「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書
[共同研究契約書]
(単年度版)
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
〇〇〇〇株式会社
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と○○○〇株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、令和4年度「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究(以下「本研究」又は「共同研究」という。)を本契約の定めるところに従い遂行するものとする。
(定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物並びに案出をいう。
(2) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号))第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設置の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「研究成果」とは、本研究の実施期間中又は本研究の結果得られた発明等の成果をいう。
(4) 「本件成果等」とは、研究成果及び研究成果についての知的財産権の総称をいう。
(研究内容)
第3条 本研究の実施内容、スケジュール、実施体制及び支出計画は、本契約末尾添付の「共同研究実施計画書」(以下「実施計画書」という。)のとおりとする。
2 甲及び乙の研究内容の分担は原則として次のとおりとする。
(1) 甲の分担:本研究の計画の検討、修正、評価、並びに実施の管理、調整、検査
(2) 乙の分担:本研究の計画の立案、検討、修正、評価、並びに実施、報告
(実施期間)
第4条 本研究の実施期間は、契約締結日から令和 年 月 日までとする。
(研究費及び負担限度額)
第5条 甲及び乙の本研究に要する費用の分担比率はそれぞれ50%とする。
2 本研究に要する費用の総額(以下「研究費」という。)は、金○○○円(内、消費税額及び地方消費税額金○○○円)を限度とし、甲は、このうち金○○○円(内、消費税額及び地方消費税額金○○○円以下「甲の負担額」という。)を限度としてこれを負担する。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第
28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、研究費に110分の10を乗じて得た
額とする。
4 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
(研究費の使用)
第6条 乙は、実施計画書に記載されたところに従って研究費を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
2 乙は、本研究に係る経費の支払いについて、実施期間終了日までに完了しなければならない。
3 前項の定めについて、支出額が確定している共同研究に係る経費の内、実施期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるものについては、その限りではない。
(必要事項の承認等)
第7条 乙は、本研究を実施するうえで、甲が特に必要と事前に定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。
(再委託)
第8条 乙は、再委託(外注を含め、本研究の実施に係る業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、本研究全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)実施計画書の「5.共同研究の実施体制」に定めるものであり、かつ実施計画書別紙2にて選定理由が明示されている場合。
(2)第29条第1項に規定する実施計画書の内容変更に係る必要な手続きを経て甲の承認を得たものである場合。
(3)契約金額100万円未満の再委託(以下「軽微な再委託」という。)の場合
2 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(甲が受理した実施計画書の実施体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに実施体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。以下同じ。)のうち実施体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
3 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(帳簿の記載等)
第9条 乙は、研究費について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、研究費の支出額を、実施計画書に記載する支出計画明細書に定める経
費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して本研究の終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(進捗状況報告書の提出)
第10条 乙は、本研究の進捗状況について、実施計画書の定める時期に、様式第
1による共同研究進捗状況報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 前項の進捗状況報告書の提出に加え、乙は、甲が要求したときに、本研究の進捗の状況を甲に説明しなければならない。
(研究報告書の提出)
第11条 乙は、実施期間終了日までに、様式第2による本研究の成果を詳細に記載した共同研究報告書(以下「研究報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、研究報告書の提出に伴い、甲に対する報告会を行うものとする。当該報告会の開催時期及び場所については甲乙で協議する。
3 甲は、第1項の研究報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
4 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第2-2により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第12条 乙は、令和 年 月 日までに、様式第3による研究費の実績を記載した共同研究実績報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を乙に対し求めることができる。
(著作権等の保証)
第13条 乙は、本研究の結果又は遂行過程において甲に提出する研究関連資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 前項について第三者から権利侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(検査及び報告)
第14条 甲は、研究報告書及び実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について10日以内に検査を行うものとする。
2 甲は前項のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1) 研究実施に要した経費の支出状況についての実施期間中の検査
(2) その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、第1項又は第2項の検査を行うときは、乙の工場又は事業所(乙が本研究の一部を委託した第三者の工場又は事業所を含む。以下同じ。)において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等の検査を実施するか、郵送等により提出された書類等の検査を甲の事業所において実施することとし、参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
4 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙に通知しなければならない。なお、乙が本研究の一部を第三者に委託した場合には乙が通知するものとする。
(研究費及び負担額の確定)
第15条 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、研究費の額を確定するとともに、甲及び乙の負担額を決定し、様式第4による研究費通知書により乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、研究費に係る適正な支出額と契約金額とのいずれか低い額とする。
(研究費の請求及び支払)
第16条 乙は、研究費を請求するときは、甲が前条の規定により研究費の額を確定し、乙に通知した後、様式第5による研究費精算払請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に規定する精算払請求書を受理した日から起算して30日(以下
「約定期間」という。)以内に、乙に確定した甲の負担額を支払うものとする。
3 前項の場合において、損害金、違約金、履行遅滞金その他徴収すべき金額があるときは、甲の負担額からこれらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額を乙から徴収できるものとする。
(概算払)
第17条 甲は、実績報告書の提出以前において、乙に甲の負担額の一部を支払う必要があると認めた場合は、概算払を実施することができるものとする。
2 乙は甲の負担額に係る概算払を受ける必要が生じ、かつ甲がその必要性を認めた場合は、甲の指示するところにより研究費に係る概算実績報告書を、様式第6をもって作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、乙より概算実績報告書が提出された場合は、速やかに、第14条に準じて検査の上、概算実績額を確定するとともに、甲及び乙の負担額を決定し、様式第7により乙に通知するものとする。
4 乙は前項の通知受領後、速やかに甲の負担額に係る概算払請求書を、様式第
8をもって甲に提出するものとする。
5 甲は、乙の提出する前項の概算払請求書に基づき、甲の負担額に係る概算払を行うものとする。
(支払遅延利息)
第18条 甲は、第16条第2項に定める約定期間内に甲の負担額を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、支払遅延利息として乙に支払うものとする。
(取得財産の帰属及び管理)
第19条 本研究の実施により取得した資産(ただし、第22条に定める本件成果等を除くものとし、以下「取得財産」という。)は、第5条第1項に規定する費用分担割合に応じて甲及び乙の共有とする。
2 乙は、取得財産を取得した日から甲及び乙が処分又は廃棄するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、取得財産に対する乙の持分の譲渡その他の処分を行う場合には、甲の承認を得なければならない。
4 乙は、取得財産について、様式第9による取得財産管理台帳を備え、様式第
10による取得財産明細書を実績報告書に添付しなければならない。
5 取得財産に係る固定資産税の申告手続業務は乙が行うものとする。
6 甲及び乙は、取得財産に係る固定資産税及びこの保管、管理に要する費用について持分割合に応じて負担するものとする。ただし、甲乙協議のうえ、いずれか一方が費用負担を行う場合はこの限りではない。
7 乙が取得財産を亡失又は毀損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合はこの限りでない。
8 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲及び乙の所有財産である旨の標示票を貼付して管理しなければならない。
9 乙は、取得財産を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
10 乙は取得財産について甲が使用する場合を除き、本研究の実施期間終了時点における甲の残存簿価にて甲の持ち分を引き取るものとする。ただし、甲が当該財産に経済的価値がないと判断した場合には、廃棄処分することができる。
11 甲は取得財産が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第8条第
3項に規定する不要財産に該当する場合には、同法の定めに従い、経済産業大臣の認可を受けた後、処分するものとする。
(封印)
第20条 本研究開始前から存在した発明等で、本研究に用いられるものについて、甲又は乙が必要と認めた場合は、本契約締結後1か月以内に、甲及び乙により封印を施すものとする。
(研究成果の権利化)
第21条 乙は、本研究により知的財産権の対象となり得る発明等が得られた場合は、速やかに様式第11による発明等通知書を甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知があった場合、誠実に協議の上、当該発明等(研究成果)
の範囲・内容等を特定する。
3 研究成果の権利化に必要な手続き及び維持管理等は、事前に甲と協議の上で、乙が行うものとする。また、これらにかかる費用については第22条第2項に規定する持分割合で甲及び乙が負担するものとする。
(本件成果等の帰属)
第22条 本件成果等は、甲及び乙の共有とする。
2 本件成果等の甲及び乙の持分比率は、第5条第1項に規定する費用分担割合に基づくものとする。
3 甲及び乙は、本件成果等については、本研究の完了後及び契約の解除後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該本件成果等を相手方の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第 10 条及び第 11 条に基づき甲に提出された進捗状況報告書、研究報告書の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は甲に帰属する。
5 乙は、研究成果について有する著作者人格権を行使しない。研究成果に基づく著作物の著作者が乙以外の第三者である場合、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないよう必要な措置をとる。
(職務発明規程等の整備)
第22条の2 乙は、乙の本研究従事者の発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。
(本件成果等の指定、改良発明)
第23条 甲及び乙は第11条の研究報告書の作成時或いはそれ以降に、当該報告書に記載されたもの以外に本件成果等がある場合には、当該本件成果等を指定する。
2 甲及び乙は研究成果に基づく改良発明等が生じた場合には相手方に通知する。
(本件成果等の実施)
第24条 甲及び乙は、第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、予め相手方の同意を得るものとする。
2 甲及び乙は、本件成果等を自ら実施し又は第三者に実施を許諾することにより収入を得る場合には、互いに相手方に実施料を支払うこととする。当該実施料の額、支払条件等は、当該収入の規模等を踏まえつつ、別途協議する。
(技術上の協力義務等)
第24条の2 乙は、甲が第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、当該第三者が本件成果等を円滑に実施できるよう、当該第三者に技術上の協力を行うものとする。協力の内容、対価等の条件は、甲、乙及び当該第三者で協議する。
(安全管理)
第25条 乙は、甲の海外安全管理実施要領(2004年(総企)要領第26号)を遵守し、甲と連携して安全確保に努めるものとする。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報であって書面により秘密である旨明示された情報及び業務成果(以下「秘密情報」という。)は、これを秘密として取り扱い、事前に相手側から書面により承認された場合を除き、本研究の実施期間内及び実施期間終了後3年間、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第4項に定めるものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、秘密情報のうち、様式第12の秘密指定書を相手方に提出して秘密として取り扱うものと特に指定したものは、前項の秘密保持期間を本研究の実施期間終了後10年間とする(甲及び乙の合意により延長することができる。)。ただし、本条第4項に定めるものについては、この限りではない。
3 第1項及び第2項により秘密として取り扱わなければならないものについて、甲及び乙は、必要がある場合、甲及び乙の内部で当該秘密を保持できる者の範囲を書面で特定する。
4 第1項から第3項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1)相手方から提供される以前に公知となっていたもの
(2)相手方から提供される以前にすでに自己が所有していたもの
(3)相手方から文書による同意を得たもの
(4)相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
(研究成果の発表等)
第27条 甲及び乙は、本研究の終了に伴い、本研究の内容及び研究成果(前条により秘密として取り扱わなければならないものを除く)を共同で発表する。
2 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得て、研究成果の全部又は一部(前条により秘密として取り扱わなければならないものを除く)を独自に発表することができる。
3 第1項及び前項の発表の内容及び方法等については、甲及び乙が事前に協議する。
(契約変更)
第28条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
(1) 本研究の実施の中途において、研究費、実施期間又は実施計画書に定められた本研究の目的の変更を行う必要が生じたとき。
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
2 日本国政府の予算又は方針の変更等により、本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できるものとする。
(実施計画書の変更等)
第29条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で実施計画書の内容を変更する必要が生じたときは、甲と協議の上、速やかに様式第13による実施計画変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の変更内容が軽微なものについては、様式第14による実施計画変更届出書を甲に提出するものとする。なお、支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をする場合は、条件を付することができる。
(共同研究運営協議会)
第30条 甲は、必要に応じて、本研究の運営を円滑に行うため共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会が設置された場合は甲及び乙はこれに参加するものとする。
2 協議会は次に掲げる各号について協議し、決定するものとする。
(1) 本研究の全体に係わる計画に関すること
(2) 本研究の運営体制に係わること
(3) 本研究の研究予算に係わること
(4) その他甲及び乙が重要と認めた事項に関すること
(研究開発データの取扱)
第31条 乙は、本業務のために乙自身が提供するデータ及びその他のデータ提供者から提供されるデータ並びに本業務の過程で新たに生成されるデータ
(以下「研究開発データ」という。)の取扱いに関し、様式第16によるデータマネジメントプランを作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項のデータマネジメントプランに基づき、乙以外のデータ提供者の研究開発データの取扱いについて協議し、必要に応じて当該データ提供者を含めた合意書を締結するものとする。
(研究継続が不可能となった場合)
第32条 乙は、本研究の全部又は一部の継続が不可能となった場合は、遅滞なくその旨を速やかに様式第15による書面にて甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた場合は、速やかに乙と協議し、研究費用に係る分担額の精算等について決定するものとする。
3 甲は、前2項において研究継続が不可能となった理由が乙の責に帰すべき事由によるとともに、これにより甲が損害を被った場合は、その損害賠償を乙に対して請求することができるものとする。
(損害の負担)
第33条 前条の場合において、甲の責に帰すべき事由により生じた損害について
は甲の負担とする。
2 前条の場合において、乙の責に帰すべき事由により生じた損害については乙の負担とする。ただし、損害の発生が甲乙いずれの責にも帰することができない場合は、当該損害の負担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 前2項の場合の損害額は、甲乙協議して決定するものとする。但し、研究の全部中止の場合の損害賠償の額は、契約開始日から研究中止の日までに要した研究費について、第14条に準じて甲が検査の上、確定した実績額に基づき決定された甲の負担額を上限とする。
(契約の解除等)
第34条 甲又は乙は本契約に違反したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合において甲又は乙に損害が生じた場合にはその損害額について甲乙協議して決定するものとする。
3 甲は第1項の規定により本契約を解除した場合において、研究費の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(違約金等)
第35条 甲は、乙の責に帰すべき理由により、この契約を全部又は一部解除した場合は、解除部分に対して100分の10を乗じて得た金額(円単位未満は切り捨て。)を、乙から違約金として徴収するものとする。
2 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年3パーセントの割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、違約金に付して乙から徴収するものとする。
(履行遅滞金)
第36条 乙は、乙の責に帰すべき理由により、研究報告書及び実績報告書をそれぞれの提出期日内に提出できなかった場合は、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(引渡しを受けた部分があるときは、その部分に相当する契約金額を除く。)に対して年3パーセントの割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、履行遅滞金として甲に支払わなければならない。
(研究活動の不正行為への対応)
第37条 乙は、甲の「研究活動の不正行為への対応について(2008年(総務)通達第 133号)」(以下この条において「本通達」という。)を承認し、かつ本通達に準じた内部規程を整備し、これを遵守するものとする。
(研究資金の取扱いについて)
第38条 乙は、甲の「研究資金の運営・管理に関する通達(2010年(総務)通達第14 3号)」(以下この条において「本通達」という。)第2条に規定する(定める)研
究資金について、適正な取扱いを確保するとともに、研究資金の不正使用を防止するために、本通達に準じた内部規程を整備し、これを遵守するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第39条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、業務を完了、又は契約を解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、相手方から預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人
(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
(保証)
第40条 甲は、研究報告書及び実績報告書を受領した後、その内容が甲の承認した実施計画書と著しく異なることを発見したときは、乙に対して乙の費用で再研究させ、又はこれを修正させることができるものとする。
(相手方に対する通知発効の時期)
第41条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日から、それぞれ効力を発生するものとする。
(代表者の変更等の届出)
第42条 乙は、乙の代表者又は住所を変更したときは、速やかに甲に通知しなければならない。
(契約の公表)
第43条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(存続条項)
第44条 次の各条項については、本研究の実施期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても引き続き効力を有するものとする。
(1) 第9条第2項及び第26条第2項はそれらの条項で定める期間は効力を有する。
(2) 第14条第2項第2号、第3項及び第4項は本研究の終了の年度の翌年度から起算して5年間効力を有する。
(3) 下記の各条項は対象事由が消滅するまで効力を有する。
第19条第2項から第10項、第21条、第22条、第23条、第24条、第24条の2、第
25条から第27条、第39条第1項、第3項及び第7項並びに特記事項。
(インシデント等の報告)
第45条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当する事態が発生した場合は、遅滞なく様式第17のインシデント報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 本契約の遂行に必要な研究設備等に、火災、盗難その他の事故等が発生した場合。
(2) 本業務で利用されるネットワーク環境が使用できなくなる事態が発生した場合。
(3) 本業務の研究開発データが流出、改ざんされる等の攻撃を受け、本研究の継続はもとより、甲乙それぞれの事業運営に多大な影響を及ぼす事態及び社会的に影響を及ぼす事態が発生した場合。
(4)その他、本契約の遂行に影響を与える事象で甲が要求するもの。
(協議)
第46条 本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(紛争の処理)
第47条 前条の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わない
ときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除 するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった
場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する金額(その金額に1
00円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(以下、余白)
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和・年・・月・・日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部 副本部長
乙
(様式第1)
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書
令和4年度進捗状況報告書
( 令和 年 月 日 現在)
年 月 日
〇〇〇〇株式会社
(用紙サイズA4)
(様式第1-1)
1.研究内容
研究項目 | 進捗状況 | 得られた成果等 | 研究実施上の問題点 |
(様式第1-2)
2.スケジュール
研究項目 | 内 容 | ○○年 | ○○年 | 備考 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
例) | ||||||||||||||
進捗状況の | ||||||||||||||
フォローは | ||||||||||||||
折れ線グラ | ||||||||||||||
フで行う。 | ||||||||||||||
(様式第1-3)
3.支出内訳
(単位:円)
研究項目 | 項目・費目 | 予算額 | 実 績 額 | 予 算 残 額 | 備考 | ||
既概算払額 | 今期分 | 計 | |||||
(用紙サイズA4)
(様式第2)
文 書 | 番 | 号 |
令和 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度共同研究報告書
上記の件について、令和4年度共同研究契約書第11条第1項の規定に基づき、共同研究の成果を下記のとおり報告します。
記
1.契約年月日:
2.研究報告書: 部
(用紙サイズA4)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
(様式第2-2)令和 年 月 日
住 所
名 称
代表取締役印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名: 令和 4 年度「米国における CCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄 又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果) を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工 程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 |
別添1 | ||
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあって は、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 4 年 2 月 25 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用 有無 | リサイクル 適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
別添1
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、
「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実現 | 基準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置 を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上である。 | ||
表面 加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) |
別添1 | |||
の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | |||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
別添1
(様式第3)
文 | 書 | 番 | 号 |
令和 | 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度実績報告書
上記の件について、令和4年度共同研究契約書第12条第1項の規定に基づき、研究費の実績を下記のとおり報告します。
記
1.契約年月日:
2.実施した共同研究の概要:
3.共同研究に要した費用:
1)実績額
2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
別添1
支出内訳
(様式第3-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)事業費 ① ② ③ (3)再委託費・外注費 ① ② | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (2)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(様式第4)
文 書 番 号令和 年 月 日
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度研究費通知書
標記の研究支援事業に係る共同研究費について、下記のとおり実績額が確定したので、令和 4 年度共同研究契約書第 15 条第1項の規定に基づき、通知いたします。
記
1.契約年月日:
2.研究費実績額内訳(※別表可)
(実績確定額) (既概算払額) (精算払額)
(1) 研究費
甲の負担額乙の負担額
(2) 共通費
甲の負担額乙の負担額
(3) 合 計
甲の負担額乙の負担額
4.甲の乙への支払額
(用紙サイズA4)
(様式第5)
文 書 番 号令和 年 月 日
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度研究費精算払請求書
上記の件について、令和4年度共同研究契約書第16条第1項の規定に基づき、研究費を下記のとおり請求します。
記
1.契約年月日:
2.契 約 金 額:
3.概算払を受けた金額:
4.精算払を受けようとする金額:
5.振 込 先:
(用紙サイズA4)
(様式第6)
文 書 番 号令和 年 月 日
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度概算実績報告書
上記の件について、令和 4 年度共同研究契約書第 17 条第2項の規定に基づき、研究費の実績を下記のとおり報告致します。
記
1.契約年月日:
2.実施した共同研究の概要:
3.共同研究に要した費用:
1)実績額
2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
別添1
支出内訳
(様式第6-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)事業費 ① ② ③ (3)再委託費・外注費 ① ② | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (2)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(様式第7)
文 書 番 号令和 年 月 日
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度概算実績通知書
標記の研究支援事業に係る共同研究費について、下記のとおり概算実績額が確定したので、令和 4 年度共同研究契約書第 17 条第3項の規定に基づき、通知いたします。
記
1.契約年月日:
2.研究費概算実績額内訳(※別表可)
(概算実績確定額) (既概算払額) (今回概算払額)
(1) 研究費
甲の負担額乙の負担額
(2) 共通費
甲の負担額乙の負担額
(3) 合 計
甲の負担額乙の負担額
4.甲の乙への支払額
(用紙サイズA4)
(様式第8)
文 書 | 番 | 号 |
令和 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度研究費概算払請求書
上記の件について、令和4年度共同研究契約書第17条第4項の規定に基づき、研究費を下記のとおり請求します。
記
1.契約年月日:
2.契 約 金 額:
3.概算払を受けた金額:
4.概算払を受けようとする金額:
5.支出内訳(別紙のとおり)
6.概算払を必要とする理由:
7.振 込 先:
(用紙サイズA4)
支出内訳
(様式第8-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)事業費 ① ② ③ (3)再委託費・外注費 ① ② | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (2)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
取得財産管理台帳(令和4年事業年度)
(様式第9)
(単位:円)
物品管理番号 | 名 称 又 は 構 造 | 耐用年数 | 数 | 量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保 | 管 | 場 | 所 | 備 | 考 |
合 | 計 |
(様式第10)
令和4年度 取得財産明細書 ( 単位:円)
物品管理番号 | 名 称 又 は 構 造 | 耐用年数 | 数 量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保 管 場 所 | 備 考 |
(注)1件10万円以上(耐用年数1年以上)の資産を記載し、機器等の全体写真を添付すること。
(様式第11)
文 書 | 番 | 号 |
令和 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する発明等通知書
上記の件について、令和4年度共同研究契約書第21条第1項の規定に基づき、知的財産権の対象となり得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明者の氏名及び住所:
3.添付書類
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書および図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
(様式第12)
文 書 | 番 | 号 |
令和 年 | 月 | 日 |
社名
代表者名 殿
(指定者)社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する秘密指定書
上記の件について、令和4年度共同研究契約書第26条第2項に基づき、下記を秘密として取り扱うものと指定致します。
記
(用紙サイズA4)
(様式第13)
文 書 | 番 | 号 |
令和 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度実施計画変更申請書
上記の件について、令和4年度共同研究契約書第29条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.契約年月日:
2.共同研究の進捗状況:
3.計画変更の内容:
4.計画変更の理由:
5.変更が実施計画に及ぼす影響:
(注)①変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
②この契約を解除(一部解除を含む)する場合には、その後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
(用紙サイズA4)
(様式第14)
文 書 | 番 | 号 |
令和 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究契約書に係る令和4年度実施計画変更届出書
上記の件について、令和4年度共同研究契約書第29条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出します。
記
1.計画変更の内容:
2.計画変更の理由:
3.計画変更の期日:
(用紙サイズA4)
(様式第15)
文 | 書 | 番 | 号 |
令和 | 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関する共同研究の中止( 一部又は全部) について
上記の件について、令和 4 年度共同研究契約書第 32 条第1項の規定に基づき、共同研究(の一部又は全部)について継続実施が不可能となりましたので、下記のとおり通知いたします。
記
1.契約年月日:
2.中止の内容(一部又は全部)
3.中止の理由
(用紙サイズA4)
(様式第16)
文 | 書 | 番 | 号 |
令和 | 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関するデータマネジメントプラン届出書
上記の件について、令和 4 年度共同研究契約書第 31 条第1項の規定に基づき、データマネジメントプランを下記のとおり届け出ます。
記
1.データマネジメントプラン 1部
(用紙サイズA4)
(様式第17)
文 | 書 | 番 | 号 |
令和 | 年 | 月 | 日 |
殿
社 名
代表者名
令和4年度
「米国におけるCCS・クリーンアンモニアに関する調査研究支援事業」に関するインシデント報告書
上記の件について、令和 4 年度共同研究契約書第 46 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
記
1.発生日:
2.インシデント内容:
3. インシデント対応終了(完了)日:
(注)①インシデント内容については、詳細を記載した資料を添付すること。
②必要により写真、グラフ等を用いて記載すること。
(用紙サイズA4)