第 1 条 株式会社 Fortune.(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を 含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。