(http://www.nisshinfire.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
2018年1 月改定
■本冊子は、交通事故傷害保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。
交通事故傷害保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
C 3 5 3
●ご契約のxxx目次●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●お客さま情報の取扱いについて●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。
〈事故発生時のご連絡先(サービス24)〉
フリーダイヤル 0120-25-7474
[受付時間:24時間・365日]
〈ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先〉フリーダイヤル 0120-616-898
[受付時間:9:00~20:00(平日)、
9:00~17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。
●弊社のご連絡先●
・目的別目次… 3
Ⅰ 保険約款と保険証券について 4
1.保険約款とは… 4
2.保険証券とは… 4
Ⅱ 交通事故傷害保険の商品の内容について 4
1.用語のご説明… 4
2.交通事故傷害保険の補償の内容について… 5
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと 8
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと… 8
2.保険期間について… 8
3.保険金額(ご契約金額)について… 8
4.保険料のお支払方法について… 8
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ) について… 8
6.ご契約が無効となる場合… 9
7.ご契約が失効となる場合… 9
8.ご契約が重大事由により解除となる場合… 9
9.補償の重複について… 9
Ⅳ ご契約後のお手続きについて 10
1.通知義務等について… 10
2.解約のお手続き… 10
3.満期のお手続き… 10
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて 10
1.事故のご通知… 10
2.保険金の請求が可能な日… 10
3.保険金請求のお手続きに必要な書類… 11
4.保険金のお支払時期について… 11
5.保険金の代理請求について… 11
Ⅵ その他の事項 11
1.ご契約内容および事故報告内容の確認… 11
2.損害保険契約者保護制度について… 11
3.共同保険契約について… 12
交通事故傷害保険普通保険約款 13
第1章 用語の定義条項… 13
第2章 補償条項… 14
第3章 基本条項… 17
特約
06天災危険補償特約 26
15 死亡保険金および後遺障害保険金のみの
支払特約… 26
A2 後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約……… | 26 | 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)… | 64 |
A1 後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約 | 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)… | 65 | |
(後遺障害保険金支払区分表型)………………… | 26 | 包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用)… | 66 |
A3 入院保険金支払限度日数変更特約 …………… | 27 | Z5 包括契約の精算に関する特約 | |
3W 通院保険金支払限度日数変更特約 …………… | 28 | (毎月報告・一括精算用)………………………… | 66 |
17 入院保険金および手術保険金支払日数延長 | 共同保険に関する特約…………………………… | 66 | |
特約(365日用)…………………………………… | 28 |
18 入院保険金および手術保険金支払日数延長
特約(730日用) 28
A4 手術保険金の支払条件変更に関する特約 28
04就業中の危険補償対象外特約 31
03就業中のみの危険補償特約 31
21 臨時費用補償特約 31
22 交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約 31
A7 賠償事故の解決に関する特約(交通事故傷害
保険賠償責任危険補償特約用) 36
25 長期保険特約 39
66後遺障害保険金の追加支払に関する特約 41
1T 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金
および手術保険金のみの支払特約… 41
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 … 41
19 管理xxの傷害危険補償特約 41
1S 往復途上傷害危険補償特約(管理下用) 41
7P準記名式契約特約
(全員xx/職名等別保険金額用) 41
7Q 準記名式契約特約
(全員xx/同一保険金額用) 42
7R 準記名式契約特約
(一部xx/職名等別保険金額用) 43
7S 準記名式契約特約
(一部xx/同一保険金額用) 44
9V通算短期率適用契約に関する特約(前年活動実績 方式または平均活動日数方式用) 44
9X通算短期率適用契約に関する特約(団体活動日
特定方式または個人活動日特定方式用) 45
39法人契約特約 45
3D 企業等の災害補償規定等特約 45
3G 死亡保険金支払に関する特約 46
42 訴訟の提起に関する特約 46
一般団体交通事故傷害保険保険料分割払特約 … 46
交通事故傷害保険保険料分割払特約(一般用)… 48
41 交通事故傷害保険保険料支払に関する特約 49
1Y 6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約 50
2M クレジットカードによる保険料支払に関する
特約(登録方式) 51
43保険契約の自動継続に関する特約 51
団体扱特約(一般A) 53
団体扱特約(一般B) 54
団体扱特約(一般C) 56
団体扱特約… 58
団体扱特約(口座振替方式) 59
集団扱特約(直接集金方式) 61
集団扱特約(口座振替方式) 62
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの特約名と対比してご参照ください。
【 】にて表示される番号は特約コードです。
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ |
ご契約時について | ||
契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと 蠱.1ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 蠱.5保険料のお支払方法について 蠱.4 | 8ページ 8ページ 8ページ |
保険の特徴としくみ | ||
保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい | 用語のご説明 蠡.1 交通事故傷害保険の補償の内容について「■傷害(基本契約)」 蠡.2交通事故傷害保険の補償の内容について「■特約(オプション)」 蠡.2 | 4ページ 6ページ 7ページ |
保険金の請求・支払について | ||
事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい | 事故のご通知 蠹.1 交通事故傷害保険の補償の内容について「■傷害(基本契約)」 蠡.2交通事故傷害保険の補償の内容について「■特約(オプション)」 蠡.2事故のご通知 蠹.1 保険金請求のお手続きに必要な書類 蠹.3 保険金のお支払時期について 蠹.4 | 10ページ 6ページ 7ページ 10ページ 11ページ 11ページ |
保険料の払込みについて | ||
どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 保険料のお支払方法について 蠱.4 | 8ページ |
ご契約後の諸手続きについて | ||
住所が変わったとき | 通知義務等について 蠶.1 | 10ページ |
ご契約の解約について | ||
保険契約を解約したい | 解約のお手続き 蠶.2 | 10ページ |
満期の手続きについて | ||
保険契約を継続したい | 満期のお手続き 蠶.3 | 10ページ |
Ⅰ 保険約款と保険証券について Ⅱ 交通事故傷害保険の商品の内容について
1.保険約款とは
1.用語のご説明
用 語 | ご説明 | |
か | 外 来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 危 険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
急 激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 | |
く | 偶 然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け | 契 約 者 (保険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 |
し | 傷 害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、含みません。 |
ち | 治 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療行為をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等を受け取るためのもの等は含みません。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と
「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
補償条項
用語の定義条項
⑴ (約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
⑵ 基本的な補償内容を定めた
(保険金を
お支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
⑶ 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応など
基本条項
に関する権利・義務を定めている成されています。
「特約」は
から構
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
⑴ ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(自動的にセットされる特約)
⑵ お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
【交通事故傷害保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
交通事故傷害保険普通保険約款
各種特約
+
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
と | 特 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
に | 入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保 険 金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
ほ | 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
保 険 料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭のことをいいます。 | |
本 人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | |
み | 未 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
被保険者が日本国内または日本国外において交通事故によってケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
さらにご希望により、日本国内または日本国外において、日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いする特約(オプション)をセットすることもできます。
■傷害(基本契約)
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
国内・国外において、被保険者(補償の対象となる方)が次のような事故により被ったケガに対して、下記①~⑤の保険金をお支払いします。(注1(注2) ・交通乗用具との接触、衝突等の交通事故 ・交通乗用具に乗っている間の事故 ・駅などの改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ・交通乗用具の火災 | ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●競技、興行(いずれも練習を含みます。)、訓練、試運転等のために交通乗用具に乗っている間の事故 ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業に従事中にその作業に直接起因する事故 ●職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中にその作業に直接起因する事故 けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など ! ●保険金は健康保険、労災保険、生命保険な どとは関係なくお支払いします。 ●死亡保険金、後遺障害保険金については、合計して、保険期間を通じ保険証券記載の各被保険者(補償の対象となる方)の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ●「交通乗用具」とは、自動車、電車、航空機、船舶等をいいます(身体障害者用の車いすも含みます。)。 ※1 保険始期日時点の被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が満65歳以上となる場合には、「後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約」がセットされることがあります。この場合には、後遺障害等級の第1級~第3級(死亡・後遺障害保険金額の78%~100%)までの後遺障害が補償の対象となります。 ※2 保険始期日時点の被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が満65歳以上となる場合は、「入院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、30日となることがあります。 ※3 「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、30日となることがあります。 | |
①死亡保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | |
②後遺障害保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4% ~100%※1をお支払いします。 | |
③入院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で入院された場合に、入院の日数に対して、180日※2を限度に、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては入院保険金はお支払いできません。 | |
④手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けられた場合に、次の計算式によって計算した金額を手術保険金としてお支払いします。 | |
イ.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×10倍ロ.イ.以外の手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×5倍 | ||
ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 | ||
⑤通院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で通院(往診を含みます。)された場合に、通院の日数に対して、90日※3を限度に、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金はお支払いできません。 |
■特約(オプション)
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
⑥交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約 | 被保険者(ご本人およびそのご家族(注))が、次のイ.ロ.の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に保険金をお支払いします。(注3)また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などに対しても保険金をお支払いできる場合があります。 イ.ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ロ.ご本人およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故 (注)「ご家族」とは、ご本人の配偶者・ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。)・ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)のお子さまをいいます。 ●賠償事故の解決に関する特約(概要) 交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約に自動的にセットされます。上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行いたします。 | ●故意による損害賠償責任 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●同居の親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任 ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など ! ●損害賠償責任の全部または一部を承認しよ うとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 ●「賠償事故の解決に関する特約」において弊社が代行業務をできない場合 ・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ・弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ・日本国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合 |
(注1) ①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要となります。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。(この場合、弊社へ通知が必要となります。)
(注2) ②~⑤の保険金は被保険者にお支払いします。
(注3) ⑥の損害賠償金に対する保険金について
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載された告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告知事項は、以下の事項となります。
・他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額のことです。
保険❹額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の①から③の点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
・被保険者がご契約について同意(署名)されていない場合
4.保険料のお支払方法について
保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払できません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を保険証券等記載の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払できません。
払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますので、ご注意ください。
なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いただきます。
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
⑴ クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または
「クーリングオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
⑵ クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
⑶ お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払が必要なときがあります。
⑷ クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約 など
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社
(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
《必要事項》
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、ご氏名(捺印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容
ア 保険の種類
イ 証券番号
ウ 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店または仲立人名
【記入例】
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
7.ご契約が失効となる場合
被保険者が死亡した場合には、保険契約は失効します。
8.ご契約が重大事由により解除となる場合
⑴ 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、ご契約を解除することがあります。
⑵ 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
〒330-9311
日 新 火 災 ク海ー上
リ保
ン険
グ株
オ会フ社係
式
埼 玉 上 県木 さ崎 い
2 た丁 ま目 市
7 xx 和
5 区号
行
下記の保険契約をクーリングオフします。
・申込人住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:○年○月○日
・保険の種類:交通事故傷害保険
・証券番号:○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名)○○○○○○○○
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合
など
9.補償の重複について
6.ご契約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
⑵ 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
⑶ 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
次表の特約等(補償条項を含みます。)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約等をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
《補償が重複する可能性のある主な特約等》
注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
賠償責任危険補償 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
(
Ⅳ ご契約後のお手続きについて Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.通知義務等について
1.事故のご通知
ご契約者および被保険者には、ご契約後、次の変更がある場合、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
・転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
⑴ 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
⑵ 被保険者による解約について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等によりこの保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑶ 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
3.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
この保険で補償される事故が発生した場合は、30日以内に取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル 0120-25-7474
[ 受付時間:24 時間・365 日 ]
2.保険金の請求が可能な日
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
⑴ 死亡保険❹
被保険者が死亡した時
⑵ 後遺障害保険❹
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑶ 入院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「入院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
⑷ 手術保険❹
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑸ 通院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達し
た時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
(
注)法律上の配偶者に限ります。
Ⅵ その他の事項
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
⑴ 保険金請求書
⑵ 傷害状況報告書
⑶ 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
⑷ 後遺障害または傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑸ 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として 30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金をお支払いします。なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまに その理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長さ
せていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っております。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
〈損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容〉
保 険 金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※1)海外旅行保険 | 破綻時から3か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3か月経過後に発生した事故 80% | ||
上記以外の傷害保険、所得補償保険など | 90%(※2) |
(※1)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(※2)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注) 破綻保険会社の財産状況により補償割合が 80%(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができ
ます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ
http://www.nisshinfire.co.jp/損害保険契約者保護機構ホームページ
もご参照ください。
3.共同保険契約について
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合には、各引受保険会社は保険証券または保険契約継続証記載の引受分担割合に応じて、連帯せずに独立して保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医 科 診 療 報 酬 点 数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運 行 中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
危 険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)性能試験を目的とする運転または操縦 をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工 作 用 自 動 車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交 通乗 用 具 | 第5条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第 152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手 | 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為 を除きます。 |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
治 | 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者 以外の医師をいいます。 |
通 | 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金 日 額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保 険 金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に被った次に掲げる傷害のいずれかに対して、この約款に従い保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2) の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車
等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)交通乗用具
これに積載されているものを含みます。
(注2)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)搭乗している被保険者
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)乗客
入場客を含みます。
(注5)乗降場構内
改札口の内側をいいます。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症
状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
ア.グライダーイ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(注)航空機
定期便であると不定期便であるとを問いません。
⑵ 当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物等
荷物、貨物等をいいます。
第5条(交通乗用具の範囲)
この約款において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト (注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物 けん の力または他の車両により牽引される車、そり、 身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。 | |
空の 乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) (注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 (注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第6条(死亡保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
⑵ 第32条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第32条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取
人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第7条(後遺障害保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
の期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額
(注)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
別表1に掲げる各等級の後遺 後遺障害
保険金額 × 障害に対する保険金支払割合 = 保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第
4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
別表1に掲げる加重後の
既にあった後遺障害
(注1)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
適用する
後遺障害に該当する等級- に該当する等級に対= 割合
に対する保険金支払割合 する保険金支払割合
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第8条(入院保険❹および手術保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、そ
第9条(通院保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(注)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱
帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 第10条(死亡の推定) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含
めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第12条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第13条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第14条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した 場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知し
なければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約につい
て死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐 欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合に
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
⑵②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴
①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴
③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
⑴ 第13条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第6条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合) 第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しませ
ん。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第13条(告知義務)⑵、第19条(重大事由による解除)
⑴または第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第19条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑸ 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第26条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明
となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険❹の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この
場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、
⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険❹の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第30条(時効) 保険金請求権は、第27条(保険金の請求)⑴に定める時の 翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅
します。
第31条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者また はその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32条(死亡保険❹受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡
保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第33条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(保険契約者または死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際(注1)、次の事項を協会(注2)
に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注1)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
(注2)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会(注)および各損害保険会社は、⑴の登録内容または
⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの | 59% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 42% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著 しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の 遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すも の てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨 に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% | |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
注2 関節等の説明図
示 指 中 指 環 指
末節骨
小 指
末節骨
近位指節間関節
中手指節関節
中手指節関節
第2の足指
骨 第1の足指末節骨
指節間関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
リスフラン関節
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した
場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢ま
ろっ
たは下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」につ
いては、別表1・注2の図に示すところによります。
別表3 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。 既経過期間 割合(%)
7日まで… 10
15日まで… 15
1か月まで… 25
2か月まで… 35
3か月まで… 45
4か月まで… 55
5か月まで… 65
6か月まで… 70
7か月まで… 75
8か月まで… 80
9か月まで… 85
10か月まで… 90
11か月まで… 95
1年まで… 100
別表4 保険金請求書類
提 | 出 | 書 | 類 | 保 | 険 | 金 | 種 | 類 | 死亡 | 障害 後遺 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||||||||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||||||||||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||||||||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||||||||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||||||||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
13.その他当会社が第28条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
◯06 天災危険補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴⑨および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通保険約款第28条(保険金の支払時期)⑵⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴の①から④までの事項の確認のための調査 365日
」
◯15 死亡保険❹および後遺障害保険❹のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
◯A2 後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表1の第3級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
に掲げる割合
保険金額 × この特約別表1 = 後遺障害保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ この特約別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、この特約別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、この特約別表1の1.⑶、⑷、
2.⑶、4.⑷および5.⑵に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
⑷ 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し⑴から⑶までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、この特約別表1の7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(注1)上肢
腕および手をいいます。
(注2)下肢
脚および足をいいます。
⑸ 既に身体に障害の存在していた被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことによりこの特約別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応するこの特約別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
後遺障害保険金を支払います。
加重された後の後遺
既に存在していた身
適用する
(注)保険金支払割合を乗じた額以上の額
この額の算出には、普通保険約款第7条⑹の規定は適用しません。
障害の状態に対応す - 体の障害に対応する = 割合
る割合 割合
◯A1 後遺障害保険❹の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険❹支払区分表型)
当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「 第7条(後遺障害保険金の支払)
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。 」
別表1 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
⑴ 両眼が失明した場合… 100%
⑵ 1眼が失明した場合… 60%
⑶ 1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
さく
⑷ 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下
となった場合をいう。)となった場合 5%
2.耳の障害
⑴ 両耳の聴力を全く失った場合… 80%
⑵ 1耳の聴力を全く失った場合… 30%
⑶ 1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せない
場合… 5%
3.鼻の障害
⑴ 鼻の機能に著しい障害を残す場合… 20%
そ
そ
⑴ 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合…… 100%
そ
⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す
場合… 35%
そ
⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合…… 15%
⑷ 歯に5本以上の欠損を生じた場合… 5%
けい
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
⑴ 外貌に著しい醜状を残す場合… 15%
はん
⑵ 外貌に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕、
長さ3㎝の線状痕程度をいう。)を残す場合 3%
6.脊柱の障害
⑴ 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す
場合… 40%
⑵ 脊柱に運動障害を残す場合… 30%
⑶ 脊柱に変形を残す場合… 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
⑴ 1腕または1脚を失った場合… 60%
⑵ 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節
の機能を全く廃した場合… 50%
⑶ 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く
廃した場合… 35%
⑷ 1腕または1脚の機能に障害を残す場合… 5%
8.手指の障害
⑴ 1手の母指を指節間関節以上で失った場合… 20%
⑵ 1手の母指の機能に著しい障害を残す場合… 15%
⑶ 母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った
場合… 8%
⑷ 母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 … 5%
9.足指の障害
⑴ 1足の第1の足指を指節間関節以上で失った
場合… 10%
⑵ 1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す
場合… 8%
⑶ 第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で
失った場合・ 5%
⑷ 第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す
場合… 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する
場合… 100%
注1 7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
別表2 加重された後の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の
3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の
3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」についてはこの特約別表1・注2の図に示すところによります。
注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
◯A3 入院保険❹支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入 院 保 険 金 支払限度日数 | 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(入院保険❹支払限度日数の変更) 当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(入院保 険金および手術保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、入院
保険金支払限度日数は30日とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
普通保険約款 | 第2条(保険金 | 第2条(保険金を支払う場 |
第27条(保険 | を支払う場合) | 合)の傷害の治療を目的と |
金の請求)⑴ | の傷害の治療を | した入院が終了した時、入 |
③ | 目的とした入院が終了した時 | 院保険金の支払われる日数が30日に達した時 |
からその日を含めて365日以内に普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷に規定する手術を受けた場合には、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第27条(保険金の請求)⑴③ | 180日 | 365日 |
◯3W 通院保険❹支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通 院 保 険 金 支払限度日数 | 普通保険約款第9条(通院保険金の支払)⑴に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(通院保険❹支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第9条(通院保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は30日とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第27条(保険金の請求)⑴⑤ | 通院保険金の支払われる日数が90日に達した時 | 通院保険金の支払われる日数が30日に達した時 |
◯17 入院保険❹および手術保険❹支払日数延長特約(365日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支 払 事 由 | 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
⑵ 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院した日数については365日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日
◯18 入院保険❹および手術保険❹支払日数延長特約(730日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支 払 事 由 | 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
⑵ 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院した日数については730日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて730日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて730日以内に普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷に規定する手術を受けた場合には、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第27条(保険金の請求)⑴③ | 180日 | 730日 |
◯A4 手術保険❹の支払条件変更に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
手 術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
第2条(手術保険❹の支払条件の変更) 当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(入院保 険金および手術保険金の支払)⑷の規定を次のとおり読み替
えて適用します。
「
⑷ 当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的としてこの特約別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
入院保険金× 手術の種類に応じたこの= 手術保険金
日額 特約別表に掲げる倍率(注) の額
(注)この特約別表に掲げる倍率
1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
」
第3条(手術保険❹の請求権発生時期) 当会社は、この特約により、普通保険約款第27条(保険金 の請求)⑴③の規定中「入院保険金」とあるのは「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、同条⑴④の規定
は適用しません。
第4条(普通保険約款の読み替え) この特約については、普通保険約款別表4の保険金種類の 規定中「入院」とあるのは「入院・手術」と読み替えて適用
し、「手術」とある部分は適用しません。
第5条(入院保険❹、手術保険❹および通院保険❹支払条件変更特約が付帯されている場合の取扱い)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(フランチャイズ用)または入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(エクセス用)が付帯されている場合においては、これらいずれかの特約の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
別表 対象となる手術
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) ⑴ 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25袱未満は除く。) | 20 |
はん ひ ⑵ 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈 皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
けん けんしょう 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術 ばってい および抜釘術を除く。) けん けんしょう ⑴ 筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下に よるものを含む。) | 10 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 | |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術 を除く。) じん ⑴ 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関 節鏡下によるものを含む。) | 10 | |
⑵ | 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 四肢骨観血手術 | 10 | |
⑵ | 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術 ばってい (抜釘術を除く。) ⑴ 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | |
⑵ 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | |
6.指移植の手術 ⑴ 指移植手術 | 40 | |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 | |
けい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手 ばってい 術を含み、抜釘術は除く。) ⑴ 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 | |
ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 | |
⑵ | せん 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
10.脊髄、神経の手術 ⑴ 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 | |
⑵ | 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう ⑴ 涙嚢摘出術 | 10 | |
⑵ | のう くうふん 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
⑶ | 涙小管形成術 | 10 |
けん か ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん ⑴ 眼瞼下垂症手術 | 10 | |
⑵ | のう 結膜嚢形成術 | 10 |
⑶ | か 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
⑷ | か 眼窩骨折観血手術 | 20 |
⑸ | か 眼窩内異物除去術 | 10 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
13.眼球・眼筋の手術 ⑴ 眼球内異物摘出術 | 20 |
⑵ レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
⑶ 眼球摘出術 | 40 |
⑷ 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
⑸ 眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 ⑴ 角膜移植術 | 20 |
ろう ⑵ 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
⑶ 強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう ⑴ 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
こう ゆ ⑵ 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こう ⑶ 虹彩離断術 | 10 |
こう ⑷ 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は 13.⑵に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 ⑴ 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
⑵ 網膜光凝固術 | 20 |
⑶ 網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 ⑴ 白内障・水晶体観血手術 | 20 |
しょうし ⑵ 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含 む。) | 20 |
しょうし ⑶ 硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう ⑴ 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手 術、外耳道造設術 | 10 |
⑵ 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
⑶ 乳突洞開放術、乳突削開術 | 10 |
⑷ 中耳根本手術 | 20 |
⑸ 内耳観血手術 | 20 |
くう ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 鼻骨観血手術 | 10 |
くう ⑵ 副鼻腔観血手術 | 20 |
へんとう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 ⑴ 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
⑵ 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 ⑴ 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 ⑴ 胸郭形成術 | 20 |
くう ⑵ 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを のう 含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、食道手術(開胸 けい 術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔 膜手術 | 40 |
くう ⑶ 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 ⑴ 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
⑵ 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
⑶ 開心術 | 40 |
⑷ その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 くう ⑴ 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含 のう み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
くう ⑵ 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼうこう ⑴ 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操 ぼうこう 作によるものおよび膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
さく ⑵ 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成 手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろう ⑶ 尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
⑷ 陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう ⑸ 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
⑹ 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠 ちつ 中絶術および経膣操作を除く。) | 20 |
ちつ ろう ⑺ 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ ⑻ 造膣術 | 20 |
ちつ ⑼ 膣壁形成術 | 20 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
⑽ 副腎摘出術 | 40 |
⑾ その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 ⑴ 上記以外の開頭術 | 40 |
のう ⑵ 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
のう ぼうこう ⑶ 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱 内凝血除去術を除く。) | 40 |
⑷ 上記以外の開心術 | 40 |
⑸ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹 ぼうこう 部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査および処 置は除く。) | 10 |
① 日本国外における事故
② 被保険者と生計を共にする同居の親族の行為
第3条(臨時費用保険❹の支払額)
当会社は、60万円を臨時費用保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
第4条(保険❹の請求) 保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合 は、普通保険約款第27条(保険金の請求)⑵および⑶に規定する書類のほか、傷害が第三者の行為によって生じたものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりませ
ん。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6条(死亡保険金の支払)⑵および⑶ | 死亡保険金を | 臨時費用保険金を |
② | 第27条(保険金の請求)⑴① | 死亡保険金については | 臨時費用保険金については |
◯04 就業中の危険補償対象外特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)職業または職務に従事している間通勤途上を含みません。
◯03 就業中のみの危険補償特約
(注)職業または職務に従事している間通勤途上を含みます。
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に限り、保険金を支払います。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯22 交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、被保険者が、次に掲げる偶然な事故(注1)のいず れかにより、他人の身体の障害(注2)または他人の財物の損壊(注3)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の
規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅(注4)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注5)に起因する偶然な事故
(注1)次に掲げる偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)住宅
本人(注6)の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内(注7)の動産および不動産を含みます。以下この特約において同様とします。
(注5)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
◯21 臨時費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、被保険者が第三者の行為によって普通保険約款 第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い臨時費用保険金を支
払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合
-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に
(注6)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注7)敷地内
囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。
また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
(注1)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、本人(注1)のほか、次のいずれかの者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人(注1)の配偶者
② 本人(注1)または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人(注1)または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑵ ⑴の本人(注)と本人(注)以外の被保険者との続柄は、損害
の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
第3条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれか を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支
払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
第5条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第8条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険❹の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故について、損害賠償金が保険証券記載の免
責金額(注1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額(注2)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額が保険金額(注2)を超える場合は、保険金額(注2)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
第7条(事故の発生)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注1)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
② ⑴②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ ⑴③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第8条(当会社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己 の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。第9条(保険❹の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴①から
⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① ⑴①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類
もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
180日
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第11条(保険❹の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとし
ます。
第12条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第13条(先取特権)
⑴ 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第14条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第31条(代位) |
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1 条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第12条(保険責任の始期および終期)⑶および第22条(保険料の返還または請求 -告知義務等の場 合)⑸ | 傷害に対しては | 損害に対しては |
③ | 第13条(告知義務) ⑶③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の事故が発生する前に |
④ | 第13条⑷ | 傷害の発生した後に | 損害の発生した後に |
⑤ | 第13条⑸ | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑥ | 第19条(重大事由による解除)⑴① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑦ | 第19条⑶ | 傷害(注1) | 損害 |
⑧ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)⑴ | この特約第9条 (保険金の請求) ⑴ |
第16条(重大事由による解除の特則)
(注1)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。ただし、被保険者のうち本人(注2)が該当する場合には、その家族(注3)に係る部分に限ります。
(注2)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注3)家族
第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
① 普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第19条⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯A7 賠償事故の解決に関する特約
(交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約用)
第1条(当会社による援助)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注1)被保険者
交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
⑵ ⑴に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
⑵ ⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は
適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額(注)がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)免責金額
前条⑴に定める特約について適用される免責金額をいいます。以下この特約において同様とします。
⑷ ⑴に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)
⑴に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不
明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くこと
により算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
⑺ ⑹の②または③に該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条
(当会社による援助)⑴に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額
を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が⑹に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
⑵ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑶ ⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑷ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑹ 当会社は、前条⑵①から④まで、または前条⑹①から③
までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
⑺ ⑹の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑹の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① ⑹①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑹①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑹③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑹①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑹①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
180日
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑻ ⑹および⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑹または⑺の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限) 第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請 求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使する
ことはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
⑴ 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条⑴に掲げる特約の保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険金額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金
利息を含みます。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)⑴に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書および同条⑺ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)供託金
利息を含みます。
⑷ ⑴の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)供託金
利息を含みます。
(注2)貸付金
利息を含みます。
⑸ 交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約第9条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款および第1条(当会社による
援助)⑴に掲げる特約の規定を準用します。
◯25 長期保険特約
第1条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券記載の払込方法(注)により払い込むことを承認します。
(注)保険証券記載の払込方法
以下この特約において「保険料払込方法」といいます。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、保険証券記載の払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
(注)保険証券記載の払込期日
以下この特約において「払込期日」といいます。
第2条(第2回以後の保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以後の保険料の払込期日の属する月の翌月末日までにその保険料の払込みを怠った場合は、その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の第2回以後の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
② 保険料払込方法が月払の場合に、払込期日までにその
払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
⑵ ⑴の規定による解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日
第4条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変更することができます。
第5条(保険料の前納)
⑴ 保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
⑵ ⑴の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(注)および方法により割り引きます。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
第6条(保険料の変更-告知義務)
⑴ 普通保険約款第13条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度(注1)末までの保険料については、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注2)等により計算した保険料を返還または請求します。
(注1)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。以下この特約において同様とします。
(注2)当会社所定の利率
年5分以内とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第7条(保険料の変更-告知義務以外)
⑴ 前条に規定する保険料の変更のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、承認した日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第5条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還または請求します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
⑵ ⑴の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第8条(保険料率の改定による保険料の取扱い) 保険期間の中途において、この保険契約に適用されている 保険料率が改定された場合であっても、当会社は、この保険契約の保険料の変更ならびに返還および請求を行いません。第9条(保険料の返還-失効の場合) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に 対応する保険料を基に計算した額を返還します。ただし、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、当会社は、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還しま
す。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、以下のア.およびイ.の合計額を返還します。
ア.被保険者が死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する保険料
イ.被保険者が死亡した日の属する保険年度における死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第5条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還します。
③ ②において、死亡保険金支払の原因となった傷害を被った日の属する保険年度の保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
第10条(保険料の返還-解除の場合) 次の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当会社 は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還し
ます。
① 普通保険約款第13条(告知義務)⑵
② 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)
③ 普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴および⑵
④ 普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵および⑶
⑤ 第3条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)
⑥ 第6条(保険料の変更-告知義務)⑵
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合) |
② | 第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵ |
③ | 第25条(保険料の返還-解除の場合) |
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6条(死亡保険金の支払)⑴(注) | 既に支払った後遺障害保険金がある場合は | その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は |
② | 第7条(後遺障害保険金の支払)⑹ | 保険期間を通じ | 各保険年度ごとに |
③ | 第12条(保険責任の始期および終期)⑶ | 保険料領収前 | 一時払保険料または第 1回保険料領収前 |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯66 後遺障害保険❹の追加支払に関する特約
(保険金を支払わない場合-その1)⑴⑧のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
第2条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が前条の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)⑴ | この特約第2条(保険金の請求) |
◯1T 死亡保険❹、後遺障害保険❹、入院保険❹および手術保険❹のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
⑴ 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴⑧の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「 ⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
」
⑵ 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴⑧以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、同条⑴⑧と同じ規定がある場合には、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条⑴により読み替えた普通保険約款第3条
前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)⑴および⑵の読み替えはなかったものとします。
第3条(特約解除の効力)
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約を引受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
◯19 管理下中の傷害危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者が下欄記載の間に被った傷害に限り、保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
◯1S 往復途上傷害危険補償特約(管理下用)
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約により、管理下中の傷害危険補償特約に規定する傷害のほか、被保険者が同特約に規定する活動に従事するため所定の集合場所または解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、活動に従事する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
第3条(定 義)
第1条(保険金を支払う場合)の所定の集合場所および解散場所は、保険契約者の備える資料により確定しているものに限ります。
◯7P 準記名式契約特約
(全員付保/職名等別保険❹額用)
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、下欄記載の者(注)全員を被保険者とし、その被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
第2条(被保険者名簿)
(注)下欄記載の者
次条において「団体員」といいます。
⑴ 保険契約者は、常に団体員の全員を役職名等の客観的基準(以下「職名等」といいます。)別に示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、団体員には含まれないものとみなします。
第3条(保険❹額および入院保険❹日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、同一職名等の各被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において職名等別に被保険者が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数および職名等を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
+
第5条(準用規定)
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名
= あたりの保険金 ×額、入院保険金日 額および通院保険 金日額
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
その職名等の増員数
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯7Q 準記名式契約特約
(全員付保/同一保険❹額用)
第1条(保険❹を支払う場合)
保険証券記載のとおり
当会社は、下欄記載の者(注)全員を被保険者とし、その被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)下欄記載の者
次条において「団体員」といいます。
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名
= あたりの保険金 ×額、入院保険金日 額および通院保険 金日額
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
その職名等の増員数
+
⑶ ⑵の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により
⑴の規定による通知が行われなかったことを知った時から
⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴の規定による通知があった場合には、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 当会社は、保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の 保 険 金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社
⑴ 保険契約者は、常に団体員の全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第2条(被保険者名簿)
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、団体員には含まれないものとみなします。
第3条(保険❹額および入院保険❹日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
保険証券記載の被保険者数
+ 増員数
保険証券記載の被保険者数
は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保 = ×険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなしま
す。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により
⑴の規定による通知が行われなかったことを知った時から
⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴の規定による通知があった場合には、当会社はその通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 当会社は、保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社
第3条(保険❹額および入院保険❹日額等) 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、同一 職名等の被保険者について同一とし、1被保険者について保
険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において職名等別に第1条(保険金を支払う場合)の員数が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数および職名等を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
その職名等の増員数
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険 = ×
金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなしま
す。 +
保険証券記載の被保険者数
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の 保 険 金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑶ ⑵の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により
保険証券
記載の被 + 増員数保険者数
= ×
⑴の規定による通知が行われなかったことを知った時から
⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑷ ⑴の規定による通知があった場合には、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑸ 当会社は、保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
◯7R 準記名式契約特約
(一部付保/職名等別保険❹額用)
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、下欄記載の業務に従事中の者を被保険者とし、その被保険者がその業務に従事中に被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
業務)ならびに(員数)
保険証券ならびに一部付保証明記載のとおり
(
第2条(業務従事者名簿)
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑴ 保険契約者は、保険期間中に前条の業務に従事すること
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
その職名等の増員数
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
が予定される者を特定し、その全員を役職名等の客観的基 = ×準(以下「職名等」といいます。)別に示す名簿を備え、当
会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなけ +
ればなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の業務に従事中の者には含まれないものとみなします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑷ ⑴の規定による通知があった場合には、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑸ 当会社は、保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
◯7S 準記名式契約特約
(一部付保/同一保険❹額用)
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、下欄記載の業務に従事中の者を被保険者とし、その被保険者がその業務に従事中に被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(業務)ならびに(員数)
保険証券ならびに一部付保証明記載のとおり
保険証券記載の被保険者数
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
保険証券
記載の被 +保険者数
増員数
第2条(業務従事者名簿)
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の 保 険 金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
= ×
第5条(準用規定)
⑴ 保険契約者は、保険期間中に前条の業務に従事することが予定される者を特定し、その全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の業務に従事中の者には含まれないものとみなします。
第3条(保険❹額および入院保険❹日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において第1条(保険金を支払う場合)の員数が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯9V 通算短期率適用契約に関する特約
(前年活動実績方式または平均活動日数方式用)
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が所定の日において下欄記載の間に普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
第2条(所定の日)
前条の「所定の日」とは、下欄記載のとおりとします。
保険証券記載の被保険者数
保険期間内における活動日
保険証券
記載の被 +保険者数
増員数
第3条(保険料の返還)
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の 保 険 金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
= × 普通保険約款第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵および第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場合または解除された場合でも、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しませ
⑶ ⑵の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により
⑴の規定による通知が行われなかったことを知った時から
⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
ん。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(団体活動日特定方式または個人活動日特定方式用)
◯3D 企業等の災害補償規定等特約
第1条(保険❹を支払う場合)
保険証券記載のとおり
当会社は、この特約により、被保険者が所定の日において下欄記載の間に普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。
この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。
第2条(死亡保険❹の支払)
(注)普通保険約款等
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
第1条(用語の定義)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款等(注)の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。
第2条(所定の日)
⑴ 前条の「所定の日」とは、下欄記載のとおりとします。
別紙明細のとおり
⑵ 保険期間の中途において⑴の所定の日が変更となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知して、当会社の承認を請求しなければなりません。
⑶ ⑵の規定による承認をする場合には、当会社は、変更した所定の日に応じて算出した保険料を返還または請求します。
第3条(保険料の返還)
普通保険約款第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵および第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場合または解除された場合でも、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が第4条(保険金の請求)①の場合遺族補償額(注2)の範囲内で、受給者(注3)が了知してい
る保険金の請求額
② 保険金の請求書類が同条②の場合
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が同条③の場合
(注1)次に掲げる金額
他の保険契約等(注4) があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等(注4)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)受給者
災害補償規定等の受給者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)他の保険契約等
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
◯39 法人契約特約
第1条(保険❹の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)から第9条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯する特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
⑵ この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯されている場合は、当会社は、同特約の規定にかかわらず、同特約に基づいて支払われる保険金についても⑴の死亡保険金受取人に支払います。
第2条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第32条(死亡保険金受取人の変更)⑼の規定は適用しません。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、保険契約者が第4条
(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(注)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、遺族補償額(注)を限度とします。
前条⑵ただし書または同条⑷ただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(保険❹の請求)
保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款等に定められた書類のほかに、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
◯3G 死亡保険❹支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
災害補償規 定 等 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、補償を行う旨を定めたものをいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対し弔慰金、退職金の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約者の費用等に充当されることが規定されたものをいいます。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け)
保険契約者が企業等で、各被保険者からの書面による同意以外の方法により保険契約者を死亡保険金受取人と定める場合は、この特約により保険契約者は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険❹の支払)
⑴ 保険契約者は、死亡保険金請求に伴い、この特約が付帯された普通保険約款または特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことが確認できる書類
⑵ 保険契約者は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴②または③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場合には、保険契約者に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金
が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対する保険料を保険契約者に返還します。
◯42 訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款第37条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
一般団体交通事故傷害保険保険料分割払特約
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込み)
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
第3条(分割保険料領収前の事故)
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)当会社が特に承認した場合
一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。
第4条(分割保険料不払の場合の免責等)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険
金を支払いません。
⑵ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第9条(保険料の返還または請求)②の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の承認請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険❹支払の場合の保険料払込み) 年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第6 条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければな
りません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
⑵ ⑴の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間末日のいずれか早い日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間末日のいずれか早い日
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者が普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社は、⑵の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求 を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のと
おり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第13条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② ①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
③ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
④ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注)との差額を返還または請求します。 ア.第5条(追加保険料の払込み)⑵
イ.第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)⑴ウ.第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による
オ.普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)
カ.普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴および⑵
キ.普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵および⑶
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
交通事故傷害保険保険料分割払特約(一般用)
第1条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1) を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認し
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
ます。
第3条(分割保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割 保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対
しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合等)
⑴ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第2条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
(注)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第9条(保険料の返還または請求)②の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の承認請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険❹支払の場合の保険料払込み) 年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第6 条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければな
りません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
⑵ ⑴の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間末日のいずれか早い日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間末日のいずれか早い日
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者が普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社は、⑵の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求 を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のと
おり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第13条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② ①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
③ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注)との差額を返還または請
求します。ただし、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
④ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注)との差額を返還または請求します。 ア.第5条(追加保険料の払込み)⑵
イ.第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴
ウ.第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)⑵
エ.普通保険約款第13条 ⑵
オ.普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)
カ.普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴および⑵
キ.普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵および⑶
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
◯41 交通事故傷害保険保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み) 保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の 後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10
日以内に払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条 の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保
険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除) 当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定 に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができ
ます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
◯1Y ◯6Y ◯7Y ◯8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初 回保 険 料 | 次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。 ① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額 ② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第 1回分割保険料 ③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料 |
初 回保 険 料 払込期日 | 初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日 |
提 携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者と の間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意
があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
⑵ 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったもの
とみなします。
⑶ ⑴の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
⑴ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
⑷ ⑶の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合
この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをいいます。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
◯2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める
「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
⑴ 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
⑵ 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑵の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジット
カードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
⑷ ⑵の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条⑷の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
◯43 保険契約の自動継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
イ ン タ ー ネット画面 | この保険契約が賃貸家財総合保険普通保険約款が適用される保険契約である場合において、同普通保険約款第5章基本条項第24条(保険証券の発行の省略)の規定により表示された事項をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
第2条(保険契約の継続)
⑴ この保険契約の満了する日の属する月の前月10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約の満了する日を保険期間の初日とする保険契約(以下「継続契約」といいます。)により継続されるものとします。継続契約の内容は、別段の規定がない限り、この保険契約の満了する日の内容と同一とします。
⑵ ⑴の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。ただし、賃貸家財総合保険普通保険約款を適用する契約については、インターネット画面に表示します。
第3条(継続契約の保険期間) 継続契約の保険期間は、この保険契約の保険期間と同一の 期間とします。ただし、継続証等に自動継続終了年月日の記載がある場合は、継続契約の満了する日はその日を限度とし
ます。
第4条(継続契約の保険料および払込方法)
⑴ 継続契約の保険料は、継続証等に記載またはインターネット画面に表示された金額とします。
⑵ 継続契約の保険料の払込方法は、この保険契約と同一の払込方法または継続証等に記載もしくはインターネット画面に表示された払込方法とします。
第5条(継続契約に適用される制度、保険料率等)
⑴ 当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① | 普通保険約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
継続契約の地震保険の保険金額
継続契約の保険金額
この保険契約の地震保険の保険金額
⑵ ⑴②の規定により適用された保険料率による保険料については、当会社は、保険契約者に対する書面により通知するものとし、第2条(保険契約の継続)⑴に規定する期日
額に付保割合(注)を乗じて得た額により定めるものとします。
(注)付保割合
評価額に対する保険金額の割合をいいます。ただし、住宅安心普通保険約款第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)⑵の再評価をしていた場合は、再評価後の評価額に対する保険金額の割合をいいます。
② すまいの保険普通保険約款を適用する継続契約の場合は、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額により定めるものとします。
⑷ 継続契約の家財の保険金額は、この保険契約の満了する日の家財の保険金額と同一とします。
第8条(継続契約の保険❹額-地震保険に関する特則) この保険契約に地震保険普通保険約款が付帯されている場 合は、同普通保険約款による保険契約(以下「地震保険」と
いいます。)については、この条の各規定を適用します。
⑴ 継続契約の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
この保険契約の保険金額
までに保険契約者から別段の意思表示がない場合には、そ × =の保険料をもって継続契約の保険料とすることに同意した
ものとみなします。
第6条(継続契約に適用される特約)
⑴ この保険契約に付帯された他の特約が継続契約の保険期間において当会社の定める適用条件の範囲外となる場合は、その特約は継続契約には適用しないものとします。
⑵ 継続契約の保険期間の初日において他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用され、または他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用されない場合があります。
第7条(継続契約の評価額と保険❹額-住宅安心保険およびすまいの保険に関する特則)
この保険契約が住宅安心保険普通保険約款またはすまいの保険普通保険約款が適用される保険契約である場合は、この条の各規定を適用します。
⑴ 保険の対象が建物の場合において継続契約の評価額(注)は、この保険契約の評価額を、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
(注)評価額
住宅安心保険普通保険約款第10条(保険の対象の評価)またはすまいの保険普通保険約款第5条(保険金額)に規定する評価額をいいます。以下、本条において同様とします。
⑵ 当会社は、⑴の規定により算出した継続契約の評価額を、継続証等に記載するものとします。
⑶ 継続契約の建物の保険金額は、適用される普通保険約款ごとに以下とします。
① 住宅安心保険普通保険約款を適用する継続契約の場合は、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価
⑵ ⑴の規定により算出した額の継続契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条(定義)第2項第4号に規定する最小割合を下回る場合は、継続契約の地震保険の保険金額は、継続契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
⑶ ⑴および⑵の規定により算出した継続契約の地震保険の保険金額が、地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)の限度額(以下「限度額」といいます。)を超える場合には、限度額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
⑷ 地震保険に関する法律またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
第9条(継続契約の告知義務)
⑴ 第2条(保険契約の継続)⑴の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書および継続証等に記載された告知事項(インターネット上の申込画面の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものを含みます。以下同様とします。)に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社に告げなければなりません。
⑵ ⑴の規定による告知については、この保険契約の付帯される普通保険約款の告知義務に関する規定を準用します。
⑶ この保険契約が傷害保険普通保険約款、家族傷害保険普通保険約款またはこども総合保険普通保険約款が適用される保険契約である場合は、前項にかかわらず、継続証等記載の被保険者の職業または職務に変更があった場合にその事実を当会社に告げなかったときには、当会社は、傷害保
第10条(準用規定) この特約に定めがない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約
の規定を準用します。
団体扱特約(一般A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金不 能 日 | 第8条(特約の失効または解除)⑴のいずれかに該当する事実が発生したことにより、集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書
(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に規定す る賃金の一部控除に関する書面による協定またはその 他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与か ら保険料の控除を行うことができる場合に限ります。 イ.職域労働組合等(注)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契 約。ただし、職域労働組合等(注)がア.のただし書に 規定する団体によって控除された保険料を受領するこ
とができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等(注)である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)職域労働組合等
団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。
第3条(保険料の払込方法等)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条⑵および⑶① の保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。ただし、同条⑵および⑶
①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が、第10条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前 に、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に
当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
⑴ この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を差し引くことを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
⑵ 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
⑶ ⑴①の事実が発生した場合または⑵の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、同条⑵の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
団体扱特約(一般B)
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金不 能 日 | 第8条(特約の失効または解除)⑴のいずれかに該当する事実が発生したことにより、集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
事 業 所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.事業所において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条⑵および⑶① の保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。ただし、同条⑵および⑶
①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が、第10条(保険料の返還または請求)の規定に
より追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前 に、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に
当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
⑴ この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者がその事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
⑵ 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
⑶ ⑴①の事実が発生した場合または⑵の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、同条⑵の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いませ
用 語 | 定 義 |
口 座振 替 日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)⑴①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条⑴②から④までのいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
ん。
⑶ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
団体扱特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条⑵および⑶① の保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。ただし、同条⑵および⑶
①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が、第10条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前 に、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に
当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
⑴ この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
⑵ 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
⑶ ⑴①もしくは④の事実が発生した場合または⑵の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条⑵の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が福利厚生制度の一環として、退職者(注)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者(注)がその制度を利用して保険契約を締結するときは、第1条(用語の定義)「団体」の定義中の「保険契約者が給与の支払を受けている企業体」とあるのは「保険契約者が退職した企業体」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)⑴③の規定は適用しないものとします。
(注)退職者
退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。
団体扱特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金不 能 日 | 第8条(特約の失効)⑴のいずれかに該当する事実が発生したことにより、団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に、集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差
し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法等)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条⑵および⑶①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。ただし、同条⑵および⑶
第5条(追加保険料の払込み)
①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
⑴ 当会社が、第10条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
⑵ ⑴①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
団体扱特約(口座振替方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口 座振 替 日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)⑴①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条⑴②から④までのいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座
振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条⑵および⑶① の保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。ただし、同条⑵および⑶
①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が、第10条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前 に、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に
当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
⑴ この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場
合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
⑵ 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
⑶ ⑴①もしくは④の事実が発生した場合または⑵の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条⑵の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、
当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第11条(退職者を保険契約者とする場合の特則) 第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が、退 職者(注)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者(注)がこの特約を付帯した保険契約を締結するときは、第1条(用語の定義)「団体」の定義中の「保険契約者が給与の支払を受けている官公署」とあるのは「保険契約者が退職した官公署」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)⑴③の規定は適用しないものとしま
す。
(注)退職者
退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。
集 金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)⑴①または②のいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいい、同条⑴③または ④のいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
集 団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 契約者が集団の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が集金手続を行い得る最初の集金日までに保険契約者またはその代理人から保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
集団扱特約(直接集❹方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱 直接集金方式)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条⑶①の保険料 を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条⑶①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を
経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が、第10条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まな
ければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前 に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時
に当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
⑴ この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日に集金されなかった場合
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
⑵ 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
⑶ ⑴①もしくは④の事実が発生した場合または⑵の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条⑵の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた
事故による傷害または損害については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
集団扱特約(口座振替方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口 座振 替 日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱 口座振替方式)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)⑴①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条⑴②から④までのいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
集 団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 契約者が集団の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条⑶①の保険料 を領収する前に生じた事故による傷害または損害について
は、保険金を支払いません。ただし、同条⑶①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が、第10条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前 に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時
に当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
⑴ この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する事実が発生した場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
⑵ 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
⑶ ⑴①もしくは④の事実が発生した場合または⑵の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内
に、同条⑵の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第1条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 普通保険約款第12条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け) 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会 社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけれ
ばなりません。
第3条(通知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
保険証券記載の被保険者1名あた
= りの保険金 ×
額、入院保険金日額および通院保険金日額
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の次条の確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日(注) 以前に実際に行われた通知に基づく次条の確定保険料の合計額
各被保険者の 保 険 金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、当会社が、⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合には
適用しません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第4条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、確定保険料(注1)を払込期日(注2)までに払い込まなければなりません。
(注1)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
(注2)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料(注1)の払込期日(注2)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
(注2)払込期日
遅滞または脱漏の生じた通知日(注) 以前に実際に行われた通知に基づく次条の確定保険料の合計額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料(注)を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っ
険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け) 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会 社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけれ
ばなりません。
第3条(通知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注) 以前に遅滞および脱漏がなかった場合の次条の確定保険料の合計額
ていたときは、当会社は、その返還を請求することができ = ×
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
ます。
⑷ 第1条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注1)に払い込まれるべき確定保険料(注2)との間で、その差額を精算します。
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
(注2)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第1条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 普通保険約款第12条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、当会社が、⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合には適用しません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第4条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料(注)と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料(注)の合計額が暫定
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
実際に行われた通知に基づく次条の確定保険料の額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の 保 険 金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
= ×
脱漏がなかった場合の次条の確定保険料の額
⑶ 当会社は、保険契約者が⑵の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができま
す。
(注)支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用)
第1条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 普通保険約款第12条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
⑶ ⑴の規定による通知に脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、当会社が、⑵の通知の故意もしくは重大な過失による脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または保険期間終了時から5年を経過した場合には適用しません。
第4条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了時に前条⑴ の通知に基づく確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯Z5 包括契約の精算に関する特約
(毎月報告・一括精算用)
当会社はこの特約により、包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)第4条(確定保険料)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「 ⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、確定保険料(注)と暫定保険料の間でその差額を精算します。
① この保険契約が失効または解除となる場合
② この保険契約の保険期間満了に際して保険契約を継続しない場合
(注)確定保険料
前条⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。
」
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社の
ために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項第3条(幹事保険会社の行為の効果) この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業 務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなしま
す。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を 受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社
に対して行われたものとみなします。
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全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2017. 4現在)
【関 | 東 | ・ | 甲 | 信 | 越】 |
本店事業部 | 公務課 | (03)5282-5547 | |||
本店事業部 | 金融課 | (03)5282-5548 | |||
本店事業部 | 営業課 | (03)5282-5550 | |||
東京中央支店 | (03)5282-5556 | ||||
東京東支店 | (03)5282-5655 |
受付時間 9:00~17: 0(土日祝除く)
【北 海 | 道】 | 東京西支店 | (03)5282-5656 |
札幌第1サービス支店 | (011)241-1315 | 東京南支店 | (03)5282-5657 |
函館支社 | (0138)54-8591 | 多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
札幌第2サービス支店 | (011)241-1316 | 山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
道南支社 | (0144)34-8191 | 富士吉田支社 | (0555)22-5801 |
旭川サービス支店 | (0166)26-4431 | 水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
北見支社 | (0157)24-6471 | つくばサービス支店 | (029)844-9125 |
道東サービス支店 | (0154)23-8251 | 千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
帯広支社 | (0155)22-8711 | 千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
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盛岡サービス支店 | (019)623-4316 | 埼玉新都心サービス支店 | (048)834-2295 |
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