Contract
熱 海 市 業 務 委 託 契 約 約 款(建設関連業務委託)
(令和 6 年 1 月)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、これを履行しなければならない。
2 設計図書に定めない事項については、委託者と受託者とが協議して定める。
(契約の保証)
第2条 受託者は、契約の保証を付す場合においては、この契約の締結と同時に、次の各号に掲げる保証のいずれかを付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(委託者が確実と認めたものに限る。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第29条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定より、受託者が同項第3号から第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務実施計画表)
第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて業務実施計画表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、履行期間が1月未満の業務については、省略することができる。
2 委託者は、前項の規定により業務実施計画表が提出されたときは、遅滞なく、これを審査し、その内容が不適当であると認めたときは、受託者に修正を求めることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第5条の2 受託者は、第25条の2第1項第9号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受託者は、その請け負った業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務委託に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受託者が、第 1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務委託に係る下請契約を締結させた場合は、委託者は、受託者に対して、当該契約の解除(受託者が当該契約の当事者でない場合において、受託者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受託者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。
(監督員)
第6条 委託者は、監督員を定めたときは、書面によりその氏名を受託者に通知しなければならない。監督員が変更したときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、1件300万円未満の委託業務についての前項の通知は、口頭により行うことができる。
3 監督員は、設計図書に定めるところにより、受託者又は受託者の業務代理人に対する指示、承諾又は、協議を行うものとする。
(業務代理人等)
第7条 受託者は、業務代理人及び主任技術者を定め、業務委託着手届、兼業務代理人等通知書によりその氏名、その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 業務代理人は、業務処理に関し、この約款に基づく受託者の一切の権限(業務委託料の変更、請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 業務代理人は、業務に精通する者でなければならない。
4 主任技術者は、業務に関し十分な経験及び資格を有する者でなければならない。
5 業務代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第8条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の処理状況について、受託者に対して報告を求め、又は自ら調査することができる。
(業務内容の変更等)
第9条 委託者は、必要があると認めるときは、書面により受託者に通知して、業務内容を変更し、又は業務の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面をもって定める。
2 前項の場合において、業務の内容の変更又は一部中止に伴う費用の増加を必要とし、又はこれにより受託者が損害を受けたと認められるときは、委託者は、該当増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(適正な履行期間の設定)
第9条の2 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期限の延長)
第10条 受託者は、天候の不良その他その責めに帰することができない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、委託者と受託者とが協議して書面をもって定める。
(損害の負担)
第11条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者が負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものは、委託者が負担する。
(不可抗力等による損害)
第12条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては当該基準を超えるものに限る。)であって、委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力等」という。)により、業務の一部で完了した部分(以下「出来形部分」という。)、仮設物、現場に搬入した業務材料又は機械器具に損害を生じたときは、受託者は、その事実の発生後遅滞なく、その状況を書面により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等により補てんされるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、委託者に対して書面により損害額の負担を求めることができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(出来形部分又は通常妥当と認められる仮設物、現場に搬入した業務材料若しくは機械器具であって記録等により確認しうるものに限る。以下この条において「損害額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、委託者と受託者とが協議して定める。
(1) 出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 業務材料に関する損害
損害を受けた業務材料に相応する業務委託料とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具について、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費とする。
6 数次にわたる不可抗力等により損害額が累積した場合における第2次以降の不可抗力等による損害については、第4項中
「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「業務委託料の100分の1超える額」とあるのは「業務委託料の10分の1超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を摘要する。
7 不可抗力等によって生じた損害の取片付けに要する費用に関しては、委託者と受託者とが協議して定める。
(業務完了報告)
第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく書面により委託者に報告しなければならない。
(検査及び引渡し)
第14条 委託者は、前条の規定による報告を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
2 委託者が前項の規定により検査を完了したときは、業務の成果品の引渡しが行われたものとみなす。
3 受託者は、第1項の検査の結果当該成果品の修補を命ぜられたときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして、前条及び前2項の規定を適用する。
(業務委託料の支払い)
第15条 受託者は、前条の規定による検査が完了したときには、書面により業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(前払金)
第16条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務の完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結して、委託者に対して契約書記載の前払金額以内の支払いを請求することができる。ただし、前払金を支払う旨特約しない場合については、この限りでない。
2 受託者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を委託者に寄託しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、受託者は、その増額後の業務委託料の1
0分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受託者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、その超過額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還額を定める。
6 受託者は、前項の期間内に返還すべき金額を返還しなかったときは、当該期間を経過した日から返還した日までの期間の日数に応じ、その返還すべき金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)により計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
7 前払金の額は、業務委託料に10分の3を乗じて得た金額以内とする。この場合において、当該前払金に1万円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)
第17条 受託者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約書を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、業務内容の変更その他の理由により業務委託料を減額した場合において保証契約を変更したときは、遅滞なく変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
3 委託者は、履行期限を変更した場合には、遅滞なく、その旨を保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用等)
第18条 受託者は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払いに充当してはならない。
(1) 設計及び調査
材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料
(2) 測量
材料費、労務費、外注費、機械器具の貸借料、機械購入費(当該委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、
動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料
(部分引渡し)
第19条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものである場合において、受託者の書面による同意を得たときは、委託者は、当該完了した部分について引渡しを受けることができる。この場合において、受託者は、当該完了した部分に相応する業務委託料(以下「業務委託料の一部」という。)の支払いを請求することができる。
2 第13条、第14条及び第15条の規定は、前項の規定により業務の一部の引渡し及び業務委託料の一部の支払いをする場合について準用する。
3 前払金の支払いを受けている場合においては、前項において準用する第15条第1項の規定により請求することのできる額は、業務委託料の一部から前払金額に当該完了した部分の業務全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額とする。
(第三者による代理受領)
第20条 受託者は、委託者の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第15条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第21条 引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対して成果品の修補又代替物は引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、受託者がこの規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第22条 削除
(談合等の不正行為に係る違約金)
第23条 この契約に関し、受託者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求権に基づき、この契約の業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合も含む。)の規定に基づき課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構
成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。)において、この契約に関し、受託者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受託者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)の独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(検査遅延の場合における損害金等)
第24条 委託者がその責めに帰すべき理由により第14条第1項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第15条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとし、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなす。この場合において、受託者は、その超える日数に応じ、前条第2項の計算の例により計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(委託者の催告による解除権)
第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当な期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)業務代理人、主任技術者又は監理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第25条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに
足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8)第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者(受託者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合には当該個人その他経営に実質的に関与している者をいい、受託者が法人である場合にあっては当該法人の役員、その支店又は常時業務委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。カ 受託者が下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該
者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第5条の2第3項の解除を求め、受託者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条の3 前2条に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第25条の4 委託者は、受託者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。
(1) 第23条第1項に該当するとき。
(2) 受託者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
(委託者の任意解除権)
第26条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第25条、第25条の2及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第27条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社
会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第28条 委託者は、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第19条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
2 前項の既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第29条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第16条の規定による前払金があったときは、受託者は、第2
5条、第25条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第19条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率の割合で計算した額を、第27条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第1項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第16条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金(第19条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第2項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第25条、第25条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額の利息を付した額を、第27条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(第
19条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取片付けなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第25条、第25条の2又は次条第3項によるときは受託者が負担し、第26条、第27条によるときは委託者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受託者が負担する。
6 第4項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことがで
きる。この場合においては、受託者は委託者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第25条、第25条の2又は次第3項によるときは委託者が定め、第26条、第27条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第29条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完成することができないとき。
(2) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第25条又は第25条の2の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第25条又は第25条の2の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額を請求することができる。
6 第2項の場合(第25条の2第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第29条の3 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは、この限りでない。
(1) 第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第15条第2項(第19条において準用する場合を含む。)の規定にする業務委託料が支払われなかった場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第29条の4 委託者は、引き渡された成果品に関し、第14条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された成果品の契約不適合が支給材料の性質又は委託者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第30条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を付した額と、委託者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第30条の2 受託者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに委託者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受託者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うものとする。
(秘密の保持等)
第31条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、業務の成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(雑則)
第32条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とで協議して定める。