Contract
かけわ合同会社
かけわ合同会社定款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、かけわ合同会社と称する。
(⽬的)
第2条 当会社は、次の事業を⾏うことを⽬的とする。
(1) 地⽅農業地の維持⼜は取得と農業事業の経営を通じた地域活性化事業ならびにこちらに関する請負、監理
(2) 農作物の⽣産及び販売業務 販売促進活動に関するコンサルティング、申し込み受け付け
(3) 貸し農園の開設、運営及びサポートに関する事業
(4) 農園休憩及び宿泊施設の運営
(5) ⾃然体験会やサマースクール開催等の教育・研修事業の企画及び運営
(6) 前各号に附帯関連する⼀切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店をxx県⾹取市に置く。
(公告⽅法)
第4条 当会社の公告は官報に掲載して⾏う。
(定款の変更)
第5条 本定款は総社員の同意によって変更することができる。
2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が⽣じている間は、当該社員の同意は不要とする。
(1) 認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能⼒の喪失
(2) ⾏⽅不明
(3) その他同意の意思表⽰ができない事由
3 前項の規定は、法令または定款において社員の同意、承諾または互選を要する場合に準⽤する。この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」または「互選」と読み替える。
第2章 社員及び出資
(社員の⽒名、住所、出資及び責任)
第6条 社員の⽒名、住所、及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
⾦100,000円 xxxxxxxxx0xx00x00x有限責任社員 xx xx
(持分の譲渡制限)
第7条 社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部または⼀部を他⼈に譲渡することができない。
2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってすることができる。
3 前2項の規定は、代表社員に事故があるときは、他の業務執⾏社員がこれに代わる(以下、本定款において、代表社員が⾏うべき⾏為の定めがある場合において同様とする。)
第3章 業務執⾏権及び代表権
(業務執⾏の権利義務)
第8条 当会社の業務執⾏社員は、次のとおりとする。
業務執⾏社員 xx xx
(代表社員)
第9条 業務執⾏社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執⾏社員の互選をもって、これを定める。
2 業務執⾏社員が1名の場合は、当該業務執⾏社員を代表社員とする。
(利益相反取引の特則)
第10条 業務執⾏社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受けなければならない。
2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があったものとみなす。
(業務執⾏社員の報酬)
第11条 業務執⾏社員の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。
第4章 社員の加⼊及び退社
(社員の加⼊)
第12条 新たに社員を加⼊させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、3ヶ⽉前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(法定退社及びその特例)
第14条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合⼜は合併により消滅した場合においては当該社員の相続⼈その他の⼀般承継⼈が当該社員の持分を承継することとする。
第5章 計 算
(事業年度)
第15条 当会社の事業年度は、毎年12⽉1⽇から翌年11⽉30⽇までの年1期とする。
(損益分配)
第16条 社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
第6章 そ の 他 附 則
(解散の事由)
第17条 当会社は、次の事由によって解散する。
(1) 総社員の同意
(2) 会社の合併
(3) 社員全員の退社
(4) 会社の破産
(5) 解散を命ずる裁判
(定款に定めのない事項)
第18条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、かけわ合同会社設⽴のためこの定款を作成し、有限責任社員が次に記名押印する。平成30年11⽉23⽇
個⼈実印
xxxxxxxxx0xx00x00x有限責任社員 xx xx