(2013.6.28)SJ13-50095(99OF5252) 201142 Ver 5.00
年金払積立いきいき生活傷害保険ご契約のxxx
お 客 さ ま へ
● この「ご契約のxxx」は、年金払積立いきいき生活傷害保険契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。(9ページ以降に掲載しております普通保険約款・特約もご確認ください。)
● ご契約いただいた内容は、ご家族の方にもお知らせください。また、ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもご契約のxxxに記載されている内容をお伝えください。
● 取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
● ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(2013.6.28)SJ13-50095(99OF5252) 201142 Ver 5.00
このご契約のxxxにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
用 語 | 用 語 の 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
一括払金 | 一括してお支払いする未払年金(※)をいいます。(※)将来受け取るべき年金をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
据置期間 | 保険期間満了日から第1回年金支払日までの期間をいいます。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
年金払 | 保険契約者が年金の支払期間等を指定し、損保ジャパンが、一定年数にわたり、満期返れい金および契約者配当金を分割して支払うことをいいます。 |
被保険者 | 保険の対象となる方。保険証券の被保険者欄に記載されている方をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険期間の満了 | 保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。 |
保険金額 | 保険のご契約金額をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
●代 理 店 の 役 割●
<取扱代理店が金融機関である場合、以下の点をご確認ください。>
①「年金払積立いきいき生活傷害保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払い込み済みの保険料の返済は保証されておりません。
②「年金払積立いきいき生活傷害保険」契約のお申込みの有無が、金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
目 次
Ⅰ.年金払積立いきいき生活傷害保険の内容 1
1.保険金をお支払いする事故
2.お支払いする保険金
3.保険金をお支払いできない主な場合
4.年金について
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください 4
1.契約締結時における注意事項(告知義務等)
2.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
3.保険料の払込みについて
4.死亡・後遺障害保険金額などの設定について
5.被保険者の年齢について
6.年金支払期間について
7.個人情報の取扱いについて
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください 6
1.住所または通知先を変更された場合
2.重大事由による解除等について
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
4.契約者貸付制度について
5.保険証券について
6.解約返れい金について
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き 7
1.事故の通知
2.保険金ご請求の手続き
Ⅴ.満期返れい金等および年金のご請求の手続き 8
Ⅵ.保険料、満期返れい金等および年金の税務処理の概要 8
1.保険料の税務処理について
2.満期返れい金等および年金の税務処理について
◎保険金、返れい金および年金の支払いに関する留意事項について 8
Ⅶ.普通保険約款・特約 9
1.保険金をお支払いする事故
年金払積立いきいき生活傷害保険は、被保険者が、「交通事故」および「交通乗用具の火災による事故」によって被ったケガ(以下
「交通傷害」といいます。)、または「交通傷害以外の急激かつ偶然な外来の事故」によって被ったケガ(以下「追加傷害」といいます。)に対して保険金をお支払いする保険です。ただし一部の販売タイプにつきましては、「追加傷害」にかかる保険金額を設定せず
「交通傷害」に対してのみ保険金をお支払いするものがあります。
交通傷害および追加傷害に対して保険金をお支払いするご契約が「スーパーXP」、交通傷害に対してのみ保険金をお支払いするご契約が「スーパーXPⅡ」です。
〈1〉「交通事故」および「交通乗用具の火災による事故」とは、次の⑴~⑶の事故をいいます。
⑴ 運行中(交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。以下同様とします。)の交通乗用具に搭乗していない場合
① 運行中の交通乗用具との衝突・接触等(例.車にはねられケガをした。)
② 運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等(例.車同士が衝突し、通行中に巻き添えでケガをした。)
⑵ 運行中の交通乗用具に搭乗(xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないよう仕切られた場所等を除きます。)に搭乗している間。ただし、極めて異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。)しているとき、または乗客(入場客を含みます。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます。)にいるときに被った「急激かつ偶然な外来の事故」
⑶ 道路通行中の、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等
(注)「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。(詳しくは、普通保険約款をご確認ください。)
*例えば次の事故が上記「交通事故」および「交通乗用具の火災による事故」にあたります。
◆ドライブ中の事故 ◆駅のホームでの転倒 ◆バスの車両火災
〈2〉 交通傷害以外の急激かつ偶然な外来の事故
*例えば次の事故がこれにあたります。
◆家庭生活で起きる事故
◆お勤め先や通勤途上の事故
◆スポーツや旅行中の事故
・自宅の階段からの転倒
・やけど
・工場などで作業中の事故
・スキーによる骨折
■「急激かつ偶然な外来の事故」とは、次のとおりです。
⑴ 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
⑵ 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因、結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
⑶ 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
〈3〉 ここでいう「ケガ」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場 に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
2.お支払いする保険金
お支払いする保険金には次のものがあります。
(詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。)
保 険 金 の 種 類 | 保険金をお支払いする場合 | お 支 払 い 額 |
①交通傷害死亡保険金 | 「交通傷 」により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場 | 保険証券記載の保険金額の全額 |
②追加傷害死亡保険金(※) | 「追加傷」により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場 | |
③交通傷害後遺障害保険金 | 「交通傷」により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障を被られた場 | 後遺障の程度(1級~14級)に応じた保険金額の4%~100% |
④追加傷害後遺障害保険金(※) | 「追加傷」により、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障を被られた場 |
(※) スーパーXPでは、交通傷および追加傷を、スーパーXPⅡでは、交通傷を補償します。
(注1) ①、②の保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人について特定の方を定めない場は被保険者の法定相続人)に、③、④の保険金は被保険者にお支払いします。
(注2) お支払いする交通傷後遺障保険金(③)および追加傷後遺障保険金(④)は同一保険年度内に生じた事故による傷に対して、保険証券記載の保険金額が限度となりますが、翌保険年度より保険金額は自動的に元に戻ります。ただし、同一保険年度内に生じた事故で後遺障保険金額の全額をお支払いした場は、その原因となった事故が発生した時点で、ご契約は効力を失います。この場 、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
(注3) 年金払積立いきいき生活傷保険には、テロ行為全般を補償の対象とする特約が自動的にセットされます。
なお、テロ行為が極めて恒常的、反復的に頻発するような事態になった場 に、お客さまへ48時間以前に予告させていただくことによって、追加保険料の請求、本特約の解除を行う場 があります。
この特約はあくまでテロ行為に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為でない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱などの保険金はお支払いの対象になりません。
3.保険金をお支払いできない主な場合
(詳しくは普通保険約款をご確認ください。)
⑴ 交通傷害・追加傷害共通
① 保険金をお支払いできない主なケガは次のとおりです。
■
■
■
■
■
■
■
■
故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
酒気を帯びた状態での運転、無資格運転、麻薬等の影響下での運転中に被った事故によるケガ脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
道路外で交通乗用具による競技、競争、興行、訓練または試運転をしている間に被った事故によるケガ地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ
戦争、暴動(テロ行為を除きます。)等によって被ったケガ
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場 であってもお支払いしませ
けい
ん。)
など
⑵ 交通傷害にのみ適用されるもの
保険金をお支払いできない主なケガは次のとおりです。
■ 船舶に搭乗することを職務とする者(養成所の職員・生徒を含みます。)が、職務または実習のために船舶に搭乗している間に被ったケガ
■ グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間に被ったケガ
■ 職務として、交通乗用具への荷物・貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中にその作業に直接起因する事故によって被ったケガ
■ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間、またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間のケガ など
⑶ 追加傷害にのみ適用されるもの
保険金をお支払いできない主なケガは次のとおりです。
ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦中(職務として操縦する場 を除きます。)またはスカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故により被ったケガ
など
4.年金について
⑴ このご契約では、保険期間の満了後に満期返れい金を年金払の方法で年金としてお支払いします。なお、年金は、年金支払証書に記載された年金支払日以降にお支払いします。毎年の年金額は、保険期間の満了時における金利情勢を勘案した利率により計算して、保険期間の満了前にご案内します。ただし、第1回年金支払日を保険期間の満了日でご指定いただく場、実際のお支払いはご指定日の翌日以降となります。
⑵ 年金払の方法は、保険期間の満了前に年金支払期間を3年から6年までの間で設定していただきます。年金は、年1回のお支払いとなります。なお、据置期間は、5年以内とし、年金支払期間とわせて8年以内とします。
⑶ 被保険者について、死亡保険金をお支払いした場、または同一保険年度内に生じた事故で後遺障保険金額の全額をお支払いした場 は、その原因となった傷事故が発生した時点で、ご契約は効力を失います。この場、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
⑷ 積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用し、保険期間中の運用利回りが予定の利回りを超えた場は、契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金は、満期返れい金とあわせて年金払の原資となります。ただし、積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場、契約者配当金はお支払いしません。
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください
1.契約締結時における注意事項(告知義務等)
⑴ 申込書の記入にあたっての注意点
① 申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
ご契約者または被保険者には、知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務( 知義務)があります。
(※) 危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが 知を求めたものをいいます。
< 知事項>この保険における 知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※) 傷 総 保険、普通傷 保険、積立傷 保険、年金払積立いきいき生活傷 保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
■口頭でお話し、または資料を提示されただけでは、 知していただいたことにはなりません。
■ 知事項について、事実を記入されなかった場 または事実と異なることを記入された場 は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■「知義務違反」によりご契約が解除になった場、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできま
せん。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
■契約内容登録制度について
損保ジャパンは傷 保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正な支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損 保険協会へ登録します。
損 保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
② 死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について、特定の方を定める場は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
⑵ ご契約の際、次の事実があるときは、ご契約は無効となります。
① ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場
② ご契約者以外の方を被保険者とするご契約について死亡保険金受取人を定める場(※)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(※) 被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
2.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
積立保険は長期にわたるご契約ですので、お申込みに際しましては、十分ご検討いただきますようお願いします。なお、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(以下クーリングオフといいます。)を行うことができます。
⑴ お客さまがご契約をお申し込みいただいた日またはクーリングオフ説明書(重要事項等説明書)を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
⑵ クーリングオフのお申し出をされる場は、上記⑴の期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。
*取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
*既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
⑶ クーリングオフのお申し出をされた場は、既にお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損 賠償または違約金は一切請求しません。
ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場 は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。
⑷ クーリングオフできないご契約
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
① 営業または事業のためのご契約
② 法人または社団・財団等が締結したご契約
③ 質権が設定されたご契約
④ 保険金請求権または満期返れい金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
など
■ クーリングオフのお申し出をされる場合は、「郵便はがき」に次の事項をご記入のうえ、郵便でご通知ください。■
(ご通知いただく事項)
① ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
② ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険の次の事項
保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号(証券番号が不明な場 のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。)
⑤ 取扱代理店名・仲立人名
(記載例)
郵 便 は が き
160 833 8
(株)
26
-
-
(株)損 保険ジャパン 御中
新宿区西新宿1
下記の保険契約のクーリングオフを ①
損害保険ジャパン
クーリングオフ受付デスク(本社)行
申し出ます。
契約者住所氏 名
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ②
〇 〇 〇 〇 ㊞
電 話 番 号 〇〇〇-〇〇〇〇
契約申込日
平成〇年〇月〇日 ③
保 険 種 類 〇〇〇〇保険 ④
証 券 番 号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
1
領収証番号
取扱代理店
・仲立人名
〇〇〇-〇〇〇〇
⑤
〇〇〇〇代理店
〇〇〇〇
3.保険料の払込みについて
保険料の払込方法は、一時払のみです。このご契約は、損保ジャパン(代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっておりますので、保険料は必ずご契約と同時にお払い込みください。
4.死亡・後遺障害保険金額などの設定について
ご契約の際、死亡・後遺障保険金額を制限することがあります。
5.被保険者の年齢について
保険期間の初日の年齢が満85歳未満の方にかぎります。
6.年金支払期間について
年金支払期間は、3年から6年までの間で設定いただきます。ただし、ご加入年齢と据置期間の設定によって、下表のとおり制限されます。また、据置期間および年金支払期間中の事故は保険金のお支払いの対象になりません。詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
満 年 齢 (保険始期日) | 据置期間(端月数は切り上げ) | |||||
0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
0歳~79歳 | 3~6年 | 3~6年 | 3~6年 | 3~5年 | 3~4年 | 3年 |
80歳 | 3~6年 | 3~6年 | 3~5年 | 3~4年 | 3年 | - |
81歳 | 3~6年 | 3~5年 | 3~4年 | 3年 | - | - |
82歳 | 3~5年 | 3~4年 | 3年 | - | - | - |
83歳 | 3~4年 | 3年 | - | - | - | - |
84歳 | 3年 | - | - | - | - | - |
7.個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問いわせ願います。
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください
1.住所または通知先を変更された場合
住所または通知先の変更をされた場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場も、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
2.重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場やご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場 は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場 は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
4.契約者貸付制度について
一時的に資金がご入用となった場は、ご契約は有効なまま損保ジャパンの定める範囲内(5万円以上)で資金をお貸しする契約者貸付制度があります。(ただし、質権が設定されているご契約、原則として保険始期後2か月以内または満期前5か月以内のご契約についてはご利用になれません。)
⑴ 資金の使途について制限はありません。
⑵ 利率、条件など詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(注) 保険期間満了日の前日までに契約者貸付の元本と利息の計額が返済されない場 は、損保ジャパン所定の方法により満期返れい金等(年金払の原資)を減額し、減額された部分の返れい金を貸付金の元本と利息の 計額の返済に充当します。ただし、減額後の1回あたりの年金が10万円に満たない場は、満期返れい金等は、年金払せず一括払でお支払いします。
5.保険証券について
保険証券は、保険金、年金、満期返れい金および解約返れい金のお支払いまたは契約者貸付制度のご利用等の際にご提出いただく必要が
ありますので、大切に保管してください。万一紛失されたときなどは、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
6.解約返れい金について
⑴ 保険期間の満了前にご契約を解約される場は、経過年月数により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場、払い込まれた保険料を下回ります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
⑵ 保険期間の満了後、年金払の方法でお支払いしている途中で、年金払を中止(契約者死亡による年金払の中止も含みます。)してお支払いする一括払金は、以下の計算式のとおりとなります。
既にお支払いした年金の 計額
保険期間の満了日における満期返れい金等の額
一括払金
= -
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き
■ 事故にあったら、ただちにご連絡を‼ ■
事故が起こった場 は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートデスクまでご連絡ください。
【窓口:事故サポートデスク】
受付時間◆24時間365日
フリーダイヤル 0120-727-110
1.事故の通知
万一、事故にあわれた場は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートデスクまでご通知xxxxとともに、下記の事項をご連絡ください。
① 証券番号、保険金額
② 事故にあわれた方のお名前、住所、職業
③ 事故が起きた日時、場所
④ 事故の原因、状況
⑤ ケガの程度
⑥ 他の傷保険契約等の有無
(注1) 事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注2)正当な理由がなく、上記の手続きを行わなかった場、または提出書類につき知っている事実を記載しなかったり、事実と相違することを記載したときは、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.保険金ご請求の手続き
⑴ 事故の通知をいただいた場は、損保ジャパンまたは取扱代理店から、保険金の請求に関するご案内をします。保険金請求書(書式は損保ジャパンにあります。)および所定の書類を添えてご提出ください。
⑵ 上記⑴の書類をご提出いただくなど、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問いわせください。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
⑷ 他にお支払いの対象となる保険契約がないか、お手元の保険証券をご確認ください。(ご家族が加入している保険がお支払いの対象となる場もあります。)
■ ご契約内容および事故報告内容の確認について ■
損 保険会社等の間では、傷 事故について保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。
確認内容は、上記の目的以外には用いません。ご不明の点は、損保ジャパンまでお問い わせください。
Ⅴ.満期返れい金等および年金のご請求の手続き
満期返れい金、年金および失効・解除の場の返れい金等のご請求にあたっては、次の表に掲げる書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。
① 満期返れい金等(または解約返れい金等)請求書 ② 保険証券または年金支払証書(※) ③ ご契約者の印鑑証明書
(※) 年金支払証書は、保険期間満了時に取扱代理店または損保ジャパンからご案内する所定のお手続きが完了した後に発行します。
(注) 上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
Ⅵ.保険料、満期返れい金等および年金の税務処理の概要(平成25年4月現在)
保険料、満期返れい金等の税務処理についてご案内します。
詳細な内容および保険金に関する税務処理は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
なお、税務処理につきましては、今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
1.保険料の税務処理について
年金払積立いきいき生活傷保険は、個人年金保険料控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
2.満期返れい金等および年金の税務処理について
⑴ 満期返れい金等を年金払の方法によりお支払いする場
① 毎年の年金のうち、所定の計算式により、算出された額が雑所得として課税されます。(確定申の対象です。)
② 課税対象額が25万円以上となる場は、法定の税額(※)を損保ジャパンが源泉徴収し、残額をお支払いします。
(※) 課税対象額の10%(「非居住者」は20%)となります。
なお、平成25年分から平成49年分までは復興特別所得税が付加され、10.21%(「非居住者」は20.42%)となります。
一時払保険料 年金のお支払い見込総額
「課税対象額」は次の計算式によります。
その年にお支払いする年金
その年にお支払いする年金
課税対象額
= - ×
(注) 毎年の年金が20万円を超える場は、支払調書が作成されます。
⑵ 満期返れい金等を満期時に一括してお支払いする場
次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と算のうえ、課税対象となります。
課税対象額
特別控除額(50万円)
(注)A-Bの金額が50万円未満の場は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
A:その年の一時所得に係る総収入金額 満期返れい金+契約者配当金または 解約返れい金 + | ||
その他の一時所得の収入金額 |
B:Aの収入を得るために支出した金額 一時払保険料 + | ||
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額 |
= - - 1
ゼロ
(注) A-Bの金額がマイナスとなる場 、一時所得の課税対象額は“0”とします。
⑶ 解約返れい金の税務処理について
① 契約始期から5年以内に解約する場は、源泉分離課税扱いとなります。
② 上記以外は一時所得扱いとなります。
◎保険金、返れい金および年金の支払いに関する留意事項について(平成25年4月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金、年金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.この保険については、損保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金、年金、満期返れい金および解約返れい金等の9割(※)までが補償されます。
(※) 保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場は年金、満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場がありますので、ご注意ください。
Ⅶ.普通保険約款・特約
1.適用される普通保険約款
この保険には、「年金払積立いきいき生活傷保険普通保険約款」が適用されるほか、保険証券に記載された特約も適用されます。
2.普通保険約款・特約 ページ
年金払積立いきいき生活傷害保険普通保険約款 10
特 約
⑴ 訴訟の提起に関する特約… 18
⑵ 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約… 18
◆ 年金払積立いきいき生活傷害保険普通保険約款 ◆
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3) 搭乗している被保険者
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
契約者貸付 | 第4章基本条項第23条(契約者貸付)⑴に規定する貸付のことをいいます。 |
月数 | 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第2章交通傷害補償条項第4条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
年金 | 分割して支払う満期返れい金等をいいます。 |
年金額 | 分割して支払う1回の満期返れい金等の額をいいます。 |
年金払 | 保険契約者が年金の支払期間等を指定し、当会社が、一定年数にわたり、満期返れい金等を分割して支払うことをいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第2章交通傷害補償条項においては、交通傷害死亡保険金または交通傷害後遺障害保険金をいいます。 第3章追加傷害補償条項においては、追加傷害死亡保険金または追加傷害後遺障害保険金をいいます。 第4章基本条項においては、交通傷害死亡保険金、交通傷害後遺障害保険金、追 加傷害死亡保険金または追加傷害後遺障害保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
満期返れい金等 | 第4章基本条項第26条(満期返れい金)の満期返れい金および同条項第27条(契約者配当)の契約者配当金をいいます。 |
未払年金 | 将来受け取るべき年金をいいます。 |
第2章 交通傷害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に被った次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突・接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が、交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注6)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 交通乗用具
これに積載されているものを含みます。
(注2) 室内
(注4) 乗客
入場客を含みます。
(注5) 乗降場構内
改札口の内側をいいます。
(注6) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)の傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
4)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った第1条
(保険金を支払う場合)の傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等(注1)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(注1)をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等(注1)を行うことを目的とする場所において、競技等(注1)に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(注1)に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等(注1)をしている間または競技等(注1)に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注2)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次のア.からエ.までに掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する - 既にあった後遺障害に該当する = 適用する割合
⑵ 当会社は、被保険者が職務として次の①または②のいずれかに該当する作業に従事中にその作業に直
等級に対する保険金支払割合
等級に対する保険金支払割合
接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注3)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注3)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注3)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1) 競技等
競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)、訓練(自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をいいます。
(注2) 航空機
定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注3) 荷物等
荷物、貨物等をいいます。
第4条(交通乗用具の範囲)
この普通保険約款において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を交通傷害後遺障害保険金として支払います。
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき交通傷害後遺障害保険金の額は、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、交通傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト (注) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、 けん 人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。) (注) 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) (注) ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 |
xxの乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボートを含みます。) (注) 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 (注) 立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
第3章 追加傷害補償条項
第5条(交通傷害死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、交通傷害死亡保険金額の全額(注)を交通傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第4章基本条項第33条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により交通傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第4章基本条項第33条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により交通傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 交通傷害死亡保険金額の全額
その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った交通傷害後遺障害保険金がある場合は、交通傷害死亡保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(交通傷害後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を交通傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
対する保険金支払割合
交通傷害後遺障害保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に = 交通傷害後遺障害保険金の額
⑵ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、交通傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を交通傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、交通傷害後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を交通傷害後遺障害保険金として支払います。
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害(注2)に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害(注2)には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注3)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下本章において「事故」といいます。
(注2) 傷害
第2章交通傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑴および⑵に掲げる傷害(同条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)または同条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定により保険金を支払わない傷害を除きます。)を除きます。
(注3) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)の傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等(注2)をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)を行うことを目的とする場所において、競技等(注2)に準ずる方法・態様により乗用具(注1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(注2)をしている間または競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1) 乗用具
自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。
(注2) 競技等
競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をいいます。
第4条(追加傷害死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、追加傷害死亡保険金額の全額(注)を追加傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第4章基本条項第33条(死亡保険金受取人の変更) ⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により追加傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第4章基本条項第33条(死亡保険金受取人の変更) ⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により追加傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 追加傷害死亡保険金額の全額
その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った追加傷害後遺障害保険金がある場合は、追加傷害死亡保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(追加傷害後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を追加傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
対する保険金支払割合
追加傷害後遺障害保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に = 追加傷害後遺障害保険金の額
⑵ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、追加傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を追加傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、追加傷害後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を追加傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する 既にあった後遺障害に該当する
病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故(注2)による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
(注2) 事故
第2章交通傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故または第3章追加傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料の全額を、保険契約の締結と同時に、一時払の方法により当会社に払い込むものとします。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の原因となる事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、第2章交通傷害補償条項第5条(交通傷害死亡保険金の支払)⑴の交通傷害死亡保険金または第3章追加傷害補償条項第4条(追加傷害死亡保険金の支払)⑴の追加傷害死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を
等級に対する保険金支払割合 - 等級に対する保険金支払割合 = 適用する割合
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を追加傷害後遺障害保険金として支払います。
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき追加傷害後遺障害保険金の額は、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、追加傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第6条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾
締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷害
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴の①または同条⑴の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の①の事由のある場合は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の変更-保険料率の改定)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第13条(予定利率の適用)
この保険契約の積立保険料を算出する際に用いる予定利率は、保険期間の初日に使用されている予定利率によるものとします。
第14条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)
⑴ 第5条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合または第7条(保険契約の取消し)の規定により、この保険契約が取消しとなる場合において、当会社は、返れい金を支払いません。
⑵ 第5条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に支払います。
⑶ 保険契約が失効する場合(ただし、第16条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了する場合を除きます。)は、当会社は、別表3に規定する区分に従い、経過年月数により計算した返れい金を保険契約者に支払います。ただし、この場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約が失効した日とします。
⑷ 当会社が⑵または⑶の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、第24条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはその額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑸ 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または⑺および⑻の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑹ ⑸の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑺ 保険契約者が返れい金の支払を受けようとする場合は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑻ 当会社は、別表4に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑼ 保険契約者が⑺および⑻の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、⑸の期間に算入しないものとします。
⑽ ⑶の別表3に規定するB区分により計算した返れい金については、当会社の定める利率(保険始期から失効または解除により保険契約が終了するまでの既経過期間に応じた利率)を用いて算出します。
第15条(返れい金の支払-解除の場合)
⑴ 第3条(告知義務)⑵および第9条(重大事由による解除)⑴もしくは⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合、第8条(保険契約者による保険契約の解除)および第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または第10条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、前条 ⑶の規定により別表3に規定する区分に従い計算した返れい金を保険契約者に支払います。ただし、この場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約(注)が解除された日とします。
⑵ 当会社が⑴の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、第24条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはその額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑶ 当会社が⑴および⑵の規定により返れい金を支払う場合は、前条⑸から⑽までの規定を適用します。
(注) 保険契約
第9条(重大事由による解除)⑵および第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵または⑶の規定による解除の場合は、その被保険者に係る部分にかぎります。
第16条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第2章交通傷害補償条項第5条(交通傷害死亡保険金の支払)⑴の交通傷害死亡保険金が支払われた場合、第3章追加傷害補償条項第4条(追加傷害死亡保険金の支払)⑴の追加傷害死亡保険金が支払われた場合、同一の保険年度内に生じた事故による傷害に対する第2章交通傷害補償条項第6条(交通傷害後遺障害保険金の支払)の交通傷害後遺障害保険金の支払額の合計が交通傷害後遺障害保険金額に相当する額となった場合、または同一の保険年度内に生じた事故による傷害に対する第3章追加傷害補償条項第5条(追加傷害後遺障害保険金の支払)の追加傷害後遺障害保険金の支払額の合計が追加傷害後遺障害保険金額に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します。
⑵ 当会社が⑴の交通傷害死亡保険金、追加傷害死亡保険金、交通傷害後遺障害保険金または追加傷害後遺障害保険金を支払う場合において、当会社は、第24条(契約者貸付の返済への充当)の規定によりその保険金から差し引くべき額があるときはその額を、その保険金から差し引き、その残額を支払います。
⑶ ⑴の場合は、この保険契約が終了した日を基準日として、当会社は、別表3に規定するC区分に従い経過年月数により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
⑷ 当会社が⑶の返れい金を支払う場合は、第14条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑸から⑼までの規定を適用します。
第17条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2章交通傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)または第3章追加傷害補償条項第
1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故の発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 交通傷害死亡保険金および追加傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 交通傷害後遺障害保険金および追加傷害後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または、⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしく
は変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第19条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第20条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第17条(事故の通知)の通知または第18条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第21条(x x)
保険金請求権は、第18条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第22条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第23条(契約者貸付)
⑴ 保険契約者は、保険期間の満了日以前において、別表3に規定するB区分に従い、経過年月数に応じて当会社が定める方法により計算した返れい金の90%の範囲内で、別表6の規定に従い貸付を受けることができます。
⑵ 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表6のとおりとします。
⑶ 契約者貸付を受けている場合において、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときは、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
第24条(契約者貸付の返済への充当)
当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第14条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑵または⑶の返れい金
② 第15条(返れい金の支払-解除の場合)⑴の返れい金
③ 第26条(満期返れい金)の本文の満期返れい金
④ 第16条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合の交通傷害死亡保険金、追加傷害死亡保険金、交通傷害後遺障害保険金または追加傷害後遺障害保険金
第25条(契約者貸付による保険契約の失効)
契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の合計額を計算し、その額がその計算を行った月の翌月末日を基準日として第23条(契約者貸付)⑴で計算した返れい金を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
第26条(満期返れい金)
当会社は、この保険契約の締結の際に約定した満期返れい金を保険証券に記載します。ただし、第24条(契約者貸付の返済への充当)の規定により保険証券記載の満期返れい金から差し引くべき額がある場合は、その額を差し引いた後の残額を満期返れい金とします。(以下「満期返れい金」といいます。)
第27条(契約者配当)
⑴ 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率(注)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
⑵ 当会社は、保険期間が満了した契約に対して、⑴の契約者配当準備金をもとに主務官庁の認可を得た所定の方法により計算した額を契約者配当金とします。
⑶ 当会社は、保険期間が満了する日以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
(注) 予定利率
この保険契約の積立保険料を算出する際に用いた当会社の予定した利率をいいます。
第28条(満期返れい金および契約者配当金の年金払)
⑴ 当会社は、保険期間が満了した場合は、満期返れい金等を、年金払の方法により保険契約者に支払います。
⑵ 年金払は、保険期間満了日から5年以内の日に開始するものとします。
⑶ 年金額は、年金払の対象となる満期返れい金等の額に基づき、保険期間が満了する日における予定利率(注1)および方法により計算した額とします。
⑷ 年金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、次条に規定する年金支払証書に記載された年金支払日(注
2)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑸ ⑷の規定による年金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑹ 保険契約者が年金の支払を受けようとする場合は、別表7に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑺ 当会社は、別表7に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑻ 保険契約者が⑹および⑺の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なる記載をした場合は、これにより年金の支払が遅延した期間については、⑷の期間に算入しないものとします。
⑼ 年金請求権は、年金支払日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注1) 予定利率
この保険契約の年金を算出する際に用いた当会社の予定した利率をいいます。
(注2) 年金支払日
⑹および⑺の年金支払請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日が年金支払日以後となる場合は、その手続が完了した日とします。
第29条(年金支払証書)
当会社は、前条⑷の規定に基づいて当会社が第1回目の年金を支払う日までに、年金支払証書を保険契約者に交付します。
第30条(未払年金の一括払)
⑴ 保険契約者は、未払年金の一括払を書面により当会社に請求することができます。
⑵ 年金の最終支払日までに保険契約者が死亡した場合は、未払年金をその法定相続人に一括して支払います。この場合において、法定相続人が2名以上であるときは、第35条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)⑴および⑵の規定中「保険契約者または死亡保険金受取人」とあるのは
「法定相続人」と読み替えて適用します。
⑶ ⑴および⑵の規定により一括して支払う未払年金(以下この条において「一括払金」といいます。)は、次の算式によって算出した額とします。
満期返れい金等の額 ― 既に支払った年金の合計額 = 一括払金の額
⑷ 一括払金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、一括払金支払事由が生じた日または⑹および⑺の請求書類をもって手続きを完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑸ ⑷の規定による一括払金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑹ 保険契約者が一括払金の支払を受けようとする場合は、別表7に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑺ 当会社は、別表7に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑻ 保険契約者が⑹および⑺の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なる記載をした場合は、これにより一括払金の支払が遅延した期間については、⑷の期間に算入しないものとします。
⑼ 一括払金請求権は、⑷に規定する一括払金支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第31条(年金払に関する規定の効力)
第28条(満期返れい金および契約者配当金の年金払)から前条までの規定は、保険期間が満了した場合でも、年金の支払が完了するまで適用するものとします。
第32条(満期返れい金等の一括払)
⑴ 第28条(満期返れい金および契約者配当金の年金払)から前条までの規定にかかわらず、保険契約者は、保険期間が満了する日の前日までに、満期返れい金等の一括払を書面により当会社に請求することができます。
⑵ ⑴の規定により支払う満期返れい金等(以下この条において「一括払金」といいます。)は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間が満了した日(注)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑶ 一括払金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨を
もって行います。
⑷ 保険契約者が一括払金の支払を受けようとする場合は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑸ 当会社は別表4に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑹ 保険契約者が⑷および⑸の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより一括払金の支払が遅延した期間については、⑵の期間に算入しないものとします。
⑺ 一括払金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注) 保険期間が満了した日
⑷および⑸の満期返れい金等の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日が保険期間が満了した日以後となる場合は、その手続が完了した日とします。
第33条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第34条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第35条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第36条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します
別表1 後遺障害等級x
x 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 42% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度にな ったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1㎝以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5㎝以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3㎝以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨xx間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節
リスフラン関節
中指
4.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
7.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
9.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
10.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | |
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
12.その他当会社が第4章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
環指小指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
別表2 第3章追加傷害補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表3 返れい金の適用区分
以下の区分に従い、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を保険契約者に支払います。
⑴ A区分を適用する場合 a.保険契約が失効した場合において、保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に故意お
よび重大な過失がなかったとき。(下記⑵bまたは⑶aに該当する場合を除きます。) b.第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。 c.災害救助法発動等の場合に当会社が特別措置を定めたとき。
⑵ B区分を適用する場合 a.保険契約が失効した場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に故意ま
たは重大な過失があったとき。(上記⑴b、cまたは下記⑶aに該当する場合を除きます。)
b.第4章基本条項第25条(契約者貸付による保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。 c.保険契約者から保険契約解除(被保険者からの解除請求を含みます。)の申出があったとき。 d.当会社が保険契約を解除したとき。
⑶ C区分を適用する場合 a.第4章基本条項第16条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了したとき。
別表4
無効・失効・解除の場合の返れい金および満期返れい金等の請求書類
(注) 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の契約者とします。ただし、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押等がなされている場合または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場合等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとする場合に必要な書類 | ① 契約者貸付を受けようとする場合は、ア.からエ.までの書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ア.当会社の定める契約者貸付申込書イ.当会社の定める契約者貸付請求書ウ.保険証券 エ.保険契約者の印鑑証明書 ② 当会社は、①以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第4章基本条項第23条(契約者貸付)⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の合計額の返済がない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当 会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日とします。 |
5.貸付利率 | ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合は、延長時における①の利率によります。 |
6.貸付金の返済 | ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。 |
7.利息の支払 | ① 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、5.の貸付利率により計算します。 ② 貸付期間が1年未満の場合は、日割計算をします。 ③ 利息は、貸付金を返済する時に同時に支払うものとします。 |
8.貸付金の交付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等によります。 |
9.追加貸付(貸増) | 既に契約者貸付を受けている場合で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付日現在の既貸付金の元本と利息の合計額と合算した金額を新たな貸付金として貸付を行います。ただし、1.または3.の規定により、貸付が行えない場合を除きます。 |
別表6(第4章基本条項第23条(契約者貸付)関係)
⑴ 当会社の定める請求書 |
⑵ 保険証券 |
⑶ 保険契約者の印鑑証明書 |
別表5
保 険 金 請 求 書 類
別表7 (第4章第28条(満期返れい金および契約者配当金の年金払)、第30条(未払年金の一括払)関係)
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 障 後 遺 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
年 金 の 請 求 書 類
① | 当会社の定める請求書 |
② | 年金支払証書 |
③ | 保険証券 |
④ | 保険契約者の印鑑証明書 |
◆ 特 約 ◆
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合は、年金払積立いきいき生活傷害保険普通保険約款第4章基本条項第37条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
⑵ 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場合の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
) 」
とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
)。ただし、テロ行為(注 )を除きます。
(注 ) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
0570-022808
<通話料有料>
PHS・IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
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●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。
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土日祝日:午前9時~午後5時
0120-888-089
(12月31日~1月3日は休業)
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