No. 施設名 備 考 1 島本町ふれあいセンター 建物、駐車場、遊歩道等 2 島本町ふれあいセンター内の外溝及び植栽 No. 場 所 品 名 数量 備 考 1 清掃員控室 和机 1 2 冷蔵庫 1 3 テレビ 1 4 電話 1 5 時計 1 6 ロッカー室(女性) ロッカー 7 7 ベンチ 1 8 傘立て 1 9 すのこ 6 10 エントランスホールアトリウム 傘立て 2 11 テーブル 2 12 椅子 5 13 長椅子 1 14 ごみ箱 4 15 身障者用テーブル 1 16 ロビーチェアー 2...
島本町(以下「町」という。)及びシダックス大xxヒューマンサービス株式会社
(以下「指定管理者」という。)は、島本町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)及び緑地公園住宅集会所(以下「ふれあいセンター等」という。)の管理運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について、次のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この基本協定は、町及び指定管理者(以下「xx」という。)が相互に協力し、ふれあいセンター等を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(xxxx等の義務)
第2条 xxは、互いにxxを重んじ、この基本協定を誠実に履行しなければならない。
2 xxは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、島本町ふれあいセンター条例
(平成8年島本町条例第5号)、xx町営住宅条例(平成9年島本町条例第16号)、島本町ふれあいセンター条例施行規則(平成8年島本町規則第11号)、xx町営住宅条例施行規則(平成9年島本町規則第11号)その他関係法令を遵守し、この基本協定を履行しなければならない。
(指定管理者の責務)
第3条 指定管理者は、管理業務を行うに当たっては、固有の金融口座を設けるとともに、収支の状況を独立した帳簿に記録し、経理を厳正に行わなければならない。
2 指定管理者は、事業主及び使用者としての労働法上の義務を履行し、その全ての責任を負って自己の従業員を管理し、町に対しては、一切の責任を及ぼさないものとする。
(管理物件)
第4条 指定管理者が管理する施設、設備及び備品(以下「管理物件」という。)は、管理物件一覧(別紙1)に定めるとおりとする。
2 指定管理者は、善良な管理者の注意をもって管理物件を管理するとともに、常に良好な状態に保たなければならない。
(管理業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う管理業務は、次に掲げる業務とする。
⑴ ふれあいセンター等の使用許可に関する業務
⑵ ふれあいセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
⑶ 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、島本町ふれあいセンター等指定管理者管理業務仕様書(別紙2)に定めるとおりとする。
(指定期間等)
第6条 町が指定管理者に管理業務を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は、平成29年4月1日から平成34年3月31日までとする。
2 管理業務に係る事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(統括責任者)
第7条 ふれあいセンター等の円滑な管理運営を図るため、ふれあいセンターに統括責任者を置く。
2 統括責任者は、xx職員(指定管理者と期間の定めのない労働契約を締結している者であって、常勤のものをいう。)をもって充てる。
3 統括責任者は、管理業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 指定管理者は、統括責任者を配置するときは、あらかじめ書面により町に報告するものとする。統括責任者を変更する場合も、同様とする。
(リスクの分担)
第8条 管理業務に関するリスク(予測できない危険及び責任の負担をいう。次項において同じ。)の分担については、別表に定めるとおりとする。
2 別表に定める事項で疑義がある場合又は別表に定めのない事項に係るリスクの分担については、xxが協議して定めるものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 指定管理者は、指定期間中、管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、町その他の関係者に対して緊急事態が発生した旨を報告しなければならない。
2 指定管理者は、前項の緊急事態の発生に備えて、防災対策等に関するマニュアルを作成し、管理業務の従事者に周知するとともに、町に当該マニュアルの写しを提
出するものとする。
(暴力団の排除)
第10条 指定管理者は、島本町暴力団排除条例(平成26年島本町条例第8号)の規定に基づき、管理業務を行うに当たっては、暴力団(同条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条及び第32条第1項第2号において同じ。)との一切の関係を持たないようにするとともに、ふれあいセンター等の使用を許可する場合においては、暴力団の利益となることがないよう適切に処理するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条 指定管理者は、この基本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により 町の承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第12条 指定管理者は、管理業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 指定管理者は、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により町の承認を得なければならない。
3 前項の規定による委託又は請負は、全て指定管理者の責任及び費用負担において行うものとする。
(受任者等からの誓約書の提出等)
第13条 指定管理者は、前条第2項の規定により管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者が暴力団員(島本町暴力団排除条例第2条第
2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)(次項及び第32条第1項第2号において「暴力団員等」という。)でないことを表明した誓約書を当該第三者から徴集し、それを町に提出しなければならない。ただし、町が徴集の必要がないと判断した場合は、この限りでない。
2 町は、指定管理者が暴力団員等に該当する者を受任者又は下請負人等としていることを知ったときは、指定管理者に対し、当該委任又は下請契約等の解除を求めることができる。
3 前項の規定により委任又は契約の解除を行った場合における一切の責任は、指定管理者が負うものとする。
(重要事項の変更の届出)
第14条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町に届け出なければならない。
⑴ 定款又は会則
⑵ 団体の名称又は所在地
⑶ 団体の代表者又は役員の氏名
⑷ 管理業務等に関する規程
⑸ 非常時の体制
⑹ その他町が指定する事項
(管理物件の原状変更等の申出)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を町に申し出て、その承認を得なければならない。
⑴ 管理物件の原状を変更しようとする場合
⑵ 施設、設備又は外溝を改良し、又は維持補修しようとする場合
⑶ 新たに設備を設け、又は備品を備え付けようとする場合
(管理物件の損傷等の報告)
第16条 指定管理者は、故意又は過失により、管理物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町に報告しなければならない。この場合において、指定管理者は、その賠償の責めを負うものとする。
(管理業務の変更の申出等)
第17条 xxは、必要があると認めるときは、管理業務の内容を変更すること又は期間を定めて一時休止することを相手方に申し出ることができる。
2 xxは、相手方から前項の規定による申出を受けたときは、協議に応ずるものとする。
3 指定管理者は、管理業務の継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたときは、速やかに町に報告し、その指示に従わなければならない。
(管理物件の無償貸与)
第18条 町は、管理物件を無償で指定管理者に貸与するものとする。
(指定管理者による物品の購入等)
第19条 指定管理者は、管理業務を行うために必要な物品(町があらかじめ指定した物品を除く。)を購入し、又は調達するものとする。
2 前項の規定により購入し、又は調達した物品は、指定管理者に帰属するものとする。ただし、町があらかじめ指定した物品及び施設の管理運営に欠くことができないと認められる物品については、指定期間の満了後に町又は町が指定する者に引き継ぐものとする。
(指定管理料)
第20条 町は、指定期間における管理業務の実施の対価として、指定管理者に対し、指定管理料を支払うものとする。
2 指定管理料の額は、金588,900,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。
3 指定管理料は、月払とする。
4 指定管理者は、前月分の指定管理料に係る請求書を毎月10日までに町に送付するものとし、町は、当該請求書を受領した日から30日以内に、指定管理者に対して当該月分の指定管理料を支払うものとする。
5 指定管理料のうち、光熱水費及び修繕料については、年度ごとに精算するものとする。
6 xxは、天災その他特別な事由が生じたときは、相手方に指定管理料の変更を申し出ることができる。
7 xxは、前項の規定による相手方からの申出を受けたときは、協議に応ずるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、年度ごとの指定管理料の額その他指定管理料に関し必要な事項は、町と指定管理者とが別に締結する年度協定で定めるものとする。
(使用料の徴収)
第21条 町は、ふれあいセンター等の使用料の徴収の事務を指定管理者に委託するものとする。
2 指定管理者は、徴収した使用料を厳重に保管し、原則として、当該徴収した日の翌日に明細書とともに町に引き渡すものとする。
(文書の取扱い)
第22条 指定管理者は、島本町文書取扱規程(平成26年島本町訓令第6号)の規定に準じて、文書を適正に取り扱い、管理しなければならない。
2 指定管理者は、指定期間が満了し、又は指定を取り消されたときは、文書の管理について、町の指示に従わなければならない。
(個人情報の保護)
第23条 指定管理者は、島本町個人情報保護条例(昭和60年島本町条例第2号)第16条第2項の規定により、個人情報(同条例第4条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、管理業務の実施における個人情報の取扱いについては、個人情報取扱特記事項(別紙3)の規定を遵守しなければならない。
(情報の公開)
第24条 指定管理者は、島本町情報公開条例(昭和58年島本町条例第24号)の目的に鑑み、同条例の規定に準じて、指定管理者が保有する情報の積極的な公開に努めなければならない。
2 町は、指定管理者が行う情報の公開が不十分であると認めるときは、指定管理者に対して必要な指示をすることができる。
(苦情等への対応)
第25条 指定管理者は、管理業務に関してふれあいセンター等の利用者その他関係者から苦情等の申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。この場合において、指定管理者は、苦情等の内容を速やかに町に報告するものとする。
(研修の実施)
第26条 指定管理者は、管理業務に従事する者に対し、管理業務を適切に行うために必要な研修を年1回以上実施しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第27条 指定管理者は、毎年度町が指定する日までに、翌年度の事業計画書及び収支予算書を町に提出しなければならない。
2 事業計画書又は収支予算書を変更する必要が生じたときは、xxの協議により決定するものとする。
(事業報告書等の提出)
第28条 指定管理者は、毎年度終了後30日(指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から起算して30日)以内に、管理業務に係る事業報告書及び収支決算書を町に提出し、その確認を受けなければならない。
(損害の賠償)
第29条 指定管理者は、この基本協定に定める義務を履行しないために町に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として町に支払わなければなら
ない。
2 指定管理者は、管理業務を行うに当たって、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 町は、前項の規定により指定管理者が賠償すべき損害について、指定管理者に代わって第三者に賠償したときは、指定管理者に対し、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(不可抗力により発生した損害の賠償)
第30条 管理業務の実施に当たって不可抗力により損害が発生したときは、指定管理者は、その原因を除去し、損害を最低限にするように努めるとともに、直ちにその旨を町に報告しなければならない。
2 町は、前項の規定による報告を受けたときは、損害の状況等を確認し、指定管理者との協議により、不可抗力の判定、損害の額及びその損害に伴い生じた費用の負担割合を定めるものとする。
3 不可抗力により町又は指定管理者のいずれかにのみ損害が発生したときは、前項 の規定にかかわらず、損害を受けた者がその損害に係る費用を負担するものとする。ただし、大規模な災害等により事業を中止した場合は、この限りでない。
(不可抗力による義務の免除)
第31条 前条第2項の協議において不可抗力と判定した場合は、指定管理者は、損害により受けた影響の程度に応じて、この基本協定に定める義務を免れるものとする。
2 前項の場合において、町は、指定管理者が実施の義務を免れた管理業務に係る費用に相当する額を指定管理料から減ずることができる。
(指定の取消し等)
第32条 町は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⑴ 関係法令又はこの基本協定に違反した場合
⑵ 指定管理者又はその代表者若しくは役員が暴力団又は暴力団員等であった場合
⑶ 管理業務に関する町の指示に従わなかった場合
⑷ 管理業務を行うに当たって不正な行為があった場合
⑸ 町に対して虚偽の報告をし、又は報告若しくは調査を拒んだ場合
⑹ 管理業務を履行しない場合又は履行する見込みがない、若しくは履行する意思がなくなったと認められる場合
⑺ 指定管理者が指定の解除を申し出た場合
⑻ その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定管理者による管理業務を継続することができないと認める場合
2 指定管理者は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消され、又は管理業務の停止を命じられた場合において既に指定管理料が支払われているときは、当該指定の取消し又は管理業務の停止に係る期間に対して支払われた指定管理料として町が計算して定めた額を町が指定する日までに町に返還しなければならない。ただし、町が特別の事由があると認めるときは、xxが協議して定めた額を返還するものとする。
3 第1項の規定により指定を取り消され、又は管理業務の停止を命じられたことにより指定管理者に損害が生じても、町は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。
(管理業務の引継ぎ)
第33条 指定管理者は、指定期間の満了に際して、町又は町が指定する者に管理業務の引継ぎを行わなければならない。
2 町は、必要があると認めるときは、指定期間の満了に先立って、指定管理者に対し、町又は町が指定する者にふれあいセンターの視察及び管理業務についての説明を求めることができる。
(原状回復義務)
第34条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は第32条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは管理業務の停止を命じられたときは、管理物件を原状に復さなければならない。ただし、町が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理業務の報告等)
第35条 町は、管理業務の適正な実施を確保するために、定期又は臨時に、指定管理者に対し、管理業務の履行状況又は経理状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を命ずることができる。
2 指定管理者は、前項の規定により求められた報告等を拒み、妨げ、又は怠ってはならない。
(協定の変更)
第36条 xxは、管理業務の内容等を変更する必要が生じたとき又は経済情勢の変動、不可抗力その他予期することのできない事由によりこの基本協定に定める条件が不適当になったときは、協議してこの基本協定を変更することができる。
(疑義の決定等)
第37条 この基本協定に関し疑義のあるとき又はこの基本協定に定めのない事項については、その都度、xxの協議により定めるものとする。
(裁判管轄)
第38条 この基本協定に関して発生した紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(本協定の締結)
第39条 この基本協定は、仮協定とし、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決において可決された場合には、町が島本町ふれあいセンター条例第
6条第4項及びxx町営住宅条例第39条の3第4項の規定による指定をした日をもって本協定(島本町ふれあいセンター条例施行規則第15条第1項及びxx町営住宅条例施行規則第47条第1項の規定により締結する協定をいう。)となる。
2 前項の議決において否決された場合には、この基本協定は、失効する。この場合において、xxは、相手方に対して損害賠償等の要求は行わないものとする。
この基本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、xxがそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成28年11月28日
x xxxxxxxxxxxxxx0x0xx x 町
代表者 xx町長 x x x ㊞
指定管理者 xxxxxxxxxxxxx0xx0
シダックス大xxヒューマンサービス株式会社代表取締役 x x xxx ㊞
別表(第8条関係)
項目 | 事 項 | x x | 町 | 指定管理者 |
共通事項 | 法令又は制度の改正 | 事業運営に影響のある法令又は制度の改正 | 協議事項 | |
税制の改正 | 消費税の税率の変更 | ○ | ||
法人税その他事業に影響を及ぼす税率の変更 | 協議事項 | |||
物価・金利の変動 | 物価・金利の変動 | ○ | ||
資金の調達 | 必要な資金の確保 | ○ | ||
周辺地域及びその住民並びに利用者への対応 | 事業運営に係る利用者、周辺住民等からの苦情への対応及び周辺地域との協調 | ○ | ||
施設の設置又は指定管理者制度の導入に関する苦情への対応 | ○ | |||
安全性の確保 | 施設の運営及び維持管理に係る安全性の確保並びに周辺環境の保全(応急措置を含む。) | ○ | ||
第三者への賠償 | 指定管理者の責めに帰すべき施設の管理運営において第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
上記以外の理由により第三者に損害を与えた場合 | ○ | |||
応募 | 応募の費用 | 指定管理者の応募に係る費用 | ○ | |
準備 | 引継ぎの費用 | 施設の管理業務の引継ぎに係る費用 | ○ | |
施設の引渡しに伴う原状回復に係る費用 | ○ | |||
管理運営 | 事業の遅延又は中止 | 町の責任による遅延又は中止 | ○ | |
法令又は制度の変更等により、町の建物の所有が困難になったことによる中止 | ○ | |||
指定管理者の責任による遅延又は中止 | ○ | |||
指定管理者による事業の放棄又は破綻 | ○ | |||
天災による事業の中止 | 大規模な災害等による事業の中止 | ○ |
維持管理 | 維持補修 | 指定管理者の発意により行う施設、設備、外溝等の改良又は維持補修 | ○ | |
町の発意により行う施設、設 備、外溝等の改良又は維持補修 | ○ | |||
施設、設備、外溝等の保守点検(法定点検及び日常のメンテナンス) | ○ | |||
経年劣化による施設、設備、外溝等の維持補修及び施設の管理上緊急を要する維持補修 | 1件10万円未満のものにあっては指定管理者が行い、1件10万円以上のものにあっては町と協議すること。 | |||
事故又は火災による施設、設備、外溝等の維持補修 | 協議事項 | |||
天災その他の不可抗力による施設の躯体又は設備の維持補修 | 1件10万円未満のものにあっては指定管理者が行い、1件10万円以上のものにあっては町と協議すること。 | |||
法令の改正により必要となった施設の躯体又は設備の維持補修 | ○ | |||
修理・修繕 | 経年劣化による町の備品の修理・修繕 | 1件10万円未満のものにあっては指定管理者が行い、1件10万円以上のものにあっては町と協議すること。 | ||
終了時 | 撤収の費用 | 指定期間が終了した場合又は指定期間の中途において管理業務を廃止した場合(廃止の原因が町に起因する場合を除く。)における事業者の撤収費用 | ○ | |
指定期間の中途において管理業務を廃止した場合(廃止の原因が町に起因する場合に限る。)における事業者の撤収費用 | ○ |
備考 統括責任者は、施設の防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者をいう。)としての責務を負うものとする。
管理物件一覧
施設
No. | 施設名 | 備 考 |
1 | 島本町ふれあいセンター | 建物、駐車場、遊歩道等 |
2 | 島本町ふれあいセンター内の外溝及び植栽 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
1 | 清掃員控室 | 和机 | 1 | |
2 | 冷蔵庫 | 1 | ||
3 | テレビ | 1 | ||
4 | 電話 | 1 | ||
5 | 時計 | 1 | ||
6 | ロッカー室 (女性) | ロッカー | 7 | |
7 | ベンチ | 1 | ||
8 | 傘立て | 1 | ||
9 | すのこ | 6 | ||
10 | エントランスホールアトリウム | 傘立て | 2 | |
11 | テーブル | 2 | ||
12 | 椅子 | 5 | ||
13 | 長椅子 | 1 | ||
14 | ごみ箱 | 4 | ||
15 | 身障者用テーブル | 1 | ||
16 | ロビーチェアー | 2 | ||
17 | プラントボックス | 2 | ||
18 | 移動パネル | 1 | ||
19 | 案内看板 | 1 | ||
20 | 寄贈作品 | 2 | ||
21 | 鉄柵 | 3 | ||
22 | パーテーションベルト | 3 | ||
23 | 電送表示板 | 1 | ||
24 | エレベーターホール | 時計 | 1 | |
25 | 寄贈作品 | 1 | ||
26 | 木製ベンチ | 1 | ||
27 | 倉庫 | シェルビング | 1 | |
28 | ロッカー | 1 | ||
29 | WC | ごみ箱 | 1 | |
30 | ゴミ庫 | シェルビング | 7 | |
31 | 風除室 | 玄関マット(900×1,800) | 1 | |
32 | 機械室 | 万力 | 1 | |
33 | 脚立 天板高さ2.6m | 1 | ||
34 | 伸縮はしご 2連 | 1 | ||
35 | 作業台木天板 | 1 | ||
36 | チェアー | 1 | ||
37 | シェルビング | 3 | ||
38 | 電気室 | シェルビング | 1 | |
39 | ロッカー | 1 | ||
40 | 駐輪場 | 鉄柵 | 9 | |
41 | 案内看板 | 1 | ||
42 | 遊歩道 | 案内看板 | 2 | |
43 | 屋外 | 寄贈作品 | 1 | |
44 | 案内看板 | 6 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
45 | 風除室 | 傘立て | 2 | |
46 | 玄関マット(900×1,800) | 2 | ||
47 | エントランスホール | スポットライト | 10 | |
48 | 花台 | 1 | ||
49 | ロビーチェアー | 2 | 3人掛け | |
50 | ロビーチェアー | 3 | 2人掛け | |
51 | ベンチ | 2 | ||
52 | コインロッカー | 5 | ||
53 | パーテーションベース | 4 | ||
54 | 花台 | 1 | ||
55 | 掲示用パンチングパネル | 1 | ||
56 | OHP設置台 | 1 | ||
57 | テレビ | 1 | ||
58 | 移動台 | 1 | ||
59 | 寄贈作品 | 5 | ||
60 | ピクチャーレール | 9 | ||
61 | 寄贈造花 | 1 | ||
62 | 時計 | 1 | ||
63 | 車椅子 | 2 | ||
64 | プラントボックス | 2 | ||
65 | 案内板 | 5 | ||
66 | 電話コーナーの案内板 | 1 | ||
67 | 振り子時計(寄贈) | 1 | ||
68 | 電送表示板 | 2 | ||
69 | 階段下 | パーテーションベース | 3 | |
70 | パーテーションロープ | 5 | ||
71 | 台車 | 3 | ||
72 | 鉄柵 | 2 | ||
73 | 青少年コーナー | 丸テーブル | 2 | |
74 | 椅子 | 14 | ||
75 | 机(四角い机) | 1 | ||
76 | パンフレットスタンド | 2 | ジグザグスタンド | |
77 | パンフレットスタンド | 2 | 平面スタンド | |
78 | ごみ箱 | 4 | ||
79 | 案内板 | 1 | ||
80 | ふれあいセンターの模型 | 1 | ||
81 | プラントボックス | 3 | ||
82 | ケリヤホール | 花台(450×450×740mm) | 1 | |
83 | 掃除機 | 1 | ||
84 | 演台(615×1200×1085mm) | 1 | ||
85 | 司会者台(500×650×1085mm) | 1 | ||
86 | 平台 | 8 | ||
87 | 花台(500×500×1085mm) | 2 | ||
88 | 看板 | 2 | ||
89 | マイクスタンド | 6 | ||
90 | ライトスタンド(三脚キャスター付) | 6 | ||
91 | 譜面台収納カート | 1 | ||
92 | スピーカー支え足 | 3 | ||
93 | ロアーホリゾントライト | 4 | ||
94 | アップライト昇降機 | 1 | ||
95 | 電話 | 1 | ||
96 | 時計 | 1 | ||
97 | パイプ椅子 | 3 | ||
98 | 椅子 | 256 | ||
99 | ドアストッパー | 10 | ||
100 | 掃除用ロッカー | 1 | ||
101 | 掃除用具 | 1式 | ちりとり1・モップ3・ほうき1 | |
102 | シェルビング | 3 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
103 | ケリヤホール | 箱 足 | 28 | |
104 | ひな段けこみパネル | 10 | ||
105 | 金屏風 | 1双 | ||
106 | 緋毛せん | 3 | ||
107 | 国旗・町旗 | 各1 | ||
108 | クランプ(万力) | 4 | ||
109 | 指揮者台 | 1 | ||
110 | めくり台 | 1 | ||
111 | 譜面台 | 19 | ||
112 | 看板用ワイヤー | 6 | ||
113 | つかみ金具 | 48 | ||
114 | 平台運搬車 | 1 | ||
115 | ステージ階段 | 5 | ||
116 | 振分け幕 | 3対 | ||
117 | ケリヤホール (音響設備) | パワーアンプ | 11 | |
118 | カセットデッキ | 2 | ||
119 | CDプレーヤー | 1 | ||
120 | メインスピーカー | 3 | ||
121 | スピーカー延長ケーブル | 4 | 5m | |
122 | スピーカー延長ケーブル | 3 | 10m | |
123 | スピーカーバッチケーブル | 3 | ||
124 | 100V用延長コード | 1 | ||
125 | インカムマイク(ポータブルトランシーバー)のアンテナ | 2 | ||
126 | ブルーレイディスクプレ-ヤー | 2 | ||
127 | 音響調整卓 | 1 | ||
128 | 音響調整卓の台 | 1 | ||
129 | デジタルミキサー(サブミキサー) | 1 | ||
130 | シーリングスピーカー(天井スピーカー) | 6 | ||
131 | ステージサイドスピーカー | 2 | ||
132 | はねかえりスピーカー | 2 | ||
133 | ステージモニタースピーカー | 2 | ||
134 | 運営系スピーカー | 5 | ||
135 | 映写室モニタースピーカー | 4 | ||
136 | エアモニターマイク | 2 | ||
137 | 8chマルチケーブル | 2 | ||
138 | 8chコネクターパラボックス | 3 | ||
139 | ワイヤレスマイク ハンド型 | 2 | ||
140 | ワイヤレスマイク タイピン型 | 1 | ||
141 | ダイナミックマイク(有線マイク) | 2 | ||
142 | カラオケ用ワイヤレスマイクロホン | 2 | ||
143 | ダイナミックマイクロホン(有線マイク) | 2 | ||
144 | ワイヤレスマイクロホン(ピンマイク) | 1 | ||
145 | 電気スタンド | 1 | ||
146 | コンデンサーマイク | 2 | ||
147 | 黒紐 | 6 | ||
148 | マイクスタンド | 3 | 床置 | |
149 | マイクスタンド | 3 | ブーム式 | |
150 | マイクスタンド | 3 | 卓上 | |
151 | カラオケリスト、リモコン | 各1 | ||
152 | 仮設電源盤 | 2 | ||
153 | ケリヤホール (映写設備) | 16mm映写機 | 1 | |
154 | スライド映写機 | 1 | ||
155 | 200HDスクリーン | 1 | ||
156 | ケリヤホール (ビデオプロジェクター) | ビデオプロジェクター | 1 | |
157 | AVコンソール卓 | 1 | ||
158 | ハイビジョン映像ラックモニターテレビ | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
159 | ケリヤホール (照明設備) | 調光操作卓 | 1 | |
160 | 舞台袖操作部 | 9 | ||
161 | 負荷回路数 | 72 | ||
162 | ボーダーライト 3色配線 | 1 | ||
163 | サスペンションフライダクト | 1 | ||
164 | サスペンションフライダクト用 平凸スポットライト | 9 | ||
165 | サスペンションフライダクト用 フレネルスポットライト | 9 | ||
166 | 客席照明トラス | 5列 | ||
167 | 客席照明トラス用 平凸スポットライト | 20 | ||
168 | 客席照明トラス用 フレネルスポットライト | 20 | ||
169 | アッパーホリゾントライト | 1 | ||
170 | ロアーホリゾントライト | 4 | ||
171 | 舞台上部ダウンライト | 18 | ||
172 | 客席アッパーライト | 10 | ||
173 | ピンスポットライト | 1 | ||
174 | 仮設電源盤 | 2 | ||
175 | フレネルスポットライト | 22 | ||
176 | 平凸スポットライト | 16 | ||
177 | 平凸ベビースポットライト | 6 | ||
178 | フロアベース | 6 | ||
179 | 3足キャスター付スタンド | 6 | ||
180 | 3連用アーム | 6 | ||
181 | ハンガー | 75 | ||
182 | ホリゾント幕 | 1 | ||
183 | 金属製操作棒 | 2 | 長1、短1 | |
184 | ケリヤホール (カメラ映像) | 3CCDカラーカメラ 天井付け | 1 | |
185 | 袖カメラ | 2 | ||
186 | モニターテレビ | 4 | ||
187 | AVラックモニターテレビ | 1 | ||
188 | 親子室 | 二人掛けソファー | 1 | |
189 | 椅子 | 1 | ||
190 | テーブル | 1 | ||
191 | ピアノ庫 | グランドピアノ | 1 | |
192 | ピアノ専用椅子(ベンチ) | 1 | ||
193 | グランドピアノ運搬車 | 1 | ||
194 | ピアノカバー | 1 | ||
195 | ピアノ専用椅子(高低自在椅子) | 3 | ||
196 | ピアノ補助ペダル | 1 | ||
197 | ケリヤホール出入口 (ホワイエ) | ロビーチェアー | 4 | |
198 | ベルトインポール | 2 | ||
199 | 寄贈作品 | 1 | ||
200 | 喫煙の案内看板 | 1 | ||
201 | プラントボックス | 2 | ||
202 | 楽屋1・2 | ハンガー掛け | 2 | |
203 | テレビ | 2 | ||
204 | 椅子 | 8 | ||
205 | 電話 | 2 | ||
206 | 時計 | 2 | ||
207 | 倉庫1 | シェルビング | 1 | |
208 | CDラジオカセット | 1 | ||
209 | テーブルクロス | 26 | ||
210 | 倉庫2 (楽屋の中) | シェルビング | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
211 | 倉庫3 | 椅子 | 32 | |
212 | 机 | 42 | ||
213 | 椅子の台車 | 25 | ||
214 | 倉庫4 (音楽室の中) | ピアノ補助ペダル | 1 | |
215 | 譜面台 | 19 | ||
216 | モニタースタンド | 1 | ||
217 | 卓上型マイクロホンスタンド | 1 | ||
218 | ブームスタンド(マイクスタンド) | 2 | ||
219 | パントリー | 冷蔵ショーケース | 1 | |
220 | 前室 | ロビーチェアー | 2 | |
221 | 移動パネル | 3 | ||
222 | ホワイトボード | 3 | ||
223 | 収納庫 | テーブル(木製) | 28 | |
224 | テーブル(キャスター付き) | 14 | ||
225 | 事務室 | ホワイトボード | 1 | 月予定表付き |
226 | AED収納ケース | 1 | スタンド付き | |
227 | 自動体外式除細動器 | 1 | ||
228 | 救急箱 | 1 | 外箱のみ | |
229 | レジスター | 1 | ||
230 | キーケース | 1 | ||
231 | キーケース | 1 | 壁掛け | |
232 | 耐火金庫 | 1 | ||
233 | シチズン掛時計 | 1 | ||
234 | 電気ポット | 4 | ||
235 | デスク | 9 | ||
236 | 脇机 | 2 | ||
237 | パソコンデスク | 1 | キャスター付き | |
238 | 椅子 | 7 | ||
239 | 椅子 | 4 | 窓口用 | |
240 | ワゴン | 2 | 木製1、OA用1 | |
241 | 収納庫 A | 5 | ||
242 | 収納庫 B | 6 | 2段収納 | |
243 | 収納庫C | 2 | ふれあいセンター図面入り | |
244 | オープンラック | 3 | ||
245 | 備え付け棚 | 2 | ||
246 | キッチンキャビネット | 1 | ||
247 | オープンキャビネット | 6 | ||
248 | レターケース | 8 | ||
249 | 受付用パソコン | 3 | ||
250 | 検索用パソコン | 1 | ||
251 | 集会所入力用パソコン | 1 | ||
252 | 受付用プリンター | 2 | ||
253 | 電話 | 3 | ||
254 | FAX機 | 1 | ||
255 | FAX機台 | 1 | ||
256 | ゴミ箱 | 1 | ||
257 | 電子コピー機 | 1 | ||
258 | 応接セット | 1 | テーブル1・椅子4 | |
259 | 両開きロッカー | 2 | 応接セット横 | |
260 | ワイヤレスサービスコールYOBION | 1式 | トイレ10か所の緊急ボタン受信機 | |
261 | 電動鉛筆削り | 1 | ||
262 | パーテーションハンドル | 3 | ||
263 | マイクスタンド用アダプタ | 5 | ||
264 | 指示棒 | 3 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
265 | 事務室 | 懐中電灯 | 3 | |
266 | ミニメガフォン | 1 | ||
267 | 事業用白布 | 3 | ||
268 | ホワイトボード用 脚の敷物 | 10 | ||
269 | 湯のみ | 95 | ||
270 | 茶たく | 98 | ||
271 | 急須(大1中2) | 3 | ||
272 | 茶器セット 5個入り | 1 | ||
273 | 茶器セット 4個入り | 1 | ||
274 | かご | 4 | ||
275 | お盆 | 11 | ||
276 | ガラスコップ | 75 | ||
277 | コーヒーカップ・ソーサー | 53 | ||
278 | スプーン | 58 | ||
279 | 水差しセット | 2 | ||
280 | 花瓶 | 6 | ||
281 | 移動用プロジェクター | 2 | ||
282 | ケリヤ用移動用プロジェクター | 1 | ||
283 | 視聴覚室用ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1 | ||
284 | 視聴覚室用ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1 | ||
285 | 視聴覚室用有線マイク | 1 | ||
286 | 視聴覚室用有線マイクケーブル | 1 | ||
287 | 調理実習室用ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1 | ||
288 | 第4学習室用ワイヤレスマイク(ハンド式) | 1 | ||
289 | 第4学習室用ワイヤレスマイク(タイピン式) | 1 | ||
290 | 第4学習室用有線マイク | 1 | ||
291 | 第4学習室用有線マイクケーブル | 2 | ||
292 | 軽体育室用ワイヤレスマイク(ハンド式) | 1 | ||
293 | 軽体育室用ワイヤレスマイク(ヘッドセット式) | 1 | ||
294 | 軽体育室用ヘッドセット | 1 | ||
295 | 年長者座敷用有線マイク | 1 | ||
296 | 年長者座敷用有線マイクケーブル | 1 | ||
297 | 年長者座敷用ワイヤレスマイク(ハンド式) | 2 | ||
298 | 年長者座敷用DVDプレイヤーリモコン | 1 | ||
299 | 年長者座敷用カラオケ用リモコン | 1 | ||
300 | 年長者座敷用ブルーレイ用リモコン | 1 | ||
301 | 年長者座敷用カラオケリスト | 4 | ||
302 | 健康教育指導室用ワイヤレスマイク | 1 | ||
303 | 健康教育指導室用有線マイク | 1 | ||
304 | 健康教育指導室用有線マイクケーブル | 1 | ||
305 | 音楽室用ワイヤレスマイク | 1 | ||
306 | 音楽室用有線マイク | 1 | ||
307 | 音楽室用有線マイクケーブル | 1 | ||
308 | 音楽室用カラオケ用リモコン | 1 | ||
309 | 音楽室用カラオケ用リスト | 2 | ||
310 | 音楽室用マイクロホンフレイキシブルスタンド | 1 | ||
311 | 音楽室用録音マイク | 2 | ||
312 | 音楽室用録音ケーブル | 9 | ||
313 | 録音用コンデンサーマイクロフォン | 1 | ||
314 | 録音用コンデンサーマイクロフォン | 1 | ||
315 | マイクケーブル | 2 | ||
316 | ケーブル | 1 | ||
317 | 貸出用かご | 5 | ||
318 | 延長コード | 3 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
319 | 事務室 | ピクチャーレール 吊棒(1.5m) | 8 | |
320 | ピクチャーレール 吊棒(1.0m) | 20 | ||
321 | ワイヤー(1.0m) | 100 | ||
322 | 展示パネル用吊下フック | 30 | ||
323 | ケリヤ用インカムマイク(トランシーバー) | 2 | ||
324 | ケリヤ用インカムマイク(ポータブルトランシーバー)充電器 | 1 | ||
325 | ケリヤ用インカムマイク(ポータブルトランシーバー)子機 | 3 | ||
326 | 事務室 (中央監視室) | テスター | 1 | |
327 | 絶縁抵抗計(メガー) | 1 | ||
328 | クランプメーター(300A) | 1 | ||
329 | クランプメーター(600A) | 1 | ||
330 | 接地抵抗計 | 1 | ||
331 | 検相器 | 1 | ||
332 | デジタル温度計 | 1 | ||
333 | 照度計 | 1 | ||
334 | ポータブル騒音計 | 1 | ||
335 | アネモメーター(風温・風速) | 1 | ||
336 | ガスモレ検知器 | 1 | ||
337 | 変速ドリル | 1 | ||
338 | 鉄工用ドリル 刃セット | 1 | ||
339 | 角ソケットレンチセット | 1 | ||
340 | 10丁組 スパナセット | 1 | ||
341 | 工具セット | 1 | ||
342 | パイプレンチ(150mm) | 1 | ||
343 | パイプレンチ(250mm) | 1 | ||
344 | 工具箱 | 2 | ||
345 | パーツケース | 1 | ||
346 | 安全ベルト | 1 | ||
347 | アスマン乾湿計 | 1 | ||
348 | 残留塩素測定器 | 1 | ||
349 | プーリー抜き | 1 | ||
350 | 中央監視装置内蔵プリンター | 1 | ||
351 | テーブル | 2 | ||
352 | OAデスク | 1 | ||
353 | チェアー | 5 | ||
354 | パソコン棚 | 1 | ||
355 | 電話 | 1 | ||
356 | ゴミ箱 | 1 | ||
357 | 保管庫 | 3 | ||
358 | ホワイトボード | 1 | ||
359 | 湯沸室 | キッチンキャビネット | 1 | |
360 | 食器棚 | |||
361 | レンジ | 1 | ||
362 | やかん | 1 | ||
363 | ごみ箱 | 4 | ||
364 | ロッカー室 | 温風・冷風機 | 2 | |
365 | ちりとり | 4 | ||
366 | ほうき | 1 | ||
367 | 休憩室 | ロッカー | 3 | |
368 | こたつ | 1 | ||
369 | テレビ | 1 | ||
370 | テレビ台 | 1 | ||
371 | 和机 | 1 | ||
372 | 掃除用具入れ | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
373 | 休憩室 | 電話 | 1 | |
374 | 時計 | 1 | ||
375 | 座布団(座布団カバー付き) | 5 | ||
376 | CPU室 | 脚立 | 1 | |
377 | 掃除機(1F管理) | 1 | ||
378 | 冷蔵庫 | 1 | ||
379 | CDラジオカセット | 1 | ||
380 | 案内板(小) | 5 | ||
381 | 案内板(中) | 3 | ||
382 | 案内板(大) | 5 | ||
383 | 置き時計 | 1 | ||
384 | 傘立て | 2 | ||
385 | デスク | 1 | ||
386 | パイプ椅子 | 2 | ||
387 | 健康教育指導室 | 案内板 | 1 | |
388 | 会議用机 | 19 | ||
389 | 会議用椅子 | 55 | ||
390 | スクリーン | 1 | ||
391 | 電話 | 1 | ||
392 | 時計 | 1 | ||
393 | 暗幕カーテン | 5 | ||
394 | 備え付けホワイトボード | 1 | ||
395 | 卓上マイクスタンド | 1 | ||
396 | 健康教育指導室 (AVテーブル) | テレビ | 1 | |
397 | ビデオデッキ | 1 | ||
398 | アンプ | 1 | ||
399 | ワイヤレス受信機 | 1 | ||
400 | 電源制御ユニット | 1 | ||
401 | テーブル | 1 | ||
402 | 健康教育指導室 (天井スピーカー) | 天井スピーカー | 4 | |
403 | スピーカーパネル | 4 | ||
404 | ワイヤレスアンテナ | 2 | ||
405 | AVコンセント | 1 | ||
406 | 音楽室 | 椅子 | 32 | |
407 | テレビ | 1 | ||
408 | テレビ台 | 1 | ||
409 | マイク | 2 | 有線1、ワイヤレス1 | |
410 | 有線マイクケーブル | 1 | ||
411 | マイクロフォンフレイキシブルスタンド | 1 | ||
412 | 録音マイク | 2 | ||
413 | 録音マイクケーブル | 9 | ||
414 | 録音用コンデンサーマイクロフォン | 2 | ||
415 | 録音用コンデンサーマイクケーブル | 2 | ||
416 | グランドピアノ | 1 | ||
417 | ピアノ専用椅子(ベンチ) | 1 | ||
418 | ピアノカバー | 1 | ||
419 | 下駄箱 | 1 | ||
420 | テーブルワゴン | 1 | ||
421 | 除湿機 | 1 | ||
422 | 電話 | 1 | ||
423 | 時計 | 1 | ||
424 | ドラム用シート | 1 | ||
425 | スリッパ | 20 | ||
426 | モップ | 1 | ||
427 | 案内板 | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
428 | 音楽室 (カラオケ装置) | アンプコントロール用ラック | 1 | |
429 | チェンジャー用システムラック | 1 | ||
430 | CDチェンジャー | 1 | ||
431 | コントローラー | 1 | ||
432 | カラオケアンプ | 1 | ||
433 | 2chワイヤレス受信機 | 1 | ||
434 | チューナーキット | 1 | ||
435 | 天井取付用アンテナ | 1 | ||
436 | ステレオカセットデッキ | 1 | ||
437 | カラオケ用ソフト | 1 | ||
438 | 音楽室 (スピーカー) | スピーカー | 2 | |
439 | スピーカー取付金具 | 2 | ||
440 | 音楽室 (モニターテレビ) | モニター | 1 | |
441 | 大型TVテーブル | 1 | ||
442 | 音響室 | 譜面台収納カート | 1 | |
443 | オープン棚 | 1 | ||
444 | 折りたたみ椅子 | 1 | ||
445 | チェアー | 2 | ||
446 | ソファー | 1 | ||
447 | 電話 | 1 | ||
448 | 音響室 (カラオケ装置) | 切替器 | 1 | |
449 | グラフィックイコライザー | 1 | ||
450 | パワーアンプ | 2 | ||
451 | 電源制御ユニット ミキサー用 | 1 | ||
452 | 音響室 (スタジオ編集装置) | 操作卓 | 1 | |
453 | オーディオミキサー | 1 | ||
454 | モニタースピーカ | 2 | ||
455 | 観察室 | 電話 | 1 | |
456 | モップ | 1 | ||
457 | プレイルーム | ボールプール | 1 | |
458 | 壁面収納 | 8 | ||
459 | テーブル | 2 | ||
460 | 椅子 | 6 | ||
461 | ロッカー | 2 | ||
462 | マット | 11 | ||
463 | ゴミ箱 | 1 | ||
464 | ベビーコーナー | 椅子 | 2 | |
465 | おむつ交換台 | 3 | ||
466 | ゴミ箱 | 1 | ||
467 | 屋外倉庫 | シェルビング | 7 | |
468 | 一輪車 | 1 | ||
469 | 園芸用品(ほうき・ちりとり・スコップ) | 一式 | ||
470 | 音楽室前WC(M) | ごみ箱 | 1 | |
471 | 音楽室前WC(W) | ごみ箱 | 1 | |
472 | ケリヤホール横WC(M) | ごみ箱 | 1 | |
473 | ケリヤホール横WC(W) | ごみ箱 | 1 | |
474 | 健康指導室横WC(M) | ごみ箱 | 1 | |
475 | 健康指導室横WC(W) | ごみ箱 | 1 | |
476 | おむつ交換台 | 1 | ||
477 | ベビーベッド | 1 | ||
478 | ベビーキープ | 3 | ||
479 | 健康指導室横HWC | 小型電気温水器(先止め式) | 1 | オスメイト用洗浄器設置 |
480 | エレベーターホール | 時計 | 1 | |
481 | 寄贈作品 | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
482 | 待合コーナー | 寄贈作品 | 1 | |
483 | 電送表示板 | 1 | ||
484 | 駐車場 | 鉄柵 | 14 | |
485 | 看板 | 6 | ||
486 | 屋外 | 灰皿 | 2 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
487 | 映写室・音調室 (ケリヤホール) | 収納庫 | 1 | |
488 | チェアー | 2 | ||
489 | ソファー | 1 | ||
490 | おりたたみ椅子 | 1 | ||
491 | 時計 | 1 | ||
492 | 通路(書類置き場) | シェルビング | 5 | |
493 | フィルム収納棚 | 2 | ||
494 | 倉庫 | 金属製棚 | 5 | |
495 | ロッカー室(男) | コインロッカー | 10 | |
496 | ベンチ | 2 | ||
497 | すのこ | 9 | ||
498 | ロッカー室(女) | コインロッカー | 10 | |
499 | ベンチ | 2 | ||
500 | すのこ | 10 | ||
501 | エレベーターホール | プラントボックス | 1 | |
502 | 時計 | 1 | ||
503 | 寄贈作品 | 1 | ||
504 | 疑似植物 | 1 | ||
505 | 水訓練室 | 椅子 | 7 | |
506 | 水訓練室(監視室) | 電話 | 1 | |
507 | 時計 | 1 | ||
508 | モップ | 1 | ||
509 | 水訓練室更衣室(男) | ロッカー | 2 | |
510 | ベンチ | 1 | ||
511 | シャワー椅子 | 1 | ||
512 | すのこ | 2 | ||
513 | 水訓練室更衣室(女) | ロッカー | 2 | |
514 | ベンチ | 1 | ||
515 | ビート板ラック | 1 | ||
516 | ビート板 | 10 | ||
517 | シャワー椅子 | 1 | ||
518 | すのこ | 2 | ||
519 | 休憩コーナー | ごみ箱 | 1 | |
520 | 寄贈作品 | 1 | ||
521 | プラントボックス | 1 | ||
522 | WC(M) | ごみ箱 | 1 | |
523 | WC(W) | ごみ箱 | 1 | |
524 | 機械室 | シェルビング | 1 | |
525 | 機能回復訓練室 | 肩関節輪転運動器 | 1 | |
526 | 手首掌脊屈運動器 | 1 | ||
527 | 上股内外施運動器 | 1 | ||
528 | 移動式ユニット階段 | 1 | ||
529 | マット訓練台 | 1 | ||
530 | 訓練用マット | 6 | ||
531 | 歩行補助器 | 2 | ||
532 | 平行棒 | 1 | ||
533 | 車椅子スケール | 1 | ||
534 | ロフストランドクラッチ | 1 | ||
535 | デッキ輪投げ | 2 | ||
536 | 卓球台 | 1 | ||
537 | 椅子 | 1 | ||
538 | エルコサイザー | 3 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
539 | 機能回復訓練室 | 長座体前屈測定器 | 1 | |
540 | 全身反応測定器 | 1 | ||
541 | 閉目片足立ち測定器 | 1 | ||
542 | ステッピングカウンター | 1 | ||
543 | エアロビクスマット | 13 | ||
544 | 電話 | 1 | ||
545 | 時計 | 1 | ||
546 | モップ | 1 | ||
547 | 軽体育室 | フラットベンチ | 2 | |
548 | ダンベルラック | 1 | ||
549 | 案内板 | 1 | ||
550 | ダンベル | 各4 | 1kg:4個、2kg:4個、3kg:4個、4kg:4個、5kg:4個 | |
551 | ビデオデッキ | 1 | ||
552 | テレビ | 1 | ||
553 | 電話 | 1 | ||
554 | 時計 | 1 | ||
555 | ほうき | 1 | ||
556 | モップ | 2 | ||
557 | 軽体育室 (AVワゴン) | オーディオミキサー | 1 | |
558 | ビデオデッキ | 1 | ||
559 | カセットデッキ | 1 | ||
560 | ワイヤレス受信機 | 1 | ||
561 | チューナーユニット | 1 | ||
562 | ハウリングサプレッサー | 1 | ||
563 | パワーアンプ | 1 | ||
564 | グラフィックイコライザー | 2 | ||
565 | 電源制御ユニット | 1 | ||
566 | AVワゴン | 1 | ||
567 | モニター | 1 | ||
568 | 天吊金具 | 1 | ||
569 | メインスピーカー | 2 | ||
570 | 天井取付金具 | 2 | ||
571 | ワイヤレスアンテナ | 2 | ||
572 | 接続パネル | 1 | ||
573 | システムラック | 1 | ||
574 | 年長者座敷 | 座卓テーブル | 30 | |
575 | 食器棚 | 1 | ||
576 | テレビ | 2 | ||
577 | ビデオデッキ | 1 | ||
578 | テレビラック | 2 | ||
579 | 司会者演台 | 1 | ||
580 | カラオケ用ソフト | 1 | ||
581 | 掃除機 | 1 | ||
582 | 譜面台 | 1 | ||
583 | 座布団 | 89 | ||
584 | 座布団カバー | 180 | ||
585 | 補助椅子 | 14 | ||
586 | 電話 | 2 | ||
587 | 時計 | 2 | ||
588 | 演台 | 1 | ||
589 | 下駄箱 | 4 | ||
590 | ブース | 4 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
591 | 年長者座敷 | ほうき | 2 | |
592 | ちりとり | 1 | ||
593 | 案内板(大) | 1 | ||
594 | 案内板(小) | 1 | ||
595 | ワイヤレスアンテナ | 2 | ||
596 | TVコンセント | 2 | ||
597 | テレビ | 1 | ||
598 | 移動台 | 1 | ||
599 | ビデオデッキ | 1 | ||
600 | マイクスタンド | 3 | 床置2、卓上1 | |
601 | 卓上マイクスタンド | 1 | ||
602 | 年長者座敷 (AVラック) | カラオケオートチェンジャー | 1 | |
603 | コントローラー | 1 | ||
604 | アンプ | 1 | ||
605 | ワイヤレス受信機 | 1 | ||
606 | ブルーレイディスクプレーヤー | 1 | ||
607 | アンプコントローラー用ラック | 2 | ||
608 | チェンジャ-用システムラック | 1 | ||
609 | ステレオカセットデッキ | 1 | ||
610 | 年長者座敷 (フロントスピーカー) | フロントスピーカー | 2 | |
611 | 天井取付金具 | 2 | ||
612 | 年長者座敷 (カラオケモニター) | テレビ | 1 | |
613 | スピーカー | 1 | ||
614 | スタンド | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
615 | 第4学習室前 | ロビーチェアー | 1 | |
616 | プラントボックス | 1 | ||
617 | 案内看板 | 1 | ||
618 | エレベーターホール | プラントボックス | 1 | |
619 | 時計 | 1 | ||
620 | 疑似植物 | 1 | ||
621 | 寄贈作品 | 1 | ||
622 | テラス1 | テーブル | 2 | |
623 | チェアー | 8 | ||
624 | 寄贈作品 | 1 | ||
625 | テラス2 | 陶芸用マイコン電気窯(窯2) | 1 | |
626 | 電気釜(窯1) | 1 | ||
627 | ポットミル機 | 1 | 備品番号の表示は、3-13083-D | |
628 | 玄関マット | 2 | 大1・小1 | |
629 | 廊下 | 掃除機 | 1 | 印刷機周辺 |
630 | 印刷機 | 1 | ||
631 | 掃除用具入れ | 1 | ||
632 | ついたて | 1 | ||
633 | ほうき | 1 | ||
634 | ちりとり | 1 | ||
635 | 机 | 1 | ||
636 | ゴミ箱 | 1 | ||
637 | 案内板 | 1 | ||
638 | 電話 | 1 | ||
639 | 収納庫(印刷機関連の物入れ) | 2 | ||
640 | 寄贈作品 | 3 | ||
641 | 電送表示板 | 1 | ||
642 | 湯沸室 | ごみ箱 | 4 | |
643 | WC(M) | ごみ箱 | 1 | |
644 | WC(W) | ごみ箱 | 1 | |
645 | 視聴覚室 | テーブル | 15 | |
646 | 椅子 | 43 | ||
647 | 案内板 | 1 | ||
648 | 備え付けホワイトボード | 1 | ||
649 | 暗幕カーテン | 1対 | ||
650 | 電話 | 1 | ||
651 | 時計 | 1 | ||
652 | 視聴覚室 (AVラック一式) | パワーアンプ(メイン用) | 1 | |
653 | パワーアンプ(天井用) | 1 | ||
654 | グラフィックイコライザー(メイン用) | 2 | ||
655 | グラフィックイコライザー(天井用) | 1 | ||
656 | VCA | 2 | ||
657 | オーディオミキサー | 1 | ||
658 | ワイヤレス受信機 | 1 | ||
659 | チューナーユニット | 1 | ||
660 | 電動照明インターフェースユニット | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
661 | 視聴覚室 (AVラック一式) | ビデオインターフェースユニット | 1 | |
662 | パターンコントロールユニット | 1 | ||
663 | 電源制御盤ユニット | 2 | ||
664 | 端子盤ユニット | 1 | ||
665 | AVラック | 1 | ||
666 | 視聴覚室 (100インチプロジェクター) | マルチスキャンプロジェクター | 1 | |
667 | VP昇降装置 | 1 | ||
668 | 視聴覚室 (メインスピーカー) | メインスピーカー | 2 | |
669 | 天井スピーカー | 6 | ||
670 | スピーカーパネル | 6 | ||
671 | 視聴覚室 (AVコントロール卓) | 14インチマルチスキャンモニター | 1 | |
672 | ビデオデッキ | 1 | ||
673 | ブルーレイディスクプレーヤー | 1 | ||
674 | コントロールパネル | 1 | ||
675 | 卓本体 | 1 | ||
676 | 視聴覚室 (天井スピーカー) | 天井スピーカー | 1 | 緊急放送用 |
677 | スピーカーパネル | 1 | 緊急放送用 | |
678 | 視聴覚室 (書画カメラ卓) | 書画カメラ | 1 | |
679 | 暗幕布 | 1 | ||
680 | 鉄枠 | 1 | ||
681 | モニター | 1 | ||
682 | 操作卓 | 1 | ||
683 | 張込スクリーン(100インチ) | 1 | ||
684 | 視聴覚室 (レクチャー卓) | 操作卓 | 1 | |
685 | 視聴覚室(他) | マイクスタンド(卓上型) | 1 | |
686 | マイクスタンド(床上型) | 1 | ||
687 | AVコンセント | 1 | ||
688 | ワイヤレスアンテナ | 2 | ||
689 | マイクコンセント | 4 | ||
690 | 第1学習室 | テーブル | 12 | 身体障害者用1 |
691 | 椅子 | 31 | ||
692 | 三脚スクリーン | 1 | ||
693 | ホワイトボード | 1 | ||
694 | 備え付けホワイトボード | 2 | ||
695 | 電話 | 2 | ||
696 | 時計 | 2 | ||
697 | 案内板(小) | 2 | ||
698 | 第2学習室 | 会議用テーブル | 12 | |
699 | 椅子 | 20 | ||
700 | コート掛け | 1 | ||
701 | 案内板 | 1 | ||
702 | ホワイトボード | 1 | ||
703 | カーテン | 2 | ||
704 | 電話 | 1 | ||
705 | 時計 | 1 | ||
706 | 寄贈作品 | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
707 | 第3学習室 | テーブル | 3 | |
708 | テーブル天板 | 2 | ||
709 | 椅子 | 12 | ||
710 | コート掛け | 1 | ||
711 | 案内板 | 1 | ||
712 | 備え付けホワイトボード | 1 | ||
713 | 電話 | 1 | ||
714 | 時計 | 1 | ||
715 | 第4学習室 | テーブル | 33 | |
716 | 椅子 | 102 | 予備3 | |
717 | 演台 | 1 | ||
718 | 花台 | 1 | ||
719 | ホワイトボード | 2 | ||
720 | 暗幕カーテン | 3対 | ||
721 | 電話 | 2 | ||
722 | 時計 | 1 | ||
723 | 案内板(小) | 2 | ||
724 | 張込スクリーン(100インチ) | 1 | ||
725 | 卓本体 | 1 | ||
726 | メインスピーカー | 2 | ||
727 | ワイヤレスアンテナ | 2 | ||
728 | マイクコンセント | 4 | ||
729 | マイクスタンド(卓上型) | 1 | ||
730 | マイクスタンド(床上型) | 1 | ||
731 | 第4学習室 (AVラック) | パワーアンプ(メイン用) | 1 | |
732 | パワーアンプ(天井用) | 1 | ||
733 | グラフィックイコライザー | 3 | ||
734 | オーディオミキサー | 1 | ||
735 | ワイヤレス受信機 | 1 | ||
736 | チューナーユニット | 1 | ||
737 | AVスイッチャ- | 1 | ||
738 | リモコンパネル | 1 | ||
739 | ビデオデッキ | 1 | ||
740 | ブルーレイディスクプレーヤー | 1 | ||
741 | 電源制御ユニット | 1 | ||
742 | 端子盤ユニット | 1 | ||
743 | 主電源スイッチユニット | 1 | ||
744 | ラック本体 | 1 | ||
745 | 第4学習室 (天井スピーカー) | 天井スピーカー | 8 | |
746 | スピーカーパネル | 8 | ||
747 | 第4学習室 (ビデオプロジェクター) | ビデオプロジェクター | 1 | |
748 | 電動昇降装置 | 1 | ||
749 | 美術工芸室 | 流し台 | 1 | |
750 | 椅子 | 29 | ||
751 | ホワイトボード | 1 | ||
752 | 掃除用具入れ | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
753 | 美術工芸室 | 電動ろくろ | 4 | |
754 | 真空土練機 | 1 | ||
755 | 釉薬用吹付コンプレッサー | 1 | ||
756 | 手回しろくろ | 17 | ||
757 | 集塵機 | 1 | ||
758 | ろくろ作業台 | 1 | ||
759 | 折りたたみテーブル | 6 | ||
760 | 電話 | 1 | ||
761 | 時計 | 1 | ||
762 | 玄関マット | 5 | 大1・小4 | |
763 | ほうき | 2 | ||
764 | 壁面収納 | 1 | ||
765 | 棚 | 5 | ||
766 | 粘土練台 | 1 | ||
767 | 作品乾燥棚 | 5 | ||
768 | モップ | 3 | ||
769 | ちりとり | 1 | ||
770 | OA教室 | CAIデスク | 7 | |
771 | 椅子 | 12 | ||
772 | 収納庫 | 2 | ||
773 | スクリーン | 1 | ||
774 | ノート型パソコン | 13 | ||
775 | ノート型パソコン用マウス | 13 | ||
776 | マウスパッド | 13 | ||
777 | ホワイトボード | 1 | ||
778 | 防塵カバー | 7 | ||
779 | OA電源タップ | 7 | ||
780 | カラープリンター | 1 | ||
781 | 電話 | 1 | ||
782 | テーブル | 1 | ||
783 | 時計 | 1 | ||
784 | 案内板 | 1 | ||
785 | 一般座敷 | 掃除機 | 1 | |
786 | 和机 | 8 | ||
787 | 姿見三面鏡 | 2 | ||
788 | 案内板 | 1 | ||
789 | 合金製風炉 | 2 | ||
790 | 毛せん | 13 | ||
791 | ローテーブル(白い机) | 1 | ||
792 | 電話 | 2 | ||
793 | 時計 | 1 | ||
794 | ほうき | 2 | ||
795 | ちりとり | 1 | ||
796 | 正座時の補助椅子 | 10 | ||
797 | 座布団(座布団カバー付き) | 45 | ||
798 | 予備座布団カバー | 49 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
799 | 一般座敷 (茶道具) | 万代屋釜・環(冬用) | 1 | |
800 | 万代屋釜・環(夏用) | 2 | ||
801 | 水指 染付共蓋 | 1 | ||
802 | 水指 一重口 | 1 | ||
803 | 薄茶器(無地) | 2 | ||
804 | 肩付茶入(並) | 2 | ||
805 | 建水(織部) | 2 | ||
806 | 茶碗(お濃) | 2 | ||
807 | 茶碗(おうす) | 2 | ||
808 | 茶碗(夏用) | 2 | ||
809 | 蓋置 | 2 | ||
810 | 菓子鉢 | 2 | ||
811 | 干菓子鉢 | 2 | ||
812 | 曽呂利盆 | 2 | ||
813 | 掛け軸 | 2 | ||
814 | 花入(曽呂利) | 2 | ||
815 | 花入(方円篭) | 2 | ||
816 | 茶巾たらい | 1 | ||
817 | 釜すえ | 1 | ||
818 | 水注やかん(口蓋付) | 1 | ||
819 | 茶こし缶 | 1 | ||
820 | 水屋壺(蓋付) | 1 | ||
821 | 黒文字箸(8寸) | 2 | ||
822 | 茶杓 | 2 | ||
823 | 茶筅 | 2 | ||
824 | 底洗い | 1 | ||
825 | 水屋茶杓 | 1 | ||
826 | 水屋杓 | 1 | ||
827 | 風炉先(屏風) | 2 | ||
828 | 棚 | 2 | ||
829 | 敷板 | 2 | ||
830 | 切り炉の枠 | 2 | ||
831 | 茶筅立て | 2 | ||
832 | 柄杓(炉用) | 1 | ||
833 | 柄杓(風炉用) | 1 | ||
834 | 茶杓(予備) | 2 | ||
835 | 柄杓(予備) | 2 | ||
836 | 調理実習室 | 1槽シンク(脊立付) | 1 | |
837 | 試食用テーブル | 2 | ||
838 | 試食用椅子 | 20 | ||
839 | 丸椅子 | 50 | ||
840 | 食器棚 | 2 | ||
841 | 棚 | 3 | ||
842 | キッチンワゴン | 2 | ||
843 | 台車 | 1 | ||
844 | 炊飯器 | 8 | 1升炊 | |
845 | 炊飯器 | 4 | 2升炊 | |
846 | 包丁まな板殺菌庫 | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
847 | 調理実習室 | 電子レンジ | 2 | |
848 | 電磁調理器 | 9 | ||
849 | 電磁調理器専用鍋(大) | 9 | ||
850 | 電磁調理器専用鍋(小) | 9 | ||
851 | ワゴン | 1 | ||
852 | テーブル昇降機 | 1 | ||
853 | 魚焼きグリル | 9 | ||
854 | ガスオーブン | 7 | ||
855 | シンク | 10 | ||
856 | 調理台 | 9 | ||
857 | フードプロセッサー | 1 | ||
858 | ミキサー | 2 | ||
859 | ハンドミキサー | 1 | ||
860 | 粉ふるい | 1 | ||
861 | ゴミ箱 | 2 | ||
862 | ホワイトボード | 1 | ||
863 | 下駄箱 | 5 | ||
864 | 電話 | 2 | ||
865 | 時計 | 2 | ||
866 | 案内板 | 1 | ||
867 | 調理実習室 (AVシステム 収納卓) | ビデオデッキ | 1 | |
868 | テレビ | 1 | ||
869 | ミキシングアンプ | 1 | ||
870 | ワイヤレス受信機 | 1 | ||
871 | 映像分配器(カラー白黒両用) | 1 | ||
872 | 電源制御ユニット | 1 | ||
873 | 卓本体 | 1 | ||
874 | 調理実習室 (AVシステム カラーカメラ ・スピーカー) | テレビカメラ | 1 | |
875 | カメラレンズ | 1 | ||
876 | 天井取付台 | 1 | ||
877 | 天井スピーカー | 4 | ||
878 | スピーカーパネル | 4 | ||
879 | ワイヤレスアンテナ | 2 | ||
880 | 調理実習室 (AVシステム・モニターテレビ) | モニター | 4 | |
881 | TVハンガー | 4 | ||
882 | 調理実習室準備室 | 収納庫 | 2 | |
883 | 準備室テーブル | 1 | ||
884 | 準備室椅子 | 8 | ||
885 | 冷蔵庫 | 1 | ||
886 | 調理実習室ロッカー室 | ハンガー掛け | 1 | |
887 | ロッカー | 5 | ||
888 | ベンチ | 1 | ||
889 | 掃除用具入れ | 1 | ||
890 | すのこ | 3 | ||
891 | モップ | 1 | ||
892 | ほうき | 5 | ||
893 | ちりとり | 1 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
894 | 機械室 | 展示用パネル | 10 | |
895 | 展示用パネル用ポール | 15 | ||
896 | パイプ椅子 | 3 | ||
897 | 二つ折り机 | 2 | ||
898 | パイプ椅子 | 2 |
No. | 場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
899 | 廊下ギャラリー エレベーターホール | ごみ箱 | 4 | |
900 | 時計 | 1 | ||
901 | 案内板 | 2 | ||
902 | ワイヤー | 2 | ||
903 | 電送表示板 | 1 | ||
904 | 多目的室 | 変形テーブル | 4 | |
905 | 椅子 | 14 | ||
906 | テーブル(扇形) | 2 | ||
907 | ホワイトボード | 2 | ||
908 | 電話 | 1 | ||
909 | 時計 | 1 | ||
910 | テラス | チェアー | 2 | |
911 | 玄関マット | 1 | ||
912 | WC(M) | ごみ箱 | 1 | |
913 | WC(W) | ごみ箱 | 1 | |
914 | 掃除用具入れ | 1 | ||
915 | 機械室 | シェルビング | 1 |
島本町ふれあいセンター等指定管理者管理業務仕様書
ふれあいセンター等の管理業務の基準は、この仕様書によるものとする。
1 管理業務
⑴ 施設及び設備の管理
ふれあいセンターの施設及び設備の適切かつ安全な管理のため、次に掲げる管理業務を行うこと。
なお、業務の遂行に当たっては、施設及び設備の管理のために必要な管理要員を配置するとともに、関係法令等を遵守し、効率的かつ効果的な施設管理に努めること。
また、実施に際しては、業務の全てを再委託することは認められない。ただし、業務の一部について、あらかじめ書面により町長の承認を得た場合は、この限りでない。
ア ふれあいセンターの施設管理
(ア) 管理等業務(仕様書内訳①) A 日常・定期保守点検
・電気設備
・空調設備
・機械設備
・環境衛生管理
・消防設備
・その他設備 B 警備管理
・施設全体の警備(夜間を含む。)
・駐車場(臨時駐車場を含む。)の管理 C 営繕作業
(イ) 清掃(仕様書内訳②)
(ウ) 緑地帯の維持管理(仕様書内訳③)
イ ふれあいセンターの設備管理等(仕様書内訳④)
・舞台設備保守点検
・音響・映像システム保守点検
・電話交換機等保守点検
・ピアノ保守点検
・自家用電気工作物保守点検
・ケリヤホール舞台設備保守
・ケリヤホール舞台操作
⑵ 関係機関等との連携・連絡に関する業務
次に掲げる機関等とは、連携又は連絡を常に密に行うこと。ア 島本町及び島本町教育委員会
イ 島本町社会福祉協議会ウ 島本町母子寡婦福祉会エ レストラン事業者
⑶ 庶務に関する業務
次に例示する庶務的事務を処理すること。ア 職員の服務等に関する事務
イ 庶務事務
(ア) 郵便、電報、電子メール、ファックス等の収受・発送 (イ) 文書整理
(ウ) パンフレット、ポスター等の作成、掲示及び管理 (エ) 使用料等の収納
(オ) 利用者からの意見、苦情等の処理経過に関する処理簿の作成(町に報告して指示を受けること。)
(カ) 有料コピー料金の収納 (キ) 雨天時の雨傘の貸出し (ク) 来館者の落し物の保管
(ケ) 図書館の図書の貸出しに係るビデオ・CDの返却の受取 (コ) AVシステムの点検及び定期清掃の日程調整
(サ) 年長者座敷及び一般座敷の座布団カバーのクリーニング (シ) 駐車場(臨時駐車場を含む。)及び駐輪場の整理
(ス) 印刷機のインクの補充
⑷ 貸館業務
ア 施設の使用の申請受付並びに許可、変更及び取消しその他施設の使用に関する業務
イ 備品の使用の申請受付及び許可、変更及び取消しその他施設の使用に関する業務
ウ 施設の使用料の徴収、減免及び還付その他施設の使用料に関する業務エ 施設の鍵等の受渡し及び使用終了後の点検
オ 施設の原状回復命令(ふれあいセンターに限る。)カ 案内、電話等による問合せ等への対応
キ 利用者に関する記録及び統計
ク 利用者からの要望、苦情等への対応
2 その他
⑴ 危機管理について
ア ふれあいセンターの安全を確保するための必要な対策を講ずること。
・安全管理体制の構築及び職員の役割の明確化
・緊急連絡体制の整備
・安全管理マニュアルの作成
イ 不審者又は侵入者への対応等、管理運営上の危機管理対策についてのマニュアルを作成すること。
ウ 統括責任者には、防火管理者の資格を有する者を配置し、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する防火管理者としての業務を行うこと。
・消防計画の作成と届出
・消防計画に基づく消防訓練(消火、通報及び避難)の実施(年2回)
・消防用設備の点検及び整備並びに点検報告の届出
・防火対象物(施設)の点検報告
・避難又は防火上の必要な構造及び設備の維持管理
・その他防火管理上必要な業務
⑵ ふれあいセンターの施設、設備及び備品の修繕料について
1件10万円未満の修繕にあっては指定管理者が行うものとし、1件10万円以上の修繕にあっては別途町と協議すること。
⑶ 保険の取扱いについて
ふれあいセンターの施設賠償責任保険については指定管理者が加入するものとし、火災保険については町が加入するものとする。
なお、指定管理者の過失等が原因で発生した火災については、指定管理者に求償する場合がある。
⑷ 備品について
ふれあいセンターの備品は、原則として指定管理者に引き継ぐが、所有権は町にある。
管理等業務
1 対象
ふれあいセンター
2 内容(詳細は、「仕様書内訳①別紙」を参照のこと。)
⑴ 日常・定期保守点検ア 電気設備
イ 空調設備ウ 機械設備
エ 環境衛生管理オ 消防設備
カ その他設備
⑵ 警備管理
3 備考
⑴ 業務上必要な打合せや機械の取扱いについて連携を図るため、各業務の責任者等をあらかじめ決定しておくこと。
⑵ 業務を遂行するために必要な水道、電気、ガス等の使用料は、指定管理者が一時的に負担することとし、毎事業年度終了後に町と精算するものとすること。
なお、指定管理者は、業務の執行に当たって、極力これらの使用料の節約に努めること。
⑶ 施設又は備品の修理・修繕費(1件10万円未満のものに限る。)は、指定管理者が一時的に負担することとし、毎事業年度終了後に町と精算するものとすること。
⑷ 警備員は、巡回に際して通信機器を所持するものとし、巡回中は常にバックアップ要員と連絡を取り合うものとすること。
⑸ 巡回は、原則として、午後5時から、施設内のほか、施設屋外の多目的広場、遊歩道、駐車場等において行うものとすること。ただし、特別行事などにより必要がある場合は、開始時間を変更して行うものとすること。
【仕様書内訳①別紙】
1 日常・定期保守点検
⑴ 勤務体制
・設備員は、下で示すA勤務・B勤務の者を常勤させ、その中から1人を責任者として選任すること。
・12月29日から翌年1月3日までの6日間については、設備員と警備員を兼ねた1人を勤務させること。
なお、勤務時間は午前9時から翌日午前9時までとし、勤務時間途中での交代は可とする。
◎勤務時間
・A勤務
午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩60分、休息15分)
・B勤務
午前8時30分から翌日午前9時まで(昼休憩60分、夕休憩15分、休息適宜30分(15分を2回など)、仮眠7時間)
※A勤務とB勤務の休憩及び休息は、重ならないように配慮すること。
※勤務を交代する際は、的確な引継ぎを必ず行うこと。
◎経験・資格等
建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者を1人配置すること。
また、設備員は、ビル管理業務経験が5年以上の者であって、設備、清掃、警備等の業務に幅広く精通しているものであること。
⑵ 日常業務内容
業務名称 | 業務内容 |
運転管理業務(別紙参照) | ・機器の運転及び停止 ・機器運転台帳の作成 ・機器目視点検 |
保守管理業務 | ・防災設備の取扱い ・事故時の対応(事故防止の対策) ・設備の日常点検及び補修 ・駐車場の場内整理及び路面整備 |
マネジメント業務 | ・官公庁検査及び改修工事の立会い ・設備管理等のクレーム処理 ・外注保守業者の立会い及び監督 ・館内の保安 ・電気、ガス及び水道の使用量の検針及び分析 ・設備運転の適正化 ・省エネルギー対策及びその提案義務 ・官公庁への書類の作成及び提出 ・年間作業予定表の作成 |
備考 設備関係の事故、停電又は断水等が発生した場合には、責任者は、被害を最小限にとどめるよう処置する。また、夜間においては、機械警備に連動させ、警報受信後直ちに緊急連絡体制に則して連絡し、必要人員を現場に急行させるとともに、町に連絡すること。
2 警備管理
⑴ 勤務体制
・午後5時から翌日午前9時までは、警備員を2人常勤させること。なお、警備員は、設備員と兼ねることができる。
・12月29日から翌年1月3日までの6日間については、設備員と警備員を兼ねた1人を勤務させること。
なお、勤務時間は午前9時から翌日午前9時までとし、勤務時間途中での交代は可とする。
◎勤務時間
・午後5時から翌日午前9時まで(休憩60分、仮眠7時間、休息15分(適宜))
※設備員と警備員及び警備員同士の休憩及び休息は、重ならないように配慮すること。
※勤務を終えるまでに、翌日午前8時30分から勤務する設備員に対して的確な引継ぎを必ず行うこと。
⑵ 業務内容
施設全体(社会福祉協議会棟を含む。)の防犯設備及び防災設備の緊急対処並びに安全かつ適切な宿直管理業務を遂行する。
ア 常勤務警備員業務内容
(ア) 出入りの監視並びに防犯・防災受信機の監視及びオペレーション (イ) 異常発生時における緊急対応
(ウ) 緊急時における緊急連絡先及び関係機関等への通報並びに確認 (エ) 出入業者、工事業者等の各種業者の受付
(オ) 夜間の巡回(全体の敷地及び建物)
(カ) 全施設各室の鍵及び照明(冷暖房)のスイッチの点検 (キ) 郵便物等の受取り
(ク) 全施設の鍵の管理
(ケ) 管理業務仕様書に記載している点検報告書の提出 (コ) 業務の日報報告
(サ) 駐車場のゲート・ゴミ庫シャッターの開閉 (シ) 施設に定められた業務
イ 夜間勤務警備員業務内容
(ア) 出入りの監視並びに防犯・防災受信機の監視及びオペレーション (イ) 異常発生時における緊急対処
(ウ) 緊急時における緊急連絡先及び関係機関等への通報並びに確認 (エ) 夜間の巡回(全体の敷地及び建物)
(オ) 全施設各室の鍵及び照明(冷暖房)のスイッチの点検 (カ) 施設に定められた業務
(キ) 駐車場のゲート及びゴミ庫シャッターの開閉
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 | ||
中央監視設備 | ・中央処理装置 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) | ||
管理点数 | 最大500点 | ・目視点検 | (プリンター用紙及び | ||
16ピットCPU | 消耗品補給) | ||||
供給電源 | AC100/200V | ||||
50/60Hz | |||||
最大250VA | |||||
・液晶ディスプレイ | |||||
・ロギングプリンタ | |||||
・リモートユニット | |||||
・伝送線 | |||||
・UPS | |||||
・監視対象 | 空調設備、衛生設備 | ||||
受変電設備、防災設 | |||||
備及び防犯設備 | |||||
・リモートステーション | |||||
・中央監視盤SAVIC NET10 | |||||
・SAVIC NET10 メインコンソール | |||||
・同上用PRTプリンター | |||||
・リモートIDPGユニット | |||||
照明設備 | ・照明器具 | ・各照明ランプの不点調査、 | |||
・配線器具 | 不良分取替え(随時) | ||||
・配線器具(スイッチ、コンセント、 | |||||
安定器等)の修理・ | |||||
取替え(随時) | |||||
弱電設備 | ・TV共聴設備 | ・機能チェック(随時) | |||
・電気時計設備 | |||||
・ITV設備 | |||||
・インタホン設備 | |||||
防犯設備 | ・防犯受信機 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) | ||
・防犯カメラ | ・目視点検 | ||||
・熱線式検知器 | |||||
・マグネットセンサー | |||||
・リミットセンサー | |||||
直流電源装置 | ・サイクリスタ式全自動整流器 | ・充電状況の確認 | ・メーカーによる点検 | ||
浮動充電電圧 120.4V | ・電圧測定実施 | ||||
定格電量 30A | |||||
・陰極吸収式シール形鉛蓄電池 | |||||
MSE形 200Ah/⑩HR108V54セル | |||||
・分電盤 | |||||
低圧盤 | ・開閉器盤類 | ・増し締め等 | ・絶縁抵抗測定 | ||
・動力盤 | ・電圧電流測定 | ||||
・調光盤 | |||||
高圧受電設備 | ・設備容量 1,600kVA | ・電力電流力率 | ・定期点検(月1回) | ||
・契約電力 580kW 3ψ3W6.6kV | ・使用電力測定 | ・総合点検(年1回) |
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 |
空冷ヒートポンプ | ・ビル用マルチ | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) |
パッケージエアコン | 天井隠蔽型 | ・目視点検 | ・中性能フィルター取替洗浄 |
天井カセット型 | (年1回) | ||
・セパレート床置型 | ・プレフィルター取替洗浄 | ||
・ツイン同時運転マルチ | (年2回) | ||
天井カセット型 | |||
ファンコイルユニット | ・天井吊カセット型 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) |
・天井埋込型 | ・目視点検 | ・中性能フィルター取替洗浄 | |
(年1回) | |||
・プレフィルター取替洗浄 | |||
(年2回) | |||
空冷ヒートポンプ | ・室外機 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) |
パッケージエアコン | ・目視点検 | ・フロン排出抑制法に基づく | |
点検(年4回) | |||
空冷ヒートポンプ | ・天井カセット型 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) |
パッケージエアコン | ・隠蔽型 | ・目視点検 | ・中性能フィルター取替洗浄 |
室内機 | (年1回) | ||
・プレフィルター取替洗浄 | |||
(年2回) | |||
空調機関係各ポンプ | ・空調機関係各ポンプ精密点検 | ||
精密点検 | 及び作動確認(年1回) | ||
空調用エアフィルター | ・使用済エアフィルターの産業 | ||
廃棄処分 | 廃棄(年1回) | ||
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定による許可を受けた者) |
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 | ||||
送風機類 | ・還風機 | ・機器外観点検 | ・全熱交換機におけるエアフィルター清掃機器作動確認の点検(年1回) | ||||
・送風機 | ・目視点検 | ||||||
・送風機(全熱交換機) | |||||||
・排風機 | |||||||
・排風機(換気扇、圧力扇) | |||||||
・排風機(天井扇) | |||||||
・ツインファン | |||||||
空冷ヒートポンプ式 | ・アイスバンク(1基当たり) | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) | ||||
氷蓄熱ユニット×2 | 蓄熱容量 | 489.9 | Mcal | ・目視点検 | ・フロン排出抑制法に基 | ||
タンク自重 | 703 | ㎏ | づく点検(年4回) | ||||
運転重量 | 7,598 | ㎏ | |||||
数量 | 4 | 基 | |||||
・ヒートポンプブラインチラー | |||||||
夜間冷却能力 | 224 | MCal/h | |||||
昼間冷却能力 | 228 | MCal/h | |||||
加熱能力 | 290.5 | MCal/h | |||||
数量 | 1 | 基 | |||||
・熱交換機(プレート式カウンター フロー型) | |||||||
交換熱量 | 370 | MCal/h | |||||
ブライン流量 | 1,327 | ㍑/min | |||||
冷水流量 | 1,234 | ㍑/min | |||||
数量 | 1 | 基 | |||||
・ブラインポンプ(メカニカルシール型吸込渦巻ポンプ) | |||||||
ブライン流量 | 1,327 | ㍑/min | |||||
電動機容量 | 15 | kW | |||||
数量 | 1 | 基 | |||||
除湿機 | ・除湿能力 | ・機器外観点検 | |||||
2.2㍑/h 0.6kW 100V 1φ×1 | ・目視点検 | ||||||
・除湿能力 | ・フィルター清掃 | ||||||
5.5㍑/h 1.5kW 200V 3φ×1 | |||||||
ユニット型空調機 | ・冷房能力 | 163,370 | kCal/h | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) | ||
・暖房能力 | 168,020 | kCal/h | ・目視点検 | ・フィン洗浄(年1回) | |||
・冷房能力 | 58.3 | kW | ・中性能フィルター取替洗浄 | ||||
・暖房能力 | 69.0 | kW | (年1回) | ||||
・冷房能力 | 102,060 | kCal/h | ・プレフィルター取替洗浄 | ||||
・暖房能力 | 55,130 | kCal/h | (年2回) | ||||
・冷房能力 | 74,780 | kCal/h | |||||
・暖房能力 | 88,460 | kCal/h | |||||
・暖房能力 | 48.0 | kW | |||||
・冷房能力 | 125.2 | kW | |||||
・暖房能力 | 148.0 | kW | |||||
・冷房能力 | 83,540 | kCal/h | |||||
・暖房能力 | 69,540 | kCal/h | |||||
・冷房能力 | 77,520 | kCal/h | |||||
・暖房能力 | 91,700 | kCal/h | |||||
中性能フィルター交換 | ・フィルター納入 | ・交換及び廃棄処分(年1回) | |||||
ファンコイル | |||||||
パッケージ | |||||||
パッケージエアコン | |||||||
ユニット型空調機 |
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 |
加湿器整備 | ・加湿方法 高圧水スプレー式 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年1回) |
・目視点検 | |||
排煙機 | ・排煙機 | ・機器外観点検(年1回) | |
・排煙口 | ・目視点検(年1回) | ||
・総合点検(年1回) |
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 | ||
建具設備 | ・自動扉 | ・メーカーによる点検 | |||
(年2回) | |||||
・エレベーター保守点検 | ・メーカーによる点検 | ||||
HVG-YS 5か所停止 900kg×30m/min | (月1回。法定検査(年1回)を含む。) | ||||
VFDL 5か所停止 1300kg×60m/min | |||||
HVG-YS | VFDL | ||||
・エスカレーター保守点検 | |||||
1200JS-S 上下可逆式 30m/min | |||||
給湯設備 | ・空冷ヒートポンプチラー(加熱・給湯) | ・機器外観点検 | ・メーカーによる点検 | ||
給湯能力 | 38,500 | KCal/h | ・目視点検 | (年3回) | |
加熱能力 | 38,500 | KCal/h | ・フロン排出抑制法に基づく | ||
給湯量 | 125リットル/min | 点検(年4回) | |||
温水量 | 130リットル/min | ||||
圧縮機 | 7.5kW×2 | ||||
クランクケースヒーター | |||||
0.072kW×2 | |||||
FAN0.2kW×2 | |||||
(温水ポンプ組込ライン型) | |||||
2.2kW | |||||
・空冷ヒートポンプチラー(加熱) | |||||
加熱能力 | 28,500KCal/h | ||||
温水量 | 100リットル/min | ||||
クランクケースヒーター | |||||
0.062kW×2 | |||||
FAN0.555kW×2 | |||||
(温水ポンプ組込ライン型) | |||||
1.5kW | |||||
・貯湯槽自動滅菌装置 | ・機器外観点検 | ・メーカーによる点検 | |||
残留塩素計、制御盤、滅菌機及び薬液槽 | ・目視点検 | (年1回) |
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 | ||
ポンプ整備 | ・給湯一次ポンプ | ・機器外観点検 | ・定期点検(年1回) | ||
625リットル/min 11kW | ・目視点検 | ||||
・加圧給湯ポンプユニット | |||||
150リットル/min×2 2.2kW×2 | |||||
・加圧給水ポンプユニット | |||||
450リットル/min×2 7.5kW×2 | |||||
・スプリンクラーポンプユニット | |||||
900リットル/min 22kW | |||||
・湧水ポンプ(雑排水用水中ポンプ) | |||||
360リットル/min 0.75kW | |||||
・冷温水ポンプ | |||||
1,960リットル/min 22kW | |||||
ろ過装置設備⑴ | 水訓練室系統 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) | ||
・循環ろ過装置 | ・目視点検 | ・オゾン処理装置定期点検 | |||
循環水量21㎥/h | (年1回) | ||||
(濾材 砂 270kg) | ・ろ過材等取替え | ||||
・循環ろ過ポンプ | ・缶体内部水洗い(年1回) | ||||
50φ350リットル/min×20m×2.2kW | |||||
(3φ-200V) | |||||
・交換熱機 | |||||
シェルアンドチューブ型 | |||||
能力 | 76,550 | KCal/h | |||
・オゾン発生量 | |||||
板型無声放電式 5g-0.3/h | |||||
・オゾン処理装置 | |||||
円筒密閉式 | 250φ×700h | ||||
・非オゾン分解塔 | |||||
円筒密閉式 | 150φ×500h | ||||
25φ34リットル/min×13m×0.25kW | |||||
(3φ-200V) | |||||
・自動塩素滅菌装置 | |||||
定量ポンプ(パルス式) | |||||
0~300パルス | |||||
・塩素滅菌タンクPVC100リットル | |||||
・塩素注入ポンプ | |||||
1.0MPa×15W×30ml/min | |||||
(3φ-200V) | |||||
・還水タンク FRP製 | |||||
1,500×1,500×300h(有効容量 | |||||
5㎥) |
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 | ||
ろ過装置設備⑵ | 浴槽系統 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) | ||
・循環ろ過装置 | ・目視点検 | ||||
循環水量15㎥/h | |||||
(濾材 砂 200kg) | |||||
・循環ろ過ポンプ | |||||
40φ267リットル/min×20m×1.5kW | |||||
(3φ-200V) | |||||
・交換熱機 | |||||
シェルアンドチューブ型 | |||||
能力 | 79,550 | KCal/h | |||
・塩素滅菌タンクPVC100リットル | |||||
・塩素注入ポンプ | |||||
1.0MPa×15W×30ml/min | |||||
(3φ-200V) | |||||
・ジェットポンプ | ・機器外観点検 | ・定期点検(年1回) | |||
40φ×150リットル/25m×1.5kw | ・目視点検 | ||||
(3φ-200V) |
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 |
ろ過装置設備⑶ | ・男女風呂系統 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年4回) |
TS式高度衛生処理管理装置 | ・目視点検 | ||
ステリライザー SA-D型 | |||
(自動残留塩素監視装置) 2組 | |||
型式:TCL-203L | |||
3電極ポーラログラフ法 0~2.0mg/㍑ | |||
操作ボックス、除菌ポンプ、定流量 | |||
弁 | |||
男女風呂レベル | 浴槽系統 | ・機器外観点検 | |
配管洗浄 | ・男女電極棒設置配管 | ・目視点検 | |
・洗浄 | |||
硬水軟化装置 | ・オートソフナー(全自動軟水機) | ・機器外観点検 | ・メーカーによる点検 |
・目視点検 | (年1回) | ||
・洗浄 |
設備名称 | 設備内容 | 日常点検内容 | 定期点検内容 | ||
自動扉 | ・ドアエンジン装置(本体) | ・機器外観点検 | ・メーカーによる点検 | ||
・ドアエンジン動力部装置 | ・目視点検 | (年2回) | |||
・ドアエンジン制御部装置 | |||||
・ドアエンジン操作スイッチ及び制御ス | |||||
イッチ | |||||
・ドアエンジン装置各部の点検・調整 | |||||
・ドアエンジン開閉装置速度及びクッシ | |||||
ョン作動の異常の有無の点検・調整 | |||||
・ドアエンジン装置の電気回路の異常の | |||||
有無の点検・調整 | |||||
・ドアが当たっていないか、また、擦れ | |||||
ていないかの点検・整備 | |||||
・消耗度が甚しい部品の点検・取替え | |||||
空調自動制御 | ・空調自動制御保守点検 | ・機器外観点検 | ・定期点検(年2回) | ||
空調機自動制御 | AC001 | ・目視点検 | |||
空調機自動制御 | AC002 | AC201 | |||
AC302 | AC401 | ||||
空調機自動制御 | AC003 | ||||
空調機自動制御 | AC303 | ||||
空調機自動制御 | AC301 | ||||
ファンコイルユニット制御 | |||||
温度計測系統 | |||||
床暖房まわり制御 | |||||
電気室ELV機械室 | |||||
インターロックダンバ制御 | |||||
漏水警報系統 |
業務名称 | 業務内容 | 定期点検内容 | ||
環境衛生管理業務 | ・特定建築物に伴う管理技術者の | ・建築物環境衛生管理技術者 | ||
選任 | 1人選任 | |||
延べ面積 約10,000㎡ | ||||
空気環境測定 | ・建物用途 総合施設 | ・実施場所:地下1F~4F 10か所 | ||
・延べ面積 約10,000㎡ | 外部1か所 11ポイント | |||
・実施周期:2か月に1回 | ||||
・測定項目 | ||||
a)浮遊粉塵量(0.15mg/㎥以下) | ||||
b)一酸化炭素の含有率(10ppm以下) | ||||
c)炭酸ガスの含有率(1,000ppm以下) | ||||
d)温度(17℃以上28℃以下) | ||||
e)相対湿度(40%以上70%以下) | ||||
d)温度(17℃以上30℃以下) | ||||
f)気流(0.5m/s以下) | ||||
貯水槽清掃 | ・受水槽 | :FRP製 | ・実施周期:年1回 | |
・貯湯槽 | :FRP製 | |||
・還水槽 | :FRP製 | 1槽式 | ||
・膨張水槽 | :FRP製 | ・実施周期:3年に1回 | ||
・消火用充水槽:FRP製 | ||||
簡易専用水道の点検 | ・受水槽 | :FRP製 | ・実施周期:年1回 |
業務名称 | 業務内容 | 定期点検内容 |
飲料水等水質検査 | ・簡易専用水道 | ・定期点検項目 |
飲料用温水水質検査 | (点検内容は、簡易専用 | ○11項目検査(年2回) |
水道に準じる。) | ①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素 | |
④硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、⑤塩化物 | ||
イオン、⑥有機物(全有機炭素(TOC) | ||
の量)、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度 | ||
⑪濁度 | ||
○5項目検査(1回/年に省略可能項目) | ||
①鉛及びその化合物、②亜鉛及びその化合物、 | ||
③鉄及びその化合物、④銅及びその化合物、 | ||
⑤蒸発残留物 | ||
※6/1~9/30の期間中に実施する。 | ||
○項目(年1回) | ||
①クロロホルム、②ジブロモクロロメタン、 | ||
③ブロモジクロロメタン、④ブロモホルム、 | ||
⑤総トリハロメタン、⑥シアン化物イオン | ||
及び塩化シアン、⑦クロロ酢酸、⑧臭素酸、 | ||
⑨トリクロロ酢酸、⑩ジクロロ酢酸、 | ||
⑪ホルムアルデヒド、⑫塩素酸 | ||
○定期検査項目 | ||
水質検査 週1回(残留塩素測定) | ||
備考 5項目検査は、年1回16項目検査を行って | ||
異常がなければ、11項目検査に省略可能 | ||
・プール | ・遊離残留塩素濃度 | |
毎日、使用開始前、使用終了時及び使用時間中 | ||
2時間ごとに1回 | ||
○定期検査項目(月1回) | ||
①pH値、②濁度、③過マンガン酸カリウム | ||
消費量、④一般細菌、⑤大腸菌 | ||
○項目(年1回) | ||
①クロロホルム、②ジブロモクロロメタン、 | ||
③ブロモジクロロメタン、④ブロモホルム、 | ||
⑤総トリハロメタン、⑥シアン化物イオン | ||
及び塩化シアン、⑦クロロ酢酸、⑧臭素酸、 | ||
⑨トリクロロ酢酸、⑩ジクロロ酢酸、 | ||
⑪ホルムアルデヒド、⑫塩素酸 | ||
※6/1~9/30の期間中に実施する。 |
業務名称 | 業務内容 | 定期点検内容 | |
浴室レジオネラ属菌検査 | 男女浴槽 | 濁度 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | |||
大腸菌 | |||
(年1回) | |||
レジオネラ属菌 | |||
(月1回) | |||
防虫防鼠点検施工 | 対象面積 約10,000㎡ | ・対象 | :ダニ、ゴキブリ |
ネズミ、チカイエカ、 | |||
チョウバエ等 | |||
・実施周期 | :点検(一部施工) | ||
(年12回) | |||
総合防虫作業 | |||
(年2回) | |||
薬剤(ろ過装置設備用) | ・残留塩素測定用試薬 | 薬剤投入 | |
・次亜塩素酸ソーダ 6% 70箱 | |||
・レジオネラ属菌対策薬剤 | |||
・原塩 65袋(1袋=25㎏) | |||
浴槽ろ過循環系配管 | 配管洗浄等(年2回) | ||
・ろ過材等取替え、缶体内部水洗い | |||
・残材処分 | |||
・塩素殺菌及び浴槽洗浄 |
設備名称 | 設備内容 | 定期点検内容 | |
消火器 | ・粉末消火器 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
小型 加圧式 | ・総合点検 | 年1回 | |
スプリンクラー設備 | ・加圧送水装置 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
・制御盤 | ・総合点検 | 年1回 | |
・警報盤 | |||
・呼水装置 | |||
・流水検知装置 | |||
・圧力スイッチ | |||
・補助散水栓 | |||
・噴霧ヘッド | |||
・補助高架水槽 | |||
自動火災報知設備 | ・GR型受信機 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
・副表示機(液晶) | ・総合点検 | 年1回 | |
・発信機 | |||
・ベル | |||
・表示灯 | |||
・差動式スポット型感知機 | |||
・定温式スポット型感知機 | |||
・煙感知機 | |||
・アナログ感知機 | |||
防火・防排煙設備 | ・防火戸 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
・防火シャッター | ・総合点検 | 年1回 | |
・防火垂れ壁 | |||
・防煙ダンパー | |||
ガス漏れ火災警報設備 | ・ガス漏れ検知器 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
・総合点検 | 年1回 | ||
非常放送設備 | ・増巾器 出力360W | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
・増巾器 スピーカー回線 | ・総合点検 | 年1回 | |
・スピーカー |
設備名称 | 設備内容 | 点検内容 | ||
誘導灯及び誘導標識設備 | ・誘導灯 | 73台 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
・パトライト | 52台 | ・総合点検 | 年1回 | |
年1回 | ||||
連結送水管設備 | ・連結送水口 | 2台 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
・放水口 | 6台 | ・総合点検 | 年1回 | |
自家発電設備 | ・ディーゼルエンジン | 1台 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
・交流発電機250KVA | 1台 | ・メーカーによる点検 | 年1回 | |
・発電機盤 | 1台 | (電気設備業務と兼用可) | ||
防火排煙垂れ壁シャッター | ・全館 | ・外観点検・機能点検 | 年2回 |
ア 照明器具 1式 各照明ランプの不点調査及び不良分取替え(随時)イ 配線器具 1式 配線器具修理取替え
⑺ 特殊建築物定期調査報告及び建築設備定期検査報告検査・報告等(ふれあいセンター) 年1回
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条の規定による特殊建築物及び建築設備
イ 建築基準法第12条の規定による検査、報告等
清 掃
1 対象
ふれあいセンター屋内外
※地階レストランの屋内スペースを除く。ただし、地階レストランの窓ガラス(室外)は、対象に含む。
2 内容
⑴ 屋内日常清掃ア 作業
・床面、机・椅子、3・4階のテラス、玄関マット、灰皿等の清掃
・トイレの清掃(トイレ用品の補給を含む。)
・浴室及び更衣室の清掃(週1回の浴槽内清掃を含む。)
・供用部分のゴミ処理
・3・4階テラスの植栽・給水イ 場所等
・各室内
・共用部分(エントランスホール、廊下、階段、給湯室、トイレ、テラス、エレベーター等)
ウ 実施時間
午前7時30分から午後5時までの間
※ただし、作業場所により時間指定がある。
⑵ 屋内定期清掃
・床面(年4回) -タイルカーペット、フローリング、クッションフロア及
びPタイル
・窓ガラス(年4回)-窓ガラス(室内外)
※ただし、地階レストランは、屋外のみとする。
・石面(年2回) -地階・1階
・水訓練室(年4回)-プール内水槽底面・側面、室内プラスチック製グレーチ
ング下各排水口及び男女シャワー室排水口を含む。
・ダクト(年2回)
・排水設備(年2回)
⑶ 屋外定期清掃
ア 石面(年2回) -面積 約1,400㎡
イ 給排気口(年2回)-給気口 26か所、排気口 120か所
3 その他
⑴ 作業内容を記載した年間作業実施計画書を作成すること。
⑵ 実施した作業の内容は、日誌に記帳すること。
⑶ 屋内定期清掃を行うに当たっては、原則として、実施前後の写真を撮ること。
⑷ 斜面部及び高所での作業に関しては、事故等に十分注意すること。
⑸ 屋内外定期清掃の実施日時等は、町と協議の上決定すること。
緑地帯の維持管理
1 対象
ふれあいセンター敷地内
2 内容
⑴ 除草・清掃(随時)
・1階正面玄関前、遊歩道及び外周排水路の清掃
・ふれあいセンター平面敷地内部分の除草
⑵ 遊歩道及び法面の除草(年2回)
・遊歩道周辺の機械刈り除草・剪定
・北側・東側・南側法面の除草
⑶ 植栽の剪定及び施肥(年2回)
⑷ 植栽への散水(随時)
3 その他
⑴ 作業内容を記載した年間作業実施計画書を作成すること。
⑵ 実施した作業の内容は、日誌に記帳すること。
⑶ 定期的な作業を行うに当たっては、原則として、実施前後の写真を撮ること。
⑷ 斜面部及び高所での作業に関しては、事故等に十分注意すること。
⑸ 作業の実施日時等は、町と協議の上決定すること。
設備管理等
1 対象
ふれあいセンター
2 内容
⑴ 音響・映像システム保守点検ア 設備
・ケリヤホール舞台映写設備
・ケリヤホール舞台音響設備
・トイレ呼出し装置
・誘導チャイム
・年長者座敷カラオケ
・調理実習室音響設備
・第4学習室音響設備
・視聴覚室音響設備
・集団検診室・健康教育指導室音響設備
・軽体育室音響設備
・水訓練室BGMシステムイ 作業
・音響装置に対するパワーアンプ等の入出力点検試験
・システム作動点検
・映像装置に対するモニターテレビ、プロジェクター等の入出力点検調整
・マイク、ライン等の断線点検試験
・トランジスター・IC類の附属品の点検及び不良時の取替え
・リレー接点及び機材接続部の点検試験
・ワイヤレスマイク関係の点検修理
・音響装置・映像装置全般の清掃、注油等による総合調整
⑵ 電話交換器等保守点検ア 設備
・信号電源装置
・電子交換機装置
・課金装置イ 作業
(ア) 稼動状態の確認
・トラヒック測定
・障害情報の分析
・課金情報
(イ) 宅内MDF
・電話機試験
・線路試験
・端子盤
・主配線盤は、MDFジャンパ-点検
⑶ ピアノの保守点検ア 設備
・ヤマハコンサ-トグランドピアノ CFⅢ 1台(ケリヤホール)
・ヤマハコンサ-トグランドピアノ A1R 1台(音楽室)イ 作業
・CFⅢ 年2回の点検及び調律
・A1R 年4回の点検及び調律
⑷ 自家用電気工作物保守点検ア 設備
(ア) 受電・配電設備
・引込み線及びケーブル
・電線及び支持物
・遮断器及び開閉器類
・母線及び断路器
・計器用変成器
・落雷器及び電力用コンデンサー
・変圧器
・配電盤及び制御回路
・充電装置及び蓄電池
・接地装置
(イ) 電気使用場所の設備
・電動機及び電熱装置
・電気溶接機及び照明設備
・配線及び配線器具
・その他の電気機器類
・接地装置
(ウ) 非常用予備発電装置
・原動機及び発電機関係
・蓄電池関係
・配線及び配線器具
・その他の電気器類
・接地装置
イ 作業
・保安管理業務として毎月点検を行う。
・電気工作物については、年1回の年次点検を行う。
⑸ ケリヤホール舞台設備保守点検ア 設備
別表「ケリヤホール舞台設備保守点検業務内容」のとおりイ 作業
(ア) 定期保守点検
設備の機能を維持するとともに、故障等の発生を未然に防止するため、年
4回点検を実施すること。 (イ) 臨時保守点検
設備の不時の故障等の際は、速やかに技術員を派遣して点検を実施すること。
ウ その他
(ア) 実施工程表等の作成
定期保守点検の実施に当たっては、事前に実施工程表を作成するとともに、業務に従事する技術員の住所、氏名、生年月日、資格等を記載した名簿を作 成すること。
また、当該業務が完了したときは、速やかに業務実施内容を記録した点検結果報告書を作成し、町に提出すること。
(イ) 保守部品
点検を円滑に行えるよう、点検に必要な部品類は、あらかじめ準備しておくこと。
(ウ) 点検従事者
点検従事者には、点検の内容に関して十分に熟知している技術者を確保すること。
(エ) 点検項目・方法
別表「ケリヤホール舞台設備保守点検業務内容」のとおり
別表(2⑸関係)
ケリヤホール舞台設備保守点検業務内容
1 吊物昇降装置・開閉側壁・スクリーン前面化粧扉
名称 | 点検項目 | 点検方法 |
電動機 | 絶縁はよいか | 計測器による測定 |
異常な温度上昇はしていないか | 触感 | |
運転中の異音、異臭及び振動はな いか | 聴覚、臭覚、触感、運転試験 | |
取付部に緩みはないか | 工具による点検締付け | |
ベルトの張りは適切か、また、磨耗していないか | 触感・目視 | |
ブレーキ | 作動は正確か | 運転試験 |
マグネット部は正常か | 運転試験 | |
ブレーキシューライニングの摩 耗はないか | 目盛の確認、運転試験 | |
ドラム、ボデー等の損傷はないか | 目視、聴覚、運転試験 | |
取付部に緩みはないか | 工具による点検締付け | |
減速機 | ギアケースの損傷はないか | 目視 |
油漏れはないか | 目視 | |
給油は正常か | 油量ゲ-ジの確認 | |
作動異音が発生していないか | 聴覚、運転試験 | |
取付部に緩みはないか | 工具による点検締付け | |
油汚れはないか | 目視 | |
減速歯車関係 | 損傷箇所はないか | 目視 |
かみ合いは正常か | 聴覚、目視 | |
局部摩耗はないか | 目視、運転試験 | |
保油状態はよいか | 目視 | |
軸との結合部に異常はないか | 工具による点検締付け | |
シャフト | 損傷箇所はないか | 目視 |
ゆがみは生じていないか | 目視、運転試験 | |
キーに損傷はないか | 目視、運転試験 | |
キーの緩みはないか | 工具による点検、運転試験 | |
接合部に異常はないか | 目視、運転試験 | |
メインシーブドラム | 損傷はないか | 目視 |
溝部に異常摩耗が生じていない か | 目視、測定 | |
回転振れはないか | 目視 | |
軸部の異常はないか | 目視 | |
結束端部は正常か | 目視、工具による点検 |
巻取(角度)状態はよいか | 目視、計測機による測定 | |
ワイヤ-の脱落や乱巻はないか | 目視 * | |
軸受 | 軸受けケ-スの損傷はないか | 目視 * |
軸受部の摩耗はないか | 目視、運転試験 | |
作動異音の発生はないか | 聴覚、運転試験 | |
給油は正常か | 目視 | |
LS用チェーン及びホイル | 損傷箇所はないか | 目視、聴覚、運転試験 * |
局部摩耗はないか | 目視、運転試験 | |
偏心が生じていないか | 目視、聴覚、運転試験 | |
チェ-ンの伸びはないか | 目視 | |
チェ-ンの継目部は正常か | 目視、運転試験 | |
給油はよいか | 目視 | |
リミットスイッチ | 作動は正常か | 運転試験 |
損傷はないか | 目視 * | |
取付部は強固か | 工具による点検 | |
設定位置はよいか | 運転試験 | |
機械台枠 | 構造材に損傷はないか | 目視 * |
変形(ゆがみ)はないか | 目視、測定 | |
機器の取付けはよいか | 目視、工具による点検 | |
接合部に亀裂は発生していない か | 目視、運転試験 | |
錆や腐食は発生していないか | 目視 | |
建屋との取付けに異常はないか | 目視、運転試験 | |
取付架台に異常はないか | 目視、運転試験 | |
ワイヤロープ | 素線に断線が生じていないか | 目視 |
摩耗はないか | 目視、測定 | |
錆が生じていないか | 目視 | |
保油の状態は正常か | 目視 | |
過度の伸びが生じていないか | 測定 | |
ワイヤ-の外れはないか | 目視 * | |
結束端部は正常か | 工具による点検 | |
ワイヤ-を張りすぎていないか | 触感、運転試験 | |
滑車 | 損傷はないか | 目視 * |
溝部に異常摩耗が生じていない か | 目視 | |
回転振れはないか | 目視 | |
軸部と軸受ブラケットは正常か | 目視、工具による点検 | |
ロ-プの外れはないか | 目視 * | |
支持枠関係の取付けに異常はな いか | 目視、工具による点検 | |
安全スイッチ類 | 損傷はないか | 目視 * |
動作は確実か | 運転試験 | |
設定位置は正しいか | 運転試験 |
取付部に緩みはないか | 工具による点検 | |
ケ-ブルの取付けは強固か | 目視 | |
バトン等吊物 | パイプに損傷はないか | 目視 |
継目に異常はないか | 目視 | |
目立ったうねり、曲がりはないか | 目視 | |
端末の保護はよいか | 目視、工具による点検 | |
過重は分布されているか、傾きは 無いか | 目視 * | |
吊り点は正しく止められている か | 目視、工具による点検 | |
作動中他の設備と干渉していな いか | 目視 | |
幕類 | 吊りの高さはよいか | 目視、計測器による測定 |
損傷はないか | 目視 | |
開閉はスムーズか | 操作試験 | |
ホリゾント幕下パイプの確認 | 工具による点検(要写真) 年2回実施(5月・12月) |
備考 *印のある項目は、震度4以上の地震が発生した場合には始動前に必ず点検を行い、異常が見られたときには町に報告すること。
2 可動床昇降装置
名称 | 点検項目 | 点検方法 |
電動機 | 絶縁はよいか | 測定 |
異常な温度上昇はしていないか | 触感 | |
運転中の異音、異臭及び振動はな いか | 聴覚、臭覚、触感、運転試験 | |
取付部に緩みはないか | 工具による点検 | |
ベルトの張りは適切か、また、摩 耗していないか | 触感、目視 | |
ブレーキ | 作動は正確か | 運転試験 |
マグネット部は正常か | 運転試験 | |
ブレーキシューライニングの摩 耗はないか | 目盛の確認、運転試験 | |
ドラム、ボデー等の損傷はないか | 目視、聴覚、運転試験 | |
取付部に緩みはないか | 工具による点検 | |
減速機 | ギアケ-スの損傷はないか | 目視 |
油漏れはないか | 目視 | |
給油は正常か | 油量ゲ-ジの確認 | |
作動異音が発生していないか | 聴覚、運転試験 | |
取付部に緩みはないか | 工具による点検 | |
油汚れはないか | 目視 | |
シャフト | 損傷箇所はないか | 目視 |
ゆがみは生じてないか | 目視、運転試験 |
キーに損傷はないか | 目視、運転試験 | |
キーの緩みはないか | 工具による点検、運転試験 | |
接合部に異常はないか | 目視、運転試験 | |
軸受 | 軸受けケースの損傷はないか | 目視 |
軸受部の摩耗はないか | 目視 | |
作動異音の発生はないか | 聴覚、運転試験 | |
給油は正常か | 目視 | |
LS用チェーン及びホイル | 損傷箇所はないか | 目視、聴覚、運転試験 |
局部摩耗はないか | 目視、運転試験 | |
偏心が生じていないか | 目視、聴覚、運転試験 | |
チェ-ンの伸びはないか | 目視 | |
チェ-ンの継目部は正常か | 目視、運転試験 | |
給油はよいか | 目視 | |
機械台枠 | 構造材に損傷はないか | 目視 |
変形(ゆがみ)はないか | 目視、測定 | |
機器の取付けはよいか | 目視、工具による点検 | |
接合部に亀裂は発生していない か | 目視、運転試験 | |
錆や腐食は発生していないか | 目視 | |
建屋との取付けに異常はないか | 目視、運転試験 | |
取付架台に異常はないか | 目視、運転試験 | |
ガイドレール | 損傷箇所はないか | 目視 |
継目に異常はないか | 目視、運転試験 | |
取付部・締付部は強固か | 目視、工具による点検 | |
給油は正常か | 目視、工具による点検 | |
レ-ル面は滑らかか | 目視 | |
ストッパー | 損傷箇所はないか | 目視 |
取付部は強固か | 目視、工具による点検 | |
歯車関係 | 損傷箇所はないか | 目視、運転試験 |
噛み合いは正常か | 目視、触覚、異常時は測定 | |
局部摩耗はないか | 目視、運転試験 | |
給油はよいか | 油量ゲ-ジの確認 | |
軸との結合部に異常はないか | 工具による点検 | |
リミットスイッチ | 作動は正常か | 運転試験 |
損傷はないか | 目視 | |
取付部は強固か | 工具による点検 | |
設定位置はよいか | 運転試験 |
3 電気制御装置(各設備共通)
名称 | 点検項目 | 点検方法 |
制御盤 | 制御機器の動作は確実か | 目視、操作、運転試験 |
制御機器の異音、振動及び発熱は ないか | 目視、触覚、聴覚、測定 |
電子機器類の動作はよいか | LEDの目視、運転試験 | |
異物の侵入はないか、また、盤内 清掃はよいか | 目視、清掃 | |
端子の接続及び締付けは適切か | 工具による点検 | |
箱の変形並びに機器及び配線の 異常はないか | 目視 * | |
操作盤 | 操作スイッチ及び表示灯の取付 けは適切か | 目視、工具による点検 |
操作スイッチ及び表示灯の動作 はよいか | 目視、運転試験 | |
表示灯の汚れや球切れはないか | 目視 | |
停止スイッチ及び非常停止スイ ッチの動作は確実か | 運転試験 | |
異物の侵入はないか、盤内清掃は よいか | 目視、清掃 | |
端子の接続及び締付けは適切か | 工具による点検 | |
箱の変形、機器、配線の異常はな いか | 目視 * | |
ファイナル動作表示と復帰動作 はよいか | 運転試験 | |
総合試験 | 総合動作試験 | 運転試験 |
電動機回路の絶縁測定 | 測定 年1回 | |
電線管、配線ダクト等に異常がな いか | 目視 * | |
電線ケ-ブル等に損傷はないか | 目視 * | |
ア-ス線の接続はよいか | 目視、工具による点検 | |
リミットスイッチの動作確認 | 運転試験 |
備考 *印のある項目は、震度4以上の地震が発生した場合には始動前に必ず点検を行い、異常が見られたときには町に報告すること。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、管理業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後も、同様とする。
(収集の制限)
第3 指定管理者は、管理業務を行うために個人情報を収集するときは、当該管理業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 指定管理者は、町の指示又は承認がある場合を除き、管理業務に関して知り得た個人情報を管理業務の目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 指定管理者は、町の指示又は承認がある場合を除き、管理業務を行うために町 から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託等の禁止)
第7 指定管理者は、町が承認した場合を除き、個人情報を取り扱う管理業務については、自らこれを行い、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(資料等の返還)
第8 指定管理者は、管理業務を行うために町から提供を受け、又は指定管理者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等については、指定期間が満了し、又は指定が取り消された後、直ちに町に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、町が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 指定管理者は、管理業務の従事者に対して、在職中及び退職後においても、当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は管理業務の目的以外の目的で使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(調査)
第10 町は、指定管理者が管理業務を行うに当たって取り扱う個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11 指定管理者は、この基本協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに町に報告し、その指示に従わなければならない。