Contract
令和 年度第 号
件 名
受注者
1 | 契約件名 | |||
2 | 履行場所 | |||
3 | 契約期間 自 令和 至 令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 | 履行期限 | |||
5 | 契約単価 ○○○円/○ |
(取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含まない。)
6 契約保証金 免除
上記の作業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約単価による請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書及び仕様書等に記載の作業(以下「作業」という。)を契約書及び仕様書等に記載の契約期間(以下「契約期間」という。)内において、仕様書等に記載の発注ごとに指定する履行期限(以下「履行期限」という。)までに完了し、契約の目的物(性質上必要な容器及び外包等も含む。以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、作業に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い作業を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、作業を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14 日以内に仕様書等に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により契約期間、履行期限又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前二項の規定を準用する。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び作業を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行について、請負の全部を一括して第三者に委託若しくは請負又は仕様書等において指定した主たる部分(請負内容における総合的企画、作業遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。)を第三者に委託若しくは請負を行ってはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委託若しくは請負を行ってはならない。
3 受注者は、前二項の場合を除き、止むを得ない事由のため、請負の一部を第三者に委託若しくは請負(以下「再委託等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、再委託等を行おうとする相手方の住所、氏名、作業の範囲、必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。なお、再委託等の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受注者がこの契約を履行するために必要な作業として、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の作業(以下「軽微な作業」という。)の再委託等を行おうとするときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第6条 受注者は、前条第3項の承諾を得た場合において、再委託等の相手方が更に再委託等を行うなど複数の段階で再委託等が行われるときは、前条第4項の軽微な作業を除き、あらかじめ、当該複数段階による再委託等の相手方の住所、氏名、作業の範囲、必要性及び契約金額等について記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。なお、当該複数段階による履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
3 受注者が前条第3項の再委託等又は第1項の複数段階による再委託等を行う場合において、これに伴う当該再委託等の相手方又は当該複数段階による再委託等の相手方の行為については、受注者がその責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作者人格権の制限等)
第8条 受注者は、発注者に対し、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(受注者がこの契約締結以前から保有するものを除く。以下「著作物」という。)に該当するとしないとにかかわらず、成果物の利用を許諾する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 受注者は、成果物(未完成の成果物及び作業を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物を利用、複製又は内容を公表してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該成果物に表示した氏名の変更をすることができる。
5 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該成果物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発した著作xx第 10 条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物及び著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラムの著作物及びデータベースの著作物を利用することができる。
7 受注者は、各項の場合において、著作xx第 19 条第1項及び第 20 条第1項に規定する氏名表示権及び同一性保持権を行使してはならない。また、発注者の承諾なく、発注者以外の第三者に成果物(未完成の成果物及び作業を行う上で得られた記録等を含む。)の利用又は複製、公表、表示した氏名の変更及び改変について許諾してはならない。
(著作権の譲渡等)
第9条 受注者は、成果物が著作物に該当する場合には、著作xx第 21 条から第 28条までに規定する当該成果物に係る受注者の著作権に含まれる権利を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第 10 条 受注者は、成果物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利及び出版権を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第 11 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し又は必要な措置を講ずるものとする。
(監督職員)
第 12 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行について、受注者に対する必要な指示、承諾又は協議
二 この契約書及び仕様書等の記載内容について、受注者への確認の申出又は受注者からの質問に対する承諾又は回答
三 仕様書等に基づく内容を受注者に履行させるために必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
四 この契約書及び仕様書等に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(作業責任者)
第 13 条 受注者は、仕様書に基づき、作業において技術上の管理を行う者として法令等により配置しなければならない技術者又は作業の管理及び統轄を行う者(以下
「作業責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。作業責任者を変更したときも、同様とする。
2 作業責任者は、この契約の履行に関し、作業の管理及び統轄を行うほか、契約単価の変更、契約期間又は履行期限の変更、契約代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを作業責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 作業責任者は次条第1項に規定する受注者の使用人に含まれるものとする。
(受注者の使用人に対する措置請求)
第 14 条 発注者は、受注者の使用人(第5条第3項の規定による再委託等の相手方及び第6条第1項の規定による当該複数段階による再委託等の相手方を含む。以下同じ。)がその作業の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければなら
ない。
(地元関係者との交渉等)
第 15 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地又は建物への立入り)
第 16 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地又は建物に立ち入る場合において、当該土地又は建物の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第 17 条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(監督職員の立会い及び作業記録の整備等)
第 18 条 受注者は、仕様書等において監督職員の立会いの上、作業するものと指定された作業については、当該立会いを受けて作業しなければならない。
2 受注者は、前項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて仕様書等において工程写真等の記録を整備すべきものと指定した作業をするときは、仕様書等に定めるところにより、当該工程写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
3 監督職員は、受注者から第1項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じ ないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、 当該立会いを受けることなく、作業することができる。この場合において、受注者 は、当該作業を適切に行ったことを証する工程写真等の記録を整備し、監督職員の 請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 第2項又は前項の場合において、工程写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 19 条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する作業機械器具、図面その他作業に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質又は規格若しくは性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定め
るところによる。
2 監督職員は、支給材料及び貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料及び貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料及び貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料及び貸与品に代えて他の支給材料及び貸与品を引き渡し、支給材料及び貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能を変更し又は理由を明示した書面により、当該支給材料及び貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料及び貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは契約期間又は履行期限若しくは契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、作業の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料及び貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料及び貸与品が滅失若しくはき損し又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復して返還し又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料及び貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(仕様書等と履行内容が一致しない場合の修補義務)
第 20 条 受注者は、履行の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間又は履行期限若しくは契約単価を変更し又は
受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 21 条 受注者は、作業を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間又は履行期限若しくは契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は作業に関する指示の変更)
第 22 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は作業に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は作業に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間又は履行期限若しくは契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(作業の中止)
第 23 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得
ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が作業を行うことができないと認められるときは、発注者は、作業の中止内容を直ちに受注者に通知して、作業の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、作業の中止内容を受注者に通知して、作業の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により作業を一時中止した場合において、必要があると認められるときは契約期間又は履行期限若しくは契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第 24 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この作業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による契約期間又は履行期限の延長)
第 25 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により契約期間内又は履行期限までに作業を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に契約期間又は履行期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は履行期限を延長しなければならない。発注者は、その契約期間又は履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約単価について必要と認められる変更を行い又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による契約期間又は履行期限の短縮又は延長)
第 26 条 発注者は、特別の理由により契約期間又は履行期限を短縮する必要があるときは、契約期間又は履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間又は履行期限の変更方法)
第 27 条 契約期間又は履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間又は履行期限の変更事由が生じた
日(第 25 条の場合にあっては発注者が契約期間又は履行期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が契約期間又は履行期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第 28 条 契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価等の変動に基づく契約単価の変更)
第 29 条 発注者又は受注者は、契約期間内に日本国内における賃金水準又は物価水準に変動を生じ、契約単価が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して契約単価の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約単価が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して契約単価の変更を請求することができる。
3 前二項の場合において、契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
5 発注者又は受注者は、この条の規定により契約単価が変更された後についても再度、第1項又は第2項の請求をすることができる。
(臨機の措置)
第 30 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事
情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他作業を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者がこの契約にかかる費用の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 31 条 成果物の引渡し前に、当該成果物に生じた損害その他作業を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 33 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 32 条 作業を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、作業を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、作業を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前三項の場合その他作業を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 33 条 成果物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、受注者が既に作業を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなけれ
ばならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。なお、その賠償額は発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
4 受注者は、第2項の規定により損害の状況が確認されたときは、契約期間又は履行期限の延長を発注者に請求することができる。
(発注方法及び履行方法)
第 34 条 本契約は契約単価による請負契約のため、発注者は、契約期間内において、 仕様書等に記載する指示により作業を発注するものとする。なお、発注者は作業を 発注する場合には、受注者に当該発注ごとの必要な指示を通知しなければならない。
2 受注者は、第1項の通知を受けた日から仕様書等に記載する履行期限までに発注した作業を完了しなければならない。なお、受注者は当該発注の作業を完了するごとに次条第1項の通知をしなければならない。
(検査及び引渡し)
第 35 条 受注者は、作業を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、作業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって作業の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。なお、受注者は、当該成果物を発注者の指定する場所に引渡すときは、当該成果物の成果品目録書と共に引渡さなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、成果物の引渡しを契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、仕様書等に定めるところの作業について第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を作業の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第 36 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、○○ごとに取りまとめた契約代金の支払いを発注者に請求することができる。
2 本契約は契約単価による請負契約のため、前項の契約代金の支払いを発注者に請
求できる金額は、契約単価に前条第2項の検査に合格した作業が完了した数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(1円未満の端数は切り捨て。)とする。
3 発注者は、前二項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第 37 条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 35 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第 38 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 39 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に仕様書等に定める契約期間内における作業の予定数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金 額(1円未満の端数は切り捨て。以下「契約予定代金額」という。この契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約予定代金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合おける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁
止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する額のほ
か、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令 における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
[注]第2項第3号及び第4号は、政府調達に関する協定(平成7年 12 月8日
条約第 23 号)の適用を受ける場合に使用することとする。
(発注者の任意解除権)
第 40 条 発注者は、作業が完了するまでの間は、次条又は第42条の規定によるほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 41 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行
がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 正当な理由なく、作業に着手すべき期日を過ぎても作業に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、契約期間内における発注ごとの履行期限までに作業が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に作業を完了する見込みがないと認められるとき。
三 過失により作業を粗雑にしたと認められるとき。
四 この契約の履行に関し、受注者、受注者の使用人又は代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。
五 法令等に基づき配置しなければならない作業責任者等を配置しなかったとき。六 正当な理なく、第 38 条第1項の履行の追完がなされないとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して請負代金債を譲渡したとき。
二 この契約の成果物を完了させることができないことが明らかであるとき。
三 成果物に契約不適合がある場合において、その不適合を除去しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第 49 条又は第 50 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ
るとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 43 条 第 41 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 44 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 45 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 22 条の規定により仕様書等を変更したため契約単価が3分の2以上減少したとき。
二 第 23 条の規定による作業の中止期間が契約期間の 10 分の5(契約期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が作業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の作業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 46 条 第 44 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(解除の効果)
第 47 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、作業
の出来形部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、作業の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した出来形部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた作業の出来形部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第2項に規定する作業の出来形部分に相応する契約代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 48 条 受注者は、この契約が履行期限の前に解除された場合において、支給材料があるときは、前条第2項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に回復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が履行期限の前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に回復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が履行期限の前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する作業の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した作業の出来形部分を除く。)、作業機械器具その他の物件(第5条第3項の規定による再委託等の相手方及び第6条第1項の規定による当該複数段階による再委託等の相手方が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 作業の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第 41 条又は第 42 条によるときは受注者が負担し、第 44 条又は第 45 条によるときは発注者が負担する。
二 作業機械器具その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
5 第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する作業の出来形部分に係るものを除く。)を負
担しなければならない。
6 第1項前段及び第2項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 41 条、第 42 条又は次条第3項によるときは発注者が
定め、第 40 条、第 44 条又は第 45 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段、第2項後段及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 49 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期限内に作業を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第 41 条又は第 42 条の規定により成果物の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の
履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(一部解除の場合は解除部分に相当する代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 41 条又は第 42 条の規定により、成果物の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引き渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 50 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 44 条又は第 45 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 36 条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数においては、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 51 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 35 条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であるこ
とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第 52 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで年○パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 53 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者は不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、受注者の使用人の作業の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項の調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争 について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法
(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第 54 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
別紙
項 目 | 契約単価 (取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含まない。) | 履行場所 | 履行期限 | 摘 要 |