Contract
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第 1 章 名称及び構成 | |
第 1 条 | 本会は、南足柄市水泳協会と称する。 |
第 2 条 | 本会は、南足柄市内における水泳団体及び水泳競技の統括団体として、神奈川県水泳連盟及び |
南足柄市スポーツ協会に加盟する。 | |
第 3 条 | 本会の会員は、市内在住・在勤の水泳競技者、愛好者をもって構成する。 |
第 2 章 目的及び事業 | |
第 4 条 | 本会は、市民のためのスポーツを振興し、スポーツを通じて市民生活の発展に寄与することを概念とし、 |
南足柄市における水泳及び水泳競技の健全なる普及発展を図ることを目的とする。 | |
第 5 条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
1 市内水泳愛好者及び水泳団体との融和と相互連絡に関すること | |
2 市内における水泳人口増加の促進並びに競技力の向上 | |
3 神奈川県水泳連盟及び南足柄市スポーツ協会との連携 | |
4 その他本会の目的達成に必要な事業 |
第 6 条 | 本会に次の役員を置く。 | |
会 長 (南足柄市スポーツ協会常任理事・水泳連盟連絡者を兼ねる) | 1名 | |
副会長 (南足柄市スポーツ協会理事を兼ねる) | 1名 | |
理事長 (南足柄市スポーツ協会理事を兼ねる) | 1名 | |
会 計 (南足柄市スポーツ協会理事を兼ねる) | 1名 | |
x x (南足柄市スポーツ協会理事を兼ねる) | 1名 | |
理 事 (会計・総務・各種委員会の長、+若干名とする) | 4名 +若干名 | |
広 報 | 1名 | |
顧 問 | 若干名 | |
第 7 条 | 役員は指名委員会が在籍3年以上の会員より選出し、総会において承認を得る。 | |
第 8 条 | 役員の任期は、2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは、総会その他で | |
補充選出することができる。但し任期は前任者の残任期間とする。 | ||
第 9 条 | 本会役員の任務は、次のとおりとする。 | |
1 会長は、南足柄市スポーツ協会常任理事を務め、会を代表し、水泳連盟、教育委員会、スポーツ協会、 | ||
及びその他関係先に係わる会議に出席し、審議、報告等を行う | ||
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があったとき、又は欠けたときはその職務を代行する | ||
3 理事長は、理事会を統括し、協会業務を遂行する | ||
4 会計は、次の事務を行う | ||
① 会の予算並びに収支計画及び収支報告に関すること | ||
② 年会費徴収に関すること | ||
③ 体育センター屋内プールでの練習のための占有使用申請、および体育センター登録名簿の作成 | ||
④ 慶弔に関すること(会員本人の慶弔は原則として、5千円とする) | ||
5 総務は、次の事務を行う | ||
① 水泳連盟・スポーツ協会等への登録・管理・連絡調整に関すること | ||
② 総会、役員会等の開催に関すること | ||
③ 年間行事計画に関すること | ||
④ 会員証の発行及び会員名簿、会員登録等の管理に関すること | ||
⑤ 動員に関すること | ||
⑥ 指名委員会委員順履歴管理に関すること | ||
⑦ 主要行事の事務に関すること | ||
⑧ その他、渉外並びに庶務、調査、報告に関すること | ||
6 理事は、協会業務を遂行する | ||
7 広報は、ホームページの管理を主とした広報活動を行う | ||
8 顧問は、専門性を活かし、役員からの相談を受け、会の運営について助言・支援を行う |
第 3 章 役 員
市制駅伝等スポーツ協会からの動員要請は役員を除いた会員登録順とし、その履歴を管理する
支援には、専門性が必要な業務などの代行も含まれる
第 4 章 委 員 会 | |
第10条 | 本会は前条の事業推進のために、次の委員会を設置し、全会員を担当委員として配置する。 |
1 競技委員会 委員長1名、副委員長1名、委員 | |
① 市総合体育大会水泳競技の実施に関すること | |
② 県・全国レベルの水泳競技大会への選手選抜、派遣等に関すること | |
③ その他、各種競技会の実施、協力、選手・役員等の選抜、派遣に関すること | |
2 普及強化委員会 委員長1名、副委員長1名、委員 | |
① 水泳教室の実施に関すること | |
② 指導者養成、指導者派遣、選手育成、練習計画立案に関すること | |
③ 南足柄市スポーツフェスティバル(水泳)の運営・指導に関すること | |
④ その他、水泳の普及・強化に関するイベント等の計画・運営に関すること | |
第11条 | 各委員長及びその副は指名委員会が会員より選出し、総会において承認を得る。 |
第12条 | 会員の委員会担当割振りは役員会で検討し、指名配置する。新会員についても同様とする。 |
第13条 | 各委員会委員の任期は、2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第14条 | その他必要に応じて、別に専門委員会を設けることができる。但し、役員会にて審議し、総会で承認を得る。 |
第 5 章 指 名 委 員 会 | |
第15条 | 本会では、役員が任期満了となる年度に指名委員会を設置する。 |
第16条 | 指名委員は、会長、副会長、理事長と会員3名の6人により構成する。 |
第17条 | 指名委員会の委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。 |
第18条 | 指名委員会は、役員の選出を行い総会にて承認を得る。 |
第19条 | 会員から3名の指名委員選出は、会長、副会長、理事長を除いた会員名簿の会員登録順とする。 |
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第 6 章 入会・退会・休会 | |
第20条 | 本会の入会とは、会の運営組織への参画を意味し、入会資格は、原則として南足柄市内在住・在勤の |
18才以上の者で、本会の目的を理解し会員としての資質があると会長が認めた者とする。 | |
但し、例外として、市外在住・在勤者であっても、市内での水泳活動を活発に行っている者には入会を | |
認めることがある。また、会員が転居、転勤等で市外在住・在勤者となった場合も、会員としての活動が | |
顕著であれば、所属の継続を妨げない。さらに、在住・在学の中学・高校生に限り入会を認めることがある。 | |
第21条 | 本会へ入会しようとする者は、入会願いを提出し、会長の審査・承認を得なければならない。 |
第22条 | 本会へ入会しようとする者は、会費を納付しなければならない。 |
会費 4,000円 但し 入会初年度会費 5,000円 中学・高校生の会費はいずれも 1/2 額とする | |
第23条 | 会員が退会しようとするときは、会長に退会願いを提出しなければならない。 |
第24条 | 会員が次のいずれかに該当したとき、除名することができる。 |
① 会費を2ヶ年以上滞納したとき | |
② 本会の名誉を毀損し、又は規約に反するような行為をしたとき | |
③ その他、本会の会員として不適当と認められたとき | |
第25条 | 本会を退会しようとする者に、既に納付した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
第26条 | 転勤・疾病等特別な事情があり、復帰の意志がある場合、一定期間休会認めることがある。 |
休会中は会費の納入を免除する。 | |
第27条 | 会員が休会しようとするときは、休会願いを提出し、会長の審査・承認を得なければならない。 |
第 7 章 会 議 | ||
第28条 | 本会の会議は、次のとおりとする。 | |
① 総会は、原則として2月に定期開催し、必要に応じて臨時開催する | 召集は会長、議長は互選 | |
② 役員会は、必要に応じて開催する | 召集と議長は会長 | |
③ 理事会は、必要に応じて開催する | 召集と議長は理事長 | |
④ 各種委員会は、必要に応じて開催する | 召集と議長は各委員長 | |
⑤ 指名委員会は、役員の任期満了にともなう年度に開催する | 召集は副会長 議長は互選 | |
第29条 | 総会の成立は委任状を含めて総会構成員の2分の1以上とする。 | |
第30条 | 総会の議事は出席者の過半数を以って決する。但し可否同数の場合は議長が決する。 | |
第31条 | 総会は会の最高議決機関であり、会長が召集し次の事項を審議する。 | |
① 規約の制定及び改廃 ④ 決算及び予算の承認 | ||
② 役員の承認 ⑤ その他、議決を要する | 重要事項 | |
③ 事業報告及び事業計画の承認 |
第 8 章 会 計 | |
第32条 | 本会の経費は次に掲げるものによって支弁する。 |
① 補助金(スポーツ協会からの年会費) | |
② 会員からの年会費 | |
③ その他の収入 | |
第33条 | 本会では会計監査を1名選出する。 |
第34条 | 会計監査は指名委員会が在籍3年以上の会員より選出し、総会において承認を得る。 |
第35条 | 本会の会計年度は、原則3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。 |
第 9 章 名誉会員 | |
第36条 | 本会はxxにわたり、本会並びに本市の水泳振興について、顕著な功績が認められられた者に対し、 |
役員会の推薦と総会での承認により、名誉会員の称号を与えることができる。 | |
第37条 | 名誉会員は、会費の納入を要しないが、定期練習等の活動に参加を希望する場合は納入が必要となる。 |
第 10 章 補 則 | |
第38条 | 本会に必要な細則は、役員会の審議を経て別に定めることができる。 |
第11章 x x | |
第39条 | 本規約の改正は総会において出席者の3分の2以上の同意を要する。 |
第40条 | 本規約は平成20年4月1日より施行する。 |
第41条 | 本規約は平成21年2月21日に改正、施行する。(一部改正) |
第42条 | 本規約は平成26年3月22日に改正、施行する。(一部改正) |
第43条 本規約は平成28年3月19日に改正、施行する。(一部改正) | |
第44条 | 本規約は令和6年3月24日に改正、施行する。(一部改正) |
顧 問
組織図
会計監査
会 計
x x
広 報
会 長
副会長
理事長
競技委員長
副委員長
スポーツ協会常任理事 | |
スポーツ協会理事 | |
スポーツ協会理事 | |
スポーツ協会理事 | |
スポーツ協会理事 |
※ スポーツ協会役員を兼ねる会 長・・・・・・
副会長・・・・・・理事長・・・・・・会 計・・・・・・x x・・・・・・
普及強化委員長
副委員長
普及強化委員会委員
競技委員会委員
指名委員会
指名委員会委員 | ||||
委員長 | 副委員長 | |||
(会長・副会長・理事長+部員3名)