Contract
Web口振受付サービス利用規程
Web口振受付サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用者(以下、「お客さま」といいます)は、以下の本規程の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規程に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(サービス内容)
本サービスは、お客さまが、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定する口座(以下、「対象口座」といいます)を対象として、パーソナルコンピュータ・携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます)から、インターネットを通じて、当行所定の口座振替契約に基づく預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
第2条(利用対象者)
本サービスの利用は個人に限るものとし、法人は対象外とします。
第3条(対象口座)
お客さまが本サービスの引落口座として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限ります。
第4条(使用可能端末機)
お客さまが本サービスを利用するために使用できる端末機は、別途定める仕様を満たすパーソナルコンピュータ・携帯電話とします。
第5条(サービス利用可能時間)
お客さまの本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。
第6条(預金口座振替契約の締結手続(本人確認手続))
お客さまが端末機による預金口座振替契約締結の申込を行う場合は、当行宛に対象口座の口座保有店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下、「所定事項」)を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
お客さまが当行宛に伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合には、当行は、お客さまからの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の締結手続を行います。
第7条(サービス利用停止)
お客さまが、前条に定める所定事項を当行所定の回数以上連続して入力された場合、当行は、お客さまに対する本サービスの提供を取止め、同日でのサービス利用を停止するものとします。
第8条(預金口座振替契約の締結)
(1)預金口座振替契約の申込方法
お客さまは、第6条に定める預金口座振替契約締結に必要な所定事項を、当行所定の方法により正確に伝達することにより申込むものとします。
(2)預金口座振替契約の締結
当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客さまはその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客さまと当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客さまに対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客さまは当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
(3)預金口座振替契約の不成立
以下の場合、お客さまからの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客さまに 対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。ア. キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき
イ. 差押等の止むを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき
ウ. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当行が判断したとき エ. 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じ
たとき
第9条(収納機関への情報通知)
(1)申込の確定および不成立
申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対して当該情報を通知するものとし、お客さまは当行が収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
(2)本人確認情報
申込の確定に関し、当行は収納機関に対し、お客さまが当行の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。
第 10 条(預金口座振替の開始時期)
収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
第 11 条(免責事項)
(1)本人確認
第6条により本人確認手続を経た後、預金口座振替契約の申込があった場合は、当行はお客さまを本人とみなし、端末・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)通信手段の障害等
以下の場合、そのために生じた損害については、当行に責めのある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
ア. 通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。
イ. 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
(3)通信経路における情報漏洩等
公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第 12 条(届出の変更等)
お客さまの氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当行所定の書面により対象口座店宛に届出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第 13 条(通知等の連絡先)
当行はお客さまに対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客さ まが予め当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を 発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由 により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第 14 条(預金口座振替)
(1)当行に請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落しのうえ支払います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書等の提出なしで引落しを行います。
(2)振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(総合口座取引による貸越を含みます)を超えるときは、お客さまに通知することなく請求書を請求先へ返却します。
(3)収納機関の都合でお客さま番号等が変更になったときは、変更後のお客さま番号等で引続き取扱うものとします。
(4)この契約を解除するときは、お客さまから当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取扱います。
(5)この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
第 15 条(規程等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種規程、カード規程、口座振替規程により取扱います。
第 16 条(規程の変更等)
1 この規程の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化や、その他相当の事由があると認められる場合に、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2 前記 1 の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第 17 条(個人情報の取扱い)
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 57 号)に基づき、「個人情報保護宣言」のとおり、お客さまの個人情報を適切に取扱います。
第 18 条(個人情報第三者提供の同意)
お客さまは、本規程に基づく申込および取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意します。
第 19 条(責任制限)
本サービスの利用に伴いお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意又は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
第 20 条(準拠法・管轄)
本規程の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上