Contract
5年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款目次
この保険の特色…………………………………………………… 1 保障の開始について | 93 | 12 | 契約内容の変更等について 第24条 保険料払込方法の変更 104 第25条 5年ごと利差配当付普通定期保険契約への |
第1条 責任開始の時……………………………………… | 93 | 変更 105 | |
第26条 他の保険契約への加入 106 | |||
2 年金支払期間について | 第27条 第1回年金額の減額 106 | ||
第2条 年金支払期間の指定……………………………… | 93 | ||
13 | 解約等について | ||
3 年金等の支払いについて | 第28条 保険契約の解約 107 | ||
第3条 年金・祝金の支払い……………………………… | 94 | 第29条 返戻金 107 | |
第4条 免責事由…………………………………………… | 96 | 第30条 保険料の未経過分に相当する返還金 107 | |
第5条 年金証書の発行…………………………………… | 97 | 第31条 年金の受取人による保険契約の存続 107 |
4 年金等の支払請求手続について
第6条 年金・祝金の支払請求手続 97
第7条 年金・祝金の支払時期 97
5 一時金の支払方法の選択について
第8条 一時金の支払方法の選択 98
6 保険料の払込免除について
第9条 保険料の払込免除 98
第10条 保険料の払込免除の免責事由 99
7 保険料の払込免除の請求手続について
第11条 保険料の払込免除の請求手続 100
8 保険料の払込みについて
第12条 保険料の払込み 100
第13条 保険料の払込方法(経路) 100
第14条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等
が生じた場合の取扱い 101
第15条 保険料の前納および予納 101
9 失効と復活について
第16条 保険契約の失効 102
第17条 保険契約の復活 102
10 取消しと無効について
第18条 詐欺による取消し 102
第19条 不法取得目的による無効 102
14 年金の受取人および保険契約者について
第32条 会社への通知による年金の受取人の変更……… 108第33条 遺言による年金の受取人の変更 108
第34条 年金の受取人の死亡 108
第35条 保険契約者の権利義務の承継 109
第36条 保険契約者の代表者および年金の受取人の
代表者 109
15 契約年齢の計算等について
第37条 契約年齢の計算 109
第38条 契約年齢の誤りの処理 109
第39条 性別の誤りの処理 109
16 社員配当金(保険契約者への配当)について
第40条 社員配当金の割当ておよび支払い 109
17 その他
第41条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 111
第42条 保険契約者の住所の変更 111
第43条 契約内容の登録 111
第44条 時効 112
第45条 管轄裁判所 112
18 特則について
第46条 年金の受取人が2人以上いる場合の特則 112
11 告知義務と解除について
第20条 告知義務 102
第21条 告知義務違反による解除 103
第22条 告知義務違反による解除ができないとき 103
第23条 重大事由による解除 103
別表1 対象となる高度障害状態および身体障害の状態 113
別表2 対象となる不慮の事故 114
別表3 年金・祝金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類 115
5年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款
約
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
(実施 平19.4.2 /改正 平24.4.2)
この保険の特色 | |
目的・内容 | 死亡または所定の高度障害状態に対する保障 |
年金等の種類 | ⑴ 死亡年金(確定年金) ⑵ 高度障害年金(確定年金) ⑶ 生存祝金 |
配当タイプ | 5年ごと利差配当 |
備考 | 年金支払期間は、保険契約者が選択した終期までの期間とします。 |
1 保障の開始について
第1条 責任開始の時
1.この保険契約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
承諾の時期 | 責任開始の時 |
⑴ 会社が、この保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け 取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 会社が、第1回保険料相当額を受け取った後にこの保険契約の申込みを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ① 被保険者に関する告知(第20 条)を受けた時 ② 第1回保険料相当額を受け取った 時 |
2.本条の1.に規定する責任開始の時を含む日を責任開始の日および契約成立日★とします。契約年齢(第37 条)の計算にあたっては、契約成立日を基準とし、保険期間の計算にあたっては、契約成立日を算入します。
3.この保険契約の申込みに対して会社が承諾したときは、次の事項を記載した保険証券を発行します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
⑷ 受取人の氏名または名称
⑸ 支払事由
⑹ 保険期間
⑺ 保険給付の額
⑻ 保険料およびその払込方法
⑼ 契約成立日
⑽ 保険証券を作成した年月日
★「契約成立日」⇒「ご契約のxxx」の「主な保険用語のご説明」に掲載しています(P.8参照)。
2 年金支払期間について
第2条 年金支払期間の指定
1.保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の取扱いの範囲内で、年金支払期間について、その終期を選択する方法により指定することを必要とします。
2.この保険契約の保険期間および保険料払込期間は、本条の1.の年金支払期間と同一とします。
3 年金等の支払いについて
第3条 年金・祝金の支払い
第3条 | 補足説明 |
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、年金または祝金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して年金または祝金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第4条)に該当するときは支払いません。
年金の種 類 | 支払事由(年金等を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
死亡年金 | 確定年金 | ⑴ 第1回年金 被保険者が、責任開始の時*1以後保険期間中に死亡したとき ⑵ 第2回以後の年金 第1回年金の支払後、年金支払期間(第2条)中の年金支払日*2が到来したとき | ⑴ 第1回年金 第1回年金額 ⑵ 第2回以後の年金第1回年金額と同額 (注) 本条の2.-⑴ -①の規定により、最低5回の年金を支払います。 | 死亡年金受取人 |
高度障害年金 | ⑴ 第1回年金 被保険者が、責任開始の時*1以後の原因によって保険期間中に高度障害状態(別表1★)になったとき ⑵ 第2回以後の年金 第1回年金の支払後、年金支払期間中の年金支払日*2が到来したとき | 高度障害年金受取人 | ||
生存祝金 | 被保険者が、保険期間満了の時に生存していたとき。ただし、保険期間満了の時までに高度障害年金の支払事由が生じた場合で、高度障害年金 が支払われたときは除きます。 | 第1回年金額の10% | 保険契約者 |
2.年金または祝金の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
⑴ 全般について
*1 責任開始の時
第1条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、高度障害年金については、この保険契約の復活(第 17 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
*2 年金支払日
年金支払日は、次のとおりとします。
項 目 | x x |
⑴ 第1回年 金の支払日 | 第1回年金の支払事由が生じた日 |
⑵ 第2回以 後の年金の支払日 | ⑴に規定する第1 回年金の支払日を含む年の翌年以降、毎年のその日の応当日 |
項 目 | x x | |
① | 第5回の年金支払日*2がこの保険契約の年金支払期間の終期を超え て到来するとき | 第2条(年金支払期間の指定)の規定にかかわらず、第5回の年金を支払うべき日を含む保険年度末までこの保険契約の年金支払期間を延長します。 |
② | 第1回年金を支払う場合の支払事由発生後の 保険料 | 払い込む必要はありません。 |
③ | 一時金の支払い | ア.年金の受取人は、第1回年金の支払事由が生じた場合で、次のすべてを満たすときは、年金の全部または一部の支払いに代えて、会社の定める方法により計算する一時金★(以下「一時金」といいます。)の支払いを請求することができます。 ア 第1回年金の支払前であること イ 年金の一部の支払いに代えて一時金の支払いを行うときは、年金支払を行う部分の第 1回年金額が12 万円以上となること イ.ア.により、年金の全部の支払いに代えて一時金を支払ったときは、この保険契約は消滅します。 |
④ | 第1回年金額が12 万円未満となるとき | ア.一時金を保険契約者に支払います。 イ.この保険契約は、第1回年金の支払事由が生じた時に消滅します。 |
第3条 | 補足説明 |
項 目 | x x |
⑤ 第1回高度障害年金を支払ったとき | その後新たに第1回年金の支払事由が生じても、これによる死亡年金および高度障害年金は支払いませ ん。 |
⑥ 年金の受取人が年金支払期間中の最終の年金支払日*2前に死亡したとき | ア.年金の受取人の相続人に、会社の定める方法により計算する未払いの年金現価★(以下「未払いの年金現価」といいます。)を支払い、この保険契約は消滅します。 イ.年金の受取人の相続人は、ア.による未払いの年金現価の支払いに代えて、年金の継続支払を請求できます。この場合、次のとおり取り扱います。 ア この保険契約は年金支払期間が満了するまで消滅せず、年金支払期間中の年金支払日*2に年金を継続して支払います。 イ 年金の継続支払中にこの保険契約の解約 (第28 条)の請求があった場合には、この保険契約はその時に消滅し、返戻金(第 29 条)を年金の受取人の相続人に支払います。 |
⑵ 死亡年金について
項 目 | x x |
被保険者の生死が不明のと き | 会社が死亡したものと認めた場合には、被保険者が 死亡した場合に準じて取り扱います。 |
⑶ 高度障害年金について
*3 責任開始の時以後の原因 責任開始の時*1前にすでに生じていた障害状態の原因と因果関係のないものに限ります。
約
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
*4 この保険契約の締結の際 この保険契約の復活が行われたときは、最終の復活の際とします。
項 目 | x x |
① 高度障害年金受取人 | 保険契約者または被保険者に限ります。ただし、あ らかじめ指定がないときは被保険者とします。 |
② 責任開始の時*1前にすでに障害状態が生じていたとき | その障害状態に、責任開始の時*1以後の原因*3による障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表 1★)になったときは、高度障害年金の第1回年金 の支払事由が生じたものとします。 |
③ 被保険者が、責任開始の時*1前に生じた原因により高度障害状態(別表1★)になったとき | 次のいずれかに該当する場合には、責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなします。 ア.この保険契約の締結の際*4に、会社が、告知(第 20 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなしません。 イ.その原因について、この保険契約の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、責任開始の 時*1以後の疾病によるものとみなしません。 |
項 目 | x x |
④ 被保険者が、保険期間満了日に「高度障害状態(別表1★)のうち回復の見込みのないことのみが明らかでない状態」であるために、高度障害年金が支払われないとき | 次のすべてに該当したときは、保険期間満了日に高度障害年金の第1回年金の支払事由が生じたものとします。ただし、この保険契約が5年ごと利差配当付普通定期保険契約に変更(第25 条)されたときは、変更後契約の普通保険約款の規定を適用します。 ア.保険期間満了後も引き続きその状態が継続して いたこと イ.その状態の回復の見込みのないことが明らかになったこと |
⑤ 高度障害年金の第1回年金の支払事由が生じた場合で、その支払前に死亡年金の第1回年金または一時金の支払請求を受け、死亡年金または一時金が支払わ れるとき | 高度障害年金の第1回年金の支払事由が生じないで被保険者が死亡したものとして取り扱い、高度障害年金は支払いません。 |
⑷ 生存祝金について
項 目 | x x |
生存祝金が支払われた後に、その保険期間中に支払事由が生じた死亡年金、高度障害年金または一時金が支払 われるとき | 死亡年金もしくは高度障害年金の第1回年金額または一時金額から生存祝金額を差し引いて支払います。 |
★別表1(P.113 参照)
★「会社の定める方法により計算する一時金」⇒「金額例xxについて(例表1)」(P.601 参照)
★「会社の定める方法により計算する未払いの年金現価」⇒「金額例xxについて(例表2)」
(P.601 参照)
第4条 免責事由
第4条 | 補足説明 |
1.支払事由(第3条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、年金を支払いません。
免責事由(支払事由が生じても年金を支払わない場合) | |
死亡年金 | 被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 死亡年金受取人の故意 ⑶ 責任開始の日*1からその日を含めて3年以内の自殺 ⑷ この保険契約の復活(第17 条)が行われたときは最終の復活の日からその日を含めて3年以内の自殺 ⑸ 戦争その他の変乱 |
高度障害年金 | 被保険者が、次のいずれかによって高度障害状態(別表1★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 被保険者の故意 ⑶ 被保険者の自殺行為 ⑷ 被保険者の犯罪行為 ⑸ 戦争その他の変乱 |
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
*1 責任開始の日
第1条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。
項 目 | x x | |
⑴ | 死亡年金受取人が2人 | 故意に被保険者を死亡させた受取人が受け取るべき |
以上いる場合で、一部 | 金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支 | |
の受取人が故意に被保 | 払います。 | |
険者を死亡させたとき |
項 目 | x x |
⑵ 「戦争その他の変乱」によって死亡年金または高度障害年金の支払事 由が生じたとき | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応じ、年金の金額の一部または全部を支払います。 |
⑶ 免責事由に該当して死亡年金を支払わないとき | ① 保険契約者に責任準備金を支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは支払いません。 ② この保険契約は、被保険者が死亡した時に消滅 します。 |
★別表1(P.113 参照)
第5条 年金証書の発行
約
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
会社は、第1回年金を支払う際に、年金証書を年金の受取人に発行します。
4 年金等の支払請求手続について
第6条 年金・祝金の支払請求手続
第6条 | 補足説明 |
1.年金の支払事由(第3条)が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.年金または祝金の支払事由が生じたときは、その受取人は、必要書類(別表
3★)をすみやかに会社に提出してその支払いを請求することを必要とします。
3.この保険契約が次の契約形態の場合で、年金もしくは一時金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*1として被保険者または死亡退職金等*1の受給者への支払いに充当することが確認されているときは、死亡年金受取人または高度障害年金受取人は年金または一時金の支払いを請求する際、次の⑴から⑶のすべての必要書類を提出することを必要とします。ただし、死亡退職金等*1の受給者が2人以上いるときは、そのうちの1人からの提出で取り扱います。
契約形態 | |
保険契約者 | 官公署・会社・工場・組合等の団体*2 |
死亡年金受取人または高度 障害年金受取人 | 当該団体*2 |
被保険者 | 当該団体*2から給与の支払いを受ける従業員 |
⑴ 年金の支払請求に必要な書類(別表3★)
⑵ 次のいずれかの書類
① 被保険者または死亡退職金等*1の受給者の請求内容確認書
② 被保険者または死亡退職金等*1の受給者に死亡退職金等*1を支払ったことを証明する書類
⑶ 死亡退職金等*1の受給者本人であることを当該団体*2が確認した書類
必要書類
★別表3(P.115 参照)
第7条 年金・祝金の支払時期
1.会社は、必要書類(別表3★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて
5営業日以内に、会社の本社で年金または祝金を支払います。
2.会社は、年金または祝金を支払うために確認が必要な次の⑴から⑷の場合において、保険契約の締結時から年金または祝金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ⑴から⑷に定める事項の確認*1を行います。この場合、本条の1.の規定にかかわらず、年金または祝金を支払うべき期限は、必要書類(別表3★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて45
*1 死亡退職金等
遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
*2 官公署・会社・工場・組合等の団体
団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。
第7条 | 補足説明 |
*1 ⑴から⑷に定める事項の確認
会社が指定した医師による診断を含みます。
日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 年金または祝金の支払事由(第3 条)発生の有無の確認が必要な場合 | 支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 年金支払いの免責事由(第4条) に該当する可能性がある場合 | 年金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反(第21 条)に該当す る可能性がある場合 | 告知義務違反の事実の有無および告知 義務違反に至った原因 |
⑷ この約款に定める重大事由(第23条)、詐欺(第18 条)または不法取得目的(第19 条)に該当する可能性がある場合 | ⑵、⑶に定める事項、第23 条(重大事由による解除)の1.-⑷-①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは年金の受取人の保険契約締結の目的もしくは年金請求の意図に関する保険契約の締結時 から年金請求時までにおける事実 |
3.本条の2.の確認をするため、次の⑴から⑷の事項についての特別な照会や調査が不可欠なときは、本条の1.および2.にかかわらず、年金または祝金を支払うべき期限は、必要書類(別表3★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ次の⑴から⑷に定める日数*2を経過する日とします。
第7条 | 補足説明 |
*2 ⑴から⑷に定める日数
⑴から⑷のうち複数に該当する場合であっても、180 日とします。
*3 正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
⑴ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
⑵ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
⑶ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または年金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
⑷ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての日本国外における調査 180 日
4.本条の2.および3.の確認を行うときは、会社は、年金または祝金の受取人(年金または祝金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
5.本条の2.および3.の確認に際し、保険契約者、被保険者または年金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*3は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または祝金を支払いません。
★別表3(P.115 参照)
5 一時金の支払方法の選択について
第8条 一時金の支払方法の選択
第8条 | 補足説明 |
年金が支払われるときは、年金の受取人は、会社の取扱いの範囲内で、一時金*1について、一時支払に代えて年金支払またはすえ置き支払を選択することができます。
*1 一時金
一時金とともに支払われる金銭を含みます。
6 保険料の払込免除について
第9条 保険料の払込免除
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、保険料の払込免除事由が生じたときは、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月(第12 条)から、保険料の払込みを免除します。ただし、保険料の払込免除の免責事由(第10 条)
に該当するときは免除しません。
保険料の払込免除事由(保険料の払込みを免除する場合) | |
保険料の払込免除 身体障害の状態による | 被保険者が、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表2★)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内で、かつ、保険料払込期間中に身体障害の状態(別表1★)になったとき |
2.保険料の払込免除に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 責任開始の時*1前にすでに障害状態が生じていたとき | その障害状態に、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表2★)による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、その事故の日からその日を含めて180 日以内に身体障害の状態(別表 1★)になったときは、保険料の払込免除事由が生 じたものとします。 |
⑵ 保険料の払込みが免除されたとき | ① 保険料の払込免除後の保険料について、第12条(保険料の払込み)の1.に規定する払込期月中の契約成立日(第1条)の応当日ごとに払い込まれたものとします。 ② 保険料の払込みが免除された旨を保険証券に裏 書します。 |
★別表1(P.113 参照)、別表2(P.114 参照)
第10 条 保険料の払込免除の免責事由
1.保険料の払込免除事由(第9条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、保険料の払込みを免除しません。
保険料の払込免除の免責事由 (保険料の払込免除事由が生じても保険料の払込みを免除しない場合) | |
身体障害の状態による保険料の払込免除 | 被保険者が、次のいずれかによって身体障害の状態(別表1★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑻ 地震、噴火または津波 ⑼ 戦争その他の変乱 |
2.保険料の払込免除の免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
第9条 | 補足説明 |
*1 責任開始の時
第1条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、この保険契約の復活
約
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
(第17 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
項 目 | x x |
「地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によって保険料の払込免除 事由が生じたとき | 保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険料の払込みを免除します。 |
★別表1(P.113 参照)
7 保険料の払込免除の請求手続について
第11 条 保険料の払込免除の請求手続
1.保険料の払込免除事由(第9条)が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、必要書類(別表3★)をすみやかに会社に提出して保険料の払込免除を請求することを必要とします。
3.保険料の払込免除については、本条の規定のほか、第7条(年金・祝金の支払時期)の規定を準用します。
★別表3(P.115 参照)
8 保険料の払込みについて
第12 条 保険料の払込み
第12 条 | 補足説明 |
1.保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
⑴ 年払 | 契約成立日(第1条)の応当日*1(年単位) を含む月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約成立日の応当日*1(月単位) までの期間*2 |
⑵ 半年払 | 契約成立日の応当日*1(半年単位)を含む 月の1日から末日までの期間 | |
⑶ 月払 | 契約成立日の応当日*1(月単位)を含む月 の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日か ら末日までの期間 |
2.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第13 条(保険料の払込方法(経路))の1.に定める払込方法(経路)に従い、本条の1.に定める払込期月中に払い込むことを必要とします。なお、本条の1.に定める猶予期間があります。
第13 条 保険料の払込方法(経路)
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
⑴ 会社の派遣した集金人に払い込む方法*1
⑵ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑶ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
⑷ 所属団体または集団を通じ払い込む方法*2
⑸ 会社の指定した振替口座または預金口座に送金することにより払い込む方法
⑹ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
項 目 | x x |
⑴ 本条の1.-⑴の方法において、払込期月(第 12 条)中に保険料が払い込まれなかったとき | ① 保険契約者は、未払込保険料を猶予期間満了日 (第12 条)までに会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込みの用意の申出があったときは、猶予期間(第12 条)中でも集金人を派遣します。 ② 月払契約の場合には、猶予期間中の未払込保険料が払い込まれた後、払込期月の保険料を集金 します。 |
2.保険料の払込方法(経路)について、次のとおり取り扱います。
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。なお、契約成立日の応当日がない月の場合には、その月の末日とします。
*2 翌々月の契約成立日の応当日(月単位)までの期間
払込期月の契約成立日の応当日*1が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、
8月、1月の各末日までの期間とします。
第13 条 | 補足説明 |
*1 会社の派遣した集金人に払い込む方法
保険契約者の住所またはその指定する保険料払込場所が会社の定める地域内にある場合に限り選択することができます。
*2 所属団体または集団を通じ払い込む方法
所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
項 目 | x x |
⑵ 本条の1.-⑴から⑷の方法において、この保険契約が会社の定める保険料の払込方法(経路)に関する取扱いの 範囲外となったとき | ① 保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の方法に変更することを必要とします。 ② 変更を行うまでの間の保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。 |
第14 条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い
第14 条 | 補足説明 |
1.保険料が払込期月(第12 条)の契約成立日(第1条)の応当日*1の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次のいずれかに該当したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(年金または一時金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
*1 契約成立日の応当日
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ この保険契約が消滅したとき
⑵ 保険料の払込みが不要となったとき
約
2.保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約成立日の応当日*1以後猶予期間満了日(第12 条)までに、年金もしくは祝金の支払事由(第3条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じたときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 第1回年金または一時 金を支払うとき | 未払込保険料を差し引いて支払います。 |
⑵ 生存祝金を支払うとき | 保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日までに払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれないときは、会社は、支払事由の 発生により支払うべき金額を支払いません。 |
⑶ 保険料の払込みを免除するとき | 保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日までに払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれないときは、会社は、保険料の払 込みを免除しません。 |
第15 条 保険料の前納および予納
第15 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 12 条)を年払に変更することを必要とします。
項 目 | x x |
⑴ 年払契約における前納 | 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。 ④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。 |
⑵ 月払契約における予納 | 保険料の予納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の予納は、当月分を含めて3か月分以上 12 か月分以内の保険料とします。 ② 会社の定める率で保険料を割り引きます。 |
2.前納期間が満了した場合、または保険料の払込みが不要となった場合で、保険料の前納金または予納保険料の残額があるときは、その残額については次のとおり取り扱います。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ 第1回年金または一時金を支払う場合には、その受取人に支払います。
⑵ ⑴以外の場合には、保険契約者に支払います。
9 失効と復活について
第16 条 保険契約の失効
1.保険料が払い込まれなかったときは、この保険契約は、第12 条(保険料の払込み)の1.に規定する猶予期間の満了をもって効力を失います。
2.本条の1.の規定によりこの保険契約が効力を失った場合で、返戻金(第29 条)があるときは、保険契約者は、この返戻金の支払いを請求することができます。
3.本条の2.の規定により返戻金の支払請求があったときは、会社は、この返戻金の支払請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
第17 条 保険契約の復活
第17 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第16 条(保険契約の失効)の規定によってこの保険契約が効力を失ったときは、効力を失った日からその日を含めて3年以内であれば、必要書類★を提出してこの保険契約の復活*1の申込みをすることができます。この場合、告知義務(第20 条)および告知義務違反による解除(第21 条)の規定を適用します。ただし、この保険契約が効力を失った後、保険契約者が返戻金(第29 条)の支払いを請求したときは、この保険契約の復活*1の申込みをすることはできません。
2.会社がこの保険契約の復活*1の申込みを承諾したときは、保険契約者は、会社が
この保険契約の復活*1の申込みを承諾した日を含む月の翌月末日までに、延滞保険料を払い込むことを必要とします。
3.この保険契約は、延滞保険料の払込みがあった時から効力を復活するものとし、その払込みがあった日を復活の日とします。
4.この保険契約が復活された場合でも、保険証券は発行しません。
*1 保険契約の復活
効力を失った保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。
★「必要書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.121参照)。
10 取消しと無効について
第18 条 詐欺による取消し
保険契約者または被保険者の詐欺によって、会社がこの保険契約の申込みまたは復活(第17 条)の申込みを承諾したときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第19 条 不法取得目的による無効
保険契約者が次のいずれかの目的をもってこの保険契約を締結または復活(第 17 条)したときは、この保険契約は無効とします。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
⑴ 年金を不法に取得する目的
⑵ 他人に年金を不法に取得させる目的
1 告知義務と解除について
第20 条 告知義務
1.会社は、この保険契約の締結または復活(第17 条)の際に、保険契約者と被保険者に対して被保険者に関する告知を書面で求めることができます。
2.告知を求められた保険契約者または被保険者は、年金の支払事由(第3条)または保険料の払込免除事由(第9条)の発生の可能性に関する重要な事項のうち書
約
面で告知を求められた事項について、その書面で告知することを必要とします。ただし、会社が指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第21 条 告知義務違反による解除
1.この保険契約の締結または復活(第17 条)にあたって、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第20 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたときは、会社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2.会社は、年金もしくは祝金の支払事由(第3条)または保険料の払込免除事由(第
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
9条)が生じた後でも、告知義務違反によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 年金、一時金または祝金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに年金、一時金または祝金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.本条の2.の規定にかかわらず、年金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または年金の受取人が証明したときは、会社は、年金もしくは一時金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
4.告知義務違反によりこの保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に対して通知します。ただし、次のいずれかの場合には、被保険者または年金の受取人に通知します。
⑴ 保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合
⑵ ⑴のほか、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合
5.告知義務違反によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第29 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
第22 条 告知義務違反による解除ができないとき
第22 条 | 補足説明 |
1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第21 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
⑴ この保険契約の締結または復活(第17 条)の申込みに対して会社が諾否の決定を行う際、会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者が第20 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者に対し、第20 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑸ 責任開始の日*2からその日を含めて2年以内に年金の支払事由(第3条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じないで、その期間を経過したとき
2.本条の1.-⑵および⑶の場合に、それぞれに規定する保険媒介者*1の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第20 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条の1.は適用しません。
第23 条 重大事由による解除
1.会社は、次のいずれかの重大事由が生じたときは、この保険契約を将来に向かって解除*1することができます。
*1 保険媒介者
会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者であって、会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
*2 責任開始の日
第1条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。なお、この保険契約の復活の際の告知義務違反による解除に関しては、復活の日とします。
第23 条 | 補足説明 |
*1 解除
年金の一部の受取人に対して本条の2.-⑴または⑵の規定を適用し年金または一時金を支払わないこととするときは、この保険契約のうち支払われない年金または一時金に対応する部分の解除とします。
第23 条 | 補足説明 |
⑴ 保険契約者、被保険者(死亡年金の場合は被保険者を除きます。)または年金の受取人が年金*2を詐取する目的もしくは他人に年金*2を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 年金*2の請求に関し、年金*2の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑷ 保険契約者、被保険者または年金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または年金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 次の①、②の事由などにより、会社の保険契約者、被保険者または年金の受取人に対する信頼を損ない、かつ、この保険契約を継続することを期待しえない⑴から⑷と同等の事由があるとき
① この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
② 保険契約者、被保険者または年金の受取人のいずれかが他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
*2 年金
この保険契約の年金または保険料の払込免除をいいます。
*3 年金、一時金
本条の1.-⑷のみに該当した場合で、本条の1.-⑷-①から⑤までに該当したのが年金の受取人のみであり、その年金の受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金または一時金のうち、その受取人に支払われるべき年金または一時金をいいます。
2.会社は、年金もしくは祝金の支払事由(第3条)または保険料の払込免除事由(第
9条)が生じた後でも、重大事由によりこの保険契約を解除*1することができます。この場合、本条の1.に規定する重大事由が生じた時から解除*1までの間に、年金もしくは祝金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、その年金、一時金もしくは祝金の支払いまたは保険料の払込免除について、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 年金、一時金*3または祝金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに年金、一時金*3または祝金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.重大事由による解除*1の通知については、第21 条(告知義務違反による解除)の4.の規定を準用して取り扱います。
4.重大事由によりこの保険契約が解除*1された場合で、返戻金(第29 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
5.本条の4.の規定にかかわらず、本条の1.-⑷の規定によってこの保険契約を解除*1した場合で、年金の一部の受取人に対して本条の2.-⑴または⑵の規定を適用し年金または一時金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない年金または一時金に対応する部分については本条の4.の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者に支払います。
12 契約内容の変更等について
第24 条 保険料払込方法の変更
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、第2回以後の保険料の払込方法について、第12 条(保険料の払込み)および第13 条(保険料の払込方法(経路))に規定する範囲内で変更することができます。
2.保険料の払込方法(回数)(第12 条)を月払から年払または半年払に変更するときは、保険契約者は、会社が指定した日までに、その保険年度の最終月までの保
険料を一時に払い込むことを必要とします。この場合、次の保険年度から払込方法(回数)を年払または半年払とします。
第25 条 5年ごと利差配当付普通定期保険契約への変更
第25 条 | 補足説明 |
⑴ この保険契約の最終の保険料が払い込まれていること
⑵ 変更日*1における被保険者の年齢(第37 条)が会社の定める年齢の範囲内であること
⑶ 変更後契約*2の保険期間満了日の翌日の被保険者の年齢が会社の定める年齢の範囲内であること
⑷ 契約成立日(第1条)からその日を含めて、変更後契約*2の保険期間満了日までの期間が会社の定める期間内であること
約
1.この保険契約が次のすべてを満たすときは、保険契約者が保険期間満了日の2週間前までにこの保険契約を5年ごと利差配当付普通定期保険契約に変更しない旨を会社に通知しない限り、変更の申出があったものとして、この保険契約は、保険期間満了日の翌日*1に5年ごと利差配当付普通定期保険契約に変更されます。
*1 保険期間満了日の翌日 本条において「変更日」といいます。
*2 変更後契約
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
この保険契約から変更された場合の5年ごと利差配当付普通定期保険契約をいいます。
2.5年ごと利差配当付普通定期保険契約への変更について、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | ||
⑴ | 変更後契約*2の保険料 | ① ② ③ | 変更日*1の保険料率が適用されます。 変更日*1の被保険者の年齢によって定めます。保険料の払込方法(回数・経路)は、変更前契約の保険料の払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
⑵ | 変更後契約*2の第1回保険料の払込み | ① ② | 第1回保険料は、変更日*1を含む月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、第 12 条(保険料の払込み)の1.および第14 条 (払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の2.の規定を準用します。 ①の保険料が、猶予期間満了の時までに払い込まれない場合には、変更後契約*2の効力は生 じません。 |
⑶ | 変更後契約*2の保険金額 | 変更前契約の保険期間満了日の第1回年金額の5倍に相当する金額と同額とします。ただし、保険契約者は、変更前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、変更後契 約*2の保険金額を変更することができます。 | |
⑷ | 変更後契約*2の保険期間および保険料払込期間満了日 | 被保険者の年齢が80 歳となる契約成立日の応当日 (年単位)の前日とします。ただし、保険契約者は、変更前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、変更後契約*2の保険期間および保険料払込期間を変更することができます。 | |
⑸ | 変更後契約*2の保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人および高 度障害保険金受取人 | それぞれ変更前契約の保険契約者、被保険者、死亡年金受取人および高度障害年金受取人と同一とします。 |
項 目 | x x | ||
⑹ | 変更後契約*2に変更されたとき | ① ② ③ ④ | 保険金の支払い、保険料の払込免除および告知義務違反による解除に関する規定について、変更後契約*2の保険期間は、変更前契約から継続したものとして取り扱います。 変更日*1の普通保険約款が適用されます。 生存祝金について、生存祝金の支払事由が生じた日以後、会社は、会社の定める利率★による利息をつけてすえ置き、変更後契約*2が消滅したとき、または保険契約者から請求があったときに保険契約者(保険金を支払うときはその受取人)に支払います。 変更後契約*2に変更された旨を保険契約者に 通知します。この場合、保険証券は発行しません。 |
⑺ | 変更日*1の被保険者の年齢または性別に誤り があるとき | 契約成立日の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合の処理に準じて取り扱います。 | |
⑻ | 変更日*1に会社が5年ごと利差配当付普通定期保険契約の締結を取り扱っていないとき | ① ② | 保険契約者から特段の申出のない限り、本条の取扱いに準じて、会社の定める同種の保険契約を変更日*1に締結します。 ①の場合、この保険契約の保険期間と会社の定める同種の保険契約の保険期間とは、⑹-①に 準じて継続したものとして取り扱います。 |
★「会社の定める利率」⇒利率は経済情勢等により変動します。担当者、最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル0000-000-000)までお問合せください。当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)にも掲載しています。
第26 条 他の保険契約への加入
1.保険契約者は、保険期間満了日の1か月前までに申し込んだときは、会社の取扱いの範囲内で、この保険契約の被保険者を被保険者とする他の保険契約に加入することができます。ただし、この保険契約の保険期間満了日の被保険者の年齢(第 37 条)が70 歳を超えるときは、この取扱いをしません。
2.他の保険契約への加入について、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | |
⑴ | 加入する他の保険契約 の第1回保険料相当額の払込み | 第1回保険料相当額は、この保険契約の保険期間満了日までに払い込むことを必要とします。 |
⑵ | 加入する他の保険契約の責任開始の日 | ⑴の規定により第1回保険料相当額が払い込まれたときは、加入する他の保険契約の普通保険約款の責任開始に関する規定は適用せず、この保険契約の保 険期間満了日の翌日とします。 |
⑶ | 加入する他の保険契約 の保険金額 | この保険契約の保険期間満了日の第1回年金額の5 倍に相当する金額を限度とします。 |
⑷ | 他の保険契約への加入が行われたとき | 保険金の支払いに関して、加入する他の保険契約の保険期間は、この保険契約から継続したものとして 取り扱います。 |
第27 条 第1回年金額の減額
1.保険契約者は、第1回年金の支払事由(第3条)が生じる前に限り、将来に向かって第1回年金額を減額★することができます。ただし、会社は、減額後の第1回年金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
2.第1回年金額が減額されたときは、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 減額分を解約(第28 条)されたものとして取り扱います。
⑵ 将来払い込むべき保険料があるときは、この保険料を変更します。
⑶ 第1回年金額が減額された旨を保険証券に裏書します。
★「減額の請求に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.121 参照)。
13 解約等について
第28 条 保険契約の解約
約
1.保険契約者は、第1回年金の支払事由(第3条)が生じる前に限り、将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。
2.この保険契約が解約された場合で、返戻金(第29 条)があるときは、会社は、この保険契約の解約の請求に必要な書類★が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
3.本条の1.に定めるほか、第1回年金の支払後は、年金の受取人は、将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。この場合、会社は、本条の
2.の規定に準じて返戻金を年金の受取人に支払います。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.121 参照)。
第29 条 返戻x
x 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
返戻金額は、この保険契約の締結の際に作成する保険証券を発行するときに、会社の定める経過年数に応じて計算した金額を保険契約者に通知します。ただし、第1回年金の支払日以後の返戻金額★は、会社の定める方法により計算します。
★「第1回年金の支払日以後の返戻金額」⇒「金額例xxについて(例表3)」(P.602 参照)
第30 条 保険料の未経過分に相当する返還金
第30 条 | 補足説明 |
この保険契約が次のいずれかに該当して消滅*1した場合、第1回年金が支払われた場合または保険料の払込みが免除(第9条)された場合で、保険料の未経過分に相当する返還金*2があるときは、保険契約者にこれを支払います。ただし、年金を支払うときはその受取人に支払います。
⑴ 年金の支払事由(第3条)または免責事由(第4条)に該当したとき(保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は除きます。)
⑵ 告知義務違反(第21 条)または重大事由(第23 条)によりこの保険契約が解除されたとき
⑶ 減額(第27 条)または解約(第28 条)されたとき
第31 条 年金の受取人による保険契約の存続
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約(減額を含みます。本条において以下同じ。)をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から、その日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者と異なる者であること
2.本条の1.の解約が通知された場合でも、その通知の時において次のすべてを満たす年金の受取人は、保険契約者の同意を得て、本条の1.の期間が経過するまでの間に、会社が債権者等に支払うべき金額*1を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、本条の1.の解約はその効力を生じません。
*1 消滅
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
*2 保険料の未経過分に相当する返還金
保険料の払込方法(回数)(第 12 条)が年払または半年払の場合で、会社の定める方法により計算した保険料の未経過分に相当する返還金をいいます。ただし、1か月未満の端数は切り捨てます。
第31 条 | 補足説明 |
*1 会社が債権者等に支払うべき金額
その解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額とします。
3.本条の1.の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは
本条の2.の規定により効力が生じなくなるまでに、年金または祝金の支払事由
(第3条)が生じ、会社が年金または祝金を支払うべきときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 年金の支払事由が生じたとき | ① 支払うべき第1回年金額が本条の2.の金額以上の場合には、支払うべき金額の限度で、本条の2. の金額を債権者等に支払い、その残額を年金の受取人に支払います。 ② 支払うべき第1回年金額が本条の2.の金額を下回る場合には、年金の全部の支払いに代えて、一時金の請求があったものとして取り扱います。この場合、支払うべき金額の限度で、本条の2.の金額を債権者等に支払い、その残額を 年金の受取人に支払います。 |
⑵ 生存祝金の支払事由が生じたとき | 支払うべき金額の限度で、本条の2. の金額を債権 者等に支払い、その残額を生存祝金の受取人に支払います。 |
14 年金の受取人および保険契約者について
第32 条 会社への通知による年金の受取人の変更
1.保険契約者は、年金の支払事由(第3条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知★により、年金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害年金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。なお、生存祝金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
2.本条の1.の通知が会社に到達する前に変更前の年金の受取人に年金を支払ったときは、その支払い後に変更後の年金の受取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
★「受取人の変更に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.121 参照)。
第33 条 遺言による年金の受取人の変更
1.第32 条(会社への通知による年金の受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、年金の支払事由(第3条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、年金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害年金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。なお、生存祝金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
2.本条の1.の年金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条の1.および2.による年金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第34 条 年金の受取人の死亡
1.年金の受取人が年金の支払事由(第3条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を年金の受取人とします。
2.本条の1.の規定により年金の受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときは、本条の1.の規定により年金の受取人となった者のうち生存している他の年金の受取人を年金の受取人とします。
3.本条の1.および2.により年金の受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
第35 条 保険契約者の権利義務の承継
1.保険契約者は、第1回年金の支払事由(第3条)が生じる前に限り、被保険者の同意と会社の承諾を得てそのすべての権利義務を第三者に承継させることができます。
2.第1回年金を支払う場合には、その支払事由に該当した時に保険契約者のこの保険契約上のすべての権利義務は、年金の受取人に承継されます。
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
3.本条の1.の規定により保険契約者の権利義務を第三者に承継させたときは、保険証券に裏書を受けることを必要とします。
第36 条 保険契約者の代表者および年金の受取人の代表者
約
1.保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めることを必要とします。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.本条の1.の代表者が定まらない場合、またはその所在が不明の場合には、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
4.死亡年金について、受取人が2人以上いるときは、本条の1.および2.に準じて取り扱います。高度障害年金についても同様とします。
15 契約年齢の計算等について
第37 条 契約年齢の計算
第37 条 | 補足説明 |
1.被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
2.被保険者の契約後の年齢は、本条の1.に規定する契約年齢に契約成立日(第1条)の応当日(年単位)*1ごとに1歳加えて計算します。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
第38 条 契約年齢の誤りの処理
被保険者の契約年齢(第37 条)に誤りがあった場合で、契約成立日(第1条)および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社がこの保険契約の締結を取り扱う年齢の範囲外のときは、この保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。その他のときは、実際の年齢に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または年金額を調整して処理します。
第39 条 性別の誤りの処理
被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または年金額を調整して処理します。
16 社員配当金(保険契約者への配当)について
第40 条 社員配当金の割当ておよび支払い
1.第1回年金の支払以前の保険契約については、会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、次の⑴から⑹の保険契約に対して、会社の定める方法により、利差配当を社員配当金として割り当てることがあります。この場合、⑸に該当する保険契約については、⑷に該当する保険契約に対して割当てを行った金額を下回る金額とします。割り当てた社員配当金は、次のとおり支払います。
第40 条 | 補足説明 |
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 | |
⑴ | 次の事業年度中に契約成立日(第1条)の5年ごとの応当日*1が到来する保険契約 | ① その5年ごと応当日*1から、社員配当金の全額を会社の定める利率による利息をつけて積み立てます。ただし、その5年ごと応当日*1の前日までの保険料がすべて払い込まれている場合に限ります。 ② ①により積み立てられた社員配当金は、次のとおり支払います。 ア.第1回年金または一時金を支払うときは、その受取人に支払います。 イ.一時金の支払以外により保険契約が消滅するときは、保険契約者に支払います。 ウ.保険契約者から請求があったときは、保険 契約者に支払います。 |
⑵ | 次の事業年度中に保険期間が満了する保険契約 | 保険契約者に支払います。 ただし、保険契約が5年ごと利差配当付普通定期保険契約に変更(第25 条)されるときは、次のとおり取り扱います。 ① ⑴-①の規定に準じて変更日から積み立てます。 ② ⑴-①の規定により積み立てた変更前契約の社員配当金については、変更後契約においても引き続き積み立て、変更日以後、⑴の規定を適用 します。 |
⑶ | 次の事業年度中に保険契約の転換により消滅 する保険契約 | 責任準備金に加えて取り扱います。 |
⑷ | 次の事業年度中に契約成立日および直前の5年ごと応当日*1からその日を含めて1年を経過して、一時金の支払 いにより消滅する保険契約*2 | 一時金とともにその受取人に支払います。 |
⑸ | 次の事業年度中に契約成立日からその日を含めて2年および直前の 5年ごと応当日*1からその日を含めて1年を経過して、⑵から⑷以外の事由により消滅す る保険契約*2 | 保険契約者に支払います。 |
⑹ | 次の事業年度中に契約成立日および直前の5年ごと応当日*1からその日を含めて1年を経過して第1回年金を支 払う保険契約 | 第1回年金とともにその受取人に支払います。 |
2.第1回年金の支払後の保険契約については、会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、次の⑴から⑷の保険契約に対して、会社の定める方法により、利差配当を社員配当金として割り当てることがあります。この場合、⑷に該当する保険契約については、⑶に該当する保険契約に対して割当てを行った金額を下回る金額とします。割り当てた社員配当金は、次のとおり支払います。
*1 契約成立日の5年ごとの応当日
本条の1.において「5年ごと応当日」といいます。
*2 消滅する保険契約
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
第40 条 | 補足説明 |
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 | |
⑴ | 次の事業年度中に第1回年金の支払日の5年ごとの応当日*3が到来する保険契約(⑵に該当する場合を除きま す。) | ① その5年ごと応当日*3から、社員配当金の全額を会社の定める利率による利息をつけて積み立てます。 ② ①により積み立てられた社員配当金は、保険契約が消滅したとき、または年金の受取人から請 求があったときに、年金の受取人に支払います。 |
⑵ | 次の事業年度中に最終の年金を支払う保険契 約 | 最終の年金とともにその受取人に支払います。 |
⑶ | 次の事業年度中に第1回年金の支払日および直前の5年ごと応当 日*3からその日を含めて1年を経過して、年金の受取人の死亡によ り消滅する保険契約 | 年金の受取人の相続人に支払います。 |
⑷ | 次の事業年度中に第1回年金の支払日および直前の5年ごと応当 日*3からその日を含めて1年を経過して、⑵または⑶以外の事由に より消滅する保険契約 | 年金の受取人に支払います。 |
3.会社は、本条の1.および2.の規定によるほかに、特別配当金を割り当てて、これを支払うことがあります。
4.保険契約者または年金の受取人からの請求により社員配当金または特別配当金を支払うときは、第7条(年金・祝金の支払時期)の1.の規定を準用します。
*3 第1回年金の支払日の5年ごとの応当日
約
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
本条の2.において「5年ごと応当日」といいます。
17 その他
第41 条 被保険者の業務の変更、転居および旅行
この保険契約の継続中、被保険者がどのような業務に従事しても、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、この保険契約の解除も保険料の変更もしません。
第42 条 保険契約者の住所の変更
1.保険契約者は、住所または通知先を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所★に通知することを必要とします。
2.保険契約者が本条の1.に規定する通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または通知先を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常必要とする期間を経過した時に保険契約者に着いたものとみなします。
★「会社の指定した場所」⇒最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル 0000-000-000)となります。
第43 条 契約内容の登録
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
第43 条 | 補足説明 |
⑴ 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
⑵ 契約成立日*1(第1条)に第1回年金の支払事由が生じた場合の第1回年金額と未払いの年金現価の合計額
⑶ 契約成立日*1
⑷ 当会社名
2.本条の1.の登録の期間は、契約成立日*1から5年*2以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、本条の1.の規定により登録された被保険者について、死亡保険金*3のある保険契約もしくは特約の申込み*4を受けたとき、または更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に死亡保険金*3のある保険契約もしくは特約が更新されるときは、協会に対して本条の1.の規定により登録された内容について照会することができます。この場合、協会からその結果の連絡を受けます。
4.各生命保険会社等は、本条の2.の登録の期間中に死亡保険金*3のある保険契
約または特約の申込み*4があったときは、本条の3.によって連絡された内容を死亡保険金*3のある保険契約または特約の承諾*5の判断の参考とすることができます。
5.各生命保険会社等は、契約成立日*6から5年*7以内に死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して本条の1.の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができます。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾*5の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いません。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しません。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.xxx、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
第44 条 時効
年金・一時金・支払うべき未払いの年金現価・祝金(第3条)、保険料の払込免除(第9条)、返戻金(第29 条)または社員配当金(第40 条)を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年以内に請求がない場合には消滅します。
*1 契約成立日
復活(第17 条)が行われたときは、最終の復活の日とします。
*2 契約成立日から5年
契約成立日*1において被保険者が満15 歳未満の場合には、契約成立日*1から5年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。
*3 死亡保険金
災害死亡保険金を含みます。
*4 申込み
復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。
*5 承諾
復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
*6 契約成立日
復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われたときは、それぞれ最終の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。
*7 契約成立日から5年
契約成立日*6において被保険者が満15 歳未満の場合には、契約成立日*6から5年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。
第45 条 管轄裁判所
1.この保険契約における年金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または年金の受取人*1の住所地と同一の都道府県内にある支社*2の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における一時金、支払うべき未払いの年金現価、祝金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、本条の1.の規定を準用します。
18 特則について
第45 条 | 補足説明 |
*1 年金の受取人
年金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
*2 同一の都道府県内にある支社
同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
第46 条 年金の受取人が2人以上いる場合の特則
年金の受取人が2人以上いる場合には、第3条(年金・祝金の支払い)の2.-
⑴-⑥中、「年金の受取人が」とあるのを「年金の受取人の代表者が」と、「年金の受取人の相続人」とあるのをすべて「年金の受取人」とそれぞれ読み替えます。
約
別表1 対象となる高度障害状態および身体障害の状態
となる高度障害状態 高度障害年金支払の対象 | 対象となる高度障害状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注2) ⑶ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注4) ⑷ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたは両上肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑸ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたは両下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑹ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用を全く永久に失ったもの(注 6⑴) ⑺ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの(注6⑴) |
身体障害の状態 保険料払込免除の対象となる | 対象となる身体障害の状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 1眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの(注3) ⑶ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(注5) ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑺ 1下肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑻ 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったかまたは10 手指の用を全く永久に失ったもの(注7⑴、⑵、⑶) ⑼ 10 足指を失ったもの(注7⑷) |
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
注
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57 年8月14 日改定)に準拠したオージオ・メータで行います。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、
4
1 ( a + 2b + c )
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し得ないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが全く自分ではできず、常にすべてにわたり他人の介護を要する状態をいいます。
5.脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
別
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動の他動運動範囲のうち2種以上の運動の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。ただし、付随した筋力に障害がある場合には、2種以上の運動の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
6.上・下肢の障害
表
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.指の障害
⑴ 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の手指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合
わせることはありません。
⑵ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。ただし、手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)に付随した筋力に障害がある場合には、手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
⑷ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とし、急激、偶発および外来の定義は表1 によるものとします。
表1
用 語 | 定 義 |
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (注)慢性、反復性または持続性の強いものは該当しません。 |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (注)被保険者の故意にもとづくもの、および故意か偶発か不明なものは該当しません。 |
外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (注)疾病または体質的な要因によるものは該当しません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは、その軽微な外因によるものは該当しません。 |
注 次の1.から10.は対象となる不慮の事故には該当しません。
1.医療行為、医薬品等の使用および処置のうち、疾病の診断、治療を目的としたもの
2.吐物の吸入・嚥下による気道閉塞・窒息
3.疾病による呼吸障害、嚥下障害もしくは精神および行動の障害・神経障害の状態にある者の食物・その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
4.入浴中の溺水
5.熱中症(日射病・熱射病)、高圧・低圧および気圧の変化によるもの(xx病・潜水病・潜函病を含みます。)、乗り物酔いならびに飢餓・渇
6.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎
7.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
8.細菌性食中毒ならびにアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎および大腸炎
9.過度の肉体行使、無重力環境への長期滞在、環境的原因による騒音暴露および振動によるもの 10.処刑
表2 対象となる不慮の事故に該当する具体例
次のような事故は、表1 の定義をすべて満たす場合には、対象となる不慮の事故に該当します。
・交通事故
・火災
・転倒・墜落
・海・川での溺水
・落雷・感電
約
款 5年ごと利差配当xx長期生活保障保険
別
表
別表3 年金・祝金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類
項 目 | 必要書類 | |
第1回年金の場合 | ||
⑴ | 死亡年金支払請求書 | |
⑵ | 医師の死亡診断書または検案書 | |
⑶ | 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか | |
⑷ | 死亡年金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 | |
⑸ | 死亡年金の受取人の印鑑証明書 | |
1.死亡年金の支払い | ⑹ | 保険証券 |
⑺ | 最終の保険料の払込みを証明する書類 | |
第2回以後の年金の場合 | ||
⑴ | 年金支払請求書 | |
⑵ | 年金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 | |
⑶ | 年金の受取人の印鑑証明書 | |
⑷ | 年金証書 | |
第1回年金の場合 | ||
⑴ | 高度障害年金支払請求書 | |
⑵ | 会社所定の様式による医師の診断書 | |
⑶ | 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか | |
⑷ | 高度障害年金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 | |
⑸ | 高度障害年金の受取人の印鑑証明書 | |
2.高度障害年金の支払い | ⑹ | 保険証券 |
⑺ | 最終の保険料の払込みを証明する書類 | |
第2回以後の年金の場合 | ||
⑴ | 年金支払請求書 | |
⑵ | 年金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 | |
⑶ | 年金の受取人の印鑑証明書 | |
⑷ | 年金証書 | |
3.生存祝金の支払い | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ | 生存祝金支払請求書 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか生存祝金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 生存祝金の受取人の印鑑証明書保険証券 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
4.保険料の払込免除 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ | 保険料払込免除請求書 会社所定の様式による医師の診断書 不慮の事故(別表2)であることを証明する書類保険証券 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
⑴ ⑵ ⑶ | 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 年金・祝金の支払いまたは保険料の払込免除の判断にあたって、事実の確認を行うこと、または会社が指定した医師に診断を行わせることがあります。 2.および3.については、被保険者と受取人が同一のときは、被保険者の住民票を省略します。 |