本規定は、MC カード会員規約に付帯して、当社が会員(「会員」とは、本カードを当 社より貸与された個人カードの本人会員、及び家族会員、並びに法人カードの法人会 員、及びカード利用者をいいます。)のカード利用に応じて本人会員等(「本人会員等」とは、本カードを当社より貸与された個人カードの本人会員、及び法人カードの法人 会員をいいます。)に対して付与するポイントシステム「MC ポイントプレゼント」の 内容、及び会員が本サービスを受ける為の条件等について定めたものです。
ポイントシステム規定書
“MCポイントプレゼント”
平成 20 年 3 月制定
令和 6 年 9 月改定
株式会社 xx信販
MCポイントプレゼント利用規定
第1条(本規定)
本規定は、MC カード会員規約に付帯して、当社が会員(「会員」とは、本カードを当 社より貸与された個人カードの本人会員、及び家族会員、並びに法人カードの法人会 員、及びカード利用者をいいます。)のカード利用に応じて本人会員等(「本人会員等」とは、本カードを当社より貸与された個人カードの本人会員、及び法人カードの法人 会員をいいます。)に対して付与するポイントシステム「MC ポイントプレゼント」の 内容、及び会員が本サービスを受ける為の条件等について定めたものです。
第 2 条(ポイントの付与)
会員のカードショッピングご利用金額(割引優待加盟店での利用の場合は、ご利用金額より割引金額を除いた金額)(以下「対象金額」といいます。)合計 500 円(500 円未満切り捨て)につき 1 ポイントを本人会員等に付与します。これを基本ポイントといいます。ポイント付与の対象は、対象金額のみとし、キャッシング利用金額、カード年会費、分割払手数料等はポイント付与の対象外とします。
1. ポイントは、新規の対象金額を合計し、カードご利用代金明細書(以下「請求書」といいます。)に表示して、本人会員等に付与します。
2. ポイントは、カードごとに付与します。
3. 個人カードの家族会員の対象金額については、本人会員の対象金額と合算し本人会員にポイントを付与します。
4. 法人カードについては、使用者全ての対象金額を合算し法人会員にポイントを付与します。
5. 本人会員等が対象金額を取消した場合や増減が生じた場合には、これに応じてポイントも増減するものとします。
6. 利用加盟店からの売上票(売上データ)到着時期による対象金額の請求月のずれにより、ポイント付与月にずれが生じる場合や本規定に定める優遇制度の対象外になる場合があります。
第 3 条(有効期限)
ポイントの有効期限は、付与した月から 3 年間(36 ヵ月)とし、有効期限が終了したポイントから 1 ヵ月単位でxx失効します。但し、キャンペーン等で付与したポイントはこの限りではありません。
第 4 条(ポイントの通知・確認)
ポイントの内容は、請求書で通知します。又、当社への電話、当社ホームページ(所定の方法が必要です。)、当社窓口にてポイントの確認を行うことができます。
第 5 条(ポイント内容)
ポイントの内容は、下記のとおりとし、請求書に表示します。
(イ)今回獲得~当月付与したポイント(基本ポイント)
(ロ)ボーナス~当月特別に付与するボーナスポイント
(ハ)x x~対象金額の取消や変更等により加算・減算するポイント
(ニ)商品交換~前月商品に交換したポイント(マイナス表示)
(ホ)交換可能~当月商品交換に有効なポイント
(ヘ)期限切れになる日・期限切れポイント
~次回ポイントの有効期限が終了する日と期限が切れるポイント(ポイント数は(ホ)に含まれます。)
第 6 条(ポイント交換)
会員は、商品交換に有効なポイントを当社が提供する商品と交換することができます。会員はポイント交換を希望する場合、当社所定の方法により当社宛に申し込むものと します。
1. 本人会員等が自己の名義で複数のカードを保有する場合、カードごとの交換可能ポイントを合算したポイント数が本人会員等の交換可能ポイントとなります。
2. 同一名義の個人カードと法人カードの交換可能ポイントは、合算して交換できないものとします。
3. 商品と交換したポイントは、有効期限が先に到来するポイントから減算します。
4. 会員からの申込みにより当社が交換を受け付けた後のポイントは、受付の解除、変更、ポイントの返還等はできないものとします。
第 7 条(交換申込み方法)
会員によるポイント交換の申込みは、当社への電話、当社ホームページ(所定の方法が必要です。)、又は請求書裏面の応募用紙による郵送、当社窓口への持参で申込みできるものとします。
第 8 条(交換レート)
1 ポイントを 2 円として換算します。
第 9 条(交換により提供する商品)
ポイント交換により提供する商品は、日本赤十字社xx県支部への寄付、社会福祉法人xx県社会福祉協議会への寄附、ポイント de 入金、山形屋商品券、JCB ギフトカード、図書カード、クオカードの 7 種類とします。日本赤十字社xx県支部、及び社会
福祉法人xx県社会福祉協議会への寄付は、交換可能ポイント250 ポイントを一口500 円とし、当社より日本赤十字社xx県支部、及び社会福祉法人xx県社会福祉協議会 へ寄付するものとします。その際、領収証の発行はいたしません。ポイント de 入金は、交換可能ポイント 250 ポイントを一口 500 円とし、カードショッピングの請求金額の
みに引き当てできるものとします。交換の受付は毎月 9 日までとし、同月 11 日に引き当てを行います。山形屋商品券、JCB ギフトカード、図書カード、クオカードは、それぞれ 1,000 円券とします。尚、提供済の商品券引換券は、引き続きxx山形屋、日南山形屋にて山形屋商品券と引き換えできるものとします。
第 10 条(商品の提供方法)
商品の提供は、郵送、又は、当社窓口で行ないます。商品の送付先は当社へ登録のある自宅、又は勤務先とし、発送日、時間等の指定はできません。商品が 1 万円分未満の場合は普通郵便等で送付し、1 万円分以上の場合は特定記録郵便等で送付します。但し、商品がポイント de 入金の場合は発送いたしません。日本赤十字社xx県支部、及び社会福祉法人xx県社会福祉協議会への寄付は毎月月末に当社にて集計し、翌月末日までに寄付を実施するものとします。ポイント de 入金の場合は、引き当てを行う月の 11 日に実施し、同月の請求書に表示するものとします。引き当ての際はカードシ
ョッピングご請求金額内より交換が可能なポイントのみを交換し、交換不可能なポイントに関しては、原則同月 11 日中に会員へ返還するものとします。
第 11 条(優遇制度・ステージアップ)
当年度(4 月から翌年 3 月)の対象金額を集計し、集計した合計金額に応じて翌年度
(4 月から翌年 3 月)の基本ポイントに対する加算率を決定し、ボーナスポイントとして付与します。
年間対象売上合計と加算率
10 万円未満 | 0% | ||
10 万円以上 | ~ | 30 万円未満 | 5% |
30 万円以上 | ~ | 50 万円未満 | 10% |
50 万円以上 | ~ | 100 万円未満 | 15% |
100 万円以上 | 20% |
1. 加算率は、当月の基本ポイントに乗じられ、小数点以下は切り捨てとします。
2. 優遇制度の対象は、基本ポイントのみとしキャンペーンのポイントや特定のポイント(ボーナスポイント)は対象外とします。
3. 優遇制度で付与したポイントは、請求書のボーナス欄に表示します。
4. 入会初年度は、対象金額の集計期間が 1 年未満となります。
5. 優遇制度は、カードごとに適用します。
6. 利用加盟店からの売上票(売上データ)到着時期により、利用した年度中の対象金額に集計されない場合があります。
第 12 条(旧ポイントの移行)
平成 20 年 3 月までの請求書に印字して発行したポイント(旧ポイント)は、会員が当社窓口に持参するか、又は郵送により新ポイントに移行できます。但し、移行したポイントは移行した月から 3 年間の有効期限がつきます。
第 13 条(ポイントの譲渡禁止)
本人会員等は、付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡等できないものとします。
第 14 条(権利の喪失)
会員が次の各号の何れかに該当する場合、当社は本人会員等に付与したポイント、及びポイント交換の権利を喪失させることができるものとします。
1. 本カードの退会、会員資格取消等、本カードの会員資格を喪失した場合
2. 当社に対する債務の履行を怠った場合
3. 本規定、又は会員規約に違反した場合
第 15 条(ポイントサービスの終了、中止、変更等)
当社は、いつでも本サービスを終了、中止、変更できるものとし、本人会員はあらか じめこの旨を承認するものとします。この場合、当社は終了、中止、変更する旨を当 社ホームページ上にて告知するか、又は本人会員に通知するものとし、本サービスは、当該告知、又は通知する期日をもって終了、中止、変更されるものとします。又、本 サービスの終了、中止、変更により会員に生じた損害については、当社は一切の責任 を負わないものとします。