年度 建設一時払金 (a) 整備割賦払金 設計・建設業務に係る対価合計(e=a+d) 割賦元金(b) 割賦金利(c) 計(d=b+c) 建設設計期・間 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 運営期間 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度 令和28年度 合計 年度...
x x 境 セ ン タ ー 整 備 事 業事 業 契 約 書(案)
令和4年10月
大分市
新環境センター整備事業 事業契約書
1 | 事 | 業 名 | 新環境センター整備事業 |
2 | 事 | 業 場 所 | xxxxxxxxxxxxx |
0 | 事 | 業 期 間 | 自 本事業契約(以下に定義する。)締結に係る大分市議会の議決を得た日至 令和29年3月31日 |
4 | 契 | 約 金 額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
ただし、以下に規定する約款(以下「本約款」という。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金 本約款第10条に規定するとおりとする。
新環境センター整備事業(以下「本事業」という。)について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)及び本約款に定めるところに従い、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本事業契約は仮契約であって、本事業契約の締結について「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第12条の規定による大分市議会の議決を得た日に、本契約として成立することを確認する。本事業契約の締結について大分市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本事業契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。 令和 年 月 日
発注者 住 所
契約担当者 印
受注者 所在地 商号又は名 称
代表者 印
別紙内訳書
1 設計・建設業務に係る対価
金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
[内訳(税抜額)]
エネルギー回収型廃棄物処理施設 円
マテリアルリサイクル推進施設 円
スプレー缶・蛍光xx処理保管施設 円
市民搬入用ストックヤード棟 円
計量棟 円
管理棟 円
多目的広場 円
環境啓発施設 円
余熱利用施設 円
特別高圧電線路開閉所 円
その他関連する施設・設備 円
(設計・建設業務に係る対価の年度内訳額)
(単位:円、税抜額)
年度 | 建設一時払金 (a) | 整備割賦払金 | 設計・建設業務に係る対価 合計 (e=a+d) | |||
割賦元金 (b) | 割賦金利 (c) | 計 (d=b+c) | ||||
建設設計期・x | xx5年度 | |||||
令和6年度 | ||||||
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
運営期間 | 令和10年度 | |||||
令和11年度 | ||||||
令和12年度 | ||||||
令和13年度 | ||||||
令和14年度 | ||||||
令和15年度 | ||||||
令和16年度 | ||||||
令和17年度 | ||||||
令和18年度 | ||||||
令和19年度 | ||||||
令和20年度 | ||||||
令和21年度 | ||||||
令和22年度 | ||||||
令和23年度 | ||||||
令和24年度 | ||||||
令和25年度 | ||||||
令和26年度 | ||||||
令和27年度 | ||||||
令和28年度 | ||||||
合計 |
※1 各金額は、本事業契約締結日における額であり、事業期間中、本約款に従い変更される。
2 運営業務に係る対価
金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
(運営業務に係る対価の年度内訳額)
エネルギー回収型廃棄物処理施設運営費 (単位:円、税抜額)
年度 | 固定費A | 変動費A(予定額) | エネルギー回収型廃棄物処理施設運営費合計 (g=c+f) | |||||
固定費用 (①固定費用) (a) | 固定費用 (②補修費用) (b) | 計 (c=a+b) | 変動費用 (d) | スラグ・メタルの有効利用収入 (e) | 変動費用 (有効利用収入考慮後) (f=d-e) | |||
運営期間 | 令和9年度 | |||||||
令和10年度 | ||||||||
令和11年度 | ||||||||
令和12年度 | ||||||||
令和13年度 | ||||||||
令和14年度 | ||||||||
令和15年度 | ||||||||
令和16年度 | ||||||||
令和17年度 | ||||||||
令和18年度 | ||||||||
令和19年度 | ||||||||
令和20年度 | ||||||||
令和21年度 | ||||||||
令和22年度 | ||||||||
令和23年度 | ||||||||
令和24年度 | ||||||||
令和25年度 | ||||||||
令和26年度 | ||||||||
令和27年度 | ||||||||
令和28年度 | ||||||||
合計 |
マテリアルリサイクル推進施設運営費 (単位:円、税抜額)
年度 | 固定費B | 変動費B (予定額) | マテリアルリサイクル推進施設運営費合計 (l=j+k) | 運営業務に係る対価 合計 (m=j+l) | |||
固定費用 (①固定費用) (h) | 固定費用 (②補修費用) (i) | 計 (j=h+i) | 変動費用 (k) | ||||
運営期間 | 令和9年度 | ||||||
令和10年度 | |||||||
令和11年度 | |||||||
令和12年度 | |||||||
令和13年度 | |||||||
令和14年度 | |||||||
令和15年度 | |||||||
令和16年度 | |||||||
令和17年度 | |||||||
令和18年度 | |||||||
令和19年度 | |||||||
令和20年度 | |||||||
令和21年度 | |||||||
令和22年度 | |||||||
令和23年度 | |||||||
令和24年度 | |||||||
令和25年度 | |||||||
令和26年度 | |||||||
令和27年度 | |||||||
令和28年度 | |||||||
合計 |
※1 各金額は、本事業契約締結日における額であり、事業期間中、本約款に従い変更される。
※2 運営費(変動費)及びスラグ・メタルの有効利用収入は、各単価に計画処理量、計画運搬量又は計画処理量に基づく有効利用量を乗じた額であり、実際の支払いは、本約款に定める方法により算出した金額とする。
新環境センター整備事業 事業契約書 約款目 次
第1条 第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条 第11条第12条第13条第14条第15条 第16条第17条第18条 第19条第20条第21条第22条第23条 第24条第25条 第26条第27条 第28条第29条第30条第31条 第32条 | 第1章 用語の定義 2 (用語の定義) 2 第2章 x x 3 (目的及び解釈) 3 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3 (事業日程) 3 (事業用地) 3 (本事業の概要) 4 (受注者の役割等) 4 (交付金) 4 (許認可・届出等) 5 (契約保証金) 5 第3章 本施設の設計 6 (本施設の設計) 6 (第三者による実施) 6 (環境影響評価) 6 (実施設計の確定) 7 (設計の変更) 7 第4章 本施設の建設 8 第1節 総則 8 (事前調査) 8 (本工事に伴う近隣対策) 8 (本工事期間中の保険) 9 第2節 工事の施工 9 (本工事の施工) 9 (第三者による施工) 9 (受注者の施工責任) 10 (工事施工計画) 10 (工事施工報告) 10 第3節 工事監理 10 (工事監理者の設置) 10 (工事監理状況の報告) 11 第4節 設計・建設業務遂行上の安全管理及び環境保全 11 (工事現場の安全管理) 11 (設計・建設業務遂行上の公害対策及び環境保全) 11 第5節 検査・確認 11 (設計・建設段階におけるモニタリング) 11 (試運転及び性能試験) 12 (受注者による完成検査等) 12 (法令等による完成検査等) 12 (発注者による完成確認) 13 |
第33条 第34条第35条第36条 第37条第38条 第39条第40条 第41条第42条 第43条第44条第45条第46条第47条第48条第49条第50条第51条第52条第53条第54条第55条第56条第57条第58条第59条 第60条第61条第62条 第63条第64条第65条第66条第67条 第68条 | (設計・建設業務完了手続) 13 第6節 設計・建設期間の変更 14 (工事の一時停止) 14 (設計・建設期間又は工程の変更) 14 (設計・建設期間変更の場合の費用負担) 15 第7節 損害の発生 15 (第三者に対する損害) 15 (本施設への損害) 16 第8節 引渡し 16 (本施設の引渡し) 16 (運営開始の遅延) 16 第9節 契約不適合責任及び性能保証 17 (契約不適合責任) 17 (性能保証) 18 第5章 運営業務 19 第1節 総則 19 (マニュアルの提出及び確認) 19 (業務計画書の提出) 19 (業務実施計画書) 19 (業務実施体制の整備) 19 (運営業務) 20 (副生成物の有効利用等) 22 (余熱利用) 22 (第三者による実施) 23 (見学者対応等) 23 (地域住民対応等) 23 (災害発生時等の協力) 23 (非常時又は緊急時の対応等) 23 (容量超過に関する措置) 24 (労働安全衛生管理) 24 (ごみ量) 24 (ごみ質) 24 (受入対象物の性状確認への協力義務) 25 第2節 運営段階におけるモニタリング 25 (運営業務の報告) 25 (モニタリングの実施) 25 (損害の発生) 26 第6章 対価の支払 26 (対価の支払) 26 (対価の改定) 26 (対価の減額) 27 (法令変更及び不可抗力) 27 (特別措置等による対価の減額) 28 第7章 契約の終了 28 (契約期間) 28 |
第69条第70条第71条第72条第73条第74条第75条第76条第77条第78条第79条第80条第81条 第82条第83条第84条第85条第86条第87条第88条第89条第90条第91条第92条第93条第94条第95条第96条第97条第98条第99条 | (発注者の任意解除権) 28 (受注者の債務不履行等による解除) 28 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 29 (発注者の債務不履行による解除) 30 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 30 (違約金等) 30 (本施設の引渡日前の解除の効力) 30 (本施設の引渡日後の解除の効力) 31 (保全義務) 31 (関係書類の引渡し等) 31 (所有権の移転) 32 (運営期間終了時の取扱い) 32 (本事業終了に際しての措置) 32 第8章 雑 則 33 (公租公課の負担) 33 (協議会の設置) 33 (金融機関等との協議) 33 (財務書類の提出) 33 (受注者の協力義務) 33 (秘密保持) 33 (個人情報の保護) 34 (著作xx) 35 (著作権の侵害防止) 35 (産業財産権) 35 (権利等の譲渡制限) 35 (受注者の兼業禁止) 35 (本施設における電気事業法上の責任等) 35 (遅延利息) 36 (要求水準書等の変更) 36 (準拠法及び管轄裁判所) 36 (誠実協議) 36 (その他) 37 |
x x
x分市(以下「発注者」という。)は、新環境センター整備事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たり、PFI法の定めるところに従って、新環境センター(以下「本施設」という。)の設計・建設及び運営について、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用して実施することにより、大分市内から発生する一般廃棄物を将来にわたり安全かつ安定的に適正処理を行うとともに、市の財政負担の縮減と公共サービスの一層の向上を図ることを目的として、本事業を特定事業に選定し、本施設の設計・建設、運営・維持管理を民間事業者に対して一体の事業として発注するため、令和4年[ ]月[ ]日に入札公告を行った。
発注者は、入札説明書等に従い、入札参加者から提出された提案書その他の関連書類を審査した新環境センター整備事業受託候補者選定委員会による審査の結果を踏まえ、[ グループ名 ]( 構成員である[ ](代表企業)、[ ]及び[ ]並びに協力企業である[ ]、 [ ]及び[ ])を落札者として決定した。
[ グループ名 ]は、発注者との間で、本事業に関し、令和[ ]年[ ]月[ ]日付けで基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の規定に従い、本事業を遂行するための特別目的会社たる[ PFI事業者名 ](以下「受注者」という。)を設立した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと、基本協定第5条第1項の規定に従い、本事業の実施に関して、以下に規定する本約款により本事業契約を締結し、xxに従ってこれを履行する。
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 本事業契約(本約款並びに要求水準書等及び事業者提案と一体となる契約をいう。以下同じ。)において使用する用語の定義は、本事業契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新環境センター整備事業入札説明書(以下「入札説明書」とい
う。)に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1) 「運営開始日」とは、令和9年10月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(2) 「運営開始予定日」とは、令和9年10月1日をいう。
(3) 「運営事業者」とは、本事業の運営業務を担当する[ ]を総称して又は個別にいう。
(4) 「運営対象施設」とは、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業で整備される本施設のうち、余熱利用施設を除く全ての施設・設備(敷地内の保守管理を含む。)をいう。
(5) 「協力企業」とは、構成企業のうち受注者への出資を行わない者で、本事業の実施に際して、設計・建設業務又は運営業務のうちの一部を受注者から請負い又は受託することを予定している者をいう。
(6) 「建設事業者」とは、本事業の設計・建設業務を担当する[ ]を総称して又は個別にいう。
(7) 「構成員」とは、構成企業のうち受注者への出資を行う者をいう。
(8) 「構成企業」とは、構成員と協力企業の総称又は個々の企業をいう。
(9) 「事業者」とは、受注者と構成企業を総称して又は個別にいう。
(10) 「事業者提案」とは、入札説明書に従い受注者を設立した落札者が作成し、発注者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け入札提案書類(その後の変更を含む。)、発注者からの質問に対する回答及び本事業契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(11) 「実施設計図書」とは、第14条の定めるところに従って発注者の確認が得られた書類及び図面その他設計に関する図書(第15条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された実施設計図書)をいう。
(12) 「質問回答書」とは発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した第1回質問回答書、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した第2回質問回答書を総称していう。
(13) 「余熱利用施設運営事業者」とは、余熱利用施設の運営等を行う[ ]を総称して又は個別にいう。
(14) 「整備期間」とは、本事業契約成立日から本施設の引渡日までをいう。
(15) 「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(16) 「引渡予定日」とは、受注者が第39条に基づいて本施設を発注者に引き渡す予定の日であり、令和9年9月30日又は第35条に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(17) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、高潮、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(18) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、省令、条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(19) 「本工事」とは、本事業契約に定める本施設の建設に関する業務をいい、建設を行う本施設の内訳は、次のとおりとする。
ア エネルギー回収型廃棄物処理施設イ マテリアルリサイクル推進施設
ウ スプレー缶・蛍光xx処理保管施設エ 市民搬入用ストックヤード棟
オ 計量棟、管理棟、多目的広場カ 環境啓発施設
キ 余熱利用施設
ク 特別高圧電線路(自営線)及び受変電開閉所ケ その他関連する施設・設備
(20) 「本工事等」とは、本設計及び本工事を総称して又は個別にいう。
(21) 「本施設」とは、本事業において設計・建設され、運営される新環境センターをいい、第19号に定めるア~ケの各施設を総称して又は個別にいう。
(22) 「本設計」とは、本事業契約に定める本施設の設計に関する業務をいい、設計を行う本施設の内訳は、第19号に定めるア~ケとする。
(23) 「本事業用地」とは、本事業を実施するための用地をいう。
(24) 「要求水準書」とは、入札説明書と一体の資料として公表した「新環境センター整備事業要求水準書」をいう。
(25) 「要求水準書等」とは、要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
第2章 x x
(目的及び解釈)
第2条 本事業契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 発注者及び受注者は、要求水準書等及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、本事業契約を履行しなければならない。なお、本約款、基本協定、質問回答書、要求水準書、入札説明書及 び事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本約款、基本協定、質問回答書、要求水準書、 入札説明書、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案に示された 水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、事業者提案の記載が要求水準書等に優先す るものとする。
3 本約款における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本約款及び本事業契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 受注者は、発注者の求めるところに応じて、本事業に係る発注者の監査等に対し、必要な書類及びその他資料の作成等の協力を行うものとする。
3 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するもの
とする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1に記載する日程に従って実施されるものとする。
(事業用地)
第5条 発注者は、別紙2に示す本事業用地を、受注者による本施設の施設整備に当たって使用する
目的で、当該目的を限度として、整備期間において、受注者に対し無償で貸し付ける。受注者 は、整備期間において、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定・調査等の必要な行為を行うなど、本事業用地を利用することができる。
2 令和[ ]年[ ]月[ ]日において、本事業用地は、発注者から受注者に対して現状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第39条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡 しと同時に、受注者から発注者に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施 設の引渡しの完了以前に、事由のいかんを問わず、本事業契約が終了した場合又は受注者が本事 業を廃止若しくは放棄した場合には、発注者の受注者に対する本事業用地の無償貸付けは、本事 業契約の解除日又は受注者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 受注者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 受注者は、本事業契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転 貸しないものとする。
5 整備期間において、受注者に帰すべき事由によらず本事業用地の汚染土壌、地中埋設物又は地盤沈下(入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないもの に限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、発注者が当該損害、損失及び費用 を負担する。ただし、第16条の定めるところに従って発注者が増加費用を負担して対策が講じら れている場合は、この限りでない。
6 受注者は、第1項に基づく受注者の本事業用地の使用権及び第39条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行うことはできない。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、本事業契約、入札説明書、要求水準書及び事業者提案に定められた設計・建設業務、運営業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設の名称は、発注者が定める権利を有するものとする。
3 本事業契約に別段の規定がある場合を除き、本事業契約上の受注者の義務の履行に関連する一切の費用は、すべて受注者が負担するものとする。
(受注者の役割等)
第7条 本事業に関する受注者の資金調達は、本事業契約に別段の規定がある場合を除き、すべて受注者が自己の責任において行うものとする。
2 受注者は、[ グループ名 ]を構成する構成企業のすべてを管理監督し指導するものとし、本事業遂行上の発注者の意向を構成企業全体にxxxxさせるものとする。
3 受注者は、その本店所在地を変更する場合、発注者に対し事前に書面で通知するものとする。ただし、受注者の本店所在地は、大分市外に移転してはならない。
4 受注者は、その代表取締役、取締役又は監査役等が改選された場合、速やかに発注者に登記事項証明書(全部事項証明書のうちの履歴事項証明書)を提出するものとする。
5 受注者は、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参
加を認めるときは、事前に発注者の書面による承諾を得なければならない。受注者は、当該承諾を得る際には、新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面により通知するものとする。
(交付金)
第8条 発注者は、法令に従い、交付金の交付申請を行うものとし、受注者は、当該交付金交付申請その他の関連手続に関し、発注者の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を発注者のために
代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。
2 発注者及び受注者は、交付金の交付額が整備割賦払金の金額に影響を及ぼすことを認識し、発注者が交付金の交付を受けた実額が交付を受ける想定額と異なる場合には、発注者及び受注者は整 備割賦払金の改定等について協議を行う。
(許認可・届出等)
第9条 受注者は、本条第5項の場合を除き、本事業契約上の受注者の義務を履行するために必要となる許認可及び届出(以下「許認可等」という。)について、自己の責任及び費用負担において 許認可等を申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持しなければならない。許認可等に は、本事業の実施に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の登録ある いはその実施権の取得も含まれるものとする。
2 本事業の実施に関連して、受注者又は構成企業が単独又は共同でなした発明、考案又は創作については、受注者は直ちにこれを書面にて発注者に通知し、かつ自ら又は構成企業に積極的に特許 権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権を出願し又は出願させるよう努力するもの とする。
3 受注者は、本事業の実施に必要な許認可等を取得したときは、直ちに各種許認可等の書類の写しを発注者に提出するものとする。
4 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による第1項に定める許認可等の取得・届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 第13条に定める場合のほか、発注者が本事業に関し許認可等を取得し、又は届出を行う等手続を
履践する必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による許認可の取得・届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約保証金)
第10条 受注者は、次項各号に定めるときまでに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、当該履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険 証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本事業契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本事業契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本事業契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下、本条において「保証の額」という。)は、次の各号の額としなければならない。
(1) 本事業契約に基づく本工事等の請負に関し、本事業契約の締結と同時に、設計・建設業務に係る対価から割賦金利相当額を控除した額の総額の100分の10以上
(2) 本事業契約に基づく運営業務の委託に関し、運営期間の各事業年度(当該年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の期間をいうものとする。以下同じ。)の開始日までに、運営期間中に発注者が支払う各事業年度の運営業務に係る対価の100分の10以上
3 受注者が第1項第3号又は第5号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第70条第
3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付した
ときは、契約保証金の納付を免除する。なお、運営業務に関し、同項第3号に掲げる保証及び第
4号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第3章 本施設の設計
(本施設の設計)
第11条 受注者は、本事業契約締結後速やかに、本約款、要求水準書等及び事業者提案並びに本事業契約に至るまでの発注者及び事業者間の合意事項に基づき、本事業契約に定める事前調査結果を 踏まえ、自己の責任において本設計を行う。
2 受注者は、日本国の法令を遵守の上、関係法令、要求水準書等、それに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他発注者が別途指定するもの及び事業者提案に準拠して、本設計を実施す
る。
3 受注者は、本設計に当たり、本工事に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6に規定する設計の責任者を選任した上、その名称及び組織体制を発注者に対して通知するものとす
る。
4 受注者は、本設計着手時に、発注者の規定に準じて必要な書類を発注者に対して提出するものとする。
5 受注者は、定期的に、又は発注者の請求がある場合には随時、設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計の内容について発注者と協議するものとする。
(第三者による実施)
第12条 受注者は、本設計を建設事業者に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 受注者は、建設事業者以外の第三者に本設計の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に事前に通 知した上、発注者の事前の確認を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、本設計の一部を建設事業者以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に事前に通知するものとする。建設事業者 若しくは当該第三者が本設計の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様 とする。
4 建設事業者その他本設計に関して受注者若しくは建設事業者が使用する一切の第三者に対する本設計の委託又は請負はすべて受注者の責任において行うものとし、建設事業者その他本設計に関 して受注者又は建設事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責 めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
(環境影響評価)
第13条 受注者は、本施設の整備のために発注者が実施した環境影響評価の内容を遵守するものとする。ただし、事業者提案に基づき又は受注者の都合により、発注者が実施した環境影響評価の変 更等が必要な場合には、受注者は、自己の責任及び費用負担において必要な手続きを行うものと する。
(実施設計の確定)
第14条 受注者は、要求水準書等の定めに従い、発注者との協議により定める提出時期までに、実施設計図書を発注者に提出し、発注者の確認を得た後に、実施設計を確定する。
2 発注者は、前項に定めるところに従って提出された実施設計図書が、法令、要求水準書等及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他発注者が別途指定するもの並びに事業者提案 の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された実施設計図書の受領後、当該判 断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注 者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、発注者は、実施設計図書の提出後相当の期間内において、受注者に対し、実施設計図書の内容を確認した旨を通知する。本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、当該確認を理由として何ら責任を負うものではない。
(設計の変更)
第15条 発注者は、必要があると認める場合、受注者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。受注者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び受注者の本 事業の実施に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による設計・建 設期間の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含 む。)を通知するものとする。発注者は、当該設計変更が設計・建設期間の変更を伴わず、か
つ、事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、受注者に対して通知するものとし、受注者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 受注者は、設計変更の必要性及びそれが受注者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を発注者に対して通知し、かつ、発注者の事前の確認を得た上で、本施設の設計変更を行う ことができる。ただし、当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の 内容について協議した上、発注者はこれを確認するものとする。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により発注者又は受注者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により受注者において 生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、発注者及び受注者は、その負担について、次 の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により受注者において本事業に 要する費用の減少が生じたときは、発注者は、受注者と協議した上、設計・建設業務に係る対価 の支払額を減額することができる。なお、本項第3号及び第4号の場合、第66条第1項から第3 項までの規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者がこれを負担するものとし、
設計・建設業務に係る対価を増額し、受注者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合、受注者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙3に定めるところに従って、発注者又は受注者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙4に定めるところに従って、発注者及び受注者がこれを負担するものとする。
4 本条第1項の定めるところに従って発注者が受注者に対して請求した設計変更又は本条第2項の定めるところに従って受注者が行おうとする設計変更が、設計・建設期間の変更を伴い、又は事 業者提案の範囲を逸脱する場合、本事業契約の他の規定にかかわらず、発注者は、受注者との間 において当該設計変更の当否、設計・建設期間の変更の当否及び運営開始予定日の変更の当否に
ついて協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、受注者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により発注者又は受注者において生ずる損害、損失又は費用
(本事業を遂行するに当たり受注者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により受注者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴う設計・建設業務に係る対価の減額についても合意することができる。ただし、発注者又は受注者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり受注者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前二項にかかわらず、本条第1項の定めるところに従って発注者が受注者に対して請求した設計変更若しくは本条第2項の定めるところに従って受注者が行おうとする設計変更が、設計・建設 期間の変更を伴い、又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令 変更に基づくものであるとき、その費用負担については、発注者及び受注者は、第66条に定める ところに従うものとする。
第4章 本施設の建設
第1節 総則
(事前調査)
第16条 受注者は、自己の責任と費用負担において、事前に発注者の確認を得た上、本施設及び本事業用地につき、設計業務及び本工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本事 業用地の調査、本施設の建築準備調査等を含む。以下本条において「受注者事前調査」とい
う。)を行うものとする。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本施設の設計及び建設を実施するものとする。
3 受注者事前調査の誤り若しくは懈怠に起因して発注者又は受注者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり受注者において生ずる追加的な費用を含む。)は、受注者がこ れを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議により定める ものとする。
4 受注者が事前調査を行った結果、当該受注者事前調査に過失又は錯誤がないにもかかわらず、受注者において本設計、本工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり受注者において生ずる 追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札説明書等及び本事業用地の現場確 認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において発注者 がこれを負担するものとし、発注者は、受注者との間の協議により決定される方法に従って、受 注者に対して支払うものとする。なお、発注者及び受注者は、当該協議に際して、設計変更及び 設計・建設期間又は運営開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれ を変更することができる。
(本工事に伴う近隣対策)
第17条 発注者は、本事業契約の締結日から本工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(以下本条において「近 隣説明」という。)。
2 受注者は、本工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案した上、合理的に要求される範囲に
おいて近隣対策(本工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本工事の作業時間について
近隣住民の了解を得ること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。以下本条において「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 受注者は発注者に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により受注者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり受注者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、受注者がこれを負担する ものとする。ただし、入札説明書等において発注者が設定した条件若しくは発注者が実施した近 隣説明に直接起因して受注者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり受 注者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、発注者がこ れを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間において協議により 決定するものとする。
5 受注者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、発注者の事前の確認がある場合は、この限りでない。また、発注者は、受注者が更なる近隣対策の実施に よっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合には、事業計画の変更について受 注者と協議する。
6 発注者は、必要があると認める場合には、受注者が行う近隣対策に協力することができるほか、受注者が合理的な理由を示して発注者の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、受注 者が行う近隣対策に協力するものとする。
(本工事期間中の保険)
第18条 受注者は、自己又は建設事業者に、本工事期間中、別紙5第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づく保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出するものとする。
第2節 工事の施工
(本工事の施工)
第19条 受注者は、第14条の定めるところに従って実施設計図書につき発注者の確認を取得し、かつ、本工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本工事を開始するものとする。
2 受注者は、日本国の法令を遵守の上、関係法令、要求水準書等及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他発注者が別途指定するもの並びに事業者提案及び設計図書に従い、本工 事を施工するものとする。
3 受注者は、本工事着手時に、発注者の規定及び要求水準書等に従って、必要な書類を発注者に対して提出するものとする。
4 受注者は、本工事期間中、本事業用地を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができ
る。ただし、受注者は、当該用地の使用に関する調整が必要な場合には、発注者又はその指定する第三者との間で協議の上で調整を行うものとする。
(第三者による施工)
第20条 受注者は、本工事を建設事業者に請け負わせるものとする。
2 受注者は、建設事業者以外の第三者に本工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に事前に通知し
た上、発注者の事前の確認を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、本工事の一部を建設事業者以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に事前に通知するものとする。建設事業者 若しくは当該第三者が本工事の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様 とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
4 建設事業者その他本工事に関して受注者若しくは建設事業者が使用する一切の第三者に対する本工事の委託又は請負はすべて受注者の責任において行うものとし、建設事業者その他本工事に関 して受注者又は建設事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責 めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
(受注者の施工責任)
第21条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本工事を完成するために必要な一切の手段については、受注者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 受注者は、本工事期間中、本工事に関して必要な工事用電力、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。発注者は、電力(特別高圧受電)の引き込みにかかる負担 金の負担のほか、要求水準書等に基づき、必要な範囲においてこれに協力するものとする。
(工事施工計画)
第22条 受注者は、本工事にあたり、事前に要求水準書等に定める図書(以下「工事施工計画」という。)を作成し、発注者に対して提出し発注者の確認を得るものとする。なお、本項に従い発注者に提出される工事施工計画には、次条に定める月別工事予定及び進捗状況表を含むものとする。
2 受注者は、前項に基づき発注者の確認を得た工事施工計画書を変更しようとするときは、事前に発注者の確認を得るものとする。
3 受注者は、前二項の定めるところに従って発注者に対して提出した工事施工計画に従って本工事を遂行しなければならない。
(工事施工報告)
第23条 受注者は、要求水準書等に基づき、日報を提出するほか、本工事期間の各月に関し、当該月 10日までに前月の月報及び当月の予定表を発注者に対して提出することにより、本工事の予定と 進捗状況の定期報告を行うものとし、発注者が要請したときは、本工事の進捗の事前説明及び事 後報告を行うものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定及び進捗 状況表の書式及び内容は、前条第1項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定及 び進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。
2 発注者は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 受注者は、本工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 発注者は、受注者に対して、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の8に規定する施工体制台帳及び施工体系図に係る事項について報告を求めることができる。
第3節 工事監理
(工事監理者の設置)
第24条 受注者は、本工事の着工前に、建築基準法第5条の6第4項に規定する工事監理者を設置し、速やかに、発注者に通知するものとする。
2 前項に定める工事監理者は、建設事業者と同一のもの又は資本面若しくは人事面において関連のあるものであってはならない。
(工事監理状況の報告)
第25条 受注者は、本工事期間中の各月における本工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を、作成対象月の翌月10日までに発注者に対して提出するものとする。
2 受注者は、前項に定める報告のほか、発注者の求めるところに従って、工事監理者に工事監理の状況について随時報告させるものとする。
第4節 設計・建設業務遂行上の安全管理及び環境保全
(工事現場の安全管理)
第26条 受注者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を遵守し、工事現場における安全管理、警備等に努めるものとする。
2 本工事の施工に関し、受注者、構成員若しくは協力企業の労働者が災害を被り又は建設器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力の事由又は発注者の責め に帰すべき事由に起因する追加費用として発注者が負担するべき場合を除き、当該追加費用は受 注者が負担する。
(設計・建設業務遂行上の公害対策及び環境保全)
第27条 設計・建設業務遂行上の公害対策について、受注者は、要求水準書等及び事業者提案に基づき、本工事の施工に当たり、低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用するなど、建設 作業に係る騒音・振動等の規制基準を遵守するほか、自己の費用と責任において、工事中の環境 に配慮するものとする。
2 本工事に伴う環境調査について、受注者は、本工事期間中、要求水準書等に基づき、本工事の施工に伴う生活環境影響を把握するため、騒音・振動や敷地周辺の地盤変形等の環境モニタリング 等調査を行うものとする。この場合、受注者は、当該調査に係る調査要領及び仕様につき、あら かじめ「工事に伴う環境調査要領」を提出し、発注者と十分協議した上で、調査を実施し、その 結果報告書を発注者に提出するものとする。
第5節 検査・確認
(設計・建設段階におけるモニタリング)
第28条 受注者は、本工事期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、発注者の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、各事業年度の末日までに、発注 者に提出しなければならない。
2 発注者は、本事業契約、設計図書又は事業者提案に従った本工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高確認を実施する。
(1) 発注者は、受注者から前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた
場合、本施設について、当該出来高報告書受領後14日以内に出来高確認を実施する。
(2) 発注者は、出来高確認の検査事項及び方法について、受注者と事前に協議を行い、出来高確認に先立って、これらの事項を、受注者に対して通知する。
(3) 受注者は、発注者が行う出来高確認の実施に立ち会う。
3 前項に基づき実施される出来高確認のほか、発注者は、本工事期間中随時、受注者に事前に通知した上で、本事業契約、設計図書又は事業者提案に従って本工事が行われていることを確認する ため、受注者に対して本工事について中間確認を求めることができ、また、工事現場において本 工事の状況を、受注者の立会いの上、確認することができる。この場合、受注者は、当該中間確 認の実施について、発注者に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設事業者に、発注者 に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるも のとする。
4 発注者は、前二項に定めるところに従って実施された出来高確認又は中間確認の結果、本施設が
本事業契約、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、受注者に対してその改善を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
5 受注者は、本工事期間中に受注者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に発注者に対して通知する。発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、本条に定めるところの確認、改善の指示又は立会いの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
(試運転及び性能試験)
第29条 受注者は、本施設の主要部の施工が完成し、処理対象物を設備に投入して処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、要求水準書等の定めに従い、予備性 能試験及び引渡性能試験を含む試運転を実施するものとする。
2 受注者は、要求水準書等の定めに従い、予備性能試験を実施し、その結果を記載した予備性能試験報告書を要求水準書等の定めるところに従って作成して発注者に提出することにより、引渡性 能試験の実施に問題がないことを報告した上で、発注者による予備性能試験報告書受理後に引渡 性能試験を実施するものとする。
3 受注者は、前二項に定めるところの試運転、予備性能試験及び引渡性能試験(以下本条において
「試運転及び性能試験」という。)の実施前に、要求水準書等の定めに従い、試運転及び性能試験の各実施要領を発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
4 受注者は、試運転及び性能試験の結果について、要求水準書等の定めるところに従って発注者の立会い、確認等を受けた上で試験結果報告書等を提出することにより発注者に通知し、発注者の 確認を得なければならない。
(受注者による完成検査等)
第30条 受注者は、完成検査等の日程を7日前までに発注者に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本施設の完成検査等を引渡予定日までに完了しなければならない。
2 発注者は受注者に対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めることができ、受注
者は、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
3 前項に定めるところの発注者の立会いの有無を問わず、受注者は発注者に対して、第1項に定め
るところの完成検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告しなければならない。
(法令等による完成検査等)
第31条 受注者は、本工事に係るすべての法令に基づく完成検査の日程を7日前までに発注者に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、完成検査を引渡予定日までに受検し、完了しなければならない。
2 発注者は受注者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができ、受注者は、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、 当該立会いの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
3 前項に定めるところの発注者の立会いの有無を問わず、受注者は発注者に対して、第1項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した
上、報告しなければならない。
4 受注者は、要求水準書等に定める完成図書を作成し、前項の報告とともに、発注者に対して提出するものとする。
(発注者による完成確認)
第32条 発注者は、前三条に定めるところの検査等の終了後、次の各号に定めるところに従って本施設の完成確認をそれぞれ実施する。
(1) 受注者は、工事現場において、建設事業者及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、発注者による完成確認を受ける。
(2) 発注者は、本施設と要求水準書等に定める完成図書等との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 受注者は、建設事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備
品等の取扱いに関し、発注者に対して説明する。
2 発注者は、前項に基づく本施設が設計図書及び事業者提案に従って整備されていないと認める箇所がある場合、受注者に対して改善を指示することができる。受注者は、かかる指示を受けた場 合、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を改善するものとし、改善措 置が完了した後、直ちに発注者の再確認を受けなければならない。
3 受注者は、前各項の定めるところに従って本施設の完成確認が完了した場合には、発注者の確認を受けた完成図書を本施設内の所定の位置に保管するものとする。
(設計・建設業務完了手続)
第33条 受注者は、次の各号に定められるところの事由がすべて満たされた場合、発注者に対し、業務完了届を提出する。発注者は、当該業務完了届を受領後7日以内に、次の各号に定めるところ の事由がすべて満たされているかを確認し、当該事由がすべて満たされていることが確認できた ときは、受注者による整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成した上、受注者に対して 交付する。
(1) 第32条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと。
(2) 受注者から発注者に対して、要求水準書等に定める完成図書が提出されていること。
(3) 第39条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(4) 第43条の定めに基づく業務マニュアル及び第44条の定めに基づく業務計画書について、発注者の確認を得たこと。
(5) 第46条第5項の定めるところに従って運営対象施設に関する運営業務の実施体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(6) 第62条第2項の定めるところに従って本施設に付保されるべき別紙5第2項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が発注者に対して提出されたこと。
(7) 第42条第5項の定めるところに従って建設事業者の作成に係る保証書の原本が発注者に対して提出されたこと。
2 本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、業務完了証を交付したことを理由として何ら責任を負うものではない。
第6節 設計・建設期間の変更
(工事の一時停止)
第34条 発注者は、次の各号に掲げる事項が発生し、かかる事態を直ちに解消することが不可能であると合理的に判断した場合には、その理由を受注者に通知した上で、本工事の全部又は一部の施 工を停止させることができる。この場合、受注者は、本工事を一時停止し、発注者から一時停止 の解除通知があるまで本工事の全部又は一部の再開はできない。また、発注者は必要に応じて、 設計・建設期間を変更し、運営開始予定日を変更することができる。ただし、運営開始予定日が 変更される場合でも第68条第1項に規定する本事業契約の期間終了日は変更しないものとする。
(1) 受注者による本工事の実施が本事業契約、設計図書、事業者提案又は法令等に違反している場合
(2) 発注者が本工事の保安上又は周辺住民の健康上若しくは近隣地域の環境保全上、本工事の一時停止が必要であると認めた場合
(3) 前二号の規定に定めるもののほか、本工事を一時停止すべき緊急の事由が生じたと発注者が判断した場合
2 受注者は、自らの責めに帰さない事由により本工事が一時停止された場合において、一時停止の原因たる事由が消滅したときは、本工事の一時停止の解消及び当該一時停止により生じる工事工 程の見直し及び設計・建設業務に係る対価の変更について、発注者と協議することができる。こ の場合において、受注者は、当該協議にもかかわらず、発注者が90日以上本工事の再開を通知し ないときは、発注者に書面で通知して、本事業契約を解除することができる。
3 第1項に定めるところにより本工事が停止された場合、当該工事の停止により受注者に直接生ずる損害、損失又は費用(受注者が本工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設 機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、発注者及び受注者は、本 事業契約の他の規定にかかわらず、次の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が受注者の責めに帰すべき事由による場合は、受注者がこれらを負担する。
(2) 当該工事の停止が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者がこれらを負担するものとし、発注者は、受注者と協議の上、設計・建設業務に係る対価を増額することなどにより受注者に対して支払うものとする。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙3に定めるところの負担割合に従い、発注者又は受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙4に定めるところの負担割合に従い、発注者及び受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議により定めるものとする。
4 前項第3号及び第4号の場合、第66条第1項から第3項までの規定は適用されない。
(設計・建設期間又は工程の変更)
第35条 発注者は、必要があると認める場合、受注者に対して設計・建設期間又は工程の変更を請求することができる。
2 受注者は、その責めに帰すことができない事由により設計・建設期間又は工程の変更が必要となった場合、発注者に対して設計・建設期間又は工程の変更を請求することができる。
3 発注者又は受注者は、設計・建設期間又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
4 発注者及び受注者は、前項の通知後速やかに協議を行い、設計・建設期間又は工程の変更の当否を決定するものとする。ただし、発注者と受注者の間における協議の開始から14日以内にその協 議が調わないときは、発注者が合理的な設計・建設期間を定めた上、受注者に通知し、受注者は これに従わなければならない。
5 次の各号に掲げる事由の発生を理由として、工事工程表に記載された工程に遅延が生じる場合には、発注者及び受注者の合意により、工程、引渡予定日及び運営開始予定日を合理的な範囲で変 更することができる。ただし、運営開始予定日が変更される場合でも第68条第1項に規定する本 事業契約の期間終了日は変更しないものとする。
(1) 不可抗力の発生
(2) 前条第1項に基づく発注者の判断による本工事の一時停止
(3) 法令変更
(4) 本事業契約において特に定める事由
(5) 前各号に定めるもののほか、発注者及び受注者が設計・建設期間又は工事工程表に記載された工程の変更の必要があると認めた場合
6 本施設の一般廃棄物処理施設の設置許可申請の取得日が、取得予定日より遅れたこと等の許認可申請及び各種届出にかかる設計・建設期間の変更は、受注者の責めに帰すべき事由によるものと みなす。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により当該許認可申請及び各種届出に遅延が生じ た場合は、発注者と受注者は協議の上、工期の変更と変更に伴う追加費用の負担等について決定 するものとする。
(設計・建設期間変更の場合の費用負担)
第36条 前二条の定めるところにより設計・建設期間が変更された場合、当該設計・建設期間の変更により発注者若しくは受注者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり受注者におい て生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、発注者及び受注者は、その負担について、次 の各号の定めるところに従う。
(1) 当該設計・建設期間の変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者がこれらを負担するものとし、発注者は、受注者と協議の上、設計・建設業務に係る対価を増額することなどにより受注者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計・建設期間の変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合は、受注者がこれらを負担する。
(3) 当該設計・建設期間の変更が法令変更による場合は、別紙3に定めるところの負担割合に従い、発注者及び受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該設計・建設期間の変更が不可抗力による場合は、別紙4に定めるところの負担割合に従い、発注者及び受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第3号及び第4号の場合、第66条第1項から第3項までの規定は適用されない。
第7節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第37条 本工事の施工により第三者に損害が生じた場合には、受注者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠っていないにもかかわ らず、本工事の施工に伴い通常避けることができない影響により第三者に損害が生じた場合に
は、発注者及び受注者は、当該損害の負担等について協議により定めるものとする。また、不可
抗力によるものと認められる場合において、受注者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第66条の定めるところに従って受注者又は発注者に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、発注者が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。
3 本条第1項の定めるところに従い、受注者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、発注
者が第三者から損害賠償を請求されたときは、受注者は、当該第三者からの請求又は紛争により発注者が負担した費用及び損害の一切を発注者に対して補償するものとする。ただし、発注者が事前に受注者に対応を協議せずに単独で負担した費用等は、この限りでない。
4 本条第2項の定めるところに従い、発注者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、受注者が第三者から損害賠償を請求されたときは、発注者は、当該第三者からの請求又は紛争により 受注者が負担した費用及び損害の一切を受注者に対して補償するものとする。ただし、受注者が 事前に発注者に対応を協議せずに単独で負担した費用等は、この限りでない。
(本施設への損害)
第38条 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり受注者において生ずる追加的 な費用を含む。)が生じた場合、受注者は、当該事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知し なければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、発注者は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
3 本条第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙4に定めるところの負担割合に従い、発注者及び受注者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議により定めるものとする。
4 本条第1項の場合であって、前二項に定めのない事項については、発注者及び受注者は、第66条の定めるところに従うものとする。
第8節 引渡し
(本施設の引渡し)
第39条 受注者は、本施設について第32条に定めるところの発注者による完成確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を発注者に引き渡し、所有権を発注者に移転する。この場合、受注者
は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を発注者に移転しなければならない。このとき、受注者は、本事業を行うために必要な電力、水道、電話等のインフラに関する所有権その他の権利を発注者に移転する。移転された本施設について、発注者が建物保存登記をする場合、受注者はこれに協力するものとする。
2 本施設の所有権は、受注者がこれを原始的に取得するものとし、受注者は、本工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
(運営開始の遅延)
第40条 発注者の責めに帰すべき事由により本施設の全部又は一部に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合、発注者は、当該遅延に伴い受注者において生ずる損害、損失及び費用(合 理的な追加費用を含む)を負担するものとし、発注者は、受注者との協議により決定されるとこ ろに従い、受注者にこれを支払うものする。なお、受注者において生ずる損害、損失及び費用
は、運営期間が短くなることにより受注者が逸失することとなる利益(運営開始予定日から運営開始日までの期間について想定されていた運営業務に係る対価等を含む)を除くものとする。
2 発注者の責めに帰すべからざる事由により本施設の全部又は一部に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合、受注者は、当該遅延に伴い受注者において生ずる損害、損失及び費用
(本事業を遂行するに当たり受注者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含 む。)を負担するほか、運営開始予定日の翌日から運営開始日(同日を含む)までの期間について、設計・建設業務に係る対価につき本事業契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関
する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の定めに基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに発注者に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり受注者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、受注者はそれらを負担し、発注者に支払うべきものがあれば、直ちに発注者に対して支払うものとする。なお、本事業契約に従い発注者が受注者に対して本設計又は本工事につき第14条、第28条若しくは第32条による改善を指示したことにより、又は第13条により受注者が環境影響評価の変更等を行ったことにより、本施設に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前二項にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、受注者がこれを負担する。なお、疑義を避けるため、この場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。
(1) 本施設の運営開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲
の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙4に定める受注者の負担割合により算出される額
(2) 本施設の運営開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲
の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙3に定める受注者の負担割合により算出される額
4 事業契約の定めるところに従って運営開始予定日が変更された場合には、本条第2項に規定する
遅延損害金は、発注者と受注者とが合意の上変更した運営開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第9節 契約不適合責任及び性能保証
(契約不適合責任)
第41条 発注者は、要求水準書等に基づき、引き渡された実施設計図書又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者 に対し、実施設計図書又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求するこ とができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請 求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行
の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて設計・建設業務に係る対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに設計・建設業務に係る対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追
完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に関し、第39条第1項に規定する引渡しを受けた日から要求水準書等に定める期間以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の 請求、損害賠償の請求、設計・建設業務に係る対価の減額の請求又は契約の解除(以下本条にお いて「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠
を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第9項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から第7項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する 請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき
は、この限りでない。
11 引き渡された実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができな い。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかった ときは、この限りでない。
12 本条に基づく発注者のいかなる請求及びその消長も、次条に基づく発注者のいかなる請求も妨げない。
(性能保証)
第42条 受注者は、第39条第1項に規定する引渡しの時において要求水準書等、実施設計図書又は事業者提案に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
2 運営期間にわたり、要求水準書等に定める性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、受注者は、自らの負担で補修、改造又は取替え等を行うほか、発注者に生じた損 害を賠償するものとし、本施設が性能保証事項を満たすよう、回復に必要な措置をとり、発注者 の確認を受けなければならない。
3 前項の規定は、本施設が要求水準書等に定める性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が不可抗力に起因する場合は、適用しない。
4 第2項に基づく発注者の損害賠償請求は、前条に基づく発注者のいかなる請求も妨げない。
5 受注者は、別紙6に掲げた様式により、建設事業者に、発注者に対し前条による契約不適合における履行の追完及び損害の賠償をなすこと並びに本条による性能を保証することについて保証さ せ、当該保証書を本施設の引渡と同時に発注者に対して提出しなければならない。
第5章 運営業務
第1節 総則
(マニュアルの提出及び確認)
第43条 受注者は、運営開始日の60日前までに、要求水準書等及び事業者提案に従って、公害防止基準等を遵守し、運営対象施設を安全かつ安定的に運営するために必要なマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を作成し、発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、業務マニュアルの内容を変更又は改定しようとするときは、事前に発注者に提出し、
発注者の確認を得なければならない。
3 発注者は、前二項の定めに基づき提出された業務マニュアルが本事業契約、関係法令等を遵守しているかを確認し、提出から合理的期間内に、受注者に対して当該業務マニュアルを確認した旨 を通知又は確認できない旨を不適切な部分及び理由を指摘して通知する。
4 受注者は、前項の通知を受けた後速やかに、発注者に対して協議を申し入れることができる。発注者は、かかる協議の結果に基づき業務マニュアルの変更が必要と判断した場合には、受注者に 対して業務マニュアルの変更を指示する。なお、前項の通知後速やかに受注者が発注者に対して 協議を申し入れなかった場合は、発注者が受注者に対して業務マニュアルの変更の指示を行った ものとみなす。
5 受注者は、前項による発注者の指示を受けた日から合理的期間内に、自らの責任及び費用により業務マニュアルを変更し、発注者の確認を得なければならない。
6 受注者は、業務マニュアルの作成、変更又は改定にあたっては、発注者の方針及び施策との整合に留意するものとする。
(業務計画書の提出)
第44条 受注者は、運営開始日の90日前までに、要求水準書等及び事業者提案に従って、運営期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した業務計画書を作成して発注者に提出し、発注者の確認を 得るものとする。
2 受注者は、前項の定めるところに従って発注者の確認を得た業務計画書を変更しようとする場合には、発注者の確認を得るものとする。
(業務実施計画書)
第45条 受注者は、運営の各事業年度が開始する30日前までに、要求水準書等及び事業者提案並びに業務計画書に基づき、要求水準書等の定めるところに従って、各事業年度における運営業務の業 務実施計画書を作成して発注者に提出し、各事業年度が開始する前に発注者の確認を得るものと する。
2 受注者は、前項の定めるところに従って発注者の確認を得た業務実施計画書を変更しようとする場合には、発注者の確認を得るものとする。
(業務実施体制の整備)
第46条 受注者は、運営開始予定日までに、運営対象施設に関し、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの運営業務の実施に必要な人員を確保し、かつ、運営業務を遂行するために必要な 訓練、研修等を行わなければならない。
2 受注者は、運営業務に関し、要求水準書等及び事業者提案に基づき、運営業務全般を総合的に把握し、発注者や関係機関等との調整を行う現場総括責任者、運営業務の各業務の管理等を行う業 務責任者及びその他の運営業務に従事する者(以下「運営業務従事者」という。)を選任して業
務実施体制を整え、運営業務従事者の氏名、有する資格等を記載した運営業務従事者名簿を作成し、発注者に提出して、平常時及び緊急時の発注者及び関係機関への連絡体制を整備するものとする。
3 受注者は、前項の定めるところに従って運営業務の実施体制を整備し維持するに当たり、要求水準書等及び事業者提案に基づき、次の各号の定めに従って有資格者を確保するものとする。
(1) 現場総括責任者は、廃棄物処理施設技術管理者の資格を備え、一般廃棄物を対象としたボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設の現場総括責任者としての経験を有する技術者でなければならないものとし、かかる者との間で、受注者は、本施設の現場総括責任者兼廃棄物処理施設技術管理者として運営開始日から2年間以上の在職期間とする契約を締結しなければならないものとする。
(2) 第2種ボイラー・タービン主任技術者及び第2種電気主任技術者を配置する。
(3) 前各号のほか、要求水準書の定める有資格者その他各運営業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
4 法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者を兼任させることができる。
5 受注者は、第1項に定めるところの研修等を完了し、かつ、要求水準書等及び事業者提案に従って運営業務の実施体制を整備の上で運営業務の遂行を開始することが可能となった時点におい
て、発注者に対してそれぞれ通知するものとする。
6 発注者は、前項に定めるところの通知を受領した後、運営開始予定日までに、要求水準書等及び事業者提案に従った運営業務の実施体制が整備されていることを確認するため、任意の方法によ り運営業務の実施体制をそれぞれ確認する。
7 受注者は、運営業務従事者に異動があった場合、その都度発注者に届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営業務従事者を書面で通知することによ り行うものとする。
8 発注者は、特定の運営業務従事者がその業務を行うのに著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができ る。
9 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者 に通知しなければならない。
10 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
11 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から10日以内に受注者にその結果を通知しなければな らない。
(運営業務)
第47条 受注者は、運営対象施設に関し、運営業務を運営期間にわたって遂行する。
2 受注者は、運営対象施設に関し、日本国の法令を遵守の上、発注者の一般廃棄物処理基本計画等に基づき、本事業契約、要求水準書等、業務実施計画書及び業務計画書に従って、運営業務を実 施する。
3 受注者は、合理的な理由がある場合、発注者と協議の上、要求水準書等、事業者提案又は第44条に規定される業務計画書に規定された運営及び維持管理の方法を変更することができる。この変 更に起因して受注者の費用の増減が生じたときは、発注者及び受注者が協議の上、負担割合につ いて定めるものとする。
4 発注者は、受注者に対し、要求水準書等、事業者提案又は第44条に規定される業務計画書に規定
された運営及び維持管理の方法の変更を求めることができる。変更を求める場合、事前に受注者に対して通知の上、その対応について受注者の同意を得るものとする。この変更に起因して受注者の費用の増減が生じたときは、発注者及び受注者が協議の上、負担割合について定めるものとする。
5 第3項又は第4項に基づいて本施設の運営及び維持管理の方法が変更され、これにより運営・維持管理の費用が増減した場合、運営業務に係る対価からかかる変更分相当額が増額又は減額され るものとする。
6 第2項の定めるところに従って実施される運営業務に関し、本事業契約の各当事者は、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 受注者は、搬入される廃棄物につき、発注者が定める搬入基準及び法令を遵守して、業務計画書に従って搬入監視を行った上で、廃棄物を受入れて必要な処理を行う。受注者は、かかる搬入監視の過程で、発注者が定める搬入基準所定の搬入禁止物のいずれかの物品を発見した場合には、当該物品の受入れを拒否し、搬入禁止物及び搬入者毎に発注者が別途指示する場所への搬入を指示する。
(2) 運営対象施設に搬入された廃棄物について、受注者が業務計画書に従い、かつ、善良な管理者の注意義務を尽くしていたと発注者が認める限り、発注者は、受注者が発見できなかった処理困難物に起因して受注者が被った損害を賠償するものとする。
(3) 受注者が廃棄物の受入れを拒否した結果生じた搬入者等とのトラブルの一切については、受注者が業務計画書に従い、かつ、善良な管理者の注意義務を尽くしていたと発注者が認める限り、発注者が責任をもって対処し、かかるトラブルにより受注者が被った損害を賠償するものとする。
(4) 受注者は、本事業契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕・設備更新等のために運営対象施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、運営対象施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。要求水準書等に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた、若しくはより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)の未達その他理由のいかんを問わず、運営対象施設の運転の停止に起因する発注者、受注者又は第三者の損害、費用(運営対象施設の全部又は一部の運転停止によって当該運営対象施設に搬入されるべき廃棄物の本施設以外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となった場合における一切の費用を含む。)、損失その他の責任の一切は、受注者により負担されるものとする。ただし、運営対象施設の全部又は一部の停止が発注者の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
(5) 法令変更その他の事由により処理対象物の変更等があった場合、発注者及び受注者は、相手方当事者に対して書面で要請することにより、速やかに搬入禁止物、処理方法及び運営業務に係るサービス購入料等についての見直しの協議を行うための協議会を開催することができる。この場合、第66条の適用を妨げない。
(6) 法令変更その他の事由により運営対象施設の運転・維持管理のコストの減額が可能な場合、発注者及び受注者は、相手方当事者に対して書面で要請することにより、速やかに本事業契約の内容の変更及び運営業務に係る対価の減額についての協議を行うため、協議会を開催することができる。この場合、第66条及び第67条の適用を妨げない。
7 発注者は、第2項の定めるところに従って実施される運営業務の一部として、地方自治法施行令
(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、運営対象施設に直接ごみを搬入する者より、施設使用料の徴収及び収納する事務を受注者に委託するものとし、受注者はこれを受託するものとする。なお、この内容は発注者と受注者で別途締結する委託契約によるものとする。
(副生成物の有効利用等)
第48条 受注者は、運営業務の遂行過程において生成されるスラグ又はメタル(事業者提案に基づき有効利用が提案されたものをいう。以下「有効利用対象物」という。)について事業者提案に基 づく有効利用に必要な処理を行った上で、次の各号の定めに従って、これを事業者提案に基づき 有効利用するものとする。
(1) 受注者は、法令、公害防止条件等を満たすことを定期的に確認した上で、運営業務の遂行過程において生成される有効利用対象物の全量を有効利用するものとする。
(2) 受注者は、有効利用対象物の有効利用に係るすべての事務手続を自らの責任及び費用負担に
おいて行わなければならない。
(3) 受注者は、有効利用対象物の有効利用に関して、有効利用先、有効利用方法、有効利用量等について記録し、発注者に報告しなければならない。
(4) 受注者は、別紙8に示す事業者提案に基づく条件にて、発注者から有効利用対象物を買い取り、自らの責任で販売その他有効利用するものとする。その収益については、受注者に帰属するものとする。なお、発注者は、当該買取金額を受注者に支払う運営業務に係る対価から控除するものとする。
(5) 前号の定めるところに従って受注者が発注者から買い取った有効利用対象物の所有権は、当該有効利用対象物が搬出車両に積み込まれた時点に発注者から受注者に移転する。
(6) 受注者は、前号の定めるところに従って有効利用対象物を搬出車両に積み込む場合、収集運搬業者の搬出車両への積み込み、搬出時の立ち会い、調整を行うものとし、買取伝票等の発行、保管、発注者への報告その他必要な事務管理を行う。
(7) 事業者提案に基づく有効利用業務の内容等の見直しは行わない。ただし、本事業契約締結時に想定できなかった事態(有効利用先での受入が困難になったなどの事業者提案における前提条件の変更は、発注者が合理的に認めるものに限られる。)が生じた場合には、発注者は、受注者の求めに応じて、受注者との間で協議を行うことができ、当該協議が調った場合には、発注者及び受注者は、当該協議の結果に従うものとする。
2 受注者は、運営業務の遂行過程において生成される焼却灰、飛灰又は溶融飛灰(以下「残渣」という。)及び処理困難物の取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受注者は、残渣及び処理困難物を運営対象施設内に適正に貯留、保管した後、発注者又は発注者が指定する業者に引き渡す。
(2) 受注者は、前号の定めるところに従って残渣又は処理困難物を引き渡す場合、搬出車両への積み込み、搬出時の立ち会い、調整を行うものとし、引取伝票等の発行、保管、発注者への報告その他必要な事務管理を行う。
3 第1項に定める有効利用対象物の有効利用についてのモニタリングは、別紙7に従うものとする。
(余熱利用)
第49条 受注者による運営業務の遂行過程において生成される電力、蒸気、温水等(以下本条において「電力等」という。)は、発注者に帰属する。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、運営対象設内において、運営業務を遂行する目的の範囲内に限り、かかる電力等を自ら利用することができるものとし、また、余熱利用施設へ供給するも のとする。
3 前項に規定する余熱利用を行ってもなお余剰電力が発生する場合、発注者は余剰電力を第三者に販売するものとし、余剰電力に係る収入は発注者の収入とする。ただし、実売電電力量が事業者 提案による提案売電電力量を超過する場合のインセンティブフィーについては、別紙8に定める とおりとする。
(第三者による実施)
第50条 第48条に定める場合を除くほか、受注者は、運営業務を運営事業者に委託し、又は請け負わせるものとし、運営事業者以外の第三者に、全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせては ならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に事前に通知 した上、発注者の事前の確認を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前条に定める場合を含め、運営業務の一部を運営事業者以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に届け 出るものとする。当該第三者又は運営事業者がさらに第三者に運営業務の一部を再委託し、又は 下請けさせる場合も同様とする。
3 発注者が余熱利用施設運営業務を余熱利用施設運営事業者に委託する場合には、受注者、余熱利用施設運営事業者及び発注者は、余熱利用施設の運営に係る三者契約を締結するものとする。
4 運営事業者その他運営業務に関して受注者又は運営事業者が使用する運営業務従事者に対する運営業務の委託又は請負はすべて受注者の責任において行うものとし、運営業務従事者の責めに帰 すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとす
る。
5 受注者は、委託等を行う第三者を変更する場合、前四項の定めに従う。
(見学者対応等)
第51条 受注者は、あらかじめ発注者の確認の得られた手続に従って、運営対象施設の見学希望者の受付等運営対象施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び事業者提案に従うとともに、運営対象施設の運営・維持管理に障害を与えないように、かつ、見学者が安全に見学できるように適切に見学者への対応を行うものと する。
(地域住民対応等)
第52条 受注者は、常に適切な運営を行うことに加え、本施設周辺地域の清掃活動その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努める ものとする。
2 受注者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、住民対応に係る業務実施計画書に基づき、適切な一次対応(本施設での受付、状況確認等、発注者への取次ぎ・報告などを含む
が、それらに限られない。)をとるとともに速やかに発注者に取次報告する。
(災害発生時等の協力)
第53条 発注者及び受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書等に示す計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、 その処理に最大限の協力を行うものとする。この場合において、発注者は、受注者に発生した追 加費用を合理的な範囲で受注者に支払う。
(非常時又は緊急時の対応等)
第54条 受注者は、災害や事故等の非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、業務計画書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、発注者及び関係機 関に報告しなければならない。
2 受注者が運営対象施設の不具合や故障等を発見した場合又は発注者の職員等により運営対象施設の不具合や故障等に関する通報や苦情を受けた場合、受注者は、直ちに発注者と協議の上で発生 した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必 要があると判断した場合は、受注者は、速やかに適切な応急処置を行った上で、発注者に報告す るものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される業務報告書の提出をもっ て発注者に対する報告に代えることができる。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び受注者が被った損害は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発注者の責めに帰すべき場合には、発注者が合 理的な範囲で負担するものとし、それ以外の場合には、本事業契約に別段の定めがある場合(第 66条の法令変更若しくは不可抗力の場合等)を除き、受注者が負担するものとする。
4 運営対象施設に関する重大な事故が発生した場合には、発注者は、調査を遂行するために、発注者及び受注者以外の第三者([PFI事業者名]の構成員及び協力企業を除く。)により構成される委員会(以下「事故調査委員会」という。)を設置することができる。
(容量超過に関する措置)
第55条 受注者は、運営期間中、運営対象施設の稼働停止、廃棄物処理能力の低下等の原因により、運営対象施設において受入対象物が運営対象施設の貯留又は保管の容量を超えるおそれが生じる と判断される場合、運営対象施設内において受入対象物を貯留又は保管する代替方策(以下「緊 急代替貯留方策」という。)を発注者に提案し、発注者が認めた緊急代替貯留方策を講じるもの とする。
2 前項に規定する緊急代替貯留方策を講じてもなお、運営対象施設において受入対象物が運営対象施設の貯留又は保管の容量を超えるおそれが生じると判断される場合、受注者は、受入対象物を 処理する代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を発注者に提案するものとし、提案を 踏まえて発注者が緊急代替処理方策を策定する。受注者は、緊急代替処理方策の策定に積極的に 協力するとともに、運営対象施設の正常稼働に向けて最大限対応しなければならない。
3 受注者は、発注者の策定した緊急代替処理方策に従わなければならない。
4 第1項及び第2項の事態による追加費用及び損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者が負担するものとし、受注者の責めに帰すべき事由による場合には受注者が負担するも のとする。ただし、第1項及び第2項の事態が発注者及び受注者のいずれの責めにもよらない場 合には、当該追加費用及び損害の負担は、発注者及び受注者で協議して定めるものとし、第66条 の法令変更若しくは不可抗力の場合はその定めに従う。
(労働安全衛生管理)
第56条 受注者は、運営期間を通じて関係法令等を遵守し、要求水準書等及び事業者提案に従って労働安全衛生管理に努めるものとする。
(ごみ量)
第57条 運営対象施設に搬入される処理対象物の量は、要求水準書等に定める計画処理量に対し増減する。
(ごみ質)
第58条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営業務に係る対価(変動費の処理単価の見直し を含む。)の変更及びその他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱し
た処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容を確認したときは、受注者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の第4四半期の運営業務に係る対価の支払い時に発注者に請求することができる。
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託料の見直しは行わない。
4 運営対象施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。この場合において、判断に必要なデータの収集、検査等 は、全て受注者の費用において実施する。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、発注者と受注者が協議して定める。
6 受注者は、前二項の定めに基づき得られたデータや検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(受入対象物の性状確認への協力義務)
第59条 発注者は、要求水準書等に記載された受注者の行う運営対象施設の測定項目に加えて、自らの費用負担により、受入対象物の性状確認を行うことができる。この場合、受注者は発注者の行 う性状確認に協力しなければならない。
第2節 運営段階におけるモニタリング
(運営業務の報告)
第60条 受注者は、要求水準書等及び事業者提案並びに業務計画書に基づき、運営期間中、要求水準書等の定めるところに従って、運営業務の実施状況を正確に反映した業務報告書を作成し、発注 者に提出するものとする。
(モニタリングの実施)
第61条 発注者は、自らの責任及び費用負担において、運営業務に関し、運営対象施設が利用可能であること並びに業務水準に従ったサービスが提供されていることを確認するため、次の方法によ りモニタリングを実施する。
(1) 業務報告書の確認
発注者は、前条に定めるところに従い受注者が発注者に対して提出した業務報告書を確認する。
(2) 立入確認
発注者は、必要に応じて随時、運営対象施設に対する立入確認を行う。
(3) その他の方法
発注者は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法( 施設巡回、業務監視、受注者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施する。
2 発注者は、前項の確認の結果、運営対象施設の運営業務の遂行状況が業務水準を満足していないか、又は業務計画書に従っていないと判断した場合、受注者に対してその是正を勧告することが できるものとする。当該是正勧告が行われた場合、受注者は、別紙7の規定に従い発注者の指示 する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、発注者に対して提出した上、改善措置を とるものとし、また、業務報告書において、その対応状況を発注者に対して報告する。
3 本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、モニタリングの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
(損害の発生)
第62条 受注者は、運営対象施設の運営業務の遂行に際して、発注者又は第三者に損害、損失、費用等(運営対象施設の滅失若しくは毀損等に起因する発注者の損害を含む。以下本条において「損 害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を 防止するために必要な合理的な措置を講じた上で、その旨を発注者に対して直ちに通知し、発注 者の指示に従うものとする。この場合において、受注者は、発注者又は第三者が被った当該損害 等の一切を負担するものとし、発注者又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償 するものとする。ただし、当該損害等の発生が発注者又はその他第三者の責めに帰すべき場合若 しくはその他受注者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、受注者は、当該損害等を 賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 受注者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営期間につき、自己又は運営業務従事者に、別紙5第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。 この場合、受注者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、そ の加入後速やかに、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、発注者に提出して、 発注者の確認を受けなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、受注者は、自己又は運営業務従事者が既に加入済みの保険が、運営期間につき、本施設又は運営業務に付随関連する事故を保険事故として保険の対象に網羅してお
り、自己又は運営業務従事者に別紙5第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させることと実質的に同様のカバレッジを得られ、かつ、本条第1項に定める損害賠償に係る債務を担保されるものと発注者が認める場合には、当該保険を維持することにより、前項に基づく義務の履行に代えることができる。この場合、受注者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、発注者の要請があり次第、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、発注者に提出して、発注者の確認を受けなければならない。
第6章 対価の支払
(対価の支払)
第63条 発注者は、設計・建設業務に係る対価及び運営業務係る対価として、受注者に対して、別紙
8に定めるところに従い、対価を支払うものとする。なお、対価の債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われる対価は、設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価に分割して計算するものとする。
(対価の改定)
第64条 前条にかかわらず、設計・建設業務に係る対価のうちの整備割賦払金及び運営業務に係る対価は、別紙8に定めるところに従い改定される。
2 設計・建設業務に係る対価について、賃金又は物価の変動に基づく対価の変更は、次の各号の定
めるところに従って、発注者と受注者の協議により改定することができる。
(1) 発注者又は受注者は、本事業契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設業務に係る対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設業務に係る対価の変更を請求することができる。
(2) 発注者又は受注者は、前号の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計・建設業務に係る対価から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設業務に係る対価を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した
変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000分の15を超える額について、設計・建設業務に係る対価の変更に応じなければならない。なお、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額の差額の算定及び当該差額が変動前残工事代金額の1000分の15を超えるか否かの算定は、別紙内訳書に示す各施設毎に行うものとする。
(3) 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(4) 第1号の規定による請求は、本条の規定により設計・建設業務に係る対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第1号中「本事業契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく設計・建設業務に係る対価変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
(5) 特別な要因により整備期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設業務に係る対価が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定による ほか、設計・建設業務に係る対価の変更を請求することができる。
(6) 予期することのできない特別の事情により、整備期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建設業務に係る対価が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定にかかわらず、設計・建設業務に係る対価の変更を請求することができる。
(7) 前二号の場合において、変更後の設計・建設業務に係る対価については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(8) 第3号及び前号の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1号、第5号又は第6号の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 前項の協議は、発注者又は受注者からの申し入れにより実施し、双方誠意をもって協議を行うものとする。
(対価の減額)
第65条 第61条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、運営対象施設の運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、受注者に対して、別 紙7に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、運 営業務に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができ る。この場合、受注者は、かかる発注者の勧告及び請求に従わなければならない。
(法令変更及び不可抗力)
第66条 法令変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本事業契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは運営業務の遂行ができなくなったとき その他本事業の実施が不可能となったと認められる場合又は法令の変更若しくは不可抗力によ
り、本事業契約及び業務水準に従って本施設の整備若しくは運営対象施設の運営業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、受注者は発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本事業契約の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が調わない場合、発注者は受注者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注 者は、当該指示に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙
3及び別紙4に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が調わない場合、発注者は、本事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 発注者は、第15条第3項第3号及び第4号、第34条第3項第3号及び第4号、第36条第1項第3号及び第4号並びに第38条第3項の規定による発注者の損害、損失又は費用の負担が過大になる と判断した場合には、本事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(特別措置等による対価の減額)
第67条 法令変更により、要求水準書等又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によって対価
(引渡日以降に支払われる設計・建設業務に係る対価を除く。以下、本条において同じ。)の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により要求水準書等又は事業者提案について必要な変更を行い、対価を減額するものとする。
2 本事業契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(受注者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、発注者と受注者とは、対価の減額を目的として、その算定方 法や支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、対価を減額 するものとする。
第7章 契約の終了
(契約期間)
第68条 本事業契約の契約期間は、本事業契約成立日から令和29年3月31日までとする。ただし、本事業契約の定めるところに従って本事業契約が解除されたときは、本事業契約は、その時点にお いて終了する。なお、本事業契約終了後においても、本事業契約に基づき発生し、存続している 権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本事業契約の規定の効力は存続する。
(発注者の任意解除権)
第69条 発注者は、本事業契約を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、6か月以上前に受注者に対して通知することにより、本事業契約の全部又は一部を解除 することができる。
(受注者の債務不履行等による解除)
第70条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対して事前に通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 受注者が、本設計又は本工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、発注者が
相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき受注者から発注者が満足する説明が得られないとき。ただし、受注者の責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りでない。
(2) 運営開始予定日から60日が経過しても着手されるべき運営業務の着手ができないとき又は運
営開始予定日から60日以内に運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、受注者の責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りでない。
(3) 受注者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する
倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者(受注者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 受注者が、業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 受注者が本事業契約上の義務に違反し、かつ、発注者が相当期間を定めて催告したにもかかわ
らず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 発注者により基本協定が解除された場合。
(7) 前各号に規定する場合のほか、受注者が本事業契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その責めに帰すべき事由によって本事業契約上の債務について履行不能となった場合において、本事業の目的の実現が不可能又は著しく困難となったとき、又は、その他受注者が本事業契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本事業契約に基づく対価の債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 基本協定第6条第2項の規定に該当するとき。
2 発注者は、前項各号に定めるところのほか、第61条第1項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、受注者が実施する運営業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、 同条第2項の定めるところに従って受注者に対してその是正を勧告するほか、別紙7の定めると ころに従い本事業契約の全部を解除することができる。
3 次の各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第1項第7号にいう「受注者が本事業契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その責めに帰すべき事由によって本事業契約上の債務につ いて履行不能となった場合」とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第71条 前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の債務不履行による解除)
第72条 発注者が本事業契約上の義務に違反し、かつ、受注者による通知の後60日以内に当該違反を改善しない場合、受注者は、発注者に対して事前に通知した上で、本事業契約の全部を解除する ことができる。
2 発注者が本事業契約の定めるところに従って履行すべき対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、本事業契約締結日における支払遅延防止法の率で計算した額(1年を365日として日割計算とする。)を受注者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第73条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金等)
第74条 第70条の規定により本事業契約が解除された場合、受注者は、次の各号に従い、当該各号に規定する額を違約金として、発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 本施設すべての引渡完了日前に解除された場合
設計・建設業務に係る対価から割賦金利相当額を控除した額の100分の10に相当する金額
(2) 本施設すべての引渡完了日後に解除された場合
解除日が属する事業年度において支払われるべき運営業務に係る対価の100分の10に相当する金額
2 発注者は、前項の場合において、第10条の契約保証金をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の場合において、解除に起因して発注者が被った損害額が違約金の額を上回るときは、受注者は、その差額を発注者の請求に基づき支払わなければならない。
4 第1項の定めにかかわらず、第70条第1項第10号の規定により本事業契約が解除された場合の違約金等は、基本協定第7条によるものとする。
5 第69条又は第72条の規定により本事業契約が解除された場合、受注者は、発注者に対して、当該解除により被った合理的な損害の賠償を請求することができる。
(本施設の引渡日前の解除の効力)
第75条 本施設の引渡日前に本事業契約が解除された場合において、工事対象施設の出来高部分が存在する場合、発注者は、受注者の費用負担において、発注者による完成確認が未了の本施設を確 認した上で、確認に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち受注者 に所有権が帰属している部分を受注者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要 した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、発注者の確認による不合格部分のうち、発注者がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、発注者は相当な対価をもって当該部分を買い取ることができる。
3 発注者は、第1項に基づき合格部分を取得する場合、発注者が合格部分を買い受け、又は整備に要した費用の対価の支払をする場合、発注者は、その対価の支払債務と、前条第1項第1号に規 定する違約金で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(本事業契 約締結日における支払遅延防止法の率とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により受注者に対して支払うものとする。これにより発注者のその余 の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に発注者による完成確認が完了している本施設につ
いては、発注者は受注者に対して、設計・建設業務に係る対価を別紙8に定めるところに従い支払うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、発注者は、本工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、受注者に対し、受注者の責任と費用で本施設の取壊 し及び本事業用地を原状回復するよう請求することができる。受注者が正当な理由なく、相当の 期間内に原状回復を行わないときは、発注者は受注者に代わり原状回復を行うことができ、これ に要した費用を受注者に対して請求することができる。
5 発注者が被った損害の額が第74条第1項第1号の違約金の額を超過する場合は、発注者は、かかる超過額について受注者に損害賠償請求を行うことができる。
(本施設の引渡日後の解除の効力)
第76条 本工事すべての引渡完了日後に本事業契約が解除された場合、本事業契約は将来に向かって終了するものとする。
2 本事業契約の解除日以降、発注者は、運営業務に係る対価のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本事業契約の解除日が属する支払対象期間に関する運営業務に係る対価に関して
は、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。
3 発注者は、受注者に対し、未払いの施設整備費割賦料及び前項に基づく運営業務に係る対価を支払う。支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双 方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙9に定める整備割賦払金の償還表 の当該支払日以降の利息を控除する。
4 運営業務の開始後に受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除された場合、発注者は、速やかに本施設の現況を確認した上、本施設に受注者の責めに帰すべき事由による損傷等が認め られたときは、受注者に対してその修補を求めることができる。受注者は、その費用負担におい て本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに発注者に対してその旨を通知するも のとする。発注者は、当該通知の受領後10日以内に修補の完了確認を行うものとする。
5 発注者が被った損害の額が第74条第1項第2号に規定する違約金の額を超過する場合は、発注者は、かかる超過額について受注者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項までの手続終了後、受注者は、速やかに運営業務を、発注者又は発注者の指定する第三者に引き継ぐものとし、発注者又は当該第三者が運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行う ものとする。
(保全義務)
第77条 受注者は、解除の通知がなされた日から第75条第1項に基づく引渡し又は前条第6項に基づく運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの 責任及び費用において、必要な保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第78条 受注者は、第75条第1項に基づく引渡し又は第76条第6項に基づく運営業務の引継ぎの完了と同時に、発注者に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に受注者が提出しているものを 除く。また、本事業契約が本施設の運営開始前に解除された場合、図面等については受注者が既 に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに運営対象施 設の運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 発注者は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、受注者は、発注者による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しない
よう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第79条 受注者は、第75条第1項に基づき本施設又はその出来形の所有権を発注者に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を発注者に対して移転しなければならな
い。
(運営期間終了時の取扱い)
第80条 発注者は、運営期間終了の36か月前から運営期間終了後の本施設の取扱いについて、検討を開始する。受注者は、発注者の要請に応じて、発注者の検討に必要な情報及び資料の提供を行わ なければならない。
2 発注者が運営期間終了後の運営対象施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は、運営対象施設の運営期間終了後の次期運営業務に関する委託契約(以下「委託契約」という。)の締結に関して受注者に協議を申出ることができる。この場合、受注者は、発注者との協議に応じなければならない。
3 協議の結果、受注者が、運営期間終了後において運営業務を継続することとなった場合、本事業契約終了時までに、発注者と受注者との間で新たに委託契約を締結することができる。
4 運営期間終了日の12か月前までに、第2項の規定による委託契約の締結に関する合意が整わない場合には、受注者は、運営期間終了までに、運営対象施設の運営業務に関して必要な事項を発注 者に説明するとともに、運営対象施設に関する運営、運転管理、維持管理等に関する記録、要
領、申し送り事項その他資料を提供するほか、積極的に引継ぎに必要な協力を行わなければならない。
5 受注者は、運営期間終了日に先立ち、自らの責任及び費用負担により第三者機関による機能検査
を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
6 受注者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、運営対象施設が本事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修 を実施しなければならない。
(本事業終了に際しての措置)
第81条 受注者は、理由のいかんを問わず本事業契約が終了した場合において、事業用地又は本施設内に受注者が所有する又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物、什器・備品その他 のもの(以下「当該器材等」という。)を撤去しなければならない。ただし、前条第3項による 場合は、この限りでない。
2 発注者及び受注者は、前項に規定する場合、当該器材等の処置内容について協議する。この場合、受注者は必要な費用を負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により本事業契約が終了した場合には、撤去費用に係る損害賠償請求を妨げない。
3 発注者は、第1項に規定する場合、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置を実施しないとき又は事業用地から退去しない場合、受注者に代わって当該器材等を処分
し、事業用地又は本施設の修復、片付け、事業用地から退去請求その他適切な処置を行うことができる。この場合、受注者は、これらの措置に必要な費用を負担しなければならない。
第8章 雑 則
(公租公課の負担)
第82条 本事業契約に関連して生じる公租公課は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、受注者がこれを負担するものとする。ただし、本事業契約締結時点において発注者及び受注者が予測 不可能であると認められる新たな公租公課の負担が受注者に発生した場合、受注者は、その負担 及び支払方法について、発注者と協議することができる。
(協議会の設置)
第83条 発注者及び受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。協議会の詳細については、発注者と受託者との協議により定める ものとする。
2 発注者及び受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(金融機関等との協議)
第84条 発注者は、本事業の継続性を確保するため、受注者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第85条 受注者は、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度の9月末日までに、翌事業年度の予算の概要を発注者に提出するものとする。
2 受注者は、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画
を発注者に提出するものとする。
3 受注者は、本事業契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、発注者に提出するものとす る。ただし、受注者が、会社法(平成17年法律第86号)第374条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を発注者に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付する ことを要しない。
(受注者の協力義務)
第86条 受注者は、余熱利用施設運営事業者が行う業務の遂行に関し、発注者と余熱利用施設運営事業者間の調整を行うほか、余熱利用施設運営事業者の求めに応じて必要な協力を行うものとす
る。
2 受注者は、余熱利用施設運営事業者が余熱利用施設運営業務委託契約に基づく業務の履行ができず、他の事業者に余熱利用施設の運営業務を代替させる必要があるときは、他の事業者を発注者 に提案するものとし、発注者は、発注者が適当と認めた事業者(以下「代替事業者」という。) を余熱利用施設運営業務の委託先として選定する。
3 前項に基づき代替事業者を選定した場合には、発注者、受注者及び代替事業者は、別途三者契約を締結するものとする。
(秘密保持)
第87条 発注者及び受注者は、本事業契約又は本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、本事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用
してはならず、本事業契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(受注者に対して資金提供を行う金融機関を除く。)に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができ る。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等へ 支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることがで きる。
(個人情報の保護)
第88条 受注者は、本事業契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大分市個人情報保護条例(平成14年大分市条例第36号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成し、又は取得した個人情報(以下
「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本事業契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本事業契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩し、破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(10) 本条に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人情
報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(著作権等)
第89条 受注者は、発注者に対し、発注者の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 発注者が本施設の内容(ただし、受注者の営業秘密に係る部分として受注者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 受注者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第90条 受注者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第91条 受注者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、発注者がその使用を 指定した場合で、受注者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がそ の使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、発注者と受注者との間の協 議においてこれを定めるものとする。
(権利等の譲渡制限)
第92条 受注者は、本事業契約に基づき発注者に対して有する本事業に係る債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、発注者 の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本事業契約その他本事業に関して発注者との間で締結した契約に基づき受注者が有する契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分す ることができない。ただし、発注者の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、本事業 の遂行費用への充当を資金使途とする融資に係る担保提供に関する限り、当該融資に係る契約並 びに当該担保提供に係る契約の案文を提示して受注者が事前に承諾依頼をした場合には、当該担 保提供に対する発注者の承諾は不合理に留保、拒絶又は遅延されないものとする。
(受注者の兼業禁止)
第93条 受注者は、本事業契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(本施設における電気事業法上の責任等)
第94条 発注者及び受注者は、本施設において事業者が電気事業法(昭和39年法律第170号)上に定められた法令上の責任を負うとともに当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に掲げる事項を本事業の実施において遵守することを確認する。
(1) 受注者は、発注者から委託を受けた本施設の自家用電気工作物(電気事業法第38条第3項に定義される自家用電気工作物。以下本条において同じ。)について、電気事業法第39条第1項の義務を果たすものとする。
(2) 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気事業法第43条第1項の規定に従って選任された主任技術者(以下「主任技術者」という。以下本条において同じ。)の意見を尊重する。
(3) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(4) 主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(遅延利息)
第95条 受注者が本事業契約に基づき行うべき発注者への支払を遅滞した場合、受注者は、未払い額につき本事業契約締結日における支払遅延防止法の率(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付した上で、発注者に対して支払うものとする。
(要求水準書等の変更)
第96条 発注者は、設計変更及び第66条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書等の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3) 発注者の事由により業務内容の変更が必要なとき。
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書等の変更は、次各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 発注者は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書等の変更内容を受注者に通知し、受注者の意見を聴取するものとする。
(2) 受注者は、前号所定の通知受領後20日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 発注者は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、受注者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 発注者は、受注者の意見に拘束されないものとするが、受注者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて受注者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行った上で確定的な変更内容を受注者に通知することにより、要求水準書等の変更を確定する。
(5) 本事業契約に基づく受注者への支払金額を含め本事業契約の変更が必要となるとき、発注者は、必要な契約変更を行うものとし、受注者は、これに協力する。
(準拠法及び管轄裁判所)
第97条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本事業契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を大分地方裁判所とすることに合意するものとする。
(誠実協議)
第98条 本事業契約に定めのない事項又は本事業契約について疑義が生じたときは、その都度、発注
者及び受注者が誠実に協議の上、決定するものとする。
(その他)
第99条 発注者及び受注者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除くほか、本事業契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、確認、指示、勧告、催告及び解除その他一切の 意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、発注者及び受注 者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本事業契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本事業契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本事業契約上の期間の定めは、「民法」(明治29年法律第89号)及び「商法」(明治32年法律第 48号)が規定するところによるものとする。
6 本事業契約の定めるところに従って受注者が発注者に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した発注者 の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本事業契約に別段の定めが ない限り、発注者が別途指定するところに従うものとする。
[以下余白]
別紙1 事業日程(第4条)
1 | 設計・建設期間 | 事業契約締結日~令和9年9月30日 |
5 | 引渡予定日 | 試運転期間を含むものとする。 令和9年9月30日 |
6 | 運営開始予定日 | 令和9年10月1日 |
7 | 事業期間終了日 | 令和29年3月31日 |
以上
別紙2 本事業用地(第5条)
1 所在地 大分県大分市大字上戸次地内
2 敷地面積 25.6ha
3 土地利用規制
(1) 区域区分 市街化調整区域
(2) 防火地域 指定なし
(3) 高度地区 指定なし
(4) 建ぺい率 60%以内
(5) 容積率 200%以内
(6) 高さの制限 指定なし
(7) 日影規制 指定なし
(8) 緑化面積率 敷地全体に対して25%以上
(9) その他 その他、関係法令を遵守すること
以上
別紙3 法令変更による費用の負担割合(第15条、第34条、第36条、第40条、第66条)
1 本事業に直接関連する法令又は税制の制定・改正の場合 発注者が100%負担する
2 上記以外の法令の制定・改正の場合 受注者が100%負担する
なお、本事業に直接関連する法令又は税制とは、特に本施設の設計・建設業務、運営業務その他本事業に関する事項に直接影響を及ぼす法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び受注者又は本事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
以上
別紙4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合(第15条、第34条、第36条、第38条、第40条、第66条)
1 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、受注者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙4において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、設計・建設期間中における累計で、設計・建設業務に係る対価から割賦金利相当額を控除した金額の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、受注者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、発注者の負担部分から控除する。
2 運営期間
運営期間中に不可抗力が生じ、運営対象施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき運営業務に係る対価(第64条の規定による改定を考慮し、かつ第65条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、受注者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、発注者の負担部分から控除する。
以上
別紙5 保険(第18条、第33条、第62条)
事業者は、次の保険を事業者の費用負担において付保する。
1 設計・建設期間中の保険
(1) 組立保険
保険契約者:被保険者:付保対象:特約:
補償額: 保険期間:
(2) 建設工事保険保険契約者:被保険者:付保対象:特約:
補償額: 保険期間:
(3) 第三者損害賠償責任保険保険契約者:
被保険者:付保対象:特約:
補償額:対物:
保険期間:
2 運営期間中の保険
(1) 第三者損賠賠償責任保険保険契約者:
被保険者:
付保対象:特約:
補償額:
対物:
保険期間:
(2) 機械保険(火災を除く)保険契約者:
被保険者:付保対象:
特約: 補償額:
保険期間:
※上記は受注者が付保すべき保険の例示であり、上記以外の保険を付保することを妨げるものではく受注者の提案によるものとする。
以上
別紙6 様式集(第42条)
保証書の様式
〔建設事業者〕(以下「保証人」という。)は、新環境センター整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が大分市(以下「市」という。)との間で締結した令和[ ] 年[ ]月[ ]日付事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第
1条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、本事業契約第41条に基づく事業者の市に対する契約不適合責任並びに第42条に基づく性能保証義務を事業者と連帯して市に保証する。
(通知義務)
第2条 市は、本保証の差入日以降において本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、大分地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自
ら保有する。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
保証人:
別紙7 モニタリング及び対価の減額(第48条、第61条、第65条、第70条)
[入札説明書別紙6に基づき記載する。]
別紙8 対価の金額と改定、支払スケジュール(第48条、第49条、第63条、第64条、第75条)
[入札説明書別紙3に基づき記載する。]
別紙9 整備割賦払金の償還表(第74条、第76条)
[様式は事業者の提案によるが、様式のイメージは下記のとおりとする。]
回数 | 支払時期 | 支払総額 | 元 金 | 利 息 | 残 額 | |
1 | R9 (令和9) | Ⅲ | ||||
2 | Ⅳ | |||||
3 | R10 (令和10) | Ⅰ | ||||
4 | II | |||||
5 | III | |||||
6 | IV | |||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
合計 |