Contract
社会福祉法人 東和福祉会 高齢者福祉施設 三愛
様(以下、「利用者」という。)と 社会福祉法人
東和福祉会 (以下、「法人」という。)は、利用者が高齢者福祉施設 三愛(以下、「事業者」という。)における居室および共用施設等を平成 年 月 日から使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1章 x x
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法令等の関係法令およびこの契約書に従い、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し、その日常生活を営むために必要な居室および共用施設等を提供するとともに、第3条および第4条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
2 事業者が利用者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容は、「施設サービス計画」に定めるとおりとします。ただし、事業者は施設サービス計画が作成されるまでの間、利用者の能力に応じて、適切な介護サービスを提供します。
3 利用者は、第16条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、継続してサービスを利用できるものとします。
(要介護認定の申請援助および施設サービス計画の決定・変更)
第2条 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は要介護認定の申請を代行します。
3 事業者は、介護支援専門員に第1条第2項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
4 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、利用者およびその家族等に対して説明し同意を得たうえで決定します。
5 事業者は、利用者の心身の状況の変化に応じて必要とされる場合、または利用者およびその家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者およびその家族等と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
6 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(介護保険給付対象サービス)
第3条 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、施設において、利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を提供するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)
第4条事業者は利用者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします一 居住に係る光熱水費及び室料。
二 食材料費及び調理費。
三 利用者が選定する特別な食事。 四 利用者に対する理美容サービス。
五 別に定めるところに従って行う利用者からの金銭、預貯金および貴重品の管理。
六 事業者が特に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事。
2 前項の他、事業者は利用者との合意によって日常生活においても通常必要となる ものに係るサービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 第1項、第2項のサービスについて、その利用料金は利用者が負担するものとします。
4 事業者は第1項および第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
(運営規程の遵守)
第5条 事業者は、別に定める運営規程に従い必要な人員を配置して、利用者に対して本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物および付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、利用者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、利用者に対して事前に説明することとします。
3 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第2章 料 金
(サービス利用料金の支払い)
第6条 利用者は、要介護度に応じて第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分を自己負担分として事業者が定める期日までに事業者に支払うものと
します。
2 利用者が要介護認定を受けていない場合には、第3条に定めるサービスの利用料金(重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金)全額を事業者にいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。)
3 第4条に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
4 第1項から第3項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、利用者はこれをサービス利用月の翌月30日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。ただし、第4条第第 1 項第3号に定める、「利用者が選定する特別な食事」の代金は、飲食時に現金にて支払うものとします。
5 1 か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
(利用料金の変更)
第7条 第6条第1項、第2項の介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第6条第3項については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は利用者に対して変更を行う日の1か月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(利用者負担の減免)
第8条 事業者は、保険者が以下に該当すると認めた利用者については利用者負担を減免することがあります。
一 住民税世帯非課税者のうち、特に生計が困難であると認められた利用者。
2 減免の程度については、保険者が定めた内容に基づき行います。
第3章 事業者の義務
(事業者及びサービス従事者の義務)
第9条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
2 事業者は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師または看護職員と連携し、状態の改善に努めます。
3 事業者は非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、利用者に対して定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者およびサービス従事者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定更新の申請の援助を行うものとします。
6 事業者は、利用者の請求に応じて施設サービスの提供についての記録を閲覧させ、複写物を交付するものとします。
(守秘義務等)
第10条 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上必要がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第20条に定める利用者の円滑な退居のための援助を行う場合に、利用者に関する情報を提供する際には、利用者の同意を得るものとします。
第4章 利用者の義務
(利用者の施設利用上の注意義務等)
第11条 利用者は、居室、共用施設および敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2 利用者は、サービスの実施および安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者およびサービス従事者が利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。ただし、その場合、事業者は利用者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 利用者は、当施設とその設備について、故意または重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、または相当の 代価を支払うものとします。
4 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者およびその家族等と事業者との協議により、居室、共用施設または設備の利用方法等を決定するものとします。
(利用者の禁止行為)
第12条 利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。一 サービス従事者または他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政
治活動、営利活動などを行うこと。
二 入居案内書その他において事業者が定めた以外の物の持ち込み。
第5章 損害賠償(事業者の義務違反)
(損害賠償責任)
第13条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(損害賠償がなされない場合)
第14条 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。ただし、以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。一 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故 意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が
発生した場合。
二 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
三 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
四 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
第15条 契約の有効期間中、地震・水害等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、事業者は利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合において、事業者は利用者に対して既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1か月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
第6章 契約の終了
(契約の終了事由)
第16条 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 利用者が死亡した場合。
二 要介護認定により利用者の心身の状況が自立または要支援と判定された場合。三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由によ
り施設を閉鎖した場合。
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。五 施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。 六 第17条から第19条に基づき本契約が解約または解除された場合。
(利用者からの中途解約)
第17条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者は、第5条第3項、第7条第3項の場合および利用者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
3 利用者が、第1項の通知を行わずに居室から退去した場合には、事業者が利用者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
4 第6条第6項の規定は、本条に準用されます。
(利用者からの契約解除)
第18条 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合。
二 事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合。三 事業者もしくはサービス従事者が故意または過失により利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な
事情が認められる場合。
四 他の利用者が利用者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。
(事業者からの契約解除)
第19条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
二 利用者による、第6条第1項から第4項に定めるサービス利用料金の支払いが 3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず正当な理由なくこれが支払われない場合。
三 利用者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の利用者等の財物、信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
四 利用者の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、あるいは利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。
五 利用者が連続して3ヶ月以上病院または診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは入院した場合。
六 利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合。
2 前項の規定による契約の終了後、退居までに事業者が利用者に対して実施したサービスの利用料金については、全額利用者の負担とします。
(契約の終了に伴う援助)
第20条 本契約が終了し利用者が施設を退所する場合には、前条の場合を除き、利 用者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、 円滑な退所のために必要な以下の援助を利用者に対して速やかに行うものとします。
一 病院もしくは診療所または介護老人保健施設等の紹介。二 居宅介護支援事業者の紹介。
三 その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介。
2 前条の規定により契約が解除され利用者が施設を退居する場合には、利用者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な前項第一号から第三号に定める援助を利用者に対して速やかに行うよう努めるものとします。
(利用者の入院に係る取り扱い)
第21条 利用者が病院または診療所に入院した場合、入院した日の翌日から6日以内に退院すれば、退院後も再び施設に入居できるものとします。
2 前項における入院期間中において、利用者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)と居住費を事業者に支払うものとします。
3 第19条第1項第五号による事業者からの契約の解除があった場合であっても、利用者が入院後概ね3か月以内に退院すれば、事業者は利用者が退院後も再び施設に優先的に入居できるよう努めるものとします。また、施設が満室の場合でも、短期入所生活介護等を優先的に利用できるよう努めるものとします。
(居室の明け渡し)
第22条 利用者は、第16条第1項第二号から第六号により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務および第11条第
3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 利用者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合または前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から実際に居室が明け渡された日までの期間に係る重要事項説明書に定める所定の料金を事業者に対し支払うものとします。
3 利用者は、第20条第1項に定める援助を希望する場合には、紹介が完了するまでは居室を明け渡す義務および前項の料金支払い義務を負いません。ただし、事業者が紹介を完了した時には、利用者は直ちに居室を明渡し、かつ、前項の利用料金を直ちに支払う義務を負います。
4 第1項の場合に、1カ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第6条第5項を準用します。
(身元引受人)
第23条 身元引受人は、本契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、利用者と連帯してその履行の責任を負います。
2 身元引受人は、前項の責任のほか次に定める責任を負います。
一 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合に、入院申込、費用負担などその入院手続を円滑に遂行すること。
二 本契約が終了した場合に、事業者と協力して利用者の状態に応じた受入先を確保すること。
三 利用者が死亡した場合、速やかに、遺体および残置物の引取りなど必要な処理を行うこと。
3 事業者は、利用者が入院を必要とする場合ならびに本契約が終了した場合、身元引受人にその旨連絡するものとします。
4 利用者は、社会通念上、身元引受人を立てることができないと認められる相当な理由がある場合には、これを立てないことができます。
5 事業者は、利用者に身元引受人がいない場合において、本契約終了後に残置物その他の処理を行う必要がある場合には、事業者の費用で利用者の残置物を処分できるものとします。その費用については、利用者からの預り金等、事業者の管理下にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。
6 利用者は、身元引受人が本契約存続中に死亡もしくは破産した場合には、新たに身元引受人を立てるように努めます。
(一時外泊)
第24条 利用者は、事業者の同意を得た上で、施設外で宿泊することができるものとします。この場合、利用者は宿泊開始日の2日前までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める宿泊期間中において、利用者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分を事業者に支払うものとします。
第7章 そ の 他
(代理人の指定)
第25条 利用者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、利用者の家族である下記の者を代理人と定め、本契約書における利用者の権利義務にかかわる事務処理などについて、これを委任することにあらかじめ同意します。
記
住 所 続 柄
氏 名
連絡先
(苦情処理)
第26条 事業者は、その提供したサービスに関する利用者および身元引受人からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切かつ迅速に対応するものとします。
(裁判管轄)
第27条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は利用者の住所地を管轄する裁判所を第1審裁判所とすることを予め合意します。
(協議事項)
第28条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は利用者もしくは身元引受人と誠意をもって協議するものとします。
以 上
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、身元引受人、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利 用 者
住 所
氏 名 印
身元引受人
住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
事 業 | 者 | |
住 | 所 | xxxxxxxx 0 x 00 x 0 x |
事業者名 社会福祉法人 東和福祉会高齢者福祉施設 三愛
代表者 理事長 xx xx
利用者は、署名が出来ないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利用者に代わって、その署名を代行いたします。
署名代行者
住 所
氏 名 印
(利用者との関係 )
個人情報利用に関する同意書
利用者、利用者の家族および事業者は、介護保険法に基づく『指定介護老人福祉施設入居契約書』第 10 条(守秘義務)及び第 20 条(契約終了に伴う援助)に関し、各条項の定めるところを理解、遵守します。
利用者およびその家族は、利用者およびその家族に関する個人情報を、事業者が『指定介護老人福祉施設入居契約書』の契約期間中用いることに同意します。
平成 年 月 日
(利用者)
住 所
氏 名 印
(署名代行者)住 所
氏 名 印
(利用者との関係 )
(事業者) | ||
住 | 所 | xxxxxxxx 0 x 00 x 0 x |
氏 | 名 | 社会福祉法人 東和福祉会 |
高齢者福祉施設 三愛 代表者 理事長 xx xx 印 |