第7条 国庫金等の払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>
第1条 〈きらやか〉オフィスネットバンキングサービス
1.〈きらやか〉オフィスネットバンキングサービスは、インターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます)によって当行所定の取引依頼に基づき、当行がその手続を行い当行所定のサ―ビス(以下「本サービス」といいます)を提供することをいいます。
2.本サービスにおける取引の種類、取扱日、取扱時間、取引金額の上限等は、当行が別途定めるものとし、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.本サービスの利用資格者は、本規定を承認し、かつ当行所定の申込手続きを行う法人及び個人事業主の方とします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込を承認しないことがあります。
また、既にファームバンキングサービスをご契約の方はご利用になれません。
第2条 サービス利用の申込等
1.利用の申込
(1)本サービスの利用の申込に際しては、当行所定の申込書により必要な事項を届出るものとします。本サービスの申込後、当行の手続が終了しますと必要な事項を記載した「ご利用開始のお知らせ」を発送しますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後に、本サービスは利用可能となります。
(2)本サービスを利用できる口座は、契約者が当行所定の申込書により当行に届出た当行本支店のご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含みます)の口座(以下「契約 口座」といいます)とします。なお、本サービスの申込の際には「契約口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。また、お申込には電子メールのアドレスを必要とします。
2.利用手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税相当額を含みます)をお支払いいただきます。なお、振込手数料は別途必要となります。
(2)当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。また、利用料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設、あるいは改訂する場合も同様とします。これらの変更等は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)利用手数料は、毎月当行所定の振替日に普通預金規定、総合口座規定等に関わらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに契約者が申込書にて届出た代表口座より自動的 に引き落とします。
(4)本サービスに伴うインターネット接続に関わるプロバイダー料金・通信料金等は契約者のご負担となります。
第3条 本人確認
1.本サービスでは、当行に登録されている「ログインID」と「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)との一致の確認、「電子証明書」の取得、その他当行が定める方法により本人確認を行います。
2.利用に際して必要な「パスワード等」、その他の本人確認方法、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更 は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.当行が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、「パスワード等」について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
第4条 本サービスの依頼方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、前条3に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行に対し、当行の指定する方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。
2.サービス利用停止時の取扱い
契約者の「ログインID」、「パスワード等」が第三者に知られた場合、またはその恐れがある 場合(「パスワード」などを記載した「ご利用開始のお知らせ」が紛失した場合等を含みます)、機器の盗難、遺失などにより「ログインID」を第三者に知られる恐れがある場合、契約者は 当行所定の時間内に電話により当行に届出てください。届出の受付により、当行は本サー
ビスの利用を停止します。この停止により、既に依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。
第5条 振込・振替サービス
1.サービスの内容
(1)本サービスは、契約者の依頼に基づき、あらかじめ登録されている「契約口座」より、ご指定の金額を引落、指定された当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下
「振込・振替先口座」といいます)へ入金する場合に利用できるものとします。
(2)振込資金の引落口座(以下「引落口座」といいます)と振込・振替先口座とが同一店内にない場合、または、引落口座と振込・振替先口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合は振込として取扱します。また、引落口座と振込・振替先口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合は振替として扱います。なお、振込の受付にあたっては当行所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
2.振込・振替の限度額
1口座につき、1日当り(基準は午前零時とします)の振込・振替限度額は、当行所定の振込・振替限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込・振替限度額の範囲内とし、当行所定の日より有効とします。なお、当行所定の1日当りの振込・振替限度額を変更した場合は、ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.振込・振替指定日の指定方法
振込・振替指定日は、契約者のパソコンから当行所定の期間を指定することができます。なお、当行は期間を変更する場合、ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
4.振込・振替資金の引落し
(1)当行は依頼内容確定時(予約取引の場合、振込・振替指定日)に、振込・振替資金及び振込手数料(以下「振込資金等」といいます)を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、引落口座から自動的に引き落とします。
(2)引落口座から振込資金等の引落ができなかった場合(残高不足、契約口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替の依頼は取消されたものとします。
5.振込・振替先口座へ振込・振替ができない場合の処理
振込・振替サービスの依頼を行った場合において、振込・振替先口座への入金ができない等の理由により被仕向金融機関から資金の返却があった場合には、引落口座に入金させていただきます。なお、その場合は振込手数料(消費税含む)の返却はいたしません。
6.依頼の取消
振込・振替予約の場合には、処理状況が「受付中」と表示されているものに限り、パソコンによって依頼の取消を行うことができます。なお、取消の可否については、振込・振替依頼内容の照会により確認を行ってください。
7.依頼内容の組戻
(1)振込取引において、依頼内容が確定し当行で処理した後に、依頼を取り止める場合には、当該取引の契約口座がある当行本支店の窓口において次の組戻の手続を依頼してください。
(2)組戻の依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、当該取引の契約口座にかかる届出の印章により記名押印してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。また、組戻につきましては別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
(3)振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している時は、訂正または組戻できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
8.取引内容の確認等
(1)本サービスにより取引を行った場合は、お取引後及び振込指定日以降すみやかに普 通預金通帳等への記入により取引内容を照合してください。また本サービスによる振込・振替取引の内容は、パソコンにより、当行所定の期間・方法によって照会することができます。
(2)万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
(3)契約者と当行の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
9.振込先口座の確認機能
振込を依頼する際に、指定した入金口座が存在するが、入金先名が正しいかどうか確認を行います。
なお、ご操作いただく時間帯、振込先の金融機関によっては、振込先口座確認機能がご利用できない場合もございます。
10.ご利用にあたっての注意事項
(1)次の金融機関宛のお振込時は口座確認を行いません。
1)一部の外国銀行、ネット専業銀行
2)振込先口座情報を開示しない取扱いとしている金融機関
(2)振込先口座の確認は、契約者の誤振込防止を目的に行うものです。お振込以外の目 的でのご利用と当行が判断した場合は、個人情報保護のため、口座確認機能を停止させていただきます。また、次の場合は本機能を停止させていただく場合がございます。
1)振込先口座情報を表示後、振込を実行せず中断した回数が一定回数以上となった場合
2)振込先の口座番号等の誤入力、または実在しない振込先の入力が一定回数以上となった場合
なお、口座確認機能の再開には、当行所定のお手続きが必要となります。
11.振込メッセージ(EDI情報)の追加
EDI情報とは、企業間の商取引のために行う「電子データ交換」のことで、企業間の取引に関する情報を、当事者間の取り決めに従って通信回線を介しコンピュータ間で交換するシステムのことです。
EDI情報は振込先から入力の依頼があった場合に、振込メッセージ欄にご入力ください。不要な場合は省略が可能です。
※通信販売等のお支払いの際などに利用される「振込人名義欄には会員番号を付記ください」等の振込人名に情報を追加する機能ではございませんのでご注意ください。
第6条 照会サービス
1.サービスの内容
当行は契約者からの依頼により、「契約口座」として登録されている口座について、残高照会、入出金明細照会などのサービス(以下「照会サービス」といいます)を行います。
2.口座情報の返信
(1)照会サービスでは、依頼に基づく口座情報を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
(2)返信する残高は、当行所定の時刻の残高とします。
(3)返信する入出金明細は、当行所定の期間内の入出金明細とします。
3.返信内容の変更・取消
照会サービスにより返信済の内容については、振込依頼人からの訂正依頼があった場合等、取引内容に変更または取消が発生する場合があります。その際は、既に返信した内容についても変更が生じることとなりますのでご了承ください。
第7条 国庫金等の払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>
1.国庫金等(税金、手数料、料金等、以下同じ)の払込サービスとは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等を本サービスを利用して払い込むことができるサービスの提供をいいます。
2.国庫金等の払込みサービスは、本サービスのみでのお取り扱いとなります。
3.国庫金等の払込みをするときは、収納機関番号、納付番号、確認番号等その他当行所定の事項を正確に入力してください。
4.当行は、国庫金等の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
5.国庫金等の払込みにかかる契約は、当行が申込内容を確認して払込金額を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
6.国庫金等の払込みサービスのご利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
7.国庫金等の払込みにかかるサービスの利用期間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
8.所定の項目の入力を、当行または収納機関所定の回数を超えて誤った場合は、国庫金等の払込みの利用が停止されることがあります。国庫金等の払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
9.収納機関の連絡により、国庫金等の払込が取り消されることがあります。
10.収納機関の納付内容または請求内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
11.次の場合には、国庫金等の払込みサービスを行うことができません。
(1)停電、システム障害、故障等によりお取扱いできない場合
(2)払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、利用者の口座より払い戻すことのできる金額を超える場合
(3)1日または1回あたりの利用金額が当行の定めた限度額を超える場合
(4)利用者の口座が解約済みの場合
(5)差押等やむをえない事情があり、当行が不適当と認めた場合
(6)収納機関から納付内容または請求内容について所定の確認ができない場合
(7)利用者が当行所定の回数を超えて確認番号等を誤って入力した場合
(8)その他、当行が必要と認めた場合
第8条 オフィスネットバンキング伝送サービス
1.オフィスネットバンキング伝送サービスとは、パソコンによって当行所定の取引依頼に基づき、当行がその手続を行い当行所定の総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・ワイドサ―ビス(以下「伝送サービス」といいます)を提供することをいいます。
2.総合振込
総合振込は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「オフィスネットバンキング伝送総合振込等に関する協定書」の定めによるものとします。
(1)振込依頼
同一日を振込指定日として複数の異なる受取人にたいして振込みを行う場合は、本条の総合振込により行ってください。
(2)支払指定口座
支払指定口座は当行所定の書面により届けでるものとします。
(3)振込指定口座
振込指定口座は、当行の本支店及び全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の本支店の普通預金および当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(4)振込指定日
振込指定は、当行の営業日として、契約者が指定するものとします。
(5)振込資金等の引落し
振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます)は振込指定日の当行所定の時間に引落します。
なお、振込資金等の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。
支払指定口座からの振込資金等の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、または当座小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
(6)振込金の支払開始時期
受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(7)入金不能時の取扱い
振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
(8)依頼の取消し・変更
契約者がパスワード等により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場 合は、当行所定の時限内であれば、取引画面の操作により取り消すか、取消依頼書に基づき取消を依頼するか、または当行所定の組戻手続により取扱うものとします。
3.給与振込・賞与振込
給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます)は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間に締結した「オフィスネットバンキング伝送総合振込等に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)振込の依頼
伝送サービスにより給与振込等を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。給与xx等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
(2)支払指定口座
支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。
(3)振込指定口座
振込指定口座は、当行の本支店及び当行が給与振込等の提携をしている金融機関の本支店の受給者名義の普通預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(4)振込指定日
振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(5)振込資金等の引落し
振込資金は振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。
なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。
支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなしに、当行所定の方法により取扱いします。
(6)振込金の支払開始時期
受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時までとします。
(7)依頼の取消・変更
契約者がパスワード等により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
なお、振込契約の成立後にその振込をとりやめる場合は、当行所定の時限内であれば、取引画面の操作により取り消すか、取消依頼書に基づき取消を依頼するか、または当行所定の組戻し手続きにより取扱うものとします。
4.口座振替
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「オフィスネットバンキング伝送預金口座振替に関する協定書」の定めによるものとします。
(1)口座振替の依頼
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
伝送サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、当行所定の日時まで行って下さい。
(2)入金口座の指定
振替済資金の入金口座の指定は当行所定の書面により届けるものとします。
(3)引落し先指定口座
口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の本支店の普通預金または当座預金とします。
(4)振替指定日
振替指定日は、当行の営業日とし、「オフィスネットバンキング伝送預金口座振替に関する協定書」にて定めるものとします。
(5)依頼の取消・変更
契約者がパスワード等により承認を行ったデータを当行が受信した後は、原則依頼内容の取消 または変更はできないものとします。
なお、振替契約の成立後にその振替をとりやめる場合は、当行所定の時限内であれば、取引画面の操作により取り消すか、取消依頼書に基づき取消ができるものとします。
5.ワイドサービス(代金回収サービス)
ワイドサービスは、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「オフィスネットバンキング伝送きらやかワイドサービスに関する契約書」の定めによるものとします。
(1)口座振替の依頼
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
伝送サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(2)入金口座の指定
振替済資金の入金口座の指定は当行所定の書面により届出るものとします。
(3)引落し先指定口座
口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の本支店および当行が指定する収納委託会社の提携金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とします。
(4)振替指定日
振替指定日は、「オフィスネットバンキング伝送きらやかワイドサービスに関する契約書」の定めによるものとします。
(5)依頼の取消・変更
契約者がパスワード等により承認を行ったデータを当行が受信した後は、原則依頼内容の取消または変更はできないものとします。
なお、振替契約の成立後にその振替をとりやめる場合は、当行所定の時限内であれば、取引画面の操作により取り消すか、取消依頼書に基づき取消ができるものとします。
第9条 パスワードの管理
1.契約者が「パスワード等」を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測されやすい番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当行は責任を負いません。
2.契約者はパソコンにより随時パスワードの変更を行うことができます。セキュリティ確保の為、適宜パスワードの変更を行ってください。
3.当行が送付する「パスワード等」が記載されている「ご利用開始のお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行職員から契約者に対してログインID・パスワードをお尋ねすることはありません。
4.本サービスの利用について届け出られた「パスワード等」と異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード等」は無効になります。「パスワード等」を再度設定する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第10条 一般事項
1.業務の実施、運営
本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行は共同システムの運営会社に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者の情報について、必要に応じて運営会社に開示するものとします。なお、運営会社は当該情報について当行と同様の注意をもって取扱うものとします。
2.免責事項
(1)通信手段の障害等
通信手段の障害等当行および共同システムの運営会社の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延したり不能となった場合、その為に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
通信回線、およびインターネット等の通信経路における盗聴等、当行が契約者宛に送付する通知及び書類の第三者の不正取得等により契約者の情報等が漏洩した場合、その為に生じた損害については当行は責任を負いません。
(3)不正使用等
当行が当行所定の確認手段に基づき送信者を契約者とみなして取扱を行った場合は、当行はソフトウェア、パソコン、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、その為に生じた損害については責任を負いません。
(4)印鑑照合
当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、その為に生じた損害については当行は責任を負いません。
(5)やむを得ない事由
システム変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱に遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
3.届出事項の変更等
(1)契約口座に関する印影、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があった時は、当行の定める方法(本規定及び各種預金規定及びその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
4.解約
(1)本契約は当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届出るものとします。
(2)当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時、または延着した時は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)代表口座が解約された場合は、本サービスの契約が解除されたものとして取り扱います。契約口座が解約された場合は、申込口座に係る本サービスの契約が解除されたものとして取扱います。
(4)契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じた時は、当行は契約者に通知することなく本契約を直ちに解約できるものとします。
1)当行に支払うべき利用料等の未払いが生じた時
2)住所変更の届出を怠る等により、当行で契約者の所在が不明になった時
3)支払停止または破産もしくは民事再生手続の申し立てがあった時
4)相続の開始があった時
5)本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生した時
6)契約口座が解約された時
7)1年以上にわたり本サービスの利用がない時
8)手形交換所の取引停止処分を受けた時
5.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座規定、当座預金規定、振込規定等の各規定により取扱います。
6.規定の変更
規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたす恐れがある場合等相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
7.サービスの追加
(1)本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2)サービスの追加時など、本規定を追加・変更する場合は、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより追加・変更できるものとします。この追加・変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
8.サービスの廃止
(1)本サービスで実施しているサービスについては、廃止する場合は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより廃止できるものとします。公表等の際に定める廃止をもって廃止されるものとします。
(2)サービスの廃止時に、本規定を追加・変更する場合は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この追加・変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
9.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期及び内容については、あらかじめ、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
10.契約期間
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から
特に申し出のない限り、契約期間満了日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
11.移管
(1)契約口座を契約者の都合で移管する場合、契約口座は解約となりますので、新たに移管後の口座で申込書を提出してください。
(2)契約口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新しい取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡の上個別の対応とさせていただく場合もありますので予めご了承ください。
12.通知手段
(1)契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
(2)契約者は届出の電子メールアドレスについて、変更の届出がなかった為に当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとして取扱い致します。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
13.リスクの承諾
契約者は、マニュアル等に記載されている当行が通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正使用リスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行った上で本サービスの利用を行うものとします。これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
14.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応
(1)本文は、個人の契約者がご利用のインターネットバンキングにおいて、第三者が契約者のパスワード等を盗用し、インターネットバンキングを不正使用したことにより、契約者が預金口座上損害を被った場合には、次の各号のすべてに該当することを前提に損害額を補てんします。
1)契約者がインターネットバンキングで使用するパスワード等の盗難に気づいてからすみやかに当行へ通知していただくこと。
2)当行の調査に対し、契約者から十分な説明を行っていただくこと。
3)警察に被害届を提出していただくこと。
(2)当該不正使用が契約者の故意による場合を除き、当行は契約者から通知をいただいた日の30日前の日以降になされた損害額を補てんします。
(3)契約者に重大な過失があった場合は損害補てんを行いません。また契約者に過失があった場合は補てん額は一部減額となります。
また、以下の場合は補てん対象とはなりません。
1)契約者または契約者の代理人に故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合
2)他人に強要された不正使用
3)契約者本人ならびにその家族、同居人、使用人によって行われた場合
4)他人に譲渡、質入、貸与、担保差し入れした端末が使用された場合
5)インターネットバンキングの利用に関する約定または規則違反
6)他人にパスワード等を渡した場合
7)パスワード等を他人に容易に奪われる状態に陥った場合
(4)契約者の「重大な過失」または「過失」となりうる場合の判断は、インターネット技術の進展を考慮しながら、個別の事案ごとに契約者のお話をお伺いしたうえで対応させていただきます。
15.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本支店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
16.個人情報の取扱い
契約者の個人情報は、当行プライバシーポリシーに則り適切に取扱いします。
第11条 電子決済等代行業者によるスクレイピングについて
1.契約者は、第9条の規定にかかわらず、当行がスクレイピング(契約者の「ログイン ID」
「パスワード」および「暗証番号」等の開示・貸与を受けて、契約者に代わり契約者に関する情報を取得する行為)に関する契約を締結している電子決済等代行業者(銀行法第2条第
18項に定めるものをいい、以下「本電代業者」といいます。)に対して、本サービスの「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」の開示・貸与をすることができます。
2.本電代業者は、当行所定の時期に、当行ホームページ上に公表いたします。
3.本電代業者が、契約者から貸与・開示された「ログインID」、「パスワード」および「暗証番号」を使用して本サービスへログインした場合、それが契約者の意思であるかを問わず、当行は契約者本人からのログインとして扱います。
4.本電代業者が提供するサービス(以下「本電代業者サービス」といいます。)は、契約者が自己責任で利用するものとし、当行は本電代業者や本電代業者サービスについて何らの責任も負いません。
5.本電代業者サービスのご利用に関するお問い合わせは、当行では承ることができません。本電代業者へ直接お問い合わせください。
6.当行は本電代業者サービスにおいて契約者に提供される情報の正当性等について保証いたしません。
7.本電代業者サービスに関して、契約者の情報(口座情報等、契約済電代業者によるスクレイピングの対象となるものを含みますが、これに限られません。)について外部へ流出・漏洩その他の不正行為が発生し、またはそのおそれがある場合は、契約者は、当行が本電代業者と連携して情報収集にあたるため、本電代業者に対し、契約者の氏名、口座情報その他契約者を特定するための情報を開示することに同意します。
8.契約者は本電代業者サービスの利用を終了した場合には、「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」等を直ちに変更してください。
9.契約済電代業者からの「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」の漏洩に基づく不正送金等、契約済電代業者に帰責事由がある契約者の損害は、本利用規定の他の定めにかかわらず、当行による補償の対象となりません。契約者は、当該損害の補償を当行ではなく契約済電代業者に求めるものとします。
10.当行は、契約済電代業者のスクレイピングによるアクセスで、当行システムに支障が生じ、または生じるおそれがあると認める場合は、必要な範囲でアクセス制限・停止することがあります。
11.当行と契約済電代業者のスクレイピングに関する契約は、API(特定のプログラムを別 のプログラムから作動させるための技術仕様)により接続するまでの過渡的な措置であり、 API による接続に移行することなく当該契約が終了した場合には、契約者は、当行に開
設した口座について本電代業者サービスを利用することはできません。なお、当行と契約済電代業者が API による接続に移行した場合には、契約者は、本電代業者サービスの利用に当たり、当行の定めるAPI 連携サービス規定に従うものとします。