(2)電子書面は、Adobe Reader7.0以上により閲覧できるPDF形式のファイルとします。
電子交付サービスご利用規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、投資信託取引報告書等のお客さまへの書面の交付に代えて、当行が当該書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めるとともに、お客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
第2条(法令等の遵守)
本サービスの利用にあたっては、当行およびお客さまは日本国内の法令、諸規則ならびにこの規定を遵守するものとします。
2.この規定に定めのない事項については、「《GBダイレクト》インターネットバンキング モバイルバンキング インターネット投信 利用規定」により取扱います。
第3条(書面の種類)
当行が、本サービスにより電子交付する書面の種類は次のとおりとします。
(1)取引報告書
(2)取引残高報告書
(3)ご投資状況のお知らせ
(4)収益分配金のご案内
(5)収益分配金再投資のご案内
(6)償還金のご案内
(7)特定口座内保管上場株式等払出通知書
(8)特定口座譲渡損益額のお知らせ
(9)お取引店・口座変更のお知らせ
(10)「指定預金口座」ご確認のお願い
(11)定期・定額購入契約のご案内
(12)運用報告書
2.当行が電子交付する書面の種類や内容を変更する場合は、事前にホームページへの掲載、その他当行が定める方法により公表するものとし、これにより、お客さまから電子交付を行なうことの承諾を受けたものとして取扱います。
第4条(本サービスの方法)
当行が行う本サービスは、《GBダイレクト》インターネット投信サービスの認証内ホームページ(以下「当該ホームページ」といいます。)において、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ハの方法)により行います。
2.本サービスの提供にあたっては、当行は次のとおり取扱うものとします。
(1)当行は、電子交付する書面の記載事項(以下「電子書面」といいます。)を紙媒体に出力できるように当該ホームページ上で閲覧に供します。
(2)電子書面は、Adobe Reader7.0以上により閲覧できるPDF形式のファイルとします。
(3)OS等に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
(4)当行はお客さまに対し、電子書面が当該ホームページ上に記録される旨、または記録された旨の通知を当行所定の方法にて行うものとします。
(5)当行は、お客さまが電子書面を閲覧するために必要な情報(リンク先等)を当該ホームページ上に記録するものとします。
(6)当行は以下の場合を除き、当該ホームページ上でお客さまが当該電子書面を閲覧可能となる日より5年間、閲覧に供するものとします。
A.当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合 B.当行がお客さまより他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、ホームページからダウ
ンロードする方法等)による交付の承諾を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合
第5条(本サービスの利用申込)
お客さまは、当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします。
2.本サービスの申込は、第3条第1項の書面について包括して行うものとし、一部の書面のみに限定して利用することはできません。
3.当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
第6条(本サービスの提供条件)
当行は、以下の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供するものとします。
(1)お客さまが当行において既に、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託振替決済口座を設定していること。
(2)お客さまが「GBダイレクト」で投資信託取引サービスを利用していること。
(3)お客さまがインターネットを利用できる環境にあること。
(4)お客さまが使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること。
(5)本サービスを利用するために必要なOS等をお客さまの電子計算機にご用意いただくこと。
(6)お客さまが本利用規定を承諾すること。
第7条(お客さまの承諾事項)
当行は、本サービスの提供にあたり、次に掲げる事項について、お客さまに承諾をいただきます。
(1)第4条に定める本サービスの方法。
(2)対象書面の作成基準日が本サービス利用期間中である場合に限り、電子書面の電子交付がなされること。
(3)法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利 用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること。
(4)当行はお客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。
第8条(解約)
当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
(1)お客さまが、当行所定の方法により本サービスの解約を申し出て、当行がこれを確認した場合。
(2)お客さまが、第2条に定める法令等に違反した場合その他お客さまによる本サービスの利用が不適当であると当行が判断した場合。
(3)お客さまの「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託振替決済口座が解約された場合。
(4)お客さまが第10条に定める本利用規定の改定に関する通知または掲載を受け、当該改定に同意されない場合。
(5)お客さまが第4条第2項第3号に定めるOS等の変更に関する通知を受け、その変更後にお客さまの電子計算機において当該OS等が備わっていない場合。
(6)当行の判断により、当行すべてのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合。
2.お客さまが「GBダイレクト」の投資信託取引サービスの利用を解約した場合は、本サービスについても同時に解約するものとします。
第9条(利用手数料)
本サービスの利用手数料は無料です。
第10条(規定の改定)
当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本利用規定を改定することがあります。改定する場合は本サービスは改定後の規定に従うこととします。
2.なお、改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもの、もしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定内容を通知します。
3.前項にかかわらず、当行が改定の影響が軽微であると判断した場合には、前項に定める通知に代え、当行ホームページへの掲載を行うことができるものとします。
4.第2項の通知または前項の掲載が行われた後、お客さまから所定の期日までに異議の申出がない場合は、規定の改定に同意したものとして取扱います。
第11条(免責事項)
次に掲げる事項について生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1)お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告を行ったことまたは第6条に反し当行に申込みを行ったこと。
(2)第7条第4号のメンテナンスのために本サービスが中断され、本サービスを一時的に利用できないこと。
(3)第8条に定める本サービスの解約。
(4)当行に故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体により交付すること。
(5)当行に故意または重大な過失がある場合を除き、通信回線、通信機器、コンピューター等の障害による本サービスの伝達遅延、不能等、または受領した情報の誤謬、省略。
第12条(合意管轄)
本サービスに関し、お客さまと当行の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当行は、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を指定することができるものとします。
(平成23年10月制定)
(平成26年 8月改定)
以上