Apple Pay モバイルペイメント特約
Apple Pay モバイルペイメント特約
第 1 章 総則
第 1 条(目的等)
1 本特約は、株式会社ビューカード(以下「当社」といいます。)から所定の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づきカード(ただし、当社が認めるカードに限られます。)の貸与を受けた会員が、Apple 社が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、Apple Pay を利用する場合において、そのサービス(以下「本サービス」という。)の内容・利用方法・その他の事項(以下、本サービスに係る会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本特約に同意の上、本サービスの提供を受けるものとします。
2 本特約に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。
3 本サービスについては、本特約のほか、Apple 社約款が適用されます。第 2 条(用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有します。
(1)「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(2)「Apple 社」とは、利用者に対して、Apple Pay を含む、指定モバイル端末に係るサービスを提供する「Apple Japan 合同会社」をいいます。
(3)「Apple Pay」とは、Apple 社と利用者との間の契約(当該契約に適用される約款を
「Apple 社約款」という。)に基づき同社が利用者に提供する本件モバイル端末を、非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
(4)「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple 社が利用者に提供する Apple Pay のためのアプリケーションをいいます。
(5)「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いて本サービスを利用した場合に、ショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申込む会員が指定したカードをいいます。
(6)「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
(7)「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いて Apple Pay を利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトー
クン番号が発行されます。
(8)「QUICPay」とは、JCB が単独または提携するカード発行会社と共に運営する IC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
(9)「QUICPay プラス」とは、QUICPay を基礎として、その機能を拡張した決済システムで、『QUICPay+』の名称が付されたものをいいます。
(10)「QUICPay 加盟店」とは、QUICPay を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
(11)「QUICPay プラス加盟店」とは、QUICPay 加盟店のうち、JCB 所定の標識を表示している加盟店をいいます。
(12)「Apple Pay 加盟店」とは、QUICPay 加盟店、QUICPay プラス加盟店、その他 ICチップを用いた非接触式決済システムのサービスであって、Apple 社および当社が認めたものを決済方法として選択できる加盟店ならびにインターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、Apple Pay を利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)をいいます。
第 3 条(契約手続き等)
1 当社の指定する種別のカードの会員が本特約に同意の上、本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Apple Pay 所定の方法により本契約の申込みおよび指定モバイル端末へのカードの登録申込みを行い、当社が審査の上承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、利用者たる会員に通知されます。又、当該通知と共に指定モバイル端末にApple Pay 所定の方法による当該申込みに係るカードの登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、その他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があります。
2 前項に定める当社の指定する種別のカードは別途定めるものとします。
3 家族会員が家族カードを指定カードとして、本人会員の代理人として本契約を申込む場合、家族会員はあらかじめ本人会員の同意を取得の上、本契約を申込むものとします。
第 4 条(商標その他の知的財産権について)
QUICPay の決済システムに関する商標その他の知的財産権は、JCB および同システムの提供者に帰属します。その他、本サービスに関する知的財産権は、関係する事業者に帰属します。なお、利用者は、当該知的財産権を侵害しないものとします。
第 5 条(付帯サービス)
1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
2 利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
3 当社、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第 6 条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
1 利用者は、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2 利用者は、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
3 Apple Pay は、本件モバイル端末を所持する者が Apple Pay を利用しようとする都度、利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下「本パスコード」という。)を入力する方法による本人認証(以下「モバイル端末認証」という。)を、本件モバイル端末を所持する者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスであり、またそれにより本件モバイル端末を所持する者が利用者本人であると推定されます。利用者は、本パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、第三者に容易に推測されるような記号・番号(氏名、生年月日、電話番号等)を本パスコードとして登録しないようにするものとします。
4 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の本人認証機能として、生体認証機能の利用登録をしている場合、生体認証情報の照合によって、モバイル端末認証を行うことができます。生体認証情報の照合により利用者の同一性について確認ができた場合は、当該利用については利用者本人のものと看做します。なお、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、本パスコードを入力する方法によるモバイル端末認証を行うことができる場合があります。その場合は、利用者は前項に定める義務を負うものとします。
5 利用者が本サービスを利用する場合、オンラインショッピング本人認証サービス(Visaが提供する「Visa Secure」、マスターカード社が提供する「SecureCode™」、JCB が提供する「J/Secure™」の総称)により要求される暗証番号・パスワードによる本人認証は、原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
第 2 章 個人情報の取扱い
第 7 条(個人情報の収集、保有、利用)
1 利用者および本契約を申込まれた方(以下「利用者等」という。)は、当社が、(1)本契約の締結有無の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供、(4)本サービスの不正利用の防止のために、Apple 社から以下の①から
④の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
① 利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等がApple 社に登録した事項
② 本件モバイル端末の識別番号、端末の種別その他端末に関する情報
③ 利用者等が本契約の申込みを行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等
④ 本契約締結の諾否に関する情報
2 利用者は、当社がApple 社に対して、(1)Apple 社における本契約締結後の管理や本サービスの提供、(2)Apple 社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、本サービスの利用履歴および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。なお、Apple Pay の利用にあたり、Apple 社または Apple Pay に関連するサービスを提供する者が、Apple 社約款または該当サービス提供者の約款等に基づき、利用者等の Apple Pay の利用に関する情報を取得する場合には、当該約款等が適用されるものとし、当社はこれについて一切の責任を負いません。
3 利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第 1 項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 8 条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第 3 章 モバイルペイメントサービス第 9 条(利用可能な金額)
1 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
2 前項にかかわらず、QUICPay 加盟店(QUICPay プラス加盟店は除く)においては、1回当たりの利用上限額は、20,000 円となります。
3 前 2 項にかかわらず、当社が特に定める加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
第 10 条(ショッピング利用)
1 利用者は、Apple Pay 加盟店において、本サービスを利用することができます。
2 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類または、その他の条件によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用できない場合があること、あるいは、取り扱う金額が制限される場合があります。
3 利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつ Apple Pay 所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、
加盟店によっては、会員規約に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
4 前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
5 利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、指定カードの本人会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。
6 利用者は、会員規約の定めに基づき、ショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。
第 11 条(支払区分)
1 QUICPay 加盟店および QUICPay プラス加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング 1 回払いのみとなります。ただし、利用者は、会員規約第 26 条第 8 項の定めに従い、支払区分を変更することができます。
2 前項を除くApple Pay 加盟店においては、会員規約第 26 条が適用されます。第 12 条(金融サービス)
利用者は、指定カードにおいて金融サービスを利用できる場合は、当社が別途公表した 日以降、本サービスにより金融サービスの提供を受けることができます。なお、当社は 利用者に対して、将来における金融サービスの提供開始を保証するものではありません。
第 4 章 その他
第 13 条(本件モバイル端末の紛失、盗難等)
1 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本人会員の負担とします。この場合、会員規約第 14 条の適用はありません。
2 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の①または②の措置をとるものとします。
① 当社に対する届け出
お届け先については、当社のホームページ等でご案内しておりますので、そちらをご覧下さい。
② Apple 社所定の方法による遠隔操作での Apple Pay の機能停止措置の実施
3 利用者は、指定カードの紛失、盗難に気付いた場合には、会員規約第 14 条に従うとともに、当社に対し、当該カードが本サービスの指定カードである旨の届け出を行うこととします。
第 14 条(サービスの一時停止・終了等)
1 本サービスは、本サービスを提供するために必要なシステム(以下「本決済システム」という。)の定期的な保守点検および更新を行うために、一時停止されることがあります。
2 前項に加え、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または終了することがあります。
(1)本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
(2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
(3)本サービスまたは本決済システムの障害等により、セキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または終了する必要があると合理的に判断した場合
3 Apple 社は、Apple 社約款に基づく場合、利用者から本件モバイル端末の紛失等の届け出があった場合、利用者からの要請があった場合、または本件モバイル端末の返還、交換がなされる場合には、指定カードの利用の停止、本件モバイル端末への登録の削除をすることがあります。
4 前 3 項に定める場合のほか、Apple 社は、同社の判断により Apple Pay の提供を停止、終了または同サービスの内容を変更する場合があります。
第 15 条(免責)
1 当社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
(1)本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されている IC チップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
(2)本件モバイル端末の電池切れによる場合
(3)Apple 社が利用者に対して Apple Pay に係るサービス提供を停止もしくは終了している場合、またはその他Apple 社の事情に起因する場合
(4)前条に基づき、本サービスが一時停止または終了された場合
2 当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
3 当社は、第 1 項に定めるほか、Apple 社、通信事業者等その他の第三者が提供する商品、サービスの機能、内容について、一切責任を負いません。
第 16 条(解約の手続き)
利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple Pay 所定の手続きを行うことにより、
いつでも本契約を解約することができます。この場合、指定カードの本モバイル端末への登録は抹消されます。
第 17 条(解除等)
1 当社は、1 ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を解除することができます。ただし、利用者が本特約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
2 次の(1)から(8)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に本契約は終了します。
(1)利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
(2)Apple 社と利用者との間の Apple Pay に係る契約が終了したとき
(3)指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
(4)利用者が当社に対して、指定カードを紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
(5)利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
(6)利用者が本特約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
(7)利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(8)利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき第 18 条(本契約終了後の取扱い)
第 16 条および第 17 条に基づき本契約が終了した場合または理由のいかんを問わず本サービスが終了した場合であっても、利用者が会員規約に基づき、有効に指定カードを保有する場合には、当該カードは会員規約に基づき利用することができるものとします。
第 19 条(サービスの変更、一時停止または終了について)
Apple 社、JCB その他本サービスの提供会社の事情により、サービスの変更、一時停止または終了することがあります。