Contract
大阪市こども本の森中之島指定管理業務協定書(案)
大阪市及び△△△(以下「指定管理者」という。なお、第50条各項においては、「指定 管理予定者」という。)は、大阪市こども本の森中之島の指定管理業務(以下「当該業務」という。)について、次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(指定管理者の指定)
第1条 指定管理者は、その指定を受けて、大阪市こども本の森中之島条例(平成30年大 阪市条例第76号。以下「本の森条例」という。)、大阪市こども本の森中之島条例施行規 則(平成30年大阪市規則第131号。以下「本のxxx」という。)、この協定及び別紙仕 様書に基づき、善良な管理者の注意をもって円滑に当該業務を実施しなければならない。
(協定期間)
第2条 この協定の期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
(業務代行料)
第3条 業務代行料の総額及び各会計年度における業務代行料の支払いの限度額(以下
「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 業務代行料総額 ○○○○円
(2) 各会計年度における支払限度額
令和7年度 〇〇〇〇円令和8年度 〇〇〇〇円令和9年度 〇〇〇〇円令和10年度 〇〇〇〇円令和11年度 〇〇〇〇円
(3) 各会計年度における収支計画 別紙「収支計画書」のとおり
(4) 各会計年度の業務代行料の請求できる時期
(令和7年度)
回数 | 請求できる時期 | 支払い限度額 |
第1回 | 7月頃 | x x |
第2回 | 10 月頃 | x x |
第3回 | 1月頃 | x x |
第4回 | 4月頃 | x x |
(令和8年度)
回数 | 請求できる時期 | 支払い限度額 |
第1回 | 7月頃 | x x |
第2回 | 10 月頃 | x x |
第3回 | 1月頃 | x x |
第4回 | 4月頃 | x x |
(令和9年度)
回数 | 請求できる時期 | 支払い限度額 |
第1回 | 7月頃 | x x |
第2回 | 10 月頃 | x x |
第3回 | 1月頃 | x x |
第4回 | 4月頃 | x x |
(令和 10 年度)
回数 | 請求できる時期 | 支払い限度額 |
第1回 | 7月頃 | x x |
第2回 | 10 月頃 | x x |
第3回 | 1月頃 | x x |
第4回 | 4月頃 | x x |
(令和 11 年度)
回数 | 請求できる時期 | 支払い限度額 |
第1回 | 7月頃 | x x |
第2回 | 10 月頃 | x x |
第3回 | 1月頃 | x x |
第4回 | 4月頃 | 金 円 |
2 大阪市は、前項の業務代行料について、第33条第1項に定める報告書の提出後、検査に合格した場合、各会計年度の支払い限度額の範囲で、指定管理者から請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に支払わなければならない。
3 修繕は、別紙「収支計画書」で定める費用の範囲で実施し、各年度の余剰分は翌年度以降の実施として調整できるものとし、指定期間中における総額は〇〇〇〇円とする。なお、それによる各年度における業務代行料の支払額の変動は行わないものとする。ただし、指定期間最終年度において、修繕費の総額が〇〇〇〇円を下回った場合は、その下回った額を大阪市が交付する納付書により、指定管理者は納付しなければならない。また、修繕費の総額が〇〇〇〇円を上回ることが想定される場合は、指定管理者が修繕を実施する前に、修繕の実施の可否や業務代行料の取り扱いについて大阪市と協議するものとする。
(当該業務の範囲)
第4条 当該業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関する業務ア 施設の総合的企画業務
イ 子どもや保護者に優しい施設運営業務ウ 管理上必要な人員の配置
エ 本市ほか関係官公庁への各種申請・報告、利用者の安全確保及び防災ならびに緊急事態への対応
(2) 子どもを対象とした芸術文化に関する事業の実施業務ア 芸術文化に触れる機会となるようなイベントの実施
イ 各界著名人が子どもの頃に読んだ本を展示する事業の実施
ウ 大阪市が施設の設置目的達成のため実施する事業にかかる施設の利用及び広報協力
(3) 子どもを対象とした本の管理に関する業務ア 配架計画策定業務
イ 本の管理業務
ウ 大阪市が収集した寄贈本の受入及び活用
(4) 交流・居場所づくりに関する業務
ア ボランティア等と協働した施設運営の仕組みづくり及び運営イ 来館者の施設への愛着感の醸成に向けた働きかけ
(5) 施設(敷地・建物・設備)及び備品の維持管理、整備保全に関する業務
ア 建物の維持保全、各設備運転監視及び保安、清掃・植栽管理、設備等保守点検、防災管理、労働安全衛生推進、警備、消耗品・本等の補充等
(6) 施設の情報発信及び集客・利用促進、ファン獲得に関する業務ア ホームページ等による情報発信
イ 周辺施設の文化施設、博物館施設等との連携による集客促進の検討ウ サポーター制度の立ち上げ及び運営
(7) 公共施設として大阪市施策・事業への連携・協力ア 大阪市関連事業への連携・協力
イ 中之島エリアで実施されるライトアップ事業への参加
(8) その他付随する業務
(9) 施設の魅力を高めるとともにそれを活用する事業(自主事業)
(10)中之島公園内の施設や芸術文化拠点との連携やネットワークづくりに寄与する事業
(自主事業)
2 当該業務の細目は、別紙「仕様書」に定めるとおりとする。なお、別紙仕様書に記載のない業務については、大阪市と指定管理者が協議の上、定めるものとする。
3 指定管理者は、毎年度、大阪市が指定する期日までに、次年度の事業計画書を作成し提出しなければならない。
4 指定管理者は、自主事業を実施する場合、施設の設定目的等に沿った事業を目的事業の効果的な実施に影響を与えない範囲内で、大阪市の承認のもと、自らの責任と負担において実施しなければならない。
5 当該業務の実施について、施設等の管理運営を通じた目的の達成度合いについて検証するため、次の各号のとおり成果目標を定める。
(1)来館者数 120,000 人以上
(2)来館者満足度 80%以上
6 前項に定める成果目標を達成するための年度毎の目標については、各年度開始前に、大阪市に報告しなければならない。
(供用日又は供用時間の変更)
第5条 指定管理者は、供用日又は供用時間を変更しようとするときは、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
第2章 指定管理者の責任
(法令上の責任)
第6条 指定管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)その他関係法令の規定を遵守しなければならない。
(業務責任者)
第7条 指定管理者は、当該業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を大阪市に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この協定の履行に関し、当該業務の管理及び統轄を行うほか、前項に定める通知、第5条に定める供用日又は供用時間の変更、第33条第3項に定める報告、第35条に定める事業報告、第36条に定める報告、業務代行料の請求、精算及び受領並びにこの指定の辞退に係る権限を除き、この協定に基づく指定管理者の一切の権限を行使することができる。
(業務従事者)
第8条 指定管理者は、当該業務の遂行に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務従事者を定め、その氏名その他必要な事項を大阪市に通知しなければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
2 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、この協定に定める事項を遵守しなければならない。
(個人情報等を取扱う者)
第9条 指定管理者は、この協定の履行に当たって個人情報及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)を取扱う場合には、個人情報等を取扱う者の氏名その他必要な事項を大阪市に通知しなければならない。
(作業場所)
第10条 指定管理者は、当該業務を大阪市が指定する場所以外で行う場合は、住所等を業務の着手前に大阪市に通知しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により、情報資産を取り扱う場合は、その作業場所について、大阪市情報セキュリティ管理規程及び大阪市情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)及び情報セキュリティ実施手順に規定されている指定管理者が守るべき事項を遵守しなければならない。
(第三者委託等の制限)
第11条 指定管理者は、当該業務の全部を一括して、又は大阪市が仕様書等において指定 した主たる業務を第三者委託(業務を大阪市以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。
2 指定管理者は、当該業務の一部を第三者委託する場合は、大阪市の指定する書面により承諾を得なければならない。なお、書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 大阪市は、指定管理者に対して、前項に規定する書面に記載した第三者委託先の商号又は名称、委託内容、委託依頼理由等の事項の他、必要な事項の通知を請求することができる。
4 大阪市は、第2項及び第3項の規定により指定管理者から得た情報について、必要に応じて公開するものとする。
5 指定管理者は第2項の規定により第三者委託した業務を一括して、再々委託等(業務を第三者委託先から大阪市以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)させてはならない。
6 指定管理者は、当該業務の一部を再々委託等させようとするときは、あらかじめ、再々委託等させる業務の履行体制等を書面により、大阪市の確認を受けなければならない。なお、書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
7 指定管理者は、第2項の規定による第三者委託及び前項の規定による再々委託等(以下、「第三者委託等」という。)した場合、大阪市に対し、その第三者委託等に基づく行為全般について責任を負うものとする。
8 指定管理者は、第2項及び第6項の規定により当該業務の一部を第三者委託等する場合は、当該第三者委託等相手方に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守させなければならない。
9 指定管理者は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者を当該業務の一部の第三者委託等の相手方としてはならない。
10 指定管理者は、第2項及び第6項の規定により当該業務の一部を第三者委託等する場合は、当該第三者委託等の相手方から大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下、「暴力団排除条例」という)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でない旨の誓約書を徴し、大阪市に提出しなければならない。ただし、大阪市が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
11 指定管理者は、第2項及び第6項の規定による第三者委託等相手方の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知ったときは、直ちに大阪市に報告し、その
指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(権利義務の譲渡制限等)
第12条 指定管理者は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ書面により大 阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、当該業務を実施する上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第13条 指定管理者は、この協定の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 指定管理者は、当該業務に関わって作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録
(以下「対象文書等」という。)並びにその写しを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、自己の業務責任者及び業務従事者その他関係人に前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消し後においても、前3項の義務を遵守しなければならない。
(事故等への対応)
第14条 指定管理者は、大阪市と協議の上、事故(個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。以下同じ。)、災害等(以下「事故等」という。)に対応するための体制を整備しなければならない。
2 指定管理者は、事故等が発生した場合に備え、大阪市その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を大阪市に報告しなければならない。
3 当該業務の実施中に災害等が発生した場合、指定管理者は、直ちに安全確保及び被害拡大の防止策を講じるとともに、速やかに大阪市に状況を報告し、その指示に従わなければならない。
4 当該業務の実施中に事故が発生した場合、指定管理者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに事故拡大の防止策を講じるとともに、速やかに大阪市にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
5 前項の場合、指定管理者は、当該事故の詳細について遅滞なく書面により大阪市に報
告するとともに、その後の具体的な再発防止策について大阪市の指示に従わなければならない。
(災害時等の施設の使用及び体制整備)
第15条 指定管理者は、大阪市防災・減災条例(平成26年大阪市条例第139号)第9条の規定に従い、事業者としての責務を果たすものとする。
2 指定管理者は、大阪市が示す指定管理者災害対応の手引きに基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
3 大阪市地域防災計画に位置付けられている公の施設を管理運営する指定管理者は災害等の発生時における市による施設の使用に関して、市との間で災害時等における施設利用の協力に関する協定を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。
4 指定管理者は、前2項で定めるもののほか、災害等が発生した場合において、指定x x施設における被災者の援助活動等の実施について大阪市が協力の要請を行ったときは、指定管理者は当該要請に協力するよう努めるものとする。
(臨機の措置)
第16条 指定管理者は、当該業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、指定管理者は、あらかじめ、大阪市の同意を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、指定管理者は、そのとった措置の内容を大阪市に直ちに通知しなければならない。
3 大阪市は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、指定管理者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 指定管理者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、当該業務にかかる経費の範囲において指定管理者が負担することが適当でないと大阪市が認める部分については、大阪市がこれを負担する。
(文書管理及び情報公開)
第17条 指定管理者は、大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)の趣旨にのっとり、対象文書等を適正に管理するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 指定管理者は、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)の趣旨にのっとり、大阪市こども本の森中之島の管理に関する情報を公開するために必要な措置を講ずるよ う努めなければならない。
3 大阪市は、大阪市が保有していない対象文書について開示の申出があったときは、指定管理者にその写しを提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しと同時に、大阪市の指示に従い、対象文書等及びその写しを大阪市又は新たな指定管理者に引き渡し、又は廃棄しなければならない。
6 指定管理者は、前項の規定による引渡し又は廃棄を完了したときは、書面により大阪市にその旨を報告しなければならない。
(個人情報等の保護)
第18条 指定管理者は、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護法、大阪市個人情報 の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、行政手続に おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号) 及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、この協定の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制を整備し、措置を講じなけれ ばならない。
2 指定管理者は、自己の業務責任者及び業務従事者その他関係人に前項の義務を遵守させなければならない。
3 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消し後においても、前2項の義務を遵守しなければならない。
4 指定管理者は、当該業務に係る個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
5 指定管理者は、この協定の履行にあたって、情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順に規定されている指定管理者が守るべき事項を遵守しなければならない。
(個人情報等の管理)
第19条 指定管理者は、当該業務の実施のために指定管理者の保有する光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙その他の記録媒体及び大阪市から提供された資料、貸与品等
(以下「記録媒体等」という。)に保有するすべての個人情報等の授受、搬送、保管、廃棄等について、個人情報の安全管理を総括し、統一的な管理に必要な連絡調整を行わせるため、個人情報保護管理者を定めるとともに、管理状況を記録するため台帳等を作成するなど適正にこれを管理しなければならない。
2 指定管理者は、施錠可能な保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納するなど記録媒体等を適正に管理しなければならない。
3 指定管理者は、記録媒体等について、大阪市の指示に従い、廃棄、消去、返却等を完
了した際には、その旨を書面により大阪市に報告しなければならない。
4 指定管理者は、大阪市からの求めに応じ、個人情報等の管理状況について書面により報告しなければならない。
5 指定管理者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、当該業務の一部を第三者委託等する場合において、書面による大阪市の同意を得た場合は、この限りでない。
6 指定管理者は、前項ただし書の同意を得て記録媒体等及び記録媒体等上 の個人情報等を第三者へ提供した場合、第三者に対し前条各項及び本条各項の規定を遵守させなければならない。
7 指定管理者は、大阪市が指定する場合を除き、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部へ持ち出してはならない。
8 指定管理者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、書面による大阪市の同意を得た場合は、この限りでない。
9 前項ただし書の同意を得て作成された複写複製物の管理については、前各項の規定を準用する。
10 指定管理者は、指定管理者の保有する個人情報に関し、個人情報保護法の規定に基づき、その個人情報の本人から開示、訂正若しくは利用停止の請求又は情報の提供の申出があったときは、必要な措置をとらなければならない。
11 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより当該業務を終了したときは、大阪市の指示に従い、個人情報等の返却、廃棄等の措置をとらなければならない。
12 前項の個人情報等の廃棄に当たっては、焼却、裁断、消去等当該個人情報等が第三者の利用に供されることのない方法をとらなければならない。
13 指定管理者の故意又は過失により個人情報等の漏えい、滅失、き損等を行ったときは、指定管理者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
14 個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、大阪市は指定管理者に対し、改善を指導するとともに、大阪市が指定管理者の管理状況が適切であると認めるまで当該業務の全部又は一部を停止させることができる。
15 大阪市は、指定管理者が個人情報保護法第66条第2項において準用する同条第1項の規定に違反していると認めるとき、又は当該業務に従事する者が同法第67条の規定に違反していると認めるときは、指定管理者に対し、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を求めることができる。
16 大阪市は、当該業務に関し、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(大阪市のシステム等へのアクセス)
第20条 指定管理者が大阪市のシステム等にアクセスする場合の情報の種類・範囲及びア
クセス方法については、指定管理者は大阪市の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第21条 指定管理者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、当該業務における業務責任者及び業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修を業務責任者及び業務従事者その他関係人に対し実施するよう努めなければならない。
(大阪市行政手続条例の遵守等)
第22条 指定管理者は、大阪市行政手続条例(平成7年大阪市条例第10号。以下「行政手続条例」という。)上の行政庁として、同条例の規定を遵守しなければならない。
2 指定管理者は、行政手続条例第2条第5号の不利益処分を行おうとするときは、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。
3 指定管理者は、使用許可を行う場合は、行政手続条例第5条、第6条、第12条の規定に基づき、それぞれの基準を作成し、使用申請の提出先とされている機関の事務所において備付け、その他適当な方法により公にしなければならない。
(xxな職務の執行に関する責務)
第23条 指定管理者及び職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「xx職務条例」という。)第2条第8項に規定する委託先事業者の役職員(以下「役職員」という。)は、当該業務の実施に際しては、xx職務条例第5条の責務を果たさなければならない。
2 指定管理者は、当該業務について、xx職務条例第2条第1項の公益通報を受けたときは、速やかにその内容を大阪市に報告しなければならない。
3 指定管理者は、公益通報をした者又は公益通報に係る対象事実に係る調査に協力した者からxx職務条例第12条第1項の申出を受けたときは、直ちにその内容を大阪市に報告しなければならない。
4 指定管理者及び役職員は、xx職務条例の規定に基づく大阪市の機関又は大阪市xx職務審査委員会の調査に協力しなければならない。
5 役職員又は役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入)
第24条 指定管理者は、当該業務の実施に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに大阪市に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 指定管理者は、当該業務の一部を第三者委託等した者が暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに大阪市に報告するとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 指定管理者は、第1項又は前項の規定により報告を受けた大阪市の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
(人権研修の実施)
第25条 指定管理者は、当該業務の従事者が人権について正しい認識を持ち当該業務を遂行するよう、適切な研修を実施しなければならない。
(職員の雇用)
第26条 指定管理者は、障害(がい)者雇入れ計画書に基づき、職員を雇用しなければならない。
2 指定管理者は、大阪市からの求めに応じて、障がい者の雇入状況を報告しなければならない。
3 指定管理者は、この協定の期間中に障がい者雇用率が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に定める法定雇用率を下回った場合は、大阪市に障害(がい)者雇い入れ計画書を提出し、計画に基づき職員を雇用しなければならない。
第3章 対価等
(対価等)
第27条 指定管理者は、実施する事業等に係る参加料等を利用者から徴収し、指定管理者の収入とすることができる。当該参加料等の額は、大阪市の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(会計独立の原則)
第28条 指定管理者は、当該業務に係る会計(記録、帳票等の作成を含む。)については、指定管理者の他の事業等に係るものと区別して行わなければならない。
第4章 当該業務の実施に当たっての負担区分等
(施設、備品等の取扱い)
第29条 大阪市は、当該業務を実施するために必要となる施設等を無償で指定管理者に利用させるものとし、指定管理者は、大阪市の指示に基づき当該施設等を適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、前項の施設等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、当該業務の実施に当たって必要となる備品等の補修更新を実施し、その費用を負担しなければならない。
4 前項の備品等は、指定期間の満了又は指定の取消し後、すべて大阪市が所有するものとする。ただし、大阪市と指定管理者が協議の上、指定管理者が所有するとすることができる。
5 施設に存在する備品等の適正な維持管理のため、指定管理者は備品一覧等を適宜更新し、当該備品一覧xxに基づく定期的な現物確認を実施するとともに、その結果を大阪市に報告しなければならない。
6 指定管理者は、事故等により大阪市の財産を滅失又は損傷させたときは、直ちに大阪市に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
(損害賠償に係る費用負担)
第30条 当該業務の実施に当たって生じた損害に係る賠償費用は、指定管理者が負担するものとする。ただし、大阪市の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、大阪市が負担するものとし、その額は、大阪市と指定管理者が協議の上、決定するものとする。
2 当該業務の実施に当たって第三者に及ぼした損害に係る賠償費用は、指定管理者が負担するものとする。ただし、大阪市の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、大阪市が負担するものとする。
(リスク分担)
第31条 当該業務の実施に当たってのリスク分担については、別表(リスク分担表)のとおりとする。ただし、別表に定めのない事項については、大阪市と指定管理者が協議の上、決定するものとする。
2 施設の損傷にかかる対応について、別表(リスク分担表)により、大阪市が対応する とされているもののうち、緊急性を有するなどやむを得ない事由がある場合については、大阪市と指定管理者の間で協議のうえ、大阪市の負担で指定管理者に実施させることが できるものとする。
(保険加入)
第32条 指定管理者は、当該業務を実施するに当たっての事故等に対応するため、リスクに応じた必要な保険に加入しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により加入した保険について、その内容を証する書類の写しの提示等により大阪市に報告しなければならない。
第5章 点検、監督指導及び事業報告等
(点検、報告及び監督指導等)
第33条 指定管理者は、毎月終了後、管理業務の実施状況、利用状況等に関する月次報告書を作成し、大阪市に提出しなければならない。
2 指定管理者は、施設利用者の意見、要望等を把握し、当該業務に反映させるため、施設利用者から意見を聴取するとともに、大阪市と指定管理者が協議して定める項目について自己点検を行わなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による意見聴取及び自己点検の結果を定期的に集計し、大阪市に報告しなければならない。
4 大阪市は、施設管理の適正を期するため、指定管理者に対して、前項の規定による報告のほか当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地にて調査し、又は必要な指示をすることができる。
5 指定管理者は、前項の規定による報告の請求若しくは調査及び法令等に基づく検査等があったときはこれに協力し、又は指示があったときはこれに従わなければならない。
6 指定管理者は、大阪市が地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく当該公の施設の監査を実施する場合、これに協力しなければならない。
7 大阪市と指定管理者は、当該業務を実施するにあたり、管理運営上の問題点、課題等の解決を行うため、協議し調整を行う場として調整会議を設置するものとする。
(当該業務内容の変更、中止等)
第34条 大阪市は、必要があると認めるときは、当該業務の内容を変更し、又は当該業務の一時中止を指示することができる。この場合において、第3条に定める業務代行料の額等を変更する必要があるときは、大阪市と指定管理者とが協議の上、書面により変更後の額を決定する。
(事業報告書)
第35条 指定管理者は、年度が終了する毎に、本の森規則第5条に定める期間までに大阪市に対して同規則同条の事業報告書を提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 指定管理者の名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先
(4) 年度の区分
(5) 当該業務の実施状況
(6) 当該施設における利用件数、稼働率等の利用状況
(7) 当該施設における利用料金等の収入実績及び管理に要した経費等の収支状況
(8) 研修等の実施状況
(9) こども本の森中之島の施設趣旨・目的を達成するための自主事業における実施状況並びに当該事業の収入実績及び経費等の収支状況
( 10) その他大阪市が当該施設の管理状況の実態を把握するために必要と認める事項
3 大阪市は、第1項の事業報告書の受理後、速やかに確認を行い、必要があると認めるときは、指定管理者に対して、当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地にて調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 第32条第4項の規定は、前項の規定による報告の請求、調査又は指示があったときについて、これを準用する。
(当該業務に付随する事業の報告書)
第36条 指定管理者は、年度が終了する毎に、当該業務に付随する許可等(公物法に基づく許可等を含む。以下「付随許可等」という。)がある場合、それらに基づく事業の実施状況及び収支等について大阪市に報告書を提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) ○○○○
(2) ○○○○
3 第1項の報告書の提出期限は、前条第1項で定める提出期間に準じるものとする。
(利益配分)
第37条 指定管理者は、各年度の収支において、当該事業年度における第4条に定める自主事業の実施により得られる収入及び付随許可等に基づき得られる収入(以下「自主事業等収入額」という。)を含む一切の収入額(以下「総収入額」という。)から当該事業年度における第4条に定める自主事業の実施に係る支出額及び付随許可等に基づく支出(以下「自主事業等支出額」という。)を含む一切の支出額(以下「総支出額」という。)を差し引いた金額が、総収入額に100分の5を乗じた額(ただし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)を超えた場合、その超えた部分に係る金額(当該業務の実施について指定管理者による経費削減努力等があると大阪市が認める場合は、その部分を除くものとする。)に100分の50を乗じた額(ただし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)を大阪市が交付する納付書により納付しなければならない。
なお、総支出額を算定する場合、修繕費は、実際の実施金額に関わらず、別紙「収支
計画書」に定める金額で固定するものとする。
2 指定管理者は、前項の規定に関わらず、当該事業年度における自主事業等収入額が自主事業等支出額を下回る場合は、総収入額から自主事業等収入額を減じて得られる額から、総支出額から自主事業等支出額を減じて得られる額を差し引いた金額が、総収入額から自主事業等収入額を減じて得られる額に100分の5を乗じた額(ただし、その額に
1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)を超えた場合、その超えた部分に係る金額(当該業務の実施について指定管理者による経費削減努力等があると大阪市が認める場合は、その部分を除くものとする。)に100分の50を乗じた額(ただし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)を大阪市が交付する納付書により納付しなければならない。
第6章 指定の取消し等
(指定の取消し又は当該業務の停止)
第38条 大阪市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は当該業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(1) 指定管理者が第33条第3項又は第35条第3項の指示に従わないとき
(2) 指定管理者が正当な事由なく当該業務に着手しないとき
(3) 指定管理者が指定又は当該業務の実施について不正な行為を行ったとき
(4) 指定管理者がこの協定に違反したとき
(5) 指定管理者が正当な理由なくxx職務条例の規定に基づく調査に協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に従わないとき
(6) 指定管理者の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとき
(7) 指定管理者の第三者委託先が暴力団員又は暴力団密接関係者と知りながら契約したとき若しくは暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとは知らずに契約した場合で、当該契約について大阪市からの契約解除の求めに応じないとき
(8) 指定管理者が本の森条例第10条に定める欠格条項の各号のいずれかに該当したとき
(9) 前各号に定めるもののほか、指定管理者による管理を継続すること適当でないと認めるとき
(指定の辞退等)
第39条 指定管理者は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、管理を行わないこととなる日の12月以上前までに、大阪市に申し出なければならない。
2 大阪市は、前項の申出がやむを得ないものと認められる場合は、指定管理者の指定を取り消すことができる。
(業務代行料の返還及び損害賠償)
第40条 指定管理者は、第38条第1項各号又は前条第2項の規定により指定を取り消され、又は当該業務の停止を命じられたときは、大阪市の請求により、業務代行料の全部又は 一部を返還しなければならない。
2 指定管理者は、第38条第1項各号又は前条第2項の規定による指定の取消し又は当該業務の停止命令によって大阪市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 大阪市は、第38条第1項各号及び前条第2項に基づく、指定の取消しや当該業務の全部若しくは一部の停止により指定管理者に生じた損害については、これを賠償しない。
(指定の取消しの特例)
第41条 大阪市は、法人の合併等やむを得ない事情により再度の指定が必要となる場合など、特段の事情により指定の取消しが必要であると大阪市が判断した場合、前3条の規定に関わらず、違約金及び損害賠償を求めないことができるものとする。
(指定の取消し等の公表)
第42条 大阪市は、第38条第1項各号又は第39条第2項の規定により指定を取り消し、又は当該業務の停止を命じた場合、指定管理者の法人等名称及び所在地、その理由等を公表するものとする。
2 前項の場合において、指定管理者が第38条第1項第6号及び第7号に該当するときはその具体的内容を当該業務の停止を命じたときはその範囲及び期間をあわせて公表するものとする。
(事情変更による指定の取消し等)
第43条 第38条第1項各号及び第39条第2項に定める場合のほか、大阪市が事情変更により当該業務の継続等が困難と判断した場合は、指定の取消し又は当該業務の全部若しくは一部の停止について、指定管理者に協議を求めることができるものとする。
2 大阪市は、前項の規定による協議に基づき、指定の取消し又は当該業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。
3 前項の場合における業務代行料の返還額及び損害賠償額は、大阪市と指定管理者が協議の上、決定する。
(違約金)
第44条 指定管理者は、第38条第1項各号及び第39条第2項の規定により、指定を取り消され、又は当該業務の停止を命じられた場合、違約金を次の各号に定める指定取り消し
又は業務停止命令の区分に従い、大阪市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第38条第1項第1号から第5号及び第8号から第9号並びに第39条第2項
○○○○円
(2)第38条第1項第6号及び第7号 ○○○○円
2 前項の規定による違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。第7章 原状回復及び引継ぎ
(当該業務の終了に伴う原状回復)
第45条 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより当該業務が終了したときは、大阪市と指定管理者が協議の上、施設等の原状を変更し、又は破損若しくは汚損した部分を当該業務の終了までに原状に回復しなければならない。ただし、事前に大阪市が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 前項の規定による原状回復に係る費用は、指定管理者が負担する。
(引継ぎ)
第46条 指定管理者は、別の指定管理者が新たに指定されたときは、大阪市の指示する事項について、その者への引継ぎを誠実に行わなければならない。
2 前項の引継ぎは、別の指定管理者が業務を開始するまでに完了しなければならない。
3 第1項の規定による引継ぎに係る費用は、指定管理者が負担する。第8章 補則
(施設の目的外使用許可)
第47条 指定管理者は、大阪市こども本の森中之島をその用途又は目的以外に使用しようとするときは、あらかじめ大阪市と協議の上、必要な手続きを経て、目的外使用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可を受けたときは、所定の使用料を大阪市に支払わなければならない。
(審査請求への対応)
第48条 条例第6条の規定による入館制限に関する審査請求については、大阪市が対応するものとする。
(重要事項の変更届出)
第49条 指定管理者は、定款、寄附行為その他これに相当するもの、主たる事務所の所在
地又は代表者等に変更があったときは、遅滞なく大阪市に届けなければならない。
(市会の議決等)
第50条 この協定は、仮協定とし、地方自治法第244条の2第6項の規定による指定管理者の指定に係る議案が市会において可決され、大阪市が指定管理予定者に対し、指定通知を行ったとき、大阪市及び指定管理予定者は本協定を締結する。
2 前項の議案が市会において可決されたときは、大阪市は指定管理予定者に対して指定通知書を交付しなければならない。なお、否決されたときは、大阪市は指定管理予定者に対して不指定通知書を交付しなければならなない。
3 第1項の本協定締結においては、この協定書をもって本協定とする。
4 第1項に定める条件が成就しなかったときは、大阪市及び指定管理予定者の双方共に相手方に対し損害賠償等は求めない。
5 第1項に定める条件が成就する前に、その指定管理予定者がその地位を辞退し、又はその地位を失うに至った場合において、大阪市に損害が生じた場合は、指定管理予定者はその損害を賠償しなければならない。
6 指定管理予定者又は指定管理者は、前指定管理者から誠実に引き継ぎを受け、指定期間の開始とともに、円滑に当該業務を遂行しなければならない。
7 前項の規定による引継ぎに係る費用は、指定管理予定者又は指定管理者が負担する。
(賠償金等の請求)
第51条 指定管理者がこの協定に基づく賠償金、損害金又は違約金を大阪市の指定する期間内に支払わないときは、大阪市は、その支払わない額に大阪市の指定する期間を経過した日から業務代行料支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、大阪市の支払うべき業務代行料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、大阪市は、指定管理者から支払期日の翌日から、賠償金、損害金又は違約金を支払った日までの遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法 定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第52条 この協定に定めのない事項については、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第 18号)及び大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に従うものとし、その他は必要に応じて大阪市と指定管理者が協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 通を作成し、大阪市と指定管理者の双方記名押印の上、各自1通を保有する。
仮協定日:令和○年○月○日
本協定日:令和○年○月○日 ※指定通知書を交付した日となる。
(xxx) xxxxxxxx0-0-00xxxx xx xx
(指定管理者) 所在地
法人等名称代表者氏名
( 別表)
リスク分担表
リスクの種類 | 内容 | 負担区分 | |
大阪市 | 指定管理者 | ||
法令等の変更 | 指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法令等の変更 | 協議事項 | |
第三者賠償 | 施設の維持管理、運営において指定管理者 の要因で第三者に損害を与えた場合 | ○ | |
施設の維持管理、運営において大阪市の要因で第三者に損害を与えた場合 | 〇 | ||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
物価 | 収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | |
指定後のインフレ、デフレ | ○ | ||
金利 | 金利変動 | ○ | |
不可抗力 ※1 | 管理運営業務の変更、中止、延期 | 協議事項 | |
自然災害等による施設・設備の復旧費用 | 〇 | ||
事業の中止 ・延期 | 大阪市の責任による業務の遅延・中止 | ○ | |
指定管理者の責任による遅延・中止 | ○ | ||
指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | ||
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
引継ぎコスト ※2 | 施設運営の引継ぎ(指定期間前の準備を含む。)費用の負担 | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
管理経費の膨張 | 大阪市以外の要因による管理経費の膨張 | ○ | |
大阪市の要因による管理経費の膨張 | 〇 | ||
収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 |
施設の損傷 | 施設、機器等の損傷 ※3 | 〇 | 〇 |
指定管理者に施設管理上の帰責事由があるもの | ○ | ||
指定管理者が設置した設備・備品 | 〇 | ||
債務不履行 | 大阪市側の事由による協定内容の不履行 | ○ | |
指定管理者側の事由による業務又は協定内容の不履行 | ○ | ||
性能リスク | 大阪市が要求する施設運営の水準の不適合に関するもの | 〇 | |
損害賠償 ※4 | 施設、機器の不備による事故 | 協議事項 | |
指定管理者の施設管理上に帰責事由があることによる事故 | 〇 | ||
管理リスク | 施設、機器の不備又は指定管理者の施設管理上に帰責事由があることによる臨時休館等に伴うもの | 〇 |
※1 不可抗力への対応
・不可抗力とは、天災、感染症等の拡大その他自然的又は人為的な事象であって、外部から生じた原因でありかつ指定管理者及び大阪市がその防止のために相当の注意をしても防止できないものをいう。
・建物・設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命じる。
・災害発生時に当該施設が市民の避難場所やボランティアの活動拠点となる場合、災害対応のために業務の全部又は一部の停止を命じることがある。
・不可抗力による臨時休館等の影響で指定管理者の利用料金収入が減少した場合は、大阪市と指定管理者で協議し、影響額に係る費用分担を決定する。
業務代行料の増額等により市が負担する場合や納付金を減額する場合は、その費用は適正な額に限るものとし、影響額を算定するに当たっては、単純に減少した利用料金収入額を影響額とするのではなく、臨時休館によって発生しなかった費用等、すべての費用及び収益への影響を考慮するものとする。
※2 新たな指定管理者への引継ぎにかかる対応
・新たな指定管理者が指定された時は、大阪市の指示する事項について、その者への引継ぎを誠実に行わなければならない。
・引継ぎの実施にあたっては、現指定管理者及び新指定管理者の双方が、それぞれに必
要な費用を負担するものとする。
※3 サービス提供に伴う施設・機器・備品等の損傷リスクへの対応
1 大阪市が対応するもの基幹的な施設・機器等
2 指定管理者が対応するもの
(1)基幹的な施設・機器等以外の施設・機器・器具・什器・備品等
(2)基幹的な施設・機器等の附属物(設備の消耗品など)の損傷
(3)上記1のうち、1件当たりの修繕費用が 100 万円未満のもの
(4)施設管理に関わって必要な消耗品
※なお(1)~(3)で対応した施設の所有については、大阪市とする。
(注)基幹的な施設・機器等とは・・・建物全体(柱・梁・床・壁等の主要構造部)及び主要な設備機器(空調機器・消防設備等)など。
・施設管理に関わって必要な消耗品は、指定管理者において適宜補充交換をすること。
※4 施設、機器の不備又は指定管理者に施設管理上の帰責事由があることによる事故への対応
・施設、機器の不備又は指定管理上の帰責事由があることによる事故に対応するため、指定管理者はリスクに応じた保険に加入すること。