Contract
収 | 入 | |
印 | 紙 | 業 務 委 託 契 約 書(案) |
1 | 業務の名称 | 浜松医療センター新病院整備事業設計協力業務 |
2 | 業務の場所 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
(施設名)浜松医療センター | ||
3 | 契 約 金 額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
※契約日以後に消費税率の変更があったときは、消費税及び地方消費税相当額を変更後の税率によるものとする。
4 | 履 行 期 間 | 平成31年 | 月 | 日 から |
平成32年7月31日まで | ||||
5 | 業務の内容 | 別紙仕様書のとおり | ||
6 | 契約保証金 | 浜松市契約規則第27条第1項第3号により免除 | ||
7 | そ の 他 | 契約金額の支払については、本契約条項第12条による請求を受 | ||
けたとき、委託者はその日から起算して30日以内に請求された | ||||
金額を受託者に支払う |
上記業務委託について、 浜松市 を委託者とし、 を受託者として、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
平成 年 月 | 日 | ||||
委託者 | 所名代 | 在 表 | 地称者 | xxxxxxxx000xxの2浜松市 浜松市長 xx xx |
受託者 住所又は所在地
商号又は名称代 表 者
条 項
(総則)
第1条 受託者は、本契約書及び別紙仕様書に基づき、契約金額をもって、履行期間内に業務を完了しなければならない。
(業務の目的)
第2条 本業務は、浜松市の浜松医療センター新病院整備事業の実施において、委託者及び実施設計受託者と協同して、工事施工者の優れた施工技術と豊富な経験に基づいた病院建設の実績を反映した良質な実施設計を完成させることを目的とする。
(権利義務の譲渡禁止)
第3条 受託者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により事前に委託者の承諾を得た場合においては、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受託者は、業務の処理を一括して他に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、やむを得ず、業務の一部を再委託する場合、委託者と事前に協議し、承諾を受けるものとする。
(業務委託の調査等)
第5条 委託者は、必要に応じ、受託者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更)
第6条 委託者は、必要があると認めるときは、書面をもって受託者に通知し、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があると認めるときは、委託者と受託者とが協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(期限の延長)
第7条 受託者は、受託者の責によらない理由により、履行期限内に業務を完了することができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付して、履行期限の延長を申し出なければならない。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第8条 履行期間内に、経済事情の激変又は予期することのできない理由の発生に基づき、契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、委託者と受託者とが協議の上、契約金額を変更することができる。
(管理義務)
第9条 受託者は、業務着手から完了にxxxまで、その業務全体の管理及び使用人等の行為について、すべての責任を負わなければならない。
2 受託者は、業務の一部を再委託した場合も再委託先を指導・管理する。ただし、委託者が、不適切であると判断した場合には、受託者に対して指導するものとする。
(損害の負担)
第10条 受託者は、業務の施行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、委託者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。なお、その損害に対して賠償しなければならない。ただし、その損害が、委託者の責任に帰する理由による場合においては、この限りでない。
2 受託者は、事故による損害が発生したときは、直ちに書面により事故による損害の発生を委託者に通知しなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第11条 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、委託者が本契約を解除するか否かにかかわらず、受託者は、委託者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の 10に相当する額を違約金として委託者の定める期日までに支払わなければならない。本契約が履行された後においても、同様とする。
(1)本契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の定める期日までに支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定による違約金の額を超える場合においては、委託者が当該超過する金額の賠償を受託者に請求することを妨げるものではない。
4 第1項の規定に該当したことにより本契約を解除された場合において、第22条の規定により違約金を支払うときにおいても、委託者が第1項の違約金の支払いを受託者に請求することを妨げるものではない。
(検査)
第12条 委託者は、第16条の業務完了報告書を受理したときは、直ちに検査をしなければならない。
2 受託者は、前項の規定による検査の結果、不合格とされたときは、直ちに補正を行い、再検査を受けなければならない。
(契約金額の支払い等)
第13条 受託者は、前条の検査に合格したときは、委託者に対して業務委託料の支払を請求することができるものとする。
2 委託者は、受託者から前項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。なお、振込にかかる手数料は、委託者が負担するものとする。
(秘密の保持)
第14条 受託者は、業務の処理において知り得た情報を他に漏らしてはならない。本契約が満了し、又は解除された後も同様とする。
(費用の負担)
第15条 本契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。
(業務上での届出等)
第16条 受託者は、業務を施行するにあたっては、委託者に次に掲げる届出等を行わなければならない。
(1)業務完了報告書の提出
業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を委託者に提出しなければならない。
(2)業務責任者の届け出
業務の施行にあたり、委託者に業務責任者を届け出なければならない。
(3)法的に技術資格者を必要とする場合の届け出
受託者は、その資格を有する全ての従事者について委託者に届け出なければならない。
(関係法令の遵守)
第17条 受託者は、業務の施行に当たっては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)等の労働関係諸法その他関連する法令を遵守しなければならない。
(業務従事者の心得)
第18条 受託者は、業務に従事する者に対し、次の事項を留意するよう指導しなければならない。
(1)業務従事責任者は、全ての従事者の指揮及び監督をする者とする。
(2)業務従事責任者は、委託者からの注文のあった内容について、速やかにその注文に従うものとする。
(3)粗暴な言動は厳に慎むこと。
(4)施設での異常等に気づいたときは、直ちに委託者に通報するものとする。
(天災その他)
第19条 受託者は、天災その他、受託者の責によらない理由により、業務を続行することができなくなったときは、その状況のやむまでの間、業務の提供を停止し、業務提供に関する本契約上の義務を一切免れるものとする。
2 委託者は、相当な事由があると認めたるときは、受託者に対して業務の停止を求めることができる。
3 前2項の規定により、業務の一部が停止されたときも委託者は出来高に応じて所定の委託料を支払うものとする。業務の全部が停止した場合の業務停止期間中の委託料については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(契約解除)
第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、文書をもって通知することにより、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき、又は委託者において受託者が履行期間内に本契約を履行する見込みがないと認めたとき。
(2)本契約の締結又は履行について、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に不正の行為があると認めたとき。
(3)破産手続開始の決定を受け、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(4)受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、本契約事項に違反したとき。
(暴力団の排除のための協力)
第21条 受託者は、本契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、委託者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
2 受託者は、本契約に関する再委託契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、受託者を通じて委託者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。
(契約解除による違約金)
第22条 受託者は、第20条の規定により契約を解除されたときは、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を委託者の定める期日までに納めなければならない。
(契約解除による損害の賠償)
第23条 受託者は、違約金の額が第20条の規定による契約の解除により委託者に与え
た損害を補てんすることができないときは、その不足額に相当する金額を賠償しなければならない。
(地球環境への配慮)
第24条 受託者は、浜松市役所温暖化対策基本方針に基づき、可能な限り地球環境に配慮し、業務を実施するものとする。
(専属的合意管轄その他雑則)
第25条 本契約又はこの契約に関連して生じた紛争については、委託者の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約の履行に関して、委託者と受託者との間で用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(協議)
第26条 本契約の定める事項について疑義が生じた場合又は本契約に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。
(規則等の遵守)
第27条 本契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市病院事業契約規程
(平成26年浜松市訓令甲第5号)を遵守しなければならない。
この契約を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。