第 13 条 事業者は、給食センター及び学校配膳室の設計及び建設等の履行を保証するため、本契約の締結後速やかに、給食センター及び学校配膳室の引渡しまでの間、次 の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第(5)号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設 企業等、設計企業等又は工事監理者をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、i)福岡市を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を市に提出しなければなら...