Contract
業務委託契約書(案)
xx県国民健康保険団体連合会(以下「甲」という。)と○○○○○会社(以下
「乙」という。)とは、契約要綱に定める業務について、次のとおり契約を締結する。
第 1 条(契約要綱)
甲は、下記の業務を各条項に基づいて乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)業 務 名 次期国保総合システムに係る外付けシステム(保険者サービス系)プログラム開発および改修委託業務
(2)仕 様 「次期国保総合システムに係る外付けシステム(保険者サービス系)プログラム開発および改修委託業務仕様書(令和 5 年 9 月)」のとおり
(3)契 約 金 額 金〇〇〇〇円也
(うち取引に係る消費税額および地方消費税額金〇〇〇円)
(4)契 約 期 x xx 6 年 3 月 31 日(日)
(5)納 入 場 所 甲が指定する場所
(6)契約保証金 免除
第2条(権利または義務の譲渡)
乙は、本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
第3条(再委託の禁止)
乙は、本業務を自ら行うものとし、業務の全部又は一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、乙は事前に書面により届出を行い、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
第4条(作業場所等)
乙の本業務関係者は、作業のために甲の作業場所に立ち入ることができるものとし、その立ち入りに際して、乙の従業員は甲の指示に従って業務を執行するものとする。
2 乙の本業務関係者は、甲が発行する入室許可証、または乙が発行する身分証明書を常時携帯し、甲の請求があったときには、これを提示しなければならない。
第5条(秘密保持義務)
甲および乙は、本業務のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の秘密に関する情報(秘密である旨指定のうえで開示されたものをいう)を、第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲および乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報。
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。
2 甲および乙は、前項の義務を遵守させるための必要な措置を講ずるものとする。
3 甲および乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4 甲および乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自の本業務関係者に限り開示するものとし、本契約に基づき甲および乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該業務関係者に退職後も含め課すものとする。
5 秘密情報の提供および返却等については、資料の管理の規定を準用する。
6 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、個人情報の管理の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
7 本条の規定は、本契約期間はもちろんのこと、期間経過後および契約の解除後においても他の者に漏洩してはならない。
第6条(資料の管理)
乙は、甲から提供された本業務に係る資料等(入出力帳票、ドキュメントおよび記録媒体を含む。)について、以下のとおり、適切な管理を行なうものとする。
(1)本業務以外の用途に使用してはならない。
(2)甲の事前の承諾なくして、複製・複写し、または第三者に提供してはならない。
(3)本業務遂行上不要となったときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。もしくは、事前に甲に承諾を得て廃棄するものとする。廃棄をする場合は、当該資料に記録されている情報が判読できないように、必要な措置を行なうものとする。
第7条(個人情報の管理)
甲は乙が本業務を遂行する上で必要な場合、甲または甲の顧客が保有する個人情報を乙に預託する。
2 乙は、xから個人情報を預託された場合、個人情報保護管理者を定め、乙は個人情報に関する秘密を保持するため必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、事前に書面による甲の同意を得ないで、預託された個人情報を第三者に開示、預託および提供をしてはならない。
4 乙は、預託された個人情報を甲の認めた目的のみで使用するものとし、それ以外の目的で使用してはならない。
5 乙が、本条の規定に違反して、預託された個人情報が漏洩され、甲または第三者に損害が発生した場合、乙は甲または第三者に対し、その損害の範囲内で賠償しなければならない。
6 本条の規定は、特定の個人が識別されないよう変更または変換して甲から乙に提供された個人情報については適用されない。
7 本条の規定は本契約終了後においても存続するものとする。
第8条(事故等の報告)
乙は、本業務の遂行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた
後、遅滞なく詳細な報告書および今後の対処方針を提出するものとする。
第9条(検査)
甲は、乙から成果品等の納入の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行うものとする。
2 甲は、検査の結果、契約内容の全部又は一部が契約に違反し、又は不当であると認めたときは、乙に対して補修を求めることができる。この場合において甲は、補修が完了した旨の通知を受けたときは、前項の規定により検査を行うものとする。乙は、前項の検査に合格しないものについては、速やかに補修を行い、甲の検査を受けるものとす る。
第10条(契約金額の支払)
乙は、検査の規定に合格したときは、乙は甲に対して別表記載の金額を指定の期日までに請求するものとする。甲は乙から適法な支払請求書を受理した日の翌月末日までに契約金を支払うものとする。
2 支払期日が、金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は翌営業日とする。
第11条(消費税および地方消費税)
消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という。)相当額は、契約金額の支払いの規定に準じて支払うものとする。
2 消費税等相当額の算出に関して1円末満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとする。
3 契約金額に記載された消費税等相当額は本契約の締結時に適用されている税率に基づき算出されたものであり、税率の改定その他の事由により消費税等相当額の算出方法に変更が生じた場合は、当該消費税等相当額は変更するものとする。
第12条(支払遅延)
乙は、xが自己の責めに帰すべき理由により契約金の支払いを遅延した場合においては、甲に対して、適法な支払期日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
2 甲は、乙が納入期限までに物品を納入しない場合においては、納入期限の翌日から起算して納入の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第 8 条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として乙から徴収することができる。
第13条(反社会的勢力との関係排除)
本条において「反社会的勢力」とは、次に該当するものをいう。
(1)暴力団およびその関係団体。
(2)暴力団およびその関係団体の構成員。
(3)総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに属する団体または個人。
(4)暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人。
(5)その他前各号所定の団体または個人に準ずる者。
2 甲および乙は、次の各号に定める内容について、表明、確約する。
(1)自らが反社会的勢力に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2)自らが反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと、かつ将来にわたっても関係を有しないこと。
(3)自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布・偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと。
3 甲および乙は、相手方が前項各号に違反し、または前項第(1)号および第(2)号の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
4 甲および乙は、前項の規定による契約の解除により相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとする。
5 甲および乙は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、第3項の規定による契約の解除にかかわらず、当該損害について損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。
第14条(契約期間の延長)
乙は、その責に帰することができない事由により契約期間に本業務を完了することができないことが明らかになった時は、甲に対して遅滞なくその事由を附して契約期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。
第15条(契約解除)
甲は乙が次の各号のいずれかに該当した場合、乙へ何らの催告も要さず本契約を解除できるものとする。
(1)手形または小切手が不渡りとなったとき。
(2)差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申し立てがあったまたは租税滞納処分を受けたとき。
(3)破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続x x、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったまたは清算に入ったとき。
(4)解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(5)監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたまたは転廃業しようとしたとき。
(6)本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 甲または乙は、相手方の債務不履行が相当期間を定めてなした催告後も是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
3 前項により本契約の全部または一部が解除され、甲または乙に損害が生じたときは、甲乙間で別途協議のうえこれを補償するものとする。
第16条(契約解除における措置)
契約を解除したときは、甲または乙は、本業務の履行に用いたすべての支給品、貸与品および資料をすみやかに相手側に返還しなければならないものとする。
第17条(契約の変更)
甲は、必要と認めるときは、乙に対して書面により契約の内容の一部を変更し、または納入を一部中止することができる。この場合において、納入期限の変更または契約金額の変更は、甲乙協議して定めるものとする。
2 前項の場合において、乙の要した費用については、甲は、乙に対して補償するものとする。この場合において、補償の額は、乙の要した費用の範囲内において甲乙協議して定めるものとする。
第18条(損害賠償)
甲または乙は、本契約に基づく債務を履行しないこと、もしくは、秘密保持義務または資料の管理の規定を履行しなかったことにより相手方に損害を与えた場合は、甲および乙はその損害額等について協議のうえ、本契約の解除の有無にかかわらず、損害を与える原因となった本契約の契約金額相当額を限度として、賠償責任を負うものとする。ただし、逸失利益並びに乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害については負わないものとする。
(1)本契約の金額が一括払いの場合。
損害を与える原因となった本契約の契約金額相当額。
第19条(契約不適合責任)
甲の検査完了後、納入物、成果物について仕様書、見積書に適合しない内容(以下
「契約不適合」という)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の補修請求をすることができる。乙は自己の責任と負担において、甲の指定した方法による契約不適合の補修をするものとする。但し、契約不適合が甲の提供した資料等または甲の与えた指示等乙の責に帰さない事由によって生じたときは適用しない。
2 合理的な範囲で、乙が前項の補修を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の契約不適合が補修されなかった場合、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。もしくは、当該契約不適合に起因して甲に生じた損害につき、甲および乙はその損害額等について協議のうえ、乙は賠償責任を負うものとする。
3 甲は契約不適合の事実を確認した場合は、速やかに乙に通知するものとし、甲が乙に通知をしないときは、乙は契約不適合責任を負わないものとする。xxにより乙が責任を負う期間は、甲の検査完了日から1年間とする。
第20条(合意管轄)
本契約に関し訴訟が生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とするものとする。
第21条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約に定められている条項について疑義が生じた時
は、xxxxの原則に基づき、甲、乙誠意をもって協議の上これを解決するものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1 通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx 0 xx 000 x 0 xxxxxxx 0 x
xx県国民健康保険団体連合会理事x x x x
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○会社
代表取締役社長 ○○ ○○