一般社団法人 SV リーグ理事会規程
一般社団法人 SV リーグ理事会規程
第1条〔目的〕
本規程は、一般社団法人 SV リーグ(以下、「SVL」という。)規約第4条に基づき、理事会の組織、権限および運営に関する事項について定めることを目的とする。
第2条〔開催〕
(1) 理事会は、定時理事会と臨時理事会とする。
(2) 定時理事会は、原則として毎月1回開催する。
(3) 臨時理事会は、随時、必要に応じて開催する。
(4) 理事会は、電話、インターネット等の通信回線を使用して開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音👉や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時適格な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる環境であることを要する。
第 3 条〔構成〕
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第4条〔役員の任期等〕
(1) 理事および監事を「役員」といい、役員は社員総会において選任する。なお、役員候補者の選考手続きは、理事会が定める「役員指名報酬委員会規程」によるものとする。
(2) 理事会が理事の選任議案を社員総会に付議するにあたり、代表理事の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。
(3) 役員は、就任する年(再任時を含む)の 4 月 1 日においてその年齢が満 70 歳未満でなければならない。
(4) 役員の任期は定款に定めるとおりとし、再任を妨げない。ただし、役員としての再任は通算5期まで(期の途中に就任した場合はその期を含めない)とする。
(5) 前項の規定にかかわらず、代表理事の任期は通算4期まで(期の途中に就任した場合はその期を含めない)とする。
(6) 第 21 条の規定にかかわらず、前 5 項の変更は、理事会の決議のほか、社員総会の承認に基づきこれを行うものとする。
第 5 条〔招集〕
(1) 理事会は代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、理事会にてあらかじめ定めた順番に従い、他の理事が招集することができる。
(2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は理事会を招集することができる。
(3) 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(4) 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第 100 条に規定する場合において、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から 5 日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は理事会を招集することができる。
第 6 条〔議長〕
(1) 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、理事会にてあらかじめ定めた順序に従い、他の理事がその任にあたる。
(2) 前項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の互選により定める。
第 7 条〔権限〕
(1) 理事会は、業務執行のために次の事項を決議する。
① 事業計画および収支計画に関する事項の承認
② 事業報告および計算書類ならびにこれらの附属明細書および財産目録の承認
③ 重要な会計方針の変更
④ 金 500 万円以上の借財、債務保証、資金の貸付、出資および運用
⑤ 金 500 万円以上の財産の処分および譲り受け
⑥ 債権放棄
⑦ リーグ構造、運営および経営の基本方針に関する事項の決定
⑧ ホームタウンの承認
⑨ クラブ SV ライセンスの交付、不交付または取消しの決定
⑩ SV 準加盟クラブの認定
⑪ 競技会方式および試合実施に関する重要な事項の決定
⑫ スポンサー契約に関する事項の決定
⑬ 公衆送信権および送信可能化権に関する事項の決定
⑭ 商標権、商品化権および商品化事業に関する事項の決定
⑮ 映像制作および二次利用に関する事項の決定
⑯ デジタルプラットフォームに関する事項の決定
⑰ 競技系データに関する事項の決定
⑱ 配分金に関する事項の決定
⑲ 規約および重要な規程の制定および改廃
⑳ 会員の入会または退会の承認
㉑ 社員総会の議案および招集
㉒ 代表理事および業務執行理事の選定および解職
㉓ 理事の競業および利益相反取引の承認
㉔ 専門委員会委員、裁定委員会委員および特別委員会委員の選任および解任
㉕ 実行委員および実行委員幹事の選任
㉖ 重要な使用人の選任および解任
㉗ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
㉘ 訴訟の提起およびその取下、和解、調停、請求の放棄・認x、上訴およびその取下、またはその他訴訟に関する事項の決定
㉙ 社員総会で理事会に決定を委任された事項
㉚ 上記の他定款に規定する事項、規約に特段の定めのある事項およびこの法人の重要な業務執行に関する事項
(2) 次の事項は、社員総会による決定に先立ち、理事会の審議を経るものとする。
① 入会の基準ならびに入会金および年会費の額
② 会員の除名
③ 貸借対照表および正味財産増減計算書(または損益計算書)の承認
④ 理事および監事の選任または解任
⑤ 理事および監事の報酬等の額
⑥ 第4条第1項乃至第5項の変更
⑦ 定款の変更
⑧ 解散および残余財産の処分
⑨ その他社員総会で決議するものとして法令または定款で定められた事項
(3) 理事会は、理事の職務の執行を監督する。
(4) 理事会は、SVL の日常業務の他、第1項に規定する事項のうち、緊急の処理が求められる案件について、理事会で決議すべきものとして法令または定款で定められた事項を除き、幹部会にその決議を委任することができるものとする。
第 8 条〔招集通知〕
(1) 理事会を招集するときは、開催日の7日前までに、会議の日時、場所および目的である事項を記載した書面をもって各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。このとき、書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法(電磁的方法とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」(平成 19 年法務省令第 28号。以下「規則」という。)第 92 条に定めるものとする。)により通知することができる。
(2) 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第 9 条〔定足数および決議要件〕
(1) 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。
(2) 理事会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第 10 条〔決議の省略〕
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録(規則第 89 条に定めるものとする。)により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第 11 条〔報告の省略〕
(1) 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(2) 前項の規定は、第 18 条第 1 項の規定による報告には適用しない。
第 12 条〔監事の出席〕
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
第 13 条〔関係者の出席〕
(1) 議長は、必要に応じて議案に関係ある者を理事会に出席させ、その意見または報告を聴取することができる。
(2) 事務総長は、理事会に出席し必要な事項について適宜報告を行うとともに、意見を述べることができる。
第 14 条〔議事録〕
(1) 法令で定めるところにより作成された理事会の議事録には、出席した代表理事、業務執行
理事および監事が記名押印する。
(2) 代表理事の選定を行う理事会の議事録については、出席した理事および監事の全員が記名押印する。
第 15 条〔議事録の配布〕
議長は、欠席した理事および監事に対し、遅滞なく、議事録の写しおよび資料を配布して、議事の経過およびその結果を報告するものとする。
第 16 条〔理事の取引の承認〕
(1) 理事が定款第 30 条に規定するいずれかの取引をしようとする場合は、当該理事は当該取引につき次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
① 取引をする理由
② 取引の内容
③ 取引の相手方・金額・時期・場所
④ 取引がこの法人の利害を害するものではないことを示す参考資料
⑤ その他必要事項
(2) 当該理事は、前項に規定する事項について変更しようとする場合は、事前に理事会の承認を得なければならない。
第 17 条〔責任の免除〕
(1) 理事会は、役員の法人法第 111 条第 1 項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(2) 理事が前項の規定に基づき理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監事全員の同意を得なければならない。
(3) 理事会が第1項の規定に基づき同項の責任を免除する旨の決議を行ったときは、代表理事は、遅滞なく法人法第 113 条第2項各号に掲げる事項および責任を免除することに異議がある場合には1か月以内に異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。
(4) 総社員の議決権の 10 分の1以上の議決権を有する社員が、前項の期間内に前項に規定する異議を述べたときは、理事会は第1項の定めに基づく免除をすることができない。
(5) この法人は、理事会の決議によって、非業務執行理事等との間で、法令に定める要件に該当する場合には第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第 18 条〔報告事項〕
(1) 代表理事および業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が第 16 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第 19 条〔理事会に関する事務〕
理事会に関する事務は、代表理事が指定した事務局の担当部門の責任者が統括する。
第 20 条〔法令等の読替え〕
本規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して読み替えるものとする。
第 21 条〔改正〕
本規程の改正は理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 22 条〔施行〕
本規程は 2005 年 8 月 5 日より施行する。
附則
〔制定〕
2005 年 8 月 5 日制定
〔改正〕
2009 年 5 月 1 日
2012 年 3 月 12 日
2016 年 9 月 1 日
2023 年 1 月 18 日
2023 年 9 月 25 日
2024 年 7 月 1 日