Contract
個人インターネットバンキングサービス利用規定
第1条(個人インターネットバンキング取引)
1.個人インターネットバンキングサービスとは
個人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期新約、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約、定期預金解約予約、口座情報・各種取引の照会、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。ただし、xxxは、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を取扱わない場合があります。また、お客さまに事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
2.利用申込
(1)本利用規定に同意し、xxx本支店に預金口座を開設しているお客さまを、本サービスの利用資格者とします。
(2)本サービスの利用を申込されるお客さまは、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「個人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載してxxxに提出するものとします。
(3)xxxが申込書に押印された印影と、申込書で届け出いただく代表口座(以下「代表口座」といいます。)の届出の印鑑(以下「お届印」といいます。)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第15条に定める場合を除き、xxxは責任を負いません。
なお、代表口座として指定可能な預金口座は、xxx所定の種類に限るものとします。 (4)お客さまは、お客さまの安全確保のためにxxxが採用しているセキュリティ措置、本利用
規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの丌正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、xxx所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、xxx所定の時間内とします。ただし、xxxは、取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じxxx所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただく場合があります。
この場合、xxxは、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帱・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座
小切手の提出を受けることなしに、お客さまの代表口座から、xxx所定の日に自動的に引き落とします。
なお、xxxは、利用手数料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。 (2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じてxxx所定の
手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。第2条(本人確認)
1.本人確認の手段
xxxは、契約者ID(利用者番号)および次項以下に定める各種パスワードにより、お客さま本人の認証を行うものとします。
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、お客さまが指定するものとし、お客さまからxxx所定の書面によりxxxに届け出るものとします。
3.資金移動用パスワードの届出
資金移動用パスワードは、お客さまが指定するものとし、お客さまからxxx所定の書面によりxxxに届け出るものとします。
4.ログインパスワードの変更
お客さまは、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
(1)お客さまが指定した初回ログイン用パスワードおよび契約者ID(利用者番号)を端末からお客さま自身が入力します。
(2)xxxは、お客さまが入力された各内容と、xxxに登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続
(1)お客さまの取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
① ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、資金移動用パスワード等を端末の画面上でお客さま自身が入力します。
② xxxは、お客さまが入力された各内容とxxxに登録されているログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、資金移動用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.お客さまの有効な意思による申込みであること。 b.xxxが受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)xxxが前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、資金移動用パスワード等につき丌正使用・誤使用その他の事故があってもxxxは当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、第15条に定める場合を除き、xxxは責任を負いません。
6.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客さま自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示
しないでください。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続を行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは丌正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、xxxに直ちに連絡してください。
(3)本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力がxxx所定の回数連続して行われた場合は、その時点でxxxは本サービスの利用を停止しますので、再開手続はxxxに連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
第3条(取引の依頼)
1.サービス利用口座の届出
(1)お客さまは、本サービスで利用するxxx本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、xxx所定の方法によりxxxに届け出てください。
xxxは、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、xxx所定のものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の変更及び削除については、xxx所定の方法により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項をxxxの指定する方法により正確にxxxに伝達することにより行うものとします。xxxは、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
xxxが本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、お客さまはその内容が正しい場合には、xxxの指定する方法で確認した旨をxxxに回答してください。
この回答が各取引で必要なxxx所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内にxxxが受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、xxxはxxx所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条(ご利用限度額)
1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客さまが設定した金額とします。ただし、その上限金額は、xxx所定の金額の範囲内とし、xxxは、この上限金額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
上限金額を超えた取引依頼については、xxxは受付義務を負いません。第5条(資金移動)
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客さまからの端末による依頼に基づき、お客さまの指定した日(以下「指定日」といいます。)に、お客さまの指定する本サービス利用口座(以下
「支払指定口座」といいます。)からお客さまの指定する金額を引落xxうえ、お客さまの
指定するxxx本支店あるいはxxx以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては、xxx所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なるxxx本支店にある場合、入金指定口座がxxx以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、
「振込」として取扱います。
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、xxxは確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、xxx所定の方法で振込または振替の手続をします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他xxxの定める他の規定にかかわらず、通帱・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は丌要とし、xxx所定の方法により取扱います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ お客さまから支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づきxxxが所定の手続を行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、xxxが支払を丌適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込・振替ができないとxxxが認める事由があるとき。
(6)振込・振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額をxxx所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻入れます。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客さまが指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点でxxx所定の時限を過ぎているとき、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるときは、xxx所定の方法により取扱います。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座があるxxx本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、xxx所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかるお届印により記名押印して提出してください。
この場合、xxx所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② xxxは、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口
座があるxxx本支店の窓口において次の組戻手続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、xxx所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかるお届印により記名押印して提出してください。
この場合、xxx所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② xxxは、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、xxx所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻入れます。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。
この場合には、お客さまと受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、xxxは責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。 (6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は
返還しません。
(7)組戻手続を行った場合は、xxx所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。第6条(定期預金取引)
1.取引の内容
(1)お客さまご本人名義の定期預金口座を開設することができます。
この場合、xxxが特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、お届印は代表口座のお届印と共通とさせていただきます。
(2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に、xxx所定の定期預金商品につき預入することができます。
2.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1)定期預金の解約について、xxxは原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って受付けます。
お客さまの指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金に対して解約予約等の依頼をすることができます。
ただし、対象となる定期預金の種類はxxx所定のものに限ります。
(2)xxxがやむをえないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます。)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
また、この場合、xxxの定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)前二号の解約の場合の元金・利息は、お客さまがご依頼に指定した入金指定口座に入金するものとします。
なお、元金と利息の入金指定口座は同一とします。第7条(照会サービス)
1.取引の内容
お客さまの指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報およびxxxが定める各種取引の内容を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、xxx所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客さまからの照会を受けてxxxから回答した内容について、xxxがその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、xxxは責任を負いません。
第8条(通知サービス)
1.取引の内容
お客さまがサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客さまの指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・丌達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり丌達となるおそれがありますので、お客さまは、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第15条に定める場合を除き、xxxは責任を負いません。
第9条(税金・各種料金払込サービス)
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込サービス(以下「料金払込サービス」といいます。)とは、xxx所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込サービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、xxx所定の金額の範囲内とし、xxxは、この上限金額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込サービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込は取消しできないものとします。
(5)xxxは、お客さまに対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込サービスの取扱時間は、原則としてxxx所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、xxx所定の時間内であっても取扱いができない場合があり
ます。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力をxxx所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じてxxx所定の手続を行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込サービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。第10条 資金移動ロック取引
1.取引の内容
(1)お客さまからの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。
(2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて
「停止対象取引」といいます。)の利用を停止します。
(3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
2.障害時の対応
通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、xxxの判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
第11条(届出事項の変更等)
本サービスに係る印章・通帱・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちにxxx所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、xxxは責任を負いません。
第12条(取引の記録)
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第13条(海外からのご利用)
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第14条(免責事項等)
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、丌能等があっても、これによって生じた損害については、xxxは責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
② xxxまたは金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ xxx以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
お客さまは、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関してxxxが講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。
xxxは、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害についてxxxは責任を負いません。
第15条(パスワードの盗取等による丌正な資金移動等)
1.補償の要件
ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、資金移動用パスワード等の盗取等により行われた丌正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客さまはxxxに対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)お客さまが本サービスによる丌正な資金移動等の被害に気付かれた後、xxxに速やかにご通知いただいていること。
(2)xxxの調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること。
(3)お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、丌正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、xxxは、xxxへ通知が行われた日の30日(ただし、xxxに通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた丌正な資金移動等にかかる損害
(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客さまに重大な過失、または過失があるなどの場合には、xxxは補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前二項の定めは、第1項に係るxxxへの通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、資金移動用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、丌正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、xxxは補償いたしません。 (1)丌正な資金移動等が行われたことについてxxxが善意かつ無過失であり、かつ、次のいず
れかに該当する場合。
① お客さまの配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
② お客さまが、被害状況についてのxxxに対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して丌正な資金移動等が行われた場合。
第16条(利用停止等)
丌正に使用されるおそれがあるとxxxが判断した場合等、xxxがご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、xxxはいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害についてはxxxは責任を負いません。
第17条(解約等)
1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客さまからの解約の通知は、xxx所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
3.本サービスの強制解約
お客さまに次の事由がひとつでも生じたときは、xxxはいつでも、本サービスを解約することができるものとします。
この場合、お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、xxxが解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本サービスは解約されたものとします。
(1)xxxに支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2か月連続して支払わなかったとき。 (2)住所変更の届出を怠るなどにより、xxxにおいてお客さまの所在が丌明となったとき。 (3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)各種パスワードの丌正使用があったとき、または本サービスを丌正利用したとき。 (6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7)お客さまがxxxとの取引約定に違反した場合等、xxxがお客さまに対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.解約後の処理
本サービスが解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、xxxは処理する義務を負いません。本サービスの解約日以降、お客さまの契約者 ID(利用者番号)、各種パスワード等は、すべて無効となります。
5.お客さまによる取引の中止
お客さまは、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます。)することができます。
IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本サービス自体は効力を失わないものとします。
(1)IB取引中止後は、お客さまは本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客さまは当金庨に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
(3)IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庨所定の方法により取り扱うものとします。
第18条(通知等の連絡先)
当金庨は、お客さまに対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庨に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庨がお客さまの連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庨の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの丌通等の通信手段の障害等による延着、丌着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庨は責任を負いません。
第19条(規定等の準用)
本利用規定に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第20条(規定の変更等)
当金庨は、本利用規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庨の責めによる場合を除き当金庨の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庨は一切責任を負いません。
第21条(契約期間)
本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客さままたは当金庨から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22条(準拠法・管轄)
本サービスの契約準拠法は日本法とします。
本サービスに基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庨(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(譲渡・質入・貸不の禁止)
本サービスに基づくお客さまの権利は、当金庨の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸不等する
ことができません。
第24条(本サービスの終了)
当金庨は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庨所定の方法により告知します。
この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
(2017 年 4 月 3 日現在)
ワンタイムパスワードサービス利用追加規定
第1条(ワンタイムパスワードサービスについて)
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、個人インターネットバンキングサービスの利用に際し、当金庨所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、お客さま本人の認証を行うサービスをいいます。
第2条(利用資格)
本サービスの利用者は、個人インターネットバンキングサービスを契約のお客さまに限るものとします。
第3条(利用申込及び利用開始)
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能(以下
「ソフトウェアトークン」といいます。)が必要となります。
このソフトウェアトークンの利用は、当金庨が推奨する生成アプリケーション(以下
「アプリ」といいます。)を利用する方式で、お客さまはアプリをスマートフォン(以下
「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始
本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庨のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面もしくはログイン後の契約者情報変更画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庨所定の登録画面にアプリに表示される「トークンID」および「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当金庨の保有するトークンIDおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庨はお客さまからの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
第4条(本サービスの利用)
本サービスの利用開始後は、個人インターネットバンキングサービスの利用に際し、当金庨は当金庨所定の取引についてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、お客さまはワンタイムパスワードを当金庨所定の方法により正確に伝達するものと
します。当金庨が確認し、認識したワンタイムパスワードが、当金庨が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庨はお客さまからの取引の依頼とみなします。
第5条(トークンの有効期限)
1.ソフトウェアトークンの ワンタイムパスワードの利用期限はありません。
2.前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりお客さまが使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
この場合、お客さまは責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第6条(トークンの紛失及び盗難)
1.お客さまは、ソフトウェアトークンをインストールした端末(以下、「トークン」といいます。)を失ったとき、トークンが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庨所定の方法によって当金庨に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庨は直ちに本サービスの利用の停止措置を講じます。
2.前記1.の場合、お客さまは、再発行の依頼を当金庨所定の方法により行うことができます。当金庨がソフトウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庨は、ソフトウェアトークンを再発行のうえ、お客さまの届出住所宛に郵送します。
3.前記1.によりソフトウェアトークンの再発行を行った場合には、お客さまは第3条の利用開始登録を行うものとします。
第7条(利用料)
1.本サービスの利用にあたっては、当金庨所定のワンタイムパスワードサービス利用料
(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただく場合があります。この場合、当金庨は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庨所定の日に自動的に引き落とします。
2.本サービス利用料は、お客さまの利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庨所定の月から発生するものとします。また、当金庨が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。
3.当金庨は本サービス利用料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
第8条(免責事項等)
1.ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庨が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庨は一切の責任を負いません。
2.ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンにつき偽造、変造、盗用または丌
正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庨宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびソフトウェアトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンにつき偽造、変造、盗用または丌正使用その他の事故があっても、当金庨に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庨は一切の責任を負いません。
3.当金庨が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庨所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庨はお客さまに対する本サービスの利用を停止します。お客さまが本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庨所定の書面により当金庨宛に届け出るものとします。
4.ソフトウェアトークンの丌具合等の事由でお取引の取扱が遅延または丌能となった場合、それにより生じた損害について当金庨は一切の責任を負いません。
第9条(本サービスの解約等)
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、お客さまからの解約の通知は当金庨所定の方法によるものとします。
2.お客さまが当金庨に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、お客さまが当金庨との取引約定に違反した場合等、当金庨が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庨はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庨は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.前記2.にかかわらずお客さまが相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当金庨は本サービスの契約を解約することができます。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。
4.お客さまが当金庨との取引約定に違反した場合等、当金庨がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庨は、本サービスの利用を停止することができるものとします。
5.前記1.から4.の解約、利用停止時点で当金庨が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庨は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第10条(譲渡・質入の禁止)
お客さまはソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条(規定等の準用)
本契約に定めのない事項については、個人インターネットバンキングサービス利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第12条(規定の変更等)
当金庨は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庨の責めによる場合を除き当金庨の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庨は一切、責任を負いません。
以 上
(2017 年 4 月 3 日)