責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。 責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。 責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。...
委託契約書 (案)
1 業務名
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務
2 | 履行期間 | 令和 | 年 | 月 | 日から |
3 | 業務委託料 | 令和 | 年 ¥ | 月 | 日まで |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
4 契約保証金 免除
上記の委託業務について、愛媛県(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住所 xxxxxxxxx 0 xx 0
甲
氏名 愛媛県知事 xx xx
住所
乙
氏名
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書及び仕様書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託)
第3条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合に限り、この契約により受託した事務の処理の一部を他に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項の場合においては、乙は、再委託先に本契約における一切の義務を遵守させるとともに、甲に対する責任を共有させなければならない。
(事業計画書の提出)
第4条 乙は、契約締結後速やかに事業計画書(様式第1号)を提出し、甲の承認を受けるものとする。
(事業計画書の変更)
第5条 乙は、事業計画書の内容を変更しようとするときは、事前に事業変更計画書(様式第2号)を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、事業計画書の収支予算書の支出の部区分欄に掲げる経費の 20%以内の流用に係る変更については、この限りではない。
(調査等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託事業の処理状況について調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(実績報告及び額の精算)
第7条 乙は、委託事業を完了したときは、速やかに甲に対して実績報告書(様
式第3号)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に、委託事業の完了について検査を行うものとする。
3 委託契約額の精算に伴い、甲が前払により乙に交付した委託料に残額が生じたときは、乙はこれを返還しなければならない。
4 精算した実績額が第2条の業務委託料の額を下回る場合には、その実績額を委託契約額とする。
(委託料の支払い)
第8条 前条第2項の検査終了後、乙は、委託料の支払を委託料精算払請求書
(様式第4号)により、請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に委託料を支払うものとする。
(前金払)
第9条 前条の規定にかかわらず、甲は、必要と認めるときは、委託料の全部又は一部を前金払することができる。
2 乙は、前金払を受けようとするときは、委託料前金払請求書(様式第5号)により、請求するものとする。
3 第1項の規定による前金払の支払期日については、前条の規定を準用する。
(契約の解除等)
第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)この契約に違反したとき。
(2)委託事業を遂行することが困難であるとき。
(3)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等愛媛県暴力団排除条例
(平成 22 年3月 26 日条例第 24 号。)第2条第3号に規定する暴力団員等又 は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4)乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(6)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8)乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下
「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁
止法第 89 条第1項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は、委託料の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を乙に請求することができる。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は、委託料の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を乙に請求することができる。
3 天災その他やむを得ない理由により、本契約を継続しがたい事由が生じた場合、甲乙協議の上、本契約を解除することができる。契約解除を合意した場合は、契約当事者が受けた一切の損害について、相互に賠償する責めを負わないものとする。
4 甲が、甲の都合によりこの契約を解除したときは、乙は契約解除受け付け時点までに要した費用を甲に請求することができる。
(契約の変更)
第 11 条 事故又は天災等により、委託事業の内容に著しい影響を与える事情が生じたときは、甲乙協議の上、契約の内容を変更することができる。
(損害賠償)
第 12 x xは、その責めに帰すべき理由により、委託事業の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(関係書類の整備及び保管)
第 13 条 乙は、委託事業に係る経費を他の経費と区別して経理するともに、その収支を明確にし、他に流用してはならない。
2 乙は、委託事業の関係書類を、委託事業完了の年度の翌年度から起算して、
5年間保管しなければならない。
(権利関係)
第 14 条 業務の実施による成果品に関する一切の著作権(著作xx第 27 条及
び第 28 条の権利を含む。)については、甲から乙に委託料が完納された時点で甲側に譲渡するものとし、乙が複写、複製その他の方法により他の利用に供する場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、成果品にかかる著作者人格権を行使するときにおいても、甲及び甲の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
3 前二項の規定に関わらず、成果品に既に乙が著作権を保有している著作物が含まれている場合、当該著作物の著作権は、なお乙に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第 15 条 乙は、委託事業の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 16 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(費用負担)
第 17 条 業務に実施するために必要な機械器具及び資材に係る費用は、すべて乙の負担とする。
(服務)
第 18 条 この契約により乙の従業員等の被雇用者が行う業務上に行為は、すべて乙の責めとし、業務上の事故の場合であってもすべて乙の責任において措置するものとする。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和 54 年
愛媛県規則第 18 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
様式第1号(第4条関係)
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務事業計画書
令和 年 月 日付けで契約を締結した標記の委託業務について、契約書第
4条の規定に基づき、事業計画書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 事業の実施予定期間
3 事業の実施場所
4 収支予算書(別紙1)
5 その他
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
別紙1(様式第1号関係)
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務収支予算書
1 収入の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 | 備 考 |
委託料 | ||
合 計 |
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 | 備 考 |
小 計 | ||
消費税及び地方消費税 | ||
合 計 |
様式第2号(第5条関係)
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務変更事業計画書
令和 年 月 日付け 第 号で承認のあった業務計画書について、下記のとおりに変更したいので、契約書第5条の規定に基づき提出します。
記
1 変更の理由
2 変更の内容(変更前と変更後が分かるよう記載のこと)
3 変更後の事業費
4 変更後の収支予算書(別紙2)
5 その他
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
別紙2(様式第2号関係)
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務変更収支予算書
1 収入の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 | 増減額 | 備 考 |
委託料 | |||
合 計 | |||
注) 上段:変更前、下段:変更後
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 | 増減額 | 備 考 |
小 計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
合 計 |
注) 上段:変更前、下段:変更後
様式第3号(第7条関係)
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務実績報告書
令和 年 月 日付けで契約を締結した標記の委託業務について、契約書第
7条第1項の規定に基づき、実績報告書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 事業の実施期間
3 事業の実施場所
4 事業の実施結果
5 収支予算書(別紙3)
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
6 その他
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
別紙3(様式第3号関係)
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務収支決算書
1 収入の部
(単位:円)
区 分 | 決算額 | 備 考 |
委託料 | ||
合 計 |
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 決算額 | 備 考 |
小 計 | ||
消費税及び地方消費税 | ||
合 計 |
様式第4号(第8条関係)
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務委託料精算払請求書
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
令和 年 月 日付けで契約を締結した南予レクリエーション都市公園魅力発信業務に係る委託料について、契約書第8条の規定により、下記のとおり請求します。
x
xx xx
xx | 委託料 | x | xx |
前払金受領済額 | 金 | 円也 | |
今回請求x | x | xx |
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
様式第5号(第9条関係)
南予レクリエーション都市公園魅力発信業務委託料前払金払請求書
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
令和 年 月 日付けで契約を締結した南予レクリエーション都市公園魅力発信業務に係る委託料前払金について、契約書第9条第2項の規定により、下記のとおり請求します。
x
xx xx
xx 委託料 x xx
今回請求額 金 円也
残額 金 円也
(注)前払金を必要とする理由書を添付すること。
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託)
第7 乙は、甲の書面による承諾を得た場合に限り、この契約により受託した事務の処理を他に委託し、又は請け負わせることができる。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、
委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第 10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第 12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第 14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一を解除することができる。
(参考)愛媛県個人情報保護条例
(委託に伴う措置等)
第 14 条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 前3項の規定は、実施機関が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の
2第3項の規定に基づき同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
(罰則)
第 50 条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第 14 条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(公文書に記録されている個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の公文書に記録されている個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第 51 条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。