業務名称: パプアニューギニア国トクア空港整備事業協力準備 調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: パプアニューギニア国トクア空港整備事業協力準備 調査(QCBS)
案件番号: 19a00320
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年8月21日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年8月21日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:パプアニューギニア国トクア空港整備事業協力準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2019年10月 ~ 2020年8月
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:契約第 1 課 松x xx Xxxxxxxxx.Xxxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
【経過措置】
2019 年 9 月 30 日までの公示案件について、経過措置を設け、以下の資格等により、令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を代替することを認めます。
1)平成 28・29・30 年度全省庁統一資格
2)機構が 2019 年 3 月までに付与した「整理番号」の所有者
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務
の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年9月4日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年9月13日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 4部
見積書 正1部 写 1部
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点をそれぞれ技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第2位まで計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2019年10月4日(金)16時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2019年10月9日(水)までに各競
争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば
返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1.業務の背景
パプアニューギニア独立国(以下、「パプアニューギニア」)は、急峻な地勢、熱
帯性ジャングルなどのため道路網が整備されておらず、航空輸送が国内主要都市間を 結ぶ重要な役割を担っている。本調査対象であるトクア空港は、東ニューブリテン州 及び周辺島嶼部における拠点空港として機能している。トクア空港は、我が国無償資 金協力「新ラバウル(トクア)空港緊急整備計画」(1996年E/N、1998年完工)にて整 備した空港である。旧トクア空港は、1994年9月にラバウル近郊の2つの火山の噴火 により閉鎖した旧ラバウル空港の代替空港であったが、十分な旅客ターミナルがなく、滑走路も舗装されておらず、また航空管制設備が整っていないなど、利便性や安全性 の面から問題があり、早急に整備する必要があった。可及的速やかな整備実施のため に、すでに開発調査「トクア空港整備計画調査(1991-1992)」を実施済みであったこ とからも、パプアニューギニアは、我が国に無償資金協力を要請し、事業を実施した ものである。
上述の無償資金協力により、現在のトクア空港の旅客ターミナルビルは、2015年の旅客数とほぼ同じ約17万人の国内線旅客を想定して建設された。しかし、トクア空港マスタープラン 2009-2030 では、2030 年の国内線旅客数は約64万人にまで増加することが予想されていることから、今後は処理能力が大幅に不足する見込みである。また、この旅客ターミナルビルは、我が国の無償資金協力にて整備されてから20年以上、大規模な改修工事が行われておらず、外壁のコンクリートが剥がれ落ちたり、滑走路の舗装が損傷したままであったり等、施設の老朽化が著しく空港の安全な利用に支障を来している。さらにパプアニューギニアは、観光産業を同地域の重要な成長産業と捉え、豪州や日本等との国際線就航も検討しており、それに伴い、空港施設・設備の拡張・整備や国際基準に定められた滑走路の拡幅や舗装強度の増加等が必要である。
上記背景・現状から、2015年頃よりパプアニューギニア側から我が国に対し、トク
ア空港の再整備支援について打診があった。2016年には、JICAにより、同空港の施設現状及び再整備計画について確認調査を行い、パプアニューギニア側が日本のエコエアポートのコンセプトに沿った環境配慮技術活用に期待していること、土地問題が生じないこと、施設の老朽化、施設運営状況、トクア空港マスタープラン2009-2030の計画内容と実態の比較などが確認された。しかし、上記マスタープランには、簡易に算出された需要予測は記載あるが、昨今の地域開発状況や開発計画なども踏まえた将来需要予測について確実性の高い情報を得ることができず、また将来需要に対して適正な協力規模などについては把握できなかった。2018年にこれらの不明点や課題点を把握・分析した結果、今後の JICA による支援を行う上で必要な情報が収集・検討された。
このような背景を踏まえ、パプアニューギニア政府から日本政府に対し、トクア空港の包括的な改修事業に関する有償資金協力の要請の意向が示された。
なお、本トクア空港整備事業協力準備調査(以下、「本調査」という。)では、本事業の目的、概要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境及び社会面の配慮、事業効果等我が国が円借款事業を実施するための審査に必要な調査を行い、日本政府による本体円借款事業の供与方針がSTEP案件として決定される場合には、別契約として、JICAが発注者となって詳細設計及び入札図書案作成業務(以下、「D/D」という。)を実施予定である。
本調査の実施について、JICAとパプアニューギニア政府は協議議事録に取りまとめ、合意済である。
2.事業の概要
(1) 事業名
トクア空港整備事業(以下、「本事業」という。)
(2) 事業の目的
本事業は、東ニューブリテン州及び周辺島嶼部における観光産業、物流の拠点であるトクア空港において、滑走路の延伸改良、旅客ターミナルビルの新設等を行うことにより、増加する航空旅客需要に対応し、空港の利便性・安全性の向上を図り、もって当国北部島嶼地域の経済成長促進に寄与する。
(3) 事業の概要
1) 土木工事
• 滑走路延伸、拡幅及び改良
• 誘導路、エプロンの拡張及び改良
• 構内道路、駐車場の拡張及び改良等
2) 建築工事
• 旅客ターミナルビル(国内線・国際線)、貨物ターミナルビルの新設
• 既設旅客ターミナルビルの改修
• 既設消防署の改修
• 庁舎、管制塔の新設等
3) 供給処理施設
• 電力、通信、給水、汚水処理施設の整備、燃料貯蔵施設等
4) 航空保安施設
• 航空灯火施設の整備
• 航空管制・通信施設の整備等
5) コンサルティング・サービス:入札補助・施工監理(ショート・リスト方式)
(4) 対象地域
東ニューブリテン州
(5) 関係官庁・機関
1) 主管官庁:運輸省(Department of Transport: DOT)
2) 実施機関:空港公社(National Airports Corporation: NAC)
3) 航空管制担当機関:PNG 航空サービス(PNG Air Service Limited: PNGASL)
(6) 本事業に関連する我が国の主な支援活動
• 「ポートモレスビー国際空港整備事業 I・II」(有償資金協力)(1988~2001 年)
• 「トクア空港整備計画調査」(開発調査)(1991~1992 年)
• 「新ラバウル(トクア)空港緊急整備計画」(無償資金協力)(1995~1997 年)
• 「運輸セクター調査」(2010 年)
• 「地方空港整備事業専門家派遣」(2011 年)
• 「空港開発計画策定支援」(有償勘定技術支援)」(2013 年)
• 「ナザブ(レイ)空港整備事業準備調査」(2013 年)
• 「ナザブ(レイ)空港整備事業」(有償資金協力) (2014 年~現在)
• 「トクア空港整備事業基礎情報収集・確認調査」(2018~2019 年)
(7) 他ドナーの援助活動
• 「Civil Aviation Development Investment Program (CADIP)」アジア開発銀行(以下、「ADB」という。)(2009 年~)
• 「ジャクソン空港セキュリティー改善事業」豪州開発庁(2012~2013)
3.調査の目的
本事業について、既存調査のレビューを行い、本事業の目的、概要、事業費、実施
スケジュール、実施(調達・施工)方法、本邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境および社会面の配慮、事業効果等、我が国が円借款事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。また、本事業は本邦技術活用条件(Special Terms for Economic Partnership。以下「STEP」という)の適用が想定されていることから、本邦技術の優位性にかかる背景・理由・根拠などを他国等の空港技術と比較しつつ特定する。
4.調査の範囲
コンサルタントは「3.調査の目的」を達成するために「5.調査実施上の留意事
項」「6.調査内容」に示す内容の調査を実施し、調査の進捗に応じて「7.成果品等」に示す報告書を作成する。
5.調査実施上の留意事項
(1) 円借款検討資料としての位置づけ
本調査で取りまとめる内容は、円借款審査の基礎資料として用いられることとなる。よって、事業内容の計画策定の過程において、NAC等に十分に説明を行い、本調査で検 討・策定した内容がパプアニューギニア国関係機関への一方的な提案とならないよう 留意する。また、パプアニューギニア国関係機関からのコメント収集や協議は文書に て確認・記録すること。
なお、本調査結果がパプアニューギニア国関係者にそのまま円借款事業として承認されるとの誤解を与えないように配慮すること。
(2) 発注者への事前説明・確認
本調査の成果(協議資料等の中間的な成果も含む)について先方政府に提示する場合には、発注者に事前に説明・確認の上、その内容について承諾を得るものとする。
(3) 現地若手技術者の能力向上
本調査の実施における先方機関との協議にあたっては、カウンターパート機関であるNACの若手技術者も参加させ、その能力向上に努めること。
(4) 審査の重点項目
本調査の結果が円借款事業の審査の基礎資料となるため、以下の項目の取りまとめについては、JICAから基準や様式を指示することがある。
1) 調達・施工方法
2) 事業費
3) 事業実施機関の実施能力
4) 事業実施スケジュール
5) 運営・維持管理体制
6) 運用・効果指標
7) 環境社会配慮・実施体制
また、審査にあたり必要な項目を追加して調査依頼(契約変更)する可能性がある。
(5) 設計・積算業務における参照資料及び JICA への確認
本調査において設計・積算を行うに当たっては、2009年3月に策定された「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)(以下、「設計・積算マニュアル」)を参照する。同マニュアルでは、設計・積算を行う上での留意する共通事項、代表的セクターの留意事項について記載した内容となっているので、本事業の特性と求められる水準に配慮しながら設計及び積算に必要な情報の収集、検討・分析、結果の整理、設計・積算に関連する資料(設計総括表・積算総括表)の作成を行うこと。
また、発注者は、別途プルーフエンジニアリングの実施を検討しており、プルーフエンジニアリング等を通じ、調査の各段階において受注者からそれらの内容の説明を受け、設計基準や想定する工法、仕様の妥当性、設計全体の整合性、事業費積算の算出の前提条件となる施工計画、積算条件・方法、採用単価決定及び数量算出方法等を確認する。受注者は、設計・積算業務実施に際して、この発注者の確認段階での説明、質疑への対応に留意して資料を取りまとめることが求められる。また、各報告書作成時にはプルーフエンジニアリングに要する期間(約4週間)を見込み、発注者への説明・協議を行うこと。
(6) 事業費積算の妥当性の確認
前項により積算を行うに当たっては、当該国での実態調査や本邦企業からの意見聴取を行い、資機材・労働力の調達地を考慮した単価設定、現場条件・要求品質・施工能力に応じた工期・施工方法の設定、想定リスクの把握及び経費への計上など、現地の状況を踏まえた適切な積算価格となっていることを確認する。
(7) 本邦技術活用の検討
本事業は本邦技術活用条件(STEP)の適用候補案件であり、特にエコエアポート関連の技術を導入する意向をパプアニューギニア関係機関側が持っていることから、現地の状況も踏まえ、JICAと協議しつつ本邦技術活用の活用方策の選択肢を検討する。検討に当たってはドラフトファイナルレポート作成前に、本邦企業から工事内容、工法、契約形態、施工計画等に対する意見を聴取し、必要に応じてその見直しを行うこと。
(8) 空港運営に支障をきたさない工事計画の検討
本プロジェクトの実施にあたっては、空港の継続的な運用を前提に行う必要があることから、工事中の運用計画を立案し、工事費の積算においても空港の継続的な運用
に関連する費用を考慮すること。また、計画に当たっては、必要に応じ、空港関連事業者に対する意見聴取を行うこと。
(9) 工事の安全対策の検討
本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制、等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特に借入国側の対応が求められるような事項について(用地確保や交通規制、等)は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(10) 環境社会配慮
本プロジェクトは既存の空港敷地内での実施が想定されており、住民移転は発生せず、また、社会環境に対する望ましくない影響は大きくないと考えられるが、整備事業の具体的な内容により大規模な空港セクターに該当する場合には、カテゴリーAとなるため、その場合には「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010年4月)(以下、「JICA環境ガイドライン)」に基づいて、EIAレベルの環境社会配慮調査を行う。カテゴリーAと判断された場合の環境社会配慮関係追加業務については、その範囲・内容について、発注者・受注者協議して確定し、契約変更を協議する。
(11) 詳細設計業務
本調査の実施後、本事業に係るD/D業務を発注者の有償勘定技術支援事業として実施する予定である。但し、以下の条件が満たされない場合は、D/Dの業務は実施しない。
① パプアニューギニア政府より本事業が STEP(本邦技術活用条件)に基づく円借款として要請されること。
② 本調査の業務を通じ、本事業のフィージビリティが確認されること。
③ 本事業に係る環境影響評価報告書及び住民移転計画等に基づく環境レビューが案件審査において完了すること。
なお、D/D 業務実施において、受注者(JV 構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその関連会社/系列会社(親会社/個会社等を含む。)は、施工監理(調達補助含む。)以外の役務、材の調達、本体工事から排除されます。
(12) 調査の迅速化
本調査に先立ち、確実性の高い需要予測や適正な協力規模、その他基礎的な情報収集を目的に「トクア空港整備事業基礎情報収集・確認調査(2018年~2019年)」(以下、「基礎調査」という)が実施された。本調査では、基礎調査結果を最大限活用することとし、また、重複した質問・確認事項を回避することで実施機関等の負担を軽減、調査の迅速化及び効率化を図ることとする。
なお、参考までに本事業にかかる今後の主な予定は以下の通り。
・2020年4月頃:Fact Finding Mission
・2020年6月頃:Appraisal Mission
・2020年11月頃:L/A署名
6.調査内容
【事業の背景・経緯の確認】
(1) インセプションレポートの作成
既存の関連資料・情報を整理、分析、検討する。また、調査に必要なデータ類を整理し、現地調査での作業内容及び重点項目等を把握する。その後、調査にあたって関係機関に確認・質問する事項及び情報収集する必要のある資料・データのリストをとりまとめ、調査の基本方針、方法、工程、手順、実施スケジュール、実施体制、要員計画等を検討する。
これらの内容を取りまとめてインセプションレポートを作成し、発注者の承認を得た上でパプアニューギニア側に提出、説明、協議し、その内容に合意を得る。また、カウンターパートの配置等についてパプアニューギニア側と調整を行う。
(2) 事業の背景・経緯の確認
本事業に関連し以下の項目に係る現状把握を行う。
1) パプアニューギニアの社会経済状況
2) パプアニューギニアの開発計画及び運輸政策
3) 空港周辺の土地利用計画
4) 航空輸送サービス及び航空需要現状(同国全体及びトクア空港を含む主要空港の過去 10 年の国際・国内線別の旅客数、貨物取扱量、発着回数、航空会社、路線、機材等)
5) 空港概況(現状の施設整備状況、アクセス、就航率等)
6) 既存トクア空港マスタープラン
7) NAC、Civil Aviation Safety Authority(CASA)、PNGASL、航空会社等関連組織、財務制度
8) ドナー機関の援助活動状況
(3) 自然条件調査の実施
適切な概略設計を行うため、以下の項目の自然条件調査を実施する1。
1)地形測量
⮚ 現トクア空港及び施設拡張に必要な範囲(140ha程度)
2)地質調査
⮚ ボーリング調査(5ヶ所を想定、掘削長20mを想定)
⮚ 平板載荷試験(3ヶ所を想定)
⮚ xx場試料採取(3ヶ所を想定)及び室内試験
3)地下水調査
⮚ ボーリング調査(2ヶ所を想定、掘削長20mを想定)
⮚ 水質試験
1 具体的な自然条件調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)についてはプロポーザルで提案すること(契約交渉において内容を確認し、最終的な特記仕様書に反映します)。ただし、自然条件調査に係る現地再委託費については、「第3章 プロポーザル作成に係る留意事 項」に示す定額を見積額として計上すること。
【トクア空港マスタープランの策定】
(4) 航空需要予測のレビュー
トクア空港の航空ネットワークにおける位置付けを考慮し、航空需要の推移等の分析結果を踏まえた上で、将来の社会経済フレームと関連付けて2040年までの5年毎について年間航空交通量を予測する。予測は航空旅客、貨物および航空機離着陸回数を対象とする。
航空機の離着陸回数の予測にあたっては、機材サイズ毎に航空機離着陸回数の推移を把握し、そのトレンドを考慮に入れ、必要に応じ平均ロードファクター(搭乗率)の推移等も活用しつつ、機材サイズ別に予測する。
また、ピーク時における航空旅客数、航空離着陸回数、空港アクセス交通量等を予測する。
(5) 所要施設規模の検討及び既存施設の評価
将来の航空需要に対応した各空港施設の所要規模及びICAO基準にて求められる仕様を検討し、既存施設の規模・仕様との比較を通じて既存施設の評価を行う。これにより、既存施設の継続使用の可能性や必要な施設拡張の程度および仕様のアップグレード等を把握する。
(6) トクア空港マスタープランの策定
上記の作業により得られる既存施設の評価および将来的な所要施設規模に基づき、 2040年までのトクア空港マスタープランを策定する。マスタープランでは以下の計画目標年次を想定し、航空需要に応じて段階的に施設を拡張する計画とする。
• 本事業:供用後 5 年程度を想定し 2030 年までの航空需要に対応した整備計画
(旅客ターミナルビルについては、5年後の拡張は不経済であるため、2035年までの航空需要に対応した整備を計画する)
• 長期整備計画:2031 年から 2040 年までの航空需要に対応した整備計画
なお、先に実施した基礎調査では、整備計画の策定において、特に下記について詳細な検討が必要と認識されており、本調査において十分な検討を行ものとする。また、その際、現在ADB CADIP事業により実施中の施設整備との整合性についても考慮する必要がある。
• 滑走路の延伸方向及び延伸長
• 新旅客ターミナルビルの配置とエプロン拡張計画
• 並行誘導路の配置
• 管制塔の計画(既存管制塔の改修あるいは新管制塔の建設)
マスタープランは、本事業および長期整備計画について、それぞれ施設配置計画図を作成する。また、2040年以降の整備について、拡張用地の確保等で留意すべき事項があれば、施設配置計画図に示す。
(7) インテリムレポートの作成
これまでの調査結果をインテリムレポートとしてとりまとめ、発注者の承認を得た上でパプアニューギニア側に説明、協議して、内容について概ねの合意を得る。
【本事業のフィージビリティ調査】
(8) 概略設計
空港整備基本計画を基に概略設計を行う。概略設計では、概略仕様・工法について
も検討を行うとともに、エコエアポートのコンセプトの導入等、本邦技術の適用可能性についても検討を行う。
(9) 施工計画の検討
概略設計を踏まえ、施工計画について検討する。
(10) 概略事業費の検討
(9)で検討した施工計画に対応した概略事業費を積算する。概略事業費は、基本的に以下の項目に分けて、外貨・内貨別に積算する。なお、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、「調査関連資料」として、別途JICAに提出する。
1) 事業費項目
概略事業費の積算にあたっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。
a. 本体事業費(施設別)
b. 本体事業費に関するプライスエスカレーション
c. 本体事業費に関する予備費
d. コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)
e. その他1(融資非適格項目)
• 用地補償等
• 関税・税金
• 事業実施者の一般管理費
• 他機関建中金利
f. 建中金利
g. フロント・エンド・フィー
h. その他2(必要に応じ追加)
i. 総事業費
このうち、下線部についてはその算出方法等をJICAから指示することがある。
2) 事業費の算出様式
事業については、別途JICAが提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(Excelファイル)の様式にて提出する(コスト積算支援ツールの動作環境は、WindowsOS(10以上)、Microsoft Office(2016以上)を推奨。 Macintoshは推奨しない。)。
3) 準拠ガイドライン
積算にあたっては、設計・積算マニュアルを参照する。
4) 積算総括表
積算にあたっては、共通仕様書第14条に基づき、設計・積算マニュアルを参照して積算総括表を作成し、JICAに対しその内容を説明し、確認を得ることとする。
5) 概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出にあたっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減にかかる検討結果を別途JICAが指示する様式にとりまとめ、提出する。
6) 本邦調達比率の算出
現地の調達状況も踏まえ、本邦調達比率の算出を行う。
(11) 事業実施体制の検討
パプアニューギニアで実施されている当該類似業務(空港整備事業)の実施体制、
制度を把握した上で、本プロジェクトの事業を実施するに際しての体制のあり方について検討する。具体的には以下の項目について検討し、留意すべき事項について整理する。
1) 事業実施体制の確認(PMU:Project Management Unit の設立等)
2) 実施機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
3) 実施機関の財政・予算状況
4) 実施機関の技術水準
5) 実施機関の当該類似事業実施の経験
6) 実施機関の評価・提言(必要な人員配置、人材育成等)
(12) 運営・維持管理体制の検討
本事業実施後の運営・維持管理体制のあり方について、検討する。具体的には以下の項目について検討し、留意すべき事項について整理する。
1) 運営・維持管理体制の確認
2) 運営・維持管理機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
3) 運営・維持管理機関の財政・予算状況
4) 運営・維持管理機関の技術水準(運営・維持管理業務ごとに評価する)
5) 運営・維持管理機関の実績
6) 運営・維持管理機関の評価・提言(必要な人員配置、人材育成等)
(13) 経済財務分析および運用・効果指標の検討
事業の収支見通しを整理した上で、財務的内部収益率(FIRR)を算出するとともに、円借款返済可能性について分析を行う。その際、既存の料金体系を評価し、必要に応じて、本事業が成立するための料金改定について検討を行う。また、費用便益分析を行い、事業の経済的内部収益率(EIRR)を算出する。
さらに、本事業による事業効果の目標を定量的に示すための運用・効果指標の検討及び定性的な効果を検討する。また、将来の事後評価の実施に備え、これらの効果に関連するデータを収集・整理する。
(14) 空港運営の民営化の状況確認
ADB支援によりNACは、首都ポートモレスビーのジャクソン空港に新空港ターミナルをPPPにて建設するためのアドバイザリーサービスに2017に調印し、PPPではNACの経営計画に沿った空港の拡張および空港運営を民間企業が行うことを目指している。
現在、PNG政府はADB技術支援によりPPP法案を策定中である。PPP法案制定後、PPPセンターを設立する予定である。本調査では、当国における民営化の状況について、ADBやNACへの聞取り等により調査・整理するとともに、トクア空港の空港運営民営化される場合の問題点やその可能性を検討すること。
また、NACの空港運営にかかる能力について現状を把握し、能力強化の必要性についてもNACと協議し、具体的な能力強化案について調査にて提案すること。
(15) 環境社会配慮分析
「JICA 環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月)(以下、JICA環境ガイドライン (2010年4月))に基づき、環境アセスメント報告書案の作成を行う。環境アセスメント報告書案には、世界銀行セーフガードポリシーOP4.01 Annex B に記載ある内容を含
めることとする。また、作成に際し、「カテゴリB案件報告書執筆要領(2017年4月)」を参考にする。相手国等がスコーピング案と報告書案の段階で、それぞれ事前に十分な情報を公開した上で、ステークホルダー分析を踏まえて現地ステークホルダー協議を行うことを支援し、協議の結果を調査結果に反映させる。環境社会配慮助言委員会にスコーピング案と報告書ドラフトの段階で助言を求めるため、委員会へ出席するとともにその資料作成や質疑対応等の業務支援を行う。また、相手国等と協議の上、JICA環境ガイドライン(2010年4月)<参考資料>の環境チェックリスト案を必要に応じ作成する。
なお、本事業実施に当たり、用地取得及び住民移転は発生しないことを確認しているが、調査の結果、事業対象地の非xx利用への影響を含め用地取得・住民移転が生じることとなる場合は、JICA環境ガイドラインに沿った対応が必要になるため、別途、発注者と受注者協議して、以下の追加調査について協議する2。その場合の主な調査項目は以下の通り。
1) ベースとなる環境社会の状況(汚染対策項目、自然保護・文化財保護の指定地域、土地利用、自然環境、先住民族の生活区域、及び非自発的住民移転・用地取得等を含む経済社会状況等)の確認。特に汚染対策に関しては、現地での測定に基づくデータの収集を含む。)
2) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
a) 環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準、手続き等
b) JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法
c) 関係機関の役割
3) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲及び調査方法について決定すること)の実施
4) 影響の予測(航空機騒音については騒音予測コンターの作成を含む)
5) 影響の評価および代替案(ゼロオプションを含む)の比較検討
6) 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
7) 環境管理計画・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)の検討
8) 予算、財源、実施体制の明確化
9) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討)
(16) 免税措置の確認
すでに先行するナザブ空港整備事業における当国の免税対応も参考に、本事業における免税措置についても、できる限りNACを通じて当国の対応を本調査にて確認する。
(17) 本事業実施にあたっての留意事項の整理
本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。プロジェクト実施に際しての以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して、「調査関連資料」として、別途JICAに提出する。
1) パプアニューギニアにおける当該類似業務の調達事情
• 一般土木・建築工事の入札と契約にかかる一般事情
• 現地コンサルタント(詳細設計、施工監理)の一般状況
• 現地施工業者の一般事情
2 業務が追加される場合は、契約変更を行う予定です。
2) 入札手法、契約条件の設定
• 契約、契約条件書等の設定の基本方針等
3) コンサルタントの選定方法
• International Consultants の採否等
4) 施工業者の選定方針
• PQ:Pre-Qualification 条件の設定
• LCB:Local Competitive Bidding の採否
• 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方等
5) 事業実施上の留意事項の整理
• 安全対策
• 既存運営事業者との調整
• HIV 対策
• 軍事利用の回避(軍用機の利用実態の確認含む)等
(18) 詳細設計から事業完工までの迅速化の検討
協力準備調査段階において、施工方法、施工技術等の観点から最適計画策定について、標準的な実施計画と比較して検討する。
(19) 災害時の支援拠点機能の検討
事業対象地域周辺における自然災害(火山、津波)等が発生した際、現トクア空港が国内及び外国からの支援受入れ拠点機能を十分に有するか検討する。また、先方と協議の上、本事業実施後、有事の際の支援受け入れ拠点の機能の必要性有無を確認し、必要性が確認できた場合、概略設計に反映させる。同時に、有事の際の運営体制についても現状・問題点等を把握し、事業実施後の運営体制について先方に提案する。
(20) コンサルタントサービスの検討
コンサルタントサービスについて、その内容(TOR)、規模(M/M)及び工程について検討する。
(21)業界団体とのD/DのTOR(案)等の意見交換会の実施補助
本調査結果を踏まえ、JICAが作成するD/DのTORにかかる検討がある程度進んだ段階で、JICAは業界団体等と意見交換会を実施予定である。本コンサルタントは、当該意見交換会の資料、アンケート作成、必要に応じて意見を踏まえた案件の見直し提案等を行う。
(22)ドラフトファイナルレポートの作成
JICAと協議の上、必要に応じ本邦企業の意向を反映した上で、すべての調査結果をドラフトファイナルレポートとして取りまとめ、パプアニューギニア側に説明、協議して、内容について合意を得る。
(23)ファイナルレポートの作成
ドラフトファイナルレポートに対するパプアニューギニア側およびJICAのコメントを受けてファイナルレポートを作成し、JICAに提出する。
7.成果品等
(1) 調査報告書
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。インセプションレポートを除く各報告書の巻頭には10ページ程度にとりまとめた要約を含めることとし、各要約の冒頭にページの色を変えた要旨を含めること。
1) インセプションレポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容、先行調査結果レビュー、等
提出時期:2019年10月中旬
部数:英文15部(うち先方機関へ10部)xx10部
2) インテリムレポート
記載事項:自然条件調査状況、設計方針、事業実施計画概要、本邦技術適用案、旅客ターミナルビル形式案等
提出時期:2020年2月中旬
部数:英文15部(うち先方機関へ10部)xx10部
3) ドラフトファイナルレポート 記載事項:調査結果の全体成果提出時期:2020年5月
部数:英文15部(うち先方機関へ10部)xx10部
4) ファイナルレポート
記載事項:調査結果の全体成果提出時期:2020年7月下旬
部数:英文15部(うち先方機関へ10部)、電子媒体3部(うち先方機関へ1部)xx10部、電子媒体1部
(2) その他の提出物
1) 議事録等
先方機関との各調査報告説明・協議に係る議事録(M/M)を作成し、JICAに速やかに提出する。
2) 先方機関への提出書類
先方機関への提出文書は、その写しをJICA(現地調査の場合はJICA在外事務所長も含む)に速やかに提出する。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:空港・航空分野における各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他(迅速化の取り組み)
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/空港計画
⮚ 空港土木施設計画・設計
⮚ 空港建築施設計画・設計
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/空港計画)】 a)類似業務経験の分野:空港計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:パプアニューギニア国及び全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 空港土木施設計画・設計】 a)類似業務経験の分野:空港土木施設計画・設計に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:パプアニューギニア国及び全世界
c)語学能力:評価せず
【業務従事者:担当分野 空港建築施設計画・設計】 a)類似業務経験の分野:空港建築施設計画・設計に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:パプアニューギニア国及び全世界 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2019 年 10 月中旬より事前準備を開始し、2019 年 11 月より現地調査を行う。
2020 年 2 月中旬を目処にインテリムレポートを提出し、2020 年 5 月にドラフトファイナルレポートを提出する。2020 年 7 月末までにファイナルレポートを作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途約 37.5 M/M
日本人コンサルタントのほか、効率的な業務実施を行うための現地傭人の活用を行うことを可とする。必要に応じ現地傭人の具体的活用内容、時期、期間、人数等について、日本人コンサルタントの業務実施計画と合わせ、プロポーザルにて提案すること。
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
【ステージ1】
1) 業務xx者/空港計画(2 号)
2) 空港土木施設計画・設計(3 号)
3) 空港建築施設計画・設計(3 号)
4) 建築構造計画・設計
5) 電気施設計画・設計
6) 建築設備計画・設計
7) 航空管制機材計画・設計
8) 航空灯火計画・設計
9) エコエアポート計画・設計(xxx発電を含む)
10) 自然条件調査/業務調整
11) 航空需要予測/経済・財務分析
12) 施工/調達計画/積算(土木施設)
13) 施工/調達計画/積算(建築施設)
14) 社会環境配慮
15) 空港運用維持管理
(3)現地再委託
自然条件調査業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並び
に現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、より具体的な提案を可能な範囲で行うこと。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
⮚ 自然条件調査に係る現地再委託費: 30,000千円
(4)以下対象の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「報酬」を見積もってください。
⮚ 対象はありません。
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇔ポートモレスビー(ニューギニア航空)
東京⇔ブリスベン⇔ポートモレスビー(カンタス航空)東京⇔マニラ⇔ポートモレスビー(フィリピン航空)
(7)パプアニューギニア国内における一部地域の宿泊については、安全管理対策上の理由から当機構が宿泊先を制限(指定)しているため、宿泊料については、定額で計上することを求めます。各都市における定額については、現在再確認中ですので、追って提示します。なお、滞在日数が30日又は60日を超える場合の低減は適用するものとします。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
なし
(2)公開資料
以下の報告書が JICA 図書館にて閲覧可能。
(xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx/Xxxxx.xxxx)
「トクア空港整備事業基礎情報収集・確認調査ファイナルレポート」(2019年 3 月)
「新ラバウル(トクア)空港緊急整備計画基本設計調査報告書」(1996 年 2 月)
「トクア空港整備計画調査報告書」(1992 年 3 月)
(3)閲覧資料
以下の資料を東南アジア・xx州部東南アジア第六・xx州課(03-5226-8931)にて貸与可能。
「Airport Master Plan 2009 to 2030 for NAC (Tokua)」(2010 年 5 月)
「Rabaul Tokua Strategic Master Plan」(2012 年 12 月)
「トクア空港整備計画調査 Geotechnical Investigation Report」(1991 年 9 月)
環境社会配慮カテゴリ B 報告書執務要領(2017 年 4 月)
別紙:プロポーザル評価表、自然条件調査
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (45) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 15 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 15 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 10 | |
(4)その他(迅速化の取り組み) | 5 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (45) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (23) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/空港計画 | (23) | (9) |
ア)類似業務の経験 | 9 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | 1 |
ウ)語学力 | 3 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | ( ) | (9) |
ア)類似業務の経験 | 4 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 1 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 2 | |
オ)その他学位、資格等 | 1 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (5) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: 空港土木施設計画・設計 | (11) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 空港建築施設計画・設計 | (11) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 |
(別紙)
トクア空港整備事業準備調査にかかる自然条件調査仕様書
1. 目的
自然条件調査は、本調査を行う上で必要な精度を確保するため、プロジェクトサイトにおける地形、地質などの自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造および規模を決定し、設計、据付計画、積算に資するものとする。
また、本計画により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、本計画の妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少ない設計・施工を検討するために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数量、成果など)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。
2. 調査項目
(1) 地形測量調査
調査目的: 施設の設置計画に必要な地形の情報を把握する
調査位置: 現トクア空港及び施設拡張に必要な範囲(140ha程度)調査内容: 数値測量、縦横断測量
実施方法: 現地再委託
成果品: 地形図、縦横断図
(2) 地質調査
調査目的: 施設の設置計画に必要な地質の情報を把握する調査位置: トクア空港の施設拡張位置およびxx場
調査内容: ボーリング調査(5ヶ所程度、最大深20m)・室内試験平板載荷試験(3ヶ所程度)・室内試験
xx場試料採取(3ヶ所)・室内試験実施方法: 現地再委託
成果品: 地質調査報告書
(3) 地下水調査
調査目的: 井戸による給水計画に必要な地下水の情報を把握する調査位置: トクア空港ターミナル地区付近
調査内容: ボーリング調査(2ヶ所程度)・室内試験・水質試験実施方法: 現地再委託
成果品: 地下水調査報告書
以上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 案件名 国名(地域名) |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「契約約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 東南アジア・xx州部東南アジア第六・xx州課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/attach01_201805.pdf