Contract
鈴鹿市文化会館大規模改修事業
基本協定書( 案)
令和3 年 11 月 9 日鈴鹿市
鈴鹿市文化会館大規模改修事業
鈴鹿市文化会館大規模改修事業(以下「本事業」という。)に関して,鈴鹿市(以下「発注者」という。)と,_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする____
_グループの各構成員(以下総称して「優先交渉権者」といい,個別に「構成員」といい,そのうち,末尾記名捺印欄に「設計企業」「建設企業」「維持管理企業」として記名捺印した当事者をそれぞれ「設計企業」「建設企業」「維持管理企業」という。)は,以下のとおり合意し,本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は,本事業に関し,優先交渉権者が本事業の公募手続における優先交渉権者として決定されたことを確認し,発注者と優先交渉権者の間において,本事業に係る大規模改修工事業務及び維持管理業務の一括発注のために基本事項について定める基本契 約(以下「基本契約」という。)並びに当該各業務の詳細について定める各契約(基本契約と併せて「特定事業契約」という。)を締結することを目的として,それに向けての発注者及び優先交渉権者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。なお,本協定において使用されている用語は,本協定において別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解される場合を除き,本事業の公募手続に係る募集要項に定義された意味を有するものとする。
(当事者の義務)
第2条 発注者及び優先交渉権者は,特定事業契約の締結に向けて,それぞれ誠実に対応するものとする。
2 優先交渉権者は,特定事業契約の締結のための協議において,本事業の公募手続における発注者及び「鈴鹿市文化会館大規模改修民間事業者選定委員会」の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(共同企業体の組成)
第3条 優先交渉権者は,本協定締結後速やかに,設計企業及び建設企業をして,事業者提案に基づき,設計企業及び建設企業から成り,かつ代表企業を代表者とする特定建設工事共同企業体(乙型)(以下「共同企業体」という。)を組成し,共同企業体の組成及び運営に関し,特定建設共同企業体協定書を締結するものとする。ただし,建設企業が設計企業を兼ねる場合には,この限りでない。
(共同企業体協定書)
第4条 優先交渉権者は,前条の定めるところに従って設計企業及び建設企業が協定書を締結した場合,その写しを速やかに,共同企業体をして,発注者に対して提出させるものとする。
2 優先交渉権者は,本協定の終了までに前項の定めるところに従って発注者に提出された協定書の内容を変更してはならない。
(特定事業契約)
第5条 優先交渉権者は,発注者との間において,次の各号の定めるところに従って特定事業契約を締結せしめる。
(1) 基本契約
優先交渉権者は,令和4年5月頃を目途として,次号に定める設計・建設工事請負契約(以下「設計・建設工事請負契約」という。)の締結承認等に係る鈴鹿市議会に対する議案提出日までに,発注者との間で基本契約の仮契約を締結する。
(2) 設計・建設工事請負契約
優先交渉権者は,基本契約の仮契約締結日と同日付にて,事業者提案に定める設計企業及び建設企業をして発注者との間で設計・建設工事請負契約の仮契約を締結せしめる。
(3) 維持管理委託契約
優先交渉権者は,基本契約の仮契約締結日と同日付にて,維持管理企業をして発注者との間で維持管理委託契約の仮契約を締結せしめる。
2 前項各号に定める契約により構成される特定事業契約の仮契約は,設計・建設工事請負契約の締結について鈴鹿市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前二項の定めにかかわらず,特定事業契約に係る本契約の成立前に,次の各号に定めるいずれかに該当する場合(以下「デフォルト発生」という。),発注者は,特定事業契約に関し,仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。
(1) 構成員の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 特定事業契約に関し,構成員が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は構成員が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が構成員に対し,独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置
命令(これらの命令が構成員又は構成員が構成事業者である事業者団体(以下
「構成員等」という。)に対して行われたときは構成員等に対する命令で確定したものをいい,構成員等に対して行われていないときは各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,特定事業契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により,構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,特定事業契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が構成員に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本事業の応募(参加資格審査申請書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 特定事業契約に関し,構成員(構成員が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第
198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 構成員の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 役員等(当該構成員が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が①
から⑤までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 当該構成員が,①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に,発注者が当該構成員に対して当該契約の解除を求め,当該構成員がこれに従わなかったとき。
4 前項第2号の場合において特定事業契約の本契約が成立しないとき,優先交渉権者は,発注者の指定する期限までに,本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の100分の10に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。
5 優先交渉権者は,第3項第1号の①から④のいずれかに該当するときは,特定事業契約の本契約が成立するか否かを問わず,発注者の指定する期限までに,本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の100分の20に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。この場合において,特定事業契約に関し,第3項第1号のいずれかに該当し,かつ,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき,優先交渉権者は,発注者の請求に基づき,本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の100分の20に相当する金額に加え,当該合計金額の100分の10に相当する金額を追加的違約金として発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。
(1) 第3項第1号の①から④のいずれかに規定する刑に係る確定判決において,構
成員の全部又は一部が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(2) 第3項第1号の①から④のいずれかに該当する内容で鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱(平成11年鈴鹿市告示第148号)の規定により,資格停止を受け,資格停止措置期間満了後10年を経過していないとき。
(3) 発注者の職員が競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪)又は談合(同条第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において,構成員の全部又は一部が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
6 第4項又は第5項に定める違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,デフォルト発生により発注者が被った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について発注者が優先交渉権者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,かかる優先交渉権者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(準備行為)
第6条 特定事業契約の成立前であっても,優先交渉権者は,発注者の社会資本整備総合交付金の申請支援を行うものとし,また,自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとする。
(特定事業契約の不調)
第7条 事由の如何を問わず,特定事業契約の全部が成立に至らなかった場合には,本協定に別段の定めがない限り,既に発注者及び優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は,本協定が締結された日を始期とし,特定事業契約の本契約が成立した日を終期とする期間とし,当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず,特定事業契約の全部が締結に至らなかった場合には,特定事業契約の全部が締結に至り得ないことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし,本協定の終了後も,第7条の定めは有効とし,当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第9条 発注者及び優先交渉権者は,本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し,本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,本協定に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は優先交渉権者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び優先交渉権者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に
対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
4 発注者は,前各項の定めにかかわらず,本協定又は本事業に関して知り得た行政情報
に含まれるべき情報に関し,法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 優先交渉権者は,本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し,法令に従うほか,発注者の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第10条 本協定に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては,津地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第11条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合,又は本協定に関し疑義が生じた場合は,その都度,発注者及び優先交渉権者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として,本基本協定書を当事者数分作成し,各当事者がそれぞれ記名押印のうえ,各1通を保有する。
令和4年__月__日
発注者 鈴鹿市
鈴鹿市長 xx xx
xx交渉権者: <代表企業>
[住 所]
[氏 名]
<設計企業>
[住 所]
[氏 名]
[住 所]
[氏 名]
<建設企業>
[住 所]
[氏 名]
[住 所]
[氏 名]
<維持管理企業>
[住 所]
[氏 名]