Contract
※当組合を「当会」へ読み替えてご利用ください。
[ICカード規定(磁気カード含む)]
1.(カードの利用)
(1) 普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)、総合口座取引および総合口座(普通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みます。以下、同じです。)、貯蓄貯金およびJAカードローン(キャッシュカード)について発行したICチップを搭載したICキャッシュカード(以下、これらを「ICカード」といいます。)および磁気カード(以下、「ICカード」と「磁気カード」を総称して「カード」といいます。)は、それぞれ当該貯金口座または貸越口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当組合とカードローン取引約定等のある場合に限ります。
① 当組合、当組合が提携した他の農業協同組合(信用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組合」といいます。)および当組合がオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、提携組合も含めて「入金提携先」といいます。)の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」といいます。)を使用してカードローンの貸越の返済、普通貯金または貯蓄貯金(以下、これらを「貯金」といいます。)に預入れをする場合。(以下、これらの取引を単に「入金」といいます。)
② 当組合および当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下、提携組合を含めて「出金提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「支払機」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受け、または貯金の払戻しをする場合。(以下、これらの取引を単に「払戻し」といいます。)
③ 当組合、提携組合および当組合が振込業務について提携した金融機関等の振込を行うことができる現金自動預入支払機(以下、「振込機」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
④ 当組合と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「マルチペイメント収納機関」といいます。)に対して、当組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座から振替えにより払戻し、税金・各種料金の払込サービス(以下「Pay-easy(ペイジー)」といいます。)を利用する場合。また、当組合と県内提携組合が所定の契約を締結したマルチペイメント収納機関に対して、当該提携組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座から振替えにより払戻し、Pay-easy(ペイジー)を利用する場合。
⑤ その他当組合所定の取引をする場合。
(2) 当組合所定の回数をこえて、カードの暗証番号を誤って貯金機、支払機または振込機に入力した場合は、カードの利用ができなくなります。
2.(貯金機による入金)
(1) 貯金機を使用して入金をする場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、貯金機にカードまたは通帳(当組合および提携組合に限ります。)を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合および入金提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当組合および入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による払戻し)
(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合または出金提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当組合または出金提携先所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの払戻しは当組合所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5 条第1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
(1) 振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機に払戻口座のカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2) 前項の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえ、確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3) 入金口座なし、その他事情により振込金の入金が不能となった場合には、振込資金は振込を行った取扱店で所定の手続きにより返却いたします。
(4) 振込機による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当組合所定の金額の範囲内とします。
(5) 振込機の当日扱い時間終了後および金融機関の休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続きは、翌営業日の窓口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います。
(6) 振込金額と第5 条第1 項第2 項に規定する振込手数料金額、自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その振込はできません。
(7) 振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込先、振込金額、振込手数料金額および自動機利用手数料金額を「JAキャッシュサービスご利用明細票」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(8) 振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他のやむをえない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 当組合および提携先の貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機または振込機を使用して払戻しをする場合には、当組合および入金提携先・出金提携先所定の貯金機、支払機および振込機の利用に関する手数料(以下、「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 当組合および県内提携組合の振込機を使用して振込をする場合には、使用した振込機の組合所定の振込手数料をいただきます。
(3) 自動機利用手数料は、入金および貯金払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金および払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先・出金提携先の自動機利用手数料は、当組合から各提携先に支払います。
(4) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族、法定代理人のどちらか1名に限ります。)による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当組合所定の一部貯金を除き、代理人のためのカード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人カードでカードローンの
貸越を行うことはできません。
7.(貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
停電、故障等により貯金機、支払機および振込機による取扱いができない場合には、当店または取扱店の窓口にご相談ください。
8.(カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当組合および全国の提携組合の貯金機、支払機、振込機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当組合および全国提携組合の窓口に提出された場合に行います。
なお、自動機利用手数料金額および振込手数料金額は、入金した金額または払戻した金額とは別に通帳に記入します。
9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が本人に交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ貯金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻し(ただし、カードローンの貸越は含みません。)については、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻し(ただし、カードローンの貸越は含みません。)については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な貯金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1) カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組合に限ります。)により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は必要ありません。
(3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届出た代理人が変更することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組合に限ります。)を使用するものとします。
13.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中においてカード磁気損傷、カードIC損傷、カード変形、暗証相違回数オーバーによりカード利用不能となった場合のカードの再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。
14.(貯金機、支払機、振込機への誤入力等)
貯金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、入金提携先・出金提携先の貯金機、支払機、振込機を使用した場合の入金提携先・出金提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめる場合、またはカードローン取引が終了した場合
(ただし、JAローンカード(キャッシュカード)に限る)、または当組合普通貯金規定(普通貯金無利息型(決済用)規定を含みます。以下、同じです。)、総合口座取引規定(総合口座(普通貯金無利息型)取引規定を含みます。以下、同じです。)または貯蓄貯金規定により、貯金口座が解約された場合には、そのカードを当店に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバーの場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
ただし、後記③の場合は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16 条に定める規定に違反した場合
② 普通貯金規定、総合口座取引規定または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止された場合
③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合
④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通貯金規定、総合口座取引規定、貯蓄貯金規定、J AプラスL取引規定、デビットカード取引規定、ならびにJAカードローン取引約定書等(ただし、当組合とJAカードローン取引約定等のある場合に限る。)および振込規定により取扱います。
(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
[JAカード(一体型)規定]
1.(JAカード(一体型))
(1) JAカード(一体型)とは、当組合のICキャッシュカード(ただし「ICカード規定(磁気カード含む)」(以下「ICカード規定」といいます。)所定の代理人カードは除くものとします。)としての機能(「ICカード規定」および「デビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下、「ICキャッシュカード機能」といいます。)と、三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「JAカード(一体型)会員規約」により定められた機能をいい、以下、「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1 枚で提供するカードのことをいうものとします。なお、JAカード(一体型)のカード券面には「JA CARD」と表示する他、氏名(ローマ字表示)、クレジットカードの会員番号、有効期限およびICキャッシュカードの貯金口座番号等が表示されるものとします。
(2) JAカード(一体型)は、「総合口座取引規定」、「総合口座(普通貯金無利息型)取引規定」、「普通貯金規定」、「普通貯金無利息型(決済用)規定」のうちJAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用代金を決済する口座に関連する規定(以下、「関連規定」といいます。)、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」、「JAカード(一体型)会員規約」および「JAカード(一体型)規定」(以下、「本規定」といいます。)を承認のうえ、当組合および当社所定の方法にて入会を申し込み、当組合および当社が認めた者(以下、「利用者」といいます。)に対し、1枚のみ発行されるものとします。
(3) JAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用代金を決済する口座は、当該JAカード(一体型)の貯金口座とするものとします。
2.(JAカード(一体型)の貸与および譲渡等の禁止)
(1) JAカード(一体型)の所有権は、当組合および当社に帰属するものとし、利用者に貸与されるものとします。
(2) 利用者は、JAカード(一体型)の使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、JAカード(一体型)を第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を第三者に移転することは一切できません。
(3) 利用者は、JAカード(一体型)を貸与されたときは直ちに当該カードの所定の署名欄に自署するものとします。
3.(JAカード(一体型)の取扱い)
(1) 利用者は、貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等の取引が可能な機器(以下、
「自動機」といいます。)においてJAカード(一体型)を利用する場合は、JAカード(一体型)表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、ICキャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けするものとします。
(2) 利用者が、JAカード(一体型)のデビットカードとしての機能(「デビットカード取引規定」により定められた機能をいいます。)およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店においてJAカード(一体型)を利用してショッピングを行う場合には、JAカード(一体型)提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
(3) 第1 項および第2 項において利用者の過失により使用方法を錯誤した場合に生じる不利益・損害については、利用者の負担とし、また利用者は、利用者の過失により使用方法を錯誤した場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.(有効期限)
(1) JAカード(一体型)におけるクレジットカード機能の有効期限(以下、「有効期限」といいます。)は当社が指定するものとし、JAカード(一体型)表面に表示した月の末日までとします。
(2) 有効期限までにクレジットカード機能退会の申し出がない利用者で、かつ、当社が引き続き利用者として承認する場合、有効期限を更新した新たなJAカード(一体型)(以下、「新カード」といいます。)が発行・貸与されるものとします。
(3) 当社がクレジットカード機能の提供を承認しなかった場合には、当組合が「ICカード規定」および
「デビットカード取引規定」により発行されるICキャッシュカード(以下、「ICキャッシュカード」といいます。)を発行し貸与するものとします。
(4) 第 2 項で利用者が新カードの交付を受けた場合は、新カードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードとしての機能を使用した時点で、それまでご利用中のJAカード(一体型)(以下、「旧カード」といいます。)の使用ができなくなります。また、新カードを使用しない場合でも、旧カードは当該カードに印字されている有効期限後に、当該カードの使用ができなくなります。
(5) 第4 項により使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
5.(JAカード(一体型)の盗難・紛失の場合の責任と損害の負担)
(1) 万一利用者が、JAカード(一体型)を盗難、詐取もしくは横領(以下、「盗難」といいます。)され、または紛失した場合は、速やかに当組合および当社それぞれに電話等により届出のうえ、最寄りの警察署へお届けいただくものとします。
(2) 盗難・紛失の通知を当組合が受けた場合には、当組合がICキャッシュカード機能を停止するものとします。また、盗難・紛失の通知を当社が受けた場合には、当社がクレジットカード機能を停止するものとします。
(3) 第2 項にかかわらず、当組合および当社のいずれかに通知があった場合は、任意に当組合がICキャッシュカード機能を、当社がクレジットカード機能をそれぞれ停止することができます。これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(4) 利用者は、JAカード(一体型)が盗難・紛失にあった場合には、第1 項の通知の他、当組合に所定の書面により届出を行わなければなりません。
(5) 盗難・紛失により被る損害については、ICキャッシュカード機能に関わる損害については「ICカード規定」が、クレジットカード機能に関わる損害については「JAカード(一体型)会員規約」がそれぞれ適用されるものとします。
6.(届出事項の変更)
(1) 利用者が届け出た氏名、勤務先、住所等に変更があった場合、もしくはJAカード(一体型)の決済口座の変更を希望する場合には、利用者は直ちに当組合あて所定の届出用紙により手続きをしていただきます。利用者が届け出た変更事項は当組合から当社へ送付し、これをもって「JAカード(一体型)会員規約」に定める届出があったものとします。
(2) JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能にかかる暗証番号を変更する場合には、利用者は当組合に所定の手続きを行うものとします。また、クレジットカード機能にかかる暗証番号を変更する場合には、利用者は当社に所定の書面により届出を行うものとします。
(3) 第1 項のうち氏名に変更があった場合、もしくはJAカード(一体型)の決済口座の変更を希望する場合には、第10 条所定の再発行手続きがとられるものとします。
(4) 第 2 項のうち、クレジットカード機能にかかる暗証番号を変更する場合は、第 10 条所定の再発行手続きがとられるものとします。
7.(JAカード(一体型)の機能分離等)
(1) 利用者は、JAカード(一体型)について次のことを行う場合には、当組合あて所定の届出用紙により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した届出については、当組合から当社に送付し、これをもって本項に定める申込または届出があったものとします。なお、この場合、JAカード(一体型)を分離するか、JAカード(一体型)の機能のいずれか一方または双方が利用できなくなる場合があります。
① JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、ICキャッシュカードと「NICOSカード会員規約、JAカード会員特約、JAカード「個人情報の取扱いに関する特約」、「ロードアシスタンスサービス規定」により定められたクレジットカード機能のみを有するJAカード(以下、「JAカード」といいます。)それぞれの発行を希望する場合
② JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能の利用を取りやめ、JAカードのみ発行を希望する場合
③ JAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカードのみ発行を希望する場合
④ JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能とクレジットカード機能の両方の利用を取りやめる場合
⑤ 決済口座を、当組合以外のJAカード(一体型)を扱う組合または連合会の口座に変更する場合
⑥ 決済口座を、JAカード(一体型)を扱わない他の金融機関の口座に変更する場合
⑦ 決済口座を解約する場合
(2) 第1 項のうち、②、④、⑦の場合は、当該JAカード(一体型)は当組合に提出するものとし、②の場合に、新たにJAカードが交付されるまでの間、利用者はクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(3) 第1 項のうち、①、③、⑤、⑥については、ICキャッシュカードを発行し貸与するものとします。
(4) 第1 項のうち、①、②、⑥、⑦については、利用者が当社所定の方法により、JAカードの発行の申込をし、当社が審査のうえ承認した場合には、JAカードを発行し貸与するものとします。
8.(JAカード(一体型)の種別変更等)
(1) 利用者は、JAカード(一体型)のクレジットカード機能のうち、種別の変更を希望する場合には、当組合あて所定の届出用紙により申込を行うものとします。利用者が提出した届出の全部または一部については、当組合から当社に送付し、これをもって種別の変更の申込が当社にあったものとします。
(2) 第1項により新たにJAカード(一体型)が交付されることで、使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
9.(クレジットカード機能の利用停止等と返却)
(1) 利用者が「本規定」もしくは「JAカード(一体型)会員規約」に違反した場合、その他当社が利用者として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告せずしてクレジットカード機能の利用停止または会員資格を取り消すことができるものとします。
(2) 当社が第1 項により会員資格の取り消しを行った場合には、利用者はJAカード(一体型)を直ちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとし、JAカード(一体型)を当社に返却後、当組合は ICキャッシュカード等当組合所定のカードを発行し貸与するものとします。
(3) 第2 項の場合、新たにICキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はICキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(4) 会員資格の取り消しを行った場合には、当組合および当社はそれぞれの判断で利用者に事情の通知・催告等をすることなく当組合および当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、JAカード(一体型)を回収することができるものとします。利用者は当組合、または当社のどちらか一方からカード回収の要求があったときには、異議なくこれに応じるものとします。
10.(カードの再発行等)
(1) JAカード(一体型)の再発行もしくは第5 条、第6 条第3 項および第4 項による再発行を申し込むときは、当組合あて所定の届出用紙を提出するものとします。利用者が提出した届出については、当組合から当社に送付し、これをもって本項および「JAカード(一体型)会員規約」に定める届出があったものとします。
(2) 当組合および当社が、第1 項に定めるカードの再発行に応じるときは、当組合および当社が所定の手続きをした後に再発行します。
(3) 第1 項によりカードが再発行される場合には、利用者は当組合および当社所定の再発行手数料請求があった場合は、当該請求金額を支払うものとします。
11.(店舗統廃合)
(1) 当組合が店舗統廃合を行った場合には、新たにJAカード(一体型)もしくはICキャッシュカード
(以下、「店舗統廃合に伴う新カード」といいます。)を発行し貸与することがあります。
(2) 第1項で利用者が店舗統廃合に伴う新カードの交付を受けた場合は、これらのカードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードとしての機能を使用した時点で、それまでご利用中の旧カードの使用ができなくなります。また、店舗統廃合に伴う新カードを使用しない場合でも、旧カードは当該カードに印字されている有効期限後に、当該カードの使用ができなくなります。
(3) 第2 項により使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
12.(情報の管理および同意)
(1) 利用者は、JAカード(一体型)の発行に関する業務上必要な範囲で、当組合および当社が業務を委託する第三者に対し、JAカード(一体型)に表示または記録される当該利用者に関する情報の預託がなされることについて、あらかじめ同意するものとします。
(2) 利用者は、JAカード(一体型)の発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、当組合および当社で当該利用者の属性情報(当該利用者が当組合および当社に対しJAカード(一体型)申込時に申込書等により届け出た情報および第6 条に基づいて届け出た情報をさすものとします。)、JAカード(一体型)の機能の全部または一部の利用の可否の判断に関わる当該利用者の情報(第 4 条、第 5 条、第 7 条、第 8条、第9 条、第10 条第2 項記載の事項、関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」または「JAカード(一体型)会員規約」に違反した事実等)の共有がなされることについて、あらかじめ同意するものとします。
(3) 当組合、当社および業務を委託する第三者は、利用者情報に関するプライバシー保護について十分注意を払うものとします。
13.(規約および規定の準用)
「本規定」に特段の定めがない場合は、JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能については関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「JAカード(一体型)会員規約」を準用するものとします。また、「本規定」と関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」または「JAカード(一体型)会員規約」の内容が両立しない場合は、「本規定」が優先的に適用されるものとします。
14.(「本規定」の変更)
(1) 本規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(令和2年4月1日現在)