Contract
様式7
行 政 財 産 賃 貸 借 契 約 書(案)
貸付人帯広市(以下「甲」という。)と、借受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により行政財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が行政財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(貸付物件)
第2条 甲は、次に掲げる建物の一部(以下「貸付物件」という。)を乙に貸付する。
名称 | 所在地 | 貸付箇所 | 数量 |
帯広市役所 本庁舎 | 帯広市西5条 南7丁目1番地 | 1 階 市民ホール | 1.76 ㎡ |
(使用目的)
第3条 乙は、貸付物件を「自動証明写真機設置場所」として使用するものとし、この用途(以下「指定用途」という。)以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を前項の用途に供するにあたっては、別紙「仕様書」に記載の内容を遵守しなければならない。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、金 円とする。
2 甲は、本契約満了後、乙が第22 条に定める義務を履行したことを確認したときは、乙の請求により契約保証金を乙に返還する。ただし、第 20 条第1項(第1号を除く。)及び第2項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は甲に帰属する。
3 契約保証金のうち、金 円は、入札保証金により充当する。
4 契約保証金には、利息を付さない。
5 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権に担保を設定してはならない。
(指定用途に供すべき期日)
第5条 乙は、貸付物件を令和3年4月1日(以下「指定期日」という。)までに指定用途に供さなければならない。
2 乙は、やむを得ない理由により指定期日の変更を必要とする場合は、理由を記載した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(指定用途に供すべき期間)
第6条 乙は、貸付物件を指定期日(甲が前条第2項の規定により指定期日の変更を承認したときは、その期日)の翌日から、次条の貸付期間の満了日まで、引き続き指定用途に供しなければならない。
(貸付期間)
第7条 貸付期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31 日までの3年間とし、更新は行わないものとする。
(貸付料等)
第8条 貸付料は、次のとおりとする。
契約金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(内訳)
年度 | 期間 | 貸付料 |
令和3年度 | 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31 日 | 円(うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 円) |
令和4年度 | 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31 日 | 円(うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 円) |
令和5年度 | 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31 日 | 円(うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 円) |
2 乙は、本契約に基づき設置した自動証明写真機に電気等の使用量を計る子メーターを甲の指示するところにより設置し、別に定めるところにより、計量器により計測した使用実績に基づき算定した電気料等を負担しなければならない。
(貸付料等の納入)
年度 | 回数 | 納入金額 | 納入期限 |
令和3年度 | 第1回 | 円 | 令和3年4月末日 |
第2回 | 円 | 令和3年7月末日 | |
第3回 | 円 | 令和3年10 月末日 | |
第4回 | 円 | 令和4年1月末日 | |
令和4年度 | 第1回 | 円 | 令和4年4月末日 |
第2回 | 円 | 令和4年7月末日 | |
第3回 | 円 | 令和4年10 月末日 | |
第4回 | 円 | 令和5年1月末日 | |
令和5年度 | 第1回 | 円 | 令和5年4月末日 |
第2回 | 円 | 令和5年7月末日 | |
第3回 | 円 | 令和5年10 月末日 | |
第4回 | 円 | 令和6年1月末日 |
第9条 乙は、前条に定める貸付料を、次に定めるところにより、甲の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 乙は、電気料等について、算定の都度、甲の発行する納入通知書により、その納入期限までに納入しなければならない。
(遅延利息)
第 10 条 乙は、前条に規定する期日までに貸付料及び電気料等(以下「貸付料等」という。)を納入しない場合には、納入期限の翌日から納入した日までの期間について、年14.5 パーセントの割合で算定した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(貸付料の改定)
第11 条 甲は、経済事情の著しい変動があった場合や関係法令の改正等により、第8条第1項の貸付料の額が不適当となったときは、第7条に定める期間の途中であっても貸付料を改定することができる。
(かし担保等)
第12 条 乙は契約締結後、貸付財産に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見しても、修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完の請求、貸付料の減額又は損害賠償の請求をすることができない。
(xxxx等の禁止)
第13 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。ただし、予め甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(物件保全義務等)
第14 条 乙は、善良な管理者の注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、乙に求償することができる。
(維持補修)
第15 条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙の負担とする。
(使用上の制限)
第16 条 乙は、貸付物件に新たな施設、又は財産価値の変動を生ずるような変更を加える場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第17 条 甲は、貸付物件の維持保全のため必要があると認めたときは、貸付物件について随時に実地調査をし、又は参考となるべき資料の報告を求め、貸付物件の維持保全に関し乙に指示することができる。
2 乙は、前項の調査を拒み若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(報告・届け出)
第18 条 乙は、天災その他の事由によって貸付物件に異常が生じたときには、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、その住所、氏名又は代表者を変更したときは、速やかに甲に届けなければならない。
(売上げの報告)
区分 | 報告期限 |
4月分から9月分まで | 10 月末日 |
10 月分から3月分まで | 4月末日 |
第19 条 乙は、自動証明写真機ごとの毎月の売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
(契約の解除)
第20 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 甲において貸付物件を公用又は公共用に供するため必要となったとき。
(2) 乙が指定期日を経過してもなおこれを指定用途に供せず、又はこれを指定用途に供した後、指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3) 乙が貸付料その他の債務の支払いを、納入期限から3か月以上怠ったとき。
(4) 貸付物件及び貸付物件が所在する施設の行政財産としての用途又は目的を、乙が妨げると甲が認めたとき。
(5) 乙が帯広市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当すると認められるとき。
(6) 乙がこの契約上の義務を履行しないとき。
(7) 前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、この契約を解除することができない。ただし、甲がやむを得ないと認める理由により、乙が契約を解除しようとする3か月前までに書面にて甲に通知した場合は、この限りでない。
(違約金)
第 21 x xは、前条第1項(第1号を除く。)及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合は、契約金額の100 分の10 に相当する額を違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金が納入されているときは、甲は当該契約保証金をもって違約金に充当するものとする。
3 第1項に定める違約金は、第24 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第 22 条 乙は、第7条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第 20 条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、予め甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(貸付料の精算)
第23 条 甲は、第20 条第1項第1号の規定によりこの契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10 円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第 20 条第1項(第1号を除く。)及び第2項により貸付期間満了前にこの契約が解除された場合は、既納の貸付料は返還しない。
(損害賠償)
第24 条 乙は、その責に帰する理由により甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第 25 条 乙は、第7条に規定する貸付期間が満了した場合、又は第 20 条の規定により契約が解除された場合において、貸付物件に投じた必要費、有益費その他の費用があっても、これを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第26 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第 27 条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(合意管轄)
第28 条 この契約から生ずる一切の裁判上の紛争については、釧路地方裁判所帯広支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和3年 月 日
貸付人 甲 帯広市
帯広市長 x x x x
借受人 乙