Contract
ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 許 諾 契 約 書
株式会社ユー・ディ・エス(以下、「当社」といいます。)は、お客様に、ダウンロードその他の手段により提供され、インストールされたソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。
第1条(著作権) 本ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権は、当社に帰属し又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作xxならびに関連する条約によって保護されています。
第2条(権利の許諾) お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。お客様は、お客様のPCに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。
2 お客様は、本ソフトウェアをバックアップまたは保存の目的において複製することができます。
第3条(制限事項) お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。
2 お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部で
あるかを問わず、使用、複製することはできません。
3 お客様には本ソフトウェアを使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。
第4条(限定保証) 本ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、当社はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。
第5条(責任の制限) 当社は、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より当社を免責し、保証するものとします。
第6条(契約期間) 本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードし、またはお客様のハードウェアにインストールされた日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
2 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、当社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、お客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。
第7条(輸出管理) お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
第8条(その他) 本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。
以上
シ ス テ ム 保 x x 約 書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と株式会社ユー・ディ・エス(以下「乙」とい う)とは、甲の△△△△システムのテクニカルサポート支援に関し次のとおり契約する。
第1条(定義)
1.本件業務
△△△△システムのテクニカルサポート支援。
第2条(契約の目的)
1.甲は本件業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は、乙に対し第4条の委託料を支払う。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約が発行されたときから1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、甲および乙から別段の申し出がないときは、本契約は同一条件をもって更に1年間自動的に継続するものとし、その後も同様とする。
第4条(委託料及び支払方法)
1.甲は、乙に対し本件業務委託料として、年額□□□□□□円(消費税込み)を支払う。
2.甲は、委託料を、毎年◇月末日までに支払う。
第5条(秘密保持)
1.甲および乙は、本件業務に関して互いに知り得た本システムならびに経営上の情報を第三者に漏らしてはならない。
2.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第6条(協議)
本契約に関して疑義が生じた場合には、xxxxxxの原則に従い協議する。平成 年 月 日
甲
乙 xxxxxxxxxx0-0-0-000株式会社 ユー・ディ・エス
(担当役職者名記載)
システムテクニカルサポート支援 項目契約料 年間¥□□□□□□.-
・操作サポート
導入されたシステムに関連するソフトの基本的な操作から高度な操作まで、不明点が生じた場合には、専任説明員による電話、FAX、E-MAIL によるサポートを行う。
・導入システムの特別価格に於ける開発
導入システムに於いて、必要とされる機能変更や機能追加、データ入力を特別割引価格に於いて受託する。
以上
デ ー タ ベ ー ス 使 用 許 諾 書
株式会社 ユー・ディ・エス(以下、弊社といいます。)は、本使用許諾契約( 以下、本契約といいます。)と共にご提供するデータベース(以下、許諾データといいます。)を日本国内で使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意頂くものとします。なお、お客様が期待される効果を得るための許諾データの選択、許諾データの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせて頂きます。
また、別紙のユーザ登録票をご返送頂けない場合は、本使用許諾契約にご同意頂いたものとします。
第1条 期間
1. 本契約はお客様が許諾データをお受取になった日に発効します。
2. お客様は1ヶ月以上前に、弊社宛(弊社の宛先は本書の末尾に記載されたものとします。)書面により通知する事により、いつでも許諾データの使用権を終了させる事ができます。
3. 弊社はお客様が本契約のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾データの
使用権を終了させる事ができるものとします。
4. 許諾データの使用権は、本条2項または3項により終了するまで有効に存続します。
5. 許諾データの使用権が終了した場合には、本契約にもとづくお客様のその他の権利
(ただし、第6条2項にもとづき、許諾データの代金の返還を受ける権利を除きます。)も同時に終了するものとします。
6. お客様は第6条2項に定める場合を除き、許諾データの使用権の終了後、直ちに許諾データおよびその全ての複製物を破棄するものとします。
第2条 使用権
1. お客様は許諾データを本契約によって定められたライセンスにおいてのみ使用する事ができます。
2. お客様は前項に定める条件に従い日本国内においてのみ、許諾データを使用する事ができます。
3. 本使用条件以外で使用した場合は違約金として販売価格の100倍をお支払いいただきます。
第3条 許諾データの改変、結合および複製
1. お客様は本契約によって定められたライセンスにおいて、お客様のみが使用するためであれば、許諾データを改変すること、および他のプログラムと結合することができます。許諾データは、改変または他のプログラムと結合された場合においても、依然として本契約に服するものとします。
2. お客様は本契約によって定められたライセンスにおいて、お客様のみが使用するためであれば、本条1項に従いつつ、改変または他のプログラムと結合された許諾データを印刷された形、または機械読み取り可能な形で複製する事ができます。
3. 本契約は、許諾データに関する無体財産権をお客様に移転するものでは有りません。第4条 許諾データの移転等
1. お客様は許諾データまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転また
はその他の処分をすることはできません。ただし、別途書面により弊社が許可した場合には、この限りではありません。
2. お客様は許諾データまたはその使用権を利用した第三者に対する商行為(コンサルティング、分析出力等)を行うことはできません。ただし、別途書面により弊社が許可
した場合には、この限りではありません。
3. お客様は本契約で明示されている場合を除き、許諾データの使用、複製、改変、結合またはその他の処分をすることはできません。
第5条 保証の制限
1. 弊社は許諾データに関して、如何なる保証も行いません。許諾データに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
2. 前項の規定に関わらず、お客様が必要事項を記入したユーザ登録票を弊社宛返送された場合において、お客様による許諾データのお受取の日から3ヶ月以内に弊社が許諾データの誤りを修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したデータもしくは修正のためのデータ(以下、これらのデータを修正データといいます。)または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。(ただし、当該修正前3ヶ月以内に本データをお受取になり、かつユーザ登録票を弊社宛返送された本データの全ての顧客に対し、当該修正データまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を弊社がその裁量によりなした場合に限ります。お客様に提供された修正データは許諾データと見なします。)
3. 許諾データの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾データの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾データをお受取になった日から
14日以内に、かかる日付を記した領収書( またはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾データを返却されたときには、弊社は当該記録媒体を無償で交換するものとし( ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)、これをもって記録媒体に関する弊社の唯一の保証とします。
第6条 責任の制限
弊社の責任およびお客様の救済手段は、次の各項に定めたとおりとします。
1. 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生 につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様 に対してなされた損害賠償請求にもとづく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如 何を問わず、お客様が実際にお支払になった許諾データの代金相当額を以てその上限 とします。
2. もし弊社が物理的欠陥のある記録媒体を第5条3項の規定にもとづき交換できない場 合は、お客様は本契約により許諾された使用権を終了させる事ができるものとします。弊社は、かかる場合における弊社の唯一の責任として、許諾データおよびそのすべて の複製物の返却と引き換えに、お客様が実際にお支払になった許諾データの代金をお 客様に返還するものとします。
第7条 その他
1. お客様はいかなる方法によっても許諾データを日本国から輸出してはなりません。
2. 本契約にかかわる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。
以上