業務名称:「ツーリズム EXPO ジャパン 2022」への中央アジアブース出展の企画・設置・運営支援業務
【総合評価落札方式・期間短縮型】
業務名称:「ツーリズム EXPO ジャパン 2022」への中央アジアブース出展の企画・設置・運営支援業務
調達管理番号:22a00242
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
注)本案件の技術提案書、入札書の提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
なお、提出方法及び締切日時は「4. 担当部署等(2)書類授受・提出方法及びスケジュール」をご覧ください。
2022 年 5 月 26 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。なお、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため、従来の書面(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)及び大容量ファイル送受信ソフト(GIGAPOD)による手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。また、入札会は対面でない方式で行いますが、Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします。以下同様です)により入札会を中継します。
1. 公告
公告日 2022 年 5 月 26 日調達管理番号 22a00242
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称: 「ツーリズム EXPO ジャパン 2022」への中央アジアブース出展の企画・設置・運営支援業務(一般競争入札(総合評価落札方式・期間短縮型))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2022 年 7 月中旬から 2022 年 10 月下旬
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、
本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
(2)書類授受・提出方法及びスケジュール(原則としてメールとします)
1)書類授受・提出方法
メール、GIGAPOD による書類の授受方法の詳細については JICA HP に掲載している「説明書等の受領方法および資格確認申請書・技術提案書・入札書の電子提出方法」(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。URL は以下のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x00xx-xxx/xxxxxxx_xxxxxxx_000000_0.xxx
2)入札手続きのスケジュール及び方法
メールによる連絡/添付ファイル送付、GIGAPOD によるファイルの授受を行う際には別紙「手続・締切日時一覧」及び1)に記載した URL(電子提出方法のご案
内)の内容をもとに手続きを行ってください。
3)代表者印または社印を原則とする書類の押印が困難な場合の対応・手続きについては「電子提出方法のご案内」をご覧ください。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成
員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度又は04・05・06年度の全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。(等級は問わない)
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、業務仕様書に記載されている一部業務の再委託を希望する場合は、技術提案書にその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
6.その他関連情報特になし
7. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙
「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、
以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競
争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.競争参加資格の確認及び技術提案書・入札書の提出について
競争参加資格確認と同資格を有すると判断した者の技術提案書を評価するため「(2)提出書類」のすべてを同時に提出してください。
(1)提出期限及び提出方法:
新型コロナウィルスの感染防止のため、競争参加資格確認申請書、技術提案書(押印写付)・入札書(押印写付)とも、電子データでの提出を原則とします。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
なお、競争参加資格確認申請書と入札書はメールで送付し、技術提案書は XXXXXXX の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、「電子提出方法のご案内」のとおりxxが完了した旨を4. 担当部署等(1)書類等の提出先までメールでご連絡ください。
また、入札書はパスワードを付して、x_xxxxx@xxxx.xx.xx 宛にメールで提出してください。入札書のパスワードは入札開始時間から 10 分以内(厳守)となりますのでご注意ください。
入札に進んだ競争参加者には入札会を Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。競争参加資格確認申請書に記載頂く担当者連絡先へ電子メールにて案内します。
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(2)提出書類
1)競争参加資格確認申請書(様式集参照)
2)全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度又は04・05・06年度全省庁統一資格審査結果通知書
(写)
3)技術提案書(押印写付)
4)入札書 (押印写付)
(3)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」、別紙「技術評価表」に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術技術提案書の作成要領」を参照ください。 (4)その他
1)一旦提出(送付)された技術提案書 PDF 及び初回の入札書PDF は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(5)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。ただし、押印が困難な場合は、「電子提出方法のご案内」を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
9. 競争参加資格確認結果及び技術提案書審査結果の通知
(1)競争参加資格の有無を確認し、資格を有すると認められた者が提出した技術提案書について、当機構において技術審査を行います。技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知指定までに結果が通知されない場合は、上記「4.(1)書類等の提出先」までにお問い合わせください。なお、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)入札会の対象は技術提案書の審査に合格した者のみとなります。
10. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。
入札会は当機構契約事務取扱細則第14条「契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする」を適用し、当機構のみで開催します。なお、詳細については「14. 入札執行(入札会)手順等」をご覧ください。
(1)日時:2022 年 7 月 5 日(火)午後 2 時
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 本部(内)会議室
※入札者には Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。
(3)緊急連絡先:
入札開始時間になっても電話会議の連絡が来ない、途中で切れた場合には「4. 担当部署等」に記載した番号に電話連絡ください。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
11. 入札書
(1)第1回目の入札書(押印写付)の提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(2)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(3)機構からの指示により再入札の入札書(押印写付)は、入札件名、入札金額を記入して、パスワード付きPDF をメールに添付して提出ください。なお、別メールによるパスワードは機構から指示があるまで提出しないでください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印につい
ても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
4)宛先:「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」をご覧ください。件名:【再入札書の提出】(調達管理番号)_(法人名)
(4)入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発注者名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。 なお、千止めではありません ので端数(1円単位)までご記入ください。
例:123,456,789円⇒123,456,789円で入札してください。
(5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書(案)」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
12.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
13. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書(案)の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は 300 点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点 200 点
価格点 100 点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書(案)」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達して いないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり 200 点中 100 点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価
点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
なお、本来予定価格は消費税等を含みますが、本書に記載の「予定価格」は、本来の予定価格から消費税等額分を除いた金額=「本体価格」を示しています。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格 とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
14. 入札執行(入札会)手順等
入札会の状況は入札者に Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。入札経過や入札結果、再入札の有無等については中継の際に入札者と情報共有しますので入札者は必ず参加ください。1
なお、Microsoft Teams を接続する者には、競争参加資格確認申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛てに、入札会の前日16時(前日が休祝日の場合には1営業日前)までにメールで連絡します。
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)入札会開始時間の5分前から、会議招集した Microsoft Teams に接続可能となりますので接続を開始してください。また、電話で中継する者に対しては機構から電話連絡します。なお、入札開始時間になっても接続できない、電話がかかってこない(もしくは途中で切れた)などの場合には、「4. 担当部署等」に記載した番号に電話連絡ください。
3)入札開始時間から10分の間に提出済の入札書(要押印、以下同じ)のパスワードを送付ください(別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください)。
4) 入札開始時間から5分経過した時点でパスワード送付がない入札者には Microsoft Teams もしくは電話でその旨を伝えます。なお、Microsoft Teams もしくは電話で参加しなかった入札者についても10分までの間にパスワードの送
1 ただし、Microsoft Teams、電話はあくまでも入札会の中継という補助手段ですので、不参加の場合でも入札書のパスワードや再入札の提出が指定時間内にあった場合には入札参加を認めます。
付があれば受理し入札参加を認めます。
5)技術評価点の発表
入札事務担当者が、入札者の技術評価点を発表します。
6)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付き PDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。
7)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
8)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
9)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
10)再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。Microsoft Teams もしくは電話で参加しなかった入札者に対しては、競争参加資格申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛に再入札の案内をします。再入札書(要押印)、委任状(入札書の記名が代表者でない場合)を指定した時間までに送付してください。なお、再入札書はパスワードを付した PDF をメールで送付頂きますが、初回と同じパスワードとしてください(パスワードが毎回自動生成される場合にはこの限りではありません)。
再入札を2回(つまり初回と合わせて合計3回)行います。再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
15. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
16.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
17. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)は機構が責任をもって削除します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の審査の結果不合格の通知を受けた者は通知日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(7)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
第 2 業務仕様書(案)
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」もしくは「JICA」)が実施する「『ツーリズム EXPO ジャパン 2022』への中央アジアブース出展の企画・設置・運営支援業務』に関する業務の内容を示すものです。受注者は、この業務仕様書に基づき業務を実施します。
1.業務の背景
JICA は 2021 年 5 月よりウズベキスタン観光文化遺産省(以下、「MOTACH」
(Ministry of Tourism and Cultural Heritage))に「観光促進アドバイザー」(個別専門家、以下「JICA 専門家」)を派遣している。JICA 専門家の業務内容には、同国への観光政策・プロモーション等に係る支援のみならず、ウズベキスタン側カウンターパートの意向もあり中央アジア 5 か国8に対する広域観光支援も含まれている。
JICA 専門家の活動と並行し、JICA は 2021 年 3 月から 2022 年 2 月にかけて「x xアジア地域における観光開発分野に係る情報収集・確認調査」を実施した。本調査 を通じ、シルクロードを始めとした国を跨る遺産の存在や観光資源の相互補完性など、中央アジア地域広域での観光開発が重要であることが確認された。また、同 5 か国と
日本政府との間で 2019 年に開催された第 7 回「中央アジア+日本」対話でも地域全体に裨益する観光開発を目指す旨が謳われた経緯がある一方で、広域観光プロモーション活動などは盛んに行われておらず、観光分野の広域連携が進んでいない現状が浮き彫りになった。
そのため、中央アジア広域観光への具体的な取り組みの一つとして、中央アジア地域全体の魅力を広く日本国内にアピールできるツーリズム EXPO ジャパン9への共同出展を行うこととした。これにより、日本市場をターゲットとした観光マーケティング・プロモーションに係る関係者の能力向上を目指す。
2.業務の目的
ツーリズムEXPO ジャパン 2022 における中央アジア 5 か国について:(1)ブースのデザイン・施工・運営、(2)パフォーマンスの企画・運営、(3)レセプションのデザイン・運営、(4)プロモーション媒体の作成、(5)商談会実施支援を実施することを目的とする。
3.契約期間(予定)
2022 年 7 月中旬~2022 年 10 月下旬
4.業務スケジュール
2022 年 7 月中旬 契約開始
2022 年 8 月上旬 上記「2.業務の目的」に係る総合的な企画書案の提出
2022 年 8 月上旬 準備作業の開始
2022 年 9 月 22~25 日 ツーリズムEXPO ジャパン 2022 開催
8 ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンの 5 か国
9 ツーリズムEXPO ジャパンは 2014 年より毎年 9 月に日本で開催される総合観光イベントで、旅行業界関係者のみならず一般来場者も入場できる。地域経済の活性化や雇用創出の効果などから観光への注目が高まり、海外旅行・国内観光需要喚起と海外からの訪日旅行の誘致に向け、官民が一体となり観光立国への動きが進められる中で誕生。様々な産業界関係者が「観光」を軸に集結し、海外・国内・訪日の観光振興、地域活性化を目指すとともに、参画する事業者各々が発展成長していくために、知見共有や議論をする機会、ビジネスの場としての展示会や商談会、消費者向けのプロモーション、テストマーケティング等の機会を提供。2018 年には、世界 136 カ国・地域から 1,441 企業・団体が出展し、66,278 人の関係業者や報道関係者、141,079 人の一般来場者の計 207,352 人が来場している。
2022 年 10 月下旬 業務報告書・精算報告書提出
5.業務内容
上記「2.業務の目的」を実施するために、受注者は、同イベントにおける中央アジアブースの設置やパフォーマンス・レセプションの実施、プロモーション素材作成、商談会の実施について、本仕様書に記載のある概要、基本方針、業務内容等に基づき提出した技術提案書をもとに、発注者からの意見を取り入れつつ総合的なデザイン・計画を、契約開始後に企画書として提案する。また、発注者と受注者が確認の上で必要な修正を加えて、受注者は、具体的な中央アジアブースのデザイン・施工・運営、ブース内でのパフォーマンスやレセプションのデザイン・運営、5 か国の観光パンフレット及びスマートフォンサイト用素材の作成、商談会実施支援を実施する。
(1)業務の概要確認と要員配置
①発注者との情報共有
受注者は、JICA 経済開発部民間セクター開発グループ及びウズベキスタン MOTACH に派遣されている JICA 専門家と、本業務に係る企画、実施、留意事項等について確認を行う(中央アジア 5 か国の現地政府機関(観光省庁等)との連絡については JICA 専門家を通じてメール、電話、テレビ会議等での連絡、5 か国の在京大使館との連絡については JICA 経済開発部民間セクター開発グループ担当者を通じた初回顔合わせ以降は、メール、電話、テレビ会議、対面会議で直接コミュニケーションを取ることを想定)。また、受注者は、発注者と定期的な面談(2 週間に 1 回の Microsoft Teams 等を想定)を実施し、随時業務進捗について報告、各活動について確認する。共有資料は、Microsoft Word やPower Point 等を使用し分かりやすくシンプルなものとすること。
なお、ツーリズム EXPO ジャパン事務局(以下、「事務局」)から提供される出展に関する案内、資料等については、JICA 経済開発部民間セクター開発グループが入手次第、メール等を通じて受注者及び中央アジア 5 か国の現地政府機関・在京大使館へ共有する。出展申込料以外の事務局への支払いや機材のレンタル、商談会マッチングのための登録など詳細対応については、JICA が事務局に受注者の登録手続きを行い、以降は受注者が事務局と直接対応する。
②要員配置
本件業務に係る以下の業務従事者を配置することを想定している。ただし、業務x xを考慮の上、より適切な業務従事者構成がある場合は技術提案書にて提案すること。要員の詳細は「第 3 経費に係る留意点」を参照。
⚫ 業務総括・総合調整 1 名、国際展示会の運営経験を有する者
⚫ 業務調整/イベント企画 1 名、国際展示会でのイベント企画経験を有する者
⚫ ブース施工管理責任者 1 名、国際展示会のブースデザイン経験を有する者
⚫ ブース運営ディレクター 1 名、国際展示会の運営経験を有する者
⚫ 運営スタッフ 2 名
⚫ 来場者対応通訳(ロシア語⇔日本語) 3 名、ビジネスレベルの翻訳力を有する者
⚫ パフォーマンス及びレセプション運営ディレクター 1 名、国際展示会の運営経験を有する者
⚫ パフォーマンス及びレセプション運営スタッフ 2 名
⚫ 広報素材(パンフレット及び電子データ)製作ディレクター 1 名、観光プロモーション媒体の製作経験を有する者
⚫ 広報素材(パンフレット及び電子データ)製作スタッフ 2 名
⚫ 商談事前マッチング調整及び商談会実施支援スタッフ 1 名
⚫ 商談会対応通訳(ロシア語⇔日本語) 1 名、ビジネスレベルの翻訳力を有する者
業務総括者は、発注者との連絡窓口を務め、受注者側の全体調整及び責任を負うこととする。ツーリズム EXPO ジャパン開催期間中の不測の事態に備え、夜間、休日においても対応可能な体制を構築すること。また、各国大使館との連絡等においては英語でのコミュニケーションが想定されるため、上記下線業務を担う要員については、英語での業務遂行に問題のないように配置すること。また、運営マニュアル等の作成物は日本語・英語を併記して作成予定であるが、これらは読みやすいものとし、翻訳経費などが生じる場合も各項目の作成費の一部として計上することとする。ただし、報告書については翻訳料の計上を含めて下さい。
(2)中央アジアブース設置・運営に係る業務
以下のブース設置概要に基づき、業務を実施する。
【概要】
①ブース規模
⚫ 1 xx 9 ㎡ x 14 xx(126 ㎡)(敷地渡し、xxが通路に面したアイランド型、形状については事務局による決定がなされた際に発注者が受注者に連絡する。)
⚫ レンタルルーム 1 部屋(3m×3m×2.7m(高さ)) ※資料保管庫及びスタッフルーム用
②ブースデザインの基本方針
⚫ 中央アジア 5 か国に跨る世界遺産である「シルクロード」をモチーフにした通路を進みつつ、5 か国の観光資源を味わえるデザインとし、広域観光プロモーションに資するブースとすること。
⚫ 各国の観光資源を象徴するようなオブジェを設置すること。(例:ウズベキスタンのサマルカンド遺跡、トルクメニスタンのメルヴ遺跡)
⚫ 各国の展示物と合わせて、ブース内に 5 か国が自国を PR するためのカウンターを 5 か所設置すること。
⚫ 各国の PR カウンターについては、xx性の観点から、均等・均一に設けること。
⚫ 各国の PR カウンターには、来訪者が一目でその国を認識できるよう、国名、国旗、各国のポスター等を展示すること。
⚫ 各国の PR カウンターには、各国が用意するパンフレット等の広報媒体が展示できるスペースを設けること。
⚫ JICA アドバイザーが使用する中央アジア広域広報のための PR カウンター(JICAカウンター)を1か所設けること。
⚫ JICA カウンターには、来訪者が一目で JICA 窓口であることを認識できるよう
JICA の文字やポスター等を展示すること。
⚫ JICA カウンターには、JICA が用意するパンフレット等の広報媒体が展示できるスペースを設けること。
⚫ ブース全体を統一感のあるデザインで装飾すること。
⚫ ブース来訪者及び商談会相手と中央アジアブース関係者が協議を行えるスペースを設けること。なお、同協議スペースについては、壁で囲まれていないスペース
(個室・半個室スペースではない)を想定している。
⚫ パフォーマーによる実技(xx程度による音楽演奏や伝統工芸品の作成過程披露
等を想定)や中央アジアの伝統衣装を着て写真撮影を行える小規模ステージを設けること。
⚫ 上記小規模ステージ付近にはバックパネルを設けることとし、写真撮影時の背景となるバックパネルのデザインについては、中央アジアをイメージさせるデザインとなるよう工夫すること。
※備考:
⚫ 上記の基本方針に基づき大枠のブースデザインを技術提案書にて提案すること。
⚫ また、基本方針に基づく具体的な提案内容については、企画書提案の際に発注者に確認すること。
③開催日当日に係る発注者側人員(予定)
⚫ JICA 専門家 1 名
⚫ JICA 経済開発部民間セクター開発グループ職員 1 名
なお、ツーリズム EXPO ジャパン開催期間中の発注者側の窓口は、JICA 経済開発部民間セクター開発グループ担当職員とする。また、上記人員の当日の役割(予定)は以下のとおり。
⚫ JICA カウンターでの来場者対応
⚫ 各国 PR カウンター及びブース全体での来場者対応の支援
⚫ レセプションやツーリズムEXPO ジャパン事務局側が主催する全体イベントでの対応
⚫ 在京中央アジア 5 か国大使館代表対応
【業務内容】
①ブース設置の準備
⚫ 受注者は、施工管理責任者・運営ディレクター・運営スタッフ・通訳の配置と管理、各国説明要員の当日業務を支援する。
⚫ 電気費、xx内清掃費及び電気工事費等の出展申込時に支払う以外の費用について JICA 側に確認の上、ツーリズム EXPO ジャパン事務局に決められた期日までに事務局から中央アジアブース出展にかかった上記支出金額として請求された請求金額を支払う。なお、出展申込及び出展料については、JICA から事務局に提出・支払いを行う。
⚫ ブース全体のデザインについて、内容を JICA と確認の上、作成する。
⚫ 各国カウンター、JICA カウンター及び名刺受などの備品について JICA 側に確認の上、準備する。
⚫ メインサイン、各国表示サイン、中央アジアのサインに係るデザインについて、内容を JICA と確認の上、作成する。
⚫ パネル(A1 パネルを想定)を各国 1 枚ずつ(合計 5 枚)及び JICA カウンターのパネル 1 枚(A1 パネルを想定)を制作する。なお、この制作に必要な写真等のデータについては、各国の現地政府機関及び在京大使館から JICA を通じて受注者に8月中旬から下旬を目途に適宜送付する。
⚫ 関係各国及び JICA が用意する展示物のインベントリー(広報媒体含む)を作成し、JICA 側、各国関係者が容易に把握できるように取りまとめる。インベントリーについては日本語と英語を併記すること。
⚫ 企画書案の一部として、受注者の要員配置や当日のブース運営に係る作業計画等を含む業務計画を作成し、内容を JICA に確認する。
②ブース設置の施工
⚫ 施工会社を手配し、連絡・調整をする。
⚫ 施工会社のブース設置の床面工事、壁面工事等の準備・施工の実施を管理する。
⚫ 施工会社のブース設置の全体装飾、サイン設置、カウンター設置、パネル設置、名刺受など備品の設置等の準備・施工の実施を指示・管理する。
⚫ 関係各国が手配し会場まで輸送する展示物を会場で保管・管理する。
③ブース運営・記録
⚫ 開催期間中の運営に係るマニュアルを作成し、内容を JICA に確認する。マニュアルは日本語と英語を併記すること。当該マニュアルには、ブース運営に加え、ブース内で実施するパフォーマンス、レセプション、商談に係る情報を含め、関係者が常に参照できるよう分かりやすいものとなるよう配慮すること
※作成した運営マニュアルについては、受注者がデータで在京大使館及び JICA
に提出する。
⚫ 開催期間中に展示物を陳列・保管する。
⚫ 訪問者リストを作成し、内容を確認の上、管理(名刺交換をした者、協議依頼者等を対象とした名刺の取り纏め・保管。ワード、エクセル等のソフトによる管理を想定)する。
⚫ 開催期間中に各国カウンターに立ち、担当国の説明を一般来場者に対して行う要員(5 名)を支援する。なお、この説明要員は在京大使館関係者(日本人含む)を念頭に在京大使館が調整の上で受注者に連絡するが、要員配置計画について受注者はJICA に報告する。
④ブースの事後整理及び運営に係る報告
⚫ 終了後、ブースの解体・撤収全体の取り纏め・管理をする。
⚫ 会場から撤収した物品を整理、借用物品については貸出人に返送する。
⚫ 業務実施報告書を作成(「7.成果品等」を参照)する。
(3)パフォーマンス運営に係る業務
以下のパフォーマンス概要に基づき、業務を実施する。
【概要】
目的:来場者に中央アジア地域の伝統や文化に触れてもらい、広域観光プロモーションに生かすこと。
内容:来場者向けの、中央アジア地域伝統の音楽演奏や民族衣装体験開催予定日:2022 年 9 月 24 日(土)及び 9 月 25 日(日)
所要時間:音楽演奏は各日午前・午後に設け、各国最低 30 分の単位は確保できるようにする。着付け体験は終日実施。
規模:音楽演奏は数人組程度、着付け体験は 5 か国の民族衣装男女分を 1~2 セットずつ程度用意
開催場所:中央アジア展示ブース内
※備考:
⚫ パフォーマンスの大まかな内容について、技術提案書にて提案すること。
⚫ パフォーマンス時間枠は受注者が各国在京大使館との協議をもって調整する。出演者やパフォーマンス実施のための機材(音楽に必要となる楽器など)および民族衣装については、各国在京大使館が内容等を調整の上で受注者に連絡する。パフ
ォーマンスの詳細内容について受注者は JICA に報告する。
【業務内容】
①パフォーマンスの準備
⚫ 企画書案の一部として、受注者側の要員配置や当日の運営に係る作業計画等を含む業務計画を作成し、JICA に内容を確認する。
⚫ 受注者は、運営ディレクター、運営スタッフの配置・管理をする。
⚫ 進行台本を作成する。進行台本は日本語と英語を併記すること。
②パフォーマンスの会場設営
⚫ 作成した全体のデザインに基づき、会場を設営する。
⚫ パフォーマンスの実施に関連する機材(楽器、音響設備、民族衣装等)を手配・搬入・保管・管理する。
③パフォーマンスの運営・記録
⚫ パフォーマンス実施中の全体の運営をする。
⚫ 出演者に対し当日の業務支援を行う。
⚫ 会場から撤収した物品を整理、借用物品については貸出人に返送する。
⚫ 来場者への対応を行う。
⚫ パフォーマンスの写真撮影を実施し、業務実施報告書に含める。
⚫ 参加者の病気・怪我等緊急事態、各種トラブルへの初動対応をする。
⚫ 業務実施報告書の作成(「7.成果品等」を参照)
(4)レセプション運営に係る業務
以下のレセプション概要に基づき、業務を実施する。
【概要】
目的:中央アジア 5 か国関係者及び旅行業界を対象に、中央アジアにおける広域観光プロモーションを行うこと。
内容:関係者を招いて軽食を含んだ、小規模なブースお披露目会と懇親会開催予定日:2022 年 9 月 23 日(金)午後 6 時以降
所要時間:レセプションは 2 時間の予定。準備・撤収時間を含め4時間程度を想定規模:60 名程度を想定
開催場所:中央アジア展示ブース内
※備考:
⚫ テーブルや、飲食物を提供する際に必要となるスプーンやフォーク等の飲食用資材、感染予防のための資材(アルコール消毒液等)、また、入場者を関係者に制限するための仕切り等の設営が必要となる。(詳細については、下記業務内容に記載)
⚫ レセプションで提供する飲食物の内容(食材指定等)については各国在京大使館が調整の上で受注者に連絡する。
⚫ レセプションへの招待は受注者が作成するレセプションプログラムをもとに各国在京大使館が行い、大使館は参加予定人数を受注者に連絡する。
⚫ レセプションの大枠のレイアウトと会場内デザインについて、技術提案書にて提案すること。
【業務内容】
①レセプションの準備
⚫ 企画書案の一部として、受注者側の要員配置や当日の運営に係る作業計画等を含む業務計画を作成し、JICA に確認する。
⚫ 受注者は、運営ディレクター、運営スタッフの配置・管理をする。
⚫ ブース内のレセプション会場のデザインを作成し、内容を JICA に確認する。
⚫ レセプションのプログラムを作成し、内容を JICA に確認の上で在京大使館に案内する。プログラムは日本語と英語を併記すること。
⚫ 各国在京大使館から連絡のあった参加人数について取りまとめ、規模に沿った会場設営を行う。
②レセプションの会場設営
⚫ 作成した全体のデザインに基づき、会場を設営する。
⚫ レセプションで提供する飲食物(簡単なケータリング等を想定)を手配・搬入・保管・管理する。
⚫ レセプションの実施に関連する資材(テーブル、ロープパーテーション・プラスチックチェーン(ブースを仕切るため)等)を手配・搬入・保管・管理する。
⚫ レセプションの実施に関連する飲食用資材費(クーラーボックス、紙皿、スプーン、フォーク、つまようじ、湯分かしポット、ナプキン、ごみ箱等)60 名相当分を手配・搬入・保管・管理する。
⚫ 感染予防のための資材(アルコール消毒液等)を手配・搬入・保管・管理する。
⚫ レセプションに必要な機材の手配(マイク、音響設備)を準備する。
⚫ レセプション開催中・終了後のごみ処理・管理をする。
③レセプション運営・記録
⚫ レセプション実施中の全体の運営をする。
⚫ 会場から撤収した物品を整理、借用物品については貸出人に返送する。
⚫ レセプションの写真撮影を実施し、業務実施報告書に含める。
⚫ 参加者の病気・怪我等緊急事態、各種トラブルへの初動対応をする。
⚫ 業務実施報告書の作成(「7.成果品等」を参照)
(5)プロモーション媒体作成に係る業務
以下のプロモーション素材概要に基づき、業務を実施する。
【概要】
目的:中央アジア 5 か国の広域観光をプロモーションする広報媒体を作成し誘致に繋げること。
内容:5 か国を紹介するパンフレット及びスマートフォン用ページの作成
※備考:
⚫ パンフレット及びスマートフォン用ページのデザインや内容について、技術提案書にて提案すること。
【業務内容】
①プロモーション媒体のデザイン
⚫ 企画書案の一部として、受注者側の要員配置やパンフレット及びスマートフォン用ページに係る作業計画等を含む業務計画を作成し、JICA に確認する。
⚫ 受注者は、製作ディレクター、製作スタッフの配置・管理をする。
⚫ パンフレット及びスマートフォン用ページのデザインを作成し、内容を JICA に
確認する。なお、パンフレットについては 5 か国の観光情報が分かる数ページ程度の簡単なものを想定、スマートフォン用ページについては JICA の HP 上に載せるためウェブページ構築は不要。
②プロモーション媒体の作成
⚫ 作成したパンフレットのデザインに基づき、パンフレットを日本語カラーで 400
部作成・印刷する。
⚫ 作成したスマートフォン用ページのデザイン及びパンフレットに基づき、JICA の HP 上で公開する中央アジア観光特設ページ(日本語、スマートフォン対応で 10ページ程度)、各国パンフレットの電子データ(日本語、スマートフォン用に見やすくしたもの)を作成する。
③プロモーション媒体の管理・配布
⚫ パンフレットをブース内に設置し、来場者に配る。
⚫ ブース内にスマートフォン用ページへのアクセス(QR コード等)を記し誘導する。
⚫ 業務実施報告書の作成(「7.成果品等」を参照)
(6)商談会実施支援に係る業務
以下の商談会実施支援概要に基づき、業務を実施する。
【概要】
目的:中央アジア 5 か国に対する旅行関係業者等からの関心を高める
内容:中央アジア 5 か国の政府や民間業者を対象とした商談会の実施に係る事前調整や当日の進行支援
※備考:
⚫ 商談会の予定については、各国在京大使館がツーリズム EXPO ジャパンの出展者サイト上で決定される予定を受注者に連絡する。
⚫ 商談会実施支援の計画について、技術提案書にて提案すること。
【業務内容】
①商談会の準備
⚫ 企画書案の一部として、受注者側の要員配置や商談会準備・実施に係る作業計画等を含む業務計画を作成し、JICA に確認する。
⚫ 受注者は、対応スタッフ、通訳の配置・管理をする。
⚫ 事務局から連絡される商談会の予定について、予定表・xx表を作成し、内容を
JICA に確認する。予定表・ロジ表は日本語と英語を併記すること。
※作成した予定表・ロジ表については、受注者がデータで各国在京大使館及び
JICA に提出する。
⚫ 商談の材料として、中央アジアの観光モデルルート資料
(全か国を回るルート、複数国を回るルート、食などテーマごとで回るルートなど 5 パターン程度)を作成し、JICA に確認する。資料は日本語と英語を併記すること。
※作成したモデルルート資料については、JICA にデータで提出し、受注者が 5
パターン程度×100 セット印刷して当日持ち込む。
※商談以外でも、一定数をパンフレットと同じくブース内に設置し、来場者に配る。
②商談会の実施・管理
⚫ 商談会の円滑な実施のため、商談会参加者両者をサポートする。
⚫ 業務実施報告書の作成(「7.成果品等」を参照)
6.業務実施上の留意事項
(1)ツーリズム EXPO ジャパン 2022 における中央アジアブース出展及びレセプションに関する準備、設営、運営、フォローアップ(ツーリズム EXPO ジャパン開催に際して発生した実費精算部分の整理と支払い、資機材の片づけ、これらに係る事務局との連絡)等は、JICA 側関係者と確認の上、受注者が行う。
(2)ツーリズム EXPO ジャパン 2022 における中央アジアブース出展、レセプションの実施に係る総合的なデザインについては、「5.業務内容」に基づいて JICA側関係者との確認により決定し、その実施運営は受注者が行う。
(3)本業務に関する各国政府及び JICA がデータで提供する写真や動画等を用いて作成された成果品に係る著作権は、業務完了と同時に JICA に帰属するものとする。
7.成果品等
(1)業務実施報告書
受注者は業務実施報告書を作成し、データで JICA に提出するものとする。業務実施報告書には以下の内容を含めることとするが、最終的な内容は JICA と協議して決定する。
⚫ 中央アジアブース運営概要(訪問者リスト・当日の業務計画等)
⚫ パフォーマンス・レセプション概要(当日プログラム、実施中の写真等)
⚫ プロモーション媒体制作概要(資料の概要、配布実績等)
⚫ 商談会実施(準備の様子、実施実績、反応等)
⚫ 業務の総括
⚫ 配布した資料等(別添)
言語:日本語と英語の 2 バージョンを提出すること。英文の報告書については、翻訳業者を活用するなど翻訳のクオリティを担保すること。
提出期限:2022 年 10 月下旬提出媒体:データ提出(PDF)
8.支払条件
業務実施報告書の検査後、一括後払いとする。
9.その他
(1)ブースの施工、機材等の搬入にあたっては、ツーリズム EXPO ジャパン事務局の指示及び JICA の指示に従い、会場に破損・汚損が発生しないよう十分注意する事。
(2)当該業務実施にあたっては、JICA の指示の他、ツーリズム EXPO ジャパンの出展要領に従い、出展要領に記載されているルールを遵守する事。
(3)新型コロナウイルスの感染が拡大し、ツーリズム EXPO ジャパンが中止もしくはオンラインのみでの開催となる場合など、自然災害又は暴動、ストライキ等
の人為的な事象であって、発注者、受注者 双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知する事。また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める事。
以 上
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx)
(1)社としての経験・能力等
1) 類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成にあたっての留意事項
技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
別紙:評価表(評価項目一覧表)
評 価 表(評価項目一覧表) | 別紙 | ||
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 | 技術提案書作成 にあたっての留意事項 |
1.社としての経験・能力等 | 60 | 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 | |
(1) 類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、国際展示会の出展や観光プロモーションに関する業務とする。 ●過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 55 | 当該業務に最も類似すると思われる実績を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。 |
●以下の資格・認証を有している場合評価する。 | 資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 | ||
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) | |||
・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) | |||
(2)資格・認証等 | ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」 | 5 | |
・次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定・プラチナxxxん認定」 | |||
・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | |||
・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | |||
2.業務の実施方針等 | 80 | 業務の実施方針等に関する記述は20ページ以内と してください。 | |
( 1) 業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ●提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 | 45 | 業務仕様書(案)に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法、出展ブースのデザインイメージをを記述してください。 |
●その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか | |||
( 2 ) 業務実施体制( 要員計画・バックアップ体制) | ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ●要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務て外注が想定されていないか)。 | 25 | 業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。 |
(3)業務実施スケジュール | ●具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 | 10 | 業務実施にあたっての作業工程をフロー チャート・作業工程計画書等で作成願います。 |
3.業務総括者及び主な業務従事の経験・能力 | 60 | 業務総括者経験・能力等(類似業務の経験、 実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 | |
(1)業務総括者(業務総括・総合調整) | |||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、国際展示会の出展や観光プロモーションに関する業務とする。 ●過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 20 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
2)業務総括者としての経験 | ●最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 10 | |
●業務遂行に問題ない程度の高度な語学力(英語)を有するか | 当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する | ||
(TOEIC800点相当以上)。 | 場合はその写しを提出してください。 | ||
3)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 | 5 | |
●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | |||
(2)業務総従事者(業務調整・イベント企画) | |||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、国際展示会の出展や観光プロモーションに関する業務とする。 ●過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 20 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
●業務遂行に問題ない程度の高度な語学力(英語)を有するか | 当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する | ||
(TOEIC800点相当以上)。 | 場合はその写しを提出してください。 | ||
2)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 | 5 | |
●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書案に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成です。以下の表の項目と数量を参考に積算して下さい。一般管理費については、1)~7)の各業務費に含めた税抜価格を積算して下さい。
なお、報告書を除き、日英併記が求められる作成物については、翻訳料は作成業務費の中で積算して下さい。
1)業務推進関係費 ●●円 | |
①当該業務を行う上で必要な業務人件費 | |
業務総括/総合調整 | 1式 |
業務調整/イベント企画 | 1式 |
②業務経費 | |
総合企画、ブースのパース、図面等作成費 | 1式 |
2)中央アジアブースのデザイン・施工・運営業務 ●●円 | |
①当該業務を行う上で必要な業務人件費 | |
施工管理人件費 | 1式 |
運営ディレクター | 1名×1日(事前リハーサル)、1名×4日(イベント当日) |
運営スタッフ | 2名×1日(事前リハーサル)、2名×4日(イベント当日) |
通訳(ロシア語⇔日本語) | 1名×1日(事前準備)、3名×4日(イベント当日)(日当) |
②ブース施工・実施費(基本仕様については、「5.業務内容(2)②ブースデザインの基本方針」を参照) | |
床面工事 | 126㎡×1式 |
全体装飾 | 1式 |
メインサイン | 1式 |
各国表示サイン | 5枚 |
JICA表示サイン | 1枚 |
各国パネル制作 | A1パネル×5枚 |
JICAパネル | A1パネル×1枚 |
各国カウンター(レンタル) | 5台 |
JICAカウンター(レンタル) | 1台 |
パフォーマンス用ステージ及びバックパネル | 1式 |
名刺受けなど備品(レンタル) | 1式 |
施工作業業務人件費 | 8名×2日(設営)+8名×1日(撤去) |
運搬費 | 1式 |
電気費及び電気工事(二次側電気工事)費 | 1式 |
xx内清掃代 | 1式 |
③関連資料等作成業務費 | |
運営マニュアル作成費 | 日英併記、1式 |
ノベルティグッズ作成費 | 1式 |
展示物のインベントリー作成費 | 日英併記、1式 |
業務計画作成費 | 1式 |
訪問者リスト作成費 | 1式 |
3)パフォーマンス・企画・運営業務 ●●円 | |
①当該業務を行う上で必要な業務人件費 | |
運営ディレクター | 1名×2日 |
運営スタッフ | 2名×2日 |
出演者xx | 1式 |
②関連資料作成業務費 | |
業務計画作成費 | 1式 |
進行台本作成費 | 日英併記、1式 |
4)レセプション企画・運営業務 ●●円 | |
①当該業務を行う上で必要な業務人件費 | |
運営ディレクター | 1名×0.5日 |
運営スタッフ | 2名×0.5日 |
②レセプション会場設営費(60名程度を想定) | |
会場デザイン及び設営費 | 1式 |
飲食物費(ケータリング手配等) | 1式 |
レセプション用資材費(テーブル、ロープパーテーション・プ ラスチックチェーン(ブースを仕切るため)等) | 1式 |
飲食用資材費(クーラーボックス、紙皿、スプーン、フォー ク、つまようじ、湯沸しポット、ナプキン、ごみ箱等) | 1式(60名相当分) |
感染予防のための資材費(アルコール消毒液等) | 1式 |
機材費(マイク、音響等) | 1式 |
③関連資料等作成業務費 | |
業務計画作成費 | 1式 |
プログラム作成費 | 日英併記、1式 |
5)プロモーション媒体作成業務 ●●円 | |
①当該業務を行う上で必要な業務人件費 | |
製作ディレクター | 1名×6日 |
製作スタッフ | 2名×6日 |
②プロモーション媒体作成業務費 | |
印刷費 | 日本語、カラー、数ページ×400部 |
電子データ作成費 | 日本語、1式 |
※JICAのHP上で公開する中央アジア観光特設ページ(スマートフォン対応10ページ程度)、上記の各国パンフレット電子デー タ(スマートフォン用に見やすくしたもの) | |
6)商談会実施支援業務 ●●円 | |
①当該業務を行う上で必要な業務人件費 | |
対応スタッフ | 1名×3日(事前業務1日、当日業務2日) |
通訳(ロシア語⇔日本語) | 1名×2日(日当) |
②商談会参考資料作成業務費 | |
中央アジアモデルルート作成業務費 | 1式(日英併記、カラー、5パターン程度×100セット) |
7)報告書作成業務 ●●円 | |
①当該業務を行う上で必要な業務人件費 | |
編集費 | 1式 |
②報告書作成費 | |
翻訳経費 | 1式 |
電子データ作成費 | 1式 |
1)~7)合計額(税抜価格) ●●円
(2)消費税課税
課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の 110 分の 100 に相当す
る金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に 100 分の 10 に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
全ての業務完了後、成果物の検査の結果、合格した場合に発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。
以上
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 「ツーリズムEXPOジャパン2022」への中央アジアブース出展の企画・設置・運営支援業務
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2022年7月●●日から2022年10月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と●●
●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日の翌日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日
までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構経済開発部民間セクター開発グループ第一チーム課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第2 項第2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議 し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業
務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業務完了届に
添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った
日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第1 項及び第2 項の検査の合格又は
前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合
は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 業務の対価(報酬)
契約金額内訳書に定められた額とする。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点におけ
る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表すること
ができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の10 分の2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47
号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止
法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占
禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する
行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項
(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるもの
とする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者
は、当該構成員に対して第1 項から第3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求し
ないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反
行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第27 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成29 年規
程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)第 30 条 削除
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該
当する場合は、受注者は、同基準第 14 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20●●年●●月●●日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 ○○ ○○
受注者
別添
様式集
<参考様式>
1. 以下の様式を、当機構ウェブサイト(URL は下記参照)よりダウンロード可能です。
(1) 入札手続に関する様式
① 競争参加資格確認申請書
② 委任状
③ 入札書
④ 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合に使用)
⑤ 質問書
(2) 技術提案書作成に関する様式
① 技術提案書表紙
② 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx
別紙 手続・締切日時一覧 (22a00242) 公告日 2022/05/26 | |||||
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2022/06/02(木)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | メール | 2022/06/08(水)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 2022年6月15日から2022年6月20日の正午まで | 【作成依頼】技術提案書提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | 期日までに技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼をお願いいたします。 |
4 | 競争参加資格申請書・入札書の提出 | メール | 2022/06/21(火)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加申請書・入札書 | 競争参加資格確認申請書と入札書はメールで提出してください。入札書はパスワードを付して、メールで提出してください。入札書のパスワードは入札会開始時間から10分間の間にご提出いただきますのでご留意ください。 |
5 | 技術提案書の提出 | GIGAPOD | 2022/06/21(火)正午まで | - | 技術提案書はパスワードを付せずGIGAPODファイルに格納してください。 |
6 | 技術提案書の格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _技術提案書 | 技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、xxが完了した旨をメールでご連絡ください。 |
7 | 競争参加資格確認結果・技術審査結果の通知 | メール | 2022/06/30(木)まで | - | 機構から通知します。 |
8 | 入札執行(入札会)の日時 | - | 2022/07/05(火) 14:00 | - | - |
9 | Teamsの接続開始 | Teams | 2022/07/05(火) 13:55~入札会開始時間 | - | 入札開始時間になってもMicrosoft Teamsに接続できない場合には機構に連絡ください。 |
10 | 入札書のパスワードの提出 | メール | 2022/07/05(火) 14:00~14:10 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_入札書 | 入札会開始時間~10分間となります。 |
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