Contract
【保証委託契約約款】 [新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項]
委託者は、株式会社筑波銀行(以下「甲」といいます。)との商品名つくばカード「アスジョイα(アルファ)」にかかるローン契約(以下「本件ローン契約」といいます。)に基づく債務について、以下の各条項を確認し承認の上、新生フィナンシャル株式会社(以下「乙」といいます。)に対して保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.委託者は、本件ローン契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。
2.乙は、委託者の信用状況に関する審査を行い、保証を受託するか否かの決定をします。
3.本件ローン契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、xが委託者に対して本件ローン契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。
4.本件ローン契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
5.本契約に基づく保証委託の効力は、本件ローン契約が終了し、かつ本件ローン契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。
第2条(保証の解除)
1.委託者は、本件ローン契約または本契約の有効期間内であるか否かにかかわらず、乙が必要と認めた場合、乙が本契約に基づき行った保証を解除されても異議ありません。
2.代位弁済を実行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
3.委託者は、前項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。
第3条(求償権の事前行使)
1.委託者が次の各号の1つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
①仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
②公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき
③振り出した手形・小切手が不渡りとなったとき
④本件ローン契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑤甲または乙に対する他の債務の1つでも期限の利益を喪失したとき
⑥乙に対する住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
⑦その他債権保全のために必要があると乙が認めたとき
2.乙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法461条に基づく主張を行わないものとします。
第4条(代位弁済)
1.委託者が甲に対する債務の履行を遅滞したこと、委託者が甲に対する債務の期限の利益を喪失したことその他の事情により、乙が甲から代位弁済の実行を求められたときは、乙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、甲に代位弁済することができるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
2.乙が甲に代位弁済した場合には、甲が委託者に対して有していた一切の権利が乙に承継されるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
3.前項により乙が承継した権利を行使する場合には、本件ローン契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
乙が前条第1項の代位弁済をしたときは、委託者は、乙に対し①代位弁済額全額、②これに対する弁済の日の翌日から完済まで年14.6%の割合による遅延損害金、③乙が代位弁済に要した費用および④乙が①から③までの金額を請求するために要した費用を支払うものとします。
第6条(弁済の充当順位)
委託者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条(報告等)
1.委託者の氏名、職業、住所、居所、電話番号等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、乙の指示に従うものとします。
2.前項の届出を怠った事を理由とする乙からの委託者に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に委託者に到達したものとみなされるものとします。
3.委託者の財産、収入、信用等の事項について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従うものとします。
4.委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従うものとします。
第8条(xx後見人等の届出)
1.委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判があった場合、直ちに、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
2.委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助に関する監督人を家庭裁判所が選任した場合、直ちに、当該監督人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
3.委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判が本契約締結より前にあったことを知った場合、直ちに、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
4.委託者またはその代理人は、前3項に基づき届け出るべき事項に取消または変更が生じた場合にも、前3項と同様に届け出ます。
5.委託者は、前4項の届出以前に生じた損害について、乙に一切負担を求めません。
第9条(調査)
1.委託者は、乙が委託者についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
2.委託者は、委託者の財産の調査について乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
3.委託者は、乙が債権保全上必要と判断した場合に、乙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
第10条(費用の負担)
1.乙が第4条第1項の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、委託者は、乙の請求により直ちにこれらを支払うものとします。
2.委託者は、乙所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
①カードの発行手数料
②委託者に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により委託者に提供された事項の再提供の手数料
③債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
c.ATMおよびCD手数料
第11条(過剰返済取扱)
委託者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には乙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、委託者の指定する委託者名義の指定金融機関への振込その他乙所定の手続によるものとします。
第12条(本件ローン契約の定め)
委託者が乙の保証により甲と本件ローン契約に基づき取引を行う場合には、本契約のほか本件ローン契約の各条項に従うものとします。
第13条(求償権の譲渡、委託等)
委託者は、乙が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること、また、その際、委託者が乙に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。また、委託者は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。
第14条(不可抗力によって生じた障害の免責)
乙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(委託者との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく乙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、委託者に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が乙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第15条(約款の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、乙は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとし、本契約の解除後も、委託者が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本規約の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
4.本規約第7条第1項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします。
5.本条第3項および第4項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとします。
第17条(準拠法)
本規約および本契約に基づく委託者と乙との保証委託に係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第18条(管轄裁判所の合意)
本契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、乙の本社、営業所等の所在地の簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
申込人及び契約者(以下「申込人等」という。)は、本申込に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)について新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」という。)が以下のとおり取扱うことに同意します。なお、借入申込書、保証申込書兼保証委託契約書、当座貸越契約書、保証委託契約約款およびカードローン規定、カードローン・カード規定に個人情報の収集、保有、利用、提供に関する同意条項の記載がある場合においても、本同意書の各同意条項がそれに優先して適用されるものとします。
第1条 本申込に係る個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
1【個人情報の利用】
申込人等は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「提携先機関」という。)に申込人等の個人情報(加盟先機関及び提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関及び提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、保証会社が当該個人情報の提供を受け、返済能力の調査の目的に利用することに同意します。ただし、保証会社は、提供を受けた個人情報を申込人等の返済能力の調査の目的で利用し、それ以外の目的に利用しません。
2【個人信用情報機関へ情報提供】
申込人等は、保証会社が、①申込に基づく個人情報(氏名、生年月日、電話番号等の本人識別情報及び申込日、申込商品種別等の情報)及び②本申込に係る取引に基づく個人情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等)
情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証金額) (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立及び債権譲渡等))(以下①申込に基づく個人情報及び②本申込に係る取引に基づく個人情報をあわせて「申込情報等」という。)を、加盟先機関に提供することに同意します。
3【申込情報の登録と他会員への提供】
⑴申込人等は、加盟先機関が一定の個人情報を以下の期間登録し、加盟会員からの照会及び提携先機関の加盟会員からの照会に応じて提供することに同意します。
①申込に基づく個人情報については、照会日から6ヶ月以内
事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡に係る情報については当該事実発生日から1年以内)
⑵提供を受けた会員は、当該申込情報を返済又は支払能力の調査の目的に利用します。
4【本人確認情報の提供】
申込人等は、保証会社が、申込人等に係る当該取引に関して取得した本人確認資料等(運転免許証、健康保険証等)に記録された本人識別情報(以下「本人確認情報」という。)を加盟先機関に提供することに同意し、当該機関は、当該本人確認情報を登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
5【開示等の手続き】
申込人等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続及び方法によって行うことができます。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は各機関で行い、保証会社ではできません。
6【加盟先機関】
保証会社が加盟する個人信用情報機関は、以下のとおりです。下記の(1)及び(2)の機関は相互に連携しています。
(1)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx Tel 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(2)株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x Tel 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
7【提携先機関】
加盟先機関と提携する個人信用情報機関は、以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 Tel 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
第2条 保証会社による個人情報の取得について
申込人等は、保証会社が以下の各号の個人情報を、保護措置を講じた上で取得、利用して、保証会社の定める期間保存することに同意します。また、保証会社が必要と認めた場合には、保証会社が申込人等の住民票を取得し電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含みます。)及びインターネット等から、申込人等の個人情報を取得することがあります。
1申込人等の属性に関する情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、eメールアドレス、勤務先(お勤め先の内容)、家族構成、居住状況、識別番号等の申込人等の属性に関する情報)
2契約に関する情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、貸越極度額、利用限度額、利用残高、金利
(求償権の利率を含む。)、毎月又は毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約内容に関する情報)
3取引に関する情報(利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報等の申込人等との取引に関する情報)
4信用判断のための情報(申込人等の資産、負債、収入、支出、他の契約に関する利用残高、返済状況等の申込人等の信用判断を行うための情報)
5本人確認のための情報(申込人等の運転免許証(運転免許証番号を含みます。)、保険証及びパスポート等(記号番号を含みます。)から申込人等が本人であることを確認し、又は、本人の居所等を確認するために得る情報)
6画像情報、音声情報(保証会社が設置しているカメラ等により取得した画像情報及び保証会社が記録した保証会社従業者及び申込人等との会話内容等)
第3条 個人情報の利用目的について
保証会社は、申込人等に係る前条の個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用いたします。
1 現在及び将来における保証会社の与信判断のため
2 与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
3 求償権に関する債権譲渡等の処分及び担保差し入れその他の取引のため
4 保証会社と申込人等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
5 保証会社内部における市場調査及び分析ならびに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
6 保証会社及び保証会社の提携先が提供するサービスに関するダイレクトメール、eメール等による情報提供、営業案内その他の連絡等を行うため
第4条 個人情報の第三者への提供について
保証会社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
1 提供する第三者の範囲
⑴株式会社筑波銀行
⑵保証会社のホームページにおいて公表している提供先(会社概要に「関連会社」として掲載)
2 第三者に提供される情報の内容
第2条に規定する個人情報(変更情報含む)、保証審査の結果に関する情報、保証番号等の保証会社における取引に関する情報、第三者における取引管理及び権利保全のために必要な情報、代位弁済手続きに必要な情報及び代位弁済完了後の求償債権の回収状況に関する情報
3 利用する者の利用目的
上記第3条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「保証会社」とあるのは、第3条4号を除き「提供する第三者」と読み替えます。)
4 第三者への提供方法 データ送信等による提供
第5条 個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等
1 申込人等は、保証会社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている個人情報について、保証会社所定の方法により利用目的の通知・開示するよう請求することができ、保証会社は、これに応じて開示する(開示請求を受けた個人情報が存在しないときにその旨を通知することを含みます。)ものとします。ただし、保証会社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、会員等に対する評価、分類、区分に関する情報、その他保証会社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると保証会社が判断した情報については、開示しないものとします。
2 申込人等から保証会社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除請求がなされた場合は、保証会社は、本同意条項の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加又は削除が必要であると保証会社が判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加又は削除を行うものとします。ただし、法令により特別の手続が定められている場合は、これに従うものとします。
第6条 同意条項の不同意
保証会社は、申込人等が本同意条項に必要な記載事項(本申込で申込者等が記載すべき事項)の記入を希望しない場合及び本同意条項に同意しない場合には、本申込をお断りすることがあります。ただし、第3条6号の目的による個人情報の利用に限り、これに同意しない場合でも、保証会社はこれを理由に本申込をお断りすることはありません。
第7条 個人情報利用停止等の申出
申込人等は、いつでも、個人情報の利用の停止、消去又は第三者提供の停止(以下「利用停止等」といいます。)を申し出ることができるものとし、その場合には、保証会社は、速やかに利用停止等の措置を取るものとします。ただし、法令に基づく場合、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りでないものとします。
第8条 規約の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、当社は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
・個人情報の取扱いに関する窓口お客様相談室(個人情報担当)
TEL:0000-000-000(受付時間:平日午前9時30分から午後6時00分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
・個人情報保護管理者業務管理部長
連絡先は、上記「個人情報の取扱いに関する窓口」に準じます。
・個人情報取扱事業者
新生フィナンシャル株式会社
・保証会社のプライバシー・ステートメント(個人情報保護宣言)は以下URLを参照下さい。 xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx