Contract
カレコ・カーシェアリングクラブ会員規約
本規約は、カーシェアリング・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。
第 1 条(定義)
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
(1) 「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認した個人のお客様をいいます。
(2) 「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。
(3) 「シェアカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸渡されるカーシェアリング用の車両をいいます。
(4) 「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカレコ・カーシェアリング貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。
(5) 「登録運転者」とは、第 8 条に従い、会員がシェアカーの利用者として当社に届出た者(会員自身を含む)をいいます。
(6) 「登録運転者 ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の ID 番号をいいます。
(7) 「入会金」とは、会員が入会に際し当社に支払う金員をいいます。
(8) 「固定料金」とは、月会費または年会費ならびにコース料金のいずれかをいいます。
(9) 「利用料金」とは、登録運転者のシェアカー利用に応じて生じる時間料金、パック料金、距離料金をいいます。
(10) 「その他費用」とは、入会金、固定料金、利用料金以外に会員規約、貸渡約款、料金表や利用の手引きで定められた費用をいいます。
第 2 条(本規約の目的)
本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。
第 3 条(入会資格)
会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となっていただくことはできません。
(1) 個人会員において、シェアカーの運転に必要な運転免許を有していないとき。
(2) 個人会員において、入会申込者が18歳未満であるとき。なお、未xxの入会については親権者の同意を必要とします。
(3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(4) 個人会員において、入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届出たクレジットカード番号が、クレジット会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジット会社のものでないとき、又はデビットカードの番号等でクレジットカードの番号でないとき。
(5) 本規約、又は貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体及びその構成員又は関係者、その他反社会的組織に属しているとき。
(7) その他当社が会員として不適格と判断したとき。第 4 条(入会の承認)
1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約及び貸渡約款を承認の上、当社所定の「入会申込書」及び当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約の申込を行うものとし、当社が審査の上これを承諾したときに、当該入会希望者は会員となり当社との間に会員契約が成立するものとします。
2.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)2(6)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び自動車貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、会員契約の際に、会員及び登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
第 5 条(会員数)
当社は本サービスに用いるシェアカーの台数上、会員数が充分な人数に達したと判断した場合には、予告なく募集を締め切る場合があります。
第 6 条(会員番号・登録運転者 ID の発行)
1.当社は、入会の申込を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員申込者に対し、会員番号を発行します。会員番号の発行をもって申込者の本サービスへの入会が完了します。
2.当社は、会員からシェアカーの利用者(会員自身を含む)を登録運転者としての届出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し、登録運転者数に応じて、登録運転者 ID を発行します。
3.登録運転者 ID の発行は登録運転者 1 名に対して 1ID に限ります。第 7 条(登録運転者 ID に対する承認事項)
会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1) 登録運転者 ID を利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。
(2) 本サービスの利用、当社への照会及び各種手続きにおいて、当社は会員又は登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。この場合、会員は自らこれに協力するとともに、必要がある場合、登録運転者をしてこれに協力させるものとします。
(3) 本サービスに関する会員及び登録運転者への連絡等は、当社のホームページに掲載し、又は会員が当社に届出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
(4) 当社が届出の住所に宛てて郵便にて発送した場合、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。第 8 条(登録運転者の選定)
1.会員は、シェアカーの利用者(会員自身を含む)を登録運転者として当社に届出て、登録運転者に対し、シェアカーを利用させることができるものとします。但し、登録運転者の選定については、当社所定の基準に従っていただくものとします。なお、当社において本サービスの利用者として適切でないと認める者については、当社は登録運転者としての届出を拒否することができるものとします。
2.会員は、登録運転者の届出について、当社所定の申込書に署名、捺印のうえ、これを当社に提出するものとします。
3.会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
4.会員は、登録運転者に関して当社に届けた事項又はその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届出るものとします。
5.会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることに付き、予め会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
6.会員は、会員規約又は貸渡約款に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、会員及び登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第 9 条(登録運転者用 IC カード)
1.当社は、会員からの請求があった場合、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できる FELICA 対応の登録運転者用 IC カードを貸与するものとします。その場合、会員は登録運転者用 IC カードの貸与に要する費用として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
2.会員は、当社が特に認めた場合、登録運転者が所持する他の FELICA 対応の IC カード・携帯端末等を前項に定める登録運転者用 IC カードとして利用することができます。その場合、登録運転者所有の IC カード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があります。会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うこととします。また、会員は IC カード情報の登録に要する費用として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
3.会員は、当社から貸与もしくは利用の許可を受けた登録運転者用 IC カードを善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。登録運転者用 IC カードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。
4.理由の如何を問わず、会員がその会員資格を失ったとき、または本サービスの提供が中止または終了したときは、当社は、第 1 項及び第 2 項に定める登録運転者用 IC カードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員は、第 1 項に定める登録運転者用 IC カードの貸与を受けている場合には、当社からの指示に従い、これを裁断の上廃棄するものとします。但し、当社が会員に対し当該登録運転者用 IC カードの返還を求めたときは、会員はこれに従い直ちに貸与を受けた登録運転者用 IC カードを返還するものとします。
5. 登録運転者用 IC カード(第 2 項に基づき登録を受けた他のICカード・携帯端末等を含む)の紛失、盗難、滅失または破損・性能不良の場合、会員は速やかに当社が定める手続きでその旨を当社へ届け出るものとします。当社は届出を承認した時点で、当社の定める方法で登録運転者用 IC カードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員が当該届出を怠り又は遅延したことにより生じた損害(他人による不正使用によるものを含む)は、会員の負担となります。
6.会員は登録運転者用IC カードの再交付もしくは再登録に要する費用相当額として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
第 10 条(シェアカーの貸渡)
当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第 11 条(決済・利用料金等)
1.会員は、当社が別途定める入会金、固定料金、シェアカーの利用料金及びその他費用を当社に支払うものとします。
2.入会金、固定料金、シェアカーの利用料金及びその他費用の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。なお、入会金、固定料金、利用料金及びその他費用については、変更日の14 日前までに、第7条第3
号により告知します。会員が当該変更日までに第 15 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
3.当社は、毎月末日をもって当該月に発生した利用料金・固定料金及びその他費用、その他の債務の額を締め切り、
これを集計します。
4.第 2 項に定める料金の支払いは、個人会員については、当社に届出たクレジットカード決済によるものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、あるいは当社指定の決済方法によるものとします。
5.会員と銀行又はクレジットカード会社の間において、利用料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
6.クレジットカード決済を行っている場合において、当社がクレジットカード会社に所定の期日において所定額の決済を行うことができなかった際には、当社はクレジットカード会社へ再決済手続を行うことができるものとします。
7.指定口座振替又はクレジットカード決済を行っている場合において、当社が銀行又はクレジットカード会社に所定額の請求をできなかった際には、会員は当社からの請求に従い、直ちに不足額を当社に支払うものとします。
第 12 条(登録情報の変更)
1.会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。
2.前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取消して、会員契約を解除することができるものとします。
3.第 1 項の届出が行われなかった又は遅滞した際は、当社は、会員及びその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、徴収済の固定料金については、本サービス停止期間中においても返還しないものとします。
4.第1項の届出が行われなかった又は遅滞した、あるいは不備であったために、当社からの請求、通知、連絡その他の送付書類等が会員に到達しなかった場合、又は延着した場合、会員に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(当社側理由による会員契約解除)
当社は、本サービスの提供が不可能又は著しく困難となったと当社において判断した場合、会員に対する会員契約を解除できるものとします。
第 14 条(会員資格の喪失による会員契約解除及び一時利用停止)
1.会員等が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し、会員契約を解除すること、又は、会員契約を解除することなく本契約に基づく本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時に貸渡約款に基づくシェアカーの貸渡契約を解除することができるものとし(会員契約の解除の如何にかかわらないものとします)、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。
(1) 入会金、固定料金、本サービスの利用料金、その他費用、その他会員が当社に対して負担する債務の履行を怠ったときその他本規約に違反したとき又は貸渡約款について違反があったとき。
(2) 当社への虚偽の申請があったとき。
(3) 第 3 条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカード、及び銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。
(5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立もしくは処分を受くべき事由を生じたとき。
(6) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(会員契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき。
(7) 合併によらず解散したとき。
(8) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。
(9) 当社又は他会員などの第三者への損害が認められたとき。
(10) 本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当社が判断したとき
(11) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2.前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。
第 15 条(退会手続)
1.会員は、当社所定の手続きを行うことにより、いつでも退会し会員契約を終了することができるものとします。
2.会員は、退会するときは、当社が定める退会届出書に所定事項を記入のうえ、退会を希望する月の 20 日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに到着するよう当社に提出するものとし、当社はその月の末日をもって退会を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても当該期間の固定料金は返還しないものとし、会員は、退会月末日までの固定料金及び退会までに生じた利用料金等の一切の債務を当社に支払うものとします。
3.当社は、会員契約が終了した際には、会員及びその登録運転者の登録運転者 ID の登録を削除するものとします。第 16 条(契約有効期間)
会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社又は会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効としま
す。
第 17 条(費用の不返還等)
第 13 条、第 14 条又は第 15 条により会員契約が終了した場合、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金、本サービスの利用料金及びその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸し渡したシェアカーの利用料金の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第 18 条(退会、資格取消、終了による本サービスの取扱い)
会員が退会し、又は資格取消された場合、本サービスが終了した場合、会員の保有するすべての登録運転者 ID は失効します。退会、資格取消、終了以降、本サービス及び特典は提供されません。
第 19 条(休会手続)
1.会員は、当社所定の手続きを行うことにより、休会(会員契約を維持しつつ、本サービスの利用を一定期間中断することをいうものとします)することができるものとします。
2.会員は、休会するときは、当社が定める休会届出書に所定事項を記入のうえ、休会を希望する前月の 20 日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに到着するよう当社に提出するものとし、当社は当該月の末日をもって休会届出を受理し、翌月の休会開始希望日から本サービスの提供を中断するものとします。なお、休会開始日が契約期間の途中であっても当該契約期間の固定料金については全額発生するものとし、会員は、契約期間末日までの固定料金及び休会までに生じた利用料金等の一切の債務を当社に支払うものとします。
3.当社は、休会期間中、会員及びその登録運転者の登録運転者 ID の登録を削除するものとし、会員は休会期間中、本サービスを利用することができないことを確認するものとします。
4.休会期間は最長 2 年とします。休会費は本クラブの定める金額とします。再開の申請がないまま休会期間が 2 年間を経過した場合、2 年間経過時をもって退会されたものとみなします。なお、休会後本サービスの利用を再開した後、再度休会を申請するには、最低 1 年間の間隔をあけなければならないものとします。
5.休会中の会員が本サービスの利用再開を希望する場合、会員は、当社の定める利用再開届出書に所定事項を記入の上、利用再開希望日の 14 日前までに当社に提出するものとします。
6.当社は届出を受理し、会員の会員情報の更新及び利用再開手続きを行うものとします。なお、本サービス利用再開日が月の途中であっても当該月の固定料金は全額発生するものとします。
第 20 条(オンラインによる意思表示等の特則)
1.当社は、入会申込、登録運転者の登録・変更、その他一定の手続の全部又は一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合には本規約において定める書面の提出があったものとみなすものとします。
2.前項に定めるオンラインによる意思表示に関し、会員の ID 及びパスワードが入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。
第 21 条(個人情報)
個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)にて規定するものとします。
第 22 条(相殺)
当社は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 23 条(消費税)
会員は、本規約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第 24 条 (遅延損害金)
1. 会員は、利用料その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。第 25 条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。
本約款と英文訳の用語又は文章につき齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。第 26 条(本規約の変更等)
当社は、本規約を変更する場合、変更日の 14 日前までに、第7条第 3 号により告知します。会員が当該変更日まで
に第 15 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
第 27 条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は 2014 年 4 月 1 日から施行します。
第 1 章:総則
第 1 条(約款の適用)
カレコ・カーシェアリングクラブ貸渡約款
(1) 借受人の氏名又は名称及び住所
(2) 登録運転者の氏名、住所、運転免許証の種類及び運転免許証の番号
(3) 貸渡自動車の登録番号又は車両番号
(4) 貸渡日程及び時間
1.カーシェアリング・ジャパン株式会社(以下「当社」という)は、当社が提供するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に関し、当社との間で会員契約を締結した会員(以下
「会員」という)に対し、会員契約の諸条件について当社が定めるカレコ・カーシェアリング会員 規約(以下「会員規約」という)、本約款及び細則の定めるところにより、本サービス専用車両(以 下「シェアカー」という)を貸渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。なお、会員規約、本約款及び細則のいずれにも定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものと します。
2.当社は会員規約、本約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第 2 条(携帯電話番号の通知等)
1.会員は、シェアカーの借受期間中に当社がシェアカーの利用者に連絡等する場合に備えて、当社の求めに応じて、会員規約に従いシェアカーを使用する者として会員が当社に届け出た登録運転者(以下「登録運転者」という)の携帯電話番号等を当社に通知するものとします。
2.会員は、シェアカーの利用状況等を含めたデータを、当社がこのカーシェアリング事業の事業性の評価を行うために利用することを同意するものとします。当社は、会員又は登録運転者の同意があった場合、及び法令に基づく場合を除き、個人情報を開示、提供することはありません。
第 2 章:予約
第 3 条(予約の申込)
1.会員及び登録運転者は、シェアカーを借受けるにあたって、当社所定の最新の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法によりあらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受終了日時、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.xxxxxの借受開始日時及び終了日時は、シェアカーの保管場所(以下「ステーション」という)の営業日、営業時間内とします。
3.当社は、会員又は登録運転者から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するシェアカーの利用が可能な範囲内でのみ予約に応じるものとし、当社が予約に応じる場合にはその旨会員に通知するものとします。当社が予約に応じる旨の通知を会員に発した時点で、当社を貸主とし会員を借主とするシェアカーの貸渡に関する契約(以下「貸渡契約」という)の予約が成立するものとします。
4.会員及び登録運転者は、xxxxxが他の会員等によっても利用されることから、利用希望の重複があり得ることを認識し、既にシェアカーが他の会員に予約される等、会員の希望に従ってシェアカーを使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
第 4 条(予約の変更)
1.会員又は登録運転者は、前条に従い成立した予約内容(借受条件を含む)を変更しようとするときは、その旨を当社所定の期間内に、所定の方法により、当社の承諾があった場合に限り、予約内容が変更されるものとします。
2.前項の変更に関し、当社所定の期間を過ぎている場合には、当該の借受開始日時の変更はできないものとし、会員はこれを承認します。
3.但し、当社は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 5 条(予約の取消等)
1.会員又は登録運転者及び当社は、当社所定の期間内に、所定の方法により、予約を取り消すことができるものとします。
2.前項の予約取消に関し、当社所定の期間を過ぎている場合には、会員は別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
3.当社に対して、当社所定の期間内に連絡がない場合には、会員又は登録運転者が予約した借受開始日時にシェアカーを利用しなかった場合といえども、事情の如何を問わず、当社は予約された借受条件に従いシェアカーが利用されたものと扱い、会員に対しこれに基づいた利用料金の請求を行うことができるものとし、会員はこれを承認します。
4.当社が当社の都合で予約を取り消した場合には、当社は会員に対し予約取消手数料を請求しないものとします。
5.会員又は登録運転者は、予約が取消されたこと、及び貸渡契約が撤回されたことについて、何らの請求をしないものとします。
第 6 条(シェアカー利用不能による予約の取消)
会員又は登録運転者は、xxxxxが、借受ける前のシェアカーの瑕疵により利用不能となった場合には、予約を取り消すことができるものとします。この場合には、会員は、予約取消手数料の支払義務を負わないものとします。
第 3 章:貸渡
第 7 条(貸渡条件)
会員は自己及び登録運転者について、当該シェアカーの借受に際して以下の事項を、当社に保証するものとします。
(1) シェアカーの運転に必要な資格の運転免許を有していること、及び運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
(2) 予約に際して定めた運転者(会員及び登録運転者)以外の者に運転させないこと。
(3) 当該シェアカーの利用時に酒気を帯びてないこと。
(4) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(5) 当該シェアカーの利用時に 6 才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。
(6) 交通法規を遵守してシェアカーを運転すること。
(7) 当該シェアカーの使用にあたる登録運転者が、本約款又は会員規約にて禁止する行為を行ったことがなく、他のレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為を行ったことがないこと。
(8) 過去の借受に関し、月額固定料金、利用料金、その他債務等の未払いがないこと。第 8 条(貸渡契約の成立)
シェアカーの貸渡契約は、第 3 条の予約に基づき、シェアカーを利用する都度、ステーションにおいて、当社所定の方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。
第 9 条(貸渡拒絶)
1.当社は、会員又は登録運転者が以下の事項に該当することが判明した場合には、貸渡契約の締結(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。
(1) 前条各号に違反すると当社において認める場合
(2) 会員契約が終了した場合
(3) その他、当社が不適当と認めた場合
2.前項に関らず、以下の事項に該当する場合にも、当社は貸渡契約の締結(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。
(1) 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他当社の責に帰すことのできない事由により、事前に予約されたシェアカーを貸し渡すことができない場合
(2) システム不具合、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、その他の運営上の都合によりシェアカーの貸渡しができない場合
第 10 条(利用料金)
1.貸渡契約が成立した場合、会員は当社に対して次項に定める利用料金を支払うものとします。
2.利用料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 時間料金
(2) パック料金
(3) 距離料金
3.当社が受領する利用料金は、シェアカー貸渡時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届出て実施している料金表によるものとします。
4.算出された課金単位未満の時間は切り上げます。第 11 条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第 3 条による予約した後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約した利用開始時刻における料金によるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
会員又は登録運転者は、利用開始後に予約時の借受条件を変更しようとするときは、当該の借受期間内に、所定の方法により、当社の承諾を受けなければならないものとします。但し、当社は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(貸xx)
会員及び登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸xx提示の請求があったときは、当社に以下の項目について確認を求めることとします。
(5) 貸渡場所(車両ステーション)、返還場所(車両ステーション)
また、会員は、当社が警察官又は地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸xx提示の請求があったときに会員及び登録運転者の個人情報を提供することがあり得ることを承諾します。なお、会員は、当該個人情報提供についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により予め取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
第 4 章:xxxxxの利用第 14 条(管理責任)
1.会員又は登録運転者は、xxxxxの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします。
2.会員は、第 1 項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損した場合、ただちに当社に報告しなければなりません。
第 15 条(点検整備等)
1.当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したシェアカーを貸し渡すものとします。
2.会員又は登録運転者は、シェアカーを借受ける都度、シェアカーが予約時の借受条件に適合する車両であること、定期点検整備がなされていること並びに当該シェアカーに傷・凹み・汚損等がないことを確認し、万一何らかの問題がある場合には直ちに当社に連絡するものとします。
3.会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該シェアカーの利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、会員又は登録運転者はこれに異議を述べないものとします。
4. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員又は登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
5.前項に拘わらず、当社は、チャイルドシート、ジュニアシート等の装備品をシェアカーに備え置き、会員又は登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員及び登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上自己の責任により これを使用するものとし、当社は、当該装備品の一切の瑕疵について責を負わないものとしま す。
第 16 条(日常点検整備)
会員又は登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、都度利用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為)
会員又は登録運転者は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に利用すること。
(2) シェアカーを車両としての利用目的以外に利用すること。
(3) シェアカーを転貸し、登録運転者以外の第三者に利用させ、又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) シェアカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造、あるいはシェアカーを改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
(5) 当社の承認を受けることなく、シェアカーを各種テストもしくは競技に利用し、又は他車の牽引もしくは後押しに利用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してシェアカーを利用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなく、シェアカーについて損害保険に加入すること。
(8) シェアカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) シェアカー内での喫煙、ペットのシェアカー同乗などの利用の手引き記載事項に違反する行為をすること。
(10) その他予約時の借受条件に違反する行為をすること。第 18 条(運転者の労務供給の拒否)
会員及び登録運転者は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第 19 条(違法駐車)
1.会員又は登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、xxxxxの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
2.当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員又は登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時又は当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員又は登録運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、シェアカーが警察により移動された場合には、当社の判断によ り自らシェアカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員又は登録運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、会員又は登録運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知催告を要せず利用契約を解除し、直ちにシェアカーの返還を請求することができるものとし、会員又は登録運転者は、違法駐車をした事実、及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書
(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 5 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員又は登録運転者の探索及びシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対していつでも以下に揚げる金額の請求を行うことができるものとし、会員は当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用、及び車両の移動、保管、引き取りに要した費用
5.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員又は登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡称等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員及び登録運転者はこれに同意します。なお、会員は、当該資料提出等についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
6.当社が第 4 項の放置違反金納付命令を受けた時又は当社が第 4 項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員又は登録運転者の個人情報等の取扱い及び今後のシェアカーの貸渡しに関する措置等について、第 28 条を準用するものとします。
第 20 条(当社が駐車違反金を納付した場合の処置)
1.会員又は登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うものとし、期日までに支払われない時、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。
2.前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
第 21 条(電気自動車及び充電器の利用)
会員又は登録運転者は、電気自動車及び充電器の利用に際し、次の条項に従うものとします。
(1) 電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること。
(2) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、充電器又は電気自動車を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
(3) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4) 利用開始時に充電が十分でない場合、会員の負担にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾するものとします。
(5) 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社のステーション以外での充電に要する費用は、会員の負担とします。
(6) ご利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用を会員が負担すること。
第 22 条(車両位置情報システム)
会員は、シェアカーに車両位置情報システムが搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、xxxxxが所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2) 第 23 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、シェアカーの現在位置等を、車両位置情報システムにより当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。第 5 章:返還
第 23 条(返還責任)
1.会員又は登録運転者は、当社所定の方法により、借受終了日時までに所定の返還場所において、当社にシェアカーの返還を行うものとします。
2.前項に違反したときは、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 会員又は登録運転者は、天災その他の不可効力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 24 条(返還時の確認等)
1.会員又は登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとします。xxxxxの損傷、備品の紛失等が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、xxxxxを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。
2.会員又は登録運転者は、xxxxxの返却にあたって、シェアカー内に会員又は登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第 25 条(返還時期等)
1.会員は、会員又は登録運転者が借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する利用料金を支払うものとします。
2.会員は、会員又は登録運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後にシェアカーを返還した時は、前項の料金に加え、超過した時間に応じた利用料金、及び違約金を支払うものとします。
第 26 条(xxxxxの返還場所等)
1.xxxxxの返還手続きは、xxxxxを借受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員又は登録運転者自らが携帯電話等により施錠を行うことにより完了するものとします。 2.会員又は登録運転者が所定の返還場所以外の場所にシェアカーを返還した場合は、会員は第
23 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、xxxxxの回収に要した費用を負担するものとします。
3.事故、盗難、故障等以外の何らかの個人的な理由によりシェアカーを車両ステーションに戻すことが不可能となった場合、会員又は登録運転者は速やかに当社と連絡を取り必要な処置を取るものとします。その際の費用は会員が負担するものとします。
第 27 条(xxxxxが返還されなかった場合の措置)
1.当社は、会員又は登録運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明となる等の理由によりシェアカーが不返還になったと当社において認める事情が存するときは、会員又は登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、シェアカーの所在を確認するため、会員又は登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとることができるものとします。
3.前各項によりシェアカーの所在が判明した場合において、xxxxxが所在する場所及び状況、当社と会員又は登録運転者との連絡状況その他の事情により、当該シェアカーが乗り捨てられる等会員又は登録運転者による管理・使用等がなされていないものと当社が認めるときは、当社は当該シェアカーを回収することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
4.前各項に該当することになった場合、会員は第 23 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、xxxxxの所在調査、回収並びに会員又は登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 28 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
会員は、前条第 1 項各号に該当することとなったときは、会員又は登録運転者の氏名・住所等を含
む客観的な貸渡事実に基づく情報が、(社)全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。なお、会員は、当該登録等についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
第 6 章:故障・事故・盗難時の措置第 29 条(故障発見時の措置)
会員又は登録運転者は、利用中にシェアカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 30 条(事故発生時の措置)
1.会員又は登録運転者は、借受期間中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、相手方と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) 前号の指示に基づき、シェアカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社が指定する工場で行うこと。
2.会員は、前項のほか自らの責任において事故の処理及び解決をするものとします。
3.当社は、会員のため当該シェアカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 31 条(盗難等発生時の措置)
会員又は登録運転者は、借受期間中にシェアカーの盗難が発生したとき、及びその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 32 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.シェアカーの借受期間中において事故、故障、盗難、天災地変その他シェアカーの円滑な利用に支障、もしくはその恐れ、あるいはシェアカーについて修理を要する事由が生じた場合には、会員又は登録運転者は、直ちに当該事由の発生を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.前項の連絡を受け、当社が会員又は登録運転者によるシェアカーの継続利用が不可能あるいは不適切であると判断し、シェアカーの利用の中止を指示した場合、貸渡契約は当社の承諾した時点をもって、終了するものとします。
3.会員及び登録運転者は、当社の指示により、シェアカーが利用できなくなったことにより損害が生じた場合であっても、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第 33 条(事故等の場合における精算)
1.前条に定める事由が生じ、貸渡契約が中途で終了した場合においては、会員は、貸渡開始時点から貸渡契約終了時点までのシェアカー利用に関する利用料金を、当社の定めるところに従い、当社に支払うものとします。
2.前条に定める事由の発生が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由によって生じた場合には、会員は、当社に対し、前項に定める利用料金のほか、当社の定めるところに従って違約金を支払い、更に、車両の修理等に要する費用その他当社に生じた損害を賠償するものとします。
3.前項の損害のうち、当社がxxする保険による補填については、第 35 条の定めるところによるものとします。
第 7 章:賠償及び補償
第 34 条(賠償及び営業補償)
1.会員又は登録運転者がシェアカーを利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。
3. 貸渡契約の履行に際し当社の責に帰すべき事由により会員もしくは登録運転者に損害が生じた場合には、当社は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第 35 条(保険その他の制度による補償制度)
1.会員又は登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金又は補償金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は給付されません。
(1) 対人補償:1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償:1 事故につき無制限(免責 0 万円)
(3) 車両補償:1 事故限度額 時価額(免責 0 円)
(4) 人身傷害補償:1 名につき 6,000 万円まで
2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.当社が前項に定める会員の負担すべき損害金を支払った時は、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第 36 条(不可抗力事由による免責)
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受期間内にxxxxxを返還することができなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに管理センターに連絡し、その指示に従うものとします。
2.会員は、天災、第9 条第2 項各号に定める事由、その他不可抗力の事由により、当社がシェアカーの貸渡をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。
第 8 章:解除
第 37 条(契約の解除)
1.当社は、会員又は登録運転者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにシェアカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は利用料金を全額受領するものとします。
(1) 本約款に違反したとき、又は会員規約その他の当社との契約について違反したとき。
(2) シェアカーの利用中において、交通事故を起こしたとき。
(3) その他、シェアカーの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2.前項の場合、当社は、何らの催告を要せず直ちに会員又は登録運転者の登録を取消すことができるものとします。また、当該会員は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第 38 条(同意解約)
会員又は登録運転者は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、貸渡から返還までの期間に相当する利用料金を全額受領するものとします。
第 9 章:雑則 第 39 条(相殺)
当社は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 40 条(消費税)
会員は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 41 条(遅延損害金)
1.会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。第 42 条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。
本約款と英文訳の用語又は文章につき齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第 43 条(約款及び細則)
1.当社は、本約款の細則を別に定める事ができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、予告なく本約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
3.当社は、本約款の変更又は細則の制定・変更を行った場合には、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ等にこれを記載するものとします。
第 44 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条(登録運転者の義務)
本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が、会員の責任により、登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。
本約款は 2014 年 4 月 1 日から施行します。