(2)契約者が引き出しを行うことができる保護預り金の重量は、引出申込日の前営業日の保護預り金重量を限度とします。また、保護預り金の引き出しは 5g 以上5g単位とし、当行は 5g 未満の引き出しには応じません。なお、契約者の金地金の引き出しに対しては、1,000g、 500g、100g、50g、20g、10g、5g の7 種類の金地金を大きいものから順に組み合わせて応じるものとします。
純金積立(整理口)規定
1 【定義】
(1)「純金積立(ゴールド&ジュエリーコース)」契約(以 下「本契約」といいます。)とは、お客さま(以下「契 約者」といいます。)が、当行に委託して毎営業日(12 月 30 日を除く。以下同じ。)、当日の当行所定の金地金 店頭販売価格にて純金(純度 99.99%のもの。以下「金」といいます。)を一定金額ずつ購入しつづけ、当行は契 約者の委託により、契約者の購入した金の保護預り、 返却、買取等を行うものです。ただし、一定金額ずつ 購入しつづける取扱および後記5に定める増額買付は、 2015 年3 月 31 日の購入をもって終了し、2015 年4 月1 日以降は購入しません。
(2)当行は、金の保管および金地金の送付等を、当行が相当と認める第三者に再委託することができるものとします。(この第三者を、以下「業務委託先」といいます。)
2 【本契約の申込と成立日】
(1)本契約を申し込むときは、当行所定の申込書に記名押印して提出してください。
(2)当行が申込を受け入れた場合は、「純金積立(ゴールド&ジュエリーコース)契約の証」(以下「契約の証」といいます。)を交付しますので、申込内容を確認してください。この契約の証は、金の引出、売却および本契約の解約等の際に提出する必要がありますので、大切に保管してください。
(3)本契約の成立日は、契約の証表面の「契約成立日」欄に記載された日付とします。
3 【買付の開始】
当行は、契約者の委託を受け、後記4から6までに定める方法にしたがって、次に定める日より金の買付を開始します。
A 契約成立日が当月 1 日から 15 日までの場合
翌月第 1 営業日
B 契約成立日が当月 16 日から月末日までの場合
翌々月第 1 営業日
4 【買付代金・買付委託手数料・年間口座管理料】
(1)金の買付代金は、月額 3,000 円以上 1,000 円単位で契約者が指定する一定金額とします。また、契約者は、当該買付代金に当行所定の料率を乗じた買付委託手数料ならびに当行所定の年間口座管理料を支払うものとします。
(2)買付代金および買付委託手数料については、初回は買付開始月の前月 25 日(当日が休業日の場合は、翌営業日とします。以下同じ。)に、契約者が指定した出金口座(以下「指定出金口座」といいます。)から口座振替の方法により自動的に引き落とすこととし、以後毎月 25 日に同様に引き落とします。
(3)年間口座管理料については、初回は買付開始月の前月
25 日に、指定出金口座から口座振替の方法により自
動的に引き落とすこととし、以後買付開始月の毎年の応当月の前月 25 日に同様に引き落とします。
(4)前記(2)または(3)に定める日の指定出金口座の預金残高が、買付代金および買付委託手数料ならびに年間口座管理料の引き落とし合計額に満たない場合は、当月の引き落としはいずれも行わず、翌月の金の買付も行いません。
指定出金口座が総合口座普通預金で当該自動引き落としにより当座貸越金が発生もしくは増加する場合、または指定出金口座がキャッシュローンもしくはカードローンの返済口座で当該自動引き落としにより自動融資が発生する場合も、同様とします。
(5)前記(2)から(4)までの自動引き落としの際には、指定出金口座にかかる当座勘定規定、預金規定および総合口座取引規定にかかわらず、小切手の振出または払戻請求書および通帳の提出を不要とします。
5 【増額買付】
当行所定の申込書により契約者が指定する年 2 回の月
(2 年目以降はそれらの応当月。以下「増額買付指定月」といいます。)においては、前記の4(1)の一定金額に 1,000 円単位で増額した金額で金を買い付けること
(以下「増額買付」といいます。)ができます。増額買付を申し込むときは、増額買付指定月の前月 15 日(当日が休業日の場合は、前営業日。以下同じ。)までに、申込書を契約の証表面記載の取扱店(以下「取扱店」といいます。)に提出してください。
6 【買付方法および所有権の移転】
(1)当行は、契約者の委託により、毎月1 日から月末日までの毎営業日、当行所定の金地金店頭販売価格に消費税相当額を上乗せした価格にて金を買い付けます。なお、各営業日の買付金額は、当月の買付代金を当月の営業日数で割った金額(円未満は切り捨てます。)とします。
ただし、当月第 1 営業日の買付金額は、当月の買付代
金から「当月の第1 営業日を除く全ての営業日の買付金額の合計額」を差し引いた金額とします。
(2)金の毎日の買付重量については、グラム(以下「g」と記します。)単位の小数点第 5 位までとし、小数点
第6 位以下は切り捨てます。
(3)金の所有権は、当行が金を買い付けた日に、当行から契約者に移転します。
7 【保護預り】
(1)当行は、契約者の委託に基づいて買い付けた金を、契約者が引き出しまたは売却するまで、混蔵寄託の方法により保管・管理します。(混蔵寄託された金を、以下「保護預り金」といいます。)
(2)当行は前記(1)の保護預り金について、業務委託先に、当行の名義で復寄託することができるものとします。
(3)この純金積立口座には、前記6の定めにより買い付けた金ならびに後記9(4)・(5)または12(2)の定めにより返却された金地金または金貨以外は、受
け入れません。なお、当該受け入れは、2015 年4 月 1
日以降は行いません。
8 【保護預り金の引出】
(1)保護預り金を引き出すときは、契約者は、当行所定の引出申込書に届出の印章により記名押印のうえ、契約の証とともに取扱店に提出してください。
当行所定の期間の後に、当行または業務委託先より契約者の届出の住所にあてて、引き出された金地金を代金引換郵便にて送付します。
なお、契約者は、当行または業務委託先の店頭で、金地金を直接引き取ることはできません。
(2)契約者が引き出しを行うことができる保護預り金の重量は、引出申込日の前営業日の保護預り金重量を限度とします。また、保護預り金の引き出しは 5g 以上5g単位とし、当行は 5g 未満の引き出しには応じません。なお、契約者の金地金の引き出しに対しては、1,000g、 500g、100g、50g、20g、10g、5g の7 種類の金地金を大きいものから順に組み合わせて応じるものとします。
(3)保護預り金の全量を引き出す場合は、5g 未満の重量については、後記10に定める売却の手続によるものとします。
9 【等価交換】
(1)契約者は、当行と提携して等価交換業務を行う第三者
(以下「提携先」といいます。)との合意により、保護預り金を提携先の取り扱う商品(以下「等価交換商品」といいます。)と等価交換することができます。等価交換は、提携先の取り扱う等価交換商品を記載したカタログから契約者が希望する商品を指定し、郵送により当該商品を引き取る方法(以下「カタログによる等価交換」といいます。)とします。
(2)等価交換を行うために保護預り金を引き出すときは、契約者は、当行所定の引出申込書にその旨を明記し、届出の印章により記名押印のうえ、契約の証とともに取扱店に提出してください。当行が等価交換のための保護預り金の引き出しの申込を受け付けたときは、当行は直ちに契約者の保護預り金を、提携先に引き渡します。
(3)カタログによる等価交換を行う場合は、前記(2)に定める引出申込書を提出した後、提携先のカタログに添付されている等価交換申込書に必要事項を記入し、記名押印のうえ当該申込書を提携先に郵送してください。
カタログによる等価交換を行った商品については、提携先所定の期間の後に、提携先より契約者の届出の住所にあてて代金引換郵便にて送付されます。
(4)等価交換を行うために必要な金の重量が、引き出された保護預り金の重量よりも少ない場合には、当行は、提携先からの書面による依頼に基づき、その差し引き後の重量の金を、当行所定の日に契約者の純金積立口座に戻し入れるものとします。また、等価交換を行うために必要な金の重量が、引き出された保護預り金の重量よりも多い場合には、前記(2)および(3)の定めに
したがって、その不足する重量の保護預り金を追加して引き出してください。
(5)当行が前記(2)に定める申込を受け付けたにもかかわらず、提携先より送付された等価交換商品の引き取りがないまま受付日より 1 か月を経過した場合には、当該申込は無効となり、当行は、提携先からの書面による依頼に基づき、契約者が等価交換を行うために引き出した重量の金を、当行所定の日に純金積立口座に戻し入れるものとします。
(6)前記(4)前段または(5)の定めに基づき戻し入れを行う際、当該純金積立口座が解約されている場合は、当行は当該重量の金を当行所定の日に当日の金地金店頭買取価格に消費税相当額を上乗せした価格にて買い取り、買取代金(円未満は切り上げます。)を指定出金口座または契約者が別途指定する口座に入金します。
(7)前記(1)の等価交換に伴う前記(2)における引出申込書の受付は、2015 年 3 月 31 日をもって終了し、 2015 年 4 月 1 日以降は前記(1)の等価交換の取扱を行いません。
10 【保護預り金の売却】
(1)保護預り金を売却するときは、契約者は、当行所定の売却申込書に届出の印章により記名押印のうえ、契約の証とともに取扱店に提出してください。
(2)契約者が売却を行うことができる保護預り金の重量は、売却申込日の前営業日の保護預り金重量を限度とし ます。保護預り金の全量を売却する場合はg単位で小 数点第 5 位までの全重量を、一部の重量を売却する場 合は1 g以上1 g単位で指定された重量を、売却申込 当日の当行所定の金地金店頭買取価格に消費税相当 額を上乗せした価格にて当行が買い取り、当該買取代 金(円未満は切り上げます。)を当行所定の日に指定 出金口座に入金します。
11 【金貨自動送付サービス】
(1)契約者より当行所定の申込書による金貨自動送付サービスの申込があるときには、当行は、年1 回契約者の指定する月(以下「金貨自動送付指定月」といいます。)の第1 営業日に保護預り金を引き出し、当行所定の方法により 1 オンス金貨 1 枚に交換したうえで、当行または業務委託先より契約者の届出の住所にあてて代金引換郵便にて送付します。この保護預り金の引出については、前記8にかかわらず引出申込書および契約の証の提出を不要とします。
(2)金貨自動送付指定月の前月最終営業日の保護預り金の重量が、当行所定の金貨 1 オンスとの交換重量に満たない場合には、その年においては金貨との交換および送付はしません。
(3)金貨自動送付サービスは、2015 年 3 月を最終の金貨自動送付指定月とし、2015 年 4 月以降は金貨との交換および送付を行いません。
12 【現物返却時の取扱】
(1)前記8または11の定めに基づき当行または業務委託先から代金引換郵便にて届出の住所に送付した金地
金または金貨(以下「現物」といいます。)の引き取りがない場合は、当該現物は管轄郵便局より当行または業務委託先へ返送されます。当該現物については当行または業務委託先が保管したうえで、契約者から再引き取りの申出があり次第、契約者の届出の住所にあてて代金引換郵便にて再度送付します。
(2)代金引換郵便にて送付した現物の引き取りがなく、当行または業務委託先に現物が返却された後、契約者からの申出がないまま当該保護預り金の引出日より 1か月が経過した場合には、当行は、契約者が現物を引き取るために引き出した重量の金を、当行所定の日に契約者の純金積立口座に戻し入れるものとします。なお、この戻し入れの際、当該純金積立口座が解約されている場合は、当行は当該重量の金を当行所定の日に当日の金地金店頭買取価格に消費税相当額を上乗せした価格にて買い取り、買取代金(円未満は切り上げます。)を指定出金口座または契約者が別途指定する口座に入金します。
13 【契約者の費用負担】
契約者は、前記8、9、11または12の現物または等価交換商品にかかる送付等について、郵送料ならびに業務委託先または提携先が別途定める商品送付手数料等の一切の費用を負担することとします。なお、契約者はこの費用を支払った後に、当該現物または等価交換商品を引き取ることができます。
14 【買付代金の金額変更】
(1)金の買付代金の金額を変更するときは、契約者は、当行所定の変更申込書に届出の印章により記名押印のうえ、契約の証とともに取扱店に提出してください。
(2)前記4(1)に定める一定金額を変更するときは、当行は、変更申込書の受付日に応じて、次に定める日から変更します。
A 受付日が当月 1 日から 15 日までの場合翌月
B 受付日が当月 16 日から月末日までの場合翌々月
(3)前記5に定める増額買付の金額を変更するときは、増額買付指定月の前月 15 日までに、変更申込書を取扱店に提出してください。
15 【取引内容の通知】
当行は、契約者の金の買付、引出および売却等の取引内容を、年1 回以上当行所定の方法で契約者に通知します。
16 【届出事項の変更】
(1)届出の印章や契約の証を失ったとき、または印章、氏名、住所その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到達したものとみ
なします。
17 【成年後見人等の届出】
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって取扱店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって取扱店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に取扱店に届出てくだ さい。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に取扱店に届出てください。
(5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
18 【解約】
(1)本契約を解約するときは、契約者は、当行所定の解約申込書に届出の印章により記名押印のうえ、契約の証とともに取扱店に提出してください。
なお、解約申込日当日は、金の買付を行いません。
(2)契約者が本契約の解約により保護預り金を引き出すと きは、前記8に準じて取扱います。なお、引出後の残 量については、前記10に準じて当行が買い取ります。
(3)契約者は本契約の解約により保護預り金を売却するときは、解約申込日の前営業日の保護預り金全量について、前記10に準じて取扱います。
(4)当行は、解約申込日当日から当月最終営業日までの未経過分の営業日にかかる買付代金について、当行所定の日に、契約者の指定出金口座に入金します。
なお、解約申込時において、翌月の買付代金を口座振替の方法により引き落とし済の場合は、当該買付代金を別途当行所定の日に指定出金口座に入金します。
(5)当行は、契約者が次の一つにでも該当した場合または相当な事由が生じた場合は、書面により通知のうえ、いつでも本契約を解約することができるものとします。
① 虚偽の申込をした場合
② 口座管理料の支払がない場合
③ 指定出金口座が解約された場合
④ その他本契約の各条項に違反した場合
⑤ 相続の開始があった場合
⑥ 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があった場合
(6)契約者が前記(5)①から⑥までの一つにでも該当する場合または相当な事由が生じた場合は、当行は、前記10(2)に準じて保護預り金の全量について当行所定の日に買い取ったうえで、当該買取代金(円未満は切り上げます。)を当行所定の日に指定出金口座に入金します。なお、指定出金口座が解約されているときは、契約者が別途指定する口座に入金します。
(7)契約者が、2015 年 4 月 1 日の当行所定の金地金店頭
買取価格に消費税相当額を上乗せした価格で保護預り金の全量を当行が買い取ることにより本契約を解約することを希望する場合は、前記(1)に関らず、当行所定の申込書に届出の印章により記名押印のうえ、契約の証とともに 2014 年 12 月 30 日までに当行へ郵送してください。この場合、当行は当該買取代金
(円未満は切り上げます。)を当行所定の日に指定出金口座に入金します。
19 【危険負担】
現物または等価交換商品の郵送中の事故、業務委託先または提携先の責に帰すべき事故、その他当行の責に帰すべからざる事由に基づき発生した損害については、当行は一切責任を負いません。また、金の価格変動により発生した損害についても、契約者が負担するものとし、当行は一切責任を負いません。
20 【届出印と印鑑照合】
本契約に基づく取引において、申込書、諸届その他の書類に使用された印影を本契約または指定出金口座の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
21 【譲渡、質入れ等の禁止】
(1)保護預り金、本契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および契約の証または等価交換用引出手続報告書については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当行所定の書面により行います。
(3)契約者が前記(1)の定めを遵守しなかったことにより生じた紛議および損害については、当行は一切責任を負いません。
22 【不可抗力】
天変地異、戦争、暴動、法令の制定・改廃、公権力による命令処分およびその他当行の責に帰すべからざる事由に基づき発生した損害については、当行は一切責任を負いません。また、これらの事由により当行が本契約を継続することが困難と判断したときは、本契約を解約することができるものとします。この場合の取扱については、前記18(6)の定めを準用します。
23 【合意管轄】
本契約に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
24 【この規定の変更等】
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更
できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
25【田中貴金属工業株式会社の「金定額総合口座」への残高移管】
(1)2015 年3 月 31 日まで保管・管理していた保護預り金について、田中貴金属工業株式会社の「金定額総合口座」への移管を希望する場合は、契約者は、2014 年 12 月30 日までに当行所定の書類を契約の証とともに当行に提出するものとします。
(2)前記(1)の場合、2015 年 4 月 1 日に本契約は解約されるものとします。
(3)前記(1)の場合、当行は 2015 年 4 月 1 日以降、業務委託先及び田中貴金属工業株式会社と別途定める日に保護預り金を田中貴金属工業株式会社に引き渡します。
26【純金積立(整理口)に関する規定】
(1)2015 年4 月1 日以降の本契約の名称は「純金積立(整理口)」(以下「本契約」を「純金積立(整理口)」といいます。)とします。
(2)「純金積立(整理口)」については、2015 年 4 月 1 日以降当行所定の日付の保護預り金のうち、1,000g、 500g、100g、50g、20g、10g、5g の 7 種類の金地金の組み合わせで引き出すことができない重量の金地金を、当該所定の日に、当行所定の金店頭買取価格に消費税相当額を上乗せした価格にて当行が買い取り、当該買取代金(円未満は切り上げます。)を当行所定の日に指定出金口座に入金します。
なお、本取引の結果、保護預り金の残高が存在しなくなった場合(本取引以前から保護預り金の残高が存在しない場合も含みます)、「純金積立(整理口)」の契約は解約されるものとします。
(3)2015 年 4 月 1 日以降の保護預り金の引出は、当行所定の方法による純金積立(整理口)の解約に伴う全量の引出に限ります。なお、引き出す金地金の種類は 1,000g、500g、100g、50g、20g、10g、5g の 7 種類の金地金を大きいものから順に組み合わせて応じるものとします。
なお、保護預り金の引出は、2016 年5 月 31 日をもって終了し、2016 年6 月1 日以降は受付しません。
(4)2015 年 4 月 1 日以降の保護預り金の売却は、当行所定の方法による純金積立(整理口)の解約に伴う全量の売却に限ります。
(5)純金積立(整理口)の年間口座管理料として、2015年10 月25 日を初回として1,200 円に消費税相当額を上乗せした金額を指定出金口座から口座振替の方法により自動的に引き落とすこととし、以降毎年 10 月 25 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に同様に引き落とします。なお純金積立(整理口)解約の場合も年間口座管理料は返金いたしません。
以 上