※令和6年度労働報酬下限額は P22 のとおり
令和6年4月
世田谷区財務部経理課
目次
資料1 労働報酬下限額対象の契約における労働条件確認の流れ 9
世田谷区では、区が事業者と結ぶ契約において適正な入札等を実施し、当該業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保、及び事業者の経営環境の改善を図ることで、公契約に係る業務の質の確保、区内産業の振興及び地域経済の活性化並びに区民の生活の安全安心及び福祉の増進を図ることを目的として、世田谷区公契約条例を制定しました。
なお、この条例は平成26年第3回区議会定例会にて可決され、同年9月30日に公布、平成27年4月1日に施行されました。
この手引きにおける用語の定義は、以下のとおりです。
用語 | 内容 |
公契約 | ・区の調達に係る売買、賃借、請負その他の契約 ・指定管理者の業務に係る協定(指定管理協定) |
事業者 | 区と公契約を締結して業務を受注した者又は受注しようとする者 |
下請負者 | 公契約に係る業務を受注した者から当該業務の一部を受注した者 又は受注しようとする者 |
労働者 | 以下に掲げる者を指します。 ・事業者又は下請負者に使用される者で、賃金を支払われる者 ・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第2条第2号に規定する派遣労働者であって、区の業務に従事するもの ・一人親方(自らが提供する労務の対価を得るため、事業者又は下請負者との請負契約により公契約に係る業務に従事する者をい う。) |
賃金 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金 |
労働報酬下限額 | 予定価格が一定額以上の公契約において、事業者が労働者に支払 う職種ごとの労働報酬の下限とすべき額 |
労働条件確認帳票 (チェックシート) | 予定価格が一定額を超える公契約において、事業者における賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であるこ とを確認するための帳票 |
世田谷区公契約条例の主な内容は、以下のとおりです。
事項 | 主な内容 |
基本方針 | (1)公契約の締結過程において事業者間のxx・xxな競争を促進し、談合等の不正行為を排除するとともに、過当競争を予防する。 (2)公契約の締結及び履行過程において経済性及び透明性を確保する。 (3)物品調達、請負、役務の提供等の質及び適正な価格の確保のために、正確な積算等着実な事業計画に基づき、公契約を締結する。 (4)公契約の履行過程における法令の遵守、並びにxxな労働基準の確保及び向上により、適正な労働条件を確保する。 (5)地域経済の活性化のため、区内の事業者等が受注できる機会及び区内に住所を有する労働者が雇用される機会を確保し、区民の良好な生活環境の維持発展や防災対策の促進のために公契約に係る業務が円滑に履 行されるようにする。 |
区長の責務 | (1)公契約の履行過程における施策を総合的に推進する。また、適正な労働条件が確保されるために必要となる施策を講じる。 (2)予定価格が2,000万円(工事の請負に係る契約にあっては3,000万 円)以上の公契約において労働報酬下限額を定め、労働者に適正な賃金が支払われるようにする。 (3)予定価格が50万円を超える公契約において労働条件確認帳票(チェックシート)を事業者に配布し、活用及び提出を求めるとともに、当該帳票を閲覧に供する。また、この帳票に基づき、必要に応じて労働条件の改善に資する措置をとる。 (4)地域の安全性を向上させ、区民の良好な生活環境を維持し、地域経済を活性化させるため、不断に入札制度改革を進め、区内の事業者の育 成及び経営環境の改善に努める。 |
事業者及び下請負者の責務 | (1)社会的な責任を自覚して公契約を履行する。 (2)区長が実施する事項等に従い、公共事業の質を確保するとともに、労働者に適正な賃金を支払い、労働者の適正な労働条件の確保と向上を図る。 (3)業務を第三者に発注するときは、法令等を遵守し、誠実に業務が実施されるよう適正な条件を付す。 (4)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)、労働契約法(平成19年法律第128号)、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に則った取組みをする。 (5)地域経済の活性化を促進するため、区内に事務所を有する下請負者が受注することができる機会及び区内に住所を有する労働者が雇用され る機会を講ずる。 |
事項 | 主な内容 |
公契約適正化委員会 | (1)委員会の所掌 区長の諮問に応じ条例の解釈及び運用、公契約の適正な履行の確保策、入札その他の手続に関する基本事項等について調査審議し、答申する。 (2)委員会の構成 委員は10人以内で、学識経験者、事業者及び労働団体の代表者等によ り構成する。任期は2年度とし、再任を可とする。 |
労働報酬専門部会 | (1)部会の所掌 労働報酬下限額を審議する。 (2)部会の構成 公契約適正化委員会の委員のうち、学識経験者並びに事業者及び労働 団体の代表者で構成する。 |
条例における基本方針や区と事業者等の責務は、業務内容や金額等を問わず、区が締結するあらゆる私法上の契約および指定管理者の業務に係る協定に適用されます。ただし、後述の労働報酬下限額(P4)及び労働条件確認帳票(チェックシート)の区への提出
(P8)は一定の要件を満たす公契約に限って適用されます。
条例の対象となる労働者の範囲は、以下のとおりです。
1.事業者又は下請負者(再委託先を含む)に使用される者で、賃金を支払われる者(正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態は問わない)
2.派遣労働者
3.一人親方(自らが提供する労務の対価を得るため、事業者又は下請負者との請負契約により従事する者)
労働報酬下限額とは、公契約の業務に従事する労働者に対して支払われるべき労働報酬の下限となる額を言い、条例に基づき、世田谷区公契約適正化委員会及び労働報酬専門部会の意見を踏まえて、区の財政状況、区内の事業者や労働者の環境等を総合的に判断の上、区長が定めて告示します。
複数年度に継続する契約においては、契約締結の翌年度以降に労働報酬下限額が改定された場合でもその適用を受けず、契約締結時に適用された労働報酬下限額を履行完了まで適用します。また、競争入札においては入札公告時点で告示されている労働報酬下限額が適用されます。
1.労働報酬下限額の対象となる公契約
契約の種類 | 適用範囲 |
工事請負契約 | 予定価格が3千万円以上の契約 |
工事以外の契約 (設計・測量委託、業務委託、印刷、物品供給、指定管理協定 等) ※不動産の買入れ、賃貸借を除く | 予定価格が2千万円以上の契約 |
※契約方法(競争入札、随意契約等)の別に関わらず適用となります。
※労働報酬下限額を最低賃金法に基づく最低賃金額が上回る場合は、最低賃金額を遵守いただくことになります。
※対象となる契約である旨は、入札公告時や契約書作成依頼等の際に区から告知されます。
※予定価格は消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。また、長期継続契約(地方自治法施行令第 167 条の 17 に基づき、複数年度にわたり物品の借り入れ又は役務の提供を受ける契約)においては契約期間の総額ではなく、当該契約の年額が適用されます。
※令和6年度労働報酬下限額は P22 のとおり
2.労働報酬下限額の対象となる労働者
原則として、条例の対象となる労働者の範囲(P3)と同一ですが以下の労働者は対象外です。
・一人親方以外で労働基準法第9条に規定する労働者でない者(ボランティア、会社役員等)
・労働報酬下限額適用案件の直接の従事者でない事務員等
・同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者又は家事使用人
・最低賃金法第7条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者(使用者が都道府県労働局長の許可を受けているものに限る。)
労働報酬下限額の対象となる契約及び指定管理者の業務に係る協定においては、労働者に対して支給する賃金の1時間当たりの単価(以下「賃金単価」という)が、労働報酬下限額以上となることが必要です。
賃金単価と労働報酬下限額を比較するため、賃金から対象とならない手当等を控除し、日給や月給については時間額に換算の上、労働報酬下限額と比較します。
1.賃金単価の範囲
【工事請負契約の場合】
区分 | 手当等 | 例 |
対象とするもの | 基本給相当額 | 基本給(定額給)、出来高給 |
基準内手当 | 家族手当、通勤手当、地域手当、住宅手当、 現場手当、技能手当、精勤手当 | |
臨時の給与 | 賞与、その他の臨時の賃金 | |
実物給与 | 通勤用定期、食事の支給等 | |
対象から除くもの | 特殊な労働に対す る手当 | 各職種の通常の作業条件や作業内容を超え た特殊な労働に対する手当(突貫手当等) |
時間外等割増賃金 | 時間外、休日、深夜の割増賃金 | |
休業手当 | 仕事がないために労働者を休業させたこと に対する手当 | |
本来は経費にあたる手当 | 労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が立替払いした旅費等、本来は賃金でな く経費の負担に該当する手当 |
【工事以外の契約及び指定管理協定の場合】
区分 | 手当等 | 例 |
対象とするもの | 基本給相当額 | 基本給(定額給) |
諸手当 | 毎月決まって支払われる基本的な賃金(現場手当、技能手当、職務手当等)、1箇月を超え る期間ごとに支払われる賞与等 | |
対象から除くもの | 臨時に支払われる賃金 | 結婚手当等 |
時間外等割増賃金 | 時間外、休日、深夜の割増賃金 | |
その他の最低賃金の 算定対象外の手当 | 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
※工事請負契約における労働報酬下限額は、公共工事設計労務単価を勘案して定めています。このため賃金単価に含める手当等の区分は、同労務単価の設定の基礎となる「公共事業労務費調査」における手当の基準内・基準外の区分に準じています。
※上記の手当等の名称は、法令での名称、一般的に用いられている名称です。手当等の算定は、名称のみではなく支給基準や支給実態等を考慮して判断してください。
※ここでの賃金・手当等は、税金や社会保険料等を控除する前のものであり、手取り額とは異なります。
2.賃金単価の算出方法
対象となる労働者が1か月の中で労働報酬下限額の対象となる業務とその他の業務に従事した場合、労働報酬下限額の対象となる業務に対して支払われた手当等以外の賃金については、それぞれの業務に従事した労働時間の割合に応じて按分します。
また、工事請負契約における労働者に支払われる賃金等のうち、通勤手当や賞与のように複数月分がまとめて支払われるものについては、直近に支払われた額を1か月当たりに換算したものを使用します。
【労働報酬下限額の対象となる賃金単価の算出例】
〈 工事請負契約 〉
月給制で1日当たりの所定労働時間が8時間の「普通作業員」の場合
・労働時間(1か月分)
労働区分 | 所定時間内労働 | 所定時間外労働 |
公契約条例の対象工事の労働時間 | 128 時間(=16 日×8 時間) | 10 時間 |
その他の工事の労働時間 | 32 時間 (=4 日×8 時間) | 10 時間 |
合計 | 160 時間 | 20 時間 |
・賃金(1か月分)
賃金区分 | 支給額 | 備考 | |
基本給 | 387,000 | ||
時間外割増賃金 | 61,000 | ||
基準内手当 | (家族手当) | 24,000 | |
(通勤手当) | 7,000 | 年2回 42,000 円を支給 →42,000 円÷6か月=6,000 | |
臨時の給与(賞与) | 30,000 | 年2回 180,000 円を支給 →180,000 円÷6か月=30,000 |
・労働報酬下限額と比較する賃金単価
賃金区分 | 1か月の 支給額 | 労働報酬下 限額対象分 | 計算式 | |
基本給 | 387,000 | 309,600 | 387,000×128h÷160h | |
時間外割増賃金 | 61,000 | 0 | 対象外 | |
基準内手当 | (家族手当) | 24,000 | 19,200 | 24,000×128h÷160h |
(通勤手当) | 7,000 | 5,600 | 7,000×128h÷160h | |
臨時の給与(賞与) | 30,000 | 24,000 | 30,000×128h÷160h | |
合計 | 509,000 | 358,400 |
労働報酬下限額対象分(1か月分) | 1時間当たりの賃金 | 計算式 |
358,400 | 2,800 | 358,400÷128h |
賃金単価 2,800円 ≧ 労働報酬下限額(令和6年度普通作業員) 2,699円
〈 工事以外の契約及び指定管理協定 〉
月給制で1日当たりの所定労働時間が8時間の場合
・労働時間(1か月分)
労働区分 | 所定時間内労働 | 所定時間外労働 |
公契約条例の対象業務の労働時間 | 120 時間(=15 日×8 時間) | 15 時間 |
その他の業務の労働時間 | 40 時間 (=5 日×8 時間) | 0 時間 |
合計 | 160 時間 | 15 時間 |
・賃金(1か月分)
賃金区分 | 支給額 | 備考 |
基本給 | 210,000 | |
時間外割増賃金 | 27,000 | |
職務手当 | 20,000 | |
通勤手当 | 5,000 | 年2回 30,000 円を支給 →30,000 円÷6か月=5,000 |
臨時の給与(賞与) | 30,000 | 年2回 180,000 円を支給 →180,000 円÷6か月=30,000 |
・労働報酬下限額と比較する賃金単価
賃金区分 | 1か月の 支給額 | 労働報酬下 限額対象分 | 計算式 |
基本給 | 210,000 | 157,500 | 210,000×120h÷160h |
時間外割増賃金 | 27,000 | 0 | 対象外 |
職務手当 | 20,000 | 15,000 | 20,000×120h÷160h |
通勤手当 | 5,000 | 0 | 対象外 |
臨時の給与(賞与) | 30,000 | 22,500 | 30,000×120h÷160h |
合計 | 292,000 | 195,000 |
公契約条例対象分 (1か月分) | 1時間当たりの賃金 | 計算式 |
195,000 | 1,625 | 195,000÷120h |
賃金単価 1,625円 ≧ 労働報酬下限額(令和6年度工事以外) 1,330円
8 労働者への労働報酬下限額の周知
※ 資料1:労働報酬下限額対象の契約における労働条件確認の流れ(P9)
※ 資料2:下請負者がある場合の労働条件確認の流れ(P10)
※ 資料5:周知用カード(P14)
※ 資料6:公契約条例周知確認書(P15~16)
指定管理協定及び予定価格が50万円を超える公契約(不動産買入れ、賃貸借契約を除く。)の締結においては「労働条件確認帳票(チェックシート)」の提出をお願いします。
この帳票は、世田谷区の公契約の業務に従事する労働者の賃金、労働時間、社会保険の加入、その他の労働条件を事業者と区が共に確認し、適正な労働条件の確保に役立てることを目的としています。
※ 資料4:労働条件確認帳票(チェックシート)(P12~13)
1.提出方法
契約関係書類の受渡しの際に「労働条件確認帳票(チェックシート)」の様式を併せてお渡ししますので、契約書の提出の際に2通をご提出ください。
契約1件につき2通必要ですので、複数の案件を受注された場合は、契約案件ごとにご提出ください。また、共同企業体(JV)で受注された場合は、各構成員から2通ずつご提出ください。
2.帳票の閲覧、記載内容の確認について
ご提出いただいた帳票は、契約担当窓口において労働者・区民等への閲覧に供させていただきます。また、帳票に記載いただいた内容について、契約担当より確認させていただく場合があります。
3.労働条件調査について
帳票に記載いただいた内容の実態について、外部の専門家(社会保険労務士)による事業所訪問調査へのご協力をお願いする場合があります。この調査は、労働条件について事業者様と共に確認を行い、必要に応じて労働法令についてのご説明等をさせていただくことで、適正な労働環境の維持にご活用いただくことを主な目的としています。なお、調査協力を依頼する事業者様には区より改めてご連絡いたします。
《 資 料 》
資料1 労働報酬下限額対象の契約における労働条件確認の流れ
世田谷区 事業者 労働者
労働報酬下限額の適用案件であることを明示して発注
契約締結
(約款に公契約条例の遵守規定あり)
履行開始
労働者へ労働報酬下限額の周知(下請含む)
周知カードの受領、ポスター等確認
労働条件確認帳票、公契約条例周知確認書の確認、保存
労働条件確認帳票、公契約条例周知確認書の提出
報酬の支払い
労務の提供
報酬の確認
《労働報酬下限額を下回る等の場合》
労働条件に疑義がある場合は確認
誠実かつ適正に対応
( 不足賃金の支払い等)
労働報酬下限額を下回る場合は確認
資料2 下請負者がある場合の労働条件確認の流れ
事業者(元請) 下請負者 ※1
労働報酬下限額を下回っていないかの確認
労働報酬下限額を遵守した見積書を作成
見積依頼の際には公契約条例及び労働報酬下限額について説明の上で依頼
事業者(元請)から下請負者への見積徴取時
契約締結
契約締結時
※2
下請負者へ従事する労働者に公契約条例及び労働報酬下限額について周知するよう依頼
従事する労働者へ公契約条例及び労働報酬下限額を周知(周知カード等)
従事する労働者へ公契約条例及び労働報酬下限額を周知(周知カード等)
※3
公契約条例周知確認書に署名し、下請負者分と併せて区へ提出
公契約条例周知確認書に署名し、事業者(元請)へ提出
契約締結後
従事労働者からの相談、報告への誠実かつ適正な対応
(労働報酬下限額を下回る従事労働者がいる場合は不足賃金を支払う、相談者への不利益な取扱いを行わない等)
※1 「下請負者」は再委託先事業者を含みます。
※2 区との契約締結以後に新たに下請負者が追加になった場合も同様とします。この場合、事業者(元請)の公契約条例周知確認書について再度の提出は不要です。
※3 さらに再下請事業者、一人親方等がある場合は同様の周知及び確認をしてください。
資料3 世田谷区公契約条例に関するご案内
資料4 労働条件確認帳票(チェックシート)
資料5 周知用カード
(表)
この仕事には世田谷区公契約条例で、区独自の最低 賃金である「労働報酬下限額」が定められています。
◆対象となる方
受注者(下請負者含む)のもと、この業務に従事する方(一人親方、派遣労働者含む)
◆労働報酬下限額(令和6年4月1日発効)
建設工事 :xxxの公共工事設計労務単価の 85%委 託 等 :1時間あたり 1,330円
(裏)
ご自身の賃金が労働報酬下限額より低いと思う
場合、世田谷区又は受注者(元請業者・雇用主)、指定管理者にご相談ください。
〇世田谷区役所 問合せ先
世田谷区財務部経理課公契約担当電話 03-5432-2965
※労働報酬下限額について詳しくは区ホームページをご覧ください
※Please visit the official Setagaya City
website for further information about the minimum amount of remuneration.
資料6 公契約条例周知確認書
労働報酬下限額の周知に係る確認書
契約件名
Ⅰ 世田谷区公契約条例における労働報酬下限額の対象である本件について下記を実施しました。
1 労働報酬下限額の周知カードを本件に従事する労働者へ配布した。又は次に掲げる事項を、書面等によって労働者に周知した。
(1)世田谷区公契約条例及び労働報酬下限額の対象となる労働者の範囲
① 事業者又は下請負者に使用され、賃金を支払われる者
② 派遣労働者
③ 一人親方
(2)労働報酬下限額
【工事請負契約の場合】
xxxの公共工事設計労務単価(令和6年 3 月現在)の 51 職種ごとの単価の 85%相当額(熟練労働者)
【工事以外の契約の場合】(各種業務委託、印刷、物品供給、指定管理者協定 等)
1時間当たり1,330円
2 労働報酬下限額の周知ポスターを作業所等の労働者が見やすい場所に掲示した。又は掲示できない、若しくは掲示しても労働者が確認できない事情があるため、ポスターの内容を口頭又は書面等により労働者へ周知した。
※ポスターが掲示されていることがわかる写真を裏面に貼付又は周知方法を記載
Ⅱ 世田谷区から労働報酬下限額の周知及び遵守について、聞き取りや賃金資料の提出などの求めがあった場合は協力し、誠実に対応することを誓約します。
所在地 | |
事業者名 | |
代表者名 | |
担当者名 | 連絡先 |
年 月 日世田谷区長 あて
労働報酬下限額の周知ポスターについて、実施した項目のいずれかにチェックを入れてください。
□作業所等の労働者が見やすい場所に掲示した。(掲示場所を記載もしくは掲示されていることが分かる写真を貼り付けること)
□ポスターの内容を口頭で周知した。
□ポスターの内容を書面で周知した。
□その他( )
【掲示場所記載もしくは写真添付】
世田谷区(以下「区」という。)は、区の調達に係る売買、賃借、請負その他の契約(指定管理者の業務に係る協定を含む。以下「公契約」という。)について、その時々の社会経済情勢を踏まえ、競争性、経済性、公平性、公正性、透明性、履行の質の確保などを目的として、必要な制度改革を行ってきた。
一方、公共調達における事業者間の競争は激しくなり、一部においては、採算を度外視した受注をせざるを得ない状況が見受けられ、事業者が置かれた厳しい経営環境の実態が浮彫りとなり、不安定な雇用によって低賃金労働者が出現するなど、労働者の労働条件が悪化している。
また、低賃金の常態化とともに、高齢化や若年層入職者の激減に伴う技能労働者の不足が顕在化しており、中長期的な視点に立てば、放置することができない課題となっており、技能労働者の処遇の改善と事業者の健全な経営環境の確保については、公共事業の品質確保のためにも直ちに取り組まなければならない状況にある。
区は、事業者の経営環境が改善され、適正な賃金の支払いなど労働者の労働条件が守られ、また、公共事業の品質が確保され、もって区民の福祉が増進されることを目指し、ここに世田谷区公契約条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、公契約における基本方針を明らかにし、区長及び事業者等の責務並びに世田谷区公契約適正化委員会の設置について必要な事項を定めることにより、公契約において適正な入札等を実施し、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保し、及び事業者の経営環境の改善を図り、もって公契約に係る業務の質の確保、区内産業の振興及び地域経済の活性化並びに区民の生活の安全安心及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 区と公契約を締結して業務を受注した者又は受注しようとする者をいう。
(2) 下請負者 公契約に係る業務を受注した者から当該業務の一部を受注した者又は受注しようとする者をいう。
(3) 労働者 次に掲げる者をいう。
ア 事業者又は下請負者に使用される者で、賃金を支払われる者
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者であって、区の業務に従事するもの
ウ 一人親方(自らが提供する労務の対価を得るため、事業者又は下請負者との請負契約により公契約に係る業務に従事する者をいう。)
(4) 賃金 労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。
(基本方針)
第3条 区長は、次に掲げる基本方針に基づいて、公契約を締結し、及び履行するよう努めなければならない。
(1) 公契約の締結過程の全般において事業者間の公平かつ公正な競争が促進され、談合その他の不正行為が排除されるとともに、過当競争及びその波及が予防されるべきこと。
(2) 公契約の締結過程及び履行過程の全般において経済性及び透明性が確保されるべきこと。
(3) 物品調達、請負、役務の提供等の質及び適正な価格が確保されるために、正確な積算等着実な事業計画に基づき、公契約が締結されること。
(4) 公契約の履行過程において法令が遵守され、並びに公正な労働基準が確保され、及び向上されることにより、適正な労働条件が確保されるべきこと。
(5) 地域経済の活性化が促進されるために区内に事務所等を有する事業者等が受注することができる機会及び区内に住所を有する労働者が雇用される機会が確保されるとともに、区民の良好な生活環境の維持発展並びに防災及び減災対策が促進されるために公契約に係る業務が円滑に履行されるべきこと。
(区長の責務)
第4条 区長は、前条各号に掲げる基本方針を具体化するため、公契約の履行過程の全般における施策の総合的な推進に努めなければならない。
2 区長は、公契約の履行過程において、適正な労働条件が確保されるために必要となる施策を講じるよう努めなければならない。
3 区長は、前項の施策にあっては、次に掲げる事項等を実施し、適正な労働条件が確保され、又は労働条件が改善されるよう努めなければならない。
(1) 第7条の労働報酬専門部会の意見を聴いて、予定価格が規則で定める額以上の公契約において事業者が労働者に支払う職種ごとの労働報酬の下限とすべき額(以下「労働報酬下限額」という。)を定め、これを事業者に示し、事業者が労働報酬下限額を遵守することにより、労働者に適正な賃金が支払われるようにすること。
(2) 予定価格が規則で定める額を超える公契約において賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するための帳票を作成し、及び事業者に配布し、並びに当該帳票の活用及び提出を求めるとともに、当該帳票を閲覧に供すること。
(3) 前号の規定により事業者が提出した帳票に基づき、必要に応じ、労働条件の改善に資する措置をとること。
4 区長は、地域の安全性を向上させ、区民の良好な生活環境を維持し、及び地域経済を活性化させるため、不断に入札制度改革を進め、区内に事務所等を有する事業者の育成及び経営環境の改善に努めなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者及び下請負者(以下この条において「事業者等」という。)は、社会的な責任を自覚して公契約を履行するよう努めなければならない。
2 事業者等は、前条第3項の規定により区長が実施する事項等に従い、公共事業の質を確保するとともに、労働者に適正な賃金を支払い、労働者の適正な労働条件を確保し、及びその向上を図るよう努めなければならない。
3 事業者等は、公契約に係る業務を第三者に発注するときは、法令等を遵守し、誠実に業務が実施されるよう適正な条件を付すよう努めなければならない。
4 事業者等は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)により課される義務を履行するほか、同法第5条に規定する事業主の責務及び男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第10条に規定する国民の責務を積極的に果たすように努め、労働契約法(平成19年法律第128号)第3条第3項の規定に鑑み、労働者が仕事と生活の調和を図ることができるようその配慮に努め、並びに子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)の趣旨に鑑み、若者の雇用に積極的に取り組むように努めなければならない。
5 事業者は、地域経済の活性化を促進するため、下請負者及び労働者の選定にあたっては、区内に事務所を有する下請負者が受注することができる機会及び区内に住所を有する労働者が雇用される機会を講ずるよう努めなければならない。
6 事業者等は、区長が前条第3項第2号の規定により帳票の提出を求めたときは、これに応じるよう努めなければならない。
7 事業者等は、区長が前条第3項第3号の規定により措置をとるときは、これに応じるよう努めなければならない。
(世田谷区公契約適正化委員会)
第6条 公契約の履行過程の全般における適正を確保するため、区長の附属機関として世田谷区公契約適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。
(1) この条例の解釈及び運用に関すること。
(2) 公契約の適正な履行を確保するために必要となる施策に関すること。
(3) 区の入札その他の公契約の手続に関する基本的事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区の入札その他の公契約の手続における透明性及び公正性を確保するために区長が必要と認めること。
3 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 事業者及び労働者団体の代表者
(3) 区内に住所、勤務先又は通学先を有する者
(4) 関係行政機関の職員
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(労働報酬専門部会)
第7条 区長は、委員会に、労働報酬下限額を審議させるため、労働報酬専門部会(以下この条において「部会」という。)を置く。
2 部会は、前条第3項の委員のうち、学識経験者並びに事業者及び労働団体の代表者から区長が指名した者をもって組織する。
3 区長は、部会の意見を直接聴くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、世田谷区公契約条例(平成26年9月世田谷区条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(施策の周知)
第3条 区長は、条例第4条第1項の規定により同項の施策を推進し、及び同条第2項の規定により同項の施策を講じるときは、世田谷区広報その他の啓発事業によりこれらの施策の周知に努めなければならない。
(予定価格)
第4条 条例第4条第3項第1号及び第2号の予定価格は、長期継続契約にあっては当該契約の年額をいい、指定管理者の業務に係る協定にあっては当該協定の年額をいうものとする。
(労働報酬下限額を定める公契約の範囲等)
第5条 条例第4条第3項第1号の規則で定める額は、20,000,000円(工事の請負に係る契約にあっては、30,000,000円)とする。
2 条例第4条第3項第1号に規定する労働報酬下限額は、不動産の買入れ及び物件の借入れに係る契約以外の公契約について定めるものとする。
3 区長は、前項の規定により労働報酬下限額を定めたときは、これを告示しなければならない。
(帳票の提出を求める公契約の範囲等)
第6条 条例第4条第3項第2号の規則で定める額は、500,000円(指定管理者の業務に係る協定にあっては、零円)とする。
2 条例第4条第3項第2号に規定する帳票は、区長が締結し、又は財務部長、財務部経理課長若しくは教育委員会教育長が契約担当者(世田谷区契約事務規則(昭和39年3月世田谷区規則第4号)第2条第2項に規定する契約担当者をいう。)として締結する公契約(不動産の買入れ及び物件の借入れに係る契約を除く。)の相手方である事業者に配布するものとする。
3 区長は、条例第4条第3項第2号の規定により前項の事業者に同項の帳票の提出を求めるときは、同号の規定により当該帳票を閲覧に供する旨を当該事業者に通知するものとする。
4 区長は、労働者、区民等の求めがあったときは、条例第4条第3項第2号の規定により前項の帳票を財務部経理課又は教育委員会事務局教育総務課において閲覧に供するものとする。
(委員の内訳)
第7条 条例第6条第3項に規定する世田谷区公契約適正化委員会(以下「委員会」という。)の委員の内訳は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める人数以内とする。
(1) 学識経験者 5人
(2) 事業者及び労働者団体の代表者 5人
(3) 区内に住所、勤務先又は通学先を有する者 2人
(4) 関係行政機関の職員 1人一部改正〔平成31年規則35号〕
(会長及び副会長)
第8条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の双方に事故があるとき、又はその双方が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招集)
第9条 委員会は、会長が招集する。
(会議)
第10条 委員会は、委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取等)
第11条 委員会は、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第12条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に直接関係のある案件については、議事に加わることができない。
(労働報酬専門部会)
第13条 第8条から前条までの規定は、条例第7条第1項に規定する労働報酬専門部会について準用する。この場合において、第10条第1項中「3分の1」とあるのは、「2分の
1」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第35号) この規則は、平成31年6月1日から施行する。
令和6年度労働報酬下限額
◆ 工事請負契約
東京都の公共工事設計労務単価(令和6年3月現在)の51職種ごとの単価の85%相当額(熟練労働者)
号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) | 号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) |
1 | 特殊作業員 | 3,007円 | 25 | 土木一般世話役 | 3,294円 |
2 | 普通作業員 | 2,699円 | 26 | 高級船員 | 3,889円 |
3 | 軽作業員 | 1,870円 | 27 | 普通船員 | 3,135円 |
4 | 造園工 | 2,752円 | 28 | 潜水士 | 5,015円 |
5 | 法面工 | 3,358円 | 29 | 潜水連絡員 | 3,666円 |
6 | とび工 | 3,315円 | 30 | 潜水送気員 | 3,560円 |
7 | 石工 | 3,337円 | 31 | 山林砂防工 | 3,262円 |
8 | ブロック工 | 3,103円 | 32 | 軌道工 | 5,780円 |
9 | 電工 | 3,199円 | 33 | 型わく工 | 3,188円 |
10 | 鉄筋工 | 3,284円 | 34 | 大工 | 3,060円 |
11 | 鉄骨工 | 2,975円 | 35 | 左官 | 3,273円 |
12 | 塗装工 | 3,475円 | 36 | 配管工 | 2,869円 |
13 | 溶接工 | 3,592円 | 37 | はつり工 | 3,039円 |
14 | 運転手(特殊) | 3,071円 | 38 | 防水工 | 3,634円 |
15 | 運転手(一般) | 2,508円 | 39 | 板金工 | 3,443円 |
16 | 潜かん工 | 3,730円 | 41 | サッシ工 | 3,230円 |
17 | 潜かん世話役 | 4,420円 | 43 | 内装工 | 3,326円 |
18 | さく岩工 | 3,783円 | 44 | ガラス工 | 3,177円 |
19 | トンネル特殊工 | 3,602円 | 45 | 建具工 | 2,859円 |
20 | トンネル作業員 | 3,124円 | 46 | ダクト工 | 2,869円 |
21 | トンネル世話役 | 4,080円 | 47 | 保温工 | 2,784円 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,496円 | 49 | 設備機械工 | 2,805円 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,570円 | 50 | 交通誘導員A | 2,019円 |
24 | 橋りょう世話役 | 4,091円 | 51 | 交通誘導員B | 1,764円 |
52 | 上記以外の職種 | 1,330円 |
※第 1 号から第 51 号までに該当の労働者であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については 1 時間当たり1,540円となります。
◆ 工事以外の契約(設計・測量委託、業務委託、印刷、物品供給、指定管理協定 等)
1時間当たり 1,330円