(2)「Equipment Sales Agreement」(ESA)とは、KENKEY ファイナンスを利用する場合を除き、出品者によって提供される当社所定のフォームに基づく対象商品の売買契約をいいます。
購入者規約( 国内取引)
本購入者規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社 KENKEY(以下「当社」といいます)が運営または提供する販売掲載及び入札委託を含む複数のサービス(以下「本サービス」といいます)の利用について、当社と本サービスを通じて仕向地が日本国内である対象商品を購入する本サービスの利用者(登録会員を含む、以下「利用者」といいます)との権利義務に関し必要な事項を定めるものです。
第1条(契約の成立)
利用者が本規約に同意し、登録会員においては BIGLEMON 上にて対象商品を購入するために「注文」ボタンを押した時点で、当社と登録会員との間に本規約に定める条件にて本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
第2条(定義)
本規約に別段の定めがない限り、本規約に定める語句及び定義は以下の通りとします。
(1)「BIGLEMON」とは、本サイト及び同サイト上に、インターネット経由で出品会員が対象商品を掲載し、対象商品の購入を可能にするサービス及びこれに付随するサービス等の総称をいいます。
(2)「Equipment Sales Agreement」(ESA)とは、KENKEY ファイナンスを利用する場合を除き、出品者によって提供される当社所定のフォームに基づく対象商品の売買契約をいいます。
(3)「KENKEY ID 等」とは、当社が登録会員に発行した会員 ID 及びパスワードその他の認証キーをいいます。
(4)「KENKEY 入札会」とは、名称の如何を問わず、当社がする出品者から委託を受け運営する入札会(入札方式、競り売り方式、ネットオークションへの掲載を含む)をいいます。
(5)「KENKEY ファイナンス」とは、ファイナンス会社が BIGLEMON 上の通常販売対象商品に付随して登録会員に提供するファイナンスサービスをいいます。
(6)「あんしん輸送サービス」とは、輸送会社が提供する対象商品の売買に付随する日本国内の輸送サービスをいいます。
(7)「営業日」とは、当社の営業日(日本の金融機関の営業日でない日を除く)をいいます。また、金融機関の営業日は、各金融機関が定める通りとします。
(8)「受取期限」とは、請求書に記載された購入者が販売者から対象商品の引渡しを受ける期限をいいます。
(9)「オファー」とは、BIGLEMON 上に掲載された対象商品情報に対し、BIGLEMON 上のメッセージ機能または
BIGLEMON 上に表示された電話番号を通じて行った最初の問合せをいいます。
(10)「購入者」とは、出品者から請求書の発行を受け、その記載条件に従った ESA を締結した利用者をいいます。
(11)「指定金融機関」とは、ESA に基づく購入者の支払先として当社が指定する日本の金融機関のことをいいます。
(12)「指定口座」とは、当社の指定する指定金融機関の口座のことをいいます。
(13)「収納代行サービス」とは、本規約の定めに従い、対象商品売買に関し、購入者が当社の指定口座に商品代金または輸送利用料(あんしん輸送サービスを利用する場合。以下同じ)を送金し、当社が所定の条件を満たした場合に販売者または輸送会社に対して所定の金額を支払うサービスをいいます。
(14)「出品者」とは、KENKEY 会員規約に定める出品会員をいいます。
(15)「受領代金」とは、収納代行サービスにおいて、当社が販売者及び輸送会社に代わって購入者から受領した商品代金または輸送利用料をいいます。
(16)「商品代金」とは、個別の売買契約に基づき、購入者が販売者に対して支払うべき対象商品の代金、検査料、保険料、購入手数料等を含んだ合算額をいいます。
(16-2)「購入手数料」とは、本サイト内外に関わらず、本サイト、ヤフーオークション、KENKEY 入札会、または、当社サービスを利用して他社主催のインターネットオークションサイト、他社主催のインターネットマーケットプレイス、他社主催の現車オークションに掲載、もしくは出品した商品の売買が成立した場合に、本規約に基づき購入者が当社に対して支払う手数料をいいます。
(17)「請求書」とは、出品者が購入を希望する利用者との売買条件について交渉の結果、決定した対象商品売買及び輸送等にかかる条件を記載した当社所定のフォームに基づく請求書のことをいいます。
(18)「対象商品」とは、建設機械など BIGLEMON に掲載または KENKEY 入札会に出品(入札目的の BIGLEMON 掲載
も含む)された商品をいいます。
(19)「登録会員」とは、KENKEY 会員規約に定める登録会員をいいます。
(20)「販売者」とは、購入者との間で請求書上の条件によって ESA の締結を完了した出品者をいいます。
(21) 削除
(22)「ファイナンス会社」とは、当社の紹介に基づき、KENKEY ファイナンスを提供する当社の提携会社をいいます。
(23)「本サイト」とは、当社が管理運営するウェブサイト(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xx)をいいます。
(24)「マイページ」とは、KENKEY ID 等に基づき、ログインして利用することができる登録会員管理画面をいいます。
(25)「見積書」とは、出品者が発行する当社所定のフォームに基づく見積書のことをいいます。
(26)「輸送会社」とは、当社の紹介に基づき、あんしん輸送サービスを提供する当社の提携会社をいいます。
(27)「輸送利用料」とは、利用者が輸送会社との間であんしん輸送サービスに関する契約を締結した場合、商品代金とは別途請求されるあんしん輸送サービスの利用料金をいいます。
第3条(規約の変更)
当社は、利用者に対する書面または本サイト上での告知により、本規約を変更することができるものとします。この場合は、当該告知記載の効力発生日以降における本サービスの利用に関する料金その他の条件は、変更後の規約に従うものと します。
第4条(本サービスの利用)
1.利用者は、出品者との交渉または KENKEY 入札会の結果、価格等対象商品の売買に関する条件に合意した場合、出品者または当社に対して対象商品の出荷に必要な情報を通知し、出品者に対して見積書の発行を依頼するものとします。
2.出品者が利用者に対して必要な情報を記載した見積書を発行した場合、利用者は必要な情報が記載されていることを確認した後、マイページ内で「注文」ボタンを押す、または、書面その他の方法で承諾の意思表示を行うものとします。
3.利用者は、KENKEY ファイナンスを利用する場合を除き、「注文」ボタンを押すまたは書面その他の方法にて請求書の内容を承諾することにより、請求書上に記載された条件にて、出品者との間で ESA を締結するものとし、ESA が締結された以後、利用者は購入者となります。なお、当社は、出品者と利用者との間における ESA の成立を保証するものではありません。
4.収納代行サービスは、下表の区分に従い、利用可否が選別されるものとします。
サービス区分 | 収納代行サービス | |
BIGLEMON における通常販売 | 国内取引 | 選択制 |
あんしん輸送サービス※ | 利用必須 | |
輸出取引 | 利用必須 | |
国内取引(KENKEY ファイナンス利用) | 利用不可 | |
KENKEY 入札会 | 利用必須 | |
ヤフーオークションその他の KENKEY の提携する販売・オークションサイトでの購入・落札 | 利用必須 |
※ 利用者がKENKEY ファイナンスを利用する場合、当社は、輸送利用料のみ収納代行するものとします。
5.前項の定めに従い収納代行利用必須の場合、及び、BIGLEMON の国内取引において、購入者が収納代行サービスの利用を希望し、当社がこれを承諾した場合、第 5 条及び第 11 条が適用されるものとします。
6.利用者がKENKEY ファイナンスの利用を希望する場合、第 6 条が適用されるものとします。
7. 削除
第5条(収納代行サービス利用時の特則事項)
1.購入者は、「注文」ボタンを押した後または書面その他の方法により承諾した後、請求書上に記載された支払条件に基づいて、支払期日までに商品代金を当社の指定口座宛てに送金するものとします。販売者と購入者間で別途合意がある場合を除き、購入者が支払期日までに送金がなかった場合、ESA は、即時に解除されるものとします。この場合、当該即時解除された対象商品が別の利用者に対し転売された場合に、購入者は異
議を申し立てることができないものとし、キャンセル手数料は発生しないものとします。
2.当社は、指定金融機関への着金が確認された時点で購入者に通知を行うものとします。なお、本サービスを経由した支払については、本規約に定める収納代行サービスの仕組みが適用されるものとし、当社は必要に応じて購入者に対し情報確認する場合、または、本サービスの提供を行わない場合があります。
3.当社は、マイページ上のメッセージ機能を通じて、販売者に対して、確認した着金金額の通知及び出荷の指示を行うものとします。販売者は、当社からの着金の通知及び出荷開始指示後、対象商品の出荷手配を行い、かつ、購入者に対して出荷完了通知を行うものとします。
4.当社は、利用者の本サービス利用状況について常に監視し、販売者による別途同意がある場合を除き、利用者が請求書発行後支払期日を経過して支払を行わない、対象商品の引渡しを受けない、購入する意思がないにも関わらず販売者に請求書を発行させる等、本サービスの正常な運営または取引を妨げる行為を発見した場合は、利用者に対し本サービスの提供を停止する場合があります。この場合においても、すでに購入者が販売者との間で締結した ESAに基づく債務は消滅せず、当該債務の不履行を理由に販売者との間で紛争が生じたとしても、当社は何らの責任も負わないものとします。収納代行サービスは、販売者と購入者との間で成立する ESA 一件ごとに利用が可能な単独的かつ個別的なものであって、継続して利用できるサービスではありません。ただし、当社は購入者に対する債権の保全のため、必要がある場合には、ESA の対象となる商品を問わず、本規約に基づく権利を行使できるものとします。
5.当社は、収納代行サービスの利用につき金額その他の制限を定めることがあります。この場合、収納代行サービスは当該制限の範囲内でのみ利用できます。
6.購入者が収納代行サービスを利用した場合に当社に対して損害を負わせたときは、当該損害を賠償するものとします。
第6条(KENKEY ファイナンス利用時の特則事項)
1. 登録会員は、対象商品の売買に関してKENKEY ファイナンスの利用を希望しかつ出品者がこれに同意する場合、当社が登録会員の基本情報をファイナンス会社に提供することにつき承諾するものとし、ファイナンス会社は登録会員及び出品者の基本情報並びに対象商品の情報を用いてファイナンスサービスの提供可否について審査できるものとします。
2. 登録会員は、出品者と対象商品の詳細や商品代金等について合意の上、出品者から請求書の発行を受けた場合、ファイナンス会社に対して当該請求書を提出するものとし、ファイナンス会社は当該請求書に基づき登録会員と対象商品に関するファイナンス契約を締結することができ、当該ファイナンス契約が成立した場合、出品者はファイナンス会社と当該対象商品に関する売買契約を締結するものとします。出品者がファイナンス会社と売買契約を締結した場合、対象商品の商品代金はファイナンス会社から出品者に対して直接支払うものとします。
3. 登録会員は、ファイナンス会社と締結したファイナンス契約に関し、ESA を用いることはできず、かつ、商品代金の支払方法として収納代行サービスを利用できないものとします。
4. 登録会員は、KENKEY ファイナンスを利用し、かつ、あんしん輸送サービスを利用する場合、あんしん輸送サービス利用規約に従い、輸送利用料のみ収納代行サービスを利用して支払うものとします。
5. 当社は、ファイナンス会社を紹介した場合であっても、審査の結果を保証せず、また、その後の取引は出品者とファイナンス会社と登録会員との間で行われるものとし、当社は、ファイナンス会社及び出品者の行為等について一切責任を負わないものとします。
第7条 削除
第8条(あんしん輸送サービスの紹介)
1. 利用者があんしん輸送サービスの利用を希望する場合、当社は自由の裁量において輸送会社を紹介するものとし、利用者は、自らの責任において、あんしん輸送サービスに関する詳細や価格等を輸送会社と交渉するものとします。当社は、輸送会社を紹介した場合であっても、あんしん輸送サービスの内容や料金及び輸送会社の行為等について一切責任を負わないものとします。
2. 輸送会社は、利用者との協議の結果に基づき、当社に対して輸送利用料を通知するものとし、当社は輸送会社の請求事務を代行し、商品代金及び輸送利用料の総額に関する請求書を購入者に対して発行するものとします。
3. 利用者は、前項に定める請求書に基づき、輸送利用料を含めた金額を当社の収納代行サービスを利用して輸送会社に支払うものとします。
第9条(遵守事項)
1.購入者は、第 4 条 4 項の定めに従い、収納代行サービス利用必須の場合、及び、あんしん輸送サービスを利用する場合、必ず当社に対して収納代行業務を委託するものとします。ただし、当社と別途合意した場合を除きます。
2.利用者は、出品者との間で問題が発生した場合には、その旨を直ちに当社に通知し、自己の責任と費用で問題を解決するものとします。なお、当社が問合せ対応を行った場合には、利用者は当社に生じた費用相当額を当社に対して支払うものとします。
3.利用者は、本サービスの利用状況等について、当社がアンケート調査等を行うことを承諾するものとします。
4.利用者は、本サービスを通じて出品者と行う取引については、すべて自己の責任とリスクにおいて行うことを承諾するものとします。当社は、出品者と利用者との取引には一切関与せず、いかなる形でも一切責任を負わないことを利用者は承諾するものとします。
5.利用者は、本サービスを真に利用する意思がないにも関わらず対象商品に対してオファーを行うことが禁止されていることを理解し、これを承諾するものとします。当社において、利用者が禁止行為を行ったと判断した場合は、本サービスの提供を一時停止できるものとします。利用者の違反によって損害が発生した場合、当社は利用者に損害賠償を求めることができるものとします。
第 10 条(商品代金及び輸送利用料の支払)
1. 購入者は、請求書上に記載された支払条件に基づき、支払期日までに商品代金を販売者の指定口座宛てに送金するものとします。
2.本条 1 項の定めにかかわらず、購入者が収納代行サービスの利用を選択した場合、以下各号の条件が適用されるものとします。
(1)当社は、指定口座に対する振込があった場合、以下の(ア)乃至(ウ)に定める要件がすべて満たされた場合に限り、購入者からの振込が指定口座に着金することを承諾するものとします。ただし、当社は、その自由な裁量により、以下の各号に定める要件の全部または一部を満たさない場合であっても、着金を承諾することができるものとします。購入者は送金金額について、商品代金または輸送利用料の支払については充当について指示することができないものと します。
(ア) 販売者または輸送会社が指定した期日までに、請求書に指定された振込金額の振込が過不足なく行われたこと
(イ) 請求書の注文番号が銀行関係書類に記載された振込であること
(ウ) 請求書に記載される購入者名及び指定口座における実際の振込名義人が同一であること
(2)前号の定めに従い、購入者からの振込が指定口座に着金した場合、当社はこれを商品代金の弁済とみなし、販売者及び輸送会社に代わって受領するものとします。
(3)前号にかかわらず、請求書に指定された振込金額を超過した振込について、当社がその裁量により着金を承諾した場合において、その超過金額が 1,000 円以下であった場合には、当該超過金額は当社が自ら収受するものとします。この場合、購入者は指定口座への振込が行われた時点で、当該超過金額に関して有する返還請求権その他一切の権利を放棄し、当該超過金額が当社に帰属することに同意したものとみなします。
(4)前号の超過金額が 1,000 円を超過する場合、または、購入者の振込が本条 1 項の要件を満たさず当社が着金を承諾しない場合、当社は購入者の請求により、購入者に対して振り込まれた金額を返金するものとします。ただし、当該超過金額等の返金にかかる送金手数料その他一切の費用は購入者の負担とするほか、当社所定の手数料を申し受けます。
(5)購入者が当社に対して請求書指定振込金額を超過した振込について放棄する旨の意思を表示した場合、または、当社が着金承諾しない振込について購入者が返金請求しない場合、当該超過振込金額は当社に帰属することに同意したものとみなします。
(6)購入者の振込通貨が日本円以外の場合、かつ、当社が着金を認める場合、着金を確認した日に指定金融機関が発表する為替レートのうち当社が当該指定金融機関に対し着金処理を指示した時点で有効な為替レート(TTB)において円転された金額にて指定口座に着金するものとし、この場合の送金費用及び為替相場の変動リスクは購入者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(7)購入者が当社に対して対象商品に関する受領通知を行った場合、当社は受領代金を当社所定の時期に販売者の
指定する預金口座に振り込むものとします。購入者が正当な理由なく受領通知を行わない場合、以下(ア)乃至(ウ)の条件を全て満たす場合に限り、当社は、購入者が対象商品を受領したとみなし、販売者の指定する預金口座に振り込むことができるものとします。
(ア) 販売者と購入者間で別途合意がある場合を除き、着金承諾した日から 30 日経過したこと
(イ) 販売者がBIGLEMON のメッセージ機能において、出荷証明書を添付したこと
(ウ) 着金承諾した日から 30 日経過後、販売者が購入者に対して受領確認の連絡通知を発信したが、当該通知発信後 7 日を経過して購入者から連絡がないこと
第 11 条(受領代金の返金)
1. 当社は、以下の各事由のいずれかが発生し、当社において該当事由を確認し、かつ、購入者が当社に対して返金の請求を行った場合には、受領代金を購入者の指定する返金口座宛てに、販売者または輸送会社に代わって遅滞なく返金することができるものとします。ただし、購入者が指定できる返金口座の名義人は購入者または振込人と同一でなければならず、指定返金口座は振込元口座と同一国家内にあるものでなければならないものとします。購入者の振込口座が日本国外の場合、当社の事前説明または表示にかかわらず、購入者が実際に受領する返金の額は、入金の額と異なる可能性があります。為替相場変動により損害が生じた場合、販売者と購入者が協議して解決するものとし、当社は、購入者が実際に受け取る返金の額及び通貨の種類について、一切責任を負わないものとします。また、購入者は、当社に対し、返金する金銭の通貨及び返金のタイミングを個別に指図することはできないものとします。本項に基づき返金が行われた場合、ESA はキャンセルされるものとみなします。なお、輸送利用料の返金はあんしん輸送サービス利用規約の定めに従うものとします。
(1) 当社からの着金通知後、販売者と購入者間で別途合意がある場合を除き、販売者が売買契約成立後 30 日を経過して対象商品を出荷しない場合
(2) 販売者が出荷した対象商品が本サービス上に掲載されたものと明らかに異なる場合
(3) 盗品の出品など販売者が当社との本サービス利用に関する契約の定めに違反した場合
(4) 販売者または輸送会社に支払の停止があった場合、または仮差押え、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算開始の申し立てがあった場合
(5) 販売者または輸送会社が振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、または販売者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(6) 販売者または輸送会社が公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 販売者または輸送会社が監督官庁から営業停止等の処分を受けた場合
(8) 販売者または輸送会社による当社に対する重大な背信行為があった場合
(9) 購入者が受取期限までに対象商品の引渡しを受けない等、購入者からの振込が指定口座に着金後、購入者の責に帰すべき事由により取引の履行完了が見込めないと当社が判断した場合
(10) その他前各号に準ずるような本規約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
(11) その他当社が特に購入者保護のために必要と認めた場合
2. 前項各号に基づき返金が行われた場合のうち、ESA が購入者の責に帰すべき事由によりキャンセルされたとみなされる場合(第5条1項を除く)、当社はキャンセルにかかる手数料(取引価格×4%+15,000 円、下限 10,000 円、上限 120,000 円。以下「購入者キャンセル手数料」といいます。)に消費税を加算した金額、及び、販売者または輸送会社が証跡を提出した支出済実費金額の合計額を受領代金から差し引いて返金することができるものとします。当社は、当社の基準に基づき、購入者キャンセル手数料の一部を販売者損失の補填に用いることができるものとします。ただし、当社は販売者が購入者に対して損害賠償請求をしないことについて保証するものではないものとします。
3. 本条1項に基づき返金が行われた場合のうち、ESAが購入者または販売者の責に帰すべからざる事由によりキャンセルされた場合、購入者及び販売者共に所定のキャンセル手数料の支払義務が発生しないものとし、返金のために必要な振込手数料は当社が負担するものとします。
4. 当社は、販売者及び購入者の交渉記録等に依拠して、当社の基準に基づき、本条第1項に基づく返金及び本条第2項に基づく購入者キャンセル手数料を購入者が支払うべきか否かについて判断します。
5. 以下の各号の場合において、購入者は当社から受領代金の返金を受ける権利を確定的に失うものとします。
(1) 当社が、第 10 条第2項第7号の定めに従い(本規約で別途変更された場合を含む)、販売者の指定する預金口
座に受領代金を振り込んだ場合
(2) 購入者への返金事由発生日から起算して 1 年以内に、購入者が返金請求を行わなかった場合、または、返金に関する有効な金融機関の情報を提示しない場合
(3) 当社が本条第1項の定めに従い返金の手配を行ったにもかかわらず、購入者の指定する預金口座において、本条第1項各号所定の返金事由発生日から起算して2年以内に、着金が行われなかった場合
第 12 条(収納代行サービスに関する免責)
1. 購入者が本規約に違反した場合に、当社が購入者からの振込の着金を承諾しなかったこと、または、着金を承諾したことにより購入者が被った損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
2. 前項の他、指定金融機関の取引制限事由(振込人の本人確認資料の提示を含むがこれに限られない)に該当する場合その他の事由で、購入者による振込が、着金できなかったことにより購入者が被った損害についても当社は何らの責任も負わないものとします。指定金融機関の取引制限事由該当性について判断するため、当社は購入者に対して個人情報の提示を求めることができるものとします。
3. 当社が確認する画像や書類など、購入者が商品を適法に受領しかつ使用するために必要な書類が偽造又は変造されたものである場合に当社がそのことについて善意で受領代金の販売者への支払その他の処理を完了させても、当社は購入者に対して何らの責任を負わないものとします。
4. 販売者との間のESA 及び輸送会社との間のあんしん輸送サービスに関する一切の折衝は購入者がこれを行うものと し、当社は、購入者に対して商品代金や輸送利用料等の内容の説明、入金の督促は行わないものとします。ただし、当社が、購入者に対して ESA 履行状況に関して問い合わせをすることは妨げられず、この場合、購入者は当社の問い合わせに対して回答しなければならないものとします。
5. 当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、収納代行サービスを利用したこと又は収納代行サービスの利用ができなかったことによって利用者に生じた不利益又は損害について、一切責任を負わないものとします。
6. 収納代行サービスの利用にあたり、為替相場の変動に伴うリスクは、販売者または購入者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 13 条(対象商品取引における免責)
1. ESA は、販売者と購入者が当事者となって、両者の間で直接締結され、両者の責任により履行されるものであり、当社は、特段の合意がない限り、販売者及び購入者のいずれの代理人にもならず、仲立人等にもなりません。当社は、販売者の行う行為につき、購入者に対し何ら責任を負わないものとします。
2. 対象商品の不着、購入者が商品を適法に受領しかつ使用するために必要な各書類の原本の不着、対象商品の品違い、盗品、遺失品、残債対象物件、瑕疵、汚破損、錯誤、詐欺、なりすまし、販売者の債権者による差押、販売者の倒産、契約解除、対象商品輸送における事故その他の ESA に関する一切のトラブルは、購入者が自己の費用負担と責任において販売者または輸送会社との間で解決するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
3. 利用者は、出品者、輸送会社その他の第三者と紛争が生じた場合、または、出品者、輸送会社その他の第三者に損害を負わせた場合は、自己の費用負担と責任において当該紛争を解決し、損害を賠償するものとします。この場合において、当社が出品者、輸送会社その他の第三者から損害賠償請求を受けたときは、利用者は、当社に対し、当社が支出した一切の費用(当社が判決又は和解により支払った金銭及び当社の弁護士費用を含めます)を補償するものとします。
4. 当社は、販売者の責に帰すべき事由により、販売者が販売者キャンセル手数料または購入者が支出済みの実費を当社に対して支払った場合であっても、当社は当該販売者キャンセル手数料及び実費を購入者の損失補填に用いる責任を負わないものとします。
第 14 条(その他の免責事項)
利用者は、本規約で別途定める免責事項に加え、本サービスの特性として、以下の事項に起因する損害が利用者に発生し得ることを承諾し、かかる一切の損害につき、当社を免責します。
(1)通信環境の障害やメンテナンス等に起因する一時的なサービス停止
(2)システム上の不具合、それに起因する機会喪失
(3)サーバー内のディスククラッシュ等によるデータの消失
(4) 当社が管理運営する本サービスその他のウェブサイトの掲載に起因して、当社が関与しないサービスについて生じた利用者(購入者)と出品者(販売者)や輸送会社との間の苦情、問い合わせ、取引上のトラブル等により生じた損害及び責任
(5) 天災、地変、その他の不可抗力等により、この規約に定められた義務の履行を妨げられた場合には、当該不履行に基づく責任
(6) 前各号に掲げるほか、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、BIGLEMON サービスを利用したこと又は利用ができなかったことによって利用者に生じた不利益又は損害
第 15 条(マイページ)
1. 登録会員は、マイページ等を活用することにより、出品者や販売者との間で行った売買交渉、メッセージ等の管理を行うことができるものとします。
2. 登録会員は、マイページに添付された情報が、一定期間保管されたのちに削除される場合があることを承諾するものとし、当該削除の復元等の請求ができないことに合意するものとします。
3. 当社は、本サービスの運営及び収納代行サービス等の提供のため、マイページ上のメッセージ内容を閲覧することができるものとします。
4. 当社はマイページを通じて登録会員に対し必要な情報の通知を行う場合があります。この場合、当社からの通知の効力は第 24 条の定めに従うものとし、登録会員は当該通知の不知を主張することはできないものとします。
第 16 条(サポート業務の提供)
当社は、本サービスに関するサポートを本サービスのウェブサイト上に表示する問い合わせフォームより受付を行うものとします。
第 17 条(有効期間)
本契約の有効期間は、利用者が当社のサービスを利用する限り無期限とします。ただし、本契約の有効期間中といえども当社の都合により書面、もしくは、当社が管理運営するウェブサイト上に掲載することによる事前の通知をもって本サービスの提供を終了する場合には、その通知に記載された時点において、本契約の有効期間を満了とします。また、有効期間満了であるか契約解除であるかを問わず、本契約終了後も機密保持、損害賠償及び合意管轄に関する条項については有効に継続されるものとします。
第 18 条(契約解除及び中途解約)
1. 当社、または、利用者は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に対する通知により、本契約を催告することなく解除することができるものとします。なお、以下に掲げる各解除事由は債務不履行を内容とする場合であっても、不履行の程度が軽微かどうかは問わないものとします。
(1) 本契約上の義務違反、または、相手方との他の契約に違反し、その義務違反が催告後 30 日以内に是正されないとき、もしくは義務違反の是正が見込めないと判断したとき
(2) 支払の停止、または、破産、民事再生、会社更生、特別清算、もしくは、その他これらに類する手続の申し立てがあったとき
(3) 手形、または、小切手を不渡としたとき
(4) 解散の決定がなされたとき、または、解散命令が下されたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、もしくは、競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納による処分を受けたとき
(6) 本規約第 20 条に定める反社会的勢力であると判明したとき
(7) その他信頼関係の維持が困難となる重大な事由が生じたとき
2.利用者が、前項各号の一にでも該当する場合には、利用者の当社に付する債務(この契約による債務に限定されない)は期限の利益を失い、利用者は直ちに債務全額を現金にて当社に支払うものとします。
3.利用者において、本条第1項のいずれかの事由が生じた場合には、当社は、利用者に何らの通知をすることなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4.当社と利用者が本契約以外の他の契約を締結している場合において、利用者に生じた事由により当社が当該他の契約の解除を行う場合には、当社は本契約も合わせて解除を行うことができるものとします。
5.利用者は、当社及び販売者との間の債務について全て支払っている場合は、自由に本契約を解除することができま
す。その場合においても、当社は、利用者が利用した履歴、売買にかかる情報などを保管し、開示が必要な場合には適切な処理を施した上で開示する権利を留保します。
第 19 条(機密保持)
1.当社及び利用者は、本契約の内容及び本契約に関連して開示を受けた、または、知り得た相手方の技術上、販売上その他業務上の一切の情報(以下「機密情報」といいます)につき最大限の注意をもって機密を保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩・転売し、または、本契約の目的外で複製・加工・利用してはならないものとします。ただし、公知の事実、もしくは、当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではないものとします。当社、利用者ともに、自社の従業員に機密を保持すべき義務を遵守させるため、適切な措置をとるものとします。本条項に違反した場合は、機密情報の保持者は違反者に対して機密保持義務の違反行為の差止を求めることができるものとし、違反者は本規約第 19 条の規定にかかわらず、機密保持義務の違反によって違反者が得た利益(違反者が証明しない限り、保持者が合理的に見積もった金額を当該利益と推定します)を損害賠償金として支払う義務を負うものとします。
2.本条の規定は本契約の終了後5年間存続するものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
当社は、反社会的勢力(現在・過去を問わず暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものに該当する個人または法人その他の団体並びにその密接関係者をいいます。以下同じ)との取引を行いません。万が一、取引開始後に利用者が反社会的勢力であると判明した場合及び利用者より不当な要求があった場合は、当社は本契約その他当社と利用者における一切の契約を解除できるものとし、以後利用者を当社との一切の取引から排除し、その他一切の関係を解消することとします。この場合においても利用者は本規約で定める利用料の支払、その他すべての義務の履行責任を負うものとします。
第 21 条(損害賠償)
1.当社及び利用者は、本規約に基づく義務の履行に関して相手方に損害を与えた場合、本規約に特段の定めがない限り、逸失利益を除く通常の損害を賠償するものとします。
2.購入者が購入者キャンセル手数料その他の支払を遅滞した場合、支払期日から完済に至るまで利用者は当社に対し、年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
3.当社が購入者に対して損害賠償義務を負うと認められた場合においても、当社の賠償額は、商品代金額を上限とします。
第 22 条(権利譲渡の禁止及び権利・地位の承継)
1.利用者は、当社からの事前の同意のない限り本契約及び各 ESA から生じる権利義務を第三者に譲渡することはできず、また、これらの権利義務を担保に供してはならないものとします。
2.当社が各 ESA に関して購入者が被った損害を任意に補償した場合で、当社が請求した場合には、購入者はその補償を受けた金額の限度において買主の地位あるいは、対象商品の所有権、販売者に対する損害賠償請求権その他購入者が販売者に対して有する一切の権利を当社に譲渡するものとします。
第 23 条(契約の可分性)
万一、本規約のいずれかの規定が無効、または、執行不能とされた場合にも、本規約の他の規定は影響を受けず、適用法の下で最大限可能な限り有効かつ執行可能なものとして存続するものとします。無効とされる規定については、当事者が合意した内容に最も近い内容の有効かつ執行可能な規定に置き換えられたものとみなします。
第 24 条(通知)
本規約の定めに基づき、あるいはその他の場合で利用者に通知が必要であると判断した場合には、当社は本規約で特段の定めがある場合を除き、利用者に対する電子メール、郵便、電話、FAX、当社が管理運営するウェブサイト上の掲載その他の適宜の方法によって行うものとします。この場合、書面、電子メール、FAX については、当社よる発信の時点で利用者にその通知が到達したものとみなし、ウェブサイト上の掲載の場合には、掲載の時点をもって通知が到達したもの
とみなします。
第 25 条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び本サービスについては日本法を準拠法とします。本規約に関する訴訟を提起する場合、東京地方裁判所、または、東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とするものとします。
第 26 条(言語)
本規約は日本語を正文とし、これに従って解釈されるものとします。利用者及び購入者の参考に供するために英語その他の言語による訳文が添付された場合も、当該訳文の内容は、本規約の解釈には何らの影響も及ぼさないものとします。
第 27 条(申込画面その他の記載)
本規約に付随して提供される料金表、料金プラン等及び申込画面における本契約に関する記載の内容は、本規約の一部を構成するものとします。
第 28 条(定型約款)
本規約は 2020 年 4 月施行の改正民法における定型約款の性質を有するものとします。