、市が事業者に対して既に支払ったサービス対価を、当該解除日における第114条に定める延滞利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
10 市は、引渡し済みの整備対象施設にかかるサービス対価(施設整備業務)及び第8項の出来形部分にかかる工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)と、第5項に基づく違約金及び損害賠償請求権並びに前項に基づく返還金請求権とを、対当額で相殺することができる。この場合、市はかかる相殺後の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(整備対象施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第88条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い整備対象施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をしたうえで、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定及び本設置許可を取り消す。
3 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、引渡し済みの整備対象施設の所有権を保持するとともに、整備対象施設の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
4 市は、事業者に対し、引渡し済みの整備対象施設にかかるサービス対価(施設整備業務)及び前項の整備対象施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
5 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(整備対象施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第89条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い整備対象施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、第101条第2項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者及び事業者の株主と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知したうえで、本事業契約の全部を解除し、かつ、本
指定及び本設置許可を取り消すことができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、引渡し済みの整備対象施設の所有権を保持するとともに、整備対象施設の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、事業者に対し、引渡し済みの整備対象施設にかかるサービス対価(施設整備業務)及び前項の整備対象施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号により本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(整備対象施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第90条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い整備対象施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、第103条第2項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における不可抗力にかかる事由の発生により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者及び事業者の株主と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知したうえで、本事業契約の全部を解除し、かつ、本指定及び本設置許可を取り消すことができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、引渡し済みの整備対象施設の所有権を保持するとともに、整備対象施設の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、事業者に対し、引渡し済みの整備対象施設にかかるサービス対価(施設整備業務)及び前項の整備対象施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号により本事業契約が解除された場合、前項に定める支払を除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第3節 整備対象施設引渡し以後の契約解除等
(整備対象施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第91条 整備対象施設の全部の引渡し以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合の手続は、第97条の定めに従う。
(1) 事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者による本件業務の履行の内容が本事業関連書類の内容を逸脱している場合を含む。)、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(4) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 事業者が、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(6) 構成企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき(基本協定第6条第
5項各号に該当する場合を含む。)。
(7) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(8) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者から本事業契約の解除の申出があったとき。
(9) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反、不実又は不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知したうえで、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。市は、運営・維持管理業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了にかかる業務のために利用していた本施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払いを求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、当該解除された部分にかかる本指定及び本設置許可を取り消す。それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第2項第1号による本事業契約の解除後も、整備対象施設の所有権を有する。
5 第2項第1号により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、解除日が属する事業年度において市が支払うべきサービス対価(運営・維持管理業務)の合計金額の100の10に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項の場合において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
7 第87条第7項各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第2項第1号により本事業契約が解除された場合とみなす。
8 市は、サービス対価(施設整備業務)の残額及び既履行分のサービス対価(運営・維持管理業務)の残額の合計額と、第5項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(整備対象施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第92条 事業者は、整備対象施設の全部の引渡し以後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をしたうえで、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定及び本設置許可を取り消す。
3 市は、第1項の規定による本事業契約の解除後も、整備対象施設の所有権を有する。この場合において、市は、サービス対価(施設整備業務)の残額及び既履行分のサービス対価(運営・維持管理業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(整備対象施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
第93条 整備対象施設の全部の引渡し以後において、第101条第2項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者及び事業者の株主と協議のうえ、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定及び本設置許可を取り消す。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、整備対象施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(施設整備業務)の残額及び既履行分のサービス対価(運営・維持管理業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第11章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(整備対象施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第94条 整備対象施設の全部の引渡し以後において、第103条第2項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における不可抗力にかかる事由の発生により、市が事業者によ
る本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者及び事業者の株主と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定及び本設置許可を取り消す。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、整備対象施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(施設整備業務)の残額及び既履行分のサービス対価(運営・維持管理業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。また、事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第12章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払を除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第4節 本事業契約終了に際しての処置
(本事業契約終了に際しての処置)
第95条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる事業用地又は本施設内に事業者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分にかかる本施設を維持管理及び運営するために必要な、事業者の保有するすべての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第96条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第5節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
第97条 市は、本事業関連書類に適合した本事業の遂行を確保するため、事業者が実施するセルフモニタリングの結果を踏まえ、別紙7の規定に基づき、各本件業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による各本件業務の実施が本事業関連書類を逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙7に従って、各本件業務につき必要な措置を行う。
3 モニタリングにかかる費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
4 事業者は、各本件業務について、本事業関連書類を逸脱する状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
第10章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証)
第98条 事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項がxxかつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定もしくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
(事業者による誓約)
第99条 事業者は、本事業契約に基づくすべての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約及び本事業関連書類を遵守すること。
(2) 市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利もしくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利もしくは
義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号等に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
(6) 事業者が、基本協定第4条第1項各号に掲げる事項を継続して満たしていること。
(計算書類等の提出)
第100条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、本事業関連書類に従い、定時株主総会の会日から14日以内かつ各事業年度末日より3か月以内に、監査済計算書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)、監査報告書、当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書及びその他市が合理的に要求する書類を市に提出し、かつ、市の要求に応じて必要な説明を行わなければならない。市はこれに基づき事業者から提出を受けたこれらの監査済計算書類等の各書類を公表することができる。
第11章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第101条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等並びに増加費用もしくは損害の負担又は予定していた支出を要しなくなったことによるサービス対価の減額その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から60日以内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用・損害等の扱い)
第102条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙8の定めに従う。
2 法令等の変更によって事業者が一定の履行義務を免れたことにより事業者において予定
していた支出を要しなくなった場合等、法令等の変更によって事業者において支出を要しなくなった費用等をサービス対価から減額することが合理的であると市が判断した場合、当該サービス対価の減額については、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で市がサービス対価の減額を決定することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第12章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第103条 事業者は、不可抗力により、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等並びに増加費用もしくは損害の負担又は予定していた支出を要しなくなったことによるサービス対価の減額その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から60日以内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害等の扱い)
第104条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙9の定めに従う。不可抗力により本件業務につき第三者に損害が発生した場合における当該損害の負担についても同様とする。
2 不可抗力によって事業者が一定の履行義務を免れたことにより事業者において予定していた支出を要しなくなった場合等、不可抗力によって事業者において支出を要しなくなった費用等をサービス対価から減額することが合理的であると市が判断した場合、当該サービス対価の減額については、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で市がサービス対価の減額を決定することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第13章 その他
(公租公課の負担)
第105条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて、事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
(融資団との協議)
第106条 市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
(設計図書及び完成図書の著作権)
第107条 市は、設計図書、完成図書及び建築著作物としての整備対象施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書、完成図書又は整備対象施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第
1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書、完成図書及び整備対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書、完成図書及び整備対象施設の内容を公表すること。
(2) 整備対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 整備対象施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本事業契約上認められている範囲を除き、整備対象施設を増築し、改築し、修繕もしくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書、完成図書又は整備対象施設の内容を公表すること。
(3) 整備対象施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第108条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書、完成図書及び整備対象施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したとき
は、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。xxx著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許xxの使用)
第109条 事業者は、第三者の特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工方法等で、入札説明書等に特許xxの対象であることが明記されておらず、事業者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
(秘密保持)
第110条 本事業契約の各当事者は、本事業又は本事業契約に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本事業契約の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本事業契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本事業契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本事業契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の保護等)
第111条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、xx市個人情報保護条例(平成16年xx市条例第13号)及びその他個人情報の保護に関するすべての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実
(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 事業者は、xx市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 事業者は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するととも
に、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 事業者は、市の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託することはできない。事業者は、市の書面による事前の承諾を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 事業者は、本事業契約の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本事業契約が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに、個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 事業者もしくは第三者がxx項の義務に違反したこと、又は、事業者もしくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
7 本条の規定は、本事業契約終了後もなお有効に存続する。
(条例等の適用)
第112条 市及び事業者は、本事業契約が、xx市契約事務規則(平成15年xx市規則第51号)その他市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負い又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
(請求、通知等の様式その他)
第113条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第114条 市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(協議)
第115条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これ
を定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(準拠法)
第116条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第117条 本事業契約に関する紛争(調停を含む。)については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
別紙1 用語の定義
(第1条関係)
1. 維持管理企業
事業者から直接維持管理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
2. 維持管理業務
本件業務のうち維持管理業務をいい、以下の業務により構成される。詳細は要求水準書及び提案書類による。
① 建築保守管理業務
② 備品等保守管理業務
③ 清掃業務
④ 環境衛生管理業務
⑤ 廃棄物処理業務
⑥ 警備業務
⑦ 園地等保全管理業務
⑧ 事業期間終了時の引渡業務
3. 運営・維持管理業務
維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
4. 運営企業
事業者から直接運営業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
5. 運営業務
本件業務のうち運営業務をいい、以下の業務により構成される。詳細は要求水準書及び提案書類による。
① 利用受付業務
② 施設管理業務
③ プール運営業務
④ トレーニングエリア運営業務
⑤ 大会・イベント等運営支援業務
⑥ 自主事業
⑦ 広報・誘致活動
⑧ 公益財団法人日本陸上競技連盟公認取得申請及び公認再取得業務
⑨ 公益財団法人日本水泳連盟公認取得申請及び公認再取得業務
⑩ 災害時対応業務
⑪ 付帯事業
⑫ 事業期間終了時の引継業務
6. 開業準備期間
新水泳場にかかる開業準備期間である令和9年1月1日から同年3月31日までの期間を
いう。
7. 開業準備業務
本件業務のうち開業準備業務をいい、以下の業務により構成される。詳細は要求水準書及び提案書類による。
① 新水泳場に関する開業準備業務
8. 開庁日
周南市の休日を定める条例(平成15年xx市条例第2号)に定める市の休日以外の日をいう。
9. 完成図書
要求水準書において、建設業務の完了時に事業者から市に提出することとされている、整備対象施設にかかる完成図書をいう。
10. 基本協定
本事業に関し、市と構成企業との間で令和●年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
11. 基本設計図書
要求水準書において、基本設計終了時に事業者から市に提出することとされている、設計図その他の書類をいう。
12. 建設企業
事業者から直接建設業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
13. 工事監理企業
事業者から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
14. 構成企業
本事業の総合評価一般競争入札手続により落札者として決定された●●グループを構成する企業であって、本件業務の一部を事業者から直接受託し又は請け負う者をいう。
15. サービス対価
本事業契約に基づく事業者の本件業務の履行に対して市が支払う対価をいい、詳細は、別紙6に記載される。
16. サービス対価(運営・維持管理業務)
開業準備業務及び運営・維持管理業務にかかる対価であるサービス対価C、サービス対価 D、サービス対価E及びサービス対価Fをいう。
17. サービス対価(施設整備業務)
施設整備業務にかかる対価であるサービス対価A及びサービス対価Bをいう。
18. 事業期間
本事業契約の締結日を開始日とし、運営・維持管理業務の終了日である令和24年3月31日(ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
19. 事業年度
毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本事業契約の締結日から当該事業年度の3月31日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月1日から事業期間の終了日までをいう。
20. 事業用地
本事業の用に供される事業用地をいい、詳細は要求水準書において特定される。
21. 施設整備業務
本件業務のうち施設整備業務をいい、以下の業務により構成される。詳細は要求水準書及び提案書類による。
① 設計業務
② 工事監理業務
③ 建設業務
④ 解体・撤去業務
⑤ その他の業務
22. 施設整備費
サービス対価A及びサービス対価B(割賦金利部分を除く。)の合計金額に、消費税及び地方消費税を加算した額をいう。
23. 実施設計図書
要求水準書において、実施設計終了時に事業者から市に提出することとされている、設計図その他の書類をいう。
24. 指定管理者
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に定義される指定管理者であって、本施設の設置条例に基づき、本施設のうちの公の施設の管理に当たる者をいう。
25. 社会保険等未加入建設業者
次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)をいう。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
26. 設計企業
事業者から直接設計業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
27. 設計図書
基本設計図書、実施設計図書及び整備対象施設についてのその他の設計に関する図書
(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)及び関連する一切の書類の総称をいう。
28. 整備対象施設
本施設のうち、本事業において新設又は改修を行う建築整備施設(新水泳場、総合スポーツセンター、陸上競技場、サッカー場、庭球場及び屋外トイレ等)並びに公園整備施設
(野球場東駐車場、陸上競技場西駐車場、総合スポーツセンター北西駐車場、ランニングコース、マンホールトイレ等)をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
29. 体育協会
公益財団法人xx市体育協会をいう。
30. 提案書類
本事業の総合評価一般競争入札手続により落札者として決定された●●グループが市に提出した本事業の実施にかかる提案書類一式、提案書類に関する市からの質問書に対する回答書その他提案書類の説明又は補足として同グループ又は事業者が本事業契約の締結日までに市に提出して受理されたその他一切の資料をいう。
31. 統括管理業務
本件業務のうち統括管理業務をいい、以下の業務により構成される。詳細は要求水準書及び提案書類による。
① 統括マネジメント業務
② 総務・経理業務
③ 事業評価業務
32. 入札説明書等
令和4年●月●日付で公表された本事業にかかる入札説明書及びその別添資料(要求水準書、様式集、落札者決定基準、基本協定書(案)及び事業契約書(案))並びにその他本事業の入札手続に関して市が公表し又は提示した資料(その後の変更を含む。)をいう。
33. 入札説明書等に関する質疑回答
入札説明書等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
34. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震もしくは疫病等の公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱もしくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
35. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導もしくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定もしくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断もしくはその他の措置を総称する。
36. 本件業務
本事業を構成する以下の業務を個別に又は総称していい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
① 統括管理業務
② 施設整備業務
③ 開業準備業務
④ 運営業務
⑤ 維持管理業務
⑥ 民間提案施設事業
37. 本工事
建設業務及び解体・撤去業務にかかる工事をいう。
38. 本事業
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、市が特定事業として選定した周南緑地整備管理運営事業をいう。
39. 本事業関連書類
入札説明書等、入札説明書等に関する質疑回答、基本協定及び提案書類の総称をいう。
40. 本事業契約の締結日
本事業契約の仮契約が周南市議会の議決を経て本契約となった日をいう。
41. 本施設
本事業の対象となる中央緑地及び東緑地(交通教育センター・市民の森を除く。)にかかるスポーツ施設及び園地等の総称をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
42. 本指定
事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
43. 本設置許可
民間提案施設の設置のために事業用地の必要な範囲において付与される都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条に基づく設置許可をいう。
44. 本日程表
別紙3記載の本事業にかかる日程表をいう。
45. 本引渡予定日
各整備対象施設を引き渡すべき日として要求水準書及び提案書類により特定された日
(本事業契約に従い変更された場合は、当該変更後の日)をいう。
46. 民間提案施設
民間提案施設事業のために事業者が設置する施設をいう。
47. 民間提案施設事業
本件業務のうち事業者の独立採算による民間提案施設の整備・運営をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
48. 民間提案施設事業期間
民間提案施設事業の実施期間として提案書類により提案された期間をいう。
49. モニタリング
本事業関連書類に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙7の規定に基づき、本件業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
50. 要求水準書
本事業に関し令和4年●月●日に入札説明書とともに公表された要求水準書及びその別紙(その後の変更を含む。)をいう。
なお、その他本事業契約に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、要求水準書において定められた意味を有するものとする。
別紙2 事業概要書
(第3条関係)
【要求水準書及び提案書類に従い作成する。】
別紙3 本日程表
(第4条関係)
【提案書類に従い作成する。】
別紙4 事業者等がxxする保険
(第13条関係)
事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。また、以下の条件を満足するに足る保証内容が担保される保険であれば、保険の種類・名称にはこだわらない。
1.施設整備業務に係る期間の保険
1) 建設工事保険:工事中の本施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償。
・対象 本工事に関する全ての建設資産
・補償額 出来形の再調達金額
・期間 本工事に係る工事期間
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とする。
2) 第三者賠償責任保険:本工事中に第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償。
・対象 本工事に係る工事期間中の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物:1事故あたり1億円
・期間 本工事に係る工事期間
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交❹責任担保特約を付ける。
3) 普通火災保険:本工事中の施設の火災等により本工事の目的物に損害が生じた場合、その損害を補償。
・対象 本工事の目的物
・補償額 出来形の再調達金額
・期間 本工事の工事期間
2.開業準備期間及び運営・維持管理業務に係る期間の保険
1) 第三者賠償責任保険:開業準備期間及び運営・維持管理業務に係る期間に第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償。
・対象 本施設等内における開業準備期間及び運営・維持管理業務に係る期間の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円
対物:1事故あたり1億円
・期間 運営・維持管理業務の開始日から事業終了日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交❹責任担保特約を付ける。
別紙5 保証書の様式
(第52条関係)
【建設企業】(以下「保証人」という。)は、周南緑地整備管理運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者がxx市(以下「市」という。)との間で締結した令和5年●月●日付事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本事業契約第52条(第45条において準用される場合を含む。)に基づき事業者が市に対して負う契約不適合責任その他の債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求にかかる保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関するすべての紛争(調停を含む。)は、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
令和●年●月●日
保証人:[ ]
代表取締役[ ]
別紙6 サービス対価の構成及び支払方法
(第82条、第83条関係)
【入札説明書等及び提案書類に従い作成する。】
1.サービス対価の構成
2.サービス対価の支払方法
3.サービス対価の支払いスケジュール
4.サービス対価の改定方法
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
(第84条、第85条、第97条)
【入札説明書等に従い作成する。】
別紙8 法令変更による費用の負担割合
(第102条関係)
市負担割合 | 事業者負担割合 | ||
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
② | 消費税に関する変更 | 100% | 0% |
(なお、消費税・地方消費税の税率が変更された場合はサービス対価の改定を行う。)
③ ①及び②以外の法令等の制定・改正の場合 0% 100%
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者もしくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、自主事業、付帯事業及び民間提案施設事業に関して法令等の変更により事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用はすべて事業者の負担とする。
別紙9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第104条関係)
1 施設整備業務
施設整備業務の履行期間中に不可抗力が生じ、施設整備業務に関して事業者に損害(ただし、事業者の逸失利益は含まない。以下本別紙9において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、累計で、サービス対価(施設整備業務)の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 開業準備業務及び運営・維持管理業務
開業準備業務及び運営・維持管理業務の履行期間中に不可抗力が生じ、開業準備業務及び運営・維持管理業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価(運営・維持管理業務)の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
3 自主事業、付帯事業及び民間提案施設事業
前二項の規定にかかわらず、不可抗力により自主事業、付帯事業及び民間提案施設事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用はすべて事業者が負担する。