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医師賠償責任保険
普通保険約款および特約条項
ご加入者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。
この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とともに保険契約満了まで保管くださいますようお願いいたします。
なお、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。
[ご注意]
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業 務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
●ご加入内容の変更について
お申し込みの際、申込書記載事項についてお知らせいただきましたが、お申し込みの後で次の変更が生じた場合は、ただちに取扱代理店または保ジャパンにお知らせください。ご通知がないと保険金がお支払いできないことがあります。
・保険証券に記載している事項に変更が生じたとき
●万一事故がおきたら
万一、事故が発生しましたら、すみやかに取扱代理店または損保ジャパンに次の事項をお知らせください。
1.証券番号 3.事故の内容、損害の程度
2.事故がおきた日時・場所 4.ご連絡先
■加入者証の記載事項に変更が生じた場合または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、項目によりご契約を解除することや保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険契約に添付される約款集記載の普通保険約款および特約条項をご確認ください。
■別に定める場合を除いて、法令に準拠している約款中の用語は、法令に定める定義によります。その場合、法令が保険契約を開始した後に改正されたときには、改正(施行)後の法令の定義・規定に従います。
-1-
■刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)は、被保険者が個人または一人医療法人であるご契約の場合に自動付帯となります。
<用語の定義(五十xx)>
賠償責任保険普通保険約款
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ② 被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に対して派遣された派遣労働者は使用人とみなします。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴ 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
名 称 | 損害の内容 | |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 権利保全行使費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 | |
③ | 損害防止費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
④ | 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ | 協力費用 | 被保険者が第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の協力のため支出した費用 |
⑥ | 緊急措置費用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用 |
⑵ 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
⑶ 1回の事故について、当会社が支払うべき⑴①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑴①の損害賠償金の額 - 保険証券に記載された免責金額 = 保険金
⑷ 当会社は、⑴②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、⑴①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、⑴④の争訟費用は、次の算式によって得られた額とします。
⑴①の損害賠償金の額
⑴④の争訟費用 × 保険金額 = ⑴④の争訟費用に対する支払額
第3条(保険適用地域)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
⑶ この普通保険約款に付帯される特約条項等に⑴または⑵と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注) 保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる
賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 排気
煙または蒸気を含みます。
第5条(責任の始期および終期)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調 査)
⑴ 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも、⑴の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑵の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑵に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注
1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注
1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については⑵の規定を適用します。
⑷ 事故が生じた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1) 保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実
(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② ⑴の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実がある場合
⑸①の規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、⑷の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場合には、⑸の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑵③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、こ
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(告知義務)⑶③の承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保= 変更前の-変更後の × 既経過期間(注2)険料 保険料 保険料 1-に対応する別表に掲 げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保 変更後の 変更前の 未経過期間(注3)険料 = 保険料 -保険料 ×に対応する別表に掲 げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
の保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
とができます。
第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過期間(注)に対応すれた保険料 × 1 - る別表に掲げる短期料率 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
区 分 | 保険料の返還 |
① 第6条(調査)⑶、第7条(告知義務)⑵、第8条 ( 通 x x 務 )⑵、第 9 条 (保険契約の解除)⑵または第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 1 - 既経過期間(注)に対応すれた保険料 る別表に掲げる短期料率 |
② 第9条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社が⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第8条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注2) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第11条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料
(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第12条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すこ
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(失効・解除の特例)
⑴ 第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第16条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求 ( 注1 )をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第17条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損害賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第18条(保険金請求の手続)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
② 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第19条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の
①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場または事故により多数の被害が生じた場において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥までに掲げる
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場 は、当会社は、⑵①から
⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場を含みます。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
(別 表)
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
短 期 料 率 表
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得した - 損害の額のうち保険金が債権の額 支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
特 約 条 項
この契約に適用する特約条項は、下記の特約条項のうち保険証券に記載されたものとなります。
医 師 賠 償 責 任 保 険
医 師 特 約 条 項
(2023年1月31日以前保険始期契約用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および第3条(保険適用地域)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その医療の対象者に身体障害が発生した場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に損害賠償請求がなされた場合にかぎり、損害に対して保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に、被保険者もしくはその代理人(医療法(昭和23年法律第205号)に定める管理者を含みます。以下同様とします。)が医療の対象者の身体障害またはその原因・事由を知った場合において、被保険者が負担する普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④に規定する争訟費用(以下「争訟費用」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑶ 同一の身体障害または同一の原因・事由による複数の身体障害に対してなされたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、1回の損害賠償請求とみなします。
⑷ ⑶の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
⑸ 普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴ただし書の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から保険料を領収するまでの間に損害賠償請求がなされたことによる損害
② この保険契約およびこの保険契約より前に締結していた医師賠償責任保険契約(初年度契約であるか継続契約であるかを問いません。)の保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人(医療法(昭和23年法律第 205号)に定める管理者を含みます。以下同様とします。)が知った身体障害またはその原因・事由によって損害賠償請求がなされたことおよび被保険者が争訟費用を負担したことによる損害
⑹ ⑸②の規定中「知った」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の①から④までに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 身体障害
医療を行う者が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その医療の対象者に新たな身体の障害(身体症状の悪化または疾病を含みます。以下この①において
「障害」といいます。)が発生したこと、または既にその医療の対象者に発生していた障害がさらに悪化することをいい、これらの結果、その医療の対象者が死亡した場合を含みます。
② 医師賠償責任保険契約
平成16年4月1日以降に保険期間が開始する普通約款および医師特約条項に基づく当会社との保険契約をいいます。
③ 継続契約
医師賠償責任保険契約の保険期間の終了日(医師賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合は解除日とします。以下この③において「終了日」といいます。)を保険期間の開始日(以下この③において「開始日」といいます。)とする医師賠償責任保険契約をいいます。ただし、被保険者が複数の場合は、終了日と開始日のいずれにおいても被保険者である者を継続契約の被保険者とみなします。
④ 初年度契約
継続契約以外の医師賠償責任保険契約をいいます。ただし、被保険者が複数の場合は、継続契約の被保険者とみなされる者以外の被保険者を初年度契約の被保険者とみなします。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)の①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医療施設(設備を含みます。)、航空機、車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます。)、自動車(原動機付自転車を含みます。)、船もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
② 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
③ 美容を唯一の目的とする医療に起因する賠償責任
④ 医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤ 所定の免許を有しない者が行った医療に起因する賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する賠償責任を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、初年度契約締結の当時、保険契約者、被保険者もしくはその代理人が保険期間の開始日(初年度契約の被保険者においては被保険者となった日をいいます。以下同様とします。)より前に知っていた身体障害またはその原因・事由により、保険期間開始後に損害賠償請求がなされるおそれのあることを知っていた場合において、その身体障害またはその原因・事由により損害賠償請求がなされたことによる損害および被保険者が負担した争訟費用に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定中「知っていた」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
⑶ ⑴の規定中「身体障害またはその原因・事由」には、次条⑵の規定により、当会社に既に通知された事項を含みません。
第6条(損害賠償請求等の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、普通約款第16条(事故の発生)①の規定にかかわらず、損害賠償請求がなされた場合は、次の①から③までに掲げる事項を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
① 損害賠償請求者および医療の対象者の住所・氏名、請求の内容ならびに請求を受領した日時
② 医療を行った医師等の氏名
③ 身体障害の具体的状況および身体障害またはその原因・事由について保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った時の状況
⑵ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害またはその原因・事由を保険期間中に知った場合は、身体障害またはその原因・事由の具体的状況を、知った日(以下「認識日」といいます。)からその日を含めて60日以内に書面により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、被保険者が争訟費用を支出するおそれのある身体障害または原因・事由を知った場合は、保険契約者、被保険者またはその代理人は、次の①から③までに掲げる事項を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
① 医療の対象者の住所・氏名
② 医療を行った医師等の氏名
③ 身体障害の具体的状況ならびに身体障害またはその原因・事由について保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った時の状況および知った日
⑷ 保険契約者、被保険者またはその代理人が、正当な理由がなく、⑴から⑶の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険責任に関する特則)
保険契約者、被保険者またはその代理人が前条⑵の通知をした場合において、保険期間終了後5年以内に、通知された身体障害またはその原因・事由による損害賠償請求がなされた場合は、その損害賠償請求は保険期間の終了日になされたものとみなします。ただし、損害賠償請求がなされた時に医師賠償責任保険契約がある場合を除きます。
第8条(賠償の解決における被保険者の同意)
⑴ 普通約款第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定にかかわらず、当会社が損害賠償責任の有無またはその金額について被害者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく、⑴に定める同意をしない場合は、当会社が支払うべき保険金の額は、次の①および②に掲げる金額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金については、もし被保険者が⑴の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる金額
② 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑤までの費用については、当会社が⑴の同意を求めた時までに発生したものの金額
第9条(供託金の貸付け等)
⑴ 上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場合は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場合において、当会社が
1回の損賠償請求について既に支払った普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
⑵ ⑴により当会社が供託金相当額を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のためにその供託金(利息を含みます。以下この条において同様とします。)の取戻請求権に対して質
権を設定しなければなりません。
⑶ ⑴の貸付けが行われている間においては、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定は、その貸付金を既に支払った同条⑴①の金額とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場は、その還付された供託金の限度で、⑴の貸付金
(利息を含みます。)が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額として支払われたものとみなします。
第10条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、保険期間を通じて保険証券記載の保険期間中の総保険金額を限度とします。
⑵ 第6条(損賠償請求等の通知)⑵の認識日が保険期間の開始日より前である場は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出した支払責任額と、同条⑵の認識日の属す
る保険契約の支払条件により算出した支払責任額のうち、いずれか低い金額を限度として、保険金を支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者もしくはその代理人が、損賠償請求がなされるおそれのある身体障またはその原因・事由を知らずに、当会社に第6条(損賠償請求等の通知)⑵の通知をしなかった場において、職業上または職務上の相当な注意をもってすればその身
体障またはその原因・事由を知り得たと認められる日が保険期間の開始日より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出した支払責任額と、その知り得たと認められる日の属する保険契約の支払条件により算出した支払責任額のうち、いずれか低い金額を限度として、保険金を支払います。
第11条(他の保険契約等との関係)
普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第7条(保険責任に関する特則)に掲げる期間中になされた損賠償請求による損に対して、保険金または共済金が支払われるべき他の保険契約等(第13条(代位)⑴②に掲げる使用人等の保険契約等を除きます。)がある場は、当会社は、損の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
第12条(損害防止軽減費用)
身体障の悪化の防止軽減のために要した治療費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴③の費用には含まれません。ただし、治療費用が被保険者が負担すべき損賠償金と認められる場は、当会社は、この特約条項の規定に従い、その損に対して保険金を支払います。
第13条(代 位)
⑴ 当会社は、普通約款第21条(代位)⑴の規定に基づき当会社に移転した債権のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者(以下この条において「使用人等」といいます。)に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、次の①または②に掲げる場を除きます。
① 使用人等の故意によって身体障が発生した場
② 使用人等を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下この条において「使用人等の保険契約等」といいます。)がある場
⑵ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、当会社の求めに応じて、使用人等の保険契約等について知っている事実を当会社に告げるとともに、調査について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者もしくはその代理人が、正当な理由がなく、⑵の事実を告げず、または協力に応じない場は、当会社は、保険金を支払いません。
第14条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(損 の範囲および責任限度)⑵および⑶の規定中「1回の事故」とあるのは
「1回の損 賠償請求」
② 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「身体障またはその原因・事由を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)前または損賠償請求がなされる前に」
③ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「損賠償請求がなされた後に」
④ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
⑤ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または承認請求書を受領するまでの間になされた損賠償請求」
⑥ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損 賠償請求」
⑦ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後になされた」とあるのは
「損 賠償請求がなされた後に行われた」および「解除がなされた時までに発生した事故」とあるのは「解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または解除が行われた時までになされた損賠償請求」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは「その事実が生じた時より前に保
険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求」
⑨ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または追加保険料領収前になされた損賠償請求」
⑩ 第18条(保険金請求の手続)⑶の規定中「事故」とあるのは「損賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴①の規定中「事故」および「事故発生」とあるのは「損賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴③および⑵⑥の規定中「事故」とあるのは「医療行為」
第15条(適用除外)
この特約条項においては、普通約款第3条(保険適用地域)⑵の規定を適用しません。
第16条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
この保険契約の被保険者が複数の場は、それぞれの被保険者ごとにこの特約条項の規定を適用します。
第17条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
医 師 特 約 条 項
(2023年2月1日以降保険始期契約用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および第3条(保険適用地域)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その医療の対象者に身体障 が発生した場 において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損 (以下「損
」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に損賠償請求がなされた場にかぎり、損に対して保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に、被保険者もしくはその代理人(医療法(昭和23年法律第205号)に定める管理者を含みます。以下同様とします。)が医療の対象者の身体障 またはその原因・事由を知った場において、被保険者が負担する普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴④に規定する争訟費用(以下「争訟費用」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑶ 同一の身体障または同一の原因・事由による複数の身体障に対してなされたすべて
の損賠償請求は、損 賠償請求がなされた時もしくは場所または損賠償請求者の数等にかかわらず、1回の損 賠償請求とみなします。
⑷ ⑶の損賠償請求は、最初の損賠償請求がなされた時にすべての損賠償請求がなされたものとみなします。
⑸ 普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴ただし書きの規定にかかわらず、当会社は、次の①または②に掲げる損に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から保険料を領収するまでの間に損賠償請求がなされたことによる損
② この保険契約およびこの保険契約より前に締結していた医師賠償責任保険契約(初年度契約であるか継続契約であるかを問いません。)の保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った身体障またはその原因・事由によって損賠償請求がなされたことおよび被保険者が争訟費用を負担したことによる損
⑹ ⑸②の規定中「知った」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の①から⑦までに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 身体障
医療を行う者が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その医療の対象者に新たな身体の障 (身体症状の悪化または疾病を含みます。以下この①において
「障 」といいます。)が発生したこと、または既にその医療の対象者に発生していた障
害がさらに悪化することをいい、これらの結果、その医療の対象者が死亡した場合を含みます。
② 医師賠償責任保険契約
平成16年4月1日以降に保険期間が開始する普通約款および医師特約条項に基づく当会社との保険契約をいいます。
③ 継続契約
医師賠償責任保険契約の保険期間の終了日(医師賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合は解除日とします。以下この③において「終了日」といいます。)を保険期間の開始日(以下この③において「開始日」といいます。)とする医師賠償責任保険契約をいいます。ただし、被保険者が複数の場合は、終了日と開始日のいずれにおいても被保険者である者を継続契約の被保険者とみなします。
④ 初年度契約
継続契約以外の医師賠償責任保険契約をいいます。ただし、被保険者が複数の場合は、継続契約の被保険者とみなされる者以外の被保険者を初年度契約の被保険者とみなします。
⑤ サイバーインシデント
次のアおよびイに掲げるものをいいます。ア.サイバー攻撃により生じた事象
イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウまでの事象
ア ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失または流出
イ コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること
ウ アおよびイ以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの停止、機能不全、誤作動または不具合
⑥ サイバー攻撃
コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次のアからエまでに掲げるものを含みます。
ア.正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス
イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為
ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為
エ.コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に電子データを入手する行為
⑦ コンピュータシステム
情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次のアからウまでに掲げるものを含みます。
ア.通信用回線
イ.ソフトウェアまたは電子データ
ウ.クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)の①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医療施設(設備を含みます。)、航空機、車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます。)、自動車(原動機付自転車を含みます。)、船もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
② 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
③ 美容を唯一の目的とする医療に起因する賠償責任
④ 医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤ 所定の免許を有しない者が行った医療に起因する賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する賠償責任を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、初年度契約締結の当時、保険契約者、被保険者もしくはその代理人が保険期間の開始日(初年度契約の被保険者においては被保険者となった日をいいます。以下同様とします。)より前に知っていた身体障害またはその原因・事由により、保険期間開始後に損害賠償請求がなされるおそれのあることを知っていた場合において、その身体障害またはその原因・事由により損害賠償請求がなされたことによる損害および被保険者が負担した争訟費用に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定中「知っていた」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
⑶ ⑴の規定中「身体障害またはその原因・事由」には、次条⑵の規定により、当会社に既に通知された事項を含みません。
第6条(損害賠償請求等の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、普通約款第16条(事故の発生)①の規定に
かかわらず、損害賠償請求がなされた場合は、次の①から③までに掲げる事項を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
① 損害賠償請求者および医療の対象者の住所・氏名、請求の内容ならびに請求を受領した日時
② 医療を行った医師等の氏名
③ 身体障害の具体的状況および身体障害またはその原因・事由について保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った時の状況
⑵ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害またはその原因・事由を保険期間中に知った場合は、身体障害またはその原因・事由の具体的状況を、知った日(以下「認識日」といいます。)からその日を含めて60日以内に書面により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、被保険者が争訟費用を支出するおそれのある身体障害または原因・事由を知った場合は、保険契約者、被保険者またはその代理人は、次の①から③までに掲げる事項を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
① 医療の対象者の住所・氏名
② 医療を行った医師等の氏名
③ 身体障害の具体的状況ならびに身体障害またはその原因・事由について保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った時の状況および知った日
⑷ 保険契約者、被保険者またはその代理人が、正当な理由がなく、⑴から⑶の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険責任に関する特則)
保険契約者、被保険者またはその代理人が前条⑵の通知をした場合において、保険期間終了後5年以内に、通知された身体障害またはその原因・事由による損害賠償請求がなされた場合は、その損害賠償請求は保険期間の終了日になされたものとみなします。ただし、損害賠償請求がなされた時に医師賠償責任保険契約がある場合を除きます。
第8条(賠償の解決における被保険者の同意)
⑴ 普通約款第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定にかかわらず、当会社が損害賠償責任の有無またはその金額について被害者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく、⑴に定める同意をしない場合は、当会社が支払うべき保険金の額は、次の①および②に掲げる金額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金については、もし被保険者が⑴の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる金額
② 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑤までの費用については、当会社が⑴の同意を求めた時までに発生したものの金額
第9条(供託金の貸付け等)
⑴ 上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場合は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場合において、当会社が
1回の損害賠償請求について既に支払った普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
⑵ ⑴により当会社が供託金相当額を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のためにその供託金(利息を含みます。以下この条において同様とします。)の取戻請求権に対して質権を設定しなければなりません。
⑶ ⑴の貸付けが行われている間においては、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定は、その貸付金を既に支払った同条⑴①の金額とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場合は、その還付された供託金の限度で、⑴の貸付金
(利息を含みます。)が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の金額として支払われたものとみなします。
第10条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の金額は、保険期間を通じて保険証券記載の保険期間中の総保険金額を限度とします。
⑵ 第6条(損害賠償請求等の通知)⑵の認識日が保険期間の開始日より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出した支払責任額と、同条⑵の認識日の属する保険契約の支払条件により算出した支払責任額のうち、いずれか低い金額を限度として、保険金を支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者もしくはその代理人が、損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害またはその原因・事由を知らずに、当会社に第6条(損害賠償請求等の通知)⑵の通知をしなかった場合において、職業上または職務上の相当な注意をもってすればその身体障害またはその原因・事由を知り得たと認められる日が保険期間の開始日より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出した支払責任額と、その知り得たと認められる日の属する保険契約の支払条件により算出した支払責任額のうち、いずれか低い金額を限度として、保険金を支払います。
第11条(他の保険契約等との関係)
普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第7条(保険責任に関する特則)に掲げる期間中になされた損害賠償請求による損害に対
して、保険金または共済金が支払われるべき他の保険契約等(第13条(代位)⑴②に掲げる使用人等の保険契約等を除きます。)がある場合は、当会社は、損害の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
第12条(損害防止軽減費用)
身体障害の悪化の防止軽減のために要した治療費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴③の費用には含まれません。ただし、治療費用が被保険者が負担すべき損害賠償金と認められる場合は、当会社は、この特約条項の規定に従い、その損害に対して保険金を支払います。
第13条(代 位)
⑴ 当会社は、普通約款第21条(代位)⑴の規定に基づき当会社に移転した債権のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者(以下この条において「使用人等」といいます。)に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、次の①または②に掲げる場合を除きます。
① 使用人等の故意によって身体障害が発生した場合
② 使用人等を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下この条において「使用人等の保険契約等」といいます。)がある場合
⑵ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、当会社の求めに応じて、使用人等の保険契約等について知っている事実を当会社に告げるとともに、調査について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者もしくはその代理人が、正当な理由がなく、⑵の事実を告げず、または協力に応じない場合は、当会社は、保険金を支払いません。
第14条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)⑵および⑶の規定中「1回の事故」とあるのは
「1回の損害賠償請求」
② 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「身体障害またはその原因・事由を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)前または損害賠償請求がなされる前に」
③ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「損害賠償請求がなされた後に」
④ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損害賠償請求」
⑤ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障害もしくはその原因・事由によってなされた損害賠償請求または承認請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求」
⑥ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損害賠償請求」
⑦ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後になされた」とあるのは
「損害賠償請求がなされた後に行われた」および「解除がなされた時までに発生した事故」とあるのは「解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障害もしくはその原因・事由によってなされた損害賠償請求または解除が行われた時までになされた損害賠償請求」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障害もしくはその原因・事由によってなされた損害賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損害賠償請求」
⑨ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障害もしくはその原因・事由によってなされた損害賠償請求または追加保険料領収前になされた損害賠償請求」
⑩ 第18条(保険金請求の手続)⑶の規定中「事故」とあるのは「損害賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴①の規定中「事故」および「事故発生」とあるのは「損害賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴③および⑵⑥の規定中「事故」とあるのは「医療行為」
第15条(適用除外)
この特約条項においては、普通約款第3条(保険適用地域)⑵の規定を適用しません。
第16条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
この保険契約の被保険者が複数の場合は、それぞれの被保険者ごとにこの特約条項の規定を適用します。
第17条(サイバーインシデントの取扱い)
⑴ 第1条(当会社の支払責任)の損害には、サイバーインシデントに起因する損害を含みます。
⑵ この特約条項に付帯される追加条項において、下欄記載の損害等には、サイバーインシデントに起因するものを含みます。
① 医療付随業務担保追加条項(医師特約条項用)が付帯されている場合には、同追加条項第1章付随業務担保条項第1条(当会社の支払責任)⑴および同追加条項第2章人格権侵害担保条項第1条(当会社の支払責任)⑴の損害
② 刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)が付帯されている場合には、同追加条項第1条(保険金を支払う場合)の損害
③ 刑事弁護士費用担保追加条項(勤務医師包括担保追加条項用)が付帯されている場合には、同追加条項第1条(保険金を支払う場合)の損害
第18条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
医療付随業務担保追加条項(医師特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の事由またはその事由に関連する他の事由に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
業務 | 次の①から④に掲げる業務をいいます。 ① 被保険者が従事する医療施設の業務 ② 被保険者が従事する教育・研究機関で行う医療に付随する業務 ③ 被保険者が所属する医学会または医師会等の団体の業務 ④ ①から③の業務に付随して行う業務 |
受託物 | 医療の対象者から受託している身の回り品等の財物をいい、動物または植物等の生物を含みません。 |
嘱託医 | 次の①から④に掲げる医師をいいます。 ① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)により定められた産業医(注) ② 人事院規則10-4(昭和62年職福-691)により定められた健康管理医 ③ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)により定められた学校医 ④ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)より定められた保育所等の嘱託医 (注) 産業医 事業場の規模にかかわらず、同様の業務を行う者を含みます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。ただし、所定の免許を有する者または所定の許可を有する臨床修練外国医師もしくは臨床修練外国歯科医師にかぎります。 |
不当行為 | 次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 |
滅失等 | 滅失、損傷もしくは汚損し、または盗取もしくは詐取されることをいい、紛失を含みません。 |
第1章 付随業務担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および医師特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において業務を遂行することにより、保険期間中に生じた他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下、この担保条項において「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、⑴に規定する損害には、被保険者が日本国内において業務を行うにあたり、受託物の滅失等に起因して、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を含みます。ただし、その受託物に対して当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、その受託物の時価(注)を超えないものとします。
(注) 時価
滅失等の生じた地および時において、もし滅失等が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から④までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
② 航空機、自動車(注1)または医療施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊および受託物の滅失等に起因する賠償責任
④ 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑤ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者もしくは被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑥ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
⑦ 被保険者の使用人または被保険者の医療の補助者が所有し、または私用に供する財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
⑧ 受託物の自然の消耗、かし、受託物本来の性質(注3)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑨ 受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑩ 修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の滅失等に起因する賠償責任
④ 修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の滅失等(注4)に起因する賠償責任
④ 被保険者またはその他被保険者の業務の補助者が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任
ア.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
イ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
ウ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
エ.弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注1) 自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注3) 受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注4) 受託物の滅失等
技術の拙劣(注5)による仕上げ不良を含みます。
(注5) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第3条(責任の限度)
この担保条項に従いながら当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、次の①および②の金額を限度とします。
① 第1条(当会社の支払責任)⑴の規定に基づき支払う保険金
1回の事故について1億円を限度とし、保険期間を通じて1億円を限度とします。
② 第1条(当会社の支払責任)⑵の規定に基づき支払う保険金
1回の滅失等について50万円を限度とします。
第2章 人格権侵害担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定および特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下、この担保条項において「損
害」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因から生じた一連の不当行為は、不当行為の発生した時または場所にかかわらず、そのすべてを1回の不当行為とみなします。
⑶ ⑵の不当行為は、最初の不当行為またはその原因が発生した時にすべての不当行為が行われたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧までおよび特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によって、もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金の支払方法および責任限度)
⑴ この担保条項に従いながら当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の不当行為について、次の算式によって得られた額とします。
普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の金額 - 免責金額0円
⑵ 1人の個人または1つの組織が被った行為による普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、1被害者につき1,000万円を限度とし、一連の損害賠償請求について、かつ保険期間を通じて、1億円(以下「総保険金額」といいます。)を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が第1条(当会社の支払責任)に規定する損害に対して保険金を支払った場合は、この担保条項に従いながら当会社が支払った普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額を控除した残額をもって、その行為の発生日以降の保険期間に対する総保険金額とします。
第4条(読替規定)
この担保条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「不当行為」と読み替えて適用します。
第3章 一 般 条 項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧までおよび特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療によるその医療の対象者の身体障害に起因する賠償責任
② 被保険者が嘱託医として行った行為に起因する賠償責任
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
④ ③以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
⑤ 汚染物質(注4)の排出等(注5)に起因する賠償責任。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
⑥ 石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性、または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注4)の排出等(注5)が発生した場合またはそのおそれのある場合において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3) ③以外の放射線
医療用放射線を除きます。
(注4) 汚染物質
固体状、液体状、気体状の、または熱を帯びた刺激物質、有害物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5) 排出等
排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。
(注6) 公共水域
海、河川、湖沼または運河をいいます。
第2条(適用除外)
この追加条項においては、特約条項の規定中、次の①から⑥までに掲げる規定を適用しません。
① 第2条(保険期間と保険責任の関係)
② 第5条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第6条(損害賠償請求等の通知)
④ 第7条(保険責任に関する特則)
⑤ 第10条(保険金の支払額)
⑥ 第14条(読替規定)
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
日付データ処理等に関する不担保追加条項(医師特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる事由に起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、それらの事由が実際にあったと認められる場合にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害に対しても、この追加条項の規定に従い、保険金を支払わないものとします。
① 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないことに関連する、次に掲げるもの(これらを内蔵するものを含み、被保険者の所有であるか否かを問いません。以下「コンピュータ等」といいます。)の作動不能、誤作動または不具合(これらのおそれが生じたことを含みます。) ア.コンピュータおよびその周辺機器
イ.ソフトウエア(プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。)
ウ.コンピュータネットワーク
エ.マイクロプロセッサー等の集積回路
オ.上記アからエまでのいずれかに類する機器または部品
カ.形態を問わず、アからオまでのいずれかのものを直接もしくは間接的に使用する、またはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能
② 被保険者により、または被保険者のために被保険者以外の者が行う、①に掲げる事由
(潜在的なものであると現実的に生じているものであるとを問いません。)に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務、または①に掲げる事由の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断(コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。)
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに医師特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
損害賠償請求期間延長担保追加条項(医師特約条項用)
第1条(損害賠償請求延長期間と保険責任の関係)
当会社は、医師特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険期間と保険責任の関係)⑴の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内においてこの保険契約の保険期間終了以前に行った医療により、身体障害が発生した場合において、保険期間終了後から保険証券記載の損害賠償請求延長期間終了日までの間に損害賠償請求がなされたときは、その損害賠償請求は保険期間の終了日になされたものとみなします。
第2条(他の保険契約等との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、前条に掲げる損害賠償請求延長期間中になされた損害賠償請求による損害に対して、他の保険契約等(特約条項第13条(代位)⑴②に掲げる使用人等の保険契約等を除きます。)から保険金または共済金が支払われる場合は、当会社は、損害の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
第3条(保険料の返還)
普通約款第14条(保険料の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、同第9条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの追加条項に基づく保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第4条(被保険者が死亡した場合の特則)
⑴ 被保険者がこの保険契約の保険期間中または第1条(損害賠償請求延長期間と保険責任の関係)に掲げる損害賠償請求延長期間中に死亡した場合において、死亡した被保険者
(以下「死亡被保険者」といいます。)の相続人(相続財産法人を含みます。以下「相続人」といいます。)が遅滞なく書面によりその旨を当会社に通知したときは、当会社は、死亡被保険者が死亡した時からその相続人を被保険者とみなします。ただし、死亡被保険者にかかわる損害賠償請求を受けた場合にかぎります。
⑵ ⑴の場合には、普通約款ならびに特約条項およびこの追加条項の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
① 普通約款における「他人」の用語の定義の規定中「被保険者以外の者」とあるのは
「被保険者および死亡被保険者以外の者」
② 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①および⑧の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または死亡被保険者」
③ 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④から⑥までおよび特約条項第5条(保険金を支払わない場合-その2)⑴の規定中「被保険者」とあるのは「死亡被保険者」
④ 普通約款第9条(保険契約の解除)⑵の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または死亡被保険者」
⑤ 普通約款第12条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または死亡被保険者」
⑥ 特約条項第1条(当会社の支払責任)および第1条(損害賠償請求延長期間と保険責任の関係)の規定中「被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者」とあるのは「死亡被保険者またはその使用人その他死亡被保険者の業務の補助者」
⑦ 特約条項第13条(代位)⑴の規定中「被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者」とあるのは「死亡被保険者の使用人その他死亡被保険者の業務の補助者」
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
死傷 | 被保険者が日本国内において行った医療に起因して、その医療の対象者が死傷することをいいます。 |
業務上過失致死傷罪 | 刑法(明治40年法律第45号)第211条第1項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。 |
送検 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条第1項または同第246条に定める検察官に対する事件送致をいいます。 |
刑事事件 | 被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検される事件をいいます。 |
弁護士費用 | 被保険者が当会社の同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等をいいます。 |
訴訟費用 | 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号)第2条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第500条の2の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます(ただし、予納された金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余がある場合は、その残余の額を除きます。)。 |
刑の確定 | 刑事事件について、検察官が不起訴と判断したこと(ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場合を除きます。)、裁判所が略式命令を発したこと(ただし、その略式命令の知後に公判請求がなされた場合を除きます。)、または、第一審、控訴審もしくは上審の判決により、有罪または無罪が確定すること (ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上された場合における当該第一審および当該控訴審の判決を除きます。)をいいます。 |
有罪の確定 | 第一審、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定すること (ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合における当該第一審および当該控訴審の判決を除きます。)をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この追加条項により、被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検されたときにかぎり、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に送検された場合にかぎり、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から刑の確定の時までに発生した損害に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴ただし書の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②に掲げる送検がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から保険料を領収するまでの間になされた送検
② この保険契約およびこの保険契約より前に締結していたこの追加条項を付帯する保険契約(初年度契約であるか継続契約であるかを問いません。)の保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人(医療法(昭和23年法律第205号)に定める管理者を含みます。以下同様とします。)が知った死傷またはその原因・事由に起因する送検
⑶ ⑵②の規定中「知った」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
第3条(損害の範囲)
⑴ 当会社は、次の①および②に掲げる弁護士費用に係る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 刑法(明治40年法律第45号)第2編第5章に定める公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動に係る弁護士費用
② 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護活動を逸脱する行為に係る弁護士費用
⑵ 当会社は、次の①から③までに掲げる訴訟費用に係る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第500条第1項に定める訴訟費用の裁判の執行免除の申立を行った結果、執行免除決定がなされた費用
② 被保険者の共犯人が、連帯して負担する費用
③ 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第1編第16章の規定により、国が被保険者に対して補償する費用
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①および②に掲げる事由に起因して被保険者が負担する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
② 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑥までに掲げる刑事事件に起因して被保険者が負担する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者または保険契約者の故意によって生じた刑事事件
② 被保険者の有罪の確定がなされた刑事事件
③ 被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件
④ 被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件
⑤ 美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件
⑥ 所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、初年度契約締結の当時、保険契約者、被保険者もしくはその代理人が保険期間の開始日(初年度契約の被保険者においては被保険者となった日をいいます。以下同様とします。)より前に知っていた死傷またはその原因・事由に起因する刑事事件について、保険期間開始後に送検されるおそれのあることを知っていた場合において、その死傷またはその原因・事由により送検がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定中「知っていた」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
⑶ ⑴の規定中「死傷またはその原因・事由」には、次条⑵の規定により、当会社に既に通知された事項を含みません。
第6条(送検の通知等)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者が送検された場合、遅滞なく当会社に対して書面にて、刑事事件における医療の対象者の氏名および被保険者に対する捜査の内容を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、送検がなされるおそれのある死傷またはその原因・事由を保険期間中に知った場合(ただし、送検されることが合理的に予想される場合にかぎります。)は、その死傷またはその原因・事由の具体的な状況を、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された死傷またはその原因・事由に起因する送検は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険金の支払額)
当会社がこの追加条項により支払うべき保険金の額は、被保険者ごとに、保険期間を通じて、500万円を限度とします。
第8条(保険金の請求と返還義務)
⑴ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、保険金請求権者(注)が弁護士費用または訴訟費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ ⑴の規定に従って保険金の支払いが行われた場合において、被保険者の有罪の確定が行われたときは、保険金請求権者(注)は、当会社が既に支払った保険金の全額を返還する義務を負うものとします。
(注) 保険金請求権者
損害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)をいいます。
第9条(読替規定)
この追加条項においては、普通約款の規定を次の①から⑩までのとおり読み替えて適用します。
① 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「死傷またはその原因・事由を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)前または送検がなされる前に」
② 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「送検がなされた後に」
③ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた送検」
④ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または承認請求書を受領するまでの間になされた送検」
⑤ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた送検」
⑥ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後になされた」とあるのは
「送検がなされた後に行われた」および「解除がなされた時までに発生した事故」とあるのは「解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った
(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または解除が行われた時までになされた送検」
⑦ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検またはその事実が生じた時より前になされた送検」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または追加保険料領収前になされた送検」
⑨ 第18条(保険金請求の手続)⑶の規定中「事故」とあるのは「送検」
⑩ 第19条(保険金の支払)⑴①および③の規定中「事故」および「事故発生」とあるのは「送検」
第10条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
この保険契約の被保険者が複数の場合は、被保険者ごとにこの追加条項の規定を適用します。
第11条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに医師特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
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